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発言日降順○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境影響評価図書は、既存の情報システムを活用し、環境省が管理運営するホームページ、ウェブページにおいて一元的に公開し、事業の種類や実施される地域等の観点から検索できるようにするなど、閲覧者にとって利便性の高い方法で継続的に公開することを念頭に置いています。 今後、制度の施行に向けて、御指摘にあった利便性の向上の観点も含めて、後続事業による効果的な環境影響評価の実施や透明性の向上による関係者の理解醸成といった趣旨に沿う運用方法等を検討してまいります。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 御指摘の戦略的環境影響評価については、その考え方を踏まえ、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度の導入や計画段階での環境配慮を可能とする再エネ海域利用法に基づく仕組みの導入などの取組を進めてきたところであります。 また、環境影響評価法では、事業者が行う環境影響評価に対し、一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、事業者に対しても方法書及び準備書の内容についてそれぞれの説明会の開催が義務付けられており、一般の公衆関与のための仕組みが設けられております。さらに、一般公衆等から意見の提出があった場合、事業者は、その後の手続で、準備書又は評価書を作成する際にこれらの意見に配意するとともに、意見の概要及び意見についての事業者の…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 開発や改変により失われた環境を取り戻すことは容易ではありません。二〇五〇年ネットゼロの実現に向けた再エネ導入に当たっても、健全で恵み豊かな環境を維持していくため、適正な環境配慮の確保を図っていくことが重要となります。 このため、環境省では、自然環境の保全上重要な地域について、自然公園法を始めとした個別法に基づき各種行為規制を実施しています。また、地球温暖化対策推進法に基づいて、自治体が地域の協議会等で合意形成を図り再エネ促進区域等の設定等を行うことを促しています。 加えて、環境影響評価制度の運用を通じて、事業者による適正な環境配慮が確保されるよう取り組んでいます。環境保全の観点から著しく合理性を欠く場合には、事業計画の抜本的な見直しや事業実施の再検討を求める環境大臣意見を提出するなどしています。 今後も、適正な環境配慮が確保された再エネ導入の拡大に向…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 陸上風力発電については、景観への影響や騒音等に関する地域の懸念が生じている事例があると認識しております。新設か建て替えかにかかわらず、適切な環境配慮が確保されることが重要であります。 その上で、本法律案においては、位置や規模が大きく変わらない建て替えの事業について、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査は不要とする一方で、既存事業の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載しなければならないこととしています。これは、位置や規模が大きく変わらない建て替えの事業であれば、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果を活用することで、具体的かつ効果的な環境配慮を確保することが可能となるとの理由によるものであります。 このように、今回の改正は、環境影響評価法上の手続を緩和するものではなく、建て替え事業の特…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 我が国の環境影響評価制度は、規模が、今御指摘ありました、大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務付け、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務付けることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。 法の対象事業は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものを規模を基に定めており、条例においても法の規模要件を下回る事業を対象とした手続が整備されている現状を踏まえれば、法において幅広い規模の事業を対象とすることは適切でないと考えています。 環境省としては、法に基づく制度を適切に運用することに加え、環境影響評価制度を通じて国と地方自治体が一体となって事業における環境配慮を確保していく観点から、地方自治体との情報交流…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 今回の改正は、環境影響評価法上の手続を緩和するものではなく、既存業者の環境影響を考慮した環境配慮の内容を配慮書に記載させることにより、建て替え事業の特性を踏まえた手続の適正化を行うものであり、適切な環境配慮が確保されていることは大前提であります。また、めり張りの利いた環境影響評価を実施し、環境保全の実効性を高める観点から、配慮書段階の検討結果をその後の環境影響評価手続に反映、活用していくことが重要と言えます。 具体的には、既存事業の稼働中に実施した調査結果を活用すること等により、環境影響が限定的となり得ると判断される場合には、方法書以降の手続において環境影響評価の評価項目の絞り込み等を行うことが可能であり、このことをもって手続の空洞化には当たらないと考えています。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。 環境影響評価法は、事業者が行う環境影響評価に対し環境大臣が環境保全の見地から意見する機会を確保しており、例えば、事業者の調査や環境保全措置等が不十分と判断される場合には、追加的な調査の実施や事業計画の見直し等を求めており、また、予測の不確実性が大きい項目の事後調査や実際に重大な環境影響が認められた場合の追加的な措置等を求めています。加えて、免許等の実施権者は、環境大臣意見を勘案した意見を述べ、この意見を踏まえた最終的な環境影響評価を免許等の審査に反映させることで適正な環境配慮を確保する仕組みとなっています。 このように、環境影響評価制度は、我が国における環境保全を進めていく中…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務付けております。また一方で、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務付けることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。 法の対象事業は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものを規模を基に定めており、条例においても法の規模要件を下回る事業を対象とした手続が整備されている現状を踏まえれば、法において幅広い規模の事業を対象とすることは適切ではないと考えています。 引き続き、情報交流や技術的支援など、地方自治体と連携しながら環境影響評価に取り組んでまいります。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 地方公共団体の環境影響評価条例において本法律案の趣旨を反映させるか否かについては、地域の実情に応じ、地方公共団体において判断されるべきものと認識をしております。 その上で、我が国の環境影響評価制度は、国と地方公共団体の適切な役割分担の下、法と条例が一体となって事業における環境配慮が確保される仕組みとなっていることから、今後、本法律案の趣旨について、環境省ホームページへの説明資料の掲載、施行通知の発出、説明会の開催等を通じ、地方公共団体に対して適切に周知を図ってまいりたいと思っております。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 本法律案の規定に基づく施行状況についての検討は改正事項の効果を検証した上で実施する必要がありますが、一般に、環境影響評価手続には五、六年を要し、また、その後の工事期間や工作物の供用開始までの期間などを含めますと更なる期間を要することとなります。そのため、数年では改正事項の効果検証に必要な期間を確保することは難しく、本法律案の規定に基づく施行状況についての検討時期は施行後十年とすることが現実的と考えています。 他方、中央環境審議会による答申には、本改正事項の一つである環境影響評価図書の継続公開を始め、直ちに制度的な措置を講ずるべき事項から中期的な検討を要する事項まで、様々な性質のものが含まれています。 こうした答申の内容を踏まえて、今年度以降、順次速やかに検討を進めるとともに、社会状況等の変化を踏まえた新たな課題についても迅速に対応してまいります。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 現状でも、我が国において先ほど申し上げたような様々な取組が行われています。