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発言日降順○上村委員 今おっしゃったんですけれども、諸外国では、公務員に労働基本権が保障されている国もあります。ヨーロッパではそうした国が決して少なくないということをお話ししたいと思いますが、次に移ります。 川本総裁にもお尋ねしたんですけれども、全公務員の三六%を非常勤公務員が占めております。こうした非常勤公務員の常勤化というものは、ある意味では政府の大きな課題であるというふうに思います。 まず一つは常勤公務員との格差を縮めることですが、年次休暇、病気休暇、住宅手当、扶養手当、寒冷地手当などでは依然格差が見られます。こうした意味では、二〇二一年に制定された厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドラインというのが、今、五年後の見直しでその拡充が図られているんですけれども、こうした見直しを公務員でも先行して行うというようなお考えは大臣にはありませんでしょうか。 さらに、そもそも非常勤公務員を増やさ…
○上村委員 ありがとうございます。 今のお話にありましたように、国家公務員が国民からどう見られているかという部分も、実は人事院勧告という制度が見えにくくしているというふうに考えることはできないでしょうか。 例えば、公務員にも基本的なストライキ権などの労働基本権が認められるべきだという主張は以前からございます。現在でも、組織をすることはできますけれども、労働基本権というのは基本的に人権です、人権は人事院勧告のような代償措置で認められることは本来あってはいけないんです。これは例えば、ILOの条約にそうしたものがあるということも示しております。 その意味では、給与や勤務時間などの労働条件を決める団体交渉権の一部、今はまだありませんが、それから争議権を含めて、労働基本権の拡充が、こうした問題のある種の透明化に必要ではないかということを私は思っているんですけれども、松本大臣、どういうふう…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。 会派を代表して、給与二法改正案の両案に反対の立場から討論いたします。 まず、一般給与法改正案についてですが、例年どおり、官民格差を埋めることを目的とする人事院勧告に沿ったものです。しかし、民間の賃上げ上昇が物価高に追いつけていない以上、公務員の給与引上げも現在の物価高には追いつけない不十分な内容であり、反対です。 高市総理は、さきの所信表明演説で、物価上昇を上回る賃上げが必要、継続的に賃上げできる環境を整えることこそ政府の役割と述べられました。今まさに求められている政府の役割は、地方を含めて約三百四十万人にもなる公務員に対し、物価上昇を上回る賃上げを官民共に実現し、継続的にその環境をつくることです。そのためには、人事院勧告の三・六二%を超える給与の大幅な引上げが本給与法の改正に不可欠ではありませんか。 次に、全公務員の三六%を占める…
○上村委員 どうもありがとうございました。 最後の点は是非お考えいただきたいと思います。 私の質問は、これで終わります。…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。よろしくお願いいたします。 まず、一般職の件についてお話をしたいのですが。 高市総理は、十月二十四日の所信表明演説、これはもう皆さん繰り返し言われておりますけれども、物価上昇を上回る賃上げが必要、それから、継続的に賃上げできる環境を整えることこそ政府の役割と強調されました。 今回、給与法の改正は、国家公務員だけではなくて地方公務員の給与引上げにもつながりますし、民間への影響もあると思います。今まさに求められている政府の役割は、地方を含めれば約三百四十万人の公務員に対する物価上昇を上回る賃上げを実現していくことではないかなというふうに思います。 よく民間との比較ということをおっしゃいますけれども、生活者としての公務員を考えれば、やはり物価上昇を上回るという基準がなければ、これは本当の意味でのいい賃上げにならないのではないかなというふうに…
○上村委員 ありがとうございます。 では、最後に特別職の話をしたいと思うんです。 今回の法改正によって閣僚給与の自主返納が支給停止になるという方向で、そして、これが政権のある種の決意を示すということを回答されたというふうに思っております。議場の皆さんは割と優しく、これを評価されていたと思うんですけれども、ある意味では、これはどういうふうに受け止められるかという、大人の世界というのはそうですよね、自分がどうだというだけではなくて、それはどういうふうな受け止められ方をするのかということでいえば、企業・団体献金や裏金問題という政治と金の問題から国民の目をそらすためのパフォーマンスとして取られかねないというリスクというものを想定されたことはありますでしょうか。…
○上村委員 もう一点、今お話にもありましたように、非常勤公務員の労働条件を考える上で、非常勤公務員の常勤公務員化、あるいはその労働条件を改善するという点はとても重要であるというふうに思います。その意味では努力は今後ともお願いしたいんですけれども、その一方で、非常勤公務員の雇用に関しては入口規制を行うべきではないかというふうに思っています。 非常勤雇用は一度始まるとなかなか削減が容易ではありません。今おっしゃったように、各省庁でこれは使いやすいからということで一旦採用してしまうと、そういうものが継続してしまう、こういうことに関して、人事院が新しいルールを含めてこういう入口規制の問題で方向性を示すような可能性はいかがでしょうか。…
○上村委員 肯定的に捉えていただいたと思うんですけれども、とにかく職員が足りない、優秀な職員が足りないということであれば、非常勤の職員でもその意味での業績あるいは経験を積んだ方が常勤化するということも一つの選択肢としてとても大事なことではないかと思います。 私の質問はこれで終わります。どうもありがとうございました。…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。 時間が少ない中、多くの問題は既にいろいろ質疑されておりますので、前回に継続して、非常勤公務員の問題についてお尋ねしたいと思います。 非常勤の公務員は、二〇二五年で十五万二千五名、全国家公務員の三六・〇%を占めています。二〇二一年の三七・二%から少なくなり、待遇改善もそれなりに進んだとはいえ、常勤化という目標の下で全体の三分の一をいまだに超えている現状です。 今回の人事院勧告では、非常勤公務員の労働条件に関しては新たな措置がほとんどないように思います。川本総裁として、この問題の重要性をどうお考えでしょうか、お尋ねいたします。…
○上村委員 最後です。 木原官房長官がいらっしゃるので、今の議論をお聞きになった上で、日朝国交正常化についてどのようにお考えか、現政権でどういうふうにお考えかということについてお伺いしたいと思います。…
○上村委員 時間がありませんので、手短にお願いいたします。 もう一点は、日朝国交正常化という視点を設定した場合の、朝鮮高校への差別の問題の解消があります。 文部科学大臣政務官、福田さん、ちょっと簡単に現状を教えてください。…
○上村委員 ありがとうございます。 今年の先ほど十一月二十八日に、参議院の拉致問題特別委員会で、同僚の伊勢崎賢治議員が質問いたしました。国連の人権機関、二〇一〇年の人種差別撤廃委員会、二〇一三年の社会権規約委員会の勧告で、この無償化の除外が差別だと指摘されたということ、そして、子供の権利を政治で否定すべきではないという発言をされました。これに対して茂木大臣から、日本からも十三歳の子供が拉致されていると返答がありました。この回答は、国際法を所管し、マルチの外交を担当する外務大臣としては極めて不見識であると指摘したいと思います。 いわゆる安保三文書では、日本は先進民主主義国であり、自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配という普遍的な価値を重視する国と自らうたっています。国連人権機関の勧告は、普遍的価値を重視する日本でこうした差別的政策が取られるのはなぜか、それは恥ずかしくないのかと…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。よろしくお願いいたします。 まず、北朝鮮に対する基本的な外交政策の枠組み、いわゆるパッケージ論について質問したいと思います。これは、拉致と核そしてミサイル問題を包括的問題として扱うというものです。特に、大臣の所信的発言、あるいは先ほどの発言でも、茂木外務大臣が明確に述べておられます。 これに対して、本拉致問題特別委員会の二〇二四年十二月二十三日の質疑で、岩屋外務大臣に私は、外交環境が動きそうな時期なので、パッケージ論を見直してはどうかと申しました。当時、十二月ですから、アメリカは第二次トランプ政権の直前で、また、韓国は尹錫悦前大統領のいわゆる戒厳令が失敗したばかりでした。これに対して、岩屋外相の御回答は、まだ未確定な部分が多いので様子を見たいというものでありました。 現在、第二次トランプ政権が二〇二五年一月に発足し、韓国でも、北朝鮮と話合…
