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検索結果 (18 件)
発言日降順○参考人(熊上崇君) 和光大学の熊上と申します。 一九九四年から二〇一三年まで十九年間、家庭裁判所調査官として、北海道、東北、関東の五か所の家庭裁判所で勤務し、少年事件、家事事件、従事してまいりました。大庁でも支部でも勤務しておりました。困難な状況にある子供たちのために仕事をしてきたつもりではございます。二〇一三年から大学研究者をしております。 本法案での共同親権は、子の転居、教育や医療について、双方の合意がないと子供は希望する進学や医療を受けることができない、父母の合意が必要ということは、一方の共同親権者が拒否すれば、急迫の場合以外は子供が進学や医療を受けることができず、言わば一方に拒否権を与えるものであり、子供にとって不利益なものではないでしょうか。 そもそも、合意のないケースで共同親権を家庭裁判所決定にすることが子の利益になるのかという説明は政府からなされていないことも重…
○参考人(熊上崇君) 本法案が国民に周知されているかということなんですけれども、三月に署名を内閣府に、この法案の、やめてほしいという、六万通ぐらい出しに行きました。衆議院の議論があって二十三万人に増えました。ようやく国民も、えっ、こういう法案なんだと。つまり、どういうことかというと、例えば、双方の合意がないと子供と一緒に転居できないんだとか、特別支援学校入るのに事前の許可が、双方の許可が要るんだとか、そういうことをやっとつい最近になって、衆院の議論があって増えてきた、国民の周知もやや高まってきた。まだまだ十分ではないです。 国会議員の方ともお話ししますが、地方議員の方にレクチャーすることがあります。地方議員の方も知らない方が多いです。えっ、離婚後もパパもママも関与できるからいいよね、選択できるからいいよね、それは間違いではない、選択もできるわけなんですけれども、合意していなくても家庭裁…
○参考人(熊上崇君) 合意できないケースで家庭裁判所が共同親権を決定した場合、子供はどうなるかというと、ああ、僕はこの高校行けるのかなとか、俺、これ別居をしている親の許可を得なきゃいけないんじゃないかとか、許可得られなかったら高校とか行きたい学校へ行けないんじゃないかとか、手術もそうですけど、この病院で手術受けたいんだけど大丈夫なんだろうかと、物すごく不安になると思います。 じゃ、それは家裁でその単独行使が可能かどうか決定できると、こういう立て付けになっているんですけれども、家庭裁判所の調停はやはり申し立ててから何か月も掛かりますし、合意がそこでできなければ審判ということで更に時間が掛かると。子供にとって宙ぶらりんな状態が数か月、一年近く続く。高校へ行けるのかどうかとか手術するのかどうかと、すごく子供は諦めちゃうと思います。ああ、もう僕は、私は自分の好きな勉強できないんだなとか、好きな…
○参考人(熊上崇君) 今までも、別れても子供のことを二人で相談できる制度にはなっています。 今回の法案では、双方の合意が要るという制度ですから、非常に拒否権になっていると思いますし、また、日常の問題に対しても、プールを入る入らないとかでも、僕はプールに入れるのか、私は入れないのかと、そういった非常に日常生活でも不安定な状況になるということで、子供のメンタルヘルスに及ぼす負の影響というのは大きいものではないかなというふうに思いますので、やはり一定程度のことは監護者がきちんと自分で、監護者が決定することができるというふうにしないと、あらゆる生活場面で、これ許可を得なきゃいけないとか、争いにしなきゃいけない、家庭裁判所に行かなきゃいけないという、そういう子供たちをつくってはいけないと。きちんと監護者がある程度決められるという形にする、監護者指定を必須とするということは非常に重要かなというふう…
○参考人(熊上崇君) これ、子連れ養子縁組で、新しい親と養子縁組するときに、十五歳未満の場合は別居親の合意が必要というふうになっています。でも、対立ケースだったら、もう合意してくれないと諦めちゃうケースも増えると思います、わざわざ家裁に行ってもめているよりもですね。そうすると、新しい再婚家庭においても、進学や医療で別居親の許可が、合意が必要ということになってしまいます。 つまり、再婚家庭に対する、再婚家庭の子供への操作が可能になるということになるんですね。こんな再婚家庭の子供を縛るようなことがあってもいいのかと、こういうふうに思いますね。再婚家庭の子供が新たな家庭で安心して勉強したい、学校行きたいなんというのを考えても、別居親の許可を得なければいけない。非常に再婚家庭の子供たちが不安定になる、そういう問題があるというふうに思っております。…
