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検索結果 (26 件)
発言日降順○参考人(酒井啓亘君) 御紹介あずかりました酒井と申します。よろしくお願いいたします。 本日は、このように意見を述べる機会を与えられ、大変光栄に存じております。 以下では、専門である国際法の観点から、いわゆるサイバー対処能力強化法案及びその整備法案について評価を行い、幾つか意見を申し上げることにいたします。 法案への評価に入ります前に、サイバー空間への国際法の適用についての現状を確認し、ここでは三点のみごく簡単に御説明しておきたいと思います。 第一点は、サイバー空間の活動には既存の国際法規則ができる限り適用されるということが多くの国家の間で合意事項となっているということです。 第二に、同じく国家間で合意されている点として、サイバー行動が外国領域で執行管轄権の行使という形態を取った場合には当該外国国家の主権を侵害する行為となり得るということが挙げられます。ただし、執行管轄…
○参考人(酒井啓亘君) 御質問ありがとうございます。 まず、最初の方の御質問でございますけれども、国内法、失礼、国際法上許容される範囲というお話でしたけれども、先ほど御報告したとおり、アクセス・無害化措置については、そもそも合法だと、国際法上合法であるというふうに評価される場合もあれば、残念ながら、相手方の評価から見て違法と疑わしい場合というのももちろんあります。いずれにしても、諸外国の間、日本も含めてですけれども、国家間では、いかなる行為が域外管轄、執行管轄権の適用で主権侵害になるか、つまり国際違法行為になるかという点について、その基準自体は、どの国もこれは国際違法行為だということでは一致していると思います。そういう意味では、国際法の許容範囲というのはおおむね、抽象的には、一般論としては各国とも合意があるだろうと思います。 ただ、問題は、具体的に、じゃ、どの行為がその許容範囲に入…
○参考人(酒井啓亘君) 御質問ありがとうございます。 まず、その在日米軍のサーバー等が攻撃にさらされるという状況を考えた場合に、そのサーバーどこにあるのかということも問題になると思います。例えばそれが日本国内に置かれているということであれば、そこに至るアクセス、相手側からのですね、攻撃側からのアクセスというのは、これは当然日本の主権侵害行為に当たる可能性が出てくるということになるんだろうと思うんですね。そういう意味では、被害国という概念をリジッドに考えても、その場合には日本も含まれるということになるんだろうと思います。 他方、例えばその米軍、在日米軍のサーバー等々が日本の領域外に所在するといった場合にでも、じゃ、日本に対して自衛隊に要請があって、それが何らかの措置を求めるということがあるかどうか、これはそのときになってみないとちょっと分からないんですけれども。今申し上げた限りでいう…
○参考人(酒井啓亘君) 御質問ありがとうございます。 そのコピーの対象となるものが何かによって評価が変わってくるように思います。もちろん、個人情報データというものがコピーされるということであれば、それは、どういう目的かにもよりますけれども、本法案で考えられていることであれば、やはりそれは域外執行措置、執行管轄権の適用ということで、相手方の考え方次第ではありますけれども、相手国にとっての主権侵害行為になり得るということだろうと思います。 ただ、報告の中でも申し上げたとおり、サイバー空間を通じたそういった諜報活動だとか、あるいは部分的にその情報にアクセスするというようなことも、国によってはそれは執行管轄権の行使ではないのだというふうに理解をする国、イギリスなんかはそうだと思いますけれども、ありますので、そういった国との関係では、同じ措置であっても国際法上合法な行為だというふうにこちらは…
○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。 もう国内法での緻密な議論というのは積み重なっていると思いますので、国際法の側から言えることというのはそれほどないんですけれども、ただ一点、参考までに申し上げますと、例えば、日本も批准しております自由権規約という国際条約ありますけれども、そこの十七条に通信の秘密に関する規定があります。ただ、この規定というのは、六条だったかな、四条ですね、申し訳ないです、同じ自由権規約の四条で、公の非常事態においては権利が停止されるそのカテゴリーに入っているんですね。つまり、そのバランスという意味で言えば、公の秩序の維持のために一定程度通信の秘密というのが権利として停止されてもやむを得ないという状況が条約上認められているということになるかと思います。これは、生存権とか、そういった停止が認められない権利とは性質を異にするものだという考えの下にそういう立て付けに…
