国会発言検索
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検索結果 (89 件)
発言日降順○稲田委員 ありがとうございます。 最後に、今年、令和八年は、昭和元年から起算して満百年、政府として昭和百年記念行事を企画していただいております。総理にも、約二十年前、昭和の日制定に御尽力をいただきました。 現在、明治の日超党派議連では、十一月三日を文化の日に加えて明治の日とする祝日法改正案を今国会に提出すべく、各党で調整を進めております。 昭和百年の意義、明治の日制定の意義についてお考えを伺います。…
○稲田委員 私は、この法制審の案、証拠開示に制限をかけて、検察の抗告について現状維持、これでは将来に禍根を残すと思っております。自民党の中でも、やはり柴山会長、井出事務局長の作った議連案を審議せよという声も多くあります。私も、国権の最高機関であり、唯一の立法機関に身を置く者として、議連案での改正を目指す、そういう決意でございます。 次に、旧氏の使用についてお伺いします。 総理は、ずっと昔からこの問題に取り組んでおられました。総務大臣時代には、旧姓の使用拡大そして周知のため、様々な措置を進めてこられました。私も、選択的夫婦別氏の導入に反対の立場から、家族氏と戸籍制度を守り、その上で、婚姻によって氏を変えた方が婚姻後も不便なく婚姻前の氏を法的に使い続けることができる婚前氏続称制度を提唱してまいりました。 今回、総理は、平口大臣と黄川田大臣に旧氏の単記も可能とする基盤整備を指示されま…
○稲田委員 ありがとうございます。 それでは、再審法について総理にお伺いをいたします。 一昨年、死刑囚であった袴田さんが再審無罪、事件から六十年です。昨年、私の地元福井でも、前川さんが再審無罪、事件から四十年です。一昨日、日野町事件が再審開始になりましたが、事件から四十二年。無実を訴え続けていた阪原さんは獄中で亡くなっておられます。 この三つの事件に共通するのは、検察官抗告によって冤罪の救済に人生を丸ごと損なう膨大な年月がかかったこと、そして、有罪の重要な証拠が捜査機関による捏造、誘導、偽造であり、それが隠されていたということでございます。 福井事件では、再審開始決定と再審無罪判決において、検察官に対して、不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があった、公益を代表する検察官としてあるまじき、不誠実で罪深い不正の所為、手続保障の観点からして、到底容認できない、検察、警察の不正…
○稲田委員 ありがとうございます。 翁カーブを見ておりますと、やはり低所得の勤労世帯の社会保険料の負担が重いということですので、社会保障改革を進めることで保険料の負担を軽減することも必要だと存じます。 さて、小泉防衛大臣、ウクライナの情勢を見ておりますと、戦いの帰趨や継戦能力を左右するのは経済力、産業力そのものとも言えます。中国による輸出規制なども踏まえれば、防衛装備の安定供給と産業基盤の強靱化は待ったなしです。 戦略三文書においては、経済と防衛の結びつきを一層強化し、武器輸出五類型の見直し、防衛生産・技術基盤の強化に政府が主体的に取り組む必要があると思いますが、大臣の決意をお伺いします。…
○稲田委員 期待しております。 さて、総理、昨日から社会保障国民会議が始まりました。私は、日本総研の翁百合元理事長が提言されている給付つき税額控除を取り入れて、勤労、子育て世代、まさしく、諸外国に比べると、低所得の勤労、子育て世代の負担が重く、支援が少ないということでございます、そういった世帯に、収入や子供の数に応じた、きめ細やかな手厚い給付をする必要があると思いますが、御見解をお伺いします。…
○稲田委員 ありがとうございます。 先ほど述べました一つ一つの課題、これに丁寧に対応していく姿勢を示すことが市場の信認を得る上でも重要なことだと存じます。 さて、赤澤経産大臣に聞きたいと思います。 最大の物価高対策はインフレに負けない賃上げだと思います。そのために、百億宣言企業など、自ら成長しようと頑張っている中小企業、中堅企業への支援は必要です。また、物価高や人手不足といった厳しい事業環境の中で、地域の賃上げを実現しつつ稼ぐ力を得ようと挑戦している中小企業、小規模事業者の取組を腰折れさせることはなりません。 事業環境が厳しい中、中小企業の賃上げと稼ぐ力を、予算に限らず、あらゆる政策を総動員してどのように伸ばしていくのか、お示しください。…
○稲田委員 前向きな御答弁をありがとうございます。 責任ある積極財政の下、新幹線は地方活性化に不可欠な成長投資です。その意味から、整備財源の確保については国も責任を持っていただきたいと思います。 令和八年度予算案において、公共事業の予算は二百二十億円増えたにもかかわらず、整備新幹線の予算は七年連続で八百四億円、一円も増えていない。補正はゼロです。そもそも、公共事業の予算の六兆円のうち、鉄道の予算はたったの一千億。この予算では、整備新幹線を始め鉄道ネットワークの整備を着実に進めていくことはできません。自民党の整備新幹線等鉄道調査会会長としても、看過できない重要な課題だと考えておりますので、鉄道予算の増額の必要性を政府に強く訴えたいと存じます。 さて、経済財政運営について総理にお伺いをいたします。 近年、防衛、子供、子育て、物価高対策など、政府の支出は大きく拡大をいたしておりま…
○稲田委員 ありがとうございます。 まさしく議論の積み重ねがございます。そして、雪でも止まらない北陸新幹線を政治によって敦賀で止めることはできない。一日も早い開通を実現するべく、しっかりと議論をしてまいります。 さて、国土交通大臣にお伺いいたします。 北陸新幹線によって、北陸経済は活性化をいたしました。JR西とJR東は高い収益を上げております。整備新幹線による収益増を適切に貸付料に反映して、財源を確保して一日も早い開通を実現することが必要と考えますが、いかがでしょうか。…
○稲田委員 おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 総理、さきの衆議院選の歴史的大勝ですが、私は、これは、もちろん責任ある積極財政が非常に評価されたと同時に、総理自身の前向きで明るくてそして分かりやすい、そういうメッセージが国民に届いた結果だと思っております。 特に地方において期待が大きいのは、危機管理投資、令和の国土強靱化でございます。 選挙期間中、豪雪地帯は大雪に見舞われまして、死者も六十名。危険と隣り合わせの雪下ろし一つ取っても、豪雪地帯の生活は困難でございます。 令和四年、私は、自民党の豪雪プロジェクトチームの座長として、豪雪法を六十年ぶりに大改正して、基本理念の明確化、除排雪の安全確保、体制整備、交付金の法制化などを盛り込んだところです。しかし、豪雪交付金の年間の予算は二億円。豪雪地帯の安全、安心を実現するには不十分だし、使い勝手もよくない。 そんな中…
○稲田委員 今のでは駄目なんですよ。今のは駄目。 なので、私は、やはり国権の最高機関であるところのこの委員会で、そして、委員長は、やはりその点について非常に、国政調査権を軽視することがないようというふうにおっしゃっておられます。是非とも、当委員会において、福井事件の検証及び議連案の審議入りを求めます。…
○稲田委員 これは普通の事件じゃないんです。今回の再審法改正の立法事実そのものであって、刑事法制度の立案責任である法務省においてしっかりこれは検証すべき事案だというふうに思います。 また、先ほど、前川さんに対しての、やはり直接的な謝罪がないと駄目だと思います。 昨日も、予算委員会で総理から、大臣は、再審法の改正を行うことについての指示をしているというふうにおっしゃったんですけれども、この再審法の改正について、今、元裁判官六十三名が、今の法制審の方向性では改悪以外の何物でもない、全く現状の改善につながらない、また、法務省とか検察サイドが主導する法制審に、改正すること自体が誤りだとおっしゃっています。 大臣のこの再審法に対する考え、議連案に沿った改正を行うべきだと思いますが、いかがですか。…
