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発言日降順○中野大臣政務官 総務大臣政務官の中野英幸でございます。 引き続き、皆様方の格段の御指導を賜りますようお願い申し上げ、御挨拶とさせていただきます。…
○大臣政務官(中野英幸君) 総務大臣政務官を拝命をいたしました中野英幸でございます。 皆様方の格段の御指導を賜りますことをお願い申し上げ、御挨拶に代えさせていただきます。…
○中野大臣政務官 総務大臣政務官を拝命いたしました中野英幸でございます。 皆様方の格段の御指導を賜りますようお願い申し上げ、御挨拶に代えさせていただきます。…
○中野(英)委員 自由民主党の中野英幸でございます。 本日は、質問の機会をいただき、本当にありがとうございます。 本日審議いたします公益通報者保護法は、国民生活の安全と安心を損なうような企業の不祥事による国民への被害拡大を防止するために制定された法律であり、公益通報者を保護するために重要な役割を果たしてきたと認識をいたしております。 その上で、質問をさせていただきたいと存じます。 政府参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。 公益通報者保護法も、令和二年に改正をさせていただいてから五年がたとうとしておりますが、今回の法改正の必要な理由又は現段階で認識をされている課題があれば教えていただきたいと存じます。…
○中野(英)委員 ありがとうございます。 大臣の方も、いわゆる出入国管理の厳格化と円滑化双方が担保されるよう是非よろしくお願いをさせていただければと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 また、そういった中で、電子渡航制度については早期の導入が必要だということが指摘を各方面からも言われているわけでありますけれども、先日の三月二十八日の参議院予算委員会において法務大臣から、できる限り早期に導入できるように検討を加速していきたいとの発言もありました。 この制度の現在の検討状況及び導入時期の見通しについて、鈴木法務大臣にお伺いをしたいと存じます。…
○中野(英)委員 自由民主党の中野英幸でございます。 本日は、質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。 さて、今般の報道においても、埼玉県川口市に集住するトルコの少数民族クルド人に関する、いわゆる川口クルド人問題が取り上げられることが多々散見をしております。それに関して、我が国の不法に滞在する外国人の問題も世間から注目を浴びております。 私としましても、不法滞在する外国人の問題が我が国における今後の外国人材の受入れに与える悪影響を懸念しており、特に育成就労制度の運用開始を控え、今後も日本に在留する外国人の数が増加することが予想される中で、適切な環境整備をしていくことは急務であると考えております。 また、誰もが安心、安全に暮らしていくことのできる共生社会の実現のためには、外国人の人権に配慮をしながら、ルールにのっとって外国人材を受け入れ、適切な支援等を行っていくととも…
○中野(英)委員 ありがとうございました。 是非、事業者によっては体制整備をすることが不慣れであったり負担となる場合もありますので、しっかりとした支援策を進めていただければありがたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 是非、これからも消費者行政に向けて一生懸命に頑張っていただければと思います。 以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。…
○中野(英)委員 ありがとうございました。 動画、デジタルサイネージを始め、また、いろいろと広報物を通じて多くの方々に進めていくということだと思います。やはり国の機関や地方公共団体等を通じてフェース・ツー・フェースでお話をいただく、こういった機会が一番理解をしやすいでしょうし、疑問点だとかそういったことが早期にいろいろと話をできて、理解をしやすいという状況ができると思いますので、できる限りフェース・ツー・フェースの機関を通じての、いろいろな会議を通じての周知をしていただくということによって、丁寧で分かりやすい周知を是非心がけていただければと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 また、刑事罰等の導入ということですので、警察を始めとする関係行政機関にも周知を図ることがスムーズな法運用のためには大切なことだと思いますので、是非、警察等に対する、機関に対しても十二分な周知を進め…
○中野(英)委員 ありがとうございます。 このような濫用のようなことが横行しますと、本当に必要な通報まで疑念を持たれるようなこともあると考えられますので、そのようなことがないようにこれからも引き続きお力添えいただきますように、お願いをさせていただきたいと存じます。 次の質問に移らせていただきたいと存じます。 今般の改正では、公益通報を理由とする解雇や懲戒に対して刑事罰を導入するなど、事業者にとって厳しい内容となっておりますが、消費者庁は、それらの内容について、どのような形で全国の事業者やまた国民の皆様方に周知をしていくおつもりか、お聞かせをいただければと思います。…
○中野(英)委員 ありがとうございます。 是非、私も適切な出入国管理行政の実現を強く期待しておりますので、どうぞこれからも引き続きよろしくお願いをしたいと思います。 次の質問に移らさせていただきます。 退去強制を逃れ、就労することを目的として、濫用、誤用的な難民認定申請を繰り返している者が既に社会的な問題となっております。令和六年に退去強制手続等を行った外国人のうち、不法就労事実が認められた者は七六・四%に及んでいるものとデータにもあります。 このような状況を放置すれば、育成就労制度の施行にも大きな支障になると考えられます。令和五年の改正入管法で導入された送還停止効の例外をきちんと運用できるよう、難民認定申請の濫用、誤用について、より踏み込んだ具体的な施策が必要ではないでしょうか。 また、難民の審査が終われば、退去強制令書が発付されている者については速やかに送還をしなけ…
