国会発言検索
国立国会図書館 (NDL) 国会会議録 API / 議員・政党横断検索
検索結果 (22 件)
発言日降順○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、若干まとまったお時間を頂戴して、緊急事態条項のイメージ案について御報告を申し上げることになりました。長時間、お耳汚しかとは存じますけれども、よろしくお願い申し上げます。 まず最初に、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。 資料目次にありますように、本日の御報告は、冒頭に掲げてあります緊急事態条項のイメージ案本体と、その基本的な考え方をポンチ絵で図示した別紙、この二つの資料で行わせていただくつもりです。 さて、この二つの基礎資料に続いて、これまでの議論の経過に関する資料として、毎週開催が定例化して以降の本審査会での議論の経過と題する年表と幾つかの参考資料もお手元に配付させていただいておりますので、まず、この年表を御覧いただきながら、これまでの議論の経過についてごく簡単に御報告申し上げたいと存じます。 二〇二二…
○橘法制局参事 阿部先生、御質問ありがとうございます。 運営に係る事項ですので、吉澤憲法審査会事務局長のお許しをいただいて、便宜、私の方から御答弁申し上げます。 NHKによる国会中継に関する直近の検討の経緯と結果についてでございますけれども、令和六年十二月十三日、幹事会において馬場幹事よりNHKに中継を申し入れるべきとの御発言があり、憲法審査会事務局がNHKからヒアリングをいたしました。翌年一月、憲法審査会事務局がNHKの担当者から、国会中継の基本的な考え方について次のような御教示をいただきました。 NHKとして国会中継に関する明確な基準は設けていないが、現在まで、国会中継、国会審議の類型としておおむね四つの類型がある。一つ、施政方針演説や所信表明演説及びそれらに対する代表質問、二つ、予算委員会の基本的質疑一巡目、三つ、予算委員会の集中審議で特に国民の関心が高いもの、例えば総理…
○橘法制局長 河西先生、御質問ありがとうございます。 まず、二〇〇〇年一月の衆議院憲法調査会設置以降の衆議院での小委員会設置の経緯について御説明申し上げます。 憲法調査会時代には、日本国憲法に関する個別論点についての専門的、効果的な調査を進める、このような観点から、調査三年目に入った二〇〇二年二月、委員十六名から成る基本的人権小委員会や政治機構小委員会など、四つの小委員会が設置されております。 また、憲法調査特別委員会になってからも、自民、公明及び民主党から提出された二つの国民投票法案を集中的に審査するといった観点から、二〇〇六年十月、委員十四名から成る法案審査小委員会が設置されております。 いずれの小委員会でも、幹事又は理事会派のほか、オブザーバー会派を含めた小委員の割当てがなされたところでございます。 次に、設置議決の際の各会派の賛否の状況ですけれども、いずれも当時…
○橘法制局長 馬場先生、御質問ありがとうございます。 御指摘の私の発言は、次のような発言だったかと存じます。繰り返します。 総選挙実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろう、しかし、そのようなことは言っていられない場合には、期間限定はないということになるはずである、その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになる。 これは、憲法五十四条の解釈に関して、七十日限定説、無限定説が大きな争点となっていたことを踏まえて、私から長谷部先生に直接にそのお考えをお伺いし、長谷部先生からメールで御教示いただいた文章をそのまま御紹介させてもらったものです。長谷部先生の解釈のロジックが一番よく分かると考えたからです。 衆参の憲法審査会の会議録を丹念にお読みになれば、同趣旨のことを長谷部先生がおっしゃっていることは十分に御理解いただけ…
○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示によりまして、本日は、衆議院の解散、特にその限界と制限の是非を中心とした議論について御報告をさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 早速ですが、お手元配付の資料一ページを御覧願います。 まず序論として、解散の意義と機能について御報告申し上げます。 解散とは、全ての議員について、その任期満了前に議員としての身分を失わせる行為でございます。 このような議会の解散は、君主主権の時代においては、君主による議会に対する制裁措置と観念されておりましたので、基本的に非民主的な性格を持つものでございました。 しかし、国民主権の下での議院内閣制においては、議会と政府との間の紛争解決の手段として、また、選挙後に生じた新たな争点に対して民意を問うための手段、いわば国民投票の代用手…
