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検索結果 (17 件)
発言日降順○指宿参考人 おはようございます。成城大学から参りました指宿と申します。 本日は、意見陳述の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 私は三十五年ほど、刑事訴訟法、法情報学、情報法などを教育、研究してまいりました。刑事訴訟法の分野では、これまで、取調べの可視化、録音、録画制度、証拠開示、あるいは最近話題になっています再審法、誤判救済問題等々を研究してまいりました。 情報通信技術の進展に関わりましては、主に情報学、法情報学の立場から、一九九八年ぐらいから、司法のIT化を熱心に唱える、そういう論考を数多く書いてまいりましたので、また、書籍も出版しておりますので、司法制度にITを利活用するという点については、全面的に、前提として賛成している次第です。 ところが、本日意見を述べさせていただきます電磁的記録提供命令、以下では省略して提供命令と申し上げますけれども、この点につ…
○指宿参考人 ありがとうございます。 先ほど御説明しましたように、今般の提供命令の処分の客体が、被疑者、被告人等の事件の当事者である場合と事業者である場合と二通り考えられると思うんですけれども、第三者の。特に第三者は事業者が予定されていると思いますが。前者については確かに、妨げになるということは捜査側からすると考えられると思いますけれども、後者の第三者の、いわゆる大規模データ収集事業者等についてはそういうことがないのではないかというふうに考えます。…
○指宿参考人 ありがとうございます。 大規模なデータ取得について司法による令状審査でどこまで歯止めがかけられるかという問題が問われているのだろうというふうに思います。 これは、いわゆる強制処分に対する事前規制というふうに学界では言われていますが、もはや事前規制ではコントロール、制御する、あるいは妥当な取得範囲を担保していくのは難しいのではないかということが共通の理解になっております。すなわち、これは事後的にチェックするしかない。 具体的な例を一つだけ申し上げますと、令和三年二月、最高裁決定で、通称FC2事件という電気通信サービス事業者に関わる事案で、わいせつ物の提供があったということで、その者が利用している海外のサーバーから大量の顧客の個人情報が取得されています。数万人規模のそのサービス事業者を利用している個々人の、例えば氏名、住所、クレジットカード、誕生日等々の個人情報が取得…
○指宿参考人 ありがとうございます。 大量データ取得につきましては二つの問題があると思います。いわゆる犯罪関連証拠であるかどうかを確認する前段階として大量に収集されるということと、もう一つは個人情報の問題になります。 サービス提供事業者の場合、大量の無関係者の個人情報が含まれることは事前に想定されているわけですよね。例えば被疑者の氏名等で特定するとしても、顧客データを丸ごとダウンロードしなければならないということになると、例えば一万人の顧客がいる場合、九千九百九十九人のデータを削除しなければならないはずであります。ただ、データとしては一個となっているために、これをダウンロードするという、あるいは提供させるということになろうかと思いますけれども。じゃ、そのプロセスを誰が責任を持って行うかということは、現時点では一切これは捜査機関に委ねられてしまっている。これでは幾ら事前に令状で特定さ…
○指宿参考人 ありがとうございます。 私の資料ではスライドの六になります。保秘要請のところの罰則ですけれども、電磁的記録提供命令の比較対象になる、いわゆる提出命令、サピーナとかプロダクションオーダーの違反では、このような重い制裁は諸外国では見られないところなので、この点については比較法的に重過ぎるのではないかということ。それと、問題点として申し上げていますように、保秘要請の要件、保秘期間、保秘に対する不服申立ての制度がないことも併せて考える必要があろうかと思います。 以上です。…