○稲田委員 今、刑事局長は確定審検察官がとおっしゃったんですけれども、確定審検察官だけじゃないんですよ。これは、第一次再審請求でも第二次再審請求でも手元にある証拠を出さず、第二次再審請求審では、裁判官から出せと言われても、高検の担当者全体の意向だといって出さずに、そして、命令を出すぞと言われて初めて出したわけですよね。そこに重大な、無罪を推定される証拠があったというのが今回の事件なんです。 私が言いたいのは、この福井事件がまさしく、今、再審法改正の立法事実そのものなんですよ。証拠開示の範囲、仮に、今、法制審で言われているような、関係する事実に関わるものだけと言えば出てこなかったものなんですよね。ですから、立法事実そのものであるところのこの福井事件の検証をなぜしないんですか。…
○稲田委員 ありがとうございます。 司法権の独立、司法の重要性に鑑みて一般の政府職員よりも高い俸給が認められている。だとすれば、その前提として、当然ですけれども、司法に対する信頼が確保されていなければなりません。 昨年は袴田事件、今年は福井事件で再審無罪判決。両事件において共通するのは、有罪の証拠が捜査機関の捏造若しくは利益誘導による虚偽の証言、しかも、再審制度の不備によって、無実の人の人生を丸ごと損なうほどの長期間を要しているわけです。 福井事件に関してですけれども、約四十年前、私の地元福井で女子中学生が自宅で殺害された事件で犯人とされた前川彰司さんは、今年、再審無罪をかち取りました。捜査機関による証人に対する不当な誘導及び利益供与による虚偽の証言、そして重要な証拠を第一審から隠し続けた検察官によって、無実の前川さんの人生は毀損されました。 昨年の第二次再審開始決定におい…
○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。 本法案に関しましては、人事院勧告の趣旨に基づくものでございますので賛成なんですが、その前提として、裁判官、検察官については一般の政府職員に比べて適用される給与の水準が高く設定されておられますが、これはどういった趣旨に基づくものでしょうか。政府参考人にお伺いします。…
○稲田委員 兄弟が統一した氏を使うか、それとも別々にするかというのは、氏に対する考え方が全く違っていると私は考えます。 その上で、選択でもよい、選択だからよい、選ぶ人が選べばよいという単純な問題ではないんですね。ファミリーネームをなくすことを選択できるということは、民法の氏の制度から、家族の呼称としての制度、つまり、七百五十条の夫婦同氏、七百九十条の親子同氏、戸籍法六条の、戸籍の大原則である夫婦の氏で統一された戸籍制度をなくすことであります。 また、先ほど、多様な家族がある、そのとおりでございます。多様な家族がそれぞれに幸せに暮らしているということも、そのとおりだと存じます。しかし、家族についての法制度をどのようなものにするのか、また戸籍の在り方をどうするか、これは、私は、国民の家族観に合致しているということが重要であるというふうに思います。夫婦同氏、親子同氏の現在の氏制度に合理性…
○稲田委員 やはり詰め切れていないと思うんですね。松下委員との質疑の中で、旧姓の通称使用の法制化、旧姓は直前の氏に限らないという選択肢もあり得る、修正もあり得るというのは、これはいかがなものかと思います。やはり、旧姓という曖昧な用語ではなくて、法律的に明確な婚姻前氏若しくは婚前氏を使うべきだと考えます。 また、維新案は、民法は改正してはいけないけれども戸籍法は改正してもいいと。戸籍法の大原則を守るのであれば戸籍法は改正できるけれども、じゃ、なぜ民法は変えることができないのか。民法の七百五十条、七百九十条を守るのであれば、民法を見直すことにもちゅうちょすべきではないし、家族の氏についての規律は、やはり家族法の根本たる民法に書かないと。おっしゃっている通称は強い通称、氏のような通称ですから、そこはしっかり検討をされるべきであるというふうに思います。 私は、この問題はやはり、何を守り、何…
○稲田委員 夫婦別氏を選べるとしても、別氏の選択肢があったとしても、どうしても相手から同氏にしたいと言われ同氏にする夫婦や、親の意向でそうせざるを得ない場合もあるでしょう。そのようなとき、維新案のように、婚姻前の氏を法的に使える選択肢も必要ではありませんか。これは立憲にお伺いします。…
○稲田委員 現行戸籍法にも、戸籍の筆頭に記載した者の概念があります。問題なのは、民事実体法、民法の中に、実体的な概念として、戸主制を想起させる戸籍の筆頭者なる概念を持ち込んでいる、そして、これは、家族の氏でも個人の氏でもないのに子の氏を決めるものとなる、非常に分かりにくいというふうに思います。 国民案は、家族戸籍を守るといいながら、その根本は破壊しようとしておりますし、婚姻時に子の名を決める立憲への批判を取り繕うために戸籍筆頭者を持ち出したことで、戸主制復活のような誤ったメッセージにもなっている。立憲以上に法的な整理なしに提出されたと失礼ながら言わざるを得ない、このように感じます。 制度はつくればいいというものではなくて、国民の理解がなければ、絵に描いた餅になります。(発言する者あり)…
○稲田委員 すり替えないでいただきたいのは、私は、非常に重要な、制度的な、戸籍法という、戸籍という問題ですので、しっかりした条文で提出をされるべきだということを指摘しているわけでございます。 また、私は、夫婦及びその未成年の子から成る家族が社会の最小単位としての強固なつながりの中で氏を共有するというのは、我が国に根づいた大切な家族観であると考えます。 直近のNHK調査でも、選択的夫婦別氏を導入すべき、二五%、旧姓の通称使用を認める法制度を拡充、三一%、現状の夫婦同姓を維持、三七%。要するに、六八%、約七割が今の夫婦同氏を前提とすべきだというのが国民の意見でございます。 別氏にしなくても、婚姻後も婚前氏を法的に使用することができる制度は、維新案がそうであるように、様々なものが考えられ、私も提案しておりますし、自民党でも検討しているんですけれども、立憲案においてはそういう検討なく、…
○稲田委員 家族の氏の定義がないとおっしゃるんですけれども、民法七百五十条の夫婦同氏、七百九十条の親子同氏、最高裁大法廷判決において、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ、その呼称を一つに定めることには合理性が認められるとして、家族の氏ということで定義はなされているというふうに考えます。 また、それであるならば、氏がばらばらでいいとおっしゃるのであれば、なぜ、今まで子ごとに氏を決めるとされていたのを、兄弟は統一でないといけないという法案に変えられたのでしょうか。今おっしゃっていることと矛盾していませんか。…
○稲田委員 通称を法制化したとしても、本来の氏でない以上、パスポートや外国政府が発給するビザといった国際的な場面で、国際ルールに照らして通用しないんじゃないでしょうか。仮に通称でも十分な対応ができるという立場であるなら、それは外務省や国際機関等に確認をして、十分な理解が得られているのでしょうか。お答えください。…
