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発言日降順○勝目委員 ユーチューブも作っておられるということでありますが、これは施行されたら、制度側の目線だけではなくて、やはり患者一人一人の目線から見て分かりやすいというのもこれまた、逆引き的なものですけれども、そういうのも重要になってこようかと思いますので、是非、御工夫をいただきたいというふうに思います。 最後に、大臣にお伺いをしたいと思います。 今後、今ほど局長からるる御説明がありましたが、今回の具体化、それから検討規定がこれは置かれております、その検討に当たっての方針、これをお伺いしたいと思います。 冒頭申し上げたとおり、社会保障、医療の改革というもの、これはもう待ったなし、やっていかないといけないわけですが、他方で、社会的影響への考慮なく、金ありきということで進んでしまうと、これはやはり社会的な影響が非常に大きくなってしまうということでございます。社会保障の持続性確保という大き…
○勝目委員 今ほど重要な二点について言及があったと思います。ばらつきがなるべく生じないということと、あとは処方シフトが起きないように、こういうことであったかと思いますので、具体的なところは是非またしっかりと御検討をいただきたいというふうに思います。 今度は、患者さん目線から見た御質問でございます。 要配慮者としてこれまでどおりの負担でお薬が手に入るのか、それとも負担増になるのか、これもやはりなかなか、その考えが定まったとて、自分がどっちなんだというのは分かりにくい、予見しづらいところがあるんじゃないかと思います。 そうした点からすると、やはりまずは分かりやすい広報というものをしていく、それから、個々のお医者さんもしっかり説明するということなんだろうと思いますけれども、この広報について、具体的な方策について伺いたいと思います。…
○勝目委員 この後は妊婦健診についても質問があろうかと思います。産前、産後ケアを含めて、妊娠、出産に係る支援をとにかく手厚くしていく、その第一歩となる今回の法改正になることを強く望みまして、質問を終わります。 ありがとうございました。…
○勝目委員 おはようございます。自由民主党、京都一区選出の衆議院議員、勝目康でございます。 健康保険法等の一部を改正する法律案、本日より委員会審議スタートということで、そのトップバッターとして質問をさせていただきます。この機会を頂戴いたしました御関係全ての皆様に、心より感謝を申し上げたいと思います。 本日、私からは、OTC類似薬に係る薬剤自己負担の見直し、それから出産費用の負担軽減について質問をいたしたいと思います。 私ごとながら、OTC類似薬の関係につきましては、日本維新の会さんとの連立合意に基づく自民、維新の社会保障協議体、こちらで検討を重ねてきたわけでありますけれども、その際、委員の一人としてこの議論に参画をしてまいりました。 また、出産費用の負担軽減につきましては、いわゆる分娩議連、正式名称は、地域で安心して分娩できる医療施設の存続を目指す議員連盟でありますけれども…
○勝目委員 今ほど例示として挙げていただいた部分というのは、これはまあ間違いなく対象外になるものだろうということでおっしゃったんだろうと思います。つまり、今おっしゃったことが、へり、際、境目になるわけではなくて、そこはあくまでこれからしっかりと丁寧に検討をいただく、そして、その過程においてはやはり当事者の声もしっかり聞いていただくということだと思いますので、是非そこはよろしくお願いしたいと思います。 それからもう一つ、対象内外の話でいきますと、医師が医療上必要と考える方についてもこの配慮の対象となっているわけですけれども、これは医師の自由裁量に委ねられるのでしょうか。そうすると、ちょっと判断がばらついてしまうなというようなことも思うわけでありますけれども、これはやはり国として何らかの基準を定めるべきだと思うんですが、その点、お考えはいかがでしょうか。…
○勝目委員 まさに、その両立が果たされるかどうか、今回の制度に、入口に懸かっておりますので、是非ここは遺漏なきようにお願いをしたいと思います。 それから、三割負担の部分についてお伺いをしたいと思います。 帝王切開等の異常分娩の際、これは今までも三割負担があって、これを一時金で実質的にカバーするということだったわけですが、今回、その標準を設定するという中で、この三割負担部分をどうするのかということです。 これも現金給付が今回想定されているので、ここでも大事なのはその高さということになってくるわけでありますが、今後、政令で金額が定められるんだろうと思いますけれども、そこに向けての考え方、これをお聞かせいただきたいと思います。…
○勝目委員 いずれにしても、地域の分娩体制が崩壊してしまったら、もうこれは保険料も何もありませんので、この国が、この社会が壊れてしまうということでありますから、そこは是非、心して、この標準の高さ、それから現金給付の高さ、しっかりと設計をしていただきたいと思います。 最後にちょっと、里帰り出産される妊婦さんの予防接種の、定期接種の関係でありますけれども、これは今、事前申請による依頼書の送付が間に合わないと全額自己負担になってしまって、接種機会が失われかねない、こんな指摘も聞くところであります。このための環境整備が必要と思いますが、厚労省さんの御見解を伺いたいと思います。…
○勝目委員 是非よろしくお願いしたいと思います。 それでは、二点目、出産に係る負担軽減についてでございます。 これまで、分娩というのは、自由診療であることを前提に、出産育児一時金によって妊婦さんの負担がカバーされる、こういう仕組みが取られてきましたけれども、ただ、その出産費用が年々増加をして負担が増える、こういう傾向にあったわけでございます。少子化対策の一環として、こういう経済的負担の軽減が図られる、このことも極めて重要でありまして、今回の新たな給付の仕組みの新設に至ったんだと思っております。 ここで重要なのは、この給付の高さということになります。産科医療機関の運営に要する経費をしっかり賄える水準のものでなければ、地域の分娩体制自体の持続性が損なわれるということになってしまいます。 また、加えて、これは地域とか施設規模によるばらつきも決して小さいものではないわけですね。そう…
○勝目委員 自由民主党の勝目康でございます。 本日は、中北参考人、そして谷口参考人、お忙しいところお運びをいただきまして、そしてまた、この委員会で累次にわたる意見陳述をお願いしておりますけれども、本当にありがとうございます。そしてまた、本日も非常にクリアな形で論点を提示していただけたかな、このように考えております。 今、この審議の対象になっております、まさに企業・団体献金をどうしていくかという話は、政党というものの、政党、党本部のみならず、地域の支部の在り方、そしてその活動の自律性、これをどう担保していくか、それはつまり、政治活動の自由をどう確保するのかという話と、政党に対するガバナンス、これを、党本部だけではなくて、それぞれの地方組織、支部、ここに対してどのように利かせていくか。そしてこれが、企業・団体献金というものの性質に鑑みたときに、ここで整理をどうしていくというか、バランス…
○勝目委員 ありがとうございます。 制度としてはもしかするとそうかもしれませんが、実態として、これは上による統制を強めるということにつながりかねない要素もはらんでいるのではないかという問題意識は改めて申し上げさせていただきたいと思います。 そして、もう一点は、この企業・団体献金が政治をゆがめるという、そういう前提でのお話がこの間、各党の方では多くあるわけでありますけれども、これはそもそも、金額の大きい個人献金と小さい企業・団体献金で、企業・団体献金の方がゆがめるというのは原理的に理解できないところでありますし、最近は票ハラスメントなんということもありますけれども、これとお金が結びつくような危険というものだって考えないといけないと思います。 そして何より、機関紙の購読、これを企業、団体で行っているようなケースというのが、では果たしてないのかということであるとか、あるいは、政治団体…
○勝目委員 より日本の民主主義を強くするこの政治資金の在り方、先生方の御知見も基に、更に議論を深めていきたいと思います。 本日はありがとうございました。…