○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。 お二人の参考人の先生の御意見と全く一緒のところがあるんですけれども、国際法の観点から見ると、やっぱりいろいろな御懸念があると思うんですね、そのアクセス・無害化措置というのが濫用されないかどうかという観点。それは通信の秘密の観点でもそうでしょうし、それから国際違法行為になるかどうかという、その国際的なレベルの問題でもそうでしょう。こういったことをチェックをする機関として、独立機関としてのこの委員会というのが設けられているというふうに承知しています。ですので、まずはそういったその基準というものを明確にして、濫用されないような枠組みづくりというものを委員会でしっかりやっていただくというのが個人的には希望するところです。 ただ、その場合に、どういうふうに委員会を構成したり、あるいはその下にどういう機関を設けるのか、さらに、どういう形で憲法、通…
○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。 国際法の観点から、一番興味深い、あるいは問題があるところじゃないかというふうには思っています。 つまり、先ほど申し上げましたけれども、新しく作られるその警職法の第六条の二の規定ですけれども、とりわけその第二項ですが、その規定というのは、私が先ほど御意見申し上げたとおり、必ずしも国際法上の対抗措置だとかあるいは緊急状態の要件を定めたものではありません。むしろ、そういった仮に違法行為になりそうな場合の行為であっても、違法性阻却に該当することを妨げないような、そういった立て付けの規定だというふうに理解しています。 元々はこの規定というのは、国家として行為を行うその国内法上の要件を具備するということだろうと思いますので、国際法上の要件として対抗措置なりあるいは緊急状態が満たされなければならないというのはまた別建てということになります。 …
○参考人(酒井啓亘君) 御質問ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたとおり、NISCが行っているその本部のメンバーでありますし、それから昨年行われました有識者会議のメンバーでもあるんですけれども、その議論の内容については、議事については公開されておりますので、それを参照していただければというふうに思います。 個人的には、もちろん私は国際法の専門家ですので、今日御報告申し上げたようなアクセス・無害化措置の国際法上の評価についてやはり関心を持っていましたし、それから、それがどういうふうに評価されるのか、そして最終的に法案としてどういう形で実を結ぶのかというところを注目をしてきました。ですので、現在進行中の例えば戦略本部の会議の内容だとか、あるいは昨年行われたその有識者会議の内容だとかということをつまびらかにすることは差し控えたいというふうに思いますけれども、今申し上げた点を注…
○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。 正確には記憶はしていないのですけれども、確かに、その協議会についてどういうふうに動かし、協議会、そのときはそういう話ではなかったと思うんですけれども、官民連携、大世帯になるような、そういったものをどういうふうに考えていくのかという議論は委員の中でもあったとは思います。 今御質問あったように、あるいは持永先生から御回答あったように、やっぱり難しい、何か、どういうふうにして一堂会して、そしてインセンティブですかね、情報提供の、官の方から情報提供があり、民の方からも情報共有のための提供がある、それをどういうふうにしてインセンティブを持ってやっていただくかというところが難しいのかなという話はあったように記憶しております。 そこでどういった解決策が出てきたかということは、ちょっとそこまでは覚えてはいないんですけれども、結局はその辺はそういっ…
○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。 武力行使、ユース・オブ・フォースの定義について、一般国際法上決まった敷居というものがあるかどうかというのは大変難しい問題です。例えば、一国内の争乱状態で行われる警察行為が、例えばそこに国外からの反乱、反政府勢力などが関与した場合に、じゃ、そこに武力の行使というのが生まれるのかといったような極めて難しい問題というのがやっぱり国際社会には起きるわけですね。そういった、何というんですかね、限界事例みたいなものを考えていくと、安易に、武力の行使はこのレベルで、それ以下であれば武力の行使に当たりませんよというような普遍的な合意がなされているというのは言えないというのが現実だと思います。 ただ、その場合に考慮要因になるのはやはり、どの程度の被害が生じるのかとか、どういう手段が使われているのかとか、いろいろな考慮要因があって、これは武力の行使に当た…