○参考人(熊上崇君) そうですね、やはり写真とかLINEとかがあったとしても、それは、LINEはただ連絡しただけだとか、例えば毎回レシートをチェックしてこれは何に使ったと聞かれるともう耐えられないというような場合が、じゃ、DVのおそれというふうになるのかというと、これは非常に微妙なところかなと思うんですね。 そういった微妙なケースで、DVかどうか、また、そのおそれがあるかちょっと分からないし、共同で話合いも多少可能なんじゃないかなんというふうに裁判所が認定したりすると、共同親権が決定されて、先ほど言ったような子供のその後の進学、医療などの成長場面でそのたびごとに不安になり、あるいは家裁の紛争に持ち込まなければいけないということになりますので、やはりDVあるいはそのおそれというのを要件とするのではなくて、合意ができないと、もう話合いが不可能であると、そういったことを条件にする方が家庭裁判…
○参考人(熊上崇君) 非合意の、諸外国での非合意型の共同監護ですね、もちろん一〇〇%ではないんですけれども、非常にいろんな問題点は指摘されています。 やはり、子供が嫌だと、子供が行きたくないと言って、イギリスの報告書だとこういうのがあります。子供が行きたくないと言います、週末ごとにとか。行きなさいと言うんですよ、同居親が。行かないとお金を払わなきゃいけない、制裁金を払わなきゃいけないと泣きながら言うんだそうです。それで泣く泣く子供が訪問したりします。そうすると子供はどうなるか。別居親だけでなくて、行かせた同居親も憎むようになる。非常に子供にとってつらいです。両親も憎むことにもなりかねないですね。 ですので、非合意型の共同監護というのは、そういった子供たちを傷つけ、親に対するネガティブな感情も、双方の親に対するネガティブな感情も生じさせてしまう、こういった大きな精神的な負荷があるとい…
○参考人(熊上崇君) DV、暴力、一度のみならず、回数はともかくとして、やはり非常にトラウマというものが生じてくると、これはなかなか消えない。戦争とかあるいは犯罪被害とかのトラウマも時代とともに軽減するわけではなく続くわけですよね、その場面がどこかに来たりすると。 家庭内のDVにおいてもトラウマが生じ、それで、例えば会ったりするごとにまたトラウマが生じてしまうと。その結果、うつ状態になってしまったり、精神的に参ってしまったりと。そして、もう寝込んでしまったり、仕事に行けなくなってしまったり、そういった非常にメンタルヘルスへの影響がトラウマによって生じてくるということはあるかなというふうに思います。…
○参考人(熊上崇君) どうしても、家庭裁判所の調査官、双方の話も聞くわけなんですけれども、一方の方と一方の方と言っていることがまるきり違うということになります。それはそれで二つの違う世界があるんだなと、これだけ隔たりがあるんだなということは、きちんとまとめることはできるのかなと思います。 ただ、不安な点として思うのは、例えばなんですけれども、例えばDVがあったと片方が言ったときに、いや、それは違うんじゃないかとか、そういう話になったときに、そのDVが認められるのかという不安を、DVを受けた側の方々は非常に心配になるんじゃないかなというふうに思っていると思います。 その結果、例えば親権とか監護の問題で何か負担のある決定をさせるとなると、その後が問題なんですね。家庭裁判所で決定して終わりじゃなくて、その後、例えば面会交流とかであれば、子供が三歳のときに、面会交流というのはあと十年以上続…
○参考人(熊上崇君) 小規模な裁判所に勤めていたこともあるんですけれども、そういうところでは裁判官が刑事、民事、家事、少年と全部担当していますし、調査官ももちろん両方やっていますし、なかなか家事の調停ができないということもあります。だから、本当に増員というのは常に求めているんですけれども、例えば成年後見なんていう制度ができたときもほとんど増えていないですね。 ですので、未配置のところもありますので、そこはしっかり手当てをしなきゃいけないと思っているんですけれども、何か本当に今までのこと考えると、できるのかなという不安は非常に強いです。…
○参考人(熊上崇君) 特に乳幼児については、子供が安心して過ごすことができる、安心して寝られる、安心して甘えられる、遊ぶことができる、こういう環境が絶対に必要であるというのは、その乳幼児学会のとおりだと思います。 しかし、例えばこれが共同親権というふうに非合意ケースで決定されて、共同にするか単独親権にするかの争い、あるいは監護者をどちらにするかの争い、監護者が決まらなくて監護の分掌をどうするかの争い、これは日常行為なのかどうかの争い、急迫かどうかの争いと、常に親が争いに巻き込まれると、当然、親が、監護親が子供、乳幼児などを安心して育てるということが難しくなるのではないかというふうに懸念するんですね。 安心して子供と遊んだり、寝かし付けたり、おむつ替えたり、保育園連れていったり、保育園連れていっても子供たちを見守れると、そういったことが必要であるかと思いますので、常に双方の合意が要る…
○参考人(熊上崇君) お互いが、夫婦が別れても、父母が別れても、今日、子供体調悪いからちょっと、面会交流でいえばちょっと行かせられないなとか、そういうふうにお互いが子供の体調とか都合、例えば野球の試合があるからちょっと今週は週末は行けないなとか、そういうふうにすれば子供は両親から愛されていると、関心を持たれているというふうに思うわけなんですね。これを目指さなきゃいけないんですね。そうすると、長期的に子供は両方の親を信頼できるようになると。 一方で、そうではないと。野球に行きたい、少年野球の試合があっても来なさい、こっちの家に来なさいとか、ピアノレッスン、ピアノ発表会があっても来なさいとか、そういう、決まったことだから、裁判所で決まったから、法的義務があるからやりなさいと、こういうことは子供の心に深い傷を残すし、そういうふうに決めてはいけない。非合意なことで決めると、そういった子供の心に…