○中野(英)委員 ありがとうございます。 ある意味、公益通報者保護法については、やはり何といいましても、今回の改正を通じて多くの皆様方に理解をいただく。これはウェブのみならずいろいろな形で公開をしていきませんと、なかなか法律的には難しい点もたくさんあると思いますので、改正をされたということに対する御理解が多くの国民に広まっていかないという状況も生まれてまいりますので、是非、引き続き御努力をいただいて、多くの国民の皆様方に周知徹底を図っていただいて、この改正案がやはり円滑に進んでいくことを私自身も望んでまいりますので、どうぞよろしくお願いをさせていただきたいと存じます。 次に、政府参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 自己の人事上の処遇を有利にする等、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報、いわゆる濫用的な通報があるのではないのかということも危惧されている…
○中野(英)委員 ありがとうございました。 公益通報が適切に行われるようにしていくこと、また、働く方々にとって、こういったことを通じて脅威となるようなことがないこと、またさらには、萎縮をさせないで、そういった中での今の状況というものをしっかりと意義を理解をして進めていくということだと思いますので、御理解をさせていただきます。是非よろしくお願いしたいと思います。 その上で、また政府参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。 では、その正当な理由の解釈について、消費者庁としてはどのように明確にし、周知徹底していくつもりなのか、教えていただければと思います。…
○中野(英)委員 ありがとうございました。 働く労働者の皆様方の喚起と、また、事業者の自浄能力を更に高めていくような改正の狙いがあるということについて、理解をさせていただいたと思います。 次に、今般の改正では、事業者が、正当な理由なく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等を禁止するとともに、公益通報者を特定することを目的とする行為、つまり通報者探索を禁止しておりますが、その意義について教えていただければと存じます。…
○中野(英)委員 ありがとうございました。 いろいろなこういった課題もあって、今般の改正案が提出されたものと理解をさせていただきました。 引き続き、政府参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。 従業員数が数千人を超えるような大きな事業所において、内部通報者制度が十二分に機能せず、外部通報によって国民生活の安全と安心を脅かす重大な不祥事が発覚をいたしております。今回の法改正により、事業者や労働者にとってどのような効果が認められるのか、お伺いしたいと存じます。…
○中野(英)委員 ありがとうございました。 濫用的通報というものについては、やはり、どこまでが信憑性があるのかということについては非常に判断をつけるのに御苦労をされる点が多々あるかと思いますが、しかしながら、自己の利益のためにこういった濫用的な通報をされることはやはりあってはならないことだと思いますので、そういった意味では、今御答弁いただいたとおり、やはり刑法ではどうしても話を進めていくには非常に厳しいものがあるということは十二分に理解をいたしました。 また、この件については、やはり何といいましても、これから施行を通じて、状況によってはいろいろと御判断をいただき、また改めての法改正ですとか、そういったことに向けて御尽力いただきますように、お願いをさせていただきたいと存じます。 もう一点、質問させていただきたいと存じます。 また、消費者庁では、この濫用的通報に対しては今後どの…
○中野(英)委員 ありがとうございます。 大臣の参議院予算委員会の御発言から、やはり、何といいましても、この時期を早めていくということについて、今日の私の質問までの間にこれだけ進捗がし、二〇三〇年からというものが、二〇二八年度を目指して準備を進めているということでありますので、本当に心強く思いますし、また、これに対応していった職員の皆様方の御努力に心から敬意を表したいと存じます。 いずれにせよ、諸外国の関係や、またシステム開発、こういったことについてはやはり時間を重ねなければなりませんので、急ぎながら、そして確実に進めていただくようにお願いをさせていただきたいと存じます。 次の質問にさせていただきたいと存じます。 出入国在留管理行政をめぐっては、在留諸申請や難民等認定申請の審査の迅速化、不法滞在者の早期送還等が喫緊の課題となっておりますけれども、こうした課題に対応していくた…
○中野(英)委員 大臣、ありがとうございます。 是非、こういったことについては、やはり矛盾を生じないような体制づくりをしていくことがこれからの外国人の受入れのしやすい体制をつくっていくものだと思いますので、お願いをしたいと思います。 最後にもう一問、お願いをさせていただきたいと思います。 不法滞在の外国人を送還することはもとより、新たな不法滞在者の発生を防ぐためには、そもそも外国人にルールを守ってもらうことが大切であります。外国人にルールを守ってもらうために、受入れ環境整備の司令塔として入管庁はどのような施策を行うのか、鈴木大臣にお伺いしたいと存じます。…
○中野(英)委員 ありがとうございます。 私たち日本人もやはり外国人も双方が理解を深めていく、こういった社会をつくっていかなければならないわけでありますから、引き続き、様々な機会やメディアの活用等を通じて是非広報に努めていただきますよう、お願いをしたいと存じます。 いずれにせよ、外国人不法就労者等の問題については、多くの皆様方がいらっしゃいます。特に地方自治体は、そういった中での、外国人不法労働者の問題についてはいろいろな負担をかけてしまっているというのが今の現状でありますので、私も当時、法務大臣政務官として、川口を訪問させていただいて視察をさせていただきました。その中での現状というものを、当時市長からもお伺いしております。 そういったことを踏まえて、これから我々法務行政にある役割というのは本当に重要な役割でありますので、どうぞ引き続きお願いをしたいと存じます。 以上で私の…
