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発言日降順○国務大臣(坂井学君) 御質問にお答えいたします。 まず、総務省の調査結果を受けた災害教訓伝承の取組についてお尋ねがありました。 住民による災害教訓の伝承活動は、将来の災害被害の軽減のために極めて重要です。内閣府におきましては、内閣府のウェブサイト「防災推進国民大会(通称ぼうさいこくたい)」、広報誌「ぼうさい」等で災害教訓に関する情報発信を行っているところです。また、昨年度、新たに国土交通省と連携し、災害の教訓を伝承する活動などをNIPPON防災資産として認定する制度を創設するなど、災害教訓の伝承活動が普及していくための後押しをしています。 今後、そのような取組についてもフォローアップを行い、各地域における過去の災害の記憶を継承する活動を促進することにより、住民の防災意識の向上に努めてまいります。 南海トラフ地震に備えた個人の建物等への防災・減災対策についてお尋ねがありまし…
○国務大臣(坂井学君) お尋ねの外免切替えの際の技能確認につきましては、警察の免許試験場において申請者に実際に車を運転してもらっています。そして運転技能の確認を行っているところでございまして、その際、左側通行をしてもらうというのはもちろんのこと、一時停止の標識を遵守しているか、また、S字及びクランクを走行できる技能を持っているかといった事項を審査している、その通過率は約三割ということであります。 これにより必要な運転技能の確認が行われているものと考えてはおりますが、つまり、日本の交通ルールを十分に理解しているかということがまた大事であって、今、一時停止を遵守しているかというお話しさせていただきましたが、その免許試験場で一時停止の標識があり、一時停止は何を意味するものか、そして同時に、ちゃんと車を止めて一時停止をするという、ここは日本のルールを認識をすることと実際にそれに伴う必要な運転を…
○国務大臣(坂井学君) ストーカー行為が国民生活に重大な影響を及ぼしている、そして厳重に対処すべきとの国民の意識も高まっている、こういう状況に鑑みて、この罰則につきましては、平成二十八年改正で、これ議員立法によるものでございますが、現行の罰則にまで引き上げられたという経緯がございます。既に二十八年のときにそういった議論があって引き上げられていると。 この罰則の今後更なる強化につきましては、法益侵害の程度、抑止効果、その他の犯罪の法定刑等を総合的に勘案をしなければなりませんが、これらを勘案した上で慎重に検討すべきものと現在は認識しております。…
○国務大臣(坂井学君) お尋ねの件につきましては、警察の民主的運営を保障し政治的中立性を確保するため、都民を代表する独立の合議体として設置された東京都公安委員会の管理の下、警視庁において、副総監を長とし、公安部門ではなく監察部門を主体とするチームにより検証が行われるものと承知をいたしておりまして、本件調査は公正性、中立性に十分留意して進められるものと認識をしております。…
○国務大臣(坂井学君) 確かに、令和六年八百八十三件のうち、この紛失防止タグが三百七十件と。これは、その前と比べて倍近く案件は増えているということでございまして、今本当に、直近非常に伸びているということが言えるかと思います。 この防止タグ、御指摘のように、位置情報を記録したりとか、自らその情報を送信をするというものではないので、今の規制法では規制ができないということでございまして、このGPS機器と同等の言わば規制が必要かどうか、これは検討してまいりたいと思っております。…
○国務大臣(坂井学君) 本件検証につきましては、捜査を行った警視庁において、東京都公安委員会の管理の下、副総監を長とし、公安部門ではなく監察部門を主体とするチームにより、公正性、中立性に十分留意して進められるものと認識しております。 もっとも、警察庁においても、警視庁における検証がしっかりと行われるよう必要な監督を行っていくとともに、警視庁における検証の結果を踏まえつつ、改めて公安部門における捜査上の留意点やこの種の事案の再発防止策を取りまとめ、都道府県警察に対する指導を更に徹底していくものと承知しております。 私、国家公安委員会委員長としても、検証の状況について必要な報告を受け、指導を徹底していくこととしております。…
○国務大臣(坂井学君) 六月十一日の御指摘の通達につきましては、警察庁から都道府県警察に対して、警察として今般の判決を重く受け止める必要がある旨とともに、改めて適正かつ緻密な捜査活動の必要性を職員に認識させること、捜査を行うに当たっては本部長等を始めとする幹部が十分な捜査指揮を行うことを指示したものと承知しております。 判決では捏造等の言及はないと承知しておりますが、警視庁においては、副総監を長とする検証チームを設置し、捜査上の問題点を検証し、再発防止策を取りまとめるものと承知しております。 警察庁としても、警視庁の検証の結果も踏まえ、今後の捜査における留意点や再発防止策を取りまとめ、追って各都道府県警察に対して必要な指示を行うこととしているものと承知しております。…
○国務大臣(坂井学君) 確かに、御指摘のように、この特定小型原動機付自転車の事故を見ると、転倒といった単独事故が令和六年中には三割を占めております。運転者の損傷部位を見ると、頭部が一九%、顔が二四%となっておって、ヘルメットが効果的であると我々も認識をしております。 ヘルメットの着用が効果的であることについて、まず利用者に周知するとともに、シェアリング事業者と事故実態を共有し、この事業者が環境整備を行うことについて、ここが大事だと思っておりまして、これはまさしく同じ意見でございまして、働きかけを行っているところでございます。 事業者においても、ヘルメットを着けた人が料金が安くなるとか料金サービスをしたりとか、あと自治体と連携をして公営施設でヘルメット貸出しの実証実験を行うなどの取組も始めているところであります。 ヘルメットの着用を促進するためには、シェアリング事業者において取組…
○国務大臣(坂井学君) 特定小型原動機付自転車、安全に利用するためには、事業者が交通安全教育を実施することにより、使う人がそのルールを十分に理解することが重要でございます。 シェアリング事業者が取り組むべき交通安全対策として、一般に、スマートフォンを利用して、御指摘のとおり、アカウント作成時に交通ルールの理解度を測るテストを実施し、そのテストを受けた者でなければサービスを利用することができない取組が行われており、昨年十一月には、更にその内容を充実を図ることを官民連携協議会において警察庁から要請をしたところであります。 現在、今御指摘いただいたような問題数の増加や出題をランダムにするなどの取組、順番を変えてランダムに出すというような取組も始まっておりますが、要は、大事なのは、利用者がそのテストに出てくる問題を見てルールを理解をするということが大事でございますので、それをやらなければ借…
○国務大臣(坂井学君) 海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うことは犯罪となるところ、日本語に対応しているなど、我が国の国民を主たるターゲットとしているようなものは悪質であると認識をしております。 警察では、オンラインカジノ対策として尽くすべき手は全て尽くすという観点から、外務省と連携の上、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等に対して、日本からのアクセスを禁止する措置を講じること、日本語によるサービス対応を行わないことなどを要請しているところでございます。 効果があるかという話は、相手のある問題でありますから、具体的にいかなる措置がとられるかは予断することはできませんが、具体的かつ効果的な措置がとられるように、引き続…
○国務大臣(坂井学君) 法改正のときにどうだったかということはなかなか想定できなかったということでございまして、今現在の状況を注視しているというところでございます。 国内大手シェアリング事業者二社の稼働台数が、令和五年七月スタートは七千六百台。令和七年三月には、これ大手シェアリング事業者の稼働台数ですが二万三千台を超えているということでございますが、事故件数は月ごとに変動しておりまして、一方的に、必ずしも一方的に右肩上がりというわけではないわけでございますが、交通事故は少なからず発生しておりますので、状況を注視をしてまいりたいと思っております。…