そして、現在、複数の国において戦略的環境影響評価に係る法的な規定が導入されていますが、各国の規定や制定形式は異なり、その対象となる計画、プログラムや要求するプロセスも国によって異なると承知しており、我が国においては我が国の実情に応じた制度の設計が必要だと考えています。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) これまで環境省では、戦略的環境影響評価の考え方も踏まえて、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画の中で環境保全を図りつつ促進区域を設定する制度や、再エネ海域利用法等に基づく募集区域等の指定の過程であらかじめ海洋環境等の調査を実施する制度など、上位の計画や政府の政策立案段階で環境配慮を図るための制度の導入に取り組んでまいりました。 引き続き、こうした取組に加えて、そうした戦略的環境影響評価の考え方等の知見等を取り入れた形の収集、知見の収集に努めてまいりたいと考えております。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 本法律案によって措置する御指摘の建て替え事業に係る配慮書手続の適正化に関しては、当該手続の実施結果を踏まえ、環境影響が限定的となり得ると判断される項目が確認された場合には、方法書以降の手続において環境影響評価の評価項目の絞り込み等を効果的に行うことが可能であると考えています。 その上で、中央環境審議会の答申では、例えば、新設の場合も含め、適切な環境影響評価項目の絞り込みを通じて、環境影響評価の合理化を図るための方策について技術的な観点から検討を進めていくことが望ましい旨の指摘がなされています。こうした点について、今後、これまで蓄積されてきた知見や事例等を踏まえ、立地特性や事業特性に応じ、適切に評価項目の絞り込み等がなされ、環境影響評価の合理化を図るための方策について検討を進めてまいります。 また、今後も更なる環境影響評価制度の適正化に向けて、知見や事例等…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 建て替え事業に係る配慮書において、事業者による既存事業の環境影響の把握や環境配慮の内容が不十分であると判断される場合には、環境影響を把握するための調査、予測の再実施や、事業計画の見直しを含む環境大臣意見を述べることにより、適正な環境配慮の確保を図ってまいります。 また、風力発電事業において累積的な影響が懸念される場合には、これまでも環境大臣意見において、累積的な影響に関する調査、予測及び評価の実施や、その結果を踏まえた風力発電設備等の配置見直し等の必要な環境保全措置の検討を求めてきたところであります。 今後は、こうした取組に加え、諸外国における事例等を参考としつつ、累積的な影響が懸念される環境項目の整理を行った上で、その評価に関する技術的な考え方等を検討し、ガイドライン等の策定を進めてまいります。加えて、事業者に対し、必要に応じて他の事業者が作成した環境…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 その前に、先ほど私の答弁で既存業者と発言した部分、既存事業の誤りでありますので、訂正をいたします。 そして、発電所事業に係る環境影響評価手続においては、事業実施後の報告書の国への送付は適用除外となっているものの、講じられた環境保全措置の内容等を含め報告書の公表は事業者に対して義務付けられており、その内容は明らかにされていると認識しております。 その上で、本法律案では、過去に事業者が環境影響評価法に基づいて報告書を作成しているか否かにかかわらず、建て替え事業においては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果や情報を活用することでより効果的な環境配慮が可能であることから、建て替え事業に係る配慮書手続を適正化したものとなっています。 また、仮に事業者が作成した建て替え事業に係る配慮書について既存事業の環境影響の把握等が…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力をしてまいる所存でございます。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 環境影響評価法は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものとなっています。 同法では、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べることができるとされており、事業者による調査や環境保全措置等が不十分であると判断される場合については、環境大臣から追加的な調査の実施や事業計画の見直しも含めた意見を述べています。 また、事業に係る免許等の実施権者は、環境大臣意見を勘案した意見を述べた上で、その意見を踏まえて最終的な環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させることとしており、こうした仕組みにより、事業に係る適正な環境配慮を確保しております。 引き続き、適切な環境配慮を確保する観点から、環境影響評価法に基づく厳格な審査に努めてまいります。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 先ほど申し上げた、様々な促進区域あるいは再エネ区域等の取組があるわけでありますけれども、そうしたものに加えて、我が国における戦略的環境影響評価の在り方や対象とすべき計画等について更に検討する場合には、当該検討に係る国家戦略等の政策や計画に基づき行われる事業に関連する個別法令の内容などを踏まえて、関係省庁とも連携しつつ慎重に検討を進めていくべきであると考えておりまして、引き続き、更なる知見の収集に努めてまいります。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 神宮外苑は、国民や競技者がスポーツに親しむ拠点であるとともに、都市住民にとって身近な自然との触れ合いの場でもあり、百年に及ぶ歴史がある場所と認識をしております。 神宮外苑地区の再開発に当たっては、御指摘の東京都の条例に基づき環境影響評価手続が実施されたものであり、事業者において当該手続を踏まえた対応が取られていくものと認識をしております。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 繰り返しの答弁になりますけれども、我が国においては、先ほど申し上げた促進区域等、地域の様々なステークホルダーが参加して地域の中において取り組んでいくような制度は既に導入をされております。そうしたものを踏まえながら、戦略的環境影響評価に係る各国別の形態が異なることもありますので、我が国において我が国の実情に応じた制度の検討が必要だということでございます。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) まず、先ほど促進区域のお話をさせていただきましたが、その場において様々な争いがあるというふうに私は認識をしておりません。したがいまして、今導入しておりますものを更に拡充していくことは大変重要だろうというふうに思っております。 その上で、先ほども申し上げましたとおり、我が国の実情に合わせた形で制度を検討していくことが大切だというふうに考えています。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 本法律案においては、建て替え事業に関する配慮書手続のうち、御指摘の効率化に関しては、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査を不要としております。具体的な手続期間の短縮の程度については、個別の事業によって異なるため一概に申し上げることは困難でありますけれども、これにより配慮書の分量が減量するなど、事業者による配慮書作成の負担軽減に一定程度資するものと考えております。 また、既存事業により現に生じている環境影響評価を把握した上で、当該影響を踏まえた環境配慮に係る検討を事業計画の立案段階で実施しなければならないこととなるため、これまで以上に環境配慮に効果的な手続となると考えております。 このように、建て替え事業の特性を踏まえた手続の適正化により、効果的な環境配慮の確保が可能となることで地域共生型の再エネ導入の促進に資するものと考えています…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 本法律案において環境影響評価図書を継続公開する期間は、御指摘のとおり、政令で定めることとしておりますが、後続事業による効果的な環境影響評価の実施や透明性の向上による関係者の理解醸成等の観点からは、ある程度長期的に公開されることが重要であると考えています。 今後、対象事業全てについて統一的な期間を設定するのかといった点や、環境影響評価図書に含まれる環境情報が有用性を持つと考えられる期間はどの程度かといった点についても検討を進め、適切な期間を定めてまいりたいと考えています。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 我が国における地熱発電の開発の課題としては、目に見えない地下資源を調査、開発することに伴うリスクやコストが高いこと、地熱資源の有望地域が偏在しており、開発適地や系統接続の制約等の課題を克服する必要があること、温泉事業者を始めとした地域の関係者との調整が必要となることなどが挙げられると認識をしております。