○上村委員 どうもありがとうございました。これで終わります。…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明と申します。今日はよろしくお願いいたします。 本日は、二〇二五年十一月に発表された内閣官房の外国人との秩序ある共生社会の実現政策、そして、少し遡りますけれども、同年五月に発表された法務省出入国管理庁の不法滞在者ゼロプランの関係性について質疑を行いたいと思います。 まず、政府委員の方にお尋ねしますけれども、この場合の不法とか不法滞在者というのはどういう概念なんでしょうか。簡単な説明をお願いいたします。…
○上村委員 時間が余りないので、法務省の見解のところは法務委員会でやると思いますので、ここは内閣委員会として、小野田大臣の御見識をお伺いする場でありました。 先ほどから司令塔というふうにおっしゃっておりますので、もし法務省のやっていることに問題があるのであれば、小野田大臣からも、そういうふうに首を振らないで、是非しっかりお勉強をして、この問題は一体何なのかということは、残念ながら、法務省だけでは多分客観的に見られない部分が多々あると思います。先ほどから秩序ある共生社会の実現というふうにおっしゃいましたけれども、今このまま進むと、秩序ある共生社会は、実態としては、権力による管理社会でしかありません。そうしたものを日本政府がつくりたいと思っていらっしゃるのか、そうじゃないのかということをしっかり御認識の上で職務を果たされることを期待して、私の質問を終わりたいと思います。 どうもありがと…
○上村委員 ありがとうございました。 今のお話を伺っていると、ゼロプランは法務省や出入国管理庁が行う、しかし、それに対する総合調整的な部分はこの関係閣僚会議で行うし、小野田大臣もそれに関しては関与されるということの理解でよろしいでしょうか。…
○上村委員 ありがとうございます。 この使い方からして異論があるというのは入管庁でも多分御存じだと思うんですけれども、いわゆる行政法に対する逸脱、あるいはそれに抵触するということをもって不法、不法滞在者という言葉を使うことで、こうした対象になっている方があたかも悪者であるような印象操作をされているのではないかなというところはまず指摘しておきたいと思います。 信濃毎日新聞という新聞がございますけれども、こちらでは、不法ではなくて、非正規であるとか無登録とかという言葉を使ってきちんとした対応をしたいということであります。 次に、もう一点お伺いしたいんですけれども、これは大臣にお伺いしたいというふうに思います。 繰り返しですけれども、二〇二五年五月にゼロプランが発足しましたが、高市内閣の下で、二〇二五年十一月四日に、外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議というも…
○上村委員 ありがとうございます。 では、ゼロプランの現実について少しお話をしたいと思いますけれども、日本の場合は、御存じのように、そもそも出入国難民認定法自体に問題が山積をしております。 例えば、こういうことは何回も皆さんは聞かれていると思うんですけれども、難民認定者数、新しいのが出ましたので、二〇二四年は百九十名でありました。各国で難民認定というのはだんだん厳しくなっているという話は聞く機会が多いんですけれども、日本での認定率は二・二%、同じ年のカナダでは、難民認定数は四万八千六百七十一名、認定率は七〇%になっております。 こうした中で、食料とか衣類とか居住とか医療などの保護が不十分な中、難民申請中にホームレスになる方もいるということがございます。以前にも、この問題について、ホームレスの難民状況をどう考えるんだということをお話をしたこともございました。 そうした環境で実…
○上村委員 今、ちょっと、ありがとうございます。発言もありましたので。 この打合せ記録とか、それから、例えば、これは後で質問しようと思ったんですけれども、音声データはお持ちでしょうか。…
○上村委員 最後の部分に行きたいと思うんですが。 結果的に、PFASワーキンググループは、日本における耐容一日摂取量、TDIというものがあるんですけれども、それで、PFOAとPFOSという二つの化学物質に関して、それぞれ体重一キロ当たり二十ナノグラムという数値を決めました。 ところが、何でここで問題にしているかというと、アメリカの環境保護庁、EPAでは、この数字はEPAの基準の二百倍、PFOSで二百倍、PFOAで六百倍の値であります。それから、欧州食品安全機関の数値の六十四倍という数字でした。 これは前回もお聞きしたんですけれども、欧州の人間とかアメリカの人間と日本人が化学物質に対する耐性がこんなに異なるというふうなことを出されれば、やはり我々は、その基準の設定の仕方がどこかおかしかったんじゃないかと考えるのは科学的見地の前に当然であります。そして、そのプロセスが非公開の会議で…
○上村委員 最初に申しましたように、やはりリスク管理機関とリスク評価機関の独立性の問題というのは我々の健康にとても大事なものであります。実は、このPFASワーキンググループが出した数値が、来年四月一日から遵守が求められる水道の水質基準に連動いたします。これは全ての国民の健康に関係がある問題でありますから、今言った話をまた改めて取り上げると思いますけれども、是非、大臣の方でも、この点の重要性に関して御認識をいただきたいと思います。 これで終わりにします。どうもありがとうございました。…
○上村委員 こういう情報公開の規程が有効だということでよろしいですね。もう一度確認をお願いします。…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。 さて、食品の安全性を確保する仕組みについてお尋ねしたいと思います。 リスク評価機関とリスク管理機関というものがございます。前者は科学的知見に基づき基準値設定を行う機関で、食品安全委員会がそれに当たります。また、設定された基準値に従ってリスク管理あるいは安全性の確保を行うのがリスク管理機関、具体的には厚生労働省、農林水産省、環境省、消費者庁が当たります。 これについて、二〇二五年、今年の三月七日に質問をここで行いました。それは、有機フッ素化合物、いわゆるPFASの安全基準設定で食品安全委員会が行った評価プロセスが、リスク管理機関に忖度した恣意的なものではなかったのかという内容でございました。本日は、その再確認を行いたいと思います。 食品安全委員会は、二〇〇三年五月の食品安全基本法の施行とともに、リスク管理機関から独立して内閣府に設置さ…
○上村委員 ありがとうございます。 その食品安全委員会の下で行われたPFASの基準設定なんですが、常設の専門調査会とは別に、特別物質を扱うワーキンググループで二〇二三年の二月から行われました。このPFASのワーキンググループでは、九回、公式な公開の会合が行われたんですけれども、実は二十四回は非公開で行われました。しかも、この非公開会合に関しては議事録も作成されなかったということがございます。これは二〇二五年の五月二十九日の参議院環境委員会の会合で明らかにされています。 その理由に関して、これは中さん、お答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。…
○上村委員 本当に残念だなというふうに思うんですけれども。 今お話がありましたけれども、内閣府の規程がもしあったとしても、この食品安全委員会そのものが、さっき申しましたように、これはやはり国民の健康に関わる問題であるから、どんな議論をしたかということをちゃんと記録に残すという方針を出しています。 その意味でいけば、こうした打合せ会合、これも二十四回、かなりの会合を重ねられて、専門的な議論をされたというふうなことを聞いております。こうしたものに記録がなくて、それでいいというふうに、黄川田大臣、お考えでしょうか。…