○国務大臣(坂井学君) お尋ねの件につきましては、六月十一日、本件訴訟の当事者である警視庁が、上告等を行わないこと、当事者の方々に多大な御心労、御負担をお掛けしたことについて深くおわびすること、副総監を長とする検証チームを設置したことを内容とするコメントを発表するとともに、当事者の方々に今後直接謝罪する意向を示しているものと承知しております。 国家公安委員会委員長としても、警視庁公安部の捜査によって原告の方々を始めとする当事者の方に多大なる御心労、御負担をお掛けし、警察に対する国民の信頼を損ねたことは極めて遺憾であり、本件を重く受け止めております。…
○国務大臣(坂井学君) ストーカー事案等の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開をして重大事件に発展するおそれが極めて高いものでございますから、相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者等の安全の確保を最優先とした対処が確実に行われることが大事であります。 議員御指摘のストーカー総合対策については、平成二十七年の策定以来、情勢に応じて、状況に応じて改訂を重ねられ、関係機関が連携し、被害者対策、そして加害者対策、その両方の充実に取り組んできたものと承知をいたしております。 令和六年、この警察のストーカー事案への対応状況としては、先ほど御指摘あったように、相談件数が二万件、そしてストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令の総数が約三千九百件などと高水準で推移しておりまして、引き続き厳しい状況にあると認識しております。 こうした最近のストーカー事案の実情も踏まえつつ…
○坂井国務大臣 申し訳ありませんが、個別の事案における警察の対応についてはお答えを差し控えたいと思います。 いずれにせよ、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知しております。…
○坂井国務大臣 委員の御指摘も踏まえつつ、しかし、法と証拠に基づいてしっかり警察はやってまいりたいと思います。…
○坂井国務大臣 今も申し上げましたが、東京都公安委員会というのは、警察の民主的運営を保障し、政治的中立性を確保するための、都民を代表する独立の合議体でございます。ですから、この東京都公安委員会の管理の下で本件の調査が行われるということで、公正性、中立性には十分留意して進められるものと認識しております。 さらに、警察庁においても、警視庁においてしっかり検証が行われるように監督を行っていくものと承知しており、国家公安委員会委員長としても、検証の状況について必要な報告を受け、指導を徹底していくことを考えているところでございます。…
○坂井国務大臣 まさしく同様に考えておりますので、この制度は既に存在しますし、運用をしております。…
○坂井国務大臣 申し訳ありません、ちょっと、五月七日で、ちょっと今、処分が決まっていないとおっしゃっていましたか。(田中(健)委員「はい」と呼ぶ)この案件でいうと、五月一日に処分は執行されておりまして、一応、免許は取上げ、執行されております。ですので、七日の日に、免許がない、資格がないにもかかわらず運転していたので、無免許運転で検挙されたということかと思います。 ただ、申し訳ありません、全体の流れの中での運転免許の処分の話でありますと、悪質、重大な交通事故を起こした場合には、緊急に運転免許の効力の仮停止処分、つまり運転してはいけない状況というのは行うことができます。ただ、これはかなり大きな、権利の制限になりますので、ここには、ひき逃げ事件を起こしたとき、飲酒運転といった特に悪質、危険な違反により交通事故を起こしたとき、横断歩行者妨害や最高速度違反といった交通違反に死亡事故を起こしたとき…
○坂井国務大臣 お尋ねの件につきましては、警察の民主的運営を保障し、政治的中立性を確保するため、都民を代表する独立の合議体として、東京都公安委員会が設置をされております。 この東京都公安委員会の管理の下、警視庁において、副総監を長とし、公安部門ではなく監察部門を主体とするチームにより検証作業が行われると承知をいたしております。…
○坂井国務大臣 通常は、当然のことながら、免許の取消処分のように、直前の意見陳述手続等を経て正式に、正式というか手続を踏んで、公安委員会が認めて免許を取り消したりということをやっていくわけでありますが、今回の場合は、緊急に運転免許の効力の仮停止処分ができるということでございまして、警察署長が判断で行うことができるということになっております。 つまり、それだけ手続を省くということになりますので、その分、一定の条件を置いて、その条件に当たってしまうような悪質な場合のみ警察署長にその権限を与えている、こういう仕組みになっているところでございますので、そこが、どこが適切なラインかというのは、国家公安委員会の各先生方にもお話を聞きながら、また、世論の、世論というか国民の皆様方の御意見も伺いながら判断をしていかなければならないと思いますが、今時点では、例えば、今回も、一回目の事故を起こしたときに二…
○坂井国務大臣 迅速かつ適正な運転免許の取消処分を行うとともに、取消処分を受けた者が無免許運転を行わないようにすることは重要な課題であると認識をしておりますので、警察においては、今までも、運転免許の取消処分を行う際に、処分を受ける者に対して無免許運転を行わないよう指導しておりますし、家族や関係者に対して無免許運転防止のための協力依頼を行ったり、処分後の本人の状況確認を行ったりすることには努めてきたところでございます。 御指摘のような顔認証や免許確認といった自動車の無免許運転の防止のための様々な技術の活用といったものは考えられるわけではありますが、現時点では、成り済まし防止の方策をどうするかとか、あと、こういった関係装置を各車につけるとなると、当然そこにはコストといった課題も出てまいります。こういった課題がありますので、ここも何とかしていかなければ先には進めないという状況かと思います。 …
○国務大臣(坂井学君) ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。…
○国務大臣(坂井学君) 御指摘の条例は、廃棄物の適正処理でありますとか生活環境の清潔保持等を目的とした条例でございまして、今回何度か御説明もしておりますが、金属盗の防止という本法案の目的とは異なるものであるところから、本人確認の方法につき規定する国家公安委員会規則が条例の理念を否定するという御懸念は当たらないものと考えております。…
○国務大臣(坂井学君) 先ほど申し上げたように、全国で斉一的に、しかもこの濫用がなく、適切に運用されることが重要であると考えております。 今、実際問題として、ピッキング防止法違反で検挙した事例について、無罪判決が確定したという事例は把握していないという現状でございます。 いずれにせよ、引き続き適正な法の運用がなされるよう警察を指導してまいりたいと思っております。…
○国務大臣(坂井学君) 御指摘のように、平成二十八年、金属くず回収業者が盗品の処分先となった件数は五千四十七件、かなり件数的には多いと認識をして間違いがないと思いますが、一方で、当時はまだ金属盗については大きな社会問題となっておりませんでした。銅価格の高騰等を背景にこの金属盗が増加し出したことを受けて、統計も令和二年から取っておりますが、令和二年からを見ても、この五年間で認知件数が四倍、それから被害額は六倍で急増しております。 つまり、件数は多くともその中身が全く変わってきたということで、その中身が変わってきたことにより、今御指摘いただきましたような、太陽光の発電施設がそういった被害に遭えば、数か月から一年電気が提供できなくなるとか、そのときの二次的な経済被害額が多額になるとかといった、こういった影響が出てきて、中身が変わってきた、そして社会的に大きな課題に、問題になってきたということ…
