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検索結果 (19 件)
発言日降順○参考人(浜田真樹君) 浜田でございます。着席のままで失礼いたします。 お手元に資料をお配りしておりますので、御参照くださいますようにお願いをいたします。 大阪で弁護士をしておりまして、今で二十二年目になっております。この間、多く子供に関わる事案を扱ってまいりました。今日は、そのような立場からこの今回の家族法改正について意見を述べたいと思います。 資料三ページを御覧ください。 親権には、権利の側面と義務の側面があると言われております。ただ、親と子の関係について言えば、親は子の養育等に関する義務を負っているという側面こそが重視されるべきと考えております。 今回の改正法案でも、八百十七条の二で子の人格を尊重するとの文言が入るとともに、八百十八条では従前の子供は親の親権に服するという表現がなくなっておりまして、こういった点からも、子供の利益、権利を重視すべき方向性が打ち出され…
○参考人(浜田真樹君) 御質問ありがとうございます。 家族像とかその子供の権利といったところについて、実務に携わっておりますと二つ思うところがございます。 まず一つ、考え方としてその質問をすると、そうだよねと、子供の権利大切だよね、夫婦は平等にきちんと話し合わなくちゃいけないよねという答えが結構返ってまいります。ところが、例えば離婚の紛争でも児童相談所が絡む案件でもそうですが、実際にどういう生活をなさっていましたか、今この先どうしたいですかと聞くと、結構そこまでに行っていらっしゃらない方というのは結構出てくる。 その背景には、ここからは推測ですけれども、やはり御自身がどのような環境で生活なさってきたかというところの生活、いわゆる生活歴とかに基づく影響というのがかなり大きいのではないのかなと思います。その意味でいいますと、その必要な変革というものにはそれなりな時間を要するのではな…
○参考人(浜田真樹君) 御質問ありがとうございます。 まず、裁判と申しますのは、もう御承知のとおり、証拠に基づいて裁判官が自由な心証の下に判断をするというところがございます。ですので、全てのケースにかちんと予想どおりになるものでもなく、ましてやその基準を当てはめるわけにもいかないという限界がまずもってございます。 私もいろいろ事件をやってまいりまして、びっくりするような負けの判決をいただいたようなこと、これ家庭裁判所にとどまらずございます。そのときには、ただ、やはりその証拠をどういうふうにこちらがお示しすることができていたのかといったところがむしろ私どもの反省ポイントとして残るところ、もちろん、そういったときには、上訴審において再度その判断を求めるということでリカバーを図るしかないというところがございます。びっくりすることは率直に言ってございます。 日常のことでありますとか、そ…
○参考人(浜田真樹君) 御質問ありがとうございます。今大変重要な御指摘をいただいたと思っております。 まさに御指摘のとおり、子供に詰め寄る、子供を追い込む、子供に決めさせるといったものを私としても考えているものではございません。だから、今委員もまさにおっしゃったように、丁寧な説明をして、君は自由に意見を言っていいんだ、言わなくてもいいし言ってもいいし、君が言ったことについては大人は一生懸命考えるんだよ、なので君の意見を教えてくれないかということを十分な信頼関係の下にお子さんに質問をする。お子さんが言ってくれたらば、それを大人側は一生懸命ちゃんと真っ正面から捉えてきちんと検討する、こういったものが大きな枠組みとして考えられるべきであろうと考えております。 以上です。…
○参考人(浜田真樹君) 御質問ありがとうございます。 まさにおっしゃるとおりでして、家庭裁判所の混雑状況というのはもう本当に、実務をやっていると、ちょっとどうにかならぬかなと思うところでございます。裁判所の裁判官が増えることも大事ですけれども、それ以外の例えば調査官、それ以外の事務的な役職のところ、その辺りも大幅な増員というのは不可欠だろうと思います。 加えまして、子供に関わる大人を増やすという意味でいいますと、私ども弁護士ももっと積極的に子供に関わることにきちんと手を差し伸べていかないといけないと考えております。 以上です。…
○参考人(浜田真樹君) 御質問ありがとうございます。 今の御質問は、その子供へ対する説明というのは親御さんからという御趣旨でしょうか。…