○上村委員 いろいろとお話を伺ったんですけれども、やはり再犯の防止、あるいは悪化することの予防という意味では、治療あるいはカウンセリングの部分をもっと強化していただいてもいいかなというふうに思います。 前回、二〇二一年のストーカー規制法の改正時に、参議院の内閣委員会で採択された附帯決議がございます。その中に、「ストーカー事案の加害者の再犯を防止するため、性犯罪者に対する性犯罪者処遇プログラム等を参考に、警察と関係機関の連携を推進し、加害者の治療及び更生をより一層支援すること。」とあります。 それから四年間たっているわけですけれども、どういう取組あるいは検討を、具体的に研究、調査、今、慎重な検討が必要だという話がありましたけれども、ある意味では四年間その慎重な検討をどういうふうにやってこられたのかということを、あかま大臣の御認識をお伺いしたいと思います。…
○上村委員 最初の質問に何かちょっと戻ってきたような感じがしたんですけれども。とにかく、本改正法では、まだまだ本質的な課題が、今の何回かの御回答にもありましたように、検討中であるとか課題であるというふうな発言があったと思います。そういう意味では、課題の解決は不十分であるというふうに思います。 加害者に対しては、警察官だけではなくて、心理職の関与を通してカウンセリングなど、先ほども言いましたけれども、広い意味での治療につなげることが重要であります。 一方、被害者への配慮も拡充されなければなりません。被害者の警察での相談には、不安や動揺を取り除くために、同性の警察官の配置やカウンセラーの同席、また関係機関との連携強化も検討課題であります。 内閣府男女共同参画局の統計によれば、ストーカー被害者の八七・六%が女性で、加害者の八〇・七%が男性である。つまり、女性の人権に関する人権教育ある…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明と申します。 もう大分質問が重複しているんですけれども、頑張っていきたいと思います。 今回の法改正に関しては、我が党としても大変重要なものだというふうに考えているんですけれども、同時に、より本質的な解決に向けて前進することが政治の責務であるとも考えております。 特に、この点、今回はストーカー規制法と警察庁の役割についてお尋ねしたいと思います。 二〇二四年三月から、禁止命令を受けた加害者に対して、治療、カウンセリングの働きかけをされているということはこれまでお話がありました。ちょっとその現状についてお伺いしたいんですけれども、私、実はカウンセリングを受けたことがございます。例えば、月一回カウンセラーのところに行って、半年のプログラムで一回につき何万円というものを払うという意味では、費用もかかりますし、時間もかかります。 済みません。警察庁…
○上村委員 ちょっと具体的な話が出てこなかったものですから、大丈夫かなというふうに思ったんですけれども。 ストーカーの被害者やその遺族、あるいはカウンセリングなどを行っている団体からは、ストーカー加害者に対してはこうしたものを強制すべきだという意見がございます。狭い意味での治療という言い方をすると、私の関心事である人権の分野からすると、ちょっと人権侵害の側面が危惧されることもあるので若干配慮が必要なんですけれども、少なくとも、ストーカー規制法第五条一項二の、更に反復して当該行為を行うことを防止するために必要な事項というものの一つとしては、特にカウンセリングを受けることを禁止命令の中に加えるべきではないかというふうに思います。 特に、先ほども言いましたように、実はこれは費用がかかります。その費用負担が、具体的なものを含めて、こうした可能性について警察庁にお伺いしたいと思います。…
○上村委員 今、前向きのお答えをいただいたというふうに理解しておりますので、確認だけなんですけれども、一九八四年の五月に、当時の北海道ウタリ協会、今はアイヌ協会といいますけれども、総会が採択したアイヌ民族に関する法律案、これはアイヌ民族自身が起草した非常に貴重な文書なんですけれども、この中で、土地政策について以下のように述べられています。農業に従事せんとする者に対しては、北海道旧土人保護法によれば、一戸当たり一万五千坪、約五ヘクタール以内の交付が規定されているが、これまでのアイヌ民族による農業経営を困難ならしめている背景には明らかに一般日本人との異なる差別的規定があることは認めざるを得ない。つまり、アイヌ民族自体は、北海道旧土人保護法をずっと差別法だというふうに認めてきました。 そして、じゃ、政府はどうかといいますと、政府が二〇〇〇年九月に国連の人種差別撤廃委員会に出した報告書の中にも…
○上村委員 では、まず、黄川田大臣、これは何回もあれですけれども、御就任おめでとうございます。前の内閣委員会から御一緒させていただきましたので、今後ともよろしくお願いします。 さて、第一問目ですが、本年の四月二十三日に内閣委員会で行った審議のフォローを、一回目ですけれども、是非やりたいなと思っております。 この四月二十三日はどんな議論をしたかといいますと、北海道では、水産資源保護法と北海道内水面漁業調整規則で、河川、いわゆる内水面でのサケ・マスの捕獲は禁止されています。しかし、これに対して、特別採捕という例外が認められており、二つの団体がそれを行っております。 一つは、北海道さけ・ます増殖事業協会。道内に百二十五か所、ふ化場があるんですけれども、そこに捕ったサケを持っていって増殖事業をサポートするという活動であります。この四月に行った質疑のときに挙げた数字を今日も、数字自体が問…
○上村委員 割と大枠でお話しいただきまして、ありがとうございます。 一つの原因は、御存じの一八九九年の北海道旧土人保護法であります。このとき初めてアイヌ民族に法的に土地が給付されましたけれども、そのときは、農業に従事することを前提、日本人の移民にはこういう前提はありません、アイヌだけに農業をやってねということが前提で土地の配分が行われたんですけれども、アイヌ民族は一戸当たり上限一万五千坪、今でいうところの五ヘクタールの土地が与えられました。 アイヌ民族は、一八七二年の壬申戸籍で、いわゆる旧土人というふうに差別的な呼称があったんですけれども、一応日本国民としての状況の中です。しかし、その一方で、一八八六年には、北海道土地払下規則で、同じ国民である移民、日本人の移民には一人当たり十万坪、三十三ヘクタールの土地が与えられました。北海道旧土人保護法の二年前、一八九七年に制定された北海道国有…
○上村委員 まずは、木原稔官房長官、御就任おめでとうございます。 内閣委員会は非常に幅の広い所管がありますので、私の方からは、今回の政権の民族政策についてお尋ねをしたいというふうに思います。 簡単な確認から入りますけれども、最近、十月二十一日に、東京大学における琉球人遺骨の保管状況についての質問主意書を提出させていただきました。三十一日に官房長官名で回答をいただきました。内容を要約すれば、東京大学に対し、琉球人遺骨の開示請求が行われたこと、そして大学が不開示の決定をしたことを政府は御存じである、しかし、遺骨を保管している大学に一義的な責任があって、結局、政府は何もしないという御回答をいただいたというふうに理解しております。 他方、アイヌ民族の遺骨の問題に関しては、ある意味で不思議なことなんですけれども、二〇一八年の十二月、文部科学省は、大学の保管するアイヌ遺骨の出土地域への返還…
○上村委員 ありがとうございます。すごく、分かったようで分からないような話なんですけれども。 この文部科学省が作成しましたガイドラインには、二〇〇七年の先住民族の権利に関する国際連合宣言の関連条文を参照することがうたわれています。この宣言の監視機関である国連の人権機関では、琉球民族は先住民族として認められております。また、京都大学に対して同じく遺骨返還訴訟があったんですけれども、二〇二三年九月の大阪高裁判決では、原告は沖縄地方の先住民族である琉球民族であると認められています。 つまり、アイヌ民族であるとかアイヌ民族の機関がという話ではなくて、この返還のプロセスが成立した基本的な背景は、先住民族という人権主体があるという国際的な流れに沿って政府が対応されたというふうに思っているんですけれども、官房長官はこの件に関してはどういうふうに御認識があるでしょうか。よろしくお願いします。…
○上村委員 ありがとうございます。 前回は更に先の方までお話しになったんですけれども、今日は前の方で止まってしまったのでフォローいたしますと、アイヌ民族の中で、ラポロアイヌネイションという、これは浦幌という地域のアイヌの団体でありますけれども、その浦幌十勝川での商業利用を求めて、二〇二〇年八月に、日本政府と北海道、日本政府が被告になっております、北海道を相手に、札幌地裁に提訴をいたしました。 つまり、地元の川でサケを捕ってそれを売りたい、自分たちの所得にしたいということで、認めてもらえないかということを北海道に交渉したんですけれども、駄目だということで、提訴に至りました。二〇二四年四月に札幌地裁は、アイヌ民族の商業利用は認められないという形で結果は敗訴になりまして、今、札幌高裁で控訴中という事案であります。 この裁判が問題ではありません。四月二十三日の内閣委員会では、政府から、…