○国務大臣(坂井学君) 報告徴収や立入検査は、特定金属くず買受け業を営む者に課される本人確認等の義務が遵守されているかどうかを確認し、必要な指導監督を行うために、行うためのものであって、他の業規制法においても一般的に設けられているものでございまして、罰則ということになりますと、公安委員会が報告徴収や立入検査を求めたにもかかわらず、理由なくこれらを拒んだ場合に適用されることとなってまいります。…
○国務大臣(坂井学君) 今回の法案ですね、金属盗で何とか対策を立てなきゃいかぬという中で、九割以上がこの金属くずの買受け業者のルートだったと。委員がおっしゃるように、ほかのルートも恐らくあるのかもしれません。しかし、九割以上ということで、まずはこの数を減らすということを達成するためには、ここを押さえることによって数を減らす。 そして、これ多分、恐らく、想像ですが、イタチごっこのようになって、ここが止まればほかのところを開拓するなり新たなやり方を生み出してくるものと想像できますので、そこに関しては、引き続き、これで全てではなくて、警察庁が各都道府県警と協力しながら、新たなそういったやり方を生み出すとするならば、今度はちゃんとそこをまた止めていくべく働いて、動いてもらうように指導してまいりたいと思っております。 それと、先生に一点おわびを申し上げなきゃいけないんですが、先ほど申し上げた…
○国務大臣(坂井学君) この本法律案の運用に当たっては、適正な運用が地域で差が出たりすることなく全国で斉一的に行われることが重要でありまして、そのために、警察庁から都道府県警察に対して具体的な運用基準を示してその指導を徹底し、正当な理由があって指定金属切断工具を携帯している者が不当に取り締まられることがないよう警察を指導してまいりたいと思います。…
○国務大臣(坂井学君) 今のところ想定しておりますのは、通常の取引をされているパターンとして、銀行口座の振り込みによって代金を支払うという場合があろうかと思います。こういった場合は、一回、過去に買受けを行った際に本人確認を実施している場合には、そのたびそのたびの本人確認は不要とするということにしておりまして、今こういう形で負担軽減措置を考えているところでございます。…
○国務大臣(坂井学君) 本法案は、規制の目的と業者全体に課される負担との均衡に留意をしながら作ってきたところがございます。ですから、この法の目的でございます特定金属製物品の窃取の防止に資することという目的が、十分にこれがかなえられるかどうか、十分に発揮できるかどうかといったことが大変重要な判断となってくるかと思います。 ですから、そういった状況を踏まえて、そこが不十分ということになればどういう対応が必要かといったことを当然検討する必要が出てくると思っておりますので、そういったことを踏まえながら、五年という年限にかかわらず、必要が出てくれば、見直すべき事項があるのであれば、必要な見直しは行ってまいりたいと考えております。…
○国務大臣(坂井学君) まずは、この金属くず買受け業の業者の数でありますが、今、令和六年以前から条例を施行しているのが十六道府県でございますが、その十六道府県で二万二千七百二十一件となっております。三十一結局都府県がまだ入っていないので、想定をすると、御指摘のように数万件以上あるということが想定をされているところでございます。 そして、令和六年でいいますと、検挙した外国人の中で、検挙した中で一番多いのはカンボジア人、そしてタイ人という状況になっているところでございます。 今回の法律案は、確かに御指摘のように買受け業者に対して義務を規定をする、その義務、大きく三つありまして、買受けの相手方の本人確認等、取引記録の作成等、そして盗品である疑いがある場合、警察官への申告といった義務を規定をし、これらに協力をしていただきながら、盗品の処分を防止することで金属盗の抑止を図ろうというものでござ…
○国務大臣(坂井学君) 立入検査は届出義務等の本法律案に基づく義務が履行されているかどうかを確認するために行うものであって、何か悪いことをやっていて犯罪捜査のために行われるものではありません。それは、本法律案の第十三条第三項において確認的に規定されております。 金属くずの買受け業者に係る、業界団体の方にも参加をしていただいた検討会におきましても、先ほど申し上げましたけれども、この一応法案によって適切に監督をやってほしいと、つまり、いいかげんにやっているところが値段の面でも有利に立つというようなことで、ここを押さえていただかないと真面目にやっているところのものが売れなくなると、こんなお話もあったということは聞いておりまして、一方で、その風評被害に関しての御心配はここでは出なかったということでございまして、とにかく、立入検査、法にのっとって適切に実施されるように警察を指導してまいりたいと思…
○国務大臣(坂井学君) 外国人の、国別はですね、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の被害状況ということで、令和六年、カンボジア人二十八人、日本人二十一人、ベトナム人四人、タイ人五人、こんな形になっているのは事実でございますが、しかし、全体のこの金属盗の窃盗を見るとこれはもう少し数字も違ってくるというところもございまして、やはりこれは海外の方が多いと、約七五%が検挙された中で海外の人が占めているということでございますので、こういったところを鑑みて現場で対応していく必要があるということだろうと思います。…
○国務大臣(坂井学君) 特定金属に関しましては、委員御指摘のとおりの取扱いとしております。 現時点では、銅以外の金属を特定金属として政令で追加すべき情勢にはないと考えておりますが、今後の情勢を見たときに、新たな金属を追加する際には、行政手続法に基づく意見公募手続、いわゆるパブリックコメントでありますけれども、こういったものを実施をし、十分な周知期間を設けた上で、その影響を受ける事業者等に対して丁寧に周知してまいります。…
○国務大臣(坂井学君) そこでほかにどのような御意見が出たのかという詳しいところまでは私も今は、今この時点で承知はしておりませんが、ただ、論点として提出をさせていただいていて、しかも、その中で特別この論点案に関して不都合があるということであれば必ずそこには御意見が付されるだろうということではありますので、この表記の仕方はともかくとして、この論点案、論点がその有識者の皆様方にとって不適切なものだとは認められなかったというその結論に関しては適切なものだと言っていいのではないかなと思います。…
○国務大臣(坂井学君) もちろん、銅線が高くて、値段が高くてもうかるというのもありますが、幾ら高くてもうかったものでも、町中にあったり多くの監視の目が光る中では盗めないんですが、太陽光発電設備は、多くは山の中のような人目に付きにくい場所に立地をしているということから、犯罪グループからして盗みやすいということが一つの大きな理由ではないかと思っております。…
○国務大臣(坂井学君) 御指摘のように、やはり必要な、状況に応じてではございますが、必要な通訳人を確保するなどして、業務その他正当な理由があるか否か、この携帯している者の職業、携帯している状況、携帯に係る動機、目的を十二分に確認することとなろうかと思います。そのために通訳人も必要と思われる人数を確保しているところでございます。…
○国務大臣(坂井学君) まさしく委員が御指摘のとおりでございまして、情報発信の内容に地域格差が生じないということは重要だと考えております。警察庁におきましては、現在も金属盗の被害が多い県警等との検討会を随時実施するなどしているものと承知しているところでございます。 引き続き、全国的な犯罪の発生状況等の情報を集約、分析し都道府県警察に還元するなどして、情報発信に関する都道府県警、この警察間の必要な連携が図られるよう警察を指導してまいりたいと思います。…