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境省では、これまで、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、戦略的環境影響評価の考え方を踏まえ、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度の導入や計画段階での環境配慮を可能とする再エネ海域利用法に基づく仕組みの導入などの取組を進めてきたところであります。 その上で、諸外国の状況を見れば、現在、複数の国において戦略的環境影響評価に係る法的な規定が導入されておりますが、各国で規定されているその制定形式が異なり、その対象となる計画、プログラムや要求するプロセスも国によって異なると承知をしております。こうしたことから、我が国においても我が国の実情に応じた制度の検討が必要であると考えており、引き続き、更なる知見の収集に努めてまいりたいと考えています。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘の次世代地熱発電は、従来型と比べてより広範囲な地熱資源が活用できる可能性があるなど大きなポテンシャルが期待されております。今年の四月には、資源エネルギー庁において官民協議会を設立し、早期の実用化に向けた検討を進めている状況と承知をしています。 引き続き、関係省庁と連携しながら、環境行政の観点から必要な取組を検討し、次世代型を含む地熱発電の導入を推進してまいります。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 先ほど委員が御指摘された事業は、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査を実施し、同法に基づく処理施設設置許可及び処分業許可を得て既に稼働しているものと承知をしております。 その上で、一般論として申し上げれば、環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。法においては、事業が行う環境影響評価に対し、環境保全の見地から、環境大臣、関係する地方公共団体、一般公衆等が意見を述べる機会を確保しております。また、意見提出があった際には、後続の手続において作成する図書に当該意見の概要及び意見についての事業者の見解を記載することとされております。 引き続き、こうした制度を適切に運用するとともに、条例に基づく環境影響評価についても、地方公共団体…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御指摘のとおり、二〇三〇年代後半には太陽光パネルの排出量が顕著に増加することが予想されている中、本年三月、そのリサイクル制度の在り方について中央環境審議会から意見具申をいただきました。 意見具申では、放置対策として、既存制度の活用に加え、解体やリサイクルに要する費用の早期の確保や、太陽光パネルの所在等に関する情報を関係者間で共有するための仕組みの構築が必要であるとされています。このため、まずは関係省庁と連携しつつ、再エネ特措法による廃棄等費用積立制度や廃棄物処理法等の既存制度を最大限活用し、放置、不法投棄対策を行ってまいります。 その上で、太陽光パネルの適正な廃棄、リサイクルのための制度的対応については、意見具申を踏まえ、実効的な制度となるよう法制的な観点から更に検討を進め、可能な限り早期の法案の国会提出を目指してまいりたいと考えています。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響を調査、予測、評価し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであり、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度となっています。 また、例えばネットゼロとネイチャーポジティブなど、環境政策のシナジーが求められる中、再エネ導入促進を進めていくためには、環境影響評価制度は、適正な環境配慮と地域との共生を図るための役割を担う必要不可欠な制度の一つと考えています。 中央環境審議会の答申でも、このような認識の下で、法改正によって対応すべき事項として、建て替え事業を対象とした手続の適正化や環境影響評価図書の継続的な公開について整理をされたところであります。 本法律案は、より効果的かつ効率的な環境影響評価を実現するためのものであり、経済社…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 環境影響評価制度に関して中央環境審議会からいただいた答申においては、本法律案によって措置する事項のほか、御指摘のような様々な課題が指摘されたものと認識をしております。 答申の内容を踏まえ、今年度以降、順次速やかに検討を進めるとともに、社会状況等の変化を踏まえた新たな課題についても迅速に対応するなど、今後とも環境影響評価制度の充実に向けて不断に取り組んでまいります。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 環境影響評価法では、自然環境の保全や生物の多様性の確保といった観点から、事業の実施によって動植物の種及びそれらの生息、生育地への影響や森林、湿原、干潟などといった生態系への影響が考え得る場合には、調査、予測、評価を実施し、影響を回避、低減する措置をとることを求めています。 その上で、事業者が実施した調査、予測、評価に不十分な点等があると判断される場合には、追加的な調査や措置の実施等を求める環境大臣意見を述べること等により、環境配慮に係る適正な検討が事業者によって行われることを確保しています。 引き続き、環境影響評価制度の適切な運用を通じて、人の健康の保護や生活環境の保全とともに、自然環境の保全や野生動物を含む生物多様性の確保に努めてまいります。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) ただいま議題となりました環境影響評価法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 環境影響評価法については、施行から四半世紀以上が経過し、環境影響評価の適用実績が着実に積み重ねられてきているところでありますが、今般、前回の改正法の施行から十年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになったところであります。 一点目は、今後、既存の工作物の建て替えを行う環境影響評価の対象事業の割合が増加していくことが予想されているところ、現行法には、事業の位置や規模が大きく変わらない建て替えに対する規定がなく、新規事業と同様に、事業位置の検討や周辺環境の調査を事業者に課しているところであります。 二点目は、過去の環境影響評価により得られた情報は、後続事業者による効果的な環…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) ただいまの循環型社会形成推進交付金の過大交付が繰り返されている事態についての措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいる所存であります。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) ただいま議題となりました環境影響評価法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 環境影響評価法については、施行から四半世紀以上が経過し、環境影響評価の適用実績が着実に積み重ねられてきているところでありますが、今般、前回の改正法の施行から十年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになってきたところであります。 一点目は、今後、既存の工作物の建替えを行う環境影響評価の対象事業の割合が増加していくことが予想されているところ、現行法には、事業の位置や規模が大きく変わらない建替えに対する規定がなく、新規事業と同様に、事業位置の検討や周辺環境の調査を事業者に課しているところであります。 二点目は、過去の環境影響評価により得られた情報は、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施等に資…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 川田龍平議員から、米軍横田飛行場におけるPFOS等の漏出事案についてのお尋ねがありました。 お尋ねの事案については、二〇二三年十一月の報道を受け、防衛省から米側へ事実確認をしたところと承知をしております。 次に、PFASに係る情報発信についてのお尋ねがありました。 PFOS等に係る水道水質基準化については、これまで中央環境審議会等で議論を重ねてまいりましたが、これらにおける議論及び会議資料については環境省ホームページで公開されております。また、お尋ねの漏出等の事故の有無にかかわらず、公共用水域や地下水におけるPFOS等については、水質汚濁防止法に基づく常時監視の一環として全国の地方自治体においてモニタリングを行っており、その結果を取りまとめて環境省のホームページで公開しております。 なお、暫定指針値の超過が判明した場合には、地方自治体において、分…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 串田議員から、工作物の廃棄に関する環境影響評価についてお尋ねがありました。 