○上村委員 ありがとうございます。 大変すばらしい御回答をいただいたんですけれども。あのときは、思わず首をかしげてしまったんですけれども、質問時間がありませんでした。 通常、北海道の博物館などに行かれて、アイヌ民族の展示がある場所に行かれると、アイヌ民族の交易品という展示がしてあります。その中には、カラサケとか干しダラとか干しニシンとか干しナマコなどが展示されておりまして、アイヌ民族のコタンの中で、日本からの輸入品もたくさん展示してあります。 これは、じゃ、かっ払ってきたのかというとそうではなくて、基本的に、こうしたアイヌの交易品とそれから日本の交易品の交換の結果があの状況でありまして、カラサケというのは、産卵後のサケの内臓を取り去ったものを乾燥させて、貿易活動に使われたアイヌのものであります。つまり、アイヌの伝統文化の中にも商業利用があったということなんです。 そういうこ…
○上村委員 ありがとうございます。 副大臣も文部科学省から来ていらっしゃいますので、議論が重ねられたというお話は今お伺いしたんですけれども、どういう議論が重ねられたかというと、アイヌ遺骨は不当に盗掘された遺骨が大学に保管されている、ですから、それを返還しましょうという議論が重ねられたのであって、これは博物館なり大学なりで、その様々な遺骨や遺品が不当な入手の経路であれば、それはきちんと当事者が、当事者といいますか関係機関が調整をしてそれを返還するというのが国際的な流れでありまして、多分、文部科学省も、こうしたところに、アイヌ遺骨だけではなくて、更に広い範囲で御関心を持っていただきたいと思います。 一般的に言えば、不当な手段によって別の場所に移されたものは本来の場所へ戻る権利があるというのが世界的な潮流になっています。今回のような遺骨とか遺品とか、それから、海外からの文化財、例えば中国…
○上村委員 またの機会を使って、いろいろと交渉といいますかお話をさせていただきたいと思います。 済みません、もう一点だけ御質問したいと思っているんですけれども、今までなかったことなんですけれども、農用地の面積について取り上げながら、アイヌ民族の土地権の問題について触れていきたいと思います。 農用地の面積の資料は幾つかあるんですけれども、アイヌ農家の農用地面積の比較は、北海道環境生活部というところが二〇二三年に行った北海道アイヌ生活実態調査報告書が一番適しています。今は北海道では五年に一回、かつては七年に一回だったんですけれども、五年に一回の調査をやっております。 二〇二三年の一番新しい調査によれば、全道、これはアイヌだけを取る、和人だけを取ることがなかなかできないので、全道の一戸当たりの農用地面積は三十・二ヘクタールである、そして、アイヌ農家の一戸当たりの農用地面積は三・六ヘク…
○上村委員 御説明いただきまして、ありがとうございます。 今おっしゃったように、実は、業務改善命令が出されたのは二〇一八年なんですけれども、七年たってもまだ解除されていないという、改めて出されたという話なんですけれども、七年たっても業務改善命令が解除できない理由というのは、金融庁、いかがでしょうか。…
○上村委員 確認ありがとうございました。 今日は、済みません、林官房長官に同席いただいて。何が言いたいかといいますと、金融機関に関するこうした犯罪、あるいはこれは不動産業者と一緒になった金融犯罪なので、今回は国土交通省の方にも来ていただいているんですけれども、かなり様々な省庁をまたぐ犯罪であって、その中で、先ほども出ましたように、七年間たってもまだ問題が解決していないという状況の中にあります。 こうした問題に関しては、やはり省庁横断的な取組をもっとしていかないと、先ほどもちらりと言いましたけれども、今の時代は、私がちっちゃいときに比べれば資金運用が多様化しています。つまり、お金をためたかったら銀行に預ければ利子がつくという話ではなくて、様々な投資を中心にお金をもうけてくださいよという社会がもう厳然としてありますし、その中には、資金運用がよく分からないけれども勧められたからという市民…
○上村委員 今、個別の事案に関してはという話がありましたので、では、一般的な金融犯罪についてお尋ねしたいんですけれども。 例えば、これは先ほどの件でいきますれば、有印私文書偽造とか詐欺罪とか、金融庁から組織的な不正と認定された事件に対する責任者の逮捕とか、どういうふうな警察の対応が可能なのかということを政府参考人にお尋ねしたいと思います。…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。 今日は、内閣委員会としては若干ずれるかもしれませんが、金融犯罪についてお尋ねしたいと思います。 二〇一八年四月に発覚したスルガ銀行の不正融資事件というのがございます。スルガ銀行が不動産会社と結託して、通帳の改ざんや所得証明書類の偽造などを行い、消費者が多額の負債を抱え、家庭崩壊、自殺、あるいは自己破産などに追い込まれました。二〇一八年の十二月に、金融庁からスルガ銀行に対して、組織的な、つまり一人一人の行員の行為ではなくて、組織的な不正行為として業務改善命令が発出され、現在もこの命令は解除されていません。この事件で、四百名以上の被害者、あるいは被害総額は一千億円を超えたと言われています。 この金融犯罪に対して、警察としてはどういうふうに動かれたかということを坂井大臣にお尋ねしたいと思います。…
○上村委員 ということは、こういうふうな証拠まで行き着かなかった、つまり、静岡県警は動いておりませんし、それに対して警察庁は何ら指導がなかったというふうに理解するんですけれども。 金融犯罪、とても、これが何も対応は政府として行われないということになりますと、いわゆる金融政策自体の信頼を失いかねないということですので、また改めて、こうしたことについて、御対応を再確認していただきたいと思います。 次に、消費者庁の方に来ていただいておりますので、こういう金融犯罪の被害者が消費者庁の窓口に相談に来られるということは、どういう状況にあるか。例えば、被害状況の把握を消費者庁としてはどういうふうに、受け取っていらっしゃるのか。例えば、居住用のローンであるはずのフラット35というのがあるんですけれども、これが投資用融資に悪用されたSBIアルヒの事件とかもございますが、消費者庁としての、被害者の認識…
○上村委員 大変ですよね。銀行法令を消費者庁でどう考えるかというのは非常に難しいことだと思いますけれども。 三番目のポイントに移りますけれども、これは、厳密に言えば、先ほど、金融庁からの改善命令が出たということであれば、金融庁が監督官庁ということになると思いますが、金融庁としては、これまでどういうふうな施策を取ってこられたのかということを改めてここで確認をしたいと思います。金融庁、いかがでしょうか。…
○上村委員 国家としての大事な問題なので、是非努力をお願いして、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございます。…
○上村委員 私の選挙区といいますか、東海ブロックなものですから、東海道新幹線の沿線にスルガ銀行というのはいっぱいあって、いつもと変わらない感じで業務をされているんですけれども。 確認ですけれども、実際には、金融庁にスルガ銀行の不正融資に関する通報があったのは二〇一四年、金融サービス利用者相談室にあったというふうに聞いております。また、二〇一七年には、当時の金融庁長官が、スルガ銀行が異様な高収入だったことを受けて、地銀のモデルとして称賛されたということを聞いておりますが、これは事実でしょうか。…
○上村委員 今のその法というのは、どの法を適用されるんですか、消費者庁としては。…
○上村委員 ありがとうございます。 ある種、相談者が来た場合、あるいは被害者と言ってもいいんですけれども、消費者庁が対応はされているけれども、そこは、いろいろな相談に対する対応であるというふうにお伺いいたしました。 こういう負債を抱えて大変な状況にあるということになりますれば、本当に助けてほしいという状況での相談になると思うんですけれども、被害者の保護とか特定企業の公表とかというところまでは、消費者庁としてはいかがでしょうか。政府参考人の方。…