○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。 さきにも申し上げましたけれども、この警職法の新しい第六条の二の特に第二項というのは、私自身は必ずしも、国際法上の緊急状態をそのまま要件化して、その要件をその法律の下、国内法の下に落としたということではないというふうに考えています。 ただ、もちろんその法令の中に明らかに国際法に違反するような文言あるいは要件が書き込まれていたら、それ自体、まあ法律が違法になるか、あるいはその法律に基づいた実行が違法になるかはともかくとして、国際違法行為が生じ得る可能性が高いわけですから、その内容についてはやはり国際法に合致した内容にしなければいけないということだろうと思います。 その限りでこの第六条の二の第二項というのは書かれているわけであって、繰り返しで恐縮ですけれども、それ以外に、その上にと言った方がいいですかね、その上に国際法上の緊急状態の要件…
○参考人(酒井啓亘君) 御質問ありがとうございます。 恐らく、どういう措置を制度設計して、それを運用していくかというのは政策の問題だと思いますので、国際法の観点から言えることというのはそれほどないんですけれども、もちろん、例えばイギリスだとか、先制的に予防的にその措置をとるのではなくて、それもあるんだけれども、むしろ起こった後、こちらが危害を加えられた後のことを考えて対処をするんだということを視野に入れた政策を取るという国も幾つかあると思います。それは、その国それぞれの考え方の違いが反映されている、力点の違いというのでしょうかね、というのがあると思うんですね。 日本はその点、本当は全般的にもちろんサイバーセキュリティー能力を向上しなきゃいけないわけですけれども、今回特にここで審議いただいているのは能動的サイバー防御であって、予防的にこちらが危害を受ける前にいろいろなことができないか…
○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。 そうですね、私個人の意見としては、この法案の目的というのは、あくまでも我が国の特に重要インフラの保護という観点から、公の秩序なり、あるいは国の安全というものを確保していくという、そのための手段としてこの法律が作られるんだろうというふうに思っています。 したがって、その限りで、外内、内外、あるいは外外といったようなものが対象になるんだという、そういう説明だったと思いますし、今の御質問でいうと、それ、内内も入れてもいいんじゃないだろうかという、しかし、そういう話にはなっていないという、そういう御質問だったと思うんですけれども、私自身は、それは内内がなくても今申し上げた法案の目的というのは十分達成できるというふうに理解してこの法案が作られているんだろうというふうに思ってはいます。 ただ、一つ申し上げるのは、今申し上げたように、あくまでも…
○参考人(酒井啓亘君) 御紹介いただきました早稲田大学の酒井啓亘と申します。このような機会を与えていただき、感謝申し上げます。 ここでは、ロシア・ウクライナ戦争に係る国際法上の論点について概括的に確認するとともに、こうした状況が現代の国際法秩序にいかなる影響をもたらし得るか、そして、それが、それに対して我が国がいかに対応すべきかについて私見を申し上げたいというふうに思います。 ロシアがウクライナに対して行った軍事活動に関する国際法上の評価については既に多くの論考が公にされておりまして、そのほとんどはロシアの行動が国際法上違法であるということで一致しています。ここで改めて詳述する必要はないと考えますので、ごく簡単に内容を確認しておくだけにいたします。 二〇二二年二月二十四日に開始されたロシアによる特別軍事作戦というのは、実際にはロシア軍がウクライナ領域に侵攻し、ウクライナの主権や…
○参考人(酒井啓亘君) 分かりました。申し訳ありません。 では最後に、ごく簡単に一点だけ、じゃ、申し上げます。 せっかくですので、この立法府である国会についても、国際法規則の形成への理解を深めていただきたく希望します。国内立法は、国際社会においては我が国の国家機関の行為でありますし、国家実行の表れとみなされるからであります。 既に安全保障の分野では、安全保障法制に係る国内法の整備が行われています。さらに、最近では能動的サイバー防御に関する新法の制定と関連法令の改正が予定に上がっていると伺っています。国際社会において依然として不明確なサイバー活動の規制の問題について、立法府が国内立法を通じて国際社会における国際法制度の整備に関する議論をリードする契機を生み出すことにもなり、その後の外交交渉を有利に進めることも考えられます。立法府もまた、我が国の国家実行という形で国際法規則の形成に…