○勝目委員 まさに将来世代に、将来の日本に、成長しない経済を残すのか、あるいは安心、安全でない日本を残すのか、そんなことは我々はやはりやっちゃいけないということだと思います。 一刻の猶予もない中で、やはり今回の経済対策、補正予算でしっかりそこにも手を打っていく、足下の物価対策を何とかする、乗り切るというだけではなくて、将来に向けた種をしっかりまく、こういう予算だ、そのように私自身も感じているところでありますので、これからは早期執行で現場にその果実をしっかりお届けしていく、ここも含めて重要だろうと思っております。 そして、当初予算においては、しっかりと、予見可能性が高い、そういう質の高い予算にしていただくことを最後に改めてお願い申し上げまして、質問を終えたいと思います。 ありがとうございました。…
○勝目委員 是非、まさに保険のシステムと患者と医療機関、この三点倒立を常に意識して制度改革、持続性の確保に取り組んでいく、そして、その際に、患者目線、国民目線、これを決して失わないように取り組んでいただくようにお願いをしたいと思います。 二つ目の不安でございます。 これは外国人との関係でありますが、一部の心ない外国人による犯罪ですとか迷惑行為、あるいは地域社会とのあつれき、こういったものがございます。このことに対して国としての対処が遅れて国民の不安あるいは不公平感というものが広がってくると、真面目に頑張ってくれている多くの外国人にとっても悪影響を及ぼしかねないものであります。なので、一刻も早く手を打つ必要がある、こう思っております。 とりわけ、日常から目にするような、例えば、外国人による居住用でない、そんな不動産、土地の売買であるとか、あるいは、民泊、簡易宿所には地域社会との調…
○勝目委員 自由民主党、京都一区選出の勝目康でございます。 本日は、初めての予算委員会、そして初めての高市総理への質問の機会を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。 持ち時間十分でございますので、早速質問に入りたいと思いますが、総理におかれては、今回の経済対策、日本と日本人の底力で不安を希望に変える、その思いを是非答弁に込めていただければ幸いでございます。 本日は、三つの不安について取り上げたいと思います。 まず、第一の不安でありますが、果たして今のままで、我々は必要な医療、介護サービスを受けることができるんだろうかということでございます。 社会保障に関しましては、特に、現役世代にとって非常に重い保険料負担の抑制、ここに向けて改革を進めていかなければならないものであります。そして同時に、親世代のケアをしながら、仕事や子育て、地域活動あるいは趣味、こうしたものに全力…
○勝目委員 まさに諸外国では、GATS上の留保をかけていなくても一定の土地売買規制をかけているような事例というものも見えてまいりました。また、民泊についても、今ほど、より地域において実効的な規制ができるようにということで、所管省庁での検討が進んでいるということでありました。オーバーツーリズムについても御答弁をいただいて、ありがとうございます。 これから取りまとめに向けて鋭意作業を進められるところと思いますが、しっかりと踏み込んだ、現場が変わっていく、そういう対策をお願いしたいと思います。それによって、国民の不安を是非解消していただきたいと思います。 三つ目の不安でありますが、これは足下の物価高と、それから我が国経済の先行きについてでございます。 まさにデフレ経済から成長経済への移行期という、物価高が先行して賃金、所得が追いつかない、今が一番厳しい、苦しい状況にあるということであ…
○勝目議員 国会における審議の在り方については、それはつかさつかさで御判断があるところと思いますが、私どもの基本認識としては、先ほど来申し上げておりますとおり、総理の答弁にのっとって適切に対応していくということでございます。…
○勝目議員 私どもの認識としては先ほど申し上げたとおりでありますので、それぞれの議員が説明責任を果たしながら政治活動を行っていくことが重要だと考えております。…
○勝目議員 お答え申し上げます。 我が党は、国会議員だけではなくて、都道府県議会議員、市町村議会議員が地域をくまなく活動して、民意を酌んでその思いを政策に反映させる、そして党勢も拡大していくということで、選挙区ごと、地域ごと、そして職域ごとに支部を組織しているわけでございます。つまり、グラスルーツ、ボトムアップの組織体制を取っております。これがまた国民政党としてのゆえんであると思っております。 政党支部が政党組織の一部として地域に根差した政党活動を幅広く行っているわけでありますけれども、その活動に必要な資金につきましては、政治資金規正法にのっとって、量的、質的制限の範囲内で適正に資金の拠出を受けているものでございます。決して癒着ということではございません。各支部が適正にこの趣旨について報告をしているということは、先ほど長谷川議員より答弁をしたとおりでございます。…
○勝目議員 お答え申し上げます。 学識経験を有する者により構成される合議制の組織について御質問をいただきました。 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方についてでございますけれども、立法府を構成する国会議員の政治活動の在り方に密接に関わるものでございます。また、各政党の成り立ち、組織の形態、規模等様々ということであることを踏まえまして、少数政党を含めて幅広い立場から御議論をいただく、その必要性があるものと承知をしております。 その設置の在り方、合議制の組織のメンバー、人数、事務局をどうするか、具体的な合議制の組織の在り方につきましては、各党各会派と法案成立後十分に協議をしてまいりたい、このように考えております。 そしてまた、この法律案、どの条項が法律事項なのかという御質問も頂戴いたしました。 いわゆる検討事項、つまり、一定の事項について検討を加え、必要があると認めら…
○勝目議員 私どもとしては、企業・団体献金が悪で個人献金が善という立場にはのっとっておりません。 企業・団体献金につきましては、これは、禁止よりも公開という基本的な考えにのっとって、公開性、透明性を高めていく、そのために必要な法案を出し、また、今国会において修正案を提出させていただいているところであり、また、これは、各政党等、成り立ち、規模等異なるところがありますので、これは、機関紙の発行等の事業収入、あるいは政治団体からの寄附も含めて、全体について第三者の組織で議論をしていくというプログラム法についても併せて提案をさせていただいているところでございます。…
○勝目議員 お答え申し上げます。 まず、客観的な状況から御説明をしたいと思うんですけれども、平成六年、政治資金規正法を改正をいたしました。このときに、附則第九条では、資金管理団体に対する企業・団体献金、これは禁止と明記をされました。附則第十条では、政党及び政治資金団体に対する企業・団体献金については禁止とは書かれていないということであります。 当時、細川連立内閣でございましたけれども、社会党さんは五年後の政党等への企業・団体献金の禁止を主張しておられました。それに対して、連立与党内、ほかの会派、新生党さん、さきがけさん、日本新党さん、民社党さんは難色を示しておられたということでありまして、与党内ですら企業・団体献金の全面的な禁止の合意には至っていなかったということであります。なので、マル・バツでいうと三角ではないかと思います。当時野党であった我が党でございますけれども、これは企業・…
○勝目議員 まず初めに、我が党が政治資金をめぐる問題によりまして国民の政治に対する信頼を失う、こういう事態を招いたことに対しまして、この場をおかりして深くおわびを申し上げます。 旧派閥も、収支報告書の不記載事案につきましては、捜査当局への全面的な協力、そして、外部の弁護士を交えた聞き取り調査を行った上で関係者を厳正に処分するとともに、当事者自身の会見、あるいは政倫審への出席、こうしたものを通じてそれぞれの議員が真摯に説明責任を尽くしているところと認識をしております。 再発防止策について、昨年の通常国会のいわゆる第一弾の政治資金規正法の改正におきまして、確認書制度を導入をして代表者の責任を強化をし、不記載収入は国庫納付の規定を設けました。政治資金監査は拡充をし、国会議員関係政治団体に対する収支報告書のオンライン提出の義務化といったようなことも、そういった措置も講じることといたしました…
○勝目議員 ありがとうございます。 御指摘の表現でございますけれども、いわゆるプログラム法の一般的な書き方に沿って規定をしたものでございます。 いずれにしましても、提案者としては、第三者による組織における検討の結論、これは十分に尊重しながら必要な法制上の措置を講じるということは、これはまさに議決権を有するのは我々国会議員ということになりますから、国会議員としての判断をしていくということになるわけでありますが、いずれにしても、この検討の結論というのは十分に尊重していくことになるだろうと考えております。…