○稲田委員 私の質問には答えられないということでございます。なぜなら、家族戸籍は廃止する余地は残っているのですかという質問に対して答えておられません。 前回、基本的にはそれを想定、それというのは平成八年ですね、またそれぞれの場合において適切な法改正とおっしゃっておられますので、非常に曖昧で、家族戸籍を破壊する単独戸籍、個人戸籍という可能性も十分考えられるわけでございます。 また、自民党を批判されておられますけれども、政省令委任とは本質的に異なる、技術的修正ではなく制度的な戸籍法の見直しですし、非常に国民の関心も高いところであり、そこを明確にしないのは無責任ではないかなというふうに思います。…
○稲田委員 おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 二十八年ぶりに夫婦の氏の議論が国会で行われている、非常に歴史的な国会審議だということを心に留めて質問をいたしたいと思います。 私も、この委員会や予算委員会において、夫婦の氏について独自の案、すなわち、家族の呼称、つまりファミリーネームを守りつつ、個人の呼び名としての婚前氏を法律上使い続けることができる制度を提案し続けております。維新案と方向性、理念は同じです。守るべきものは、家族の呼称としての家族氏、同一氏での家族の戸籍、変えるべきものは、望めば婚前氏を法的に使えることだと思います。 自民党は、様々な意見がありながらも議論を尽くして、今月、基本的考え方を取りまとめましたが、法案提出までには至っておりません。家族制度の根幹である夫婦、親子の氏に関することだからこそしっかり議論をしており、決して現状維持ではございません。他…
○稲田委員 ただ、先ほど申しましたように、今も通称は公的な証明の中で単独では使えないんです。それを維新案はあえて、単独で使えるとおっしゃっておられます。また、法令上、当然ながら、通称は氏名以外の呼称となっていますので、法制化されたとしても氏ではないという御主張です。 維新案では、民法上の氏が唯一無二のはずですが、なぜ、法制化されたとはいえ、氏ではなく通称にすぎないものが単独で使えるのでしょう。なぜ通称にすぎないものが、氏名に、民法上の氏に、本名に、戸籍上の氏に取って代わって、それだけで単独で使えるのか、御説明ください。…
○稲田委員 可能だとか、政府に丸投げというのは、余りにも法案を支える前提が不十分、脆弱、法案として審議する段階に至っていないのではないかと失礼ながら思います。 また、民法上の氏がれっきとした本名であるとおっしゃるんですけれども、それが一体どの場面で使われるのか、明らかではございません。 また、通称を届け出たり削除したりできると。維新案ですと、通称届をいつまでに出すという制限はなくて、これをいつでもどこでも届けたり削除したり繰り返すことができるというのは、非常に法的安定性を害して、社会に不安を与えることになります。 例えば、異なる氏でパスポートと免許証の作成が可能になるなど、実質的にダブルネームを招く強い懸念がありますが、この点は考え直す必要があるのではありませんか。…
○稲田委員 次に、維新案についてお伺いいたします。 維新案の、夫婦同氏、親子同氏を維持し、ファミリーネームに価値を置く、家族を一つのものと捉え、家族氏で統一された家族の戸籍を守りつつ、婚姻前の氏を婚姻後も法的に使い続けることができるという方向性には賛同いたします。しかしながら、残念ながら、維新の今の、現時点では検討不十分と言わざるを得ません。 まず、法制化された通称、法制化された通称使用とは何なのかです。 通称が記載されているのは、住民基本台帳法施行令の外国人と公職選挙法施行令の選挙の際の通称のみですが、いずれも、戸籍上の氏名でない、法的なものではない、正式なものではない、本名ではないものが通称です。外国人の通名、芸名、ユーチューバー名、ペンネーム、リングネームなど、法的でないものが通称だし、法的な裏づけがないのに使われている呼び名を通称といいます。しかも、法的証明書において、…
○稲田委員 おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 本日は、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 今日は、夫婦の氏と、それから再審法についてお伺いをしたいと思います。 まず、夫婦の氏ですが、民法七百五十条は夫婦の同氏を、そして、七百九十条一項は夫婦の間の子は父母の氏を称することを定めています。これらの規定があることによって、夫婦と未婚の子供、すなわち家族が同氏となって、その同氏の家族単位で戸籍が作られることになっております。 私は、社会の最小単位の家族を同一の名字で表すこと、その単位で戸籍が作られる今の制度は、家族の大切さ、一体感という意味からも価値のある制度だと思っております。 また、民法では、家族の間には扶養義務、相続権が強いものとして規定されています。家族間のつながりというのは他の関係よりも強固で特別なものであるという感覚は、国民の中に…
○稲田委員 大臣がおっしゃったように、最高裁では、ファミリーネームの価値、家族の呼称としての価値を認めていて、私は、社会の最小単位である家族に統一的な呼称、ファミリーネームがないという状況は、社会に根づいている家族観には合っていないように思います。 また、法制審案だと、結婚するときに子供の氏を決めるというんですが、健康上子供の産めない女性もいるし、高齢者の結婚が増えていることを考えると、そういうカップルへの配慮が欠けた案とも言えると思います。 一方で、九五%の女性が名字を変えている、これは実質的に平等なのかという疑問が最高裁で争われています。個人の尊厳、つまり、一方当事者が名字を失う喪失感や不利益が、九五%という数字で明らかなように、より女性に多く生じている点をどうするのか。憲法二十四条一項の両性の合意のみで成立する婚姻の障害になっていないのか、同条二項の個人の尊厳と両性の本質的平…
○稲田委員 私は、法制審案、選択的夫婦別氏か現状維持かの二者択一ではない、このように考えております。民法七百五十条の夫婦同氏、家族同氏のその規定は守りつつも、旧姓、婚姻前の氏を法的な個人の呼び名として使い続けることができる制度をつくってはどうかということをこの法務委員会でも提案をしているところでございます。 届出を要件とするので、届出によって、戸籍や子供の氏の決定など家族に関する規律についてはファミリーネームが用いられるけれども、個人は個人としての呼び名を法律上使うことができるということでありますが、この問題についてはまたの機会にまた質問したいと思います。 次に、再審法についてお伺いをいたします。 現在の再審法、刑訴法四百三十五条から四百五十三条、たったの十九条。これは、大正時代にできたものを現行憲法になって不利益再審を削除したのみのものであります。その結果、現行憲法の三十一条…
○稲田委員 私は、このルールがない状況において、裁判所が提出命令を出したら、それは従うべきだと思います。今局長がおっしゃったのは、判例の説明じゃないですか。私は、別に判例の説明は聞きたくないんです、知っているから。そうじゃなくて、刑事局長としてどう思うんだという、公益の代表者の検察を所管する刑事局長としてどう思うのかということを聞いているんです。 もう一回答弁してください。…
○稲田委員 私は別に一般論としてどうかということを聞いているんじゃなくて、今ここで、立法を議論しているところで、やはりそれは従うべきだというふうに私は思っているけれどもどう思いますかということですけれども、答弁がないので。 当時の、当時のというのは、井出さんが質問したときの当時の松下局長は、個別の事案については答えられないとして、検察官が保管している証拠の提出を裁判所から求められた場合であっても、裁判所の判断にとって必要かどうか、それから、請求人側から必要と関連性が十分主張されたか、関係者の名誉やプライバシー保護、将来のものも含めた今後の捜査、公判への影響などを勘案しつつ、裁判所の意向等も踏まえて判断するというふうに答えておられます。 私は、この中で、名誉やプライバシー保護、それは納得するんですけれども、裁判所が再審開始するかどうかに必要な証拠だから出せと言っているのに、検察独自の…
