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検索結果 (37 件)
発言日降順○参考人(原一郎君) 原でございます。よろしくお願いいたします。 本日は、貴重な機会をいただき、ありがとうございます。 早速ですが、説明に入りたいと思います。 私の方から、資料三点、お手元にお配りをしておりますが、本日はこの横長のパワーポイントの資料に基づきまして御説明をさせていただきます。 まず、一ページを御覧ください。 経団連は、二〇二二年二月の経済安全保障推進法に関する提言におきまして、相手国から信頼されるに足る実効性のある情報保全制度の導入を要望いたしました。その後、経済安全保障推進法成立時の附帯決議あるいは二〇二二年年末に改定されました国家安全保障戦略を踏まえまして、政府は二〇二三年二月にセキュリティークリアランス制度に関する有識者会議を立ち上げました。私もそのメンバーとして参加をしてまいりました。有識者会議は今年一月に最終とりまとめを公表いたしましたが、経団…
○参考人(原一郎君) ありがとうございます。 それでは、ただいま御指摘の点につきまして、先ほど御参照いただいた資料三ページを御覧いただければと思います。 今、高橋先生の方から御指摘のあった点ですね、私も全く異存ございません。この表を見ていただきましても、一番右側、法案等への我々の意見の反映状況、丸あるいは注釈が付してありますけれども、丸のところは基本的には今の法案の段階で問題ないだろうというふうに考えているものでございまして、法案の枠組みとしては問題がないと考えておりますけれども、今先生が御指摘のとおり、運用が大事であるというところに我々も着目をいたしまして、例えば対象となる、その保全の対象となる情報につきましては、政府保有情報であることはもう明確になってきておりますけれども、どのような情報が対象になるのか、全てがこの種の情報ですから明らかにならないとは思いますけれども、一定の運用…
○参考人(原一郎君) ありがとうございます。 基本的にはそのような方向になることを期待しているということでございまして、それには、先ほど申し上げましたように、下位法令あるいは運用基準、それからそれに基づく運用ですね、実際の、それから、相手のある話でございますので、相手国にこの日本がつくった新たな制度が非常に実効的なものであるということを認めていただくことが大事なので、そういう条件が満たされれば、そういう形で新たなビジネスにつながっていくことを期待していると、そういうことでございます。…
○参考人(原一郎君) ありがとうございます。 不利益な処分はこの法案では禁止されておりますので、企業としては当然、決まった法律に対してコンプライアンスしていくのは当然でありまして、禁止されているものは禁止されているものとして対応していくということだと思います。 企業としては、具体的には配置転換ですとか、あるいは同じ部署でありましてもセキュリティークリアランスを受けずに取扱いができる業務というのは多分あるはずですので、そういった形で対応していくということになるんではないかというふうに思っております。…
○参考人(原一郎君) ありがとうございます。 ただいまの件ですけれども、いろんなケースがあり得て標準処理期間みたいなものを設けるのはなかなか難しいという政府の御答弁、これは理解できるところであります。 ただ、企業の立場としては、全くいたずらに長い期間掛かったりしますと、これは当然、国際共同研究開発、いつ答えを出してくれるのかということに、相手にも求められることになりますし、あるいは競争入札であればこれ期間が当然決まっておりますので、そういう意味ではなるべく早く速やかに処理をしていただきたいと、結論を出していただきたいと、そういう希望になるかと思います。…
○参考人(原一郎君) ケース・バイ・ケースということですので、私からこの期間というのはないと思いますけど、これは恐らく年単位ではなくて月単位になろうかというふうに思います。…
○参考人(原一郎君) ありがとうございます。 一言で申し上げれば、そうなることを期待しているということになりますけれども、先ほど来出ておりますように、特定秘密保護制度ができてもう十年たっておるわけでございまして、その間、これは私、知る由もありませんが、推測でありますけれども、その外国との、外国の政府との間でその制度ができたことによって共有される情報は多分それ以前と比べて相当増えているんだろうと思いますので、そのコミュニケーションの中で一定の、この制度であれば、相手国も、これは十分な制度であると、自国の制度と比べても遜色がないという判断というか、に至るその感触は多分つかんでおられるんではないかなというふうに思いますので、そういった感触を基に政府としては案を作成しているというふうに思いますので、今後の運用基準などを見させていただく必要はあると思っていますし、その上で運用も、先ほど来申し上げ…