○上村英明君 れいわ新選組の上村英明です。 私は、男女共同参画機構法案及び同整備法案につき、反対の立場から討論いたします。(拍手) 昨今、この衆議院で通過する法案には共通の特徴があります。対象となる組織の機能強化を図るという表看板と裏腹に、その組織の弱体化が図られ、それが日本の民主主義や人権の後退に拍車をかけています。本二法案もその特徴を共有する法案で、女性活躍や男女共同参画政策の充実強化を図るものとは残念ながら思えません。 本日、二〇二五年度のGGI、ジェンダーギャップ指数、これは男女の平等、参加度を測る指標ですけれども、が発表されました。日本は百四十八か国中百十八位でしたが、一点を満点とする四つの指標のうち、政治参画、いわゆる政治分野における女性の参加度を測る指数は、去年の〇・一一八から後退して〇・〇八五でした。更に悪化しています。こうした致命的な数字が国際評価を下げ、また…
○上村英明君(続) よって、本法案には賛成できないことを表明し、れいわ新選組を代表して、反対討論といたします。(拍手)…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。 もう何人も先行されて委員の皆さんにいろいろ言われてしまいましたので、ちょっと第一問目を飛ばして、第二問目から行きたいと思います。 まずは、ジェンダーギャップ指数についての確認で、これもほかの方もおっしゃっていたんですけれども、三原国務大臣にお尋ねします。 男女共同参画政策の前進とジェンダーギャップ指数の評価というのは連動している、あるいは関係があるというふうにお考えでしょうか。そこの確認をお願いします。…
○上村委員 ありがとうございました。是非、その点をよろしくお願いいたします。 では、これで終わります。…
○上村委員 ありがとうございます。 いろいろな方の質問にも出てきましたし、大事だというふうに思っていますが、改めて確認しますと、ジェンダーギャップ指数の二〇二四年の数字というのは、日本は百四十六か国中百十八番目、これはNWECの在り方に関する検討会の報告書が出たのが二〇一二年なんですけれども、それ以来、実は百位から上に上がったことがないという、実際にはかなり、どんどん後退していると考えてもいいぐらいの国際評価になっているというふうに思います。 このジェンダーギャップ指数の四つの分野というのは、これも私が改めて言うまでもありませんが、政治参画、経済参画、それから教育、健康、それぞれ、一点を満点としているんですけれども、二〇二四年度では政治参画は〇・一一八なんです。これはめちゃくちゃ低いんです。経済参画の方は〇・五六八ですから、真ん中よりちょっと上という感じなんですけれども、特にこの政…
○上村委員 またすれ違いなんですけれども。 最後にしたいと思いますが、今財政が厳しいからというので、この場でいろいろな議論をしました、機能強化をするんだとかとおっしゃって、実際には機能を解体するみたいな議論が幾らでも出てきたわけですね。 石破総理は、今年の一月の施政方針演説の中で、コストカット型の社会から価値創造型の社会へ転換をするのがこの政権の目的だということをおっしゃいました。その意味でいけば、財政が厳しい、分かります、でも、重点政策であれば、そこを何とかするのが行政の仕事ではありませんか、あるいは政治の仕事ではないかと思いますが、三原大臣、いかがでしょうか。…
○上村委員 時間がありませんので、若干少しスライドしますけれども、先ほど市來委員も指摘されたんですけれども、実は、新しい機構ができたときに、本当に予算は大丈夫かということもございます。内閣府がやるから工面するんでしょうが。それから、全国の男女共同参画センターの数も、二〇二二年度をピークにして、今、減少しています。 こうしたことが、今回の法案の背景からいくと、宿泊研修施設の撤去も含めて、実は、よく見ると、女性の言論の自由とか表現の自由の場がどんどんどんどん奪われているんじゃないかなというふうに思います。これは物すごく本質的な女性政策の課題だというふうに思いますけれども、政府参考人、いかがでしょうか。…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。 私は、独立行政法人男女共同参画機構法案並びに同整備法案につき、会派を代表して、反対の立場から討論いたします。 ジェンダーギャップ指数が最新の二〇二四年の調査で百四十八か国中百十八位であることからも明らかなように、残念ながら、日本の男女共同参画が、政治参画や経済参画を中心に、いまだに遅れている状況は、二〇〇一年に国立女性教育会館、NWECが独立行政法人化以降も深刻です。 我が国において男女共同参画を進めるための施策や、その拠点となるべき現在のNWEC、そして、全国の男女共同参画センターの機能や体制を強化することは、名目的には重要です。今回の法案において各地の男女共同参画センターを法的に位置づけ、新しい機構との連携やそのネットワークの強化を目指すことには一般論として異議はありません。 しかし、両法案によってNWECの機能強化や男女共同参…
○上村委員 ありがとうございました。 若干やはりすれ違っているんですけれども、今大臣おっしゃったように、いろいろな施設は、どう使い勝手があるかということなんですが、やはり国際会議ができるような通訳ブースがちゃんとしている、あるいは、様々な方という場合に、これは高齢者や障害者の方が来られた場合の、バリアフリーになっている施設というのはそんなに多くはありません。そうした意味での御理解というのはよろしくお願いしたいと思います。 もう一点お伺いします。 運営費交付金なんですけれども、NWECが二〇〇一年に独立行政法人化して以来、毎年、この金額が減らされてきました。ちょっとした数字ですけれども、二〇〇一年には七億二千四百万円だった交付金が、二〇二四年には四億七千九百万円、三四%の減少となっています。 二〇一二年に、先ほどちょっと申しました報告書が、NWECの課題として次のように述べて…
○上村委員 ありがとうございます。れいわ新選組の上村英明です。 ちょっと古い話になりますけれども、二〇〇七年六月に、社会システムと科学技術の一体化戦略として、二〇二五年、今年なんですけれども、これを目標に、イノベーション25という戦略が安倍内閣のときに閣議決定されております。 その中で二十の代表例が挙げられましたが、その十六番目にリニア新幹線が登場いたします。リニア新幹線は、超電導磁気浮上式リニアモーターカーを利用し、時速五百キロという、今の「のぞみ」が二百から三百なんですけれども、それに対する五百キロを超えるスピードの走行を実現するという、まさにイノベーション、技術革新と言えるものです。 これは、二〇一一年に整備計画が決定し、JR東海が担当することになりました。当初、東京―名古屋が四十分の先行開業をするということを目指して、その目標として二〇二七年開業が設定されていましたけれ…
○上村委員 ありがとうございます。 リニア新幹線というのは、先ほど申しましたように、いわゆる超電導という、車体を浮かせて飛ばす、そういう技術もあるんですけれども、もう一方で我々が考えなくちゃいけないのは、二〇〇一年に施行された大深度地下の公共的使用に関する特別措置法、いわゆる大深度法というのがございまして、深度四十メートル以下の地下をトンネル工事でこうした線路を引くということが今回のもう一つの技術的な基盤になっているというふうに思います。 これは何かというと、東京から名古屋までを直線で結ぶということです。直線を走れば速くなるのは当たり前ということになりますので、単に超電導だけの問題ではなくて、直線でやるということを組み合わせて先ほどの東京―名古屋、四十分という数字が出てくるんだと思うんですけれども、同時に、こういう前提でやった場合に、様々なトンネル区間での問題が生じてくる。 こ…
○上村委員 基礎的な枠組みの御確認、ありがとうございました。 それでは、先ほどのリニア新幹線についてお尋ねしたいと思います。 JR東海は、二〇二四年の三月、去年の三月に、二〇二七年の開業を、これは先行開業の部分ですけれども、断念するということを発表いたしました。さらに、報道によると、二〇三四年とか三五年の開業説が飛び交っているというふうに思います。 計画が大幅に遅れている理由はどういうふうなことがあるのか、政府の御認識を政府参考人にお伺いしたいと思います。…
○上村委員 城内大臣は静岡県の出身だというふうにお伺いしましたので、是非この問題に関しては御注目いただければありがたいなと思いますし、科学技術の将来のことに向けて、そういう視点からも再検討が必要ではないかなというふうに思います。 一応そういうことで、私の質問をこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。…