○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。 大変重要な質問であり、難しい質問だというふうに思っております。 国際法は、少し説明を補足させていただくと、大きく二層構造になっているというふうに言ってもいいんだと思うんですね。つまり、歴史的に言えば、伝統的に国家間での活動を規律してきた、その領土保全原則だとか、あるいは主権平等原則だとかといったような国家間、主権国家が従来遵守してきたものと、これに対してもう一つが、現代国際法において新たに国際社会の法益を中心として組み立ててきた、人権問題だとか環境問題だとか、あるいは人道法の問題だとかというような形での法規則というのがあると。で、日本が果たすべき役割というのは、もちろん両方の法規則を発展、それからそれを実施するというところに注力すべきというふうに思います。ただ、それはあくまでもバランスよく行われなければならないんだろうというふうに思い…
○参考人(酒井啓亘君) 御質問ありがとうございます。 私は政治学は大変疎いもので、国際法学の観点からということになりますので、確固たることは申し上げられません。 ただ、トランプ政権、第一次のときもそうだったんですけれども、やっぱりアメリカ・ファーストの姿勢が強くて、その限りでやっぱりロシアとの交渉というのを行っていくんだろうというふうに思います。その意味で、成功するかどうかというのは、極めてバイの関係で行われることになるんだろうと思って、マルチの視点というのはそれほどないのかな。仮にロシアとの間で交渉がうまくいったとして、それが国際社会に向けてどういうメッセージを持つのかというのはまた別問題だろうというふうに、素人ながらの見立てで考えております。 申し訳ありませんが、私からは以上でございます。…
○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。 難しいんですけれども、私自身の個人的な考え方を言うと、国際法というのは国際社会の構成員の協力の下に作られてきたものであって、どこまでそれが現状に合っているかどうかということを考えながら発展させていかなければならないだろうというふうに思っています。 その限りで、日本が、行き過ぎた発展を国際法がしているということであれば、そこに、将来的にはその方向に持っていくべきだという姿勢は取りつつも、しかし現時点では、国際法は具体的な規則というのは外交に資するものではないという形で後ろ向きになるのも、これは国益の観点からは理解できるところではあります。 要するに、バランスの問題だというふうには思っています。いかなる国益を日本が考えて国際法を守っていくのかという観点から、この部分はやはり全体のことを考えて、国際法のこの部分についてはちょっと付いてい…
○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。 今お話あったように、例えば、冷戦後、アフリカで各地で内戦が起きて、その中で和平が実現されていくときに、指導者に対する免責というものがその和平の中に盛り込まれるというようなことも実際にはあったと承知しています。これに対して国連が反対をするということも流れとしてはあったわけですね。ですから、時間軸を手前に持ってくれば、こういった和平と引換えに指導者の責任を免責するというようなことは避けるべきだという流れはできているんだろうというふうには思うんですね。したがって、ICC、現代でいえばICCが、その大統領など政治指導者に対する逮捕状を発出するというのもその延長線上にあると。その意味で、この流れは大事にしていかなきゃいけないだろうというふうには思います。 要するに、その交渉の中で、あるいは和平の合意の中で、どの程度までその部分というのが関係者に…
○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。 一番危機的な問題というのは、今おっしゃっていただいたように、大国が本来守るべき価値であったり手段であったりする国連とその目的というものがないがしろにされやすくなっているという状況だと思います。これを止めるというのはなかなか外在的には難しい問題だろうというふうに思いますし、先ほども申し上げたように、主権国家というのはどうしても自国の国益を中心に考えていかざるを得ないところがありますから、その国益にのっとった形でのその国連の利用だとか、あるいは国連の目的の主張だとかということにならざるを得ない。それに国益が反するということであれば、大国ほどやはりそれを軽視するということが現実の世界だろうというふうに思います。 それに対する処方箋というのは、実は国際法は持ち合わせてはいません。なぜなら、これも報告の中で申し上げたように、国際法を作るのも、そ…
○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。 簡単に出る答えではないんですけれども、やはりこれは迂遠な形であってもその内容の正しい国際法規則を作り上げていく努力をしなきゃいけないということだろうと思うんです。 その正当性というものをどこから調達するかという問題はもちろんありますけれども、これは主権国家の同意だというふうに言う場合もありますし、それから国際社会全体の価値だと言う人もいますし、様々なところに正当性を求めなければいけないと思いますが、いずれにしても、とりわけ日本にとってみれば、大国ではない状況を前提とすれば、その正しい国際法というのは何かというのを追求していくということが最終的に国際法を実際に機能させていく、回り道ではあるけれども正しいやり方なのかなというふうには思っています。…