○参考人(原一郎君) ありがとうございます。 冒頭の説明でも申し上げましたとおり、不利益処分を含めた目的外利用、これ禁止されているのは当然だと思っておりますし、この法案が成立をいたしますと、当然、先ほども申し上げましたが、企業として、決まった法律については遵守をするというのは当然だと思っておりますので、今先生が御指摘になられた人権ですとか個人のプライバシー、これは当然尊重しながらやっていくということだと思います。 それから、特に先ほど罰則云々というお話もほかの参考人からございましたけれども、それ以前に、やはり企業として、経済主体として、経済活動の一環としてこのセキュリティークリアランスを受けるわけでございますので、当然、企業として従業員との十分なコミュニケーションがあってやりませんと当然それは持続的なビジネスとはなりませんので、その段階で、既にクリアランスを受ける前の段階で相当程度…
○参考人(原一郎君) ありがとうございます。 合理的な範囲内で検討するというのは、これは有識者会議の最終とりまとめでも入っておりまして、私もそのメンバーでありましたので、その結論においては全く同感でございます。 ただ、具体的にどうするかということでございますが、まず、公正な競争ということの観点からしますと、誰にどういう形で支援をするのかということは結構これは重要な点でありまして、そのことによって公正な競争がゆがめられるようなことになるとこれは問題があると思います。 他方で、最終的には契約という形で適合事業者が決まるわけでございますけれども、適合事業者が政府の要請を受けて契約を結ぶような場合、当然それは政府の要請があっても拒否はできるものと考えておりますけれども、そういった場合はおのずとこの状況が違ってくると思っておりまして、政府の要請を受けてやることでございますので、当然何らか…
○参考人(原一郎君) 私、そこは余り考えたことがなくて、すぐのお答えはないんですけれども、インセンティブ、何をもってインセンティブと感じるかということでありまして、人によっては、そういったクリアランスホルダーになることによって自分のその仕事の範囲が拡大する、あるいはやりがいが増えるということでインセンティブを感じる人もいるでしょうし、あるいはそれは給料でないとということになりますと、多分、これ給料でクリアランスホルダーに、ホルダーであることをもって給料に格差を付けるということは、恐らく今までの審議からしますと目的外利用ということになるんだろうと思いますので、これはできませんが、クリアランスを受けることによって会社全体のそれが、利益が、新しいビジネスにつながって利益が出て、それの分配を受ける形でクリアランスホルダーが一定のその報酬を得る、これは多分目的外利用に当たらないというふうに思いますの…
○参考人(原一郎君) ありがとうございます。 私どもも国際枠組みの重要性というのは意見の中でも指摘をしてございまして、そういうものがあった方が、具体的に、セキュリティークリアランス制度ができて、その上で情報共有するに当たっても、そういう大枠があること自体非常に重要だろうと思いますし、この新しい制度の円滑な運用にも資するものだというふうに思っております。 他方で、その上で申し上げますと、その互換性ですとかあるいはファイブアイズ加入を目指してというところは、実際各国の制度がどのような形なのか。先ほど来御指摘があるように、各国で今制度が若干、全て同じというわけではありませんので、総体において我が国と同じような制度保全が期待できるというときに初めて情報が共有されるんだろうと思いますので、私の理解では、全く制度として同じである必要はなくて、それはそれぞれの国情において制度を組み立てればいいと…
○参考人(原一郎君) 先ほども申し上げたことの繰り返しになりますけれども、私としては、政府として、いろんな諸外国との関係において、あるいは特定秘密保護制度の下においての情報共有、いろんなやり取りにおいて、一定の、諸外国が日本の制度をどう見ているか、あるいは、今回の法案どこまでコミュニケーション取れているのか、私、存じ上げませんけれども、一定の感触というものを我が国の政府として持った上で今回の法案作成に臨んでおられると思いますので、これがもちろん下位法令あるいは運用基準、それからそれに基づく運用を見ていかないと何とも言えないところはありますけれども、一定の感触を持ってこの法案作っているという前提に立てば、今回この法案が認められて、下位法令あるいは運用基準が我々の意向に沿ったものとなれば、十分各国においても実効ある制度だというふうに認めていただけるのではないかなというふうに思います。 繰り…