○上村委員 JR東海は、残念ながらといいますか、私、地元といいますか、いわゆる東海ブロックから選出されたものですから、限定的な調査の結果もなかなか公表しないということがありますし、三本のボーリング調査の中でも、西俣川というところがあるんですけれども、ここでの資料が県の、これは静岡県ですけれども、専門部会に提出されたのが二〇二五年三月というふうに聞いております。 これに基づく、西俣川の真下に大断層があるんですけれども、この断層にトンネルを掘り進んだ場合は、これがいわゆる、先ほど言いました南アルプストンネルというやつなんですけれども、地表の水が亀裂から地下に浸透し、川の流れ、若しくはその周辺の沢の水全体が枯渇するおそれがあるということが県の地質構造・水資源専門部会で指摘されました。 これは、静岡工区の関連した皆さんが最も心配しているところですけれども、大井川の水量の確保ができないのでは…
○上村委員 ありがとうございます。 これは、大井川の流量を確保するというのはかなり強い約束事でありましたので、これが実現しないということになると、本当に計画そのものが更に大きく遅れるのではないかなというふうに思います。 もう一点つけ加えますと、今お話がありましたけれども、静岡工区だけではなくて、こうしたことというのは沿線においてはかなり、先ほど岐阜もありましたけれども、長野の問題でも、長野県自体としては、南の端っこを通るだけなので少し関心の持ち方が違うというふうに聞いていますけれども、それでも、こうしたリニアの問題というのはまだまだたくさんあるのではないかなと思います。 加えて、城内大臣とはAI推進法で大変お世話になりましたので、改めてあのときを思い出しているんですけれども、リニア新幹線の場合はハードなイノベーションを基軸とする大規模開発でありまして、むしろAIとは別の次元だと…
○上村委員 ありがとうございます。 では、次の点に移りたいんですが、風力発電の問題点というのは、今回の洋上の場合を含めて四点ほどいつも出てくるというふうに思います。 低周波の騒音、バードストライク、漁業者との競合、そして、いわゆる国連海洋法条約における他国の権利への配慮などが挙げられますが、こうした問題への、この法案が提出されて、前回からまた時間がたっているわけですから、最近の新しい状況についてどういう進捗が見られるかについて、簡単にお尋ねしたいと思います。内閣府、よろしくお願いします。…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。 二〇五〇年までのできるだけ早い時期にエネルギー供給を全て再生可能エネルギーで賄うことを公約に掲げているれいわ新選組としては、今回の法改正を通じて、EEZ、いわゆる排他的経済水域を利用した洋上風力発電の開発を促進することは大変重要なことだというふうに考えています。 今もいろいろな委員の方から御意見が出たんですけれども、海洋国家日本の資源利用という意味での重要性はよく分かりますが、海洋国家という視点から考えれば、例えば災害が起きた場合には、地震とか津波とか高潮とかといういわゆる海洋特有の災害にも出遭うということになるわけです。 例えば、洋上ではありませんが、二〇二四年の能登半島地震では、陸上風車七十三基が全て停止いたしました。その多くが長期間稼働不能になったということを考えれば、今、着床式、これは海底ではありますけれども、いわゆる陸上と同じ…
○上村委員 ありがとうございます。 再生可能エネルギーというのが非常に重要で、我々も、先ほど言いましたように、これで新しい社会のニーズを補っていただきたいなと思うんですけれども、この発電の使い方というのは、むしろ中小規模の発電施設をいろいろ組み合わせて展開した方が実用的ではないかなと。これは皆さんも御存じのように、例えば太陽光発電も、最近は何かというと、メガソーラーということになってしまうと、逆に言ったら、森林を切ってしまうとかということで、逆に物すごく大変な問題が出てきてしまうということになっています。 その意味では、様々なタイプの自然の再生可能エネルギーをうまく組み合わせて、全体のニーズに合った方向性を調整していくというのが多分政府の仕事ではないかなというふうに思いますので、是非その点を御考慮しながらこの活動を進めていただきたいと思っております。 時間が来ましたので、私の質…
○上村委員 こうした問題についてのまた継続的な詳細な調査も含めて、いろいろと進めていただきたいというふうに思っております。 余り時間がないので三点目に移りたいんですけれども。 先ほど、たしか市村委員からも御指摘があったと思うんですけれども、今回のテーマであります、いわゆる海洋の再生エネルギー発電ということについていきますと、洋上風力だけではないということがあります。 その意味では、例えば、先ほどお話があった潮力発電、つまり潮の満ち引きを利用した発電というのも聞いたことがございまして、例えば、私、田舎は九州の熊本なんですけれども、実は不知火海とかというのは、潮の満ち引きが、島の関係で物すごく潮位があるんですね。そうしたものを使った潮力発電の検討とかということがどういうふうに行われているかということを、もしお分かりであれば、潮力発電の可能性あるいは今の研究状況とかというのをお示しい…
○上村委員 一般的な、御答弁としては大変ありがたいというふうに思っているんですが。 もう一歩進んで言いますと、低周波騒音とかバードストライクあたりは、例えばEEZに造るということでメリットがやはりあるんでしょうか。その辺、いかがでしょうか。…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。 私は、ただいま委員長から提案されましたギャンブル等依存症対策基本法改正案について、会派を代表して意見を申し述べます。 オンラインカジノでの違法賭博をめぐる問題は極めて深刻であり、既に二〇二四年八月には、ギャンブル依存症問題を考える会の田中紀子代表らから、オンラインカジノを規制する法改正又は特別法の立法を求める要望が出されたように、オンラインカジノの早急な規制強化が必要であることは言うまでもありません。 しかし、深刻さという点で規制や対策の強化が急務なのは、違法ギャンブルであるオンラインカジノだけではありません。今や公営ギャンブルの売上げの八、九割を占めるのがオンラインでの購入であり、そこにおいてもギャンブル依存症の若年化が進み、重大な社会問題となっています。 さらに、その裾野でいえば、課金オンラインゲームへの依存も問題です。消費者庁…
○上村委員 ありがとうございます。 賭博幇助ですと、一般的な賭博の大体二分の一ぐらいの刑罰が科せられるというふうに聞いていますが、それでよろしいですか。…
○上村委員 ありがとうございます。 こうしたことともつながりながら、将来的な処罰の問題というのも御検討いただければというふうに思います。 もう一点、総務省の方にも来ていただいていると思いますので、先ほども若干出ましたけれども、ブロッキングなどの規制について、どのような時間管理あるいは日程で物事が進んでいるかどうかの説明をお願いいたします。…
○上村委員 確認をいただきまして、ありがとうございます。 だんだん経営が危なくなってくると、オンラインにしたいなみたいなこともあって、海外のオンラインカジノは駄目といっておきながら、国内でオンラインでカジノをやっているとかというと、大きな矛盾になってしまうということもあります。 それから、さっき言いましたように、どんどんこうした問題の裾野が広がっていますので、坂井大臣、それから伊東大臣、この問題に関しては、是非、法案が通過の後には、政府の方でもしっかり対応をお願いしたいと思います。 私の質問はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。…
○上村委員 ありがとうございます。 夏頃までに中間報告が出て、年内に結果を出したいということですので、是非、その辺はスピード感を持ってお願いをしたいと思います。 最後に、ちょっとこれは何か変化球みたいなんですけれども、大阪で万博が予定されており、その後、IR、いわゆる公認カジノがそこで開かれるという可能性があるんですけれども、この大阪のIRがオンラインギャンブルになる可能性というのは将来的にあるかどうか、ちょっと確認をしておきたいと思います。カジノ管理委員会の方、よろしくお願いします。…
○上村委員 ありがとうございます。 どうも私の聞いているところだと、オンラインカジノサイトの違法化とか、それからカジノサイトへの誘導の違法化ということがポイントで、特に二番目が、多分、今回の重要なポイントではないかなというふうにお伺いしております。 これはプロバイダーなどに削除の要請が可能ということをお聞きしまして、大事だなと思っているんですけれども、ただし、残念ながら、この討議されている改正案には罰則はないと聞いています。ある意味では、違法だけれども、頑張ってやりましょうみたいなことがあって、下手をすると実効性がないんじゃないのみたいな言われ方もするのではないかなと思うんです。 いわゆる賭博は刑法百八十五条、常習賭博の場合は百八十六条で犯罪になっています。 一般論で結構なんですが、オンラインカジノサイトの開設あるいは誘導、誘導は、多分、賭博幇助みたいな言い方になると思うん…