○中野(英)委員 おはようございます。自由民主党の中野英幸でございます。 本日は、質問の機会をいただき、心から感謝と御礼を申し上げます。 今般の法案におきまして新たな周波数割当て方式を導入することとなっておりますが、これは、これまで前例のない価額競争の手法を取り入れるものでありますので、社会的に大きなインパクトを及ぼすものと考えております。ただし、これはあくまでも手段であって、目的を見失うことがないように十二分に注意する必要があるかと存じます。 そこで、是非質問をさせていただきたいと存じます。まず、例えば携帯電話の場合、周波数割当てについては現行制度ではどのように行われているのか、お伺いしたいと存じます。…
○中野(英)委員 ありがとうございます。全ての受信者に不便や負担がかからないよう、これからもよろしくお願いをさせていただきたいと存じます。 さて、近年ではネットフリックスやアマゾンプライムといった動画配信サービスが伸長し、特に若い人の間ではテレビ離れの傾向が見られるというような話もありますが、フェイクニュースが氾濫するこのデジタル社会において、取材に基づく情報を広く社会に向けて発信するという放送の役割はむしろ重要性を増していると認識いたしております。 今回の放送法改正は、そうした放送事業が人口減少などを始めとする社会の大きな変化に対応するために必要なものであると評価できます。放送事業者におかれましては是非、自分たちが公共的な役割も担っているのだという使命感を持っていただき、引き続き魅力的な番組作成に取り組んでいただきたいということを是非お願い申し上げ、私の質問を終わりにさせていただ…
○中野(英)委員 ありがとうございました。HAPSの実用化がやはり何といいましても災害対策に大きく寄与することとなることがよく理解できました。今後の活動について是非期待をしているところでございます。 さて、そういった中で、今回の法案では電波法と併せて放送法も改正することとなっております。地上基幹放送事業者が中継局を廃止する際に受信者を保護するための規律を導入することとされております。このような規律を導入する背景及び概要についてお伺いさせていただきたいと存じます。…
○中野(英)委員 ありがとうございました。災害時は特に携帯電話は必需品とも言えるものでありますので、途切れのない稼働ができるような環境整備が不可欠でありますので、どうぞ引き続きよろしくお願いをしたいと存じます。 また、今般の法案ではHAPSの実用化を見据えた上での改正を行うこととしております。HAPSの実用化によりどのようなことが実現できるのでしょうか。特にどのような面において災害に対して有効な手段と言えるのでしょうか。お答えをいただきたいと存じます。…
○中野(英)委員 ありがとうございます。目的にかなう使途に充てられるものと期待をいたしているところでございます。 私は、かつて復興大臣政務官を務めていたという関係もありまして、常日頃から災害対策には大きな関心を抱いているところでございます。今般の法案においても、災害対策に寄与すると思われる事項が幾つか見られますので、その内容や目的を確認させていただければと存じます。 まず、今般の電波利用料制度の見直しで、電波利用料の使途として、携帯電話基地局の強靱化のための補助金の交付を追加することとした理由を教えていただければと存じます。…
○中野(英)委員 ありがとうございます。是非、工業、農業そして観光を始めとする業態に対する電波帯の有効活用が実現することを期待いたしております。 次に、政府参考人にお伺いをしたいと思います。その落札で得られた収入につきましてお伺いをさせていただきたいと存じます。その収入につきましては使途を法定することとしておりますが、具体的にはどのようなものを考えているのか教えてください。また、それぞれ、そのような使途に充てる理由も教えていただければと思います。…
○中野(英)委員 分かりました。ありがとうございます。公正かつ利活用に不便のないような制度となっているものと理解をいたしました。 では、その上で、今回それとは別に価額競争による新たな周波数割当て制度を導入する理由はどういう意味でしょうか。政務官にお伺いをしたいと存じます。…
○中野(英)委員 ありがとうございました。 様々な御意見をいただき、大変に参考になりました。組織犯罪を始め、近年社会問題となっている犯罪への対応策について、今後具体的な検討は必要であろうと考えさせていただいております。私としても更に考えを深めてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いをさせていただきたいと存じます。 本日は、本当に、いろいろな意味で参考人の皆様方に大変有意義な御意見をいただきましたこと、改めまして、五人の参考人の皆様方に感謝を申し上げさせていただきたいと存じます。 ただいまの参考人の皆様方からいただきました知見を是非糧として、国民の利益にかなう委員会審議に役立ててまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いをさせていただきたいと存じます。 ちょうど時間となりましたので、私の方も以上で質疑を終了させていただきます。 ありがとうございました。…
○中野(英)委員 ありがとうございました。 冤罪があってはならないということは当然でありますが、再審制度の在り方を考える上では、確定判決による法的安定性の要請と個々の事案の是正の必要性の双方を考慮しつつ、様々な角度から慎重かつ丁寧に検討する必要があると私は思っております。 お話を伺いまして、そうした考慮に当たっては犯罪被害者の心情に配慮することが大切であることがよく分かりましたので、ありがとうございました。 次に、藤井参考人、村木参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。 私自身、被疑者、被告人の権利利益の保護は非常に重要であると考えております。 その一方で、近年、トクリュウ、いわゆる匿名・流動型犯罪グループなどによる組織犯罪等が社会的な問題となっているところであります。こうした犯罪への対応策についてはどのようにお考えでいるのか、御意見を伺わせていただきたいと存じま…
○中野(英)委員 ありがとうございました。 私も、被告人の権利利益の保護を図ることは重要であると思いますが、他方で、実際に被害に遭われた方がいるということは忘れてはならず、そうした被害者に寄り添うこともまた重要であると考えております。皆様方のお話を伺い、また改めてその重要性を認識させていただいたところでございます。 次の質問に移らせていただきたいと思います。 再審制度の在り方について、高橋参考人の御意見を伺いたいと存じます。 先ほど高橋参考人から、犯罪被害者の立場から、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止することには反対であるという趣旨の御意見がございました。再審開始の決定に対する検察官の不服申立てについては、審理の長期化の原因となっており、再審公判において有罪立証をする機会があるのだからこれを禁止すべきだとの趣旨もございます。 こうした指摘についてどのようなお…
