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検索結果 (14 件)
発言日降順○参考人(高見具広君) 独立行政法人労働政策研究・研修機構の高見と申します。 本日は、意見陳述の機会をいただき、誠にありがとうございます。 お配りした資料に沿って御説明いたします。 早速二ページ目を御覧ください。 御承知のところと存じますが、働き方改革関連法が二〇一八年に成立し、二〇一九年四月より施行されております。同法によって労働時間関連の法政策は大きく変化しました。 一番のポイントは時間外労働の上限規制です。二〇二四年には、建設事業、自動車運転業務、医師といった適用猶予事業、業務にも上限規制が適用されました。 長時間労働是正などの働き方改革が求められる社会的背景については様々ございます。 まずは、後ほどお示ししますが、過労死等の労災認定事案が今日でも多くを数えております。過重労働の是正が喫緊の課題です。 また、少子高齢化などを背景に生産年齢人口は減少して…
○参考人(高見具広君) 重要な御質問を誠にありがとうございます。 今委員の御質問は、企業が従業員の生活や健康を守るということに対して、社会政策的にどういうふうにアプローチできるのかというところだというふうに存じます。 今、委員も御存じのことかもしれませんが、企業は、もちろん営利目的ではありながら、従業員の健康、あるいは広くウエルビーイングと言ったりしますが、福、幸福ですね、そういうものを重視するというところも出ております。まあ、一つの言葉としては、健康経営という言葉があります。 それは、何でそういうことをするかというと、従業員が健康で働けることというのは企業活動にとってもプラスであると。それは考えてみれば当然のことであって、従業員の健康状態が悪くて生産性が下がれば企業活動にも影響出るわけだから、短期的には、もし悪い企業であってとにかく働かせてというふうなことがあるかもしれません…
○参考人(高見具広君) 貴重な御意見及び御質問、誠にありがとうございます。 私事ですが、娘が公立中学に通っておりますので、教員の業務が多岐にわたって大変忙しいというのは容易に想像が付くところでございます。 今委員から御指摘あったように、公立の学校と私立の学校で法律、適用される法律が違って、その結果として公立の教員が非常に残業手当が十分出ない中、長時間の労働をしているという状況というのは非常に私自身は問題だというふうに考えます。 もちろん、そのときにどういうふうに変えていくのがいいのかというのはいろいろ、私も法律は専攻しておりませんで分からないところはありますが、もちろん、今の残業時間に見合った残業手当を支給するというのはもちろん当然大事なことではあります。ただ、根本的なものとして、その健康ですよね、生活、健康。生活というよりは多分健康を害するようなレベルというのも多分多々あると…
○参考人(高見具広君) 貴重な御意見及び御質問、誠にありがとうございます。 私が今の御意見、十分集約できていないところはありますが、格差の問題というか、委員が中間層というお話もありましたが、そういう社会における格差の現状認識だというふうに私は受け止めました。その中でどういうふうにしていくかと。 確かに、おっしゃるように、現状、格差には、もちろん経済格差の面で見ますと、例えばジニ係数なんかを見ますと、もちろん大きく上昇しているということはありません。名目のジニ係数上がっているのは高齢化の影響というか、いろいろ人口の構成の変化というのもありますので、一概に格差が拡大しているというふうには捉えることはできません。 ただ、統計によって、中間層が減少していると、言わば二極化、所得の二極化が起こっているんじゃないかというふうな数値を示すところがあって、それについてはやっぱり危機感を持ってお…
○参考人(高見具広君) 貴重な論点だと存じます。 委員御承知のとおり、管理職、要するに、今日のプレゼンテーションでお話ししましたが、働き方改革って、企業の中で進んでいるところでも、一般社員は時間外労働の上限があるから早く帰れるけれどもその分の仕事が管理職に付加されてしまうというのは、何か本末転倒のような気がいたします。管理職に限らず、特定の人に、例えば仕事ができる人かもしれませんが、特定の人に付加がされて帰れるようになっているというのは望ましい姿ではない。 もちろん、管理職に特化したところでは、例えば、管理監督者の要件がこれでいいのかというのは当然あります。今、現状の管理職と法律上の管理監督者がマッチしているのかどうかというのは当然法律上の論点としてありますが、私は法的論点を指摘できるような知見はもちろん持ち合わせてはおりません。 一般的に、今申し上げたように、働き方改革におい…
○参考人(高見具広君) 貴重な御質問ありがとうございます。 労働時間、長時間労働とメンタルヘルスの問題について御質問をいただきました。 御承知のとおり、長時間労働によって、健康、身体的な健康やメンタルヘルスが悪化するということが知られております。ですので、メンタルヘルスも含めて健康の悪化を防ぐためには、当然長時間労働の防止というのが大事になります。 ここで難しいのは、労働時間が長い人で、いわゆるワーカホリックという人がいて、長くなるとそれで満足してしまうというような人に対してどう歯止めを掛けるのかというのが結構大問題というふうに私は感じております。 そのときに、本人で歯止めが掛けられない場合は、それはもちろん管理職というか上司の方、あるいは職場、あるいは家族かもしれませんが、周りの方が何かしらのセーブを掛けると。そのためには、やっぱりその健康状態、あるいは本人の生活状況など…
○参考人(高見具広君) 非常に重大な論点だと思います。 今委員御指摘のように、テレワークで労働時間管理をどうするかというのは結構大事で、かつなかなか難しい論点だというふうに考えるところでございます。 というのは、テレワークを行っている場合、私もテレワーク結構やっているんですが、PCのログイン、出退勤ボタンを押すなどで労働時間管理をしていると。それに加えて、何というか、そのはみ出る部分で仕事関係が全くないかというのが難しくて、例えばメールなんかは時間限らず来る場合があります。そういうものも含めて、何というか、それは今は労働時間としてはカウントされないかもしれませんが、仕事に、仕事というのはなかなか勤務先が、私、過労死等の事案を見ていますと、ある意味本人が自発的にやっている部分ももしかしたらあるかもしれませんが、仕事がやっぱり負荷が高くて、時間、時間帯や休日、平日問わず仕事をやってしま…