○上村委員 ありがとうございます。 そういう現状、七年前から今日までという対策があった中で、今回改めて更に進めなくちゃいけないという意思が皆さんここに結集しているんだと思うんですけれども、今回、少し勉強してみて、何が現在のギャンブル依存症のキーワードかというと、やはりオンラインではないかなというふうなことを考えます。 二〇一八年の段階からコロナの時代を経て、ある意味では、コロナの時代というのは、我々の社会にオンラインが当たり前の状況を生み出したということであります。 先ほどもありましたけれども、公営ギャンブルもオンラインで購入が可能になったことで、若者をターゲットにした広告も出れば、あるいはポイント制みたいなものを利用して、そうしたものに参加しやすくなった。その意味で、例えば競馬とか競輪の公営ギャンブルの売上げは伸びておりますし、また、依存症の若年化というのも深刻になっていると…
○上村委員 ありがとうございました。 今のお話にあったように、各省庁がそれぞれ、ギャンブルというのはいろいろな分野に分かれているものですから、その統合を内閣府でやっていらっしゃると思うんですけれども、ある意味では、その中で、関係者の自主的な取組を尊重する形で行われてきたのではないかなと思います。 五月九日の厚生労働委員会で我が党の高井崇志議員から、予算はどうなったのかという質問があったんですけれども、この七年間で八・一億円から八・四億円と三千万円増えたけれども、僅かな額であるという指摘と回答がありました。 こうした予算のほとんどというのは、今大臣がおっしゃられたんですけれども、広報であるとかそうしたものに使われたというふうに考えてよろしいでしょうか。…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。 最初は警察庁の調査についてお話を伺いたいと思ったんですが、最初に國場委員の方から言及がありましたし、今後どう展開していくのかが大事だという國場委員の問題意識には、私も大変同感をしております。 その意味で、次のポイントに移りたいんですけれども、こうした調査が出てくる背景といいますか、ギャンブル等依存症対策基本法ができたのが二〇一八年のことで、既にもう七年間になっているんですけれども、いろいろとこの問題に取り組んでいる方からのお話をお伺いしますと、むしろ深刻化しているのではないかというふうなことをお伺いします。 この七年間に、政府としては基本的にはどういうことを取り組んでこられたかということをお伺いしたいと思います。…
○上村委員 では、不起訴かどうかというのは法務省の管轄だと思うんですけれども、法務省はいかがでしょうか。…
○上村委員 ありがとうございます。 今、山崎委員からもありましたけれども、特に、犯行用具の隠匿携帯に罰則がついている同様な法律が、実は、二〇〇三年の特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律、いわゆるピッキング防止法というものがございます。これも、正当な理由があるかどうかということと、それから、隠し持っているかどうかという部分で、この二つの要件が、妥当性をどういうふうに判断するのか。 先ほど質問もありましたけれども、例えば私の手元にある資料では、二〇二四年の四月二十八日、東京都日野市で、新聞を自家用車で配送中に一時停止違反で停車を命じられた男性が、トランクに置いてあった金てこを見つけた警察官に隠匿所持として逮捕されたということがございます。 結果的にはこれは不起訴処分になったんですけれども、こういう意味では、外国人だけの問題ではなくて、日本人が、どういうふうな形で正当な理由あるいは隠…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。 この法案の根拠、いわゆる立法事実で、太陽光発電に関する検挙の事例というものが数字を含めて挙げられております。特に、二〇二四年は、今もお話がありましたけれども、認知件数七千五十四件、それから、検挙件数八百六十八、検挙人数百四十七人で、内訳は、日本人三十七、外国人百十人ということになっています。 政府参考人にお伺いしたいんですけれども、具体的に、こうした形で検挙された人たちというのは、どういう形態で検挙されたんでしょうか。現行犯だったのか、職務質問みたいな形だったのか、あるいは、車を使っていたようなので、車の検問とかそういうものであったのか、具体的に教えていただきたいと思います。…
○上村委員 困難という話なんですけれども、先ほども出ましたように、実は、隠し持っていなければいいという、自分が持っていれば大丈夫という、そういうことの中で、非常に、ある種、捜査あるいは警察官の裁量によるところが大きい部分がこの法律にはあるなというふうに思っています。 先に進みますが、検挙人数で外国人犯罪者のことがありました。先ほど数字はもうおっしゃられたので今回は挙げませんけれども、こうした外国人の不法滞在グループが存在するという報告もあるんですけれども、こうした外国人の裏に日本人の犯罪組織が関与しているというようなことに関しては、警察の方では把握をされていることはありますでしょうか。…
○上村委員 ともかく、基本的なことを申しますと、いわゆる軽犯罪の範囲における法律違反、御存じのように、重篤な犯罪というのは、殺人とか傷害とか放火のようなものが重犯罪に当たるわけですけれども、ある種の窃盗の範囲である違反に対して、日本に生活する外国籍の住民の在留資格を奪うということは人権の侵害であり、また、これは先ほど言いましたように、日本人に対しても捜査権の濫用が起こり得るんではないかというふうに考えられると思います。 特に、外国人の場合は、レーシャルプロファイリングという、大体この人が怪しいんじゃないかという、私なんかも、ひげを生やしていると、何か怪しい日本人として見られることもあるんですけれども、こういう、ある意味での差別を全体的に助長する危惧があるんではないかというふうに考えますが、大臣の御見解をお伺いします。…
○上村委員 その辺の部分ですよね。 退去強制に関する入管法第二十四条の四号リというところには、具体的には、対象者は「無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。」というふうになっているんですけれども、本法の第十五条の罰則規定である第二十二条は「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」という表現になっています。 こうした規定間のある種の矛盾みたいなものを、あるというふうにはお考えになりませんか。…
○上村委員 ありがとうございます。 さらに、今日は出入国管理庁の方にも来ていただいているんですけれども、本法案の罰則は、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法とリンクして、この隠匿携帯の罪で拘禁刑を受けた者は、執行猶予を含めて入管法の上陸拒否、退去強制の対象になり、また、出国命令や仮滞在の対象外になるというふうに聞いております。 これは、法的に言うと、衡平性、いわゆるバランスの問題、例えば、私が万引きして懲役二十年になるとか、そういうふうな法のバランスの問題で考えたときに、これは問題があるというふうに考えるのではないかと思っているんですが、この辺に関しては、政府参考人はいかがでしょうか、法務省。…
○上村委員 ありがとうございます。 立法事実があるということに関しては私も異論はありませんので、様々な取締りは必要かと思いますけれども、やはり、いわゆる取締りが濫用されるということに関しては、難しいとは思うんですが、それをやるというのがやはりプロとしての警察のお仕事だというふうに思いますので、是非、そういうところを強調して、この運用に努めていただきたいというふうに思います。 私の質問はこれで終わりにいたします。ありがとうございました。…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。 私は、盗難特定金属製物品処分防止法案について、会派を代表して、あえて反対の立場から討論いたします。 銅線ケーブル等を盗難する行為が犯罪であり、既存の法律では十分に対応や規制ができないこと、特に、太陽光発電施設のケーブルが切断、盗難されれば、一定期間発電が停止するため、社会に与える影響が大きいこと、金属買取り業者は五万から十万件あるとも推測されており、盗品の処分が容易であることなどの状況を考えれば、特定金属製品盗難防止のための規制強化は確かに急務であり、今法案がそうした目的や対策のために提案されている背景については十分理解します。 しかしながら、指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止を定めた法案第十五条の、業務その他正当な理由による場合を除いては隠して携帯してはならないという規定は、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律、いわゆるピッキング防止…
