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検索結果 (18 件)
発言日降順○参考人(小倉範之君) 全国建設労働組合総連合、全建総連で書記次長を務めております小倉と申します。 本日は、このような貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 私どもは、建設技能者、一人親方、事業主などを組織している団体であります。四十七都道府県にある五十三の加盟組合で構成をされ、全国で約六十一万人の組合員が加入をしている産業別の労働組合であります。 組合員の主な従事先は大きく三つに分類されます。一つは、個人の施主から直に仕事を請け負う町場と呼ばれる現場、もう一つは、ビル、マンション建築や公共土木工事など、ゼネコンなどが元請となっている大規模現場、もう一つは、住宅企業が元請となる現場でありまして、職種は建築大工を始め、配管、電気、とび、内装など、建設業に従事をする方々が幅広く加入をしております。 今般の建設業法等の改正につきましては、技能者の処遇改善、そして建…
○参考人(小倉範之君) 先生から御質問ありがとうございます。 まず、CCUS自体でありますけれども、大きな柱は、賃金引上げを含めた処遇改善とは担い手確保、育成というところになろうかというふうに思っております。特に賃金の部分で申し上げますと、今、CCUSでは能力評価基準に基づくレベル判定というものが行われておりますが、現状四十二分野でありまして、更なる拡充が更に必要になってくる。さらに、レベル判定率は七%にとどまっているということでありますので、これをしっかり向上させていくということが非常に重要だというふうに思っております。 現状におきましては、ゼネコンの現場などにおきましてはレベルスリー以上の判定を受けている職長クラスについては日額二千円あるいは三千円という手当が支給をされておりまして、今後こういったものがしっかり、他の分野含めて、町場を含めて浸透させていくというのが非常に重要だと…
○参考人(小倉範之君) 今回の改正によりまして新3K本当に実現できるのかと、こういった御指摘であったというふうに思っております。 まずは、不確実性がありつつも、実現は十分可能だというふうに思っております。そのためには、先ほど来話をさせていただいていますが、今回の法改正に伴う運用面、その実効性がしっかり担保できるかということと、先生も御指摘ありましたけど、その民間分野ですね、特に例えば住宅分野はそこに該当すると思いますが、サプライチェーン全体の理解と対応、こういったことは不可欠であるというふうに思っております。 特に民間分野で申し上げますと、そういった賃金あるいはその単価自体の引上げについて、しっかり社会的な機運をしっかり高めていかないと理解が得られないというふうに思っておりますので、そういった施策を含めて今後必要になってくるだろうというふうに思っております。 それから、若年者の…
○参考人(小倉範之君) 一人親方の関係でありますが、工事請負契約を締結をして事業活動をしているということもありますので、建設業法の適用と当然なってくるということになりますから、法改正による一人親方の適正取引、処遇改善等が推進をされることが期待をされると認識をしているところであります。 また、この間、国土交通省において、建設業の一人親方問題に関する検討会、こういったものが設置をされておりまして、規制逃れを目的とした一人親方対策及び一人親方の適正取引の推進に向けた取組、こういったものが取りまとめをされております。 また、先月、政府の規制改革推進会議において、建設業で働く一人親方などを保護するために、労働者性の判断基準の明確化の検討を本年度に開始をすると、こういった報道がされたというふうに承知をしております。今回の業法改正とも間接的に関連をしている部分があるというふうには思いますが、課題…
○参考人(小倉範之君) 時間外労働の上限規制の五年間猶予をどう考えるのか、そういった御視点の御質問だったというふうに思います。 この間、国土交通省あるいは厚生労働省による周知、そこに加えて、私どもの団体としましても、加盟組合や業界団体と連携をして、学習会の開催やパンフレットの作成、頒布など、可能な限り対応は図ってきたというふうに思っているところであります。 こうしたこともありまして、問題意識のあった事業者については対応が図られてきたものと、そのように認識をしておりますが、当然そうではない事業者の方も一定数、現状においてもあろうかと思いますので、労働関係法令がしっかり遵守をされるよう引き続き取組を強化をしていく必要があるのではないかと、そのように思っているところであります。 また、四月以降の変化でありますが、現状におきましては、余り月数が変化をしていないということもありまして、そ…