○参考人(原一郎君) 先生の御指摘に全く同感でございます。個々人のリテラシーによってこれ差が出るようなことがあっては、これは国の保全制度としてそもそも問題があると思いますので、ポイントはリテラシーをいかに高めていくかということだと思いますが、これ、経団連として繰り返し申し上げていることですし、有識者会議その他の政府の審議会等でも私、申し上げていることですが、インテリジェンスという言葉がありますけれども、これ軽率に使うなというふうにお叱りを受けることあるわけでございますけれども、ほかに適当な言葉が見付かりませんので使わせていただきますが、経済インテリジェンスといいましょうか、あるいは技術インテリジェンスといいましょうか、その点、国として高めていく必要があると思います。 二年前の年末に決まりました国家安全保障戦略におきましても、国力の重要な要素の一つとして情報力というものが挙げられているわ…
○参考人(原一郎君) ありがとうございます。 まず、経団連の立場ということになりますと、これは、この能動的サイバー防御について具体的な意見を今まで申し述べたことございませんので、経団連としては、政府がどのような制度を提案されるかによって、その中身を見て判断をしていきたいというふうに思います。 ただ、個人的な意見といたしましては、安全保障というのは恐らく一番弱いところをついてくるのが相手の立場だと思いますので、そういう弱いところを防ぐという意味で一定のその能動的な防御の姿勢というものは必要だと思いますので、一般論としては、サイバー空間におきましても能動的な防御というものは必要になってこようかと思います。 ただ、経団連としてどうかと問われますと、その制度の中身がまだ、外延もはっきりしておりませんので、政府の方の御検討を受けて、中身が一定程度つまびらかになった時点で経団連としてどのよ…
○参考人(原一郎君) 今先生が御指摘のとおりでありまして、コミュニケーションといった場合に労使協定を義務付けるとかそういうことは入っておりません。入れないで考えております。…
○参考人(原一郎君) ありがとうございます。 先ほどのお答えと重複いたしますけれども、コミュニケーションを取るという中で、企業によっては、労働、従業員との関係で協定を結ぶこと、これはあってもいいと思います。それまでも経団連として否定するものではありません。 ただ、コミュニケーションの取り方自体は企業によって様々だと思いますので、どれをもって十分なコミュニケーションと言えるかというのは多分企業によっても違うと思いますし、また規模によっても違うと思いますので、あくまでもコミュニケーションという言葉を使った場合に労使協定の締結を一律義務付けるようなことは、これは過度であるというふうに思っております。ただ、一企業としてそれを締結してコミュニケーションのあかしとすると、結果のあかしとするということはあり得るんだろうと思います。…
○参考人(原一郎君) そのとおりでございます。 ただ、運用基準の中で、この労使関係、大分国会審議の中でも問題になっておりますので、何らかの記述がなされることは多分今までの答弁からすると明らかだと思いますので、その中身を見させていただく必要があるなというふうに思います。…
○参考人(原一郎君) 私どもは、特にどの分野においてという限定を置いておりません。また、企業から一定のヒアリングを行っておりますけれども、また有識者会議でもそういうヒアリングをやっていただきましたが、その中において個別具体的な、こういう共同研究において今まで支障があったということでつまびらかにされてはおりませんので、我々としてはこの分野でという限定は特に置いておりませんので、そういう意味では今先生が御指摘の点も含まれ得るというふうに思います。…
○参考人(原一郎君) そのように考えております。 法案のこの名称、中に活用ということが書いてあるのと、目的の条項にも活用ということが書かれておりますので、それを念頭に置いた法律案だというふうに思っております。…
○参考人(原一郎君) 先ほど来何人かの先生にうちの提言に言及をいただいておりますけれども、国際共同研究開発あるいは国際的な競争入札、それに、そもそもこの制度がないがために排除されていた、あるいは与えられる情報が限られていたというデメリット、これ制度がありませんので推測でしかありませんけれども、そういうものが解消されていくというメリットがあるんだろうと思います。その結果として、我々の期待としては、ビジネスの拡大につながっていくことを期待しているということでございます。…