環境影響評価法においては、工作物の新設等に伴って発生する廃棄物のほか、当該事業の実施後に工作物の撤去又は廃棄が予定される場合には、これらの撤去又は廃棄に伴って発生する廃棄物についても、事業者により実行可能な範囲内で、環境影響を回避、低減するための措置を検討することを求めています。 このように、現行法においても、廃棄物の排出抑制やリサイクルを含む環境保全措置に係る検討が事業者によって実施されることを確保しているところであり、引き続き丁寧な制度の運用に努めてまいります。 次に、再エネ事業による環境への悪影響についてお尋ねがありました。 再エネ事業については、発電時のみならず、発電設備の製造の段階を含め、環境負荷の低減が図られることが望ましいと考えており、太陽光パネルの製造に際…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 山下議員から、戦略的環境影響評価制度の導入についてお尋ねがありました。 現在、複数の国において戦略的環境影響評価に係る法的な規定が導入されていますが、各国で規定の制定形式が異なり、その対象となる計画、プログラムや要求するプロセスも国によって異なると承知しており、我が国においても、我が国の実情に応じた制度の検討が必要であると考えています。 その上で、地球温暖化対策推進法や再エネ海域利用法の改正法に基づく仕組みは、個別の事業計画の立案よりも前の段階で環境配慮を図るためのものであり、上位の計画や政策立案段階での環境配慮を確保する戦略的環境影響評価制度の趣旨に資するものであると考えています。 これに加え、我が国における戦略的環境影響評価の在り方や、対象とすべき計画等について検討する場合には、当該計画等に係る国家戦略等の政策や、計画に基づき行われる事業に関連す…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 浜野議員から、改正法案における火力発電所及び原子力発電所の建て替え事業の取扱いについてお尋ねがありました。 火力発電所及び原子力発電所の建て替え事業については、改正法案で定義する建て替えの要件に該当するもの、具体的には、既存工作物を除却又は廃止するとともに、既存工作物と同一又は近接する区域に同種の工作物を新設する事業であれば対象となります。 その上で、要件の詳細については、今後、技術的な検討を経た上で政令で定めることとしています。 次に、改正法案で設置する配慮書手続の見直しに関する具体的な内容についてお尋ねがありました。 本改正案では、改正法案では、既存工作物と同一又は近接する区域に同種の工作物を新設する事業であることを建て替え事業の要件としていることから、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査は不要としますが、その一方で、…
○浅尾国務大臣 お答えいたします。 再利用を進めていかなければいけないということは御指摘のとおりであります。 御指摘の復興再生利用に係るインセンティブについては、現時点で方針は決まっておりません。 まず大切なことは、復興再生利用の必要性、加えて、安全性等について全国民的な理解醸成を図るとともに、福島復興に向けた再生利用の機運や、安心感、納得感の醸成、さらには社会的受容性の向上に向けた取組を行うことが重要だと考えております。 今申し上げました安全性についての全国民的な理解、安全なものであるということをまず理解をしていただくということが大事でありまして、このため、積極的かつ分かりやすい情報発信などの全国に向けた理解醸成活動を推進するとともに、風評被害を生じさせないという観点から、リスクコミュニケーションの強化のために必要な取組を検討していきたいというふうに考えています。 イ…
○浅尾国務大臣 お答えいたします。 PFOS等については、地域の方々の不安の声などを真摯に受け止めつつ、科学的知見を踏まえた対応を着実に進めているところであります。 環境省では、地域の方々の不安の解消や円滑なリスクコミュニケーションの促進の観点から、リーフレットの提供やホームページからの情報発信、自治体に対しては、より詳しい情報を収録したハンドブックの配付などを進めているところであります。 こうした取組に加えて、地域の実情に応じてPFOS等の測定を行っている地方自治体の皆様から水質測定結果等の情報をいただきながら、対応の手引きを踏まえて、更なる調査等について必要な助言を行っているところであります。 東広島市の事案においては、水質調査等について検討することを目的とした有識者委員会が設置されており、環境省もオブザーバーとして参加し、必要な助言を行っているところであります。 …
○浅尾国務大臣 お答えいたします。 ヤードでの不十分な環境対策により、生活環境保全上の支障を生じさせている不適正ヤード問題が全国に波及しつつあります。不適正な事業者がヤード規制条例を設けていない地域に逃れるような動きをしている、今御指摘がありました、との声も聞いており、国として取り組むべき重大な課題と受け止めています。 このような現状を踏まえ、環境省として、昨年十月にヤード環境対策検討会を設置し、金属スクラップ等のヤードに関する環境対策の在り方に関して有識者の皆様に御議論いただき、今年三月に報告書を取りまとめました。 現在、検討会の報告書や議論を踏まえ、中央環境審議会の小委員会において制度的対応の検討を進めており、今夏を目途に中間取りまとめを行いつつ、法制的な検討を更に深めていく予定となっています。 不適正なヤード事業者に対して環境保全措置を遵守させることで、資源循環の推進…
○浅尾国務大臣 お答えいたします。 福島県内で生じた除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内の県外最終処分という方針は、国としての約束でありまして、法律にも規定された国の責務でございます。 先日、五月二十七日の閣僚会議において、福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等の推進に関する基本方針を作成したところであります。 その際、本閣僚会議の議長である林官房長官からは、全閣僚に対し、復興再生利用の推進に向けて、官邸での利用の検討を始め、政府が率先して先行事例の創出等に取り組むことや、復興再生利用の必要性、安全性に係る徹底した情報発信に取り組むこと等について指示がございました。 県外最終処分の実現に向けて、ロードマップの策定に当たって、政府が一丸となり、こうした指示事項もしっかりと踏まえながら、基本方針を着実に実行できるものとなるよう、私自身、閣僚会議の副議長として尽…
○浅尾国務大臣 御地元の二〇二七年国際園芸博覧会の基本的な考え方として、自然再興、気候変動への対応、循環経済への移行など、GXやグリーン社会の実現を含むSDGs達成への貢献を掲げております。 環境省としては、博覧会の環境対策の促進や、この機会を捉えた我が国の環境政策の発信、展開を通じて、SDGsの達成に寄与する博覧会とすべく積極的に貢献してまいります。 具体的には、会場におけるエネルギーの脱炭素化や3R等の取組の推進、自然共生サイトなど自然との共生、調和に関する取組の発信、関連事業として位置づけられている横浜市内の公共施設、民間施設への再エネ導入推進等を行ってまいります。あわせて、様々な機会やチャンネルを活用し、開催に向けた機運醸成にも取り組んでまいります。 引き続き、関係省庁と連携して取り組んでまいります。…
○浅尾国務大臣 廃棄物処理法上、一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物に関して、発生量、処理量の見込みや適正処理に関する基本的事項などを定めるものとされており、浄化槽の清掃について記載することは求められておりません。 区域割りについては、環境省の有識者検討会の報告書において、清掃を含む維持管理の実施率の向上と区域割りとの関係は乏しいとされております。区域ごとの清掃業者が定められたとしても、浄化槽管理者が清掃をきちんと発注しない限りは清掃実施率の向上につながらないと考えられています。 一方で、浄化槽法においては年一回以上の清掃の実施が浄化槽管理者に義務づけられており、浄化槽の機能を維持するためにもこうした義務を遵守していただく必要があります。 清掃率の向上には、浄化槽台帳整備の充実を通じた各浄化槽管理者の清掃実施状況の正確な把握と、それに基づく都道府県等からの指導徹底が必要と考えてお…
○浅尾国務大臣 当然のことでありますけれども、その原因を起こしたところはしっかりとその責任を取っていただかなければいけないということだと思いますし、被害を受けた方にはしっかりと寄り添った対応をしていくということであります。…
○浅尾国務大臣 裁判について詳しくコメントすることは差し控えさせていただきますが、近時の最高裁の判決と異なることがあるということでありますので、その点については裁判の中で今争っているところでございます。…
○浅尾国務大臣 御指摘のとおり、効率的に浄化槽の維持管理に関する情報を収集し、それを浄化槽台帳に反映するために、デジタル化の推進というのは大変重要だというふうに思います。 環境省では、有識者検討会において、デジタル化を含む浄化槽の維持管理向上に向けた対応策等について議論を行い、昨年十一月に報告書を取りまとめたところであります。 報告書を踏まえ、浄化槽台帳の整備、活用に関するデジタル化事例集を作成しており、御地元の岐阜県の事例や、保守点検、清掃業者が自ら契約している浄化槽の保守点検、清掃記録や法定検査結果を閲覧できるシステムを活用している鹿児島県の事例など、様々な好事例をお示しし、自治体への周知に取り組んでいるところであります。 予算面においても、浄化槽の維持管理情報のデータ化や台帳システムの整備に対する補助事業を実施しており、引き続きデジタルを活用した台帳整備をしっかりと後押し…