○橘法制局長 福田先生、御質問ありがとうございました。 憲法制定議会において、ある議員から、我が国ではしばしば政略的な解散が行われてきたが、新憲法の下ではどうなるのかとの趣旨の質問を受けた金森徳次郎大臣は次のように述べています。 衆議院の解散はその本質の意義、すなわち現在の衆議院が果たして国民の意思とぴったり合一しているかどうかということを特にはっきりさせる必要に基づいて、解散をして再選挙を促し、それによって目的を達しようという趣旨の場合にのみ用いられるものでありますと述べた上で、内閣の政略をもってこれを行うことは、この憲法の建前では実行的に意味を成さないことになっておりますとも述べております。なぜ実行的に意味を成さないのかというと、選挙後の新議院の開会の劈頭において内閣は総辞職をしなければならぬからであり、政略的なる行動を取る余地は残っておりませぬと述べています。ただ、この最後の…
○橘法制局長 和田先生、御質問ありがとうございます。 詳細は、お手元配付の資料、参考1を御覧いただくとして、ごく短くお答え申し上げます。 まず、イギリスの議会任期固定法の制定とその廃止の経緯については、本日、各先生方が御発言されたとおりかと存じます。 次に、ドイツでは、制度上、解散権は首相が任命されない場合等に限定されているほか、不信任案も後任首相を選出してから行われる、いわゆる建設的不信任制度ですので、不信任案可決による解散はできず、一九四九年の現行憲法下での解散は僅か四例と言われています。 他方、フランスでは、制度的には解散権はほぼ自由ですが、一九九七年のシラク大統領による解散が与党の御都合主義の解散であるとして、フランスでは初めてのイギリス式解散だなどとの批判にさらされたようで、その結果、与党の大敗北を招くなど、政略的解散に対する国民の目は厳しく、一九五八年の現行憲法…
○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、本日は、憲法五十三条後段の規定に基づく臨時会の召集要求の制度について御報告をさせていただくことになりました。 先生方の御議論の前提となる基本的な情報提供をするよう心がけたいと存じますので、本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、早速ですが、お手元配付のパワポスライド資料の表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページを御覧ください。 まず序論として、現行憲法における国会召集の基本的な枠組みについて御報告申し上げます。 現行憲法においては、国会が活動を開始するには、内閣の助言と承認による召集の決定に基づいて、天皇の国事行為としての召集がなされなければなりません。他者の行為によって国会が集会しその活動を開始するこの仕組みは、他律的集会主義の原則などと呼ばれるものです。国会は自…
○橘法制局長 浅野先生、御質問ありがとうございます。 二点御質問を頂戴いたしました。 まず一点目は、天皇の臨時会召集の国事行為に対して助言と承認を行う内閣の召集決定権がいかなる形式で行われるのかということだと存じますけれども、これについては、内閣の意思決定でございますので、当然、閣議決定の形で行われることになっております。 次に、その召集までに要した期間の正当性あるいはその合理的理由についてですが、一般的には、質問主意書への答弁書などにおいては、臨時会で審議すべき事項等を勘案して決定した旨の説明がなされているものと存じますけれども、それ以上の理由が述べられていないか、首相官邸ホームページでアップされている近年の閣議の議事録等を拝見してみましたが、特段にそれ以上の言及はございませんでした。 他方、記者会見等まで手を広げますと、例えば、近年の例ですと、令和三年九月二十一日に召集…
○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、枝野会長始め幹事会の先生方の御指示により、国民投票法に関する御議論のうち、ネットの適正利用、特にフェイクニュース対策に関するこれまでの本審査会における議論の概要について御報告をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 早速ですが、お手元配付の資料の表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページ、及びこれに併せて、簡単な用語解説を掲載いたしました二ページを御覧ください。 本審査会では、ネットの適正利用の観点から、ネット社会と憲法の関わりをテーマとして、この分野の第一人者でいらっしゃる慶応義塾大学の山本龍彦先生から御意見を伺いました。山本先生は、現在のネット時代における言論環境の変化について、次のように述べて、大きな警鐘を鳴らされました。 すなわち、まず、個人データからAIを用いて当該個人の趣味、嗜好、健康状態や…
○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、国民投票法に関する本審査会でのこれまでの議論のうち、放送CM及びネットCMに関する議論の概要につきまして御報告をさせていただくことになりました。前回及び前々回同様、先生方の御議論の参考に資するよう、簡潔で分かりやすい説明を心がけたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 それでは、早速ですが、お手元配付のパワポスライドのA4横長の資料を御覧ください。 まず、表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページですが、放送CMに関する議論の経緯を御理解いただくために、まず、国民投票法制定時の議論について御報告申し上げます。 衆議院憲法調査会の最終報告書取りまとめの議論が行われていた二〇〇五年当時、憲法制定後約六十年を経てもなお、憲法改正国民投票法は、憲法九十六条に基づく基本的…