○勝目議員 これは先ほども申し上げましたように、対象となった各議員がそれぞれにおいて説明責任をしっかり果たしていくということが重要であろうと考えております。その上で、それぞれが政治活動をしていくということだと思っております。…
○勝目議員 森先生、多くは申し上げませんけれども、よろしくお願いいたします。御指導ください。 衆法四号と八号について御質問を頂戴いたしました。 まず、四号についてでありますけれども、この政治改革特別委員会では、これまでも各党各会派がそれぞれの立場から法案という形で提出をした上で、委員間の議論の俎上にのせて、そして活発に議論をしてきたところでございます。 このような状況を踏まえまして、我が党といたしましては、企業・団体献金について、禁止よりも公開という立場に立ちまして、自民、公明、そして御党も含めた実務者合意事項を踏まえた内容を盛り込んだ公開強化法案の修正案を提出したところでございます。我が党といたしましては、この公開強化法案そしてその修正案につきまして幅広い合意が得られるように、ここは引き続き真摯に取り組んでいきたいと思っております。 他方で、八号についてでありますが、政治…
○勝目議員 総理の答弁と認識を一にしていると先ほど申し上げたとおりであります。…
○勝目議員 繰り返しになりまして大変恐縮ですが、私どもの認識としてはさきに総理が答弁を申し上げたとおりでありまして、それにのっとって適切に対応してまいります。…
○勝目議員 今ほど申し上げましたとおり、各議員がそれぞれ説明責任を果たしながら政治活動を行っていく必要があるということでございまして、総裁であるところの総理の答弁と、認識は当然一致をしております。…
○勝目議員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会及び日本維新の会共同提出の政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 第一に、本法律案は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるものです。 第二に、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討については、一、企業・団体献金を受けることができる政党の支部の範囲や量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方、二、政党及び政治資金団体以外の政治団体の寄附の量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方、三、機関紙誌の発行などの事業収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方、四、その他の政党等の政治資金の収入に係る政治資…
○勝目委員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる企業・団体献金公開強化法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が党は、企業・団体献金が、政治活動の自由の一環として、国民の不断の監視と批判の下に行われるべきことに鑑み、禁止ではなく公開との考え方に基づき、その透明性、公開性を一層強化するとともに、政治資金が、民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑み、政治資金を拠出する者の意思が尊重されることが何よりも重要であると考えております。 そこで、今年の常会において、企業・団体献金公開強化法案及び構成員の意思尊重法案を提出いたしました。 その審議の過程において、令和七年三月三十一日、自民、公明、国民の三党により取りまとめられた実務者合意は、企業…
○大臣政務官(勝目康君) 御指摘のとおり、この周辺住民の皆様への健康への影響というもの、これを防止をするというのが重要でございまして、そういう観点から、先ほど申し上げましたように、飲用による摂取の防止、これを徹底することが重要だということで、様々な措置を講じているところであります。そしてまた、水質基準化ということで義務付けの方も図っておるところであります。 そして、この調査につきましては、これは沖縄県さんの方から、汚染源の特定のために、防衛省さんに対してこれら施設への立入りについての要請というのがこれまで四件されているものと承知をしてございます。これらの要請につきましては、様々な機会を捉えて、防衛省から米側の方に伝達をされているというふうに承知をしております。 在日米軍に対しましては、環境対策が実効的なものとなるように、引き続き関係省庁としっかり連携して対応してまいります。…
○大臣政務官(勝目康君) お答え申し上げます。 沖縄県内の米軍基地周辺におきまして、水環境中のPFOS等の暫定目標値の超過が確認をされているということでありまして、このことについて近隣住民の皆様から不安の声が上がっていることについて真摯に受け止めてございます。 超過した地点におきましては、健康への影響を防止するために、まずは飲用による摂取、この防止を徹底するということが重要でございます。沖縄県においても、水源の切替えですとか、活性炭処理設備の導入など、飲み水の安全確保のための取組が行われてきております。 環境省といたしましては、必要に応じて、自治体への技術的助言などを行っているところであります。さらに、今月、水道水中のPFOS等につきましては、水道事業者等に水質検査及び基準遵守を義務付けます水質基準へ引き上げる方向性が取りまとめられたところであります。 引き続き、国民の安全…
○勝目大臣政務官 お答え申し上げます。 斎藤委員の質問に、真剣に拝聴しておったわけでございますけれども、引き続き真剣に答えたいと思います。 御指摘の自動車から排出される粒子状物質でありますけれども、排ガスのほかに、今ブレーキですとか、あるいは御指摘のタイヤ、この摩耗に伴って発生する粉じんがございます。後者の粉じんの方の排出割合が相対的に高まってきているということは、これは私どもの中央環境審議会の答申においても指摘をされているところであります。 また、これはOECDの調査でありますけれども、同じ程度のサイズの車であれば、電気自動車の方が内燃機関車よりもタイヤの摩耗によって生じる粒子状物質の量が多い、こういう調査結果もございます。 今、国連の中に自動車基準調和世界フォーラムというのがありまして、ここの分科会で、自動車のタイヤについては、税というよりは、摩耗を抑止する規制の在り方…
○勝目大臣政務官 お答え申し上げます。 令和六年度補正予算のことだと思います。厳密には五・七二億円ということでありまして、こちらの使途については、避難経路改善調査ということで、橋梁であるとか、のり面であるとか、消融雪であるとか、道路拡幅、こういうものの調査費として計上させていただいたところであります。 これは、経緯を申し上げますと、昨年九月……(田嶋委員「いや、経緯はいい。何が画期的かです」と呼ぶ)申し上げました。はい。原子力関係閣僚会議で、避難路の整備促進に向けた協議の枠組みというものを立ち上げるということ、そして、避難経路を関係省庁で整備する方針というのを確認をして、そして、この会議において、経済産業省が県の実負担相当額の措置など必要な規模の予算を継続確保するといった対応方針が確認されたということでございます。…
○大臣政務官(勝目康君) お答え申し上げます。 宮城県の訓練でありますけれども、この原子力災害に備えた原子力防災訓練、年一回程度実施をされております。その中で、様々な防護措置の確認、検証を行ってきているというところであります。 今年二月に実施をされましたこの訓練でありますけれども、これは女川地域の緊急時対応に基づく防護措置についての実施手順の確認、検証、これを行うことを目的として実施をされたと、そのように承知をしております。そのため、今回の訓練では、具体的な空間放射線量率を想定するのではなく、特定の地点において一時移転が必要な空間放射線量率まで上昇が認められたという、そういう状況になったことを想定をして住民の一時移転訓練が実施されたと、このように承知をしております。 それで、委員御指摘の福島原発事故時の線量を想定した訓練を実施しなければ、これ意味ある訓練にならないんじゃないかと…