○国務大臣(坂井学君) ピッキング防止法の運用に当たりましては、現場で濫用がなされないよう、そしてまた、都道府県警察によって扱いが変わらないようにということがやはり大事なことだと思います。先ほど局長の方から御答弁申し上げましたが、そのために、全国で斉一的な形でこれが行われるべく、具体的な運用基準を示してその指導を徹底をして、万全を期しているところでございます。 御指摘の恣意的で誤った運用がなされた事例については承知をしておりませんが、いずれにせよ、引き続き適正な法の運用がなされるよう警察を指導してまいりたいと思います。…
○国務大臣(坂井学君) いわゆるピッキング防止法は、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的として制定されております。特殊開錠用具の所持等の禁止に関して平成十五年九月一日に施行されたところでございます。 侵入盗全般の認知件数につきましても、平成十四年は三十三万八千二百九十四件でございました。令和六年は四万三千三十六件と、約八分の一にまで減少しております。この減少した原因全てがこのピッキング防止法の制定によるものとまでは言えないとしても、かなりな犯罪防止効果があったものと考えているところでございます。…
○国務大臣(坂井学君) 委員におかれましては、御党内でもう以前よりこの問題熱心に取り扱っていただいておりまして、敬意を表するところでございます。 警察庁におきましては、太陽光発電施設からの組織的窃盗等が多発していることを受け、令和六年七月に都道府県警察に対して通達を発出し、組織的窃盗・盗品流通事犯に対し対策の強化を図っているところでございます。 具体的には、部門横断的なプロジェクトチームの設置による部門間の連携や情報の集約、また都道府県警察間の合同・共同捜査の推進等を進めているほか、警察庁におきましても関係事業者に対する盗難防止対策の働きかけなどの取組を強化してきております。 その結果、御指摘もいただきましたけれども、検挙件数が令和六年は前年の二・七倍に増加するなど、一定の成果が上がってきていると評価していただけると認識をしている反面、その認知件数については前年をやはり上回って…
○国務大臣(坂井学君) 御指摘のように、この特定金属くず買受け業を営む方々による協力が大変重要となってまいりますので、公布の日から起算して一年以内にこれらの措置を施行することとしておりますので、それまでの間、この特定金属くず買受け業を営む方に対して法の内容について丁寧に周知を図っていくこと必要でございますし、やってまいりたいと思っております。 その中で、海外の、外国の方がこの業を営んでいるということも多数あろうかと思います。基本的には、日本国内で業を営んでいるということでございますから、基本的には日本語でコミュニケーションが取れるということを想定はいたしておりますけれども、ここは今実際に条例等で届出や許可等々で実施している道府県もあるということでございますから、これらの実態等も参考にしながら、また委員の御指摘も踏まえて、外国人事業者への周知の在り方については必要な工夫をしっかり検討して…
○国務大臣(坂井学君) 今御指摘をいただきましたやり取りを衆議院の委員会においてもさせていただいてきたところでございます。 今、業者さんが、結局、その見た目だけで外国人かどうかというのを判断するのが難しいというか、なかなか見た目と国籍が一致をするといった方ばかりではないということはもう御承知おきだと思います。免許証にも、国籍は今現在は記入欄がありませんので、免許証を見ただけで海外の人かどうかということもはっきり分からないということになります。 可能性はあっても、しかし、外国人かなという、日本人ではなくて外国から来た方かな、外国の方かなという想定はあっても、その確信がやっぱりそこで免許証では得られないということから、買取り業者の方々へのそこはやはり負担になっていくんではないかということを考えているところでございますし、今回のこの法の目的は、金属盗を防ぐ、金属盗を減らすということでござ…
○国務大臣(坂井学君) 関係事業者と警察も含めた連携ということは大切なことだと考えておりまして、警察庁におきましてもこれまで以下の取組を行っているものと承知をしております。 一つが、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の被害状況や防犯対策等について、業界団体や関係省庁を交えた検討会の開催、二つ目が、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗被害に関し、都道府県警察から経済産業省を通じ業界団体及び事業者に対して防犯情報を網羅的に提供できる枠組みの構築、三つ目が、警察庁及び関係省庁支援の下、業界団体において推奨される防犯対策の取りまとめと周知ということでございます。 特にこの二番目の防犯情報を網羅的に提供できる枠組みの構築というものが御指摘いただいたこの官民情報のプラットフォームに近いものというか、そのものと思っておりまして、ここを機能強化をし、しっかり運用することによって効果的な情報共…
○国務大臣(坂井学君) 現金取引でございますが、衆議院でも御答弁申し上げたように、例は、回数は減っている、まあ事例は少なくなってきているとはいえ、現金で取引されているところがあるということでございまして、やはりそこは事業者が御判断の上で現金を選んで使われているということなのだろうと思います。そこで、我々やはり大事だと思っておりますのは、もう御指摘いただきましたが、検討会において、目的と業者全体に課される負担との均衡に留意すべきというところだと思っております。 本法律案の最終的な目的、狙いは、特定金属製物品の窃盗の防止に資することということになっておりますので、この本法律案の目的は、この規定によって、要は本人確認等々の規定によってこの目的かなり達成できると想定をしているところでございまして、今回はこの均衡を考えたところ、この決済方法までは規制しなかったものでありますが、これも、実際に施行…
○国務大臣(坂井学君) 既に金属くず条例が制定されている道府県の買受け業者の方にあっては、条例に基づく許可や届出、これ既にされているということでありますが、これに加えて、御指摘のように、新たに本法律に基づく届出を要することとなりますので、これは再度書類等を提出していただくこととなり、その分の負担は増えるということは認識をしておりますので、できる限り負担は減らすように工夫をしたりいろいろなお話を伺ったりしながらここは検討してまいりたいと思っておりますけれども、先生が御指摘のように、真面目にやっている業者さんは、しかし、ここで負担が増えても、是非これをきっちり、この法律をきっちりやっていただいて管理監督しっかりやってもらいたいという希望をいただいているところでもございます。…
○国務大臣(坂井学君) 今法案の立て付けでは、まさしく買受け、金属くずの買受け業者の皆さんに御協力をいただいて、そして、必要な様々情報をいただいたり対策を取っていただくということが大変重要になってまいります。ですから、まず御理解をいただいて、こういった義務を履行していただくということが必要になってまいります。 この特定金属買受け業に係る措置につきましては公布の日から起算して一年以内に施行するということでございますので、その間、丁寧に周知を図ってまいりたいと思っておりますし、存在が分かっている業者さんには、必要があれば電話を掛けたり戸別訪問したりという形で徹底をしていきたいと、このように考えているところでございます。 また、施行後は、この法律案の規定を遵守するよう必要な指導監督を行うとともに、報告徴収及び立入検査も活用して実態把握をして、違反があれば必要な処分、取締り等を行ってまいり…
○国務大臣(坂井学君) 優れた研究又は業績があるか否かの審査は、分野別業績審査委員会が審査し、投票で候補者を選考すること、第三十条の三項、当該専門分野以外の会員が参加する会員候補者選定委員会及び総会で投票を行い、候補者を絞り込むこと、第二十九条第一項、第三十条第一項といったところでございますが、これらも懇談会で議論が出て、そしてそれに沿ってこういった仕組みにしているということでございます。…