○浅尾国務大臣 先ほども申し上げましたけれども、個別の訴訟について、お答えは差し控えさせていただきます。…
○浅尾国務大臣 まず、お答えする前に、先ほど私は、水質二法に基づく規制権限をと本来読み上げるべきところ、水質二法に基づく権利権限と発言いたしましたので、規制権限と訂正をさせていただきます。 そして、お尋ねの件でありますが、今年二月十日に明石市長、神戸市長が来省され、PFOS等の基準の設定等に関する御要望をいただきました。PFAS対策については、こうした地域の方々の不安の声などを真摯に受け止めつつ、科学的知見を踏まえた対応を着実に進めているところであります。 PFOS等による健康リスクは、飲み水や食品などを経由した摂取が主な要因と考えられており、原因のいかんにかかわらず、健康リスクを低減するため、飲用摂取を防止することが重要であると考えております。 このため、環境省では、地下水等から暫定目標値を超えるPFOS等が検出された場合には、地方自治体に対して、水道水への切替えなどの取組を…
○浅尾国務大臣 御指摘のとおり、若い方と環境分野というのは親和性が高い、大変関心を持っていただいていると私も思っております。そうした中で、気候変動や生物多様性の損失など影響をより深刻に受けるのは若者を含む将来世代であり、こうした若者世代の思いや声をしっかりと受け止めて施策を検討していく必要があると私も思っております。 例えば、新たにNDCを含む地球温暖化対策計画を議論した環境省、経済産業省の合同審議会においては、今ありましたように、専門分野、年齢層、性別等のバランスに留意しつつ、若い世代にも委員として参画いただいて審議を行い、また、若者世代を含む様々な主体からのヒアリング結果も踏まえて計画の改定の検討を進めたところであります。 また、昨年五月に閣議決定された第六次環境基本計画の策定過程においては、中央環境審議会総合政策部会において、ユース団体に属する十代から二十代の方からも意見聴取…
○浅尾国務大臣 今、保健部長の方から答弁させていただいたとおりでありまして、認定等を関係県市において行っているということでございますので、関係県市において適切に対応するということ。 データの、所有というふうに申し上げるのがいいのかどうかは別として、県市において行ったことでありますので、県市において適切に対応するというふうに考えております。…
○浅尾国務大臣 水俣病については、公害健康補償法の施行、二度にわたる、今御指摘ありました、政治解決等多くの方が様々な形で多大な努力をされてまいりました。しかし、現在もなお、水俣病の症状に苦しんでおられる方、認定申請を行う方、水俣病による偏見、差別や地域の亀裂に苦しんでおられる方など様々な立場があると承知をしており、水俣病問題が終わったという認識は持っておりません。 平成二十一年に制定された水俣病被害者救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、いわゆる特措法の前文において、「地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定する。」と示されているところであります。環境省としては、こうした最終解決の実現を目指し、現行法の丁寧な運用や医療、福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組を進めてまいります。…
○浅尾国務大臣 今申し上げたとおりでありますけれども、インセンティブ、経済合理性は当然必要です、受け入れる側にとって。そのことと必要以上のインセンティブとはまた別の話だということで、是非御理解をいただければと思います。…
○浅尾国務大臣 除染等を速やかに行う上では、各地に仮置場を整備することが不可欠であった中で、御協力いただいた地権者を始めとする関係者の皆様には心から感謝を申し上げます。 除去土壌等の搬出が終了した仮置場については、環境省や市町村において、所有者の方に、例えば、営農再開に向けた御意向などを伺って、順次その御意向を踏まえて原状回復を行って、できるだけ早期に地権者にお返しをすることとしております。 引き続き、地元の皆様に寄り添い、しっかりとお考えを伺いながら、関係省庁とも連携して仮置場の返地に当たってまいりたい。つまり、今御指摘があったとおり、考えを伺った上で、それにのっとって返地をしていきたいというふうに考えております。…
○浅尾国務大臣 我が国の電源構成に占める再エネの比率は二〇一一年度の一〇・四%から二〇二三年度には二二・九%となるなど、これまで着実に導入が進んできております。 御指摘の太陽光発電については、二〇四〇年度に向けて更なる導入拡大が必要であり、FIT、FIP制度による導入拡大に加えて、屋根や壁面の有効活用も含め、自家消費型や地産地消型の導入についても積極的に進めていくことが重要と考えております。 このため、環境省としては、政府実行計画等に基づく公共施設への率先導入、住宅や建築物への自家消費型の太陽光発電の導入支援、地域脱炭素推進交付金等による支援を通じた地方公共団体が主導する地域共生型、地域裨益型の再エネの推進など、FIT、FIP制度によらない再エネの導入拡大に取り組んでいるところであります。 今後とも、こうした施策を進めながら、関係省庁や地方公共団体と連携し、二〇四〇年度も見据え…
○浅尾国務大臣 御指摘のWHOにおけるメチル水銀の環境保健クライテリアの見直し案については、昭和六十三年度に環境庁の委託事業であるメチル水銀の環境保健クライテリアに係る調査において、見直し案の内容の科学的評価が行われたと承知をしております。 いずれにせよ、環境保健クライテリアの見直しは、WHOにおいて国際的に専門家によって評価検討が行われたものと認識しています。 なお、WHOにおける当該見直しに係る検討においては、結果として基準値は変更されなかったものと承知しております。…
○浅尾国務大臣 お答えいたします。 令和五年度の保守点検実施率は全国平均で、御指摘のとおり七四%、清掃実施率は全国平均で六四%となっております。 浄化槽の維持管理義務は浄化槽管理者にあり、保守点検や清掃実施率を向上するためには、都道府県等から浄化槽管理者への指導が徹底されていることが重要となります。都道府県等がこうした指導を適切に行うためには、浄化槽台帳による正確な実態の把握が必要となります。 環境省では、浄化槽台帳の整備と台帳に基づく都道府県等による浄化槽管理者への適切な指導が進むよう、自治体向けの指導・助言マニュアルやデジタル化事例集を整備し、その周知を進めているところであります。…
○浅尾国務大臣 お答えいたします。 鳥獣保護管理法の第二条第一項において、鳥獣とは鳥類又は哺乳類に属する野生動物とされているところでありまして、御指摘の点については、野生動物とは一般に鳥類や哺乳類以外の動物も含む概念だというふうに理解しておりまして、本法が対象とするのは鳥類と哺乳類のみであること、加えて、鳥獣という言葉は日本書紀や鳥獣人物戯画等にも使われ、古くから、かつ、広く普及している言葉であります。 獣の漢字は、常用漢字として扱われ、獣医師法を始め鳥獣保護管理法以外の法令においても広く使われており、差別的な意味は含まれていないこと等から鳥獣保護管理法の法律名を今使用しているということでありまして、御指摘の点については、御指摘は御指摘として承らせていただきますが、現在はこういう形になっているということであります。…
○浅尾国務大臣 御指摘ありました宇城市及びトライグループの件については、こうした事態が発生してしまったことについては非常に残念な思いであります。 トライグループの件について特に御指摘がありましたので、トライグループの社長らに対して、今回の事態を重く受け止めるように伝えた上で、再発防止策を含めた今後の対応について報告を要請するとともに、環境省、経済産業省及び文部科学省の連名で、業界団体、これは公益社団法人全国学習塾協会というところを通じて、団体所属の民間教育事業者へ教材作成に当たっての注意喚起を行うよう依頼し、本日、その文書を発出いたしました。 環境省としても、水俣病に対する誤った情報や差別、偏見をなくしていくため、これまでも様々な取組を進めてきたところではありますが、正しい知識、情報が伝わっていなかったといったような今回の事態を踏まえ、関係自治体とも協力して、より一層誤解払拭、差別…
○浅尾国務大臣 御案内のとおり、水俣病そのものは、原因企業がメチル水銀を排出していたということ、そして、それが魚介類に蓄積され、それを食べられた方々が、メチル水銀が、有機水銀が蓄積されて発症したということでありまして、我が国の公害の原点ということであります。 国としても、環境をしっかりと守っていかなければいけない、公害を防いでいかなければいけない、そういった観点から、そうした公害が起きてしまったこと、起こさせてしまったことについて、しっかりとその責任を感じ、そうしたことが二度と起きないようにしていかなければいけないというのが国の責務だというふうに考えております。…