○中野(英)委員 自民党の中野英幸でございます。 本日は、参考人の皆様方におかれましては、お忙しい中にもかかわらず、国会にまで御足労いただきましたことに心から感謝を申し上げさせていただきたいと存じます。 せっかくの機会でございますので、私からも幾つか質問をさせていただきたいと存じますので、どうぞよろしくお願いをさせていただきたいと存じます。 まず最初に、高橋参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。 先ほどの意見陳述において、高橋参考人からは、犯罪被害者等の権利保護、心情の考慮といったことの必要性についてお話がございました。一方、異なる立場からの御意見として、藤井参考人、島田参考人、村木参考人から、被疑者、被告人の権利利益の保護の重要性があるという趣旨のお話がございました。 高橋参考人は、犯罪被害者の代理人という立場で様々な経験をされ、また知見をお持ちだと思いますが…
○中野(英)分科員 ありがとうございます。 そういった意味では、今受入れの準備等がどんどんと進んでいるところだと思います。特に、技能研修制度から育成就労制度に変わっていくということの中で、この制度が変わっていくということの中で、多くの関係の皆様方、特に民間企業の皆様方が御理解をいただかなければならない点が多々あるわけでありますし、また、そういったことについての体制の整備をしましたら、どうしても法務省はPRが比較的、余り上手でない役所でありますから、できる限りこういったことでのPR等を十二分にしていただいて、各企業の皆さん方にいわゆる育成就労制度というものを活用していただく。 そして、多くの皆様方に利用いただきながら、今のこの人手不足やまた人材難ということの中での対応を更に進めていくことが肝要であるというふうに思いますので、是非、入管庁、これからもバックアップしてまいりますので、どう…
○中野(英)分科員 ありがとうございます。 一昨年の令和五年に入管法が改正施行後は、改正前に送還ができなかった者も送還可能となったとのことでありますが、改正法施行後の実務運用がどのように行われているのか、御説明をしていただきたいと存じます。…
○中野(英)分科員 強制送還等については、やはり我が国のルールを守らない、またそういった方々がいらっしゃったときには、適切な対応ですとか、こういったことを進めていただくことが入管庁の一番の役割だと思いますし、やはり外国人にとって入管庁は外国人の法の番人であるというふうに私は思いますので、是非その点を含めて厳正な対応をお願いができればと思っています。 また、そういった中で、仮放免制度は、不法就労が横行したり、逃亡事案が発生するなど問題があるとお伺いをいたしております。監理制度や厳罰を厳しくするなど、施策が必要ではないかと思う一方で、仮放免されても、保険には入れないとか、また就労はできないとか、そもそも社会生活が送れないような制度では、犯罪や違法行為を助長することになっているのではないでしょうか。是非、そういった意味での法務当局の御見解をお示しをいただければと思います。…
○中野(英)分科員 ありがとうございます。 そういった意味では、改正法によって大分対応が変わってきたということについては十分に御理解ができるところだと思います。まだまだ施行して日が浅いところでありますけれども、やはりこれは、何といいましてもトライ・アンド・エラーでどんどんと進めていきませんと、外国人不法就労者ですとか、そういった方々の対応というものは、情報とネットワークがすごく発達しているものですから、どうしても我々が想定をする以上のことがいろいろと起こってまいります。 そういった意味では、我々の想定を超えていく、こういった対応に対して、やはり入管庁の方でもスムーズに、そしてスピーディーな対応をお願いをさせていただければありがたいと思いますので、是非お願いをしたいと思います。 また、そういった一方、ルールにのっとった形での外国人人材の受入れに関しましては、必要性もあると思われま…
○中野(英)分科員 御答弁ありがとうございます。 言われたとおり、日本としての、我が国としての受入れの方針というのはやはり専門的な人材を中心に、また能力の高い方々も含めた人材にお越しをいただくような体制づくりをこれからも一生懸命と進めていくことだと思いますので、是非これからもそういった方向で進めていただければと思っています。 また、それ以外といいますか、また、皆さん、多くの方々がお越しになられて、在留をして、我が国で働いていただける、こんな環境をつくっていくためにも、やはり、まずは我が国が選ばれる国として、位置づけをしっかりとつくっていかなくちゃならない。それとともに、これから私たちは選ばれた中で、さらには、我が国にお越しになって、各国のコミュニティーをつくるのではなくて、我が国のコミュニティーに入っていっていただく。 そして、その中で、郷に入ったら郷に従えという中で、我が国の…
○中野(英)分科員 おはようございます。自由民主党の中野英幸でございます。 本日は、予算委員会分科会におきまして質問の機会をいただいたことに、心から感謝と御礼を申し上げさせていただきたいと存じます。 質問に立つのも、ちょうど政務官等があった関係で二年ぶりに質問させていただく機会をいただいたことでございますので、一生懸命と質問させていただければと思っています。 本日は、まず、外国人との共生ということについて、出入国管理庁に質問をさせていただきたいと存じます。 少子高齢化社会における労働力の不足や、また国際社会の中での人道的見地などに立った事情から、日本においても外国人との共生ということが大変に必要性が高まっているとともに、それに伴ういろいろな課題も山積されているというような状況になっていると思います。 まずは、根本的なことでございますけれども、外国人との共生政策の重要性、…