○参考人(酒井啓亘君) 御質問ありがとうございます。 その点はまさにおっしゃるとおりというか、国際法というものを動かしていくその国際社会の構成員がきちんとしたルールに従って行動していくということを常に想起させるということが重要だというふうに思っています。 国際法というのはよく破られるということが言われますし、実際それが多いわけですけれども、破られるときに非常に注目されるので国際法は常に破られているような印象を受けますけれども、実際には国際社会を動かしていくルールというのはそれほど破られているわけではない。しかし、究極的な状況において、やはり安全保障の面で破られる場合というのはどうしても今回のようにある。 しかし、それをそのままにしておくのではなくて、原則に立ち戻って、やはりこれはルールに反することだということを常に言い続けておくと。で、それをどこの場で言い続けるのかということが…
○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。じゃ、簡潔に。 国際法の立場からすると、公正さというのは、まさにその違法な武力行使によって得られた果実というのはこれは無効だということにならざるを得ないと思います。 それから、ウクライナ市民、あるいは人民の意思を無視した形での和平合意というのは、あるいは停戦合意というのは、これもまた、自決権の否定というところまで言うかどうかはともかくとして、やはり真正な意思というものをないがしろにするものだというふうに言わざるを得ないというふうに思ってはいます。…
○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。 大変難しい、これは本当に難しい問題だと思います。 一つは、ウクライナでそういう世論が定着し、ある意味譲歩して、領域については譲歩して和平でもいいというふうな形になるのであれば、それは一つのやり方であって、ロシアとウクライナの間で最終的に和平合意が行われ、割譲が行われるということは、事実としてはあり得るとは思います。 それは、厳密に言えば、やっぱり国際法違反にはなるわけですね。ただ、その問題というのは、結局、それを言い続けるという先ほどお話ありましたけれども、言い続けることによって次に同じようなことが起きないようにするためにどうしたらいいのかという話、国際秩序を守るというのはそういう意味で、国際法の観点から既存の法に違反するということに対する非難というのは欠かせないということだろうと思うんです。非常に力がないようには見えるんですけれ…
○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。 どこというわけではないんですけれども、アメリカという国自体が国際法に対して否定的というわけではないとは思うんです。これは、程度の問題であったり、その時々の国益というものをどういうふうに考えるかという点で使い分けをするということだろうと思うんですね。それは諸外国も同様に行っているところではないかとは思うんです。 ですから、むしろ日本が遵守しているというのは、ある意味与えられた国際法規則を守っているという感覚が前提としてあるのかもしれません。むしろ、諸外国は自分たちで国際法を作っていき、そして自分たちの国益に沿うようなルールにしていきたいと、それが合致している限りにおいて遵守をしていくという形。で、日本がそこまで国際法に対して正面から向き合って、形成だとか実施の面で使うということになれば、諸外国と同様に、国際法に対する今と違った見方という…
○参考人(酒井啓亘君) ありがとうございます。 そうですね、国際法上、自国を守る、自衛のために軍事力を行使するということは、これは認められています。その意味で、日本が安全保障上、自国、軍隊と言うかはともかくとして、国際法上は軍隊だと思いますけれども、自衛隊を使って自国を守るということに何ら国際法上は抵触しないということは、これは前提となります。 そのために、しかし、じゃ、どういうふうにして自国を守るのかという工夫として日米安保があったりとかガイドラインがあったりとかいう形で整備が進められている。それは、現在においてはインド太平洋の枠組みだとかも含めていろいろ構築しているところだろうというふうに推察するわけです。それは、戦争を準備しているということが、どういうふうに評価するかということでしょうけれども、私は、戦争を準備するというよりも、やはり自国を守るための体制固めというふうにいうの…
API / MCP 利用
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