○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 本日も、枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、冒頭の御報告をさせていただくことになりました。 前回同様、枝野会長のおっしゃる因数分解の御趣旨に沿って、先生方の御議論の分岐点を的確に抽出した論点整理となるよう心がけまして、御報告申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日は、お手元に、衆議院憲法審査会事務局の皆さんが、衆議院の事務方として公平、客観的な観点から、かつ、これまでの本審査会での御議論を踏まえた実務的な観点から、学説等を整理した力作、衆憲資百二号の補訂版を配付させていただいております。百二号というのは、二〇〇〇年発足の衆議院憲法調査会、いわゆる中山調査会以来の資料の通し番号でございます。ちなみに、第一号は、日本国憲法の制定過程に関する資料でございました。併せて、本日の御報告用にパワポスライドの資料も…
○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、選挙困難事態における立法事実についてのこれまでの議論の概要について御報告をさせていただくことになりました。どうかよろしくお願い申し上げます。 まず、本日のテーマの位置づけにつきまして、お手元配付の資料1に基づき御報告をさせていただきます。 本審査会におきましては、令和四年の通常国会以降、国内外の様々な事情を背景として、緊急事態をテーマとする議論が度々行われてまいりました。その過程で、次第に緊急事態における国会機能維持に議論が収れんし、議員任期延長、オンライン国会、臨時会の召集期限、解散権の制限といった問題などが議論されてまいりました。特に、国政選挙の適正実施が困難な事態において、選挙期日を延期し、その間における議員不在を解消するための方策としての議員任期延長の問題が集中的に議論され…
○橘法制局長 それでは、会長の御指示に基づきまして、浅野先生の御質問に対する御回答を申し上げます。 参議院の緊急集会の対応期間につきましては、まず、二つの場面を整理して考える必要があるかと存じます。 一つは、総選挙の実施が見込まれている場合です。 この場合には、多くの学説は、憲法五十四条の条文構造、すなわち、一項と二項の連関構造を前提に、緊急集会の対応期間は基本的に四十日、最大でも七十日と考えているようです。 もう一つは、総選挙の実施が五十四条一項の期間内に見込まれないような場合です。 すなわち、選挙の一体性による選挙困難事態の発生を容認するか、あるいは、三分の一の定足数を満たす議員を欠くほどの、より異常な事態の発生によって、衆議院が成立しないあるいは機能しないような状況の発生を前提とした場合に、緊急集会で対応できるのかといった問題意識と言えるかと存じます。このような場…
○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、枝野会長を始め幹事会の先生方からの御指示によりまして、冒頭の御報告をさせていただくことになりました。どうかよろしくお願い申し上げます。 私自身、二〇〇〇年一月以来、約四半世紀にわたって、各党各会派の先生方の御指導を頂戴しながら、衆議院及び各党の憲法論議を拝聴し、また、お手伝いをさせていただいてまいりました。本日の御報告は、門前の小僧よろしく、この間に見聞きしたことを踏まえて、客観的な事実関係を整理して御報告申し上げるつもりでございますが、至らざる点も多々あると思います。何とぞ御容赦くださいますよう、あらかじめお願い申し上げます。 お手元に、吉澤事務局長ら衆議院憲法審査会事務局の皆さんと共同で作成させていただきましたスライド及び資料を配付させていただいております。これに沿って御説明申し上げたいと存じます。 早速ですが、目次…
○橘法制局長 米山先生、御質問、どうもありがとうございます。 一般的な問題ではなく個別具体的な問題ではありますが、枝野会長からの御指示でございますので、お答えできる範囲内で御答弁させていただきます。 あらかじめ申し上げなくてはいけないのは、私ども衆議院法制局は、与党、野党を問わずに、先生方から頂戴した御依頼に基づいて、徹頭徹尾、その会派の先生方のお立場に立って条文案を立案させていただくという国会の補佐機関でございます。法制専門職として、当然にその前提として、憲法問題を始めとする法解釈に関しては先生方に御助言申し上げることはございますけれども、それも、あくまでも各会派のお立場に立った上での問題であると。私どもに有権解釈権はございません。それをよろしく御理解いただきます。 その上で、企業・団体献金の禁止の憲法適合性ですが、私どもは野党の先生方の御依頼で度々企業・団体献金の禁止法案を…