○浅尾国務大臣 水俣病は、環境が破壊され、大変多くの方が健康被害に苦しまれてきた、我が国の環境行政の原点であると累次にわたって申し上げてきているわけでありますけれども、今御指摘のいわゆる水質二法については、平成十六年の水俣病関西訴訟の最高裁判決において次のように判示がなされたと承知をしております。 すなわち、住民の生命、健康等に対する深刻かつ重大な被害が生じ得る状況が継続していたこと、水俣病の原因物質及び排出源が高度の蓋然性をもって認識し得る状況にあったこと等から、水質二法に基づく権利権限を行使しなかったことは、法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものとされ、国家賠償法第一条一項の適用上違法とされたものと承知をしております。 この内容を真摯に反省し、このような悲惨な公害を決して再び繰り返してはならないと考えています。…
○浅尾国務大臣 御指摘のとおり、環境省所管の環境保健部の所管事務においては、環境問題についての知見と医学的な知見の双方が不可欠でありまして、環境省のプロパーの事務系の人と、厚生労働省からのいわゆる医系技官がチームを組んで仕事をしている。こうした医系技官の方々にも大変貢献をしていただいているところであります。 今、御指摘は、環境省プロパーの医系の技官ということなんだろうと思います。そのためには、環境省が継続的に医師を採用していくことが必要だということになってくるわけでありますが、実際に医師のポストとしては大体十名程度ということでありまして、そうなってまいりますと継続的に採用していくには少し難しいところがあるかなということになってくるわけでありまして、結果として、環境省に複数回出向していただきながら、厚生労働省の採用であっても複数回出向していただきながらステップアップしている医系技官のケー…
○浅尾国務大臣 お答えいたします。 新たなNDCについては、昨年六月から十二月までの間に環境省、経済産業省の合同審議会を全九回開催し、様々な主体からのヒアリング結果を踏まえ、検討を進めてまいりました。特に昨年十二月には、合計三回、約十時間にわたり集中的に御議論いただき、委員同士での双方向でのやり取りを含め、様々な角度から討議を行っていただきました。 こうした審議会における多様な御意見とその後のパブリックコメントの結果も踏まえ、新たなNDCを含む地球温暖化対策計画の閣議決定に至ったものであり、可能な限り丁寧な議論を行いながら適切にプロセスを進めたと認識をしております。 いずれにしても、気候変動対策の検討プロセスにおいては、様々なステークホルダーの声に耳を傾けることが重要と認識をしております。目標実現に必要な施策の検討、実施の過程で、引き続き様々なステークホルダーとの対話を継続して…
○浅尾国務大臣 お答えいたします。 事務次官については、当然のことでありますけれども、能力、経験、識見、人柄などの観点から適切な人材を選定しております。 結果として、環境庁一期生が適齢期に達して以降、今御指摘がありましたけれども、多数のプロパーの次官を輩出しており、また、能力本位で、事務官からも、そして技官からも人選をしてきたところであります。 引き続き、プロパーの職員の人材育成に努めながら、今後も適材適所を徹底していきたいというふうに考えております。…
○浅尾国務大臣 お答えいたします。 二〇一一年三月に発災いたしました東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故を受けて、これまで環境省では、除染を始めとした環境再生の取組を進めてまいりました。 福島県内の除染で発生した除去土壌等については、福島全体の復興のため、御地元の大熊町、双葉町の皆様方に大変重い御決断をいただき、中間貯蔵施設を受け入れていただいた上で、現在当該施設において保管をしているところであります。 この中間貯蔵施設の受入れに当たっては、福島県内で生じた除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内、すなわち二〇四五年の三月までの県外最終処分の方針を国として地元と約束をしており、この方針は法律にも規定された国の責務となっているところであります。 県外最終処分の実現に向けては、昨年十二月に設置した推進会議の下、政府一体で復興再生利用の案件創出等に向けて取り組んでいくこととして…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 被災地の人に寄り添って、やれることをやっていきます。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 いわゆるアニマルカフェとは、営利目的で哺乳類や鳥類等の動物を展示し、その施設内で飲食を提供するような業態を指すものと考えております。このような事業者は、飲食の提供に伴う規制に加えて、動物愛護管理法上、第一種動物取扱業の展示業者として都道府県知事等への登録を行うことが義務付けられております。 また、第一種動物取扱業者は、動物を適正に飼養管理する観点から、動物愛護管理法に基づき、飼養施設の規模や構造などの飼養管理の基準の遵守が義務付けられております。このほか、野生動物を展示する展示に用いるために捕獲又は購入することは、種の保存法や鳥獣保護管理法等、他の法令により規制されている場合があります。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 先ほどお答えしたとおりで、何とか今年度中に百目指して、その百を選考する中で、さらに、基準を満たしているところが超えていれば一番いいということであります。 更なる選定については現時点では未定であります。また、見えてきた課題、多分御指摘がされておられるようなこともあるんだろうと思いますが、例えば小規模な自治体の中に人材不足等というのがあろうかと思いますので、そういったところには専門人材の派遣等を行うとともに、例えば新たな技術への対応としてペロブスカイト太陽電池の導入支援を行うなど、地域の脱炭素の取組を人材、情報、技術、資金などの両面からしっかりと後押しをしていきたいというふうに考えております。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 被災者の円滑な避難や心のケアの観点から、ペットの災害対策は大変重要であり、環境省では、人とペットの災害対策ガイドラインの策定や自治体におけるペット同行避難訓練の実施支援等を行っております。 一方、全国一斉に同行避難の訓練を例えば行う日を設けることについては、各地域において想定される災害、地域の特性などの様々な実情に応じて各自治体が訓練実施日の設定を行うことが適切と考えています。例えば、関東地方でいえば九月とかに多いし、近畿だと一月とか、三月とかですね、あるということでありますが、そういったことがあるので、自治体が設定して行うことが適切と考えています。 ただ、今委員御指摘の点については、ペット災害対策の認知度を上げていくことは大変重要だと考えていまして、本年九月の動物愛護週間中央行事においても、ペットと防災をテーマに、広く一般に向け…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 我が国において人口減少等の社会情勢が変化している中で、分散型汚水処理施設である浄化槽は、コスト面や早期設置が可能であるといった観点から、今まで以上にその強みを発揮する有効な手段であると考えております。実際に、更新時期を迎えた集落排水を浄化槽に転換した事例があるほか、能登半島地震の被災地においても下水道整備区域の地区を浄化槽に転換した上で復旧する意向の自治体があると承知をしております。 下水道や浄化槽等の汚水処理方法は、経済比較を基本としつつ、地域の実情に応じて各自治体において御判断いただくという考え方を前提にした上で、環境省としては、下水道から浄化槽への転換を含めた最適な処理方法の選択を各自治体がしていただけるよう、自治体や関係省庁と連携し、財政的な支援や技術的な助言など、必要な対策に取り組んでまいりたいと考えています。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 平成二十一年に制定された水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、いわゆる水俣病被害者特措法の前文において、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定すると示されているところであります。 環境大臣としては、水俣病被害者特措法に定められたとおり、地域における紛争を終結させ、安心して暮らしていける社会を実現することを目指して、現行の公害健康被害補償法の丁寧な運用や、医療、福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組に全力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 本年四月に公表いたしました二〇二三年度の我が国の温室効果ガス排出量及び吸収量については、御指摘のオントラックという表現は用いていないものの、前年度に引き続き、二〇五〇年ネットゼロに向けたオントラックでの減少傾向を継続しており、その要因についても前年度との大きな違いはないと認識をしております。 なお、昨年四月公表に際してオントラックとしたのは、その直近で開催されたCOP28において我が国の排出削減の状況をオントラックという表現を用いて国際的に発信したことを受け、その継続を強調する観点から同じ文言を用いたものと承知をしております。 いずれにしても、我が国の二〇五〇年ネットゼロの実現に向けては、製造業の生産活動の減少や海外移転により実現するのではなく、排出削減と経済成長の同時実現に資する気候変動対策を推進することが極めて重要と考えており…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 脱炭素先行地域については、まずは今年度中に少なくとも百か所選定し、二〇三〇年度までに実現する目標を掲げております。