○参考人(原一郎君) 基本的には、一〇〇%とは申し上げませんけど、この総括表を見ていただくように、丸ないしは注釈が付いているように、基本的には反映していただいているということだと思います。…
○参考人(原一郎君) そのような形の、何というんでしょうか、適切な表現が浮かびませんが、エコシステムみたいなものがこの日本においてでき上がってくれば、これ時間掛かると思いますけど、そういうことがあり得ればこれは企業にとっても一つのメリットとなると思いますが、当面のことを考えますと、恐らくそこまでは今回の法案は想定をしていないんだろうと思います。 場合によっては、先生が言われたところの細かいところで細分化していきますと、場合によっては目的外利用に当たってしまう場合もあるのではないかなというふうに思います。例えば、企業の看板として、我が社はこれだけのセキュリティーホルダーを抱えていますみたいなことをホームページなりあるいは営業活動において使ったとすると、恐らくこれは目的外利用だということで、今、少なくとも現時点ではそういう解釈がなされるんではないかなと今までの政府側の答弁から推測をしており…
○参考人(原一郎君) 結構でございます。 それに加えまして、先ほど言及をいただいた早期成立を求めるという三月十九日付けの私どもと日本商工会議所の提言、要望書の一行目に明らかなんですけれども、軍事転用可能な民生技術の獲得競争が激化するとともに、国家を背景としたサイバー攻撃の頻度が増す中ということが書いてありますように、企業のニーズのみだけではなくて、我が国の情報保全体制自体を強化する必要というのが増してきているというのが今の国際情勢だと思いますので、もちろん企業のニーズを満たしていただく、その受皿として今回の新しい制度が機能することを期待しているわけでございますけれども、今のこの厳しい国際情勢の中で、国の構えとしてその情報保全体制を強化していかなければいけないという状況にあるのではないかなということで、今回の法案は、目的を読みますと、法律案の名称もそうですけど、保護と活用、それから目的も…
○参考人(小笠原一郎君) どうもありがとうございます。 ただいま御紹介にあずかりました小笠原一郎でございます。 このような機会を与えていただいて、大変光栄に存じます。 私、昨年十二月に外務省を四十年間奉職しまして退官いたしました。外務省奉職中は、参議院の先生方に本当に御指導、御鞭撻いただきまして、特に私、そのうち二年間は参議院を担当する国会担当の参事官、審議官という役割を演じておりましたので、もうその期間も含めまして、もう大変なお世話になっておりました。この場を借りて厚く御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 私、昨年退官するまで四年ほどジュネーブにございます軍縮会議日本政府代表部の特命全権大使を務めておりまして、今回の議題である二つのテーマ、自律型致死兵器システムに関わる議論、それから対人地雷禁止条約に関わる議論、これに関する国際会議に参加をして、日本政府…
○参考人(小笠原一郎君) 御質問どうもありがとうございます。 今、岩本先生の方からの御質問は、LAWSとそれから地雷、それぞれについての国会の演じる役割というふうに理解いたしました。 まず、LAWSについては、今なかなか国際的な規制が国際約束の形で実現していないという中で、我々、特に日本なんかは、アメリカ等と一緒に国際的に強く言っているのは、一定の共通の認識、国際的に醸成した共通の認識に基づいて、各国がそれぞれ自分の国の中でしっかりとそういったLAWSに対する規制を行っていくべきだというところが重要でございます。 そのためには、いろいろな国会をお煩わしするような立法プロセスが必要なのかどうかは分かりませんが、そういった国内的な基盤をしっかりつくっておくことが必要。そして、日本も、これはもう防衛省さんがなさっておられると思いますけれども、関係の諸法律を、また交戦法規、ごめんなさい…
○参考人(小笠原一郎君) ありがとうございます。 無人アセットとそれからLAWSとの関係でございますけれども、無人アセットの全てが自律性を、LAWSの議論で行われているような高い自律性を備えているかどうかというのは分かりません。ほとんどの場合は備えていないと思います。 無人アセットの場合の多くのものは遠隔操作、遠隔操作によって行われていますので、この場合、遠隔でも人間がそれをコントロールしていれば、これはLAWSで議論しているような自律性のある兵器というふうには考えられておりません。LAWSの議論におきましては、兵器の判断ですとかコントロール、これを人間と機械の間に、まあゼロサムの考え方で考えておりますけれども、その無人アセット、遠隔でも操作をしていれば、先ほど申し上げましたように、決して、我々が先ほど述べたところの決して開発するつもりはないという完全自律型のLAWSというものとは…