○稲田委員 これは、松下局長は一般論と言っているので、一般論で聞いているんですよ。 裁判所が必要だから出してくださいと言ったときに、裁判所、あなたは必要ありませんと。なぜ必要ないか、私だけが、検察だけが証拠を持っていて、この証拠を見て、裁判所、必要ありませんよと言うことができるんですか、できないでしょうということが一つと、そんなこと、何で検察が決めるんですかということですね。 それから、裁判所が再審開始事由の存否を判断するかの、必要かどうかの判断基準ですよね。判断基準、何も示されずに、必要じゃありませんといって拒否ができるということが私はおかしいと思います。 もう一つの例である、請求人側から開示を求める特定の証拠について必要性と関連性が十分に主張されたか、これは検察官が判断することですか。これは裁判所が判断することじゃないですか。請求人が言っているのが、必要性、関連性があるかど…
○稲田委員 その判断がすごく恣意的になりませんかということなんですね。 私は、人一人の命と人生が懸かった再審請求審で、職権主義だと言いながら、裁判所が必要だから出しなさいといった勧告や命令をしているのに証拠を出さない、持っているのに出さない、若しくは、ないと言いながら後から出す、しかも、その証拠は冤罪を示すものだった、こんなことがあってはならないと思いますよ。 熊本の松橋事件では、再審請求審で、検察が冤罪の証拠を出さずに隠していたことが分かって再審開始になって、そして、それでも抗告と特別抗告をしているんです、検察は。それで、無罪になって国賠も認められているんですね。このような事例があると、検察の判断で、裁判所、必要ありませんとか、請求人の主張は十分にありませんと証拠を出さないということは認めるべきではないと思うんですけれども、再度、刑事局長に聞きます。…
○稲田委員 意見を言うんじゃないじゃないですか、出さない、拒絶する。しかも、裁判所が違法だということを言って拒絶しているんですよ。 私は、今日の答弁を聞いていて、やはり、証拠開示についてルールを法律の中に規定をすべきだ、再審法改正の立法事実はあるというふうに思います。 抗告についても同じなんですね。資料を示します。 表を見ますと、検察はほぼ機械的に抗告をして、それによって救済は遅れております。 袴田事件では、事件から六十年、袴田さんの人生そのものが葬り去られています。 大崎事件では、過去に三回も再審開始決定がなされていますけれども、抗告によって再審が開始されず、アヤ子さんは間もなく九十八歳であります。平成十四年の最初の再審開始決定で再審公判に行くべきではなかったでしょうか。 福井女子中学生殺害事件では、平成二十三年に再審開始になったにもかかわらず、異議申立てで再審開…
○稲田委員 違法、不当というのは何なのかということが問われてくるというふうに思います。今のような機械的な抗告を見ていると、違法、不当じゃなくて、とにかく抗告をする、何回も何回も抗告して、さっきの松橋事件なんて、無罪の証拠が出ているのに抗告しているじゃないですか。おかしいと私は思います。 あと、刑事局の答弁を聞いていると、刑事局って検察なんですかと思うんですね。刑事局と検察というのは一体じゃなくて、法務省の特別機関が検察庁で、刑事局は検察の代弁じゃなくて、検察に対して刑事訴訟のあるべき姿を示すということが刑事局の仕事で、今のような答弁だと、私は、非常に、その役割をどう考えているのか、もっと早くこの再審法の改正に刑事局、法務省が率先して取り組むべきだったというふうに思います。 最後に、大臣にお伺いをいたします。 今、議連では、核心的な証拠開示や抗告の禁止などを含む案を作っているとこ…
○稲田委員 様々な意見があるとおっしゃっていますけれども、検察と法務省以外、早くやれと、議法でやれとみんな言っているんですよね。私は、議法による早期の成立を是非大臣にも応援いただきたいと思います。 終わります。…
○稲田委員 今大臣がおっしゃったように、不便、不利益もあるんですけれども、最高裁で違憲判決を出した五名の裁判官は、やはり本質的平等、それから個人の尊厳というところに着目をしているということであります。 また、通称が広く認められているのでいいという意見もあるんですけれども、通称だと、法的な呼称ではないので、通称を使うかどうか、いつ使うかは決まっていないし、自由な使い分けを許すダブルネームになるおそれがあり、悪用すれば社会は混乱します。 また、法的なものではないので、本人確認が高度に必要な年金、クレジット、パスポートのICチップには入れません。通称だと限界があるということです。また、夫婦の氏の後に括弧書きされるだけの場合もあるし、また、いずれにしても、一旦名字を変えて通称使用の手続が必要な場合が多いです。 さらに、通称を法律上の制度にしてはどうかという議論もあります。ただ、通称は通…
○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。 憲法五十三条後段の召集期限明記について、上川幹事の発言のとおり、自民党として一定の方針が決まっているわけではありませんが、私個人としては検討に値すると考えています。さらに、この制度の趣旨が、少数派の権利保護であり、召集決定が憲法上の義務であるとされていることから、その期限も法律ではなく憲法に明記するというのが素直な発想だと思います。 憲法五十三条の召集要求について、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならない、しかし、そこに言う合理的期間は、召集に当たって整理すべき諸課題によって変わるものであり、一概に言えないというのが政府の見解です。 そのような中で、召集期限を憲法に明記することは、政府と国会あるいは与野党間の争いの種を減らすことにつながるだ…
○稲田主査代理 これにて若山慎司君の質疑は終了いたしました。 ―――――――――――――…
○稲田主査代理 これにて高橋英明君の質疑は終了いたしました。 次に、篠田奈保子君。…
○稲田主査代理 これにて篠田奈保子君の質疑は終了いたしました。 次に、若山慎司君。…
○稲田主査代理 杉山次長、間もなく時間が参りますので、簡潔にお願いいたします。…
○稲田主査代理 次に、財務省所管について政府から説明を聴取いたします。加藤財務大臣。…
○稲田主査代理 この際、お諮りいたします。 ただいま加藤財務大臣から申出がありましたとおり、財務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕…
○稲田主査代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔予算概要説明は本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――…
○稲田主査代理 以上をもちまして財務省所管についての説明は終わりました。 ―――――――――――――…
○稲田主査代理 これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。水沼秀幸君。…