○参考人(浜田真樹君) ありがとうございます。 御指摘の点は、私の実務的な経験に基づいたもので申しますと、甚だ不十分であるということではなかろうかと思います。特に、裁判官、調停委員等が子供さんに直接会うという機会はほぼほぼございませんし、調査官は調査官面接の中では会いますけれども、その中でも、その状況の説明を問うということよりかは調査を、命じられた事項についての調査ということになりますので、そこはどうしても十分ではない。 親御さんも、これは良くも悪くもですけれども、どうしてもやはり御自身がその利害対立当事者の一方でいらっしゃるわけですから、そこでの冷静な説明、客観的な説明として、これはもうどうしてもやりにくい。これは、制度上のといいますか、もう立場上の限界だと思います。そういたしますと、例えばそこで弁護士が関与させていただくことができれば、我々から説明しますけどという御案内が差し上…
○参考人(浜田真樹君) それはできるものだと思っております。 といいますのも、もちろん、先ほど福島委員からもございましたけれども、子供に決めさせるとかそういったものではなくて、適切に子供の立場を説明した上で意見が出てきた、その意見を両方の親御さんにフィードバックすることで親御さんの考え方とか行動の変容を促すことができる。もちろん全てがそうなるわけではありませんけれども、そういったことができるケースというのはたくさんあるものと考えております。 以上です。…
○参考人(浜田真樹君) ありがとうございます。 まず一つ、一番やはり大きいのは、裁判所の御理解をもっと得ていかなければならない。裁判所がその参加を認めてくださらないと、裁判所手続上は先に進まないというところがございます。ここが一つ大きなところ。あともう一つは、やはり制度の周知。これは親御さんに向けてもそうなんですが、子供さんに対する直接周知というのも今は取り組んでいるところであります。 御承知いただいておりますとおり、各地の弁護士会で、今、いじめ予防授業などの形で弁護士が学校に出向いて、例えば自分の持っている権利とか、そういったことについて授業を行うという取組がございます。それ以外にも、法教育全般でございますが、そういったところで、君たちが困ったときには君たち自身が弁護士に相談できるんだよというメッセージもお子さんたちに直接伝えるという作業を行っております、小学校高学年以上ぐらいが…
○参考人(浜田真樹君) 御指摘ありがとうございます。 その親ガイダンスというものは、どうしても、例えば役所の離婚届の用紙をもらいに来た方とか、どうしても大人向けという発想が頭にありましたが、まさにお子さんにとって、君たち自身の権利主体性というものを意識してもらいたいという点では本当にもう委員御指摘のとおりだと思いますので、先ほどの学校に出向いていくことを含めまして、私どもでも引き続きできることをしっかりやっていきたいなと思っております。 以上です。…
○参考人(浜田真樹君) 御質問ありがとうございます。 現状では、その共同養育計画なるものがなかなか難しい。これは、やっぱりその紛争当事者である親御さん双方が、そうでありながら、でも子供のことは別だよねと申しますか、子供の方の話はこれとは切り離してやろうという最低限のそこについての合意がなければなかなか難しいというところだと思います。 そこを一層推し進めていくためには、もちろん裁判所からの投げかけもあり得ますけれども、その親御さんそれぞれに付いた代理人弁護士が、その共同養育計画の重要性ということをきちんと理解をした上で、自らの依頼者に、これちゃんとやろうよと、大事なことじゃんと言っていくということが多分我々に課せられた使命なんだろうなと。こういったところで少しずつ広げられていけるといいのではないのかなと考えます。 以上です。…
○参考人(浜田真樹君) 御質問ありがとうございます。 おっしゃるとおりでございまして、もちろん、最終的に一切の事情を踏まえて判断するというのは、もうそれはもちろんそのとおりだと思うわけです。ただ、こういったときにはおおむねこうなりそうだよねというところまでが何の予測も付きませんと、裁判所に持ち込んだ方がいいのか、ちょっと無理してでも協議、当事者協議でやった方がいいのかといったところの戦略を立てるところにも影響してくるわけでございます。 ですので、そういった意味でいうと、裁判所がきっとこう考える、この法律の趣旨はこういうところにあるんだよというところを明確にお示しいただくことが、こちら、私の申し上げた希望のところでございます。 以上です。…