○指宿参考人 ありがとうございます。 本日の私の意見陳述とは直接関係しませんけれども、これまで、私、取調べの録音、録画の制度設計並びにその逆のインパクトについて論文を書いたり発言してまいりましたので、その観点から簡単に御紹介いたします。 私が取調べの録音、録画は進めるべき立場であったところ、映像インパクトに気づきましたのは、二〇〇七年ぐらいの頃だったと思います。 それはどういうことかと申しますと、アメリカの心理学者のラシター教授とその研究チームが、取調べの録音、録画映像を被験者に見せると、普通に音声やそれから書面で供述調書を読ませた場合よりも、任意性や信用性が高く評価されるという実験結果を論文にしたものがあるんです。心理学の論文ですので、法学の雑誌ではないんですけれども、複数出ているのに気づきました。 このラシター教授のチームは、市民もそういうふうに感じるだけでなく、これを…
○指宿参考人 ありがとうございます。 被疑者の持つスマートフォンのロック解除については世界中で捜査機関が頭を悩ませているところですが、私の仄聞するところで、日本では、一番捜査機関が簡単にできる手段としては、顔認証のロック解除について、被疑者の同意を得ないまま顔の前にかざして直ちに解除している。あるいは、本人の顔写真撮影や指紋採取と、流れ作業で、任意という形で、指紋で解除させているなどの実態があるというふうに聞いているところです。 この点につきましては世界中で議論があるところで、今日の資料でも配付しておりますように、フランスは明文で、捜査機関は専門家の援助を得ることができる、そういう命令も発することができるという規定を置いておりますし、合衆国では令状によってこれを取得する、これといいますのは、パスコードであるとか指紋を取得するというような処分を導入しているところでございます。…
○指宿参考人 私も先生方と同意見でございます。 その上で、そもそも、日本の被拘禁者の外部交通権が余りにも乏しいということがより前段階にありまして、例えば、電話等の外部への交通といいますか、コミュニケーション手段も保障されていません。 私は、世界中の警察の留置施設等を訪問していますけれども、例えば、房の前に移動式の電話機ががらがらと持ってこられるですとか、あるいは、留置施設の壁にプッシュボタンとマイクとスピーカーが埋め込まれたものがあって、そこで外部と交通できるというような施設があらかじめ備わっております。そういう環境で、なおかつ弁護人との接見が保障されるというのは当然だというのが海外で私が見てきた経験でございます。 以上です。…
○指宿参考人 私の資料にもありますように、ドイツで類似の立法がありますので、最大六か月。しかし、事案によっては短くできると思います。…
○指宿参考人 先ほど御紹介した令和三年二月の最高裁決定の事案でも、七テラバイトの大量のデータが押収されています。これは、専門用語で恐縮ですが、包括的差押えというふうに呼ばれています。 これは、現行刑事訴訟法上、適法とされています。ですので、端的なお答えとしては、日々行われている、現状、それが問題である、これをどのように事後的にチェックするかという仕組みが我が国にないということだろうと思います。 先ほども御紹介しましたように、これを最高裁まで争った事例が僅かでしたので、このように具体的なケースを御紹介するしかありません。 特に、物理的な問題でしたら、今、坂口参考人から御紹介がありましたように、還付されますよね、押収された人に。自分のプライバシーに関わるものがどれだけ押収されたかということは分かるわけですが、電磁的記録について、情報主体には何の告知もありませんし、それが、新聞報道等…
○指宿参考人 お時間をいただきまして、大変ありがとうございます。 今日議論されていなかった点で申し述べていないこと、参考人の方々がお話しになっていないことでちょっと触れてみたいと思います。 お配りしております捜査関係事項照会制度について少し御紹介させていただきます。 捜査関係事項照会の実態面ですけれども、補足資料にございますように、捜査機関側から、あるいは国側からは一切のデータや情報の提供がございません。これは、取得される側の電気通信事業者等の透明性レポートの中で確認することができるだけです。 これは、私は転倒しているんじゃないかと思います。やはりデータを取得する側が、こういうふうなデータの取得をやっている、個人情報の収集をしているということを明確にするべきではないかなというふうに思います。これは、スライド十二ページ、十三、それから十四にございます。 この捜査関係事項照…