○参考人(熊上崇君) 家庭裁判所も様々努力はもちろんしているとは思うんですけれども、どうしても、双方の言い分が対立してしまったときに、立場の弱い方を説得してしまうというような構造もあることも否めないのかなと。 例えば、子供が会いたくないとか会いたいとか言ったときに、会いたいと言う場合であればすんなり決まることが多いんですけど、会いたくないと言ったときに、じゃ、一回ぐらいはどうかなとか、じゃ、もうちょっと何回かできるかなとか、そうすると、うん、まあ何とか応じようというような、仮に不安や恐怖を持っていてもですね、そういったことがしばしば行われていて、DVや虐待をあえて無視しているわけではないんだけれども、結果的に家庭裁判所も事件を処理するために調停などでそういった働きかけが行われてしまったり、また、どうしても、子供と会うということは良いことなんだというような考え方、これはプロコンタクトカル…
○参考人(熊上崇君) どうしても、家庭裁判所は司法機関ということで、決定した後、なかなかその後の追跡というのが制度上なかったという問題があるわけなんですけれども、ただ、現実に、その後、面会交流支援団体などを見てみますと、非常な不安と恐怖の中で子供を連れていく親がいたりとか、そういうことを見たり、また、時々子供が犠牲になるような事件も起きているということなんですね。 しかしながら、家庭裁判所は司法機関だからその後の追跡調査ができないというのは、一面それはあるとは思うんですけれども、現実にその後の子供への悪影響がある、あるいは好影響もある場合もあるかもしれません。そういった調査というのは今後必ず必要だと思っていますし、それがない中での拙速な、例えば祖父母との面会交流なんというものは本当に有効なのかとか、そういったことを検証する必要はあるかなというふうに思っています。 親との面会交流でさ…
○参考人(熊上崇君) 本法案が子供の利益に全くならないと思っています。 進学、子供は行きたい学校とか行きたい病院とか行きたい職業に就けるように社会が努力するのが必要であって、本法案だったら、子供が進学したいとか医療を受けたいとかというときに双方の合意が必要なわけですから、これは縛る方向に行っているわけですよね。やっぱり子供の望む進路や医療に逆行しているんじゃないでしょうかと思います。…
○参考人(熊上崇君) 親子交流という、言葉が変わったことはいいことだと思うんですけれども、やはり親子交流にしても、子供の意見とか子供の都合とか、そういうものを優先するというふうにしていかないと、親子交流にしたという、名前にしたかいがないと思うんですよね。子供の利益実現するための親子交流だと思いますので、子供の意見を尊重すると。 家庭裁判所の実務は、何も子供に決定せよと言っていることはありません、数十年にわたって。子供にどっちか選べとか、そんなことやっていませんので、どんな気持ちか聞かせてほしいとか、そういった実務やっていますので、親子交流という名前をなったことを契機に、子供の望むといいますか、そういった方向に、配慮する方向にあってほしいなというふうに思います。…
○参考人(熊上崇君) 子供の利益って、やっぱり伸び伸びと生活したり、行きたい学校に行ったり、行きたい病院に行ったりという、病院、医療を受けたりとか、行きたい学校に行くというのを応援するということだと思いますので、何かそれを、合意がないときに常に父母の合意が要るような、そういう合意ができないケースで共同親権にして父母の合意が必要な状態にすると。 そうすると、子供は常に学校行けるのかなとか宙ぶらりんになりますので、それは子供の利益にならないというふうに思いますので、やはり非合意のケースの場合はそういった共同親権にしないこととか、あるいは、仮に共同親権になったとしてもきちんと監護者がしっかりと決められるようにすること、これが必要かなと、子供の利益のために必要かなと、このように思います。…
○参考人(熊上崇君) 今の制度は、どちらかが単独親権、婚姻中共同親権ですけれども、婚姻中の共同親権であっても離婚後共同親権であっても、会いたいときに協議、あるいは家裁に申立てをして、家裁が決定して、月一回とか月二回とかと会う、決めているケースがかなり多いので、今の現行法でも、会えないと思っても、家庭裁判所に申立てをすれば会えることが非常に多いと思います。 ですので、会えないケースというのは、子への虐待とかDVとかという子への非常に福祉に反するケースですので、現行法で十分、会えない、いわゆる面会交流を求めるケースについて対応できているのかなというふうに思います。共同親権になったからといって、会えない人が必ず会えるというわけではありません。現実に、離婚前の別居状態での面会交流事件もありますので、現行法でも十分対応できているのかなというふうに思います。…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由