○中野(英)分科員 ありがとうございます。 入国警備官ですとか、こういった方々の人材をこれからどんどん増やしていきませんと、今でさえ史上最高の方々が我が国を訪れている。また、これは、いわゆる在留許可を得て来る方々だけではなくて、いわゆる観光も含めて多くの方々が我が国にお越しになっているわけでありますから、その最初の入口のところで、犯罪や事件や、またそういったことを起こさないようにするためにも、入管の役割というものは大変に重要な役割があると私は思っております。 そういった中で、私も幾つか見させていただきましたけれども、老朽化をした施設の中で余り我慢し過ぎて活動していくというのは、やはり労働環境だけじゃなくて、仕事の、労働の効率化も失っていくということにつながっていくんじゃないのかということを私は一番懸念をしておりますので、是非、そういった意味では、そういった対応を進めていただく。 …
○中野(英)分科員 ありがとうございました。 刑事デジタル法が成立をすれば、いわゆる捜査機関によるタイムリーな執行といいますか、そういったことがこれから進んでいくわけでありますので、早期の事件の解決に向けて対応ができるというメリットについては十二分に御理解をさせていただきました。 また、裁判における、皆様方のお力をいただきながら、弁護士の方々が、今まで、コピーを取って、一枚ずつコピーを取りながら、経費と時間をかけながら進めてきたということにつきましても、これから、電子データとして対応ができるということによってよりスピーディーな裁判につながっていくということについては理解しました。 また、被害者の方々が裁判の中で被疑者に質問したいということにつきましても、同じ部屋でというわけでは、なかなかやりづらいというものを、ちゃんとしっかりと別室で対応ができるような体制づくりをしながら、多く…
○中野(英)分科員 ありがとうございました。 過去最高の外国人の皆様方がお越しをいただいている、その中で、安心、安全の社会の中での共生をする社会をつくっていく、そして、その中でルールを違反した人たちに対しては厳罰を通じて進めていくというようなことであります。 そういった中でありますけれども、今、外国人が日本に在留するに当たりまして、ルールを守らない者に対して厳格に対応すると言われておりましたけれども、退去強制令書が発付された外国人が日本にとどまり続けることは、まさにルールを守っていないと言わざるを得ないというふうに考えております。こうした外国人は強制退去にすべきではないでしょうか。御答弁お願いします。…
○中野(英)分科員 鈴木大臣、ありがとうございました。力強い、また、この法案にかける大臣の思いというものを十二分に理解をさせていただきました。 できる限り、そういった中で、これから我が国が、この司法行政の中では、何といいましても、難しい状況がたくさんと生まれているのも事実であります。そして、効率化を進めることによってスピーディーな判決を出していく、こういった対応が一生懸命できるよう、これからも進めてまいりたいと存じますので、是非、大臣、これからも力強く、このDXについてはお進めをいただければと思いますので、よろしくお願いをさせていただきたいと存じます。 今日は、その点につきまして進めさせていただきました。また、私も微力でありますけれども、昨年まで法務行政の一端を担わせていただいた立場として、我が国の法務行政が更に国民の幸せに資するものとなるよう、立法府の立場から尽力をさせていただき…
○中野大臣政務官 お答えいたします。 今般の民法改正法では、父母双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、子の利益のための急迫の事情があるときや、監護又は教育に関する日常の行為をするときは親権の単独行使が可能であることなどを定めております。 法務省としましては、この趣旨及び内容が国民に正しく理解されるよう、関係府省等とも連携をして、適切かつ十分に周知をしたいと考えております。 また、道下委員御指摘のように、参議院法務委員会における附帯決議におきましては、父母双方が親権者である場合における親権行使のルールなどについて、その意義や具体的な類型等をガイドライン等に明らかにすること、ガイドラインの策定等に当たり、DV、虐待などに係る知見等を踏まえることや、DV被害者等の意見を参考にすることが求められております。 この附帯決議の趣旨を踏まえながら、各方面から…
○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。 本法律案においては、法務省は、申請従事者の特定性犯罪に係る事項の通知の求めのあった場合には、こども家庭庁から提供された本人特定情報に基づき特定性犯罪に係る所定の事項をこども庁に通知することとさせていただいております。 その通知の方法、方式など具体的な運用の在り方につきましては、本法律案の内容を踏まえ、こども家庭庁と協議の上検討していくこととしており、現状において業務量の増加の具体的な見通しにつきましてはお答えすることにつきましては大変に困難でありますが、いずれにせよ、この検討に当たっては、委員御指摘のとおり、業務量の増加にも十二分に配慮をし、そして効率的かつ円滑な運用が可能になるようこれからも努めてまいります。…
○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。 犯歴に係る情報は、高度なプライバシーの情報であり、公になると本人の社会復帰や更生を妨げる等の弊害が生じる可能性がございます。そのため、本法律案における特定性犯罪に係る所定の事項の確認につきましては、守秘義務を課せられた国家公務員である法務省及び検察庁の職員が取り扱うことと想定いたしております。これを外部の民間業者に委託することは現在のところ考えておりません。…
○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。 法務省としましては、本年の三月一日の戸籍情報連携システム運用開始に先立ち、市区町村と連携の上、一年以上前から必要な準備を進めてまいったところでございます。 一部の対応については運用開始に間に合わなかったため、本籍地の市区町村の戸籍の正本の内容を確認するなど暫定的な運用を行っているところでありますが、国民の皆様方に広域交付等の施策開始による利便性向上のメリットを享受いただくとともに、安心して御利用いただくために必要な措置であると考えているところでございます。 また、報道されたような市区町村の負担については重く受け止めさせていただいているところでありますし、また早期に解消を図るために取組をこれからも継続させていただきたいと存じます。…