○指宿参考人 ありがとうございます。 まず、前提としまして、デジタル証拠に関わる押収、それから取得後の管理、あるいは改ざん防止措置は内部的に行われているものというふうに承知しています。いわゆるガイドラインやスタンダードのようなものがきちんと定められていない。したがって、例えば、警察の場合は、都道府県警察ごとに対応が異なったり、あるいは人員の確保についても差が出ているのではないかというふうに考えております。 やはりその点ではきちんとした規則ないし規範が設けられることが必要不可欠だろうというふうに思います。…
○指宿参考人 非常に大きなテーマで、なかなかお答えすることはしづらいんですけれども。 御承知のように、日本は、先進国の中では飛び抜けて犯罪の発生率が低いわけですね。ただ、効果的、公平な刑事司法の成果によってこれが維持されているのか、あるいは社会的、文化的な様々な要因によって維持されているのか、これについては専門家でも恐らく議論が分かれていて、定まった見解はないというふうに承知しております。 また、刑事司法の内部についての問題点という点に関しましては、多岐にわたるものがございまして、日本が優れている部分もあれば大きく遅れている部分もあるということですが、特に個人情報の保護に関しましては、現在、日本の刑事司法においては、保護手続、保護手段、あるいは監督機関のいずれにおいても大きく劣っているのではないかというのが本日発言した背景にございます。 以上です。…
○指宿参考人 ありがとうございます。 もう既に警察、検察どちらにおいても設備というのは十分に行き渡っていると承知していますので、第三者、証人、参考人も含めまして、全ての取調べを録音、録画すべきだというのが私の基本的な立場であります。 もちろん、例外はございますけれども、それについてはおくとしまして、原則はそうあるべきで、やはり日本の捜査が適正かつ公正であるということを海外に発信するためにもこれは不可欠であります。 また、これは余り言われていないことですけれども、取調べの技術を改善するにはこれしかないんですね。やはり人に見られるということが自らの技術を発達させる、発展させる一番の動機づけになるわけですね。この点でも意識改革を強く求めたいというふうに思います。 以上です。…
○指宿参考人 ありがとうございます。 私も、具体的事件の進捗のスピードについてはコメントする立場にございませんので、その点についてはお答えを控えさせていただきます。 刑事手続のIT化が司法全体の迅速化に資するかどうかということに関しましては、世界的に見まして、これは、IT化の一つの目標が、手続の簡易化、迅速化、あるいは多くの関係者のコミットメントの機会を増やす等々、便益の一つとして迅速化が含まれているのは間違いないところであります。 例えば、私が視察した北アイルランドというのは、警察、検察、裁判所、それから留置施設、刑務所がインターネットに接続されていないクローズドのネットワークで結ばれていまして、これはコーズウェーと呼ばれているんですが、北アイルランドの非常に特殊な六角形の岩になぞらえて、六つの機関が情報を共有する、つまり、自らの機関の特殊なデータ様式に落とし込まずに、同じプ…
○指宿参考人 ありがとうございます。 残念ながら、私はセキュリティーの専門家ではございませんので、その点について具体的な制度設計や御提案をする立場にはないと承知しておりますけれども、現時点でも捜査当局におかれましては大量の捜査情報をサーバー等に保管されていると承知していますので、現時点でも相当のセキュリティーを施されており、また、アクセス権限等についても十分な管理がなされているというふうに期待している身でございまして、その現状がどうなのか、あるいは今後どう改善されるべきかにつきましては、むしろ当局の方に御答弁いただくのが筋ではないかというふうに存じます。 ありがとうございます。…
○指宿参考人 ありがとうございます。 先ほどのお答えと同じで、私、セキュリティーの専門家ではないので、アメリカ合衆国、連邦あるいは州、そういったそれぞれの法域の法執行機関でどのようなセキュリティー対策が取られているかということを具体的に御紹介することはできかねます。…
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NDL 国会会議録 API 経由