○参考人(小笠原一郎君) ありがとうございます。 私が先ほど申し上げました、これまでのCCWの下での政府専門家会議におけるLAWSに関する十年余りの議論、この蓄積の上に議論が積み重ねられてきておりますけれども、それでは新しいなかなか技術の進展に追い付かないのではないかという御指摘に関する質問だったという、指摘に関する御質問だと思います。 私、生成AI、これの軍事利用というのは、非常に今まで私どもが、私どもというか、この政府専門家会合の中で議論されていたものとは超える、大きな軍事利用の可能性を秘めているのではないかと思います。 例えば、これ全く私の素人の考えでございますけれども、今までは自律性を、一定の機能を持った兵器がこれを、民間人あるいは戦闘員に対して危害を加えるという場面を想定していたんですけれども、生成AIには、例えばその作戦オペレーション、作戦に関する計画そのものを生成…
○参考人(小笠原一郎君) ありがとうございます。 LAWSの定義に関しましては、一つ大きな考え方としまして、その自律性を備えた兵器の自律の程度、これが完全に自律型のものに関してはこれは禁止しようという一つの考え方がございまして、これは多くの国、フランスですとかあるいはドイツといったもの、国々が提案をしている中にも含まれております。したがって、その自律の程度によって定義をするというアプローチ、もう一つは、実は自律の程度だけでは定義しづらいのではないかというふうに考えている国々もおりまして、例えば、これアメリカ、日本もそれに近い部分がございますけれども、むしろ国際人道法の遵守可能性、可能性の程度いかんによって、その定義を、カテゴリーを決めていこうという考え方もございます。 ただ、いずれの国も完全自律型の兵器システムを開発するつもりは自分のところはございませんとほぼ全ての国が言っています…
○参考人(小笠原一郎君) ありがとうございます。 まさに今、そこの部分がこのLAWSの議論の中でも一番重要な部分の一つとなっておりまして、このLAWSの、先ほど申しましたけれども、自律の程度というものが非常に重要だというふうに申し上げましたが、特にその中でもマシンラーニング、機械が自分で考えてしまう、特に機械が自分で考えて、自分に与えられたマンデートというか命令を自分で書き換えてしまう、これが非常に恐ろしいと。そういう状況になったらば、本当に機械がその軍事利用されている場合に指揮、軍隊の指揮命令系統から逸脱してしまうと、そういうおそれが出てくると。そういったものはしたがって設計すべきでもないし、開発の、マシンラーニングを備えたような高い自律性を備えたものについては一定の規制を考えるべきであるという多くの意見がございます。 それに対してどういうふうに対応していくかという手段なんですけ…
○参考人(小笠原一郎君) 中国の立場に関する御質問でございますが、これ非常に独特のものがございまして、実はこの一元的な右から左に広がるスペクトラムの中できちんと位置付けること、必ずしもできないような立場であります。 中国は中国の独自のLAWSに関する提案をしていまして、実は中国自身、非常に高い自律性兵器の能力を持っていると言われています。したがって、この持っている者と持っていない国々との間の綱引きでは、どちらかというと持っている国の立場に立っておかしくないというふうに考えられるんですが、中国は元々途上国の代表ということで外交場裏では振る舞ってきているということもございまして、非常にプレゼンテーションはそういったところにも配慮をした形になっています。 中国の提案というのは非常に厳密に、その禁止すべきLAWS、彼らは受け入れられるものと受け入れられないものということで二分しようとしてい…
○参考人(小笠原一郎君) 日本の果たすべき役割ということでございますが、日本は、先ほど岩本参考人からも御紹介がございましたけれども、アメリカ等と一緒になりまして、今、条項案というものを具体的に提示しております。その中では、国際人道法を遵守できないような形でしか使用できないようなLAWS、これは使ってはならないということを訴えているのみならず、具体的な国際人道法の比例原則ですとか区別原則、あるいは予防原則、そういった原則をどのように確保していくのかということを非常に実践的、具体的に示しております。 これは、我々はアメリカ等と提案しておりますけれども、しておりましたが、発展していく文書であって、今後のいろいろな状況、あるいは技術の進歩等によって、今後もこれをどんどん変えていきたいということで、国際的なコンセンサスの形成になるべく資すような形で提供するということを考えてまいりました。 こ…