○稲田委員 ありがとうございます。 一方で、現在、九五%の女性が婚姻により氏を変更している実態があります。女性の社会進出や晩婚化ということもあって、婚姻前の氏を使って築き上げてきた社会的信用や評価、実績、アイデンティティーなどが、婚姻を契機に氏を変更することによって損なわれてしまうといった不利益もあります。女性活躍にブレーキをかけているという指摘もあります。 最高裁においては、例外を認めない夫婦同氏が、憲法が保障する個人の尊厳と両性の本質的平等に反する、あるいは、婚姻の自由を定めた憲法二十四条一項に違反するかが争点となっております。 最高裁では、現行の夫婦同氏制度を合憲とはしておりますけれども、制度の在り方を、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であるとして、最高裁から国会に真摯な議論をすべしとボールが投げかけられていると思います。 さて、政府の通称使用拡大、拡充の方針によっ…
○稲田委員 最高裁の令和三年の決定の反対意見、すなわち違憲であると指摘した裁判官からは、通称使用は、ダブルネームを使い分ける負担、また、個人識別誤りのリスク、コストを指摘しています。さらに、通称併記では、改姓による手続の煩雑さは解決できません。 資料の一を示します。今日私が指摘した論点を左側に、また、右に向かって、今出されているような案を表にいたしているところでございます。 私は、この問題を、現状維持か、また選択的夫婦親子別氏かの二者択一に考える必要はない。これは山下委員がこの場で質問されたとおりです。私自身は、民法七百五十条の夫婦同氏の規定を改正することなく、呼称としての婚前氏を法定する婚前氏続称制度を法務委員会等で提唱してまいりました。公的証明において、通称使用は括弧書きで拡大しても限界がある、さらに、ここまで広く公的証明に使われている通称に氏としての法的地位を正面から与えない…
○稲田委員 この問題は、家族の在り方、戸籍の在り方、ひいては国柄の問題でもあります。また、通称使用を拡大すればよいと割り切ることにも問題がある。通称という法律上の氏でないものが公的証明にどんどん使われ、しかも、公的証明の種類によって使い分けができることは、法治国家のあるべき姿ではなく、これが旧姓だけでなく、外国人の通称に拡大するようなことがあってはならない。しっかり最高裁からのボールを受け止め、国会において議論してまいりたいと存じます。 最後に、再審法について大臣にお伺いをしたいというふうに思います。 新憲法の下で八十年近く再審法が改正されなかった、これは、私は、立法不作為と言ってもよい状況だと思います。憲法下の手続保障、刑事司法における手続保障の観点からして、立法不作為と言っても過言ではない。その結果、袴田事件においては、事件から六十年という長きにわたって死刑囚として、そして今回…
○稲田委員 おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 今年は戦後八十年目の節目の年です。戦後七十年談話では、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子供たちに、謝罪を続ける宿命を負わせてはなりません、また、謙虚な気持ちで、過去を受け継ぎ、未来へと引き渡す責任があります、この部分は、初めて戦後レジームからの脱却を掲げた安倍総理の談話の核心です。 私は、政治家になる前は地方の一介の弁護士ではありましたけれども、司法の場を通じて、東京裁判史観の克服、南京事件の百人斬りが虚偽であるとか、また、靖国参拝訴訟に携わってまいりました。その延長に今があります。歴史認識、そして戦後レジームからの脱却は、私の政治家としての原点でもございます。 戦後五十年の村山談話は、まさに戦後レジームと東京裁判史観そのもの、戦後六十年談話も、反省とおわび、残念ながら東京裁判史観を受け入れたものになっておりました…
○稲田委員 私は、ここで中途半端な談話を出すことは危険ですらある、このように感じます。 村山談話、六十年談話と安倍談話とは、全く違う、謝罪から決別したものになっています。戦後レジームからの脱却の旗の下で、未来志向で、将来世代に謝罪という宿命を負わせない、そして、歴史認識を二度と外交カードにさせないといった七十年談話に込められた安倍総理の思いを無駄にしないでいただきたいと思います。 官房長官、これで御退席を、ありがとうございます。 次は、財政についてお伺いいたします。 政府の地震調査委員会は、南海トラフの巨大地震が今後三十年以内に起きるを八〇%程度に引き上げました。その経済的被害は二百兆円を超えていると予想されます。さらに、様々な不確実性が高まっている世界において、日本を取り巻く安全保障環境は厳しく、仮に台湾有事になり、沖縄の一部でも戦闘状態に巻き込まれたり、シーレーンの安全…
○稲田委員 ありがとうございます。 経済と財政健全化の両立を図る、経済あっての財政、本当にそのとおりなんですが、それは、財政は二の次という意味ではなく、財政の適正な管理は国が行うべき最重要のリスクマネジメントであるということを忘れてはならない、このように思います。 さて、本日、第七次エネルギー基本計画が閣議決定されました。私は、脱炭素社会実現と国力維持・向上のための最新型原子力リプレース推進議員連盟の会長として、リプレースと立地地域に寄り添う政策の推進を提言してきたところでございます。 今回のエネルギー基本計画では、ほぼ議連の提言が受け入れられたと評価をしております。再生可能エネルギーか原子力かといった二項対立ではなく、再生可能エネルギーと原子力を共に最大限活用していくことが極めて重要となるとしました。リプレースについても、同じ電力会社であれば別の原発の敷地内に建て替えを行うこ…
○稲田委員 大臣、ありがとうございます。 特に、避難道路について積極的な御答弁、感謝申し上げます。 さて、関西のエネルギーを支えている福井県の嶺南地方においては、地方創生に不可欠な北陸新幹線の関西延伸が最大の課題となっています。福井嶺南地方の原子力稼働によって関東よりも三〇%も安価な電力の恩恵を被っているのは、関西の方々です。敦賀や嶺北の福井県のほとんどは、その恩恵にはあずかっておりません。 小浜ルートを主張する人もいますが、昨年末の与党北陸新幹線整備委員会においては、最終的に小浜ルートに決定されたことが改めて確認され、小浜駅の調査費の増額が提案されました。嶺南地域の中心である小浜市を結ぶ新幹線の整備は、田中角栄総理の整備計画以来の地元の悲願でもございます。 また、先週から、着工五条件の一つである本格的な財源の議論も始まりました。北陸新幹線は、全線で想定を大幅に上回る乗客数…
○稲田委員 ありがとうございます。 新幹線は、大臣もおっしゃったように、国土強靱化にも資するもの、しかも、つなげなければなりません。北陸新幹線の最後の一ピースである敦賀―小浜―京都―大阪の一日も早い着工認可に向けて、よろしくお願い申し上げます。 さて、夫婦の氏についてお伺いをいたします。 民法七百五十条の夫婦同氏の規定、これは、最高裁平成二十七年大法廷判決、令和三年の決定においても、その合憲性が確認をされているところです。いずれも、夫婦同氏、親子同氏、民法七百五十条の原則について、家族としての呼称、ファミリーネームの価値を認めたものだと思います。 私も、社会の基礎的、基本的な単位としての家族、そして、その呼び名としてのファミリーネーム、家族の同氏は、日本社会にしっかり定着をしていて、多くの国民の感情にも合致をしていると考えます。特に、親子、兄弟が同氏であることの意義は大きい…
○稲田委員 御地元の国定政務官が行かれて、時間の制限なく、しっかりとお話を聞かれたということでございますので、それを被害者の全面解決に是非つなげていただきたいと思います。 さて、水俣病と同じ公害による被害である石綿、アスベストの救済についてもお伺いします。 アスベスト被害は、潜伏期間が数十年にも及び、かつ、労災適用のある被害者とそうでない被害者がおられます。環境省の所管は一般住民の被害救済で、石綿救済法により被害救済を行っています。水俣病だけでなく、アスベスト被害についても被害者の声を聞くことはとても重要です。 隙間のない救済にするために、環境省だけでなく、省庁横断の石綿健康被害救済推進協議会のようなものが必要ではないかと指摘する声もございます。どのような対応が必要か、お伺いをいたします。…