○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。 令和元年の戸籍法の改正により、本年三月一日から戸籍情報連携システムの運用が開始をされました。本籍地以外の市区町村においても戸籍証明書の交付を可能とする、いわゆる広域交付の制度等が開始をされたわけであります。 この制度の運用開始当初から戸籍情報システムの不具合により広域交付がしにくい状況となり、交付できるまで時間を要するなど、国民の皆様方に御不便をお掛けするとともに市区町村の皆様方にも御負担をお掛けをしたことにつきまして、法務省としても重く受け止めさせていただいております。…
○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。 委員御指摘の例外的夫婦別氏制度の案とは、夫婦同氏を原則とし、一定の理由がある場合に家庭裁判所の許可を得て例外的に別氏を使用するものとするという案でありました。 夫婦の別氏の在り方につきましては、このような案を含め様々な制度設計があり得るものと承知をいたしております。選択的夫婦別氏の導入の問題については社会全体における家族の在り方にも関わる問題であり、最高裁判決においても、国会で論ぜられ判断されるべき事柄であるとの指摘がなされているところでございます。 いずれにしても、国民の間はもちろん、委員御指摘の案も含め、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと議論をしていただき、より幅広い理解を得ていただくため、法務省としましては、引き続き積極的な情報提供をしてまいりたいと存じます。…
○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。 委員御指摘のように、婚姻を考えている当事者の双方が共に氏を変えたくないという理由で法律婚をすることを断念し、事実婚にとどまっている方がいるとの意見があることは承知をいたしております。その上で、夫婦の氏の在り方につきましては、現在でも国民の間には様々な御意見があり、法務省としましては、今後とも国民各層の意見や国会における議論を踏まえてその対応を検討していく必要があると考えております。 そのため、国民の間はもちろん、国会議員の間でも委員御指摘のような御意見があることも踏まえ、しっかりと議論をしていただき、より幅広い御理解をいただくために、法務省といたしまして、引き続き積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えております。…
○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。 育成就労制度においては、一定の要件の下で本人の意向による転籍を認めるほか、監理団体の要件を厳格化することや、外国人や送り出し機関に支払う手数料等の負担軽減を図ることといたしております。このような現行の技能実習制度を抜本的に見直して適正化を図ることとしており、看板の掛け替えという御指摘には当たらないと考えております。…
○大臣政務官(中野英幸君) 育成就労制度において、労働者派遣を活用して育成就労外国人を受け入れる者は、労働者派遣法上の労働者派遣事業の許可を受けた派遣元事業主とその派遣先に限定しており、育成就労法上、規制はもとより、労働者派遣法等の各種規制に服することとなると考えております。 また、労働者派遣形態での育成就労では、一般的な労働者派遣とは異なり、業務の閑繁等も踏まえた派遣先であらかじめ特定をし、季節ごとの派遣先や業務の内容を含めた三年間の計画を派遣元と派遣先が共同で作成をし、認定を受けた上で、当該計画に従って育成就労を行わなければならないこととし、無制限に就労先を変更することを認めないほか、計画の認定基準についても、通常の基準に加えて、派遣元と派遣先での適正な責任分担を担保するため、上乗せ基準を課すこととさせていただいております。…
○大臣政務官(中野英幸君) 現行の制度において、送り出し機関は、受入れの機関へのあっせん手数料や事前の研修の費用、パスポートやビザの取得などの出国手続に要する費用について実習生から徴収するとともに、実習生の送り出しに要した費用について監理団体を通じて実習実施者から徴収しており、育成就労制度においても基本的に同様となるものと考えております。 同じく現行制度において、監理団体は、監理事業を通常必要となる経費等について、実費に限り、あらかじめ用途及び金額を明示した上で監理費として実習実施者から徴収することができることとしており、育成就労制度の監理支援機関についてもこの実費徴収の原則を踏襲することを想定いたしております。…
○中野大臣政務官 お答えいたします。 性犯罪の背景として性犯罪者の考え方の偏り等が指摘されていることから、法務省では、刑事施設や保護観察所において、認知行動療法に基づく性犯罪者処遇プログラムを実施いたしております。 本プログラムでは、職員等とのグループワーク等を通して、性犯罪の背景にある自身の認知の癖を気づかせ、問題行動を起こさせないように対処する方法を身につけさせるものであり、必要な者に対し受講を義務づけるとともに、効果検証の結果や外部有識者からの提言等を踏まえ随時見直しを行うなど、充実を図っているところでございます。 また、刑事司法手続を離れた者に対しましても、地域社会において継続的に支援を行っていくことも重要であると考えており、必要に応じて地方公共団体とも連携をしながら、引き続き、性犯罪者に対する再犯防止の対策を進めてまいりたいと存じます。…
○大臣政務官(中野英幸君) 出入国管理行政、とりわけ外国人人材の受入れを今後とも適正に進めていくに当たりまして、業種のいかんにかかわらず、在留資格を有することなく、また入管当局において把握されることのなく本邦内にて稼働を、稼働に従事をする不法就労外国人の対策は重要な課題として認識をさせていただいております。 入管庁では、独自に、また関係機関との協力を得ながら、不法滞在者の情報収集、また分析を行い、事案に応じて警察等々関係機関とも連携をしながら調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には、取締りの実施の上で、法令上の手続を経て退去強制を行わさせていただいているところでございます。 今後も、委員御指摘のとおり、このことを踏まえつつ、関係機関とも連携をさせていただきながら、今後も不法就労者の対策にしっかりと取り組みさせていただきたいと存じます。…