○国務大臣(坂井学君) これは私のみならず政府として、この件に関しましては、先ほど申し上げたようなことで、個々の任命の理由など人事の詳細について明らかにすることは、他の公務員の人事と同様、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれなしとは言えず、政府としてお答えは差し控えざるを得ないと考えているところでございます。…
○国務大臣(坂井学君) 私がこの五月九日の衆議院内閣委員会で述べたのは、会員が学術会議で政治的な主張や活動をしたこと、特定の政治勢力や外国勢力から資金提供を受ける又は緊密に連携して活動をするなどの事実が判明した場合にどのような対応を取ることができるのかといった趣旨の御質問に対して、政治的、社会的勢力や特定の外国勢力から独立して学術的な活動をしていただくというのが望ましいということは……(発言する者あり)…
○国務大臣(坂井学君) いや、だから、そういったことをやったときに学術会議がどうお考えになるかで、学術会議が不適切だということになればその解任をするということができるということを申し上げたところでございまして、そこはあくまで、ですから、私が、その党派的な、イデオロギーや党派的な主張を繰り返すといった場合に、何回繰り返すとかどういうことをやったら駄目かとかそんなものを、そういった要はその基準を私は申し上げているわけではなくて……(発言する者あり)…
○国務大臣(坂井学君) あくまで、私がそこの見解を示しているのではなくて、その前提に、学術会議が不適切と考えるならば学術会議の御判断でということを申し上げているわけであるわけであります。…
○国務大臣(坂井学君) これ何度も申し上げておりますが、こういう趣旨の質疑、質問がある中で、それを前提にということでお話があって、で、私はそれを、その要は事例に沿ってその制度と仕組みを説明を申し上げたところでございます。あくまで、そういう仕組みで、要は、個人が、個人が政治的、社会的又は宗教的な意見を持つことはもちろん自由であるとずっと言っておりますし、また、アカデミーにおける学術的な議論の結果出てきた助言が、これが特定の政治的、社会的又は宗教的な立場からの主張に合っている、沿っているように見えるものであっても、それに関しては、学術的な議論を経て示されたものである限り、これはアカデミーとしての使命、目的にかなうものであると、つまりこういったこともずっと申し上げてきているところでございます。 ですから、ここは私は、この法案の仕組みがこうなっている、学術会議の御判断によって、で、会員の、不適…
○国務大臣(坂井学君) この令和二年の日本学術会議の会員任命につきましては、日本学術会議法に沿って、任命権者である当時の内閣総理大臣が総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものであり、一連の手続は終了しておりますが、個別の理由につきましては会長に御説明はできないということで、控えさせていただいているところでございます。…
○国務大臣(坂井学君) 御指摘の我妻委員長の議事録につきましては、当時の科学者が国費による支援と独立性との間で悩んでいたことが理解できるものと思います。 学問に対するリスペクト、活動の独立性などについて申し上げると、まず、アカデミーにおける学術的な議論の結果としての助言等が、結果的に特定の政治的、社会的、宗教的な立場からの主張に見えたとしても、それが学術的な議論を経て示されたものである限り、アカデミーとしての使命、目的にかなうものであり、当然、アカデミーの担う機能の重要性に鑑みると、そのために必要な予算を付けていくことは当然だと考えます。 他方で、国の機関又は国が設立し国の財政的支援により運営される法人である以上は、必要な説明責任を果たすことに加えて、公的な機関であることに伴う様々な制約は免れ得ないのではないかと考えているところでございまして、今回の法案となっております。 学術…
○国務大臣(坂井学君) まさしく今、竹詰委員が御指摘をいただいたように、五要件に関しても、我々はこの御指摘の五つのポイントを押さえた設計になると考えているところでございますが、そうでない方もいらっしゃるということかと思います。 今日、この委員会が始まる前に少し時間がありましたので、光石会長と、隣同士でありますから、話をしないというわけでもないのでお話をさせていただいて、コミュニケーションが大事だということは二人の間では確認をさせていただいたところでございますし、私がやはり感じているのは、動く中で、やはりその成果を、一つ一つ成果を上げていくこと、形として現実化していくことというのが必要だと思っておりますので、私も、ここでそういったお約束をしたことであるとか、要は活動がしやすくなって広がるといったことを申し上げてきたので、それを現実化すべく私も努力をしてまいりたいと思っております。…
○国務大臣(坂井学君) 現行法では、学術会議は行政機関であります。関係府省庁との調整等により自由な意思表出等ができなくなることを避けるため、独立して職務を行うという規定を置いておりますが、独立して職務を行うという規定の意味は、政府、各省の制肘を受けないことだと理解をされています。現行法のこの解釈は吉田総理の言葉を踏まえたものと考えられ、現在の国の機関としての組織形態との間に矛盾はありません。 その上で、報告書で指摘している矛盾という点については、先日、元会長が記者会見で、学術会議会長は総合科学技術・イノベーション会議のメンバーだったが、政府が決めようとしていることに疑問を持っている場面で、総理が目の前にいる中で、組織の一員として批判的な意見を言えるのかということについて悩んだ、海外アカデミーと話すときに、日本は政府組織だが、それで独立性が保たれるのかと聞かれることがあると語っており、矛…
○国務大臣(坂井学君) 先ほどから申し上げておりますが、それはこの法案の解任の仕組みに関して御説明をさせていただいた一節でございまして、その中にも、政府は一切この解任には関与をしないということを何度も申し上げているところでございますので、今委員が御指摘いただいたような、政府の気に入らない学者を排除をしようというようなことをやろうと思ってもできない法案だということを、要は政府が介入ができないんだということを申し上げ、そのことは学術会議が決めるんだということを申し上げているところでございますので、委員の御指摘は、その政府の気に入らない学者を排除しようとする法案ではないか、聞く耳持たないんではないかという御指摘は当たらないものと思います。…
○国務大臣(坂井学君) そういった質問が出て、それが不適切だということの前提で質問が出たので、それが本当に不適切ということであれば学術会議が判断をしていただいて、そして解任できるという仕組みになっているという、この仕組みを説明させていただいたところでございます。…
○国務大臣(坂井学君) この点につきましては、光石会長からは、声明は、大学等の各研究機関にその適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的、倫理的に審査する制度を設けるべきことを求めるものであり、いわゆるデュアルユースに係る研究のような安全保障に資する研究を一律に禁止するという趣旨のものではない、令和五年には、いわゆるデュアルユースを有する先端科学技術、新興に係る研究が大学等の研究機関で円滑に実施される方策について研究インテグリティーの観点から見解を取りまとめていると答弁があったと承知をしております。 したがって、この学術会議が大学等の各研究機関に対して慎重な判断を求めたということではないと認識しており、今後、この見解が大学等の研究機関の現場にしっかり浸透し、我が国の研究力の向上や国際競争力の強化などにつながることを期待しているところでございます。…
○国務大臣(坂井学君) ただいま議題となりました盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、特定金属製物品の窃取を防止するためには盗難特定金属製物品の処分を防止することが重要であることに鑑み、特定金属くず買受け業について買受けの相手方の氏名等の確認を義務付ける等の措置を講ずるとともに、併せて指定金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止すること等をその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、盗難特定金属製物品の処分の防止のための特定金属くず買受け業に係る措置であります。 その一は、特定金属くず買受け業を営もうとする者は、営業所ごとに、氏名、住所等を当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならないこととするものであります。 その二は、特定金属…