○勝目大臣政務官 お答え申し上げます。 食品等から摂取するものに関します健康影響の評価につきまして、独立した立場で科学的に実施をしておりますのが内閣府食品安全委員会でございます。そして、御指摘の米国の数値も含めまして、各国、各機関が参照した知見も含めて評価がなされたものというふうに承知をしております。 私どもといたしましては、食品安全委員会が示された耐容一日摂取量に基づいて水道水の基準値について検討したところ、結果として、現行の暫定目標値である五十ナノグラム・パー・リットルと同じ値となりますけれども、この値を水質基準、まさに義務化へと引き上げることが審議会でおおむね了承されたということでございます。今春をめどに方向性を取りまとめてまいります。…
○大臣政務官(勝目康君) 御答弁申し上げます。 複合災害についてであります。 能登半島地震では、志賀原子力発電所の安全機能に異常はなく、原子力災害によって住民の避難を要する事態には至らなかったわけでありますが、委員御指摘のとおり、地震、津波等の自然災害と原子力災害との複合災害への備えは大変重要でございます。 政府では、地域の実情を踏まえまして、道路が寸断した場合の避難経路ですとか、家屋が倒壊した場合の防護措置を含め、複合災害も念頭に原子力防災体制の充実強化に取り組んでおるところでございます。 具体的に申し上げますと、まず、原発の所在地域ごとに内閣府の原子力防災担当部局が地域原子力防災協議会を設置をいたしまして、原子力規制庁を含めた関係省庁が関係自治体と一体となって、地域防災計画、避難計画を含め、緊急時対応の具体化、充実化を進めております。 第二に、この緊急時対応について…
○勝目大臣政務官 お答え申し上げます。 PFOS、PFOA等につきましては、これは地域の方々の不安の声が今上がっているということでございまして、環境省として真摯に受け止めておるところであります。 このPFOS等による健康リスクでございますけれども、飲み水や食品などを経由した経口での摂取が主な要因として考えられております。このため、委員御指摘のとおり、昨年六月の食品安全委員会による科学的な評価結果を踏まえまして、環境省では、今月六日に開催した審議会におきまして、水道のPFOS及びPFOAの暫定目標値について、これを水質検査、遵守義務のある水質基準への引上げといったことを議論いたしまして、おおむね了承をされたところでございます。今春を目途に方向性を取りまとめるべく検討を進めてまいりたいと考えております。…
○大臣政務官(勝目康君) はい。 委員御指摘のとおり、これ加速化を更にということになると、様々な課題があるわけでございます。 この仮置場の確保につきましては、八月時点十六か所であったものが、十一月末時点で二か所追加で、更に五か所が追加される予定で、全部で二十三か所になるという予定でございます。 あと、処理先の確保も重要でございまして、これは石川県さんと連携をして、車両輸送に加えて海上ですとか鉄道貨物、こういったところも活用して広域処理を進めておるところであります。 解体班数、これをどうしていくかという話もあるわけでございます。この三月以降、この解体班数を拡充する場合は、半島特有の地理的な、あるいは物理的な制約もろもろがあるということ、これを踏まえないといけないということでありますけれども、更なる仮置場、輸送手段、処理先の確保など、様々な調整が必要になってまいります。 こ…
○大臣政務官(勝目康君) 公費解体についてでございます。 私も就任して直ちに能登の方に参りまして、現地の方を拝見し、そして現場の状況を見てまいりました。その中で、石川県さんとともにしっかりこの問題取り組んでいかないといけない、そういう思いを持ったところであります。あわせて、これ、金沢から陸路で参りましたので、非常にアクセスに制約がある、非常に遠いといったところも実感をしたところであります。こうした中での対応を強いられているというのが現状かなというふうに思っております。 この公費解体、そして撤去につきましては、様々な課題がこの間あったわけであります。受付事務に対して個人的支援どうするんだということ、あるいは申請書類の合理化、簡略化、こういったことも進めてまいりましたし、専門家の方に工事前の調整を担っていただくと、こういうこと一つ一つ解決をしながら取り組んできたところであります。 …
○勝目大臣政務官 環境大臣政務官及び原子力防災を担当する内閣府大臣政務官に就任いたしました勝目康でございます。 主に、震災復興、環境保健、水、大気環境、資源循環及び原子力防災を担当いたします。 中田副大臣とともに浅尾大臣をしっかり支えてまいります。 近藤委員長を始め理事、委員各位の御指導、御協力をよろしくお願い申し上げます。(拍手)…
○大臣政務官(勝目康君) 環境大臣政務官及び原子力防災担当の内閣府大臣政務官に就任いたしました勝目康でございます。 主に震災復興、環境保健、水・大気環境、資源循環及び原子力防災を担当いたします。 中田副大臣とともに浅尾大臣をしっかり支えてまいります。 青山委員長を始め理事、委員各位の御指導、御協力をよろしくお願いいたします。…
○衆議院議員(勝目康君) 公開の主体につきましても、今後の各党会派の協議に委ねられているところでございます。しっかりと検討をしてまいりたいと思います。…
○衆議院議員(勝目康君) 領収書の保管についてでございます。 まず、現行の収支報告書に関しましてもこの領収書等の保管というのは法定をされているところがございます。支出の明細が記載をされているものにつきましては、これは政治団体が領収書の原本を保存をしております。その一方で、収支報告書を提出する際に総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に領収書等の写しを提出をしてございまして、総務大臣、選挙管理委員会はこの公開のためにこの写しを保存をしていると、こういう制度であります。 他方で、いわゆる一円領収書、少額領収書の開示制度というのがございますけれども、これにつきましては、国会議員関係の政治団体が領収書等の原本を保存をする、そして、開示請求があった場合に大臣、選管、こちらの方から提出命令が会計責任者に出されて、それでそこから提出を受けて開示がされると、これが現行のまず領収書の保管に関する制度で…
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費の上限についてでありますけれども、その必要性につきましては先ほど鈴木議員より御説明をさせていただいたとおりでございます。 この政治活動の自由というものへの配慮と同時に、その政党による活動規模、これが、違いですね、こういうものがある、もろもろ条件がございます。こうしたものを総合的に勘案をして、上限額幾らにするのが適切なのか、あるいは何%ということも含めて、各党各会派の皆様と早急に議論、検討をさせていただきまして結論を得たいと思っております。…
○衆議院議員(勝目康君) そもそも、我が党における政策活動費、これは党の役職者に対して支出をされているものでございます。 今回、法律でこの政策活動費の透明化、これをいかに図るかという中で、そもそも法律に掲げられていないものを規定すると、ここに困難さがあったわけであります。党役職者に限定するということはできません。むしろ、これは不透明といいますか、不安定な規定になってしまいますので、党所属の国会議員全てというものを対象にしたところであります。 いずれにしても、この地方議員に対してこの政策活動費を支出することは、さきに御答弁もいたしましたが、想定をしておりません。…
○衆議院議員(勝目康君) 委員御指摘のとおり、この上限につきましては、附則十四条におきまして、政党からの支出の年間の上限金額を定める、具体的な内容については早期に検討が加えられ結論を得るということにしてございます。 この制度設計に当たりまして、やはり政治活動の自由にも配慮をしながら、他方で、各政党によって活動規模も異なるという実態もございます。委員お尋ねの点も参照しつつ、各党の皆様と早急に議論、検討させていただき、結論を得られるよう努力をしてまいります。…