○稲田委員 もう四十五年前の話ですよ。その終わった後も、まだ調査をやるべきだとか施設を造るべきだということが国会でも議論されています。四十五年前に調査の必要がなくなったという答弁は、ちょっと私は無責任ではないかと思います。 その調査報告書でも、尖閣諸島に無人気象観測施設を建設することは十分可能である、また、もちろんヘリポートを造るとかそういった施設の工事は極めて困難が予想されるけれども不可能ではないということでありますので、調査する必要がないからもう調査しないんだというのは、余りにもおかしな答弁だというふうに思います。 我が国の領土、領海、領空を守り抜くということは、政治家としての最大の責務です。尖閣は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であり、領土問題は存在しないというのが我が国政府の見解です。 しかしながら、現実的には、常態的に中国海警船が接続海域に漂泊し、領海内にも侵入し…
○稲田委員 今、大臣が指摘された平成二十一年の特措法の前文では、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく判断基準を満たさないものの救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止め、その救済を図ることを目的とする、これにより、地域における紛争を終結させ、水俣病の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定する、このようにあります。 この特措法も、平成十六年の最高裁の判決を受けて、その反省の下で作られたものでありますが、先ほど申しましたように、司法の判断が出て、それで後追いというのはやはり法の趣旨にも反しているのではないかと思います。 私は、大臣があえて政治家としてとおっしゃっていることを評価します。と同時に、大臣としてリーダーシップを発揮する、全面解決、被害者の声をしっかり聞いて、本当に血の通った解決を導いていただきたいと思います。 次に、前…
○稲田委員 私は、単にタスクフォースがよりよい充実した懇談をするためというものであってはならない、このように思います。 今回のことは、懇談の在り方の問題ではなく、先ほども申しましたように、水俣病対策行政の姿勢そのものが、懇談のマイク切りという形に表れたのではないかというふうに批判をされているわけでございます。 タスクフォースがやるべきことは、懇談を持つことだけではなく、今までの姿勢を改めて何が求められているのか、省内で議論をして、全面解決への道筋をつけることだと思います。 大臣にお伺いします。 タスクフォースの役割が懇談の充実というのは、余りにも今回の事柄を矮小化しているのではないかと思います。水俣病に苦しむ方々の全面的な解決を目指すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。…
○稲田委員 国定政務官にお伺いいたします。 新潟水俣病公式認定から五十九年目の五月三十一日に、新潟市で開催された式典と関係団体との懇談に出席されましたが、どのような意見、要望をお聞きになり、また、全面的解決に向けてどのようなことが必要だとお感じになったか、お伺いします。…
○稲田委員 おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 まず、大臣にお伺いをいたします。 水俣病は、環境庁設立のきっかけとなった公害病です。その意味から、水俣病が公式確認された昭和三十一年五月一日にちなんで行われる水俣病犠牲者慰霊式、そして水俣病関係団体との意見交換会は、環境省にとっても最重要の行事だと思います。 そんな中で、今回の出来事は、環境省が水俣病関係団体の方々の声を聞く姿勢が問われている非常に遺憾な出来事だったと思います。これは、環境省の存在理由、水俣行政の在り方の本質にも関わる事態だと思います。 大臣は、幾度となく本委員会で謝罪と反省を表明され、さらに現地にも訪問され、今後の水俣病対策に取り組む御自身の姿勢を示されております。環境省に新たなタスクフォースをつくり、担当審議官も置かれました。 今、裁判も係属中でありますが、今までの対策を俯瞰しますと、最高裁…
○稲田委員 水俣病もアスベスト被害も、高度成長時代の我が国の社会のひずみが被害となって、公害となって生まれたものであります。私たちは、自分事としてこの問題を捉えて、やはり、司法の後追いではない解決、血の通った解決を是非大臣にもお願いをしたいと思います。 次に、大臣に、海洋漂着ごみについてお伺いをいたします。 私が会長を務めます尖閣諸島の調査・開発を進める会は、今年の四月の二十六日、二十七日、石垣市の尖閣諸島周辺の環境調査の一環として、尖閣諸島海域に視察に行きました。調査船からドローンを飛ばして魚釣島の海岸沿いの状況を見ましたけれども、漂流ごみがびっしり海岸に漂着している様子が見て取れました。 プラスチックによる海洋汚染について、我が国は、二〇一九年、G20大阪サミットにおいて大阪ブルー・オーシャン・ビジョンを提唱し、さらに、昨年のG7サミットでは、より野心的なコミットメントとし…
○稲田委員 尖閣海域の周辺には資源もある、さらには、水質の調査や生物多様性の観点からも環境調査が必要だと思います。 今、漂流ごみに関しては、海岸管理者が定められていないというふうに大臣はおっしゃったわけですけれども、魚釣島は国有地でもありますので、所有者としての義務というか責務があるというふうに考えます。 また、政府関係者を除き上陸できないということは、反対解釈すれば、政府関係者は上陸をできるということですから、私は、国が決断をすれば、この漂流ごみの対処、そして環境調査が可能であると思いますので、是非、積極的に、前向きに考えていただきたいと存じます。 さらに、廃棄物で燃料を作るRPF、これは脱炭素社会をつくるためにも将来性のある分野です。その材料として海洋漂流プラスチックを利用することができないものか、大臣にお伺いをいたします。…
○稲田委員 大臣、積極的な答弁、ありがとうございます。前処理の技術も前進させる、そういった研究開発等にも支援をいただきたいと存じます。 海上保安庁にお伺いします。 尖閣周辺の領海の状況についてですが、接続水域に常態的に中国の海警船が漂泊し、月に何度か領海にも侵入、さらには日本の漁船を追跡するように領海侵入するようになったというのは、令和三年の中国海警法の施行とも関係がある、もちろん国有化とも関係がありますけれども、海警法の施行とも関係があると思います。 私たちが尖閣海域領海に入った際、中国の海警船が二隻追尾をしてきましたけれども、日本の海上保安庁の船が中国海警船に質的にも量的にも凌駕をして、尖閣領海をしっかりと管理しているなということを心強く私もこの目にしたところであります。私は、日本の国会議員、閣僚であるならば、この状況をしっかり見るべきだと思います。 現在においては質的…
○稲田委員 ありがとうございます。力強い御答弁でございましたが、やはり現地に行きますと、非常に緊迫をしている状況でもあります。また、中国の海警船から、ここは古来から中国の領土で、出ていけと言われるわけでありますので、この状況を放置しておくということは、私は断じてやってはならないことだと思います。 内閣府沖縄担当に伺います。 尖閣の魚釣島に上陸しての調査は一九七九年以降行われていません。私たちの議連の目的は、政府が尖閣諸島の調査、開発を推進させるための議員立法を成立させることでもあります。なぜ一九七九年以降調査が中断されたのか、その調査を再開するにはどのような条件が必要か、お伺いします。…