○参考人(小倉範之君) 今回の法改正の中でやっぱり重要なのは、標準労務費の関係であるというふうに思います。 その上で、少し具体的に申し上げますと、金額設定の基準とその妥当性、行き渡りの実態調査と公表、適切な指導、勧告等の実施、これらがいずれも欠けることなく、機能的かつ実効性が確保される制度として運用されることが必要不可欠だというふうに思っております。…
○参考人(小倉範之君) 実効ある運用というところで申し上げますと、建設Gメンのその体制をどうしていくかというのが非常に重要だというふうに思っております。 先ほども物流関係の比較がありましたけれども、例えば、トラックドライバーって七十万人いるわけですが、建設技能労働者は三百万人。トラック運送事業者は四・二万人で、建設業許可業者数で四十七万人。トラックGメンは百六十二名いるわけですけれども、建設Gメンは百三十五名ということでありますので、産業規模を考えると、やはりしっかり拡充をして適切な対応をできるような体制を構築をするということは必要に重要だというふうに思っているところであります。…
○参考人(小倉範之君) 現場従事者の低賃金の一番の根本的要因は、賃金、労務費を削減することによる工事受注、ダンピングであるというふうに思っております。標準労務費を著しく下回る契約、取引に、ルール化が今回図られるということになりますので、これまでの賃金、労務費部分に明確なルールが作成をされてこなかった建設工事の請負契約において、賃金原資によるダンピングが防止をされ、現場従事者の賃金引上げの原資が明確に確保をされると、そういったことによって全体的な賃金相場が今よりも上がってくるんではないかと、そのように思っているところであります。 また、違反した民間受注者に対しましては許可行政庁が勧告、公表できるようになりますので、民間の工事発注者との価格、工期等の交渉にとっても今回の標準労務費というのは非常に大きな役割を果たすんではないかと、そのように思っているところであります。…
○参考人(小倉範之君) 労働者性の割合については、何か数字で明示をするというよりは実際にどういう働き方をしているかということに多分なってくると思います。 多分、一つの指標としては、一人親方労災の特別加入の数がありますので、そうするとするとそれに近いような形にはなってくるとは思うんですが、その中で、じゃ、実際どういうような働き方をしているのかというのは、これは具体的にちょっと実数近いもので調査をしないとなかなかお示しができないのではないかというふうに思っております。…
○参考人(小倉範之君) 外国人材の賃金水準でありますが、例えば特定技能外国人の制度がありますけれども、ここの部分については日本人と同等報酬規定というのがございますので一定の水準は担保されているものと、そのように認識をしておりますが、一方で、賃金の一定の下押し圧力になるということは実態としてはあり得るんだろうと。特に、技能実習生の部分については最賃に近い部分で就労していると、そういった実態がありますので、そういったものが、今後、例えばその育成就労制度が開始をする段階で一定の賃金水準が確保されなければ、国内人材の賃金水準が上がったとしても、結果としてそれがまた下押し圧力としては掛かってくるというふうになるというふうに思っております。…
○参考人(小倉範之君) 特定技能外国人のところで申し上げますと、先ほど申し上げましたとおり、国内人材との同等報酬規定がありますので、実態として日本人の賃金が上がれば特定技能外国人の賃金水準も上がっていくという、そういったところでは効果はあるだろうというふうに思っております。…
○参考人(小倉範之君) なかなかその展望というところまでは申し上げにくいところがありますが、やはり、日本全体の賃金水準がやはり向上しなければ外国人材の賃金水準も当然上がっていかないことになりますし、国内賃金の水準が上がらなければ外国人労働者の確保自体もままならないというふうになっていますので、これは建設業だけではなく、日本産業、日本全体の問題として捉えていく必要があるんだろうというふうに思っております。…