○衆議院議員(勝目康君) 我が党におきます政策活動費でございますが、党に代わって党勢拡大、政策立案、調査研究を行うために党役職者の職責に応じて支出をされるものでございます。 委員御指摘のその党の機密費と言えるものかどうかというのはこの機密費の定義にもよるかと思いますけれども、従前より、私どもの政策活動費につきましては、党の財務委員会におきますガバナンス、これを利かせながら適切に支出をしてきたものでございます。 その上で、今般、この政策活動費につきましては、個人のプライバシーですとか営業秘密あるいは外交の関係、こうした様々な考慮要素はありますけれども、その一方で、やはり国民の皆様からの信頼確保、透明性をどう高めていくか、こうした観点から、この本則十三条の二に事項と年月、その金額、これを記載することといたしまして、これは収支報告書という罰則をもって正確性が担保をされる、ここに記載をする…
○衆議院議員(勝目康君) この十年後の領収書についてでございます。その制度の具体的な内容、これは早期に検討が加えられて結論を得るものと、こうしております。 委員お尋ねの点につきましては、この政策活動費を受けた役職者、委員の御指摘だと、例ですと幹事長ということになりますが、更にその先ですね、支出を受けた国会議員がその支出をした場合における領収書、これにつきましても、先ほど申し上げました、この検討の対象から排除されているわけではないというふうに考えております。この点は、先ほど鈴木議員から御答弁をさせていただいているとおりであります。 いずれにいたしましても、この附則十四条の具体的な内容の検討、各党会派の積極的な御参加の下、真摯で建設的な議論がなされることを期待し、また我が党としても貢献をしていきたいと考えております。…
○衆議院議員(勝目康君) お答えを申し上げます。 裏金とか闇から闇へという御指摘でありますけれども、そういうことではないということを申し上げたいと思います。政策活動費、これは、これまでも党に代わって党勢拡大、調査研究、そして政策立案のためにこの党役職者に対して支出をしてきたものであります。 今回の改正案というのは、これは従前はその受け手である役職者の氏名そしてその金額のみであったわけでありますけれども、むしろここの透明性を高めるという観点で、事項、年月、金額、これを毎年の収支報告書に記載をすることになったと、そして、この収支報告書というのは罰則をもって正確性が担保されるということであります。これに加えて、附則事項として十年後の領収書等の公開、そして第三者機関と、こうしたものを規定をしておりまして、むしろ透明性を高める観点で今回のこの法改正をしておると、お願いをしておるということであ…
○衆議院議員(勝目康君) この維新の皆さんの衆議院におけるその答弁について、私どもとしてコメントするのは控えさせていただきたいと思います。 その上で申し上げますと、先ほど来申しておりますように、この政策活動費の必要性、これはその個人のプライバシーや企業の営業秘密、そして外国勢力と、こういったことを例示として挙げさせていただいております。 このプライバシーとか営業の秘密、あるいはこの政治活動の自由というのは、これ憲法上の要請に基づくものでもあります。外国への配慮というのは、これまさに、外交上の配慮というのはまた特別に必要なんだろうということであります。 この政治資金規正法に規定をされているこの透明性、これは非常に重要な価値でありますと同時に、今ほど申し上げました憲法上の価値、これとのバランスをどう図っていくかという中で、今までは政策活動費についてはその先、特に情報というのはなかっ…
○衆議院議員(勝目康君) 毎年の収支報告書に項目ごとの金額、そして年月、これは記載をされるわけであります。収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった場合というのは、これ当然政治資金規正法違反でありまして、罰則の対象となり得るということであります。 総理の答弁でありますけれども、これ罪に問えないという指摘に対して行ったものではありませんで、領収書、明細書等が将来公開されれば不適切な政策活動費の使用の抑制になるんだということ、これ、この規定があることでよりガバナンスが利くんだという、そういうことを説明したものだと理解をしております。…
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費でありますけれども、そのプライバシー、営業秘密、あるいは外国勢力に方針が明らかにならないようにということで、もろもろ配慮する必要があるということで設けさせていただいておりますが、ただ、委員御指摘のとおり、この政治資金に対する国民の信頼、これを確保しないといけない。その意味で、今ほどおっしゃったその私的流用等々、これがあるんじゃないかというような国民の皆様の疑念にはこれはしっかり応える制度でないといけないというふうに思っております。 で、この十三条の二で、項目別、そして年月の入った金額、これを収支報告書に記載をし、そしてその正確性というものは罰則をもって担保されているということであります。 十年後の公開でありますけれども、これによってまさにこの政策活動費に係る記載内容を確認、検証するという、こういう機能があるわけであります。収支報告書の保存期間…
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費でありますけれども、支出をしたその毎年の収支報告書におきまして、項目別の金額、そして年月、これをその政党の収支報告書に併せて記載をするということになっております。 したがって、政党から受けたこの政策活動費としての支出の金額とその使途である政治活動に関連する支出の金額の差額というものがその翌年の収支報告書でこれは明らかになります。収支報告書というのは、その正確性は罰則をもって担保されているものでありますけれども、この中で見える化をするということになります。 実際に課税されるかどうかというのは、これは課税当局の判断になるかと思いますけれども、いずれにしても、その十年後の公開時でしか判明しないということではないということを申し上げておきたいと思います。…
○衆議院議員(勝目康君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今回その政策活動費に関しましては、今まで一旦その党役職者に払われたらその後情報が何らなかったというところ、これを、まずはこの項目ごと、そして年月、この金額を出すということ、そして、御党との合意もありまして、附則十四条ということで十年後の公開というもの、これを附則に位置付けたところであります。 何でこの十年という期間を設けたのかということでありますけれども、まず、やはりその受け手となる個人のプライバシー、あるいは企業、団体の営業秘密といったこと、さらには政党の戦略的な活動方針がほかの政治勢力、さらには諸外国、これに明らかになるおそれ、こうしたものにはやはり配慮が必要だということ、ここについては是非国民の皆様に御理解を賜りたいというふうに思うところであります。 他方で、これ、十年経過をしましたら、それはもう政治活動…
○衆議院議員(勝目康君) 附則十四条ですね、この領収書の十年経過した後の公開、そのための保存、提出、これを行うという旨を附則十四条で規定をし、そして具体的な制度の詳細については早期に検討を行い、結論を得るということに、こうなっておるわけであります。 この十年たてば、先ほど申し上げましたように、この政治活動をめぐる状況、変化をしてきて、一般論として申し上げれば、公開により支障が生じるおそれというのは相当程度低くなっているであろうと。 他方で、先ほど来申しておりますプライバシーとか営業秘密、あるいはその戦略的活動方針が他の政治勢力、さらには諸外国、ここに明らかになるおそれ、こうした考慮要素というのはやはりあるわけであります。 で、この具体的な制度の検討に当たりまして、十年たってなお守らなければならない利益、あるいは十年たっても伏せなければならないこと、これは仮にあるとすれば、それは…
○衆議院議員(勝目康君) 先ほど鈴木衆議院議員からもお答えを申し上げましたとおり、これ以上の詳細、具体的なところというのはお答えを差し控えさせていただきますけれども、まさにその十年経過後も守らないといけない利益あるいは伏せなければいけないこと、これが仮にあるとすれば、それはどのようなものなのかということをまさにこれから各党会派で協議する必要があるというふうに考えております。…