○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。 緊急事態条項について、本審査会での討議の状況を振り返りますと、昨年の臨時国会までに総計三十三回、延べ二百七十九人の委員による発言、そして討議がなされております。既に十分な討議がなされ、昨年の臨時国会の終わりに、中谷筆頭幹事から、具体的な条文案の起草のための機関を本審査会につくることが提案され、今国会においても、同様の提案が多くの委員からなされております。 論点整理についても、前々回の審査会、令和六年五月九日において中谷筆頭理事から詳細に説明がなされましたし、前回も船田幹事から、自民党たたき台素案からの主な変更点を提示いただいたところです。 まず、本審査会では、緊急事態においても国会機能を維持することが必要であるとの観点から、選挙実施が困難な事態に任期延長できるように改正するための議論がなされ、論点整理が行われました。 論点は既にほとん…
○稲田委員 ありがとうございます。 この問題は、昨年の臨時国会冒頭の私の代表質問でも指摘し、また、総理おっしゃいましたように、今、年金部会でも検討されていて、おっしゃいましたように、日本に生活基盤を持っておられる永住資格の方に支給を制限していく方向、また、再入国が予定されるような場合には永住者は脱退一時金を請求できなくするのがよいのではないかといった意見も出されております。今総理も、そもそも限定的だとおっしゃるのであれば、やはり対象外にすべきだと私は思います。 今回、永住資格取消しに故意による年金不払いも含まれるわけですから、無年金の原因になる年金の解約は永住資格の人には適用しないというのが一貫した考えだと思うことを申し上げたいと思います。 本日は、どうもありがとうございました。…
○稲田委員 ありがとうございます。 今までどちらかというと安価な労働力というふうに考えられていた技能実習制度を抜本的に改革する、そして外国の方にとっても選ばれる国、そして日本人にとっても労働環境がよりよいものになっていく、そういったことが求められているというふうに思います。 法務委員会に来られた参考人の中には、日本は有数の労働移民受入れ国になっている、そしてこういった傾向が強まるというような発言もございました。人手不足という観点から外国人労働者の数を増やしていくとすれば、また欧米のような問題も生じてくると思います。 今回の入管法の改正で、永住外国人の在留資格の取消し事由を明確化する、また、故意に公租公課を支払わないこと、これは二十二条の四、八号ですけれども、これが取り消すことができる事由として追加されます。私は、これは適正な改正だと評価をいたしております。 その趣旨からいた…
○稲田委員 おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 本日は、総理出席のこの委員会で質問ができますこと、本当にありがとうございます。 まず、総理にお伺いをいたしたいのは、外国人労働者問題について最も重要なことは、私は、長期的で一貫した国家戦略を持つことだと思っております。何のために外国人労働者を受け入れ、またどのような日本の社会を目指すのか、そういった大きな国家戦略に基づいて制度をつくり、そして環境を整備すること、これが最も重要だと思っております。 国家戦略という意味で、二つの側面を指摘をしたいと思います。 一つは、外国人労働者を日本社会に受け入れることによってどのようなメリットがあるのかというその一環として、例えば、なかなか進まない日本の労働市場改革にどのようなよい影響を与えるのか。例えば、年功序列の弊害をなくすとか、賃金上昇、それから価格への転嫁、さらには雇用の流…
○稲田委員 最後に、坂本教授に、今の点についてちょっとお伺いしたいのと、あとは、地域で共生する取組で最も重要なことというのはどういうことだというふうに思われるのか、お伺いをしたいと思います。…
○稲田委員 ありがとうございます。 次に、佐野会長からも、千葉理事からも、外国人の年金の脱退一時金の指摘がございました。 まずはその充実というか、知らない人も多くて、実は、その制度を知らなくて、知っていても手続を行っていない人がいるということを聞きます。千葉理事に、どのようにすればその問題が解決をできるのかということをお聞きをしたいと思います。 反対に、日本人には年金の解約は認められていなくて、これは本国に帰られる方が掛けたことが無駄にならないようにということで実は設けられているものですので、例えば、永住外国人、ずっと日本にいらっしゃるということを基本とした外国人の方に脱退一時金制度を適用するのはいかがなものかという考え方も、今、年金部会で議論をされております。この点は、社労士の須田先生はどのように考えておられますか。 お二人にお伺いしたいと思います。…
○稲田委員 自由民主党の稲田朋美でございます。 本日は、地方公聴会で、こうして意見陳述者の皆様方から様々生きた御意見を伺うことができまして、質問の機会をいただき、本当にありがとうございます。 今回の法改正で、技能実習制度、様々課題が指摘されていた制度から、新たに育成就労制度を創設をする、監理団体を監理支援機関に変更、さらには、永住許可の要件を明確化するということになったんですけれども、古川大臣がおっしゃっておられた、歴史的な解決、長年の課題を歴史的決着に導く、そういう改正になっているのかどうなのか。 四人の先生方から、今回の改正に最も期待をすることと最も懸念をされている点について、端的にお伺いをしたいと思います。 あと、もう一点、今日、午前中に石巻市の食品加工のところに視察に行かせていただいたんですけれども、そこで、やはり、今回の改正で本人意向による転籍が認められていること…
○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。 発言できますことを感謝申し上げます。 本審査会の運営について、前々回も申し上げましたが、中谷筆頭幹事が既に、五党会派が合意している緊急事態条項についての具体的条文起草機関を早期に設置することを提案されておられます。早期の実現を強く要望申し上げます。 また、定例日の本審査会において、多くの発言希望者が残留したまま終了することが常態化しています。特に、委員の数が多い自民党は、多くの発言希望者が発言できないでいます。定例日の開催は十時から十一時半ですが、これを九時から十二時にすれば、より多くの委員が憲法に関連し広く問題提起し、改正議論も深まるのではないでしょうか。幹事会において是非御検討いただきたいと存じます。 本日は、再審法と憲法について発言します。 昨年三月に東京高裁で再審開始決定が確定した袴田事件は、現在、再審公判中です。既に事件…
○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。 一年半ぶりに憲法審査会に戻ってきて発言できますことを感謝申し上げます。 この間、本審査会においては、国権の最高機関である立法府として活発な議論が展開され、特に緊急事態条項については、昨年の臨時国会の討議の締めくくりとして、中谷元筆頭幹事から、今常会での具体的条文起草作業についての機関設置の提案がなされ、先週の審査会でも同様の発言がございました。 毎週、党派を超えて自由闊達、建設的な議論がなされてきた本審査会のありようが今後も継続し、更に深い建設的な憲法改正議論が加速され、早期に具体的条文起草作業に入ることを願っております。 本日は、衆議院における一票の格差について、投票価値の平等と民主主義の意義の観点から、改正の必要性について述べます。 最高裁は、投票価値の平等を憲法上の要請としつつも、それは、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準…