○国務大臣(坂井学君) それは、あくまで私が感じたことでございますが、しかし、衆議院の答弁から、政治的や、あと何でしたっけ、宗教的等々に偏った、政治的、社会的、宗教的な勢力からの影響を受けるような活動は望ましくないという御意見、御質問、そしてまた様々な審議がその中であったと私が認識をしたので、そう申し上げたところでございます。…
○国務大臣(坂井学君) 学術会議は、昭和二十四年一月の第一回総会で採択された声明にもあるように、これまで我が国の科学者が取りきたった態度について強く反省し、つまり、この取りきたった態度というのが今御指摘をいただいた一九四三年の科学研究の緊急整備方策要領だということだと思います。今後は、科学が文化国家ないし平和国家の基礎であるという確信の下に、我が国の平和的復興と人類の福祉増進のために貢献せんことを誓うとの決意を表明して、科学者の総意として発足したと承知をしているところでございます。 このような当時の科学者の総意は私も重く受け止めているところでございまして、また同時に、この設立時の理念は我が国のナショナルアカデミーの基本理念として、法人化により否定されたり切断されたりするわけではなく、いずれの時代の変化に、いずれも時代の変化に合わせた形で新法、新法人に受け継がれていくものと期待をいたして…
○国務大臣(坂井学君) 今朝、私も、この席に座り開会を待っていたときに渡されまして、見せていただき、読ませていただきました。 確かに、先日の委員会において、学術会議の側からお会いをしたいという意向があるということであれば、お伺いをしにお訪ねをしたいという旨答弁したところでありますが、私どもといたしましては、現時点で学術会議から正式な御意向はいただいていないという認識でございます。今後、御意向があれば真摯に対応してまいりたいと思っております。…
○国務大臣(坂井学君) 今の光石会長のお話からいたしましても、今こういう状況であって、要は、私の先日の答弁があって、それを受けてお考えを、そういったお考えもいただいたんだろうと思いますが、その中で、今この時点においては、この委員会の場においてその懸念点等について質疑を行って、それに対して私、政府側からしっかり説明をいただきたいということだったと思いますし、また、今後、私どもの閣法が通ったとしても、御党が出している修正案が通ったにしても、どちらにしても法人化に向けて歩み出すわけでありまして、大きな動きがあるわけでありますから、そこに向けてコミュニケーションを取っていく必要というのは十分あるわけでございまして、そこの間で光石会長ともしっかり連携を取り、コミュニケーションを取っていくということを努力してまいりたいと思います。…
○国務大臣(坂井学君) 言うまでもない、特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は学術会議が解任できる、どのような場合が解任に該当する事由となるかについては学術会議において適切に判断されるべきであろうということを申し上げたものでございます。 このため、仮に政治的な中立性を疑われるようなことがあるならば、それが学術会議の業務に関する著しく不適当な行為に当たらないかどうか国民や社会にきちんと説明できるように、学術会議において自主的、自律的に適切に判断されるだろうということを申し上げたものでございます。…
○国務大臣(坂井学君) 学術会議が、先ほど申し上げましたけれども、私どもの閣法であっても御党の修正案であっても法人化へと進み、言わば今の政府内の一組織からという立場からは大きく変わっていく、大きな動きがある時期でございます。 光石会長を始めとして幹部の皆さんが、役員の皆さんが今、学術会議の第一部から第二部、第三部とそれぞれの会員の皆さんとコミュニケーションを取りながら、どういう形で進めていくかということで御努力をされておりますので、そういった動きなども、コミュニケーションをよく取りながら、どういう御希望があるのか、そしてどういう手順がいいのかといったことを含めて、しっかり応えられるように私も努力をしてまいりたいと思います。…
○国務大臣(坂井学君) そういった意味におきましては、学術会議を代表して今日も私の隣に会長がお見えでございますが、会長がこちらに来られて、そして学術会議全体の意向を受けた上で会長として答弁されていると認識もしておりますし、またその中で、様々、会長が各会員さんとのコミュニケーションを取りながら取りまとめもなされてきたということを認識をしておりますので、言わば、今回のこのペーパーも、まだ確認をしておりませんが、恐らく会長さんが取りまとめをされたものではなかろうと想像いたしますので、ですから、今のように、正式な御意向はいただいていないという認識だということを申し上げたということでございます。…
○国務大臣(坂井学君) ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重して、適切な措置の実施に努めてまいります。…
○国務大臣(坂井学君) 御指摘のような集会が行われていることは承知をいたしております。 そして、やはり我々がなすべきは、この法案は学術会議の独立性、自律性を高めるものであり、外部からの不当な介入を許容するものではないことなどについて、これまで国会の場での御質問にも誠心誠意お答えしたところでございますが、今後とも、やはりそこをしっかり分かっていただきたく、今政府参考人から監事や評価委員についても御説明させていただきましたが、それをしっかり説明をさせていただきたいと思っております。…
○国務大臣(坂井学君) ちょっとこれ、報告書の何ページかは分からないんですが、Ⅴで、ローマ数字のⅤで設置形態の在り方という項目がありまして、その中に、日本学術会議が政策提言を政府に対しても制約なく行い得るなど中立性、独立性を確保したり、諸課題に機動的に対応して柔軟に組織や財務上の運営を行っていくためには、理念的には、国の行政組織の一部であるよりも、国から独立した法人格を有する組織であることがよりふさわしいのではないかと考えられるという話があり、その下は、ちゃんと法律の、法律等により国の予算措置でお金を出せという話があり、海外でも政府から財政支援を受けている場合が多いと、こういう話があって、その後、最終的な理想像としては、国家的な設置根拠と財政基盤の保証を受けた独立の法人とすることが望ましい方向であると考えられると、こう記述しておりまして、で、その次に、次の丸でございますが、一方で、要は、望…
○国務大臣(坂井学君) 元々この法案は、法人化をすることによって、学術会議の活動範囲でありますとか活動の種類、中身でありますとか、こういったものを広げ、そして役割を強化をしていくということを目的としてこの法案の制作を行っているところでございますので、そういった、要は、社会の変化であったりとか世界の潮流、流れというようなものもございますので、それにしっかり乗っていくことができる、それにしっかり足並みをそろえて、世界で最高のナショナルアカデミーをつくるということを目的にして、今回の法律、懇談会で皆さんに、先生方にしっかり御審議をいただいて、御議論いただいて、懇談会でこういう法案の方向性をつくっていただいたということでございますので、あくまでこれは、学術会議が今後、将来的に世界の潮流や世界のアカデミーと伍してやっていく、そしてその中でも最高のナショナルアカデミーを目指すために必要な組織改革だとい…