○衆議院議員(勝目康君) 今回、この政策活動費を法律で規定をするということ、これ今まで法律上の規定がなかったところに規定をしておるわけであります。それで、私どもにおける政策活動費の運用において、委員が御指摘のとおり、これは役職員、役職者というのがこの支出の対象者であったわけであります。 ただ、これ法律上、じゃ、書けるのかというところでありますけれども、明確な定義もありませんし、また、各党間で異なり得るということで、かえってこれは恣意的で不透明な運用になってしまうんじゃないかという懸念もありまして、そうならないように党所属の国会議員全てを対象として規定をしたものであります。これで、その役職者ではなくて国会議員全てと規定することで、政策活動費の透明性はより確保されるものとなってございます。 そもそもこの規定を設けることで、先ほど来申しておりますように、従来記載する必要のなかった当該国会…
○衆議院議員(勝目康君) この我が党における政策活動費でありますが、これまでも御答弁させていただいておりますとおり、党に代わって役職者が党勢拡大、政策立案、調査研究、これを行うために支出をされているものでございます。プライバシーですとか企業、団体の営業秘密、あるいは戦略的活動方針が他の政治勢力あるいは外国に明らかになるおそれがあるということで、一定の配慮事項があるという、そういう性質の支出でございます。 この政策活動費ですね、今申し上げましたように党の活動において必要なものであると考えておりますけれども、ただこの間、特に衆議院におけますこの議論、そして修正協議の中で、透明性の向上を一層図らないといけないだろうということで、この支出について各年における上限金額を定めることとしたものでございます。…
○衆議院議員(勝目康君) この公開の在り方についてでありますけれども、維新さんの提案者の発言についてコメントさせていただくことは控えたいと思いますけれども、いずれにいたしましても、この具体的な在り方というのはこれから各党各会派において早急に検討されるべきものであると考えております。 一般的に申しますと、この十年たてば政治活動をめぐる状況も変化してくることが想定をされるわけでありますから、公開により支障が生じるおそれ、先ほど来、幾つか考慮事項を申しておりますけれども、これは相当低くなるのではないかと考えられるところであります。 その上で、十年経過後も守らないといけない利益あるいは伏せなければならないことが仮にあるとするならば、それはどのようなものなのかということを今ほど申し上げました各党会派間の協議の中で明らかにしていく必要があると考えております。…
○衆議院議員(勝目康君) 委員御指摘のとおり、附則十四条でいわゆる政策活動費の支出の上限金額、これを定めるとしたところであります。で、その制度の具体的な内容につきましては、早期に検討が加えられ、結論を得るというのは、この附則十四条の規定でございます。 この具体的な制度設計につきましては、先ほど来申しておりますこのプライバシー、営業秘密、あるいは外交上の考慮と、それらの配慮事項がございます。また、政党によって活動規模も異なるといったようなこともございますけれども、これらのことを踏まえまして各党会派の皆様と早急に議論、検討させていただいて、結論を得られるよう努力してまいりたいと考えております。…
○衆議院議員(勝目康君) この十年公開によるその毎年の収支報告書の記載事項の確認、検証、これは極めて重要なことであり、その実効性を確保することが必要だと考えております。その意味で、この収支報告書の保存期間は経過をしておりますけれども、代替措置の要否、その内容について各党会派間での検討の中で結論を得ると、そのための努力をしていきたいと考えております。…
○衆議院議員(勝目康君) 一般的に、その政治家個人が受領した政治資金につきましては、これは雑所得の収入として取り扱われます。一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額、これにつきましては課税の対象になるということで、この政策活動費を原資とする政治活動に関連する支出として使われなかった金額は課税の対象になり得るというものであります。…
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費につきまして、その現行法、現行制度におきましては、党役職者に支出をされて、そこから先というのは特段情報がないということでありました。これに対して、今回、項目別、年月のこの金額、これが記載をされるということになります。 つまり、十年経過後の公開を待たずとも、現行以上にこの政策活動費については透明性の向上が図られるわけでありまして、選挙における有権者の判断に資することになるというふうに考えております。…
○衆議院議員(勝目康君) お答えを申し上げます。 この政策活動費につきましては、この十年後の公開、そして領収書についてのその保存、提出含めてこれをするということでありますけれども、その具体的な内容については検討するというのがこの附則十四条の規定となってございます。 したがって、この具体の内容の検討の中で、まさにここで規定されていることの実効性を担保するための罰則の要否含めて、各党各会派において早期に検討されるものと認識をしております。…
○衆議院議員(勝目康君) もうまさに御党の御提案を受け、この附則十四条というものを定めさせていただいたわけでございます。 その中で、この政策活動費につきまして早急に検討していくと、具体的な内容についてですね、ということになっておるわけでありますが、結論を出せるもの、これについては早期に結論を出していく、こういう姿勢が大事だということ、これはもう岸田総理が御答弁をさせていただいているとおりであります。 今回のこの政策活動費に関しましては三つの仕組みですね、十三条の二によります事項、それから年月、これの金額、これを収支報告書に入れるということ、それから二点目として十四条に基づく十年後の公開、そして十五条、附則十五条に規定をされる第三者機関による監査と、この三つが相互に補完をし合う形で運用をしていく、これによりまして国民の信頼を確保するんだというのが今回の附則を通じた全体の立て付けになっ…
○衆議院議員(勝目康君) そのように答弁申し上げました。…
○衆議院議員(勝目康君) そもそも法に違背するような場合につきましては、これは罰則の適用があり得るわけでありまして、これはその情報公開の仕組みとは別の話であるというふうに認識をしております。 その上で申し上げますと、この政策活動費について、十年経過した後のこの領収書等の公開であります。具体的な制度の内容は、今後、各党各会派におきまして早急に検討がされるわけでありますけれども、今この附則の規定で、収支報告書が公表された日から十年を経過した後にと規定をされておりますので、十年を経過する前に領収書等が情報公開請求の対象となることは条文上は想定をされていないというふうに解しております。…
○衆議院議員(勝目康君) 総理は答弁で限定する、限ると答えているわけではございません。 先ほど来答弁しておりますように、その役職者から支出を受けた者が更に他の者に支出をした場合における領収書の取扱い含め、具体的な制度の内容については各党各会派で検討、議論がなされる、これが附則十四条の解釈でございます。(発言する者あり)…
○衆議院議員(勝目康君) お答え申し上げます。 附則十四条の政治活動に関連した支出につきましては、政策活動費を含め、政党からの政治活動に関する支出を原資として、党の役職者等、先生の、小西委員の例でいいますと幹事長ということになりますが、政治活動に関連した支出のことを意味するものでございます。 そのため、附則十四条のこの領収書等についてでありますけれども、政党からの政治活動に関する支出を原資として役職者等が支出をした際の領収書等が想定をされますけれども、この党役職者等からの支出を受けた者が更に他の者に支出をした場合における当該支出に係る領収書等の取扱い含めて、その具体的な制度の内容については各党各会派で検討、議論がなされるものと考えております。…
○衆議院議員(勝目康君) その党の役職者等からの支出を受けた者が更に他の者に支出をした場合における当該支出の領収書等の取扱いを含め、具体的な制度の内容については各党各会派で検討、議論がなされるものと考えております。…
○衆議院議員(勝目康君) この我が党の政策活動費でありますけれども、これ元々は、役職者に交付をされて、その職責に応じて、党に代わって党勢拡大と政策立案そして調査研究に使用する、このためにされていた支出なわけでございます。これはこれまでやってきたわけでありますけれども、それ以上の情報というのはなかったわけです。 今回、十三条の二において、各その政策活動費について、項目、そして年月、その金額をこれ毎年の収支報告書に記載をすることになっている、こういうことでこの透明性の向上をより図っていこうということでございます。 これ、何でこういうことをしているかといいますと、これ、やはり相手のプライバシーであるとかあるいは営業上の秘密であるとか、こういう憲法に根差す要請、これはこれで考慮をしないといけない、こうした中で、従前より政策活動費について透明性向上を図ったということでございます。…