○中野大臣政務官 お答えいたします。 不法行為に基づく損害賠償請求において被害者が支出した各種の費用のうち、どの範囲までが損害と認められるかについては、個別具体的な事案を踏まえて裁判所において判断されるものと承知いたしております。 御指摘のような事案につきましては、裁判所において損害と認められる慰謝料や弁護士費用の額が低廉であるとの御指摘があることも承知いたしております。御指摘のような事案の裁判例を網羅的に把握することは困難でございますが、裁判例には、例えば、弁護士費用として相当な額に加え発信者を特定するために必要となった費用を認めたものもあると承知いたしております。 法務省においては、インターネット上の権利侵害事案を含め、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟における慰謝料や弁護士費用等の額に関する判断の動向について、今後、調査研究を実施することを検討させていただきたいと存じます。…
○中野大臣政務官 お答えいたします。 地方公共団体が行っている取組を網羅的に把握することは大変に困難でございますが、一部の地方公共団体において、インターネット上の誹謗中傷等に関し、これを積極的に探知するモニタリングやプロバイダーに対しての削除依頼を行っていることは承知いたしております。 法務省の人権擁護機関としましては、地方公共団体が行う削除依頼の実効性向上に資するよう、有識者会議において令和四年五月に取りまとめられました削除の判断基準等の法的整理について地方公共団体の人権担当職員らに説明するなど、取組を行っているところでございます。 今後も、法務省の人権擁護機関が行うプロバイダー等への削除要請等の取組に当たっては、総務省、地方公共団体と連携しながら対応をしてまいりたいと存じます。…
○中野大臣政務官 お答えさせていただきます。 法務省の人権擁護機関において、被害者からインターネット上の誹謗中傷等の投稿による被害について相談を受けた場合には、相談者の意向に応じ、違法性を判断した上で、プロバイダー等に対して投稿の削除要請などの対応を行っているところでございます。 法務省の人権擁護機関がプロバイダー等に対して削除要請を行ったインターネット上の人権侵害情報のうち、因果関係は定かでないものの、投稿の全部又は一部が削除されたものの割合である削除対応率は、例年、全体の約七割程度で推移をいたしているところでございます。 削除要請につきましても、削除されない場合があることの背景につきましては、我が国の人権問題に対する海外事業者の理解不足などがあると認識をさせていただいております。有識者検討会において令和四年五月に取りまとめられた削除の判断基準等の法的整理も踏まえ、総務省を始…
○中野大臣政務官 冒頭の私の答弁につきまして誤りがありましたので、申し上げます。 冒頭、婚姻をしている二人の合意があれば現行法とは変わらないでよいと申し上げましたが、離婚した二人のと修正させていただきたいと存じます。…
○中野大臣政務官 お答えいたします。 婚姻をしておりますお二人の合意があれば、特に現行法では変わりがないと存じます。意見の不一致があれば、裁判所の手続が必要になると考えております。…
○中野大臣政務官 お答えいたします。 婚姻によって氏を改めた者は離婚によって婚姻前の氏に復し、婚姻前の戸籍に復籍いたしますが、その戸籍が既に除かれているとき又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製することとなります。 この場合、婚姻中の該当夫婦の子については、離婚により、それだけではその氏に変動は生じないことから、戸籍に変動はなく、婚姻の際に氏を改めなかった親の戸籍にとどまることとなります。 本法案は、こうした取扱いを変更するものでないことを是非御理解をいただきたいと存じます。…
○中野大臣政務官 お答えいたします。 本改正案では、父母双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、子の利益のため急迫の事情があるときは親権を単独で行使することができることとしております。 子の利益のための急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがある場合のことを言わせていただいております。 急迫の事情に該当する例としましては、これまで国会の審議の中で、入学手続のように一定の期限に親権を行うことが必要な場合や、DVや虐待からの避難が必要であるような場合、緊急の医療行為を受けることが必要な場合があることを説明してきたところでありますけれども、いずれも例示であり、急迫の事情が認められる場合はこれらに限定されるものではございません。 今後も、この法案が成立した後に…
○中野大臣政務官 犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断される事柄であります。法務大臣政務官としましては、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。 その上で、あくまで一般論として申し上げれば、刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪は、未成年者を略取し又は誘拐した場合、すなわち、暴行若しくは脅迫又は欺罔若しくは誘惑を手段として、未成年者を保護されている状況から引き離して自己又は第三者の事実的支配下に置いた場合成立されるものとしております。 なお、最高裁判所の判例においては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の構成要件に該当し得るとされており、行為者が親権者であることなどは行為の違法性を阻却されるか否かの判断においては考慮されるべき事情とされているものと承知をいたしております。 捜査機関においては、こうした判例も踏まえ、法と証拠に基づき、刑事事件として取…
○中野大臣政務官 ただいま、私が委員として法務委員会に出席する際の行動について御指摘をいただきました。私の立場を踏まえ、自らの行動を正してまいりたいと存じます。 また、貴重な審議時間を使って御質問をいただいたこと自体、国会議員として真摯に受け止めなければならないと認識をいたしております。大変に申し訳なく存じます。 改めて、自らの重責に思いを致し、このような御指摘をいただくことが二度とないように、緊張感を持って職務に向き合ってまいりたいと存じます。 大変に申し訳ございませんでした。…