○参考人(高見具広君) まさにおっしゃるとおりで、短時間正社員含めて多様な正社員というのは、これまで正社員というと企業拘束的で、残業もあり、転勤もあり、もちろんフルタイムだしと、そういうふうなものがセットだったわけですが、それ以外の多様な選択肢があるということは望ましいこと。注意しなきゃいけないのは、処遇が公平であるということを注意した上で制度設計をする必要があるというふうに考えるところでございます。 以上でございます。…
○参考人(高見具広君) 重要な御示唆をいただきました。 インターバルの話が中心だと思います。生活時間、休息時間をいかに確保するかというところで、インターバルは私も大事な考え方だと思います。それは何で大事かというと、今の時間外労働の規制というのは、例えば月四十五時間とか年間三百六十といった月単位、年単位だったりします。それだと、結局、労働者の生活というのは一日一日ごとにありますので、その規制というのは不十分だというところから、やっぱりそのインターバル、拘束時間から、拘束から外れた終業から次の始業までのインターバルをきっちり確保するというのが当然健康、生活のために大事だと。 今委員が御指摘あった十一時間というのは、もう本当に過労死ラインといいますか、健康を確保する最低限のラインというふうに思いますので、当然求められるレベルというのは、特に生活、家庭生活との両立という観点も考えると、疲労…
○参考人(高見具広君) 一時間プラスになるということで、もちろんインターバルは睡眠を確保するというのが一つの目的でありますが、労働者の生活は睡眠だけで成り立っているわけではありません。もちろん余暇の時間というのは、当然家庭生活もありますし、やっぱり時間が、仕事から解放される時間が短いと、やっぱりできることも非常に限られているというか、趣味だって大分変わってくるだろうし、そういう意味では時間の使い方も変わってくるので、十二時間というのは一つ望ましい時間設定かなというふうに思うところでございます。…
○参考人(高見具広君) ありがとうございます。 貴重な論点だと思います。労働時間短縮、更なる短縮というのは当然必要なことであります。 どういうふうに短縮すべきかということで、一つは今委員が御指摘あったような法定労働時間を短縮する、あるいは週休三日というお話がありましたが、休日を増やす、あと、時間外労働をもっと規制を、上限を強めるとか、いろいろな方法があると思います。 なかなか、結局、労働時間規制って、私も法律専門じゃないので十分分からないところがありますが、労働時間の規制というのは、もちろん生活、健康を守るというのが一つと、あとは、その多様な働き方、多様な選択を促進するというのが一つあって、その中でどういうふうな労働時間制度がいいのかというところになると思います。もちろん、休日を増やすということで、何というか、可処分時間というか、使える時間が増えるというのもあります。 法定…
○参考人(高見具広君) 重要な論点というふうに承知しております。 今委員が御指摘のように、短時間しか働けないと、でも十分な処遇を得るというのはもちろん大事な論点で、今、私、今日のプレゼンテーションで働き方改革というのが求められる理由として、それは単なる残業削減ではなくて、それは多様な人材が活躍できる土台をつくるというのが働き方改革の目的だというふうに考えて申し上げたつもりでございます。 というのは、現在の日本の雇用制度、まあ全部の企業がそうだというふうには申し上げるものではありませんが、特に日本的雇用システムと、製造業、大企業で見られたような日本的雇用であれば、本当にフルタイムで長時間働ける、いつでも残業できる、転勤もできると、そういうふうな言わば無限定の正社員のみしか活躍できないようなモデルというふうにされます。それは、今の多様性、多様な人材が活躍できるためには十分な仕組みではな…
○参考人(高見具広君) ありがとうございます。 私もヒアリング調査などをしている中で、そういうふうなお考え、管理職者にもそういうお考えがありますし、例えば若い人にもそういうお考えの方、自分たちの成長機会を奪うんじゃないかというようなお考えもあります。それはなかなか難しくて、確かにそういうふうな話になると、確かに一律の規制はなじまないんじゃないかというふうな議論にもなりかねないとは思います。 ただ一方で、難しいのは、その労働時間の規制というのは個々人のいろんな多様な志向というものを考慮しなきゃいけないというものと、やっぱり生活、健康を守るという視点も大事だと。だから、結局そういう方は、じゃ、残業じゃないと成長できないのかと。あるいは、企業の方、管理職、私も十分存じないところもありますが、やっぱりその中で経営改善、業務改革を進めて、残業がなくて、最小限であっても回るように経営体制を変え…
○参考人(高見具広君) ありがとうございます。 今、委員から運輸業のお話が出ました。業種でいえば、運輸業や建設業が長時間労働が結構多い業種であって、適用猶予事業、業種になっていたところもあります。それが二〇二四年問題とよく言われますが、そこで時間規制が適用されて、今委員がおっしゃったような、時間は制限ができて少し働きやすくなったかもしれませんが、その分、手取りというか所得の面で苦しくなっているというのは実情としてあるんだろうというふうに思います。 それは同じようなものが、例えば中小企業問題というのが多分またあって、同じような形で利益が出しにくいという問題が生じていると。そういうものをどうするかというのは、当然、私は少ない知見の中でなかなか申せることは少ないですが、もちろん、簡単に言うと、生産性を上げていくというような本来の姿しかないと。そのためにどうするかというのは、なかなか、いろ…
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