○橘法制局長 逢坂先生、御質問ありがとうございます。 国民投票実施のための法整備として、まず挙げられるのは、令和三年の国民投票法改正案、いわゆる七項目案の改正法附則四条に規定されております二つの事項、すなわち、一つ、投票環境整備に関する事項と、二つ、国民投票の公平公正の確保に関する事項、これらについて検討し、その結果、法整備が必要と判断された場合には、そのための措置を講ずることが想定されております。 もう一つ、国民投票実施のために最低限必要な法整備としては、憲法改正の発議がなされた場合に国会に設置される国民投票広報協議会に関する諸規程の整備が挙げられます。 国民投票法において具体的に明示されている規程としては、広報協議会とその事務局の組織に関する広報協議会規程と事務局規程、そして広報協議会が行う放送CMや新聞広告等に関する広報実施規程、この三つのものがあります。 なお、これ…
○橘法制局長 お答え申し上げます。 まず、国民投票法や国会職員法等といった法律の改正につきましては、通常の議員立法の立案、審議手続と変わるところはございません。その法案の所管については、国会法第百二条の六の規定によりまして、国民投票法改正案は憲法審査会、本審査会の所管となりますが、国会職員法等の改正案につきましては議院運営委員会との御協議が必要となるかと存じます。 次に、広報協議会に関する諸規程につきましては、両院の議長が協議して定める、いわゆる両院議長協議決定と呼ばれる法形式で定めることとされております。これは、原則として、両院の議長がそれぞれの議院運営委員会又はその理事会に諮って定めることとされているものでございます。したがいまして、これらの規程の制定に当たっては、衆参の憲法審査会の間での御協議、そしてそれぞれの議院運営委員会との調整、これが必要となってくるものと思料いたします…
○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 御指示によりまして、国民投票広報協議会その他国民投票法の諸問題について御報告をさせていただきます。 まず、お手元配付の資料一枚目の資料目次を御覧願います。 この資料目次にありますとおり、本日御報告申し上げます事項は、大きく三つの論点にわたっております。 まず最初に、多くの先生方にとっては周知の事項かとは存じますが、総論として、国民投票広報協議会に関する基本的事項について御報告申し上げます。 二つ目は、そのことを前提として、国民投票広報協議会に関連する国会法規の全体像について御報告申し上げ、国会法や憲法改正国民投票法に定められている事項のほかに、広報協議会規程といった法形式の下に細目的事項を定める必要があることを御理解いただければと存じます。 三番目に、以上の広報協議会に関する事項以外に、これまで本審査会で議論となってきた…
○橘法制局長 玉木先生、御質問ありがとうございます。 御質問には二つの論点が含まれているように思いました。まず、国民に憲法改正の発議をする際のマル・バツをつけてもらう単位がどのようなものなのかということ、それが複数あった場合に投票用紙はどのように調製されるのかということでございます。 まず、前者の論点は、国民投票法制定時にも大変に議論になりました、いわゆる個別発議の原則と言われることに関する論点かと思います。 すなわち、国会法六十八条の三には、「憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」とされています。これは、最終的に国民に発議される憲法改正案にも当てはまるというふうに解釈されているところですけれども、内容において関連するかどうかということについては、今慎重に玉木先生もおっしゃいましたように、これは条文ごとではありません。よく、逐条…
○橘法制局長 玉木先生にお答え申し上げます。 特に議論となっている、総理を始めとする国務大臣の憲法改正に関する発言と憲法九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係については、学説上は諸説あるようですけれども、御指摘になられたように、当審査会において表明された一般的な御見解を御紹介申し上げたいと思います。 第百九十三回国会、平成二十九年六月一日の本審査会において、参考人として御出席されていた東京大学の宍戸常寿先生は、赤嶺先生からの御質問、憲法尊重擁護義務を負う現職の首相が改憲を主張することについてどのように思われるかとの御質問に対して、政党の党首である方が同時に内閣総理大臣を務めるということが想定されている日本国憲法の議院内閣制の下においては、与党党首でもある総理が憲法改正をしかるべき場でしかるべきやり方で述べることは、一般的に憲法尊重擁護義務に反しないといった趣旨の見解を述べておられ…
○橘法制局長 玉木先生、御質問ありがとうございます。 政府解釈において、自衛隊が軍隊に当たるかどうかということについては、端的に言えば、軍隊の定義いかんによるというように述べられているものと拝察しております。 すなわち、日本国憲法九条の下におきましては、第一に、自衛隊の保持し得る実力は自衛のための必要最小限度のものに限定されているということ、第二に、交戦権も認められていないということ、このような厳しい制約が課せられているという意味においては、通常の諸外国の軍隊とは全くその性格を異にするものというように解されているところです。 他方、自国を防衛することを主たる任務とし、自衛の措置として武力行使を行う組織というような意味においては立派な軍隊であり、国際法上、ジュネーブ諸条約における軍隊の定義もそうですけれども、武力紛争に際して武力を行使することを任務とする組織一般を指す、このような…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由