○上村委員 では、是非できたらお願いしたいんですけれども、北方領土に墓参に行くということは、ロシアの行政管轄でいけばサハリン州なんです。サハリン州の行政管区というのは、樺太と北方領土を両方とも管轄している部局なわけですから、こうしたことを石破総理もおっしゃっているのであれば、外務省も積極的に、樺太の遺骨の返還の問題も交渉のテーブルにのせていただければというふうに思います。 時間がもう少ししかありませんので、最後の点なんですけれども、実は、アイヌ施策推進法という二〇一九年に法律ができまして、一応、五年目にいろいろと見直しをやるということが書かれております。 二〇二四年にこうした動きが始まったと思うんですけれども、二〇二五年にもこうした見直しの事業というのはいろいろ進捗しているというふうに聞いているんですけれども、アイヌ総合政策室の方は、今年はどういうことをいつ頃にやるかというのを、分…
○上村委員 具体的に、いつ頃にどこでやるとかというプランはあるんですか。…
○上村委員 かなり抽象的な話だったんですけれども、ロシア政府とこういう問題については交渉はされていないということなんでしょうか。…
○上村委員 ありがとうございます。 検討が始まってかなりたっているというふうに思うんですけれども、今のお答えで、多分エンチウ協会あるいは遺族会の方はどうも満足されていないというふうに私は聞いています。 ここにいらっしゃる皆さんは、前回の質疑があったので御理解いただけると思うんですけれども、祭祀継承者かどうかという認定をするときに、実は、樺太にあった戸籍は日本に残っていない場合が多いんです。なぜかというと、ソ連が入ってきて、いわゆる終戦のどさくさの中で、樺太戸籍は消滅したということがございます。 今、樺太からの戸籍は、後でお尋ねしますけれども、外務省が管轄している。これは、持ち帰れたものは持ち帰ったんですけれども、持ち帰れないものがあったというのは当然のことであります。 それから、埋葬地が特定できるかできないかという議論も、これは前回お話ししましたように、樺太アイヌは、何回も…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。 今日は、伊東大臣が大阪に御出張だというふうにお伺いしましたので、鳩山副大臣、よろしくお願いいたします。 今日は、樺太アイヌの遺骨の問題を継続してやりたいと思います。 前回お尋ねしたことの継続なんですけれども、二〇二三年五月に、北海道アイヌ協会、それから日本政府とともに、エンチウ協会の代表がオーストラリアにあるビクトリア博物館を訪れて、四体のアイヌ遺骨の返還を受けましたが、この経緯に関して、政府参考人に少し詳しくお話を伺いたいと思います。…
○上村委員 今皆さんお聞きのとおりの手続があるんですけれども、樺太アイヌの御遺骨は、今、北海道大学に安置されています。 これは、先ほど話があった返還式への参加のときには、二〇二三年二月に文科省から樺太にゆかりのある団体としてエンチウ協会が認められて同行したんですけれども、その後、返還された遺骨の管理をする認定団体とは認められていないということがあって、遺骨は、現在、国の機関である北海道大学に移管されています。 先ほどアイヌ総合政策室から、実は、この遺骨をオーストラリアに持っていったのは、東京大学の先生が持っていったんですけれども、東京大学が遺骨の責任ある保管をしないということがどうもあったらしくて、北海道大学が、今、国の機関として預かっているということなのですが、エンチウ協会が遺骨を管理する団体として認められない理由というのは、文部科学省、どういう理由なんでしょうか。…
○上村委員 ありがとうございます。 今、簡単なお話を伺ったんですけれども、海外のアイヌ遺骨の返還というのは、今まで三例ありました。 二〇一七年の七月には、ドイツのベルリン人類学・民族学・先史学協会というところから一体の返還が実現しました。 第二例目がこのオーストラリアからの返還でしたが、メルボルンのビクトリア博物館の三体、それからキャンベラのオーストラリア国立博物館の一体の計四体がこのとき返還されました。このうちの一体が樺太アイヌの遺骨であったということであります。 さらに、三例目が、最近、二〇二五年の四月に、英国のスコットランドにありますエディンバラ大学からアイヌ遺骨三体の返還が実現しています。 こうした植民地主義の下で盗掘された遺骨の返還、これは遺骨だけではなくて、遺品とか、それから文化財を含めて、返還が世界中で進んでいて、アイヌ民族の問題に関しても例外ではないとい…
○上村委員 ありがとうございます。 最後になりましたので、鳩山副大臣にお伺いしたいんです。 北方領土の墓参の件に関しては、皆さんよく、よくでもないですけれども、知られているところだと思うんですけれども、この樺太アイヌの課題、特に遺骨の返還とかの問題も重要な問題だと思いますので、文部科学省が審議はしているけれども、なかなか前に進まないとかということに対して、アイヌ施策担当の副大臣として、こうしたことに対していろいろとお力添えをいただきたいなと思うんですが、鳩山大臣の御見解をちょっとお伺いしたいと思います。…
○上村委員 アイヌの方々が誇りを持って住む社会というのは、非常に厳しいプロセスを経ないといけないということもあります。是非皆さんの御努力が前に進むことを祈って、私の質問をこれで終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。…
○上村委員 れいわ新選組の上村英明です。 私は議員としては新人なんですが、ちょっと古い人間なので、ホストクラブという名前を聞いてどういう法案かなと思って調べたんですが、従来の、私の世代の認識からすると、ホストクラブというのは、一定のお金を持った例えば女性の経営者のような方たちが、ある種、そのお金を持ってストレス発散に遊ぶところという認識を持っておりました。 そういうイメージであれば多分この法案のようなものは必要なかったんだろうなというふうなことを思うんですが、どうもその状況が変わってきたというのがこの法案の背景ではないかと思います。 幾つかキーワードはあると思うんですけれども、例えば、コロナの時代に、例えば家の中にいる人たちがオンラインでホストの人たちとつながるとかそういうことがあった。それが、コロナが解禁された後に、実際のホストクラブが開かれるようになった中でこういう現象が出…
○上村委員 ありがとうございます。 最後になりますけれども、やはりこうした問題は、先ほど河西委員からも御質問がありましたように、やはり、社会的な背景をどういうふうに考えていくのかという広い意味での視野がないと、なかなか根絶に行かないと思います。AI推進法のときにも、例えば、AIが進歩していくと孤立、孤独が生まれてくるという、もう既に背景はでき上がりつつあるということもあるので、様々な分野の省庁が協力しながら被害者をなくしていくということに御尽力いただきたいと思って、私の質問をこれで終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。…
○上村委員 ありがとうございます。 先ほども言いましたように、いろいろな側面からこうした問題を詰めていかないと、なかなか、こういうふうな状況を改善というのは、言うはやすく行うは難しいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 三点目に移りますけれども、今回の風営法の改正を見据えて、既に特定の地域では、ホストクラブの看板を下ろして別の業種にするとか、もうこういう話が伝われば、多分、当事者の、当事者といいますか、方たちは、次から次に新しいことを考えて、どうやって逃れていくのかということをやっていらっしゃるというふうな話を聞くことがございます。 そうした意味では、規制はある種イタチごっこになるということでありますので、そうした面を踏まえて、こうしたイタチごっこにある種のくさびを打ち込むプランというものを、政府の方ではどういうふうなことをお考えでしょうか。 例えば、問題が大きく…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由