○参考人(小笠原一郎君) 大変大きな枠組みでのお話をいただきましたので、簡単に私の歴史的な観点を踏まえて、今の御質問にお答えさせていただきたいと思いますが、私も四十年も外交官をやってまいりましたけど、最初は冷戦の時代でございました。国際社会は対立と協力の側面が表に出たり裏に行ったりという中で展開してきたと思いますが、冷戦の時代というのは本当に東西対立の時代でございまして、東西のそれぞれのブロックの中でしか協力はあり得ないと、東西のブロックの間ではほとんど没交渉という状況が続いておりました。冷戦が終わりまして、その以降の二十年間、これは西側の勝利の形で終わったというふうに広く認識されているのではないかと思いますが、その間、大きな協力の時代が私は訪れていたと思います。 この二十年間、単に大国間で紛争の可能性が低くなったということのみならず、大国間が協調していろいろな国際的な問題を解決すると…
○参考人(小笠原一郎君) 分かりました、はい。 今は、また大国間の対立の時代にまた入ってきていると思います。ただ、今までの時代と、最初の冷戦時代と違うのは、対立だけじゃなくて協力も同時にマネージしていかなくちゃいけないと。したがって、対立と協力、双方をマネージしなければいけないというのは非常に今大きな課題で、まさに先生がおっしゃられたような近隣国との対話、これも非常に重要なその一つの要素だというふうに思っております。…
○参考人(小笠原一郎君) どうもありがとうございます。 私、軍縮会議日本政府代表部大使として特に時間と精力を割いたのは、やはり核の問題でございます。 私が任期中に非常にこの核兵器をめぐる状況が大きく変わりました。悪い方向に変わってしまいました。それは、二〇二二年二月のロシアによるウクライナ侵攻です。 そのロシアによるウクライナ侵攻の際、ロシア側は核による恫喝というものと取られても不思議のないような言動を弄しております。これは、歴史上始まって以来初めて、核兵器国が非核兵器国に対して核兵器を恫喝の手段として自分の政治的な意思を押し付けようとしたということで、これは非常に大きい。今までは核兵器は抑止のための兵器だというふうに捉えられておりまして、その二〇二二年の一月には、プーチン大統領も含んだ五核兵器国の首脳が、レーガン・ゴルバチョフ宣言に盛り込まれていた、核戦争に勝者はなく、これ戦…
○参考人(小笠原一郎君) どうも質問をありがとうございます。 ちょっと順番が途中、二つ目からお答えしたいと思いますが、まず国連改革です。 私もこのLAWSも広い意味で軍縮・不拡散の枠組みの一つだと思っておりますけれども、軍縮・不拡散の枠組み、まず交渉をして、それを各国が批准、締結して、それを国内的に実施をして、お互いに検証し合うと、ちゃんと守られているか、最後に、不遵守の状態が出た場合、それに対して対応していくという一連の側面がございます。今一番弱いのは、この不遵守に対してどういうふうに対応していくかということで、やはりこの安全保障と直結した軍縮の分野での国際約束が破られた場合に出てくるのは、期待されるのは安保理です。この安保理が機能しないという状況では、果たして新しい条約が作って意味があるのかと、作った端から破られているではないかという率直な疑問が出てくると思います。 したが…
○参考人(小笠原一郎君) 済みません。じゃ、二つで。 一番目の質問は今の二つの中に大体答えが含まれると思いますので、これで終わりにさせていただこうと思います。…
○参考人(小笠原一郎君) 自律性とIHLの関係について二つ御質問いただきました。 まず、自律性の方でございますけれども、実は自律性というのは非常に幅広い概念でございまして、例えばカメラのオートフォーカス、あれも一定の自律性を、というふうに考えられております。あるいは、自動車のブレーキの自動制御、こういったものも自律性の一部と考えられております。 したがって、国際人道法の観点から特に兵器として禁止あるいは制限しなければいけないものは何なのかというと、生殺与奪の核心の部分、標的を選ぶ、あるいは標的に対して交戦あるいは攻撃を行う判断をする、そういった部分まで自律的に機械に任せるということはいかがなものかということで、そういった意味で、広い自律性ではなくて、国際人道法と問題になるような自律性というものを今抽出して議論をしようとしているところでございます。 それから、国際人道法との関係で…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由