○稲田委員 今大臣がおっしゃった、手続を踏んでなんですけれども、手続の規定がないから問題なんです。全て、裁判官の広い裁量が認められているので、裁判官次第、裁判官がいい裁判官であればしっかりと証拠開示もやってくれるけれども、そうでなければ長年放置されるということなんです。 また、法的安定性ということをおっしゃいましたけれども、刑訴の四百三十五条に、再審の請求は、その有罪の確定判決を受けた者の利益のためにすると書いてあるわけでありまして、再審というのは無実の人の救済のためにあるということを考えますと、法的安定性ということを言うと、それはもう有罪の維持そのものとなり、私は法の趣旨には合致していないと思います。 さらに、公益の代表性とおっしゃるんですけれども、もう再審請求手続で検察官は当事者ではありません。公益の代表性と言うのであれば、無実の人を救済するというのが公益の代表性なわけでありま…
○稲田委員 おはようございます。久しぶりにこの法務委員会で、また大臣には初めて質問ができますこと、感謝申し上げます。 大臣は気骨のある、そして筋を通す政治家だと私は思っております。今日は再審法の改正について大臣と政治家としての骨太の議論がしたいと思っています。私は国会での質疑は目を通しておりますので、その御答弁の紙にあることではなくて、大臣の本当のというか、気持ちというか意見を聞きたいと思っています。 再審事件、この長期化が問題になっています。昨年三月に東京高裁で再審開始が決定した袴田事件、今から十年前に静岡地裁でも再審開始が決定をされております。事件から五十七年、第一次再審請求から四十二年、最初の再審開始決定からでももう十年が経過をしていて、十年前の静岡地裁でも、捜査機関による証拠の捏造の可能性、そして、当時の村山裁判官は、これ以上拘置を続けることは著しく正義に反するといって保釈…
○稲田委員 今大臣から、証拠開示などについて動き始めている、そして議論が進んでいるというお言葉を聞きました。期待をしたいと思います。 ただ、法的安定性ということに関しましては、再審請求というのは無実の人を救済するというのが目的ですから、そこで法的安定性ということを言うと、それはまさしく有罪判決の維持ということになって、私は法の趣旨に反してくるのではないかと思います。 刑訴法の四百四十五条において、再審開始事由の有無の判断が必要と認められるときは事実の取調べができるということが規定をされています。これだけです、規定は。ということは、ルールがない、まさしく、取調べをするのが必要かどうか、裁判所の広い裁量が認められているということです。 再審請求者には、証人尋問や検証などの事実の調べや証拠開示を請求する権利はありません。法務省は、裁判所は柔軟かつ適正な対応をしているとおっしゃるんです…
○稲田委員 今の大臣の御答弁はちょっと残念ですね。 法務省は確かに、主張が入れられる見込みのないものやその見込みが極めて乏しいものが大半を占めているから広範な裁量を認めるべきだとおっしゃっているんですけれども、先ほど幾つか例を挙げたように、その結果、何十年も放置をされているということが起きているわけです。見込みのないものが多いからといって、手続保障が全く要らないということにはならないと思います。 再審請求の審理手続を定めた規定は、刑訴法四百四十五条と規則二百八十六条のみです。裁判官の姿勢によって大きく異なるわけであります。私は、しっかりと手続を決めるべきだというふうに思います。 裁判官の除斥、忌避についてお伺いします。 確定判決、有罪判決をした、また再審請求に関与した裁判官がその後の再審請求の審理を担当することについて、除斥、忌避の規定を設けるべきだと思います。 一旦有…
○稲田委員 私は、再審請求手続においても規定を設けるべきだと思います。 私は、大臣には本来の大臣らしく、検察目線ではなくて国民目線で、何が正義で何が公正なのか、固定観念にとらわれることなく、憲法の手続保障を再審手続の中でも実現するための法改正を推進していただきたいと思います。 さて、話題を変えます。 自民党安倍派の会計責任者の収支報告書の不記載罪についてお伺いをいたします。 今回の会計責任者の犯罪事実は、政治資金パーティーの対価に係る収入の不記載、議員の政治団体への政治資金寄附についての不記載ということです。この罪は、会計責任者に故意又は重大な過失のある場合に成立をいたします。 一般論としてお伺いいたします。政治資金規正法二十五条、不記載罪についての故意、二十七条の重大な過失の対象は、不記載であるという事実についての故意又は重大な過失があるということですね。総務省にお伺…
○稲田委員 それでは、重大ではない過失、つまり、単なる過失の場合は不記載罪は成立しないということでよろしいでしょうか。…
○稲田委員 刑事局長にお伺いいたします。 今回、検察の起訴においては、派閥の会計責任者が犯罪行為時には認識していなかった、議員の口座にあるパーティー代金についてパーティー収入としての不記載罪、そして派閥から議員の政治団体に対する寄附としての不記載罪が成立をするとしています。 一般論としてお伺いしますが、政治資金規正法上、記載すべき事象を会計責任者が当時認識していない場合、故意又は重大な過失はなく、不記載罪には当たらないと思うのですが、見解をお伺いします。…
○稲田委員 お金の動きがあったことを会計責任者が犯行当時に知らないものを、遡って故意、重過失があったということにはならないと思います。 今回の事件で、会計責任者が自ら議員事務所に返金したものと、今回調査して議員の口座に残っていたことが発覚したものとは不記載の対応が違う、つまり、故意なのか、重大な過失なのか、単なる過失なのか、その対応によって決めるべきだと思います。 その意味で、今回、検察がそういったことも全部一緒くたにして確認書を取らせ、そして起訴をしたこと、これについて私は疑問に思っているところです。 ただ、そうだとしても、今回の事件は、派閥のパーティー券についての不適切な処理が国民の政治不信を招いた大きな事件となりました。国民の皆様におわび申し上げるとともに、政治資金規正法の改正など、国民の信頼を取り戻すために、透明性を確保するための改革に取り組んでまいりたいと存じます。 …
○稲田委員 大臣に最後にその言葉を聞けて、本当によかったと思います。再審法の改正におきましても、この「検察の理念」にのっとり、常に謙虚であれという思いで取り組んでいただきたいと思います。 ありがとうございました。…
○稲田委員 大臣のリーダーシップに期待をしたいと思います。 再審請求手続の進め方について明文の規定がないことによって、例えば、裁判所、弁護人、検察官による三者協議、これを全く開催せず、審理の進行を行わない、期日の指定もしない、弁護人が請求する事実の取調べも全く行わず、事前の告知もないまま、突如、再審請求棄却を決定するといった不当な審理手続が行われる場合もあります。例えば狭山事件の第三次再審は、二〇〇六年の申立てから十八年が経過しても最初の決定すら出ておりません。 再審請求手続の審理の適正さ、公平性を担保するために、手続規定の整備、すなわちルールを決めるということですね、それは必要だと思いますが、いかがでしょうか。…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由