○坂井国務大臣 まず、構造的に二十キロは出るということですが、一応、歩道を走っていい車体というのは、六キロモードというのがあって、六キロモードにすると、ぴかぴか光ったりして、一応、六キロモードにしていますというのが分かるような形にして乗ることになっておりますが。 それはそれとして、委員の御質問にお答えをいたしますと、今御指摘いただいたような歩道の走行でありますとか、それからヘルメットの着用の義務とか、あと、免許制なども議論になっておりましたが、これは規制改革推進会議でありますとか政府全体で議論をした上で、そういった点も議論した上で今回のこの法律が改正となって、今の制度となって令和五年七月に施行されているということでございます。 既に法律を作るときから、先ほど局長からも御答弁申し上げましたが、やはり交通ルールでありますとか安全対策でありますとか、こういったものを徹底して分かってもらわ…
○坂井国務大臣 御指摘の点を含めて、この制度は様々議論する点があるということで今検討しておりますが、指摘された二点に関して申し上げますと、外免切替えに当たって、申請者の住所の点に関しましては、申請者の国籍にかかわらず住民票の写しを提出をしてもらうということにし、原則ですね、結果として観光で滞在する者の外免切替えを認めないこととする一方で、国外に転出中である日本人、外交官などについては、例外的に住民票の写し以外の方法で住所を確認をすることとするということを検討しております。 また、日本の交通ルールの理解に関しては、理解しているかどうか確実に確認するために、知識確認、技能確認の方法を厳格化するということで、これも今考えているところでございまして、外免切替え制度の改正案等を取りまとめてパブリックコメントを実施するなど、必要な手続を進めてまいりたいと思っております。…
○坂井国務大臣 先ほども申し上げましたとおり、免許制を含めて、法改正するときに大いに議論になった点があります。 議論になったというのは、両方意見があったということでございまして、ですから、免許制にすべきだという意見もあったから議論になって、そして、そこでもしっかり要は議論した上で今の制度にしたということでございますので、私どもも、そこは大事な点だということで注視をしておりますし、また、海外で実際にどんな動きがあるかということにも注視をしながら、同時に、今後の啓蒙をしていくというか、啓発の結果なども見据えた上で適切に対応してまいりたいと思います。…
○坂井国務大臣 警視庁による捜査について、厳しい内容の判決が言い渡されたものと認識をしております。 一般論でありますが、捜査が緻密かつ適正に行われるべきことは当然でありますので、今後も引き続き、こういった指導を徹底してまいりたいと思っております。…
○坂井国務大臣 この案件に関しましては、警視庁での案件でございまして、今後につきましては、警視庁において、現在、判決内容を精査した上で対応を検討しているものと承知をいたしております。…
○坂井国務大臣 オンラインカジノ対策では、今、議員立法で法案が提出をされて、参議院でこれから御審議ということだと思いますが、この議員立法が成立をしますと、オンラインカジノサイトを開設、運営する行為でありますとか、オンラインカジノサイトに誘導するための広告や書き込み等が違法化され、現在インターネット上に蔓延しているそうした情報がなくなれば、オンラインカジノサイトにアクセスする人の数は減少するものと思われます。 警察の委託調査でも、オンラインカジノサイトにアクセスをする人の七五%が実際にお金を賭けているということでございますから、ここの人数を減らすということは極めて大事だと思います。…
○坂井国務大臣 ということで、あとは、多くの方にオンラインカジノが違法であるということを、今、民間の方にも御協力をいただきまして、広めているところでございます。…
○坂井国務大臣 星野委員が幹事長を務めておられる調査会からは、昨年十二月、本年二月、そして五月と提言を出していただきまして、我々も、犯罪対策閣僚会議において、国民を詐欺から守るための総合対策二・〇を策定をしたところでございます。 御指摘の仮装身分捜査につきましても、都道府県警察において既に必要な取組を開始をしておりますし、また、架空名義口座捜査についても、関係省庁等と連携をし、導入に向けた検討を進めているところでございます。 また、抑止面につきましても、犯罪に加担する可能性がある者に対する保護の呼びかけでありますとか、また、星野委員からも御指摘をいただいておりましたアドトラックを活用した闇バイトの危険性に関する注意喚起等の諸対策も相まって、現時点においては一連の強盗等事件の発生が止まっている状況にあるなど、対策に一定の成果が認められるところでございます。 しかしながら、この匿名…
○国務大臣(坂井学君) 済みません。 直接的な大島委員の今のあれとは違うんですが、一つやっぱり申し上げておきたいのは、今回、懇談会というのを我々お願いをして、有識者の先生に懇談会で議論をいただきました。光石会長にもおいでをいただいてということでお話をしております。 それで、その懇談会ですが、集まっていただいた先生方は、本気で、本当に情熱を持って学術会議をどういう形にしたらより良いものになるかの議論を、今まで経験してきたものを全て出して、議論をしていただいた、本当に真剣な議論をしていただいたと私は思っています。これは光石会長がおいでになってどうお考えになるかあれですが。で、結局、そういう方々の思いを受けての法案であります。 ですから、私が感じないだけかもしれませんが、私の中では、そういったこうやろう、ああしよう、こうしようとか、言うこと聞かせようみたいな、元々こういうことにしまし…
○国務大臣(坂井学君) 御指摘のように、この法案では、独立した法人である学術会議の自主性、自律性に配慮しつつ、学術会議にふさわしい固有の制度設計を行うこととし、評価、監事などについて学術会議の意見を反映をさせて法案化しているものでございます。 日本学術会議評価委員会の所掌事務でございますが、これも活動内容そのものの評価ではなく、学術会議が行った自己点検評価の方法及び結果に意見を述べることに限定をしております。 監事は、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人に共通して求められる運営の健全性を担うものであり、その所掌事務や監査事項は他の法人と同様のものであり、また、学術的な内容、価値の判断に立ち入るものではありません。 また、法人化により自主性、自律性が高まり、組織運営の自由度が向上し、海外アカデミーのような柔軟な活動や必要な体制整備が可能になります。 政府としては、…
○国務大臣(坂井学君) 学術会議に対する国の財政的支援につきましては、学術会議の業務の財源に充てるため必要と認める金額を補助することができることとしております。 この学術会議に関する経費は、これまでも予算編成過程のプロセスを経て、他の組織と同様に必要な金額が措置されてきたところであり、今後も必要な財政的支援は行っていくことになります。…
○国務大臣(坂井学君) 事務方の認識で申し上げますと、対面でお渡しをしたいと言われたのは三月のときと今回と二度だったということでございましたので、あとは郵送でお願いをしたということだということでございます。…
○国務大臣(坂井学君) 先ほども申し上げましたが、あたかもそれが政府としての確定的な考え方であって、令和二年の会員任命など、実際の会員の任命にも適用されたものであるとの誤解を招く可能性がある。その結果、公正、円滑な人事の確保等に影響を及ぼすおそれがあると考えているからでございます。…
○国務大臣(坂井学君) 御指摘の日本学術会議法案に関する署名の受渡しにつきましては、御希望のあった日時が六月三日夕刻ということでございました。国会審議の対応等で多忙のためということで、申し訳ありませんが対応できないと、こういうやり取りをさせていただいたところ、署名は郵送していただきたいということを御説明をさせていただいたと承知をいたしております。 なお、三月には、署名の受取の要望があった際は、国会対応ということもございませんでしたので、内閣府の庁舎で職員が受領させていただいているということでございます。…