先日の第六回の選定では、しまなみ海道や今治タオルという二つの地域資源の脱炭素化に取り組む愛媛県今治市を始め新たに七地域を選定し、現在八十八の地域が取組を進めており、環境省として、この目標を実現すべく全力で取り組んでまいりたいというふうに思っています。 あわせて、脱炭素先行地域以外の地域の脱炭素化に向けては、脱炭素先行地域等で得られたノウハウや地方創生に資する優良事例について、全国で普遍化すべく積極的に情報発信してまいりたいと思っております。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 自治体の財政能力を超えるものについて国が支援するという制度であります。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 今お答えしたとおりでありまして、概算払の制度はそのとおりになっております。また、単価については、先ほど来お話がありますように、様々な事情を勘案して決定したものというふうに承知をしております。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 現在の事業費が確定する前であっても、各市町の事業の進捗等に応じて災害等廃棄物処理事業費補助金の概算払を適時行っておりまして、財政力の脆弱な被災市町村に寄り添った財政支援を行っております。 加えて、この九九・七、基金の部分について、これまで確定する前に概算払を行った例はないというふうに聞いておりますが、概算払ができない制度にはなっていないというふうに承知をしております。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 委員御指摘のとおり、本年をリチウムイオン電池回収活用元年とすべく、しっかりと対策を進めてまいりたいと考えております。 具体的には、リチウムイオン電池等の廃棄物処理過程で発生する火災事故を防止するため、本年は、政府として、今国会で成立した資源有効利用促進法の改正を通じ、リチウムイオン電池など事業者による回収、再資源化のある製品について、高い回収目標等を掲げて認定を受けた製造事業者等に対し廃棄物処理法における特例措置等を講じ、環境省では、各市町村においてリチウムイオン電池等の安全な収集・処理体制の構築等を行っていただくための方針と対策を盛り込んだ通知を発出するなどの取組を進めております。 加えて、機運を一層醸成するため、今年度からリチウムイオン電池等による火災事故防止月間を制定する予定であり、自治体、企業、著名人等とも連携して、リチウムイオン電池等の回収促進…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 先ほど申し上げたのは、今年度中に少なくとも百ということでありまして、その百選んだところについては少なくとも二〇三〇年までに実現するということであります。 じゃ、百を超えたらどうなのかということについては、できればこの次の選考までに多くの方に手を挙げていただいて、百は超えるようにまずは臨んでいきたいというふうに考えております。…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御質問ありがとうございます。 今御指摘がありました農業分野におけるJCMクレジットについては、御質問の中でもありました、現在、フィリピンにおいて世界で初めてのクレジット発行を目指して農林水産省などとも連携して取り組んでいるところであります。 その上で、フィリピン以外の国においても、フィリピンを成功事例として横展開を図って案件形成を進めていくことが重要であり、農業分野の脱炭素の取組に関心の高い国に対し、積極的に働きかけを行っていく考えであります。また、JCMを更に加速化するため、本年四月には一連の業務を担う指定実施機関であるJCMAが新たに設置され、協力しながらプロジェクトに取り組んでいるところであります。 引き続き、関係省庁とも連携し、閣僚級での二国間会談やCOPなど様々な機会で関係国に働きかけ、スピード感を持って農業分野を含むJCMの拡大加速に全力…
○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。 リチウムイオン電池は、その使用製品に起因する廃棄物処理過程での火災事故等を防ぐためには、市町村において、家庭から排出される全てのリチウムイオン電池等の安全な収集・処理体制を構築することが重要であります。市町村の体制構築に際して収集後の運搬コストが課題であったことを踏まえ、環境省では、令和六年度、都道府県が主導し、複数市町村と処理事業者が連携して効率的な運搬体制を構築するモデル事業を実施し、十分なコスト低減効果を確認いたしました。 委員御指摘のとおり、本年四月には、各市町村においてリチウムイオン電池等の安全な収集・処理体制の構築等を行っていただくための方針と対策を盛り込んだ通知を発出いたしました。あわせて、通知の内容を具体的に進めるための参考資料として、御紹介したモデル事業の成果等も盛り込んだ対策集を公表し、自治体に向けた情報提供を行っ…
○浅尾国務大臣 環境影響評価図書に含まれる情報に関しては、希少な動植物種の生息、生育地のような機微な情報も含まれていること、事業によって調査手法や調査時期等が異なり、データの粒度や精度等が異なっていること、事業者自らが取得した情報も含まれており、事業者が保有する知的財産権の侵害や、データ提供による不利益が生じる可能性があること等に留意する必要はありますが、環境影響評価手続で得られた環境データを適切な形でより利便性の高い形式で活用できるようにしていくことは、環境保全の観点から重要であると認識をしております。 したがいまして、環境省では、事業者が作成した環境影響評価図書に含まれる環境保全措置や地域の生物種等の情報を環境アセスメント事例全国マップとして整備、公表するなど、事業者を始め、広く一般に情報提供を行ってきたところであり、引き続き、こうした方策を通じて、環境影響評価図書を積極的に活用し…
○浅尾国務大臣 お答えいたします。 環境影響評価図書は事業者が作成し保有するものであるため、環境大臣がこれを公開するに当たっては、事業者の同意が必要であります。 環境影響評価図書に含まれる情報は、後続事業者によるよりよい効果的なアセスの実施につながるなど公益性の高い情報であることから、そのような制度趣旨を丁寧に説明することで、より多くの事業者の方々に継続公開に御協力いただけるよう努めてまいりたいというふうに考えております。…
○浅尾国務大臣 改正法案の規定に基づく施行状況についての検討は、改正事項の効果検証をした上で実施する必要性がありますけれども、一般に、環境影響評価手続には五、六年を要し、また、その後の工事期間や工作物の供用開始までの期間などを含めれば、更に期間を要することとなります。 そのため、五年では検討に必要な期間を確保することは難しく、検討の時期は施行後十年とすることが現実的だと考えております。…
○浅尾国務大臣 恐らく、二問まとめて聞いていただいているというような形だと思いますので。 まず、我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務づけ、比較的規模が小さい事業については地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務づけることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮が確保される仕組みとなっております。 御指摘のTSMCのケースについては、現時点においては、他の対象事業との比較を含め、法律の対象となる定義に該当すると判断できる状況にないことから、環境影響評価の対象とは考えておりません。 そして、後段の方ですね。本年三月の中央環境審議会の答申においても、将来的にその実施が求められる大規模な新規事業については、環境影響評価法の対象とすべきか否かを迅速に検討できるよう、あらかじ…
○浅尾国務大臣 まず、オーフス条約における三つの柱である、環境情報へのアクセス権の保障、環境に関する決定への参加権の保障、環境に関する司法への参加権の保障は、環境政策を国民の立場に立ったものにしていくという点から、重要な示唆が含まれていると認識をしております。 その趣旨については、これまでも個別の法制度等において一部具体化されており、例えば、環境影響評価法においては、事業者に対し、説明会の実施や、国民から広く意見を聴取する機会の確保を義務づけております。 今後も、環境情報の積極的な提供を進めるとともに、広く国民の御意見を聞きながら政策の立案を進めてまいりたいというふうに考えております。…
○浅尾国務大臣 お答えいたします。 まず、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故について、亡くなられた方の御冥福をお祈りするとともに、御家族や関係者の皆様に心からお悔やみを申し上げます。 我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について、法律により手続を義務づけることとしておりますけれども、現時点において、御指摘の下水道の新設や入替えの事業については、他の対象事業との比較を含め、こうした定義に該当すると判断できる状況にないことから、環境影響評価法の対象とすることは考えておりません。 その上で、先般の八潮市の道路陥没事故と同様の事故を未然に防ぐため、大規模な下水道管理の点検手法の見直しなど必要な対策について、国土交通省において検討が進められていると承知をしております。 八潮市の道路陥没事故について、環境省では、下水の河川への緊急放…