○参考人(浜田真樹君) 大変難しいところだということでございましょう。 結局のところ、まずは親としてなすべきこと、それは親権者としてではなくて親としてなすべきこと、今委員御指摘の養育費や面会交流もそうでしょうし、子供の養育にできる限りのところできちんと関わるといったところ、今までの実績ももちろん考慮されることになるんだろうと思います。 家庭裁判所の判断というのは、良くも悪くもその将来を予測するもの、今まであったものを見て、この先どうするのがよいのかという難しい判断を迫られるところがございますので、ここはもう必ずしも明確にはならないのかもしれません。 ただ、そういったときにも、おおむねこんなのだったら、だから基本的には共同と考えましょうとか、基本的には単独と考えましょうとか、大枠が分かっていると戦略も立てやすいということは、繰り返しになりますが、申し上げておきたいと思います。 …
○参考人(浜田真樹君) 御質問ありがとうございます。 弁護士は、御承知のとおり自営業者でございまして、報酬を頂戴しないことにはというところもございますが、今委員御指摘のとおりでして、余りお金がない方からもちゃんといただかなくちゃいけないというところは、これは実は別に離婚事件に限りませんけれども、弁護士としての葛藤があるところではございます。 ただ、その離婚案件ということについて見ますと、一般の方で、特に女性の貧困などの問題もございますので、費用を賄えないという方が多数いらっしゃる類型であるということは私も認識をしております。 委員御指摘の、例えば国費などを入れてということになりますと、法テラスの民事法律扶助制度というのがありますが、あれはあれで実は弁護士側としてはなかなかに使いにくいところがございまして、まず一つにはその基本の報酬が低いということ。 逆のこと申しますけれども…
○参考人(浜田真樹君) 御質問ありがとうございます。 大きな意味でいうと、おっしゃるとおりでございまして、やはり子供の日々の養育の環境というのが安定するということは極めて大きな利益になるものと考えております。ですので、それのやり方として、その日常養育のところを広く捉えるとか、その反対、非監護親は不当に妨げてはならないとかいうのが参考になるのではないかなということで申し上げました。 以上です。…
○参考人(浜田真樹君) 御質問ありがとうございます。 私も、今回の法改正が子供の利益を中心に組み立てられたものとする評価は少なくとも間違いではないというふうに考えます。 今、先ほど水野参考人がおっしゃったことに加えまして、例えば法定養育費の規定でありますとか、民事執行手続での、ちょっとそこでの変更でその執行をしやすくなるでありますとか、そういったことの種々の改正がその子供の利益をどう守るかということに目を向けたものであるということは間違いないのではないかと考えております。 以上です。…
○参考人(浜田真樹君) 私が弁護士になった頃には面接交渉等と言っておりまして、何のこっちゃ分からぬということがございまして、今、議員、委員御指摘のとおり、いい形になってきているなと認識をしております。 以上です。…
○参考人(浜田真樹君) 御質問ありがとうございます。 今の委員の御指摘、大変難しい質問だなと思います。これは難しいところがある意味肝でございまして、例えば子供が意見をこう言った、だからそうするのが子供の利益なんだというふうに単純には考えられないものだと思います。 ですので、じゃ、我々大人は何ができるかというと、繰り返しになりますが、子供の意見をしっかり聞くということ、それをもって大人側も一生懸命考えるということ、その中でみんなが試行錯誤しながら追い求めていくものが、ぱちんとした形ではないんですけれども、それこそが子供の利益ではないかなと思っております。 以上です。…
○参考人(浜田真樹君) 御質問ありがとうございます。 面会交流が認められるかどうかというところは、現行法上も親権と直接絡むかというと、そうではないものだと理解をしております。 今日、鈴木参考人から大変いいお話を伺ったなと思ったんですけど、やっぱり制度が変わるとその認識が変わるんだということ、これはとても大事な御指摘だったんじゃないのかなと、参考人で来ておきながら勉強をさせていただいたなと思っております。 まさにこういった新しいところを広げていくための制度改正ではないかなというふうに認識をしておりまして、ですので、私としてはそういったところに期待したいなと思っております。 以上です。…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由