○国務大臣(坂井学君) 修正を求めておられる、つまり今の法案で御納得いただいていないという認識はございますし、それは以前から申し上げているところでございますが、先日の参考人質疑におきましても、監事の職務範囲が広過ぎて科学的助言の内容にまで及ぶ可能性があるとか、評価委員会の評価は補助金の額に反映されるだろうとか、言わば我々がこの法案で想定をしていない、若しくは考えていないといったような中身が、十二分にまだ御説明、伝わっていないということが先日の参考人質疑でも明らかになったので、ここをしっかり御説明をさせていただくということが大事だろうということを改めて今感じているところでございます。…
○国務大臣(坂井学君) 人をある地位又は職に就けることというのを一般に任命と言うそうです。通常、一定範囲の人の中からある一人であるとか数人、何人か特定する行為を指名と言う。 今回の法案でいうと、監事や評価委員などは任命をする、そして会員予定者とか会長職務代行者などは指名するという使い方だそうでございます。…
○国務大臣(坂井学君) 先ほども御説明をさせていただいておりますが、この法案は、学術会議の機能、役割を今の時代に、求められているものに合わせて言わば強化をするという趣旨で提出をさせていただいているものでありまして、国民の皆さんがこの学術会議に対して、時代の流れ、いろいろなニーズがある、そしてそういうニーズを拾って適切な言わばメッセージを出してほしいと、こういうその国民からのニーズをしっかり受け止めて、それに応えていただけるように、言わば法人化をしていくための法案ということでございますから、これはこれで私は待ったなしということだと思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。…
○国務大臣(坂井学君) ぴしゃりという形での答弁は難しいと思いますが、お話の中で、例えばこの候補者選考委員会のメンバーは、現行の会長と、総理がこれ指名とおっしゃいましたけど、指定と書いてありまして、指定する二人と、有識者と協議をすることになっています。ですから、総理から指定をされたことによって、総理の意向が反映されるんではないかという、こういうお話でございました。 しかし、先ほども申し上げましたように、それぞれ皆さん矜持も持っておられますし、物すごく社会的にも能力的にも高い方が基本的には指名される、指定されるものと思いますので、そうなりますと、当然そういった、何を話をし、どういう意図でどういう形でどういう結論になったかというのが当然表になっていくわけでありますから、そこで中途半端なことやいいかげんなことというのはやれない、言えないという抑止力はかなり働くものと思っております。 です…
○国務大臣(坂井学君) この法案の第三十一条第四項では、「会員候補者選定委員会は、選定助言委員会の意見を聴いて、選定方針の案を作成し、総会に提出する。」とされており、選定助言委員会に必ず諮問することが前提とされております。 まず、我が国の科学者を内外に代表する機関である学術会議が、法律の規定に従わず、学術会議内に置かれ、委員は総会が選定、選任するというこの選定助言委員会に対し、全く諮問しないということは考えにくいのではないかと、常識的に考えて考えにくいのではないかと思います。 しかし、その上で、諮問しない場合の評価についてはどうかということでありますが、評価委員会の評価の対象は学術会議の自己点検評価の方法及び結果に限定されていることから、学術会議でどのように自己点検評価をするかということが出発点となろうかと思います。 監査については、一般論としては、法の定めにのっとった手続が行…
○国務大臣(坂井学君) まさに具体的にどのような選考の基準や方法を定めるかということについては候補者選考委員会でお決めになることであり、私から予断を持って申し上げることは差し控えるということでございます。 候補者選考委員会が定める選考の基準及び方法等は法律に基づき公開することとなっておりますから、ここは透明性を確保しているところであり、適切に行っていただけると思っております。…
○国務大臣(坂井学君) この内閣総理大臣が指定するものとの協議でありますが、指定するものとしては、科学の振興及び技術の発達に関する政策に関し広い経験と高い識見を有する者若しくは学術に関する研究の動向に関し広い経験と高い識見を有する者で、平成十七年度時は、学士院の代表の方とCSTIの代表の方がこれのお役目を、同じような形でのお役目を引き受けてくださったということでございまして、つまり、それぞれ立派な方々が想定をされるものと思います。 ですから、一応、形上は、形上というか、制度上は全ての委員が会員外のメンバーとなる可能性も排除されるものではありません。しかし、現実的に、今申し上げたような方々でありますし、またその状況等もこれ公になっていくものと思いますので、これは適切な対応がなされ、そして適切な方がこれは委員として任命をされるものと思っているところでございます。 また、この協議が調わな…
○国務大臣(坂井学君) 交付金は、これ中期計画を作り、大臣がそれを認可をする、大体こういうものを作れという指示があった上、認可をして、中期計画がしっかりしているものに関しては交付金でありますが、今回のような中期的な計画ということで大臣の認可も求めないというものに関しては補助金という形、まあ交付金という形が使えませんので補助金という形で書かせていただいたところでございます。…
○国務大臣(坂井学君) 学術会議とは様々なコミュニケーションを取っていくことは大事であると考えておりますし、適時適切に必要な相談や情報共有等行っていくことになると考えております。 ましてや、今後力を合わせて世界最高のナショナルアカデミーという学術会議を実現をしようということでございますから、ここはしっかり力を入れて、コミュニケーションは取っていきたいと思います。…
○国務大臣(坂井学君) 議院内閣制の下においてはそうなるものと認識しております。…
○国務大臣(坂井学君) とにかく、この法案は、法人化をすることによって財政基盤が多様化し、自律的な活動を拡大する可能性が広がる、とにかく、今の学術会議の役割が時代が変わっていることによって拡大し、深化、求められているものが広がっている中で、そこにしっかり応えていけるような学術会議の機能をこの法律によって、法人化によってしっかり備えていただこうというものでございますから、予算の面にいたしましても、当然今までの予算過程のプロセスを経ていくわけでありますが、必要な財源というものはしっかり負担をしていきたいと、こう思っておりますし、また、今、税制上の措置等につきましても、この法案にも法人税に関しては盛り込んでおりますが、寄附金控除等に関しても今後議論をして充実させていきたいというようなことも考えておりまして、とにかく、世界最高のナショナルアカデミーと言われるような形になるように、しっかり寄り添いな…
○国務大臣(坂井学君) 私が聞いているところによれば、会長がいるときにまたお聞きいただければと思いますが、基本的には、その独立行政法人のような、中期計画を作る、つまり中期計画を作ったらその主務大臣が認可をしなければ、要は大臣が認可をしなければいけないと、その認可をしなければいけないような状況は避けたいということでお話があって、であれば中期的な計画ということで、中期計画とは違うものにしていきましょうということで中期的な計画にした。つまり、中期計画、大臣認可の要らない形に、これは学術会議の側からの意向を受けてこういった形で設定をしたということでございます。…
○国務大臣(坂井学君) この法案で定める中期的な活動計画については、先ほど御説明させていただきましたけれども、国からの目標の指示や計画の認可はないという形であります。また、記載すべき法定事項も、国が設置するほかの法人より少なくし、最低限のものとなっております。 具体的には、業務の目標、業務及び財務の改善、予算、収支計画、資金計画などであり、各項目の記載内容も学術会議に委ねているところでございますので、一方で、ですから、全体の事務量がどこまで増えるかというところまでは私の立場でははっきり申し上げられませんが、最低限になるようにそこも配慮をして制度設計はしているということでございます。…
○国務大臣(坂井学君) 予算編成過程のプロセスは変わらないということを先ほどから申し上げておりますので、そこは変更はありません。…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由