○浅尾国務大臣 環境影響評価図書で記載すべき事項及び環境影響評価を行う際の留意事項等については、事業者が環境影響評価の項目や調査、予測及び評価の手法等を適切に選定し、環境保全措置について検討できるよう、環境影響評価法及び下位法令において定められております。 また、当該図書の審査については、環境影響をできる限り回避、低減しているかといった観点から環境大臣等が行い、データが不十分な場合や記載内容に問題がある場合には、環境保全の見地から意見を述べることとなります。 審査に当たっては、必要に応じて、各分野の専門家に対してヒアリングを実施するとともに、環境大臣意見を述べる際には、当該意見を公表することにより透明性を確保しております。 加えて、事業者が作成した環境影響評価図書に対し、関係する地方公共団体や一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会についても確保しているところであり、こう…
○浅尾国務大臣 済みません、先ほど明治神宮と申し上げたところは、神宮外苑ということで訂正をさせていただきたいと思います。 そして、環境影響評価の実施に当たっては、一般に、環境影響を受けるおそれがあると想定される地域を対象範囲に設定することが求められ、神宮外苑の再開発事業についても、都の条例に基づく手続を通して、環境影響評価の対象範囲の設定がなされたものと認識をしております。 また、神宮外苑再開発事業の実施によるイチョウへの影響や、移植樹木への生育状況等についても、今後も継続して都の条例に基づく事後調査が実施され、適切な環境保全措置が講じられていくものと認識をしております。 なお、気候変動を踏まえた環境影響評価の考え方については、中央環境審議会から技術的な検討をしていくことの必要性を指摘されており、環境省としても、今後、必要な知見の収集等に取り組んでまいりたいと考えております。…
○浅尾国務大臣 まず、御指摘の圏央道の建設事業では、オオタカの生息地の保護等のための環境保全措置が検討、実施され、当該措置が有効であった可能性が高いと評価されているものと承知をしております。 本改正法案の対象となる建て替え事業の実施に当たっては、既存事業における環境影響評価を踏まえた環境配慮の方針を配慮書に記載することとしています。このため、既存事業において既に十分な環境保全措置が講じられており、環境影響の回避、低減が図られている項目については、当該措置の結果を踏まえ、建て替え事業における環境配慮の方針を記載することとなります。 このような場合には、その後の方法書手続において、適切に環境影響評価の項目を絞り込む等により、より効率的に環境影響評価を実施することが可能になると考えております。…
○浅尾国務大臣 食虫植物の一種である御指摘のムジナモは、本年三月に環境省が公表した第五次レッドリストにおいて、絶滅危惧種の中で最も絶滅の危険性が高い絶滅危惧1A類と評価されており、このような種の保全は極めて重要であります。 埼玉県内では、ムジナモについて、数十年にわたって地元の保全団体、大学、関係行政機関が連携し、生育環境の改善等に取り組まれた結果、野生復帰につながったものと承知をしておりまして、関係者の皆様に心から敬意を表したいと思います。 ムジナモを含む絶滅危惧種の保全を始め、我が国の生物多様性の保全のためには、国、自治体、地域の保全団体等、多くの関係者が協力、連携しつつ、各地域において主体的に取組が進むことが重要であります。 このため、環境省では、民間等の取組により生物多様性の保全が図られている区域を自然共生サイトとして認定する仕組み等を通じて、各地の生物多様性の保全に関…
○浅尾国務大臣 御指摘のとおり、環境影響評価図書に含まれる情報は、後続事業者によるより効果的なアセスの実施、累積的な影響の評価への活用、透明性の向上による事業に対する関係者の理解醸成につながるなど公益性の高い情報であると考えております。 本改正法案において、環境影響評価図書を継続公開する期間は政令で定めることとしておりますが、環境影響評価への活用の観点からは、ある程度長期的に公開されることが重要であると考えております。 今後、環境影響評価図書に含まれる環境情報が有用性を持つと考えられる期間等も念頭に、関係者の皆様の意見も伺いながら、継続的に公開する適切な期間を定めてまいりたいと考えております。…
○浅尾国務大臣 環境影響評価法では、御指摘の廃棄物を含む個々の環境項目について、事業者により実行可能な範囲内で環境影響を回避、低減するための環境保全措置を検討することを求めております。 これにより、事業によって発生する廃棄物に関しては、廃棄物の排出抑制やリサイクルを始めとする環境保全措置に係る検討が、環境影響評価手続の過程において事業者によって実施されることが確保されることとなります。 なお、廃棄物のリサイクルについては、サーキュラーエコノミーの観点から重要な課題と認識しておりまして、今後とも引き続き関係省庁と連携して、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えています。…
○浅尾国務大臣 お答えする前に、先ほど私の発言の中で環境影響評価学会と申し上げましたが、済みません、失礼いたしました。これは正確には国際影響評価学会ということでありまして、こちらの方を訂正させていただきたいと思います。 それで、答弁の方に入らせていただきますが、明治神宮は、国民や競技者がスポーツに親しむ拠点であるとともに、都市住民にとって身近な自然との触れ合いの場であり、百年の歴史がある場所と認識をしております。こうしたことも踏まえて、様々な方から、かねてから私にもいろいろな話が、聞かせていただいているところであります。 当該事業は、神宮外苑がこうした歴史的経緯のある場所であることも踏まえて、例えば事業実施区域の周辺における人と自然との触れ合いの場への影響を回避、低減する観点から、事業者が地域とのコミュニケーションを図りながら東京都の条例に基づく環境影響評価手続を進めてきたとともに…
○浅尾国務大臣 お答えいたします。 環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが、事業の実施前に環境への影響を調査、予測、評価し、その結果を公表して、国、自治体、国民の皆様の意見を聞き、それらの意見を踏まえ、環境保全の観点から、よりよい事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。 この一連の手続の中では、環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、免許等の実施権者が環境影響評価の結果を免許等の審査に反映させることを求めており、事業が環境の保全に十分配慮して行われることを担保しております。 こうした制度の仕組みを通じて、事業の実施に際して地域とのコミュニケーションを図りつつ、適正な環境配慮がなされてきており、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度だと考えております。…
○浅尾国務大臣 お答えいたします。 現行制度上、御指摘の発電所事業については事業着手後に実施する事後調査や環境保全措置の結果を取りまとめた報告書が環境大臣に送付されない仕組みとなっておりますが、今般の法改正によって、環境大臣が環境影響評価図書を入手し、継続的に公開できるようにすることで、事業着手後の環境影響等についても確実に把握することが可能となっていると考えております。…
○浅尾国務大臣 御指摘の神宮外苑再開発事業については、御指摘のとおり、東京都の条例に基づいて環境影響評価手続が実施されておりますが、環境影響評価学会日本支部より、科学的な視点から環境影響評価の結果に対する勧告がありました。また、ユネスコ諮問機関であるイコモス国内委員会より、樹木の伐採等による文化的資産の損失等を警告するヘリテージアラートがございました。また、ビジネスと人権に関する国連作業部会より、不十分な協議による人権への影響を懸念する旨の報告書等が発出されたものと承知をしております。 こうした状況の中で、条例に基づく環境影響評価手続の実施後には、樹木の保全を求める都からの要請を受け、事業者側において、事業計画の一部が見直されて、計画の変更届出を都の環境影響評価審議会に報告の上で樹木の移植伐採工事が着手されたものと承知をしております。 当該事業については、関係者から様々な意見が寄せ…
○浅尾国務大臣 お答えいたします。 環境影響評価法における事業とは、特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築を指すものであります。 また、環境影響評価の実施に当たっては、一般に、環境影響を受けるおそれがあると想定される地域を対象範囲として設定するとともに、工事及び施設の存在といった環境要因ごとに調査、予測及び評価することが求められます。 御指摘の辺野古埋立事業においても、事業者による手続を通して、適切に環境影響評価の対象の範囲が設定されたものと認識しております。 なお、一般論として、事業の実施に当たっては、環境負荷の低減に向けて取り組むことが望ましいと言えますが、調達資材のライフサイクル全般での環境負荷の把握は技術的なハードルも高く、事業者などの負担となるという課題もあると考えられることから、現状では、資材の調達も含めた環境影響評価の実施…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由