○中野大臣政務官 法務省といたしましては、本改正案が成立した際には、施行までの間にその趣旨が正しく理解されるよう適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、改正法を円滑に施行し、子の利益を確保するための環境整備についても関係各省としっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 その上で、お尋ねにつきましては、まず改正法の施行状況を注視をしてまいりたいと存じます。よろしくお願いいたします。…
○中野大臣政務官 お答えいたします。 離婚する父母が子の養育に関する事項を取り決め、養育計画を作成することや、子の養育に関する講座を受講すること等が重要な課題であると認識をいたしておりますし、本改正案は、公布から二年以内において政令で定める日を施行日といたしております。 このような施行日を定めたのは、子の利益の確保をするために速やかな施行が必要である一方で、その円滑な施行のため、国民に対する十分な周知や関係機関における準備を要する事情を総合的に考慮し、相当な期間を確保する必要があると考えたことでございます。このような総合的な判断について、是非御理解をいただきたいと存じます。…
○中野大臣政務官 お答えいたします。 離婚をする父母が子の養育に関する事項を取り決め、養育計画を作成することや、子の養育に関する講座を受講することは、一般論として、子の利益にとって望ましく、こうした取組の促進は重要な課題であると認識をいたしております。 他方で、離婚時に養育計画の作成や養育講座の受講を必須とすることは、結果的に離婚が困難となる事案を生じさせ、かえって子の不利益に、反するという懸念もあり、慎重に検討すべきものであると考えております。 そこで、本改正案では、養育計画の作成を必須としてはおりませんが、離婚時に父母の協議により養育計画の作成ができることを明確にするため、離婚時に父母の協議により定める事項として、監護の分掌を追加することといたしました。また、法務省では、専門家の協力を得て、養育講座の実施、また必要なコンテンツを作成をし、複数の地方自治体と協力をし、適切な講…
○大臣政務官(中野英幸君) 繰り返しで恐縮でございますが、改正法案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がなされるまでの当面の間の、父母の収入等を考慮せずに、離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。 このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、改正案では、法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額とすることとさせていただいております。 現時点での養育費の達成目標を見直すことは考えておりませんけれども、法案が成立した場合には、関係省庁と連携をして、必要に応じてその在り方について検討してまいりたいと存じます。 以上でございます。…
○大臣政務官(中野英幸君) お答えしたいと思います。 改正法案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がなされるまで当面の間、父母の収入等を考慮せずに、離婚時から一定の額を養育費に請求をすることができるというものでございます。 このような法定養育費制度の補充的な性格を鑑み、改正法案では、法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令として定める一定額とすることとさせていただいております。 以上でございます。…
○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。 父母の双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わりその責任を果たすことは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、委員御指摘のとおり、養育費の履行確保は子の健やかな成長のために重要な課題であるとも認識をさせていただいているところでございます。 民法改正案では、裁判所が父母の離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他の一切の事情を考慮しなければならないとしており、養育費の支払の有無もその一つの要素になると考えております。 もっとも、別居親が養育費の支払をすることができない理由には様々な事情があると考えられるため、養育費の支払の有無のみで一律に判断すべきことではないと考えさせていただいておるところでございます。 以上でございます。…
○大臣政務官(中野英幸君) お答えさせていただきます。 本改正案は、DVの場合のように、父母双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められたときは裁判所が必ず単独親権と定めなければならないとすることなど、DVのある事案に対しても配慮をする内容となっております。したがって、委員御指摘をいただいたような場合に不必要な紛争が多発するとの懸念には当たらないと考えております。 その上で、国民に不安が広がることなく、本改正案の内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと存じます。 以上でございます。…
○中野大臣政務官 今お答えをいただいておるとおりでございますが、離婚や養育費の請求、裁判手続等においての、当事者の一方的な立場を利用する目的での、DVを受けたかのように偽装している主張をすることを弁護士が促して報酬を得ている場合もあるとして、これを批判する御意見があることは承知いたしております。 養育費請求に関する当事者の主張や、また、弁護士の活動の当否については、個別の事件、案件でございますので、事実関係に基づいて判断されるべきものであると考えております。 それを前提とする報酬の受取の当否を含め、是非、この辺につきましては御答弁を控えさせていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 以上でございます。…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由