○衆議院議員(勝目康君) こちら、政策活動費につきましては、それを何に使っているのか、これが分からないというところが論点になっておるんだろうと思います。 そういう意味におきまして、一旦政策活動費を受けた役職者が次に何か使用するとなると、これは金銭がということになりますので、そういう意味におきましてこちらを規定させていただいたということだと考えております。…
○衆議院議員(勝目康君) 委員御指摘のこの十三条の二でございますけれども、この十三条の二の規制が掛かるということはどういうことかといいますと、この収支報告書において項目、金額、あと年月が入ることになるわけですね。ということは、金銭であればその規制が掛かると。委員おっしゃるような小切手、有価証券での支出というものが仮に、仮にあった場合には、この規定が当たらないということになります。そうすると、その政策活動費として出しながら、備考欄に何も記載がされないというようなことになってしまうということは、それはそういう運用って一体何でやったのということに恐らくはなってくるんだろうと思います。 そうした中で、この規定について、実効性というものがその金銭と書く中で担保されているということになるんだろうと、こう承知をしております。(発言する者あり)…
○衆議院議員(勝目康君) 政策活動費の支出の状況に係る領収書等の十年を経過した後の公開、そしてそのための保存、提出、これにつきましては、御党とも協議をさせていただいて修正をいたしましたこの衆議院修正後の法案の附則第十四条、これを行うということをまず明記をして、その上で、具体的な制度の詳細について早期に検討を行い、結論を得るということになってございます。 これは、岸田総理と御党馬場代表との合意に沿ったものであると承知をしておりますし、また、この旨、岸田総理も衆議院において答弁をしているところであります。 この十年を経過した後の公開につきましては、委員御指摘の点、これも念頭に置きながら、具体的な領収書等の取扱い、その公開に向けての具体的なルールについて、これからの議論、検討により詳細を詰めていく、この必要があると考えております。 我が党におきましてもこの議論にしっかりと貢献をしてま…
○衆議院議員(勝目康君) お答えを申し上げます。 この衆議院における修正で加えました年月であります。これ、項目別の金額と併せて、この収支報告書に併せてその記載をし、公開することになってございます。この収支報告書といいますのは、その正確性が罰則をもって担保されているわけでありまして、ここへの記載というものを通じて党のガバナンス、これがしっかりより効いてくるという、そういう効果があるというふうに考えているところであります。 元々、この政策活動費といいますのは、支出された当該個人に幾ら出しましたというのみでとどまっておったわけでありますけれども、これを、今般、項目、年月をしっかり記載をする。そして、そのことを端緒として各政党のガバナンスがしっかり回っていくようになる。そして、それが十年後にはこの領収書、明細書等の公開制度、これ具体的にはこれから検討になりますけれども、これを通じてその確認…
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費に係るその領収書、明細書についてでございます。 まず、ちょっと現行のこの領収書等の取扱いなんですけれども、大きく二つありまして、一つは、毎年の収支報告書の支出に明細が記載されるものにつきましては、政治団体において領収書の原本が保存をされまして、そして、収支報告書を提出する際に選管に対して領収書等の写しを提出をし、総務大臣、都道府県選管、公開のためにその写しを保存をすると、こういう形になっております。他方で、少額領収書の開示制度においては、これは、国会議員関係政治団体が原本を保存をして、開示請求があった場合にこの選管からその政治団体の会計責任者に対して写しの提出命令が出されて、そして政治団体側からその提出を受けて開示を行うと、こういう制度になってございます。 この附則十四条で規定をした政策活動費の使途に係る領収書、明細書の保存、公開に関する制度…
○衆議院議員(勝目康君) 附則十四条のこの公開の規定でございますけれども、これは、まず、この政策活動費について、十年経過した後に、その支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開、これはそのための保存、提出を含むとすることで、これを、するものとし、ということでまず言い切りの規定になってございます。これを具体的にどうするかということがまさに早期に検討すべき内容になっているということでありますけれども、これはその公開の前提としての保存あるいは提出の仕組みということでありますので、これはその法律上の義務をどう課すかということについては、これは公開と一体のものであろうというふうに考えております。 いずれにいたしましても、この条文の施行期日は公布の日でございまして、そこから早期に検討していくべきものだと認識をしております。…
○衆議院議員(勝目康君) 我が党におきますこの政策活動費でありますけれども、先ほども申し上げましたが、党に代わって党の役職者がその職責に応じて党勢拡大、政策立案、調査研究を行うためにその支出をされているものでございます。つまり、その政党本部から党役職者である党所属の国会議員にされる支出だと、これが今のまさに前提となっているわけでございます。 この条文を作るに当たって、この政策活動費というのは法令用語ではなかったわけです。自民党におきまして支出の目的としてそういう言葉を当てていたわけでありますけれども、これがおよそ性格の異なる支出までは対象にしないようにという、そこの工夫をしながら要件を規定したところでございます。 このうち支出を受ける対象者、国会議員とした点についてでありますけれども、先ほど申し上げましたように、我が党の政策活動費、これは役職者である国会議員に対してなされた支出であ…
○衆議院議員(勝目康君) こちらも、この政策活動費が、党に代わって党の党勢拡大や政策立案、調査研究、これを行うその役職者に支出をしているというこの現状、これを基に今回の条文を規定させていただいているところであります。先ほど申し上げましたこの実態を踏まえて、本改正案では、その対象を政党本部からの支出と規定しておるところであります。…
○衆議院議員(勝目康君) これは、先ほども申しておりますように、党の役職者である党所属の国会議員に対してなされる支出、これが政策活動費でございます。政党本部から地方議員に対して政策活動費を支出した例はないと承知をしてございます。…
○衆議院議員(勝目康君) 我が党におけます政策活動費、これは、先ほど来鈴木議員の方からも御答弁しておりますが、党に代わって党の役職者が党勢拡大、政策立案あるいは調査研究を行うためにその支出をしているものであります。こうした党活動の中で政策活動費の支払先が明らかになった場合に、政治活動の自由との関係において、個人のプライバシーあるいは企業の営業秘密を侵害したり、政党の戦略的な運営方針が他の政治勢力であるとか諸外国に明らかになったりするおそれがあるものとして、一定配慮が必要な支出もあるということでございます。 このように、その政策活動費は党の活動において必要なものと考えておりますけれども、その透明性を向上を図るために、今回、改正案、そして衆議院の修正案において、この政党の政治活動に関する国会議員への金銭の支出全てを対象にして、項目別の金額、年月について収支報告書に記載をさせる、これが本則十…
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費でありますけれども、党の役職者が今まさに受給の対象になっている。しかし、今回の法改正において、全ての国会議員として広げたところでございます。 地方議員の場合でありますけれども、この使途の通知義務、収支報告書への記載義務などが新たに課されたわけではないと承知をしております。…
○衆議院議員(勝目康君) 今回のこの政策活動費につきまして、政治資金の透明性の向上を図るという観点で、御党ともしっかり協議をさせていただいて衆議院の修正が行われました。 この改正案の趣旨も踏まえまして、これまでと同様に、我が党として政策活動費を地方議員に対して支出することは想定しておりません。…