○参考人(小倉範之君) 先生御指摘のとおり、公共工事の場合は、発注者が国であったり、あるいは地方公共団体というそういった形になりますが、民間の場合ですと、発注者、それぞれ企業であったり、住宅分野でいえばエンドユーザーという形になりますので、そこの理解がないとなかなか、その週休二日をしっかり確保していくということはなかなか難しいだろうということと、結果として、その週休二日を確保することによって工事費が当然上昇することになりますので、そういった理解をしっかりしていただくということも必要になってくるだろうというふうに思っております。…
○参考人(小倉範之君) 建築大工の就業者が激減をしている中での懸念の御意見だったというふうに思います。 建築大工については、ピーク時の三分の一まで縮小し、かつ、二〇三〇年には、先ほど約三十万人というふうに申し上げましたけれども、二〇三〇年には二十万人、十万人減少、更に三分の二になる、そういった試算も出されているところであります。 今後、人口減少社会を踏まえてフローからストックへの施策転換が想定をされている中、リフォーム市場については、先ほども御指摘ありましたけれども、一定規模維持をされる、あるいは増加をすると推計をされているところであります。主に建築大工が担う木造住宅につきましては、一九九〇年代にはプレカット率が九〇%を超えまして、現状では、現場で木材加工の経験や構造、継ぎ手などの理解が十分ではない技能者が相当数に今なっておりまして、技術、技能を有した技能者を育成しなければ、適切な…
○参考人(小倉範之君) 重層下請構造の規制をすべきではないかと、こういった御意見であったかというふうに思います。 今回の建設業法の改正につきましては、標準労務費を定めた上で、それが元請から下請まで行き渡らせることで、労務費を原資とした価格競争を是正をするということが盛り込まれているところであります。これがしっかり機能すれば、中間に介在をする下請業者が更に下請契約を結ぼうとした際に利益や経費を差し引きにくくなることになりまして、あわせて、労務請負のみの一人親方が適正に雇用されていく、結果的に重層下請構造が解消されるということは十分あり得るんではないかというふうに思っております。 既に大手の建設企業におきましては、原則二次、あるいは三次までと、こういった取組が進められておりまして、こうした動きについても注視をしていく必要があるんだろうというふうに思っております。 また、規制措置の導…
○参考人(小倉範之君) CCUSのレベル別年収と標準労務費の関係性ということでありますが、実際は相関関係はあるんだというふうに思っています。 標準労務費については、設計労務単価では歩掛かりというのが一つの方向性として示されておりますけれども、設計労務単価自体はそもそも五十一職種しかありませんので、じゃ、全て今後、標準労務費を設計労務単価をベースにしてやっていくことができるかというと、それは多分なかなか難しいだろうと。 そうすると、CCUSの能力評価基準に基づく例えば賃金水準あるいはレベル別年収、こういったものが活用されてくるというのは十分あり得るんだろうというふうに思っております。…
○参考人(小倉範之君) 受発注間の金額をシステム的には一元管理をして把握できるようにした方がいいんではないかと、こういった御質問だったというふうに思います。 考え方からすればあり得るものだというふうには思ってはおりますが、例えば、実際そうやった場合に膨大なデータ管理が当然これ必要になってくると思いますので、例えば一定金額以上というのはやり方としてはあり得るとは思うんですが、それを規制措置として導入をするということについてはかなり業界の中ではハードルが高いのではないかと、こういったことから慎重な検討が必要ではないかというふうに思っているところであります。…
○参考人(小倉範之君) 建設業が抱えている課題というのは非常に多岐にわたりますので、何か一つをして解決をするということには当然なかなかなっていかないとは思うんですが、強いて言うなれば、先ほど来多くの方から御発言をいただいておりますけれども、現状ではもう建設業はもたない、それは多分皆さん共通認識でありますので、その認識の下、実行するこのタイミングを逃さないように危機感を共有をしていくというのが非常に重要だというふうに思っております。…
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