○衆議院議員(勝目康君) 党本部として、その支部におけるその支出、これを承知し得る立場にはないということでありますけれども、これまで法令にのっとって適切に処理されているものと理解をしております。…
○衆議院議員(勝目康君) こちらにつきまして、その政党本部からということなんでありますが、これも申しておりますように、まさに党本部における役職者に対して支出されるのが、これはまさに党に代わって、党本部に代わって活動をする、それに鑑みて役職者に支出をしているのが政策活動費なわけであります。そういうことからいたしまして、この政党支部を経由して政策活動費を支出するということはもう全く想定をしていないということであります。…
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費に関する新たな規律を逃れるために、まさに政党本部から支部を経由して政策活動費を支出するようなことは全く想定をしておりません。…
○衆議院議員(勝目康君) 政策活動費についてでございます。 我が党におきまして、この政策活動費というのは、まさに党役職者が党に代わって党勢の拡大、調査研究、政策立案について行うために各その党役職者に支出をされる、こういう性質のまさに党から支出でございます。 この党活動の中には、支払先が明らかになった場合に、政治活動の自由との関係において、個人のプライバシー、企業の営業秘密を侵害したり、政党の戦略的な運営方針がほかの政治勢力あるいは諸外国にも明らかになったりするおそれがあるものもあるということで、この透明性を高めていく、これは非常に重要なことであります。この要請と、各党の政治活動と関わりのある個人のプライバシー、企業、団体の営業秘密の保護、これら考慮すべき事項とのバランスを図ること、これもまた求められるということでございます。 この両面踏まえまして、今回、衆議院での修正後の政治資…
○勝目委員 お答え申し上げます。 委員が御指摘になった人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費でありますけれども、総務省令において、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費と、これは限定されて規定をされているわけでありまして、こういう経常経費を除くということであります。 この経常経費というのは、自民党の収支報告書に記載をされております政策活動費にはおおよそ当たらないということでありますし、また、通常の収支報告書においても明細の記載義務がない、領収書等の写しの添付対象にも含まれていないということでありまして、そういう技術的な理由で対象としていないということであります。 仮にこれを人件費等に紛れ込ませたらということが御懸念なんだろうと思うんですけれども、今回まさに私どもがやろうとしているのは、政治活動費でないものを、経常費の方に振り替えてやるというようなこと、こういうことは一…
○勝目委員 まず、今回の改正案修正案、政党に所属している国会議員がその政党から政策活動費の支出を受けたときには、政策活動費の支出を充てて行う政治活動に関連する支出について、項目別の金額と年月を収支報告書に記載するということになっております。 なので、政党から受けた支出の金額と、その使途として収支報告書に記載された金額が一致しない場合には、その差額が政治活動に関連する支出として使われなかったということになる。見える化をするわけです。 一般的に、政治家個人が受領した政治資金については雑所得の収入として取り扱われて、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税の対象になるわけですので、政治活動に関連する支出として使われなかった金額というのは、課税の対象になり得るわけであります。このことが、収支報告書上、そういうものの存在が明らかになるという…
○勝目委員 これは、政治活動という文言が、公選法と政治資金規正法とで異なるということであります。 つまり、選挙に関して支出をされる経費につきましても、これは政治活動に関連した支出に政治資金規正法上は扱われますので、仮にそのような支出があれば、その経費については、選挙関係費として政党の収支報告書に記載されることになります。…
○勝目委員 お答え申し上げます。 これは十四条に、まさに「政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)」として、これをするという、その旨が規定をされております。なので、ここはまずピン留めといいますか、担保をされている。その上で、制度の具体的な内容について、各党間で早期に検討が加えられるということになるものと承知をしております。 したがって、この十四条の規定を読んでいただきましたら、まず公開のところ、あるいはその中に保存、提出が含まれているんだということは明確であろうというふうに考えております。…
○勝目委員 附則十四条の施行期日というのは、これは検討の施行期日ということになります。そこで各党会派の間で協議が行われて結論を得るという形になって、それで必要に応じた制度改正が行われるんだろうということであるというふうに認識をしております。 領収書、明細書の保管については、法的義務を課すかどうかということでいいますと、これはそもそも、その先にある公開とセットになるものであろうというふうに考えておりますので、そこは、保管義務については、公開とセットになるんだろうというふうに考えております。…
○勝目委員 ピン留めしていると申し上げましたのは、十四条の規定の中で、「支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)をするものとし、」ということで、ここで一回言い切っておるわけですね。その上で、具体的な内容について、「早期に検討が加えられ、結論を得るものとする。」というのが十四条の規定でありますから、その意味においてピン留めがされたということであります。…
○勝目委員 その質問が成り立たないということではなくて、十年経過時での公開というものがきっちり制度化されたときには、政策活動費の支出につきましては、収支報告書が公開された日から十年を経過した後に、その公開期間の間保存されることになるというふうに考えております。…
○勝目委員 そのような御理解で結構かと思います。…
○勝目委員 まず、そもそも、十年経過後の公開でしか納税を逃れる不正行為が発覚しないじゃないかということについては、先ほど申し上げたとおり、毎年の収支報告書の中でずれが生じるわけですね。これが一体何が起こっているんだという疑問の端緒になるわけでありますから、当然、そういうことが起こらないように、各党のガバナンスにおいてそこはしっかり対応していくべきものであると思っておりますけれども、いずれにしても、十年たたないと分からないというものではないんだということであります。 その上で、なぜ十年かということでありますけれども、政治資金の透明性の確保、これは今回の法改正の大きなテーマであります。これは極めて重要な点であります。その一方で、個人のプライバシー、企業の営業秘密、党の方針が他の政治勢力、外国勢力にも明らかになってしまうこと、これらのバランスを図る観点から、直ちに公開することに適さない支出と…
○勝目委員 政治資金規正法における政治活動というのは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいうとされているというふうに承知をしております。 改正後の十三条の二第一項におきましては、同法の第二十一条の二第一項のように「政治活動(選挙運動を除く。)」と規定していないということに照らしますと、むしろ、選挙に関して支出される経費についても、当然、政治活動に関連してした支出に含まれるというふうに考えております。…
○勝目委員 委員御指摘の条文は、含むと書いてあるものもあるわけですが、それは確認的な規定となっております。 先ほど私が申し上げたのは二十一条の二でございまして、ここでは、「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附をしてはならない。」という規定がございまして、このことからすると、裸で政治活動と規定をしている場合には、選挙運動というものは含まれるというのが政治資金規正法上の解釈であると認識をしております。…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由