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検索結果 (42 件)
発言日降順○参考人(宇田幸生君) まさに、スクリーニングが終わって本格的に審判手続が始まっていくということになると、状況は当然動いていくことになりますし、どうなっているんだろうという不安は相当なものだとは思います。 ただ、私も具体的にその手続に関わっている被害者の方、御遺族の方と触れ合ってお話聞いているわけではないですから、正確なことはちょっと申し上げられません。…
○参考人(宇田幸生君) 被害者のお声を届けるという意味でいいますと、やはり捜査機関の方との連絡とか、あと打合せは非常に大事ですね。もちろん、出るべき情報、出せない情報というのはあるのかもしれませんが、とにかく綿密に連絡を取り合いながら状況を確認して、あるいは、被害者の遺族の方あるいは被害者の方の思いを書面にまとめてそれを基にまたお話をしに行ったりとか、そんな形の情報の連携と共有と、思いの届け方というのは結構気を遣ってはおりますね。…
○参考人(宇田幸生君) 証拠に関して言うと、今の法案の立て付けというのが、まず裁判所に対して検察官が証拠を出すと、その中で、本当にそこの関連性とか弊害とか、その辺りを慎重に吟味した上で判断をすると、そういう立て付けになっておりますので、恐らくプライバシーに関わるところについて、本当にそれが被害者を再び傷つけないように、そういうような赤裸々なものもあると思うんですけれども、そういうところをちゃんと運用の中でしっかり判断いただけるんじゃないかなという期待はしております。 ただ、これは実際に始まって運用を見ていかなければいけない部分ですから、断定はできませんから、これまでの実例として運用で幅広く任意開示をしていたという裁判所の勧告の例があると伺っておりますから、そこの観点、両方から、しっかりプライバシーを守りながら、ただ、真実の発見にはしっかり努めていけるような、そんな進め方を大変期待をして…
○参考人(宇田幸生君) 恐らく、被害者の方々の受け止めからすると、再審制度とそれまでの裁判制度の違いの部分というのを判断したり区別することはとても難しいと思います。将来、それが再審になるかどうかももちろん分からないですし、もう捜査の端緒の段階で必死の思いで証拠を提出してということをやっていくわけですから、やはりそこは、その扱いが変わらないんだという安心感はとても大事なのかなというふうに私は感じております。…
○参考人(宇田幸生君) 私自身が関わっている被害者支援案件の関係で、何か情報が目的外で漏えいしてそれで被害を被ったという事案は幸いなことにございません。 私も、被害者支援に関わる中でそういう記録などを手にすることはあるんですが、これはかなり慎重に、慎重の上にも慎重を重ねて取り扱っているというところだけは本当に気を付けております。…
○参考人(宇田幸生君) 手続が明確化されているなという受け止めをしておりまして、具体的にこの二つの立て付けですか、いわゆるスクリーニングの調査手続とその後の審判手続、そこの部分について具体的にここの部分がという懸念点というのは、今の段階では特に申し上げるところはございません。…
○参考人(宇田幸生君) 目的外使用の禁止というのは、実は私の素朴な意見としては、そういう規制があるないにかかわらず目的外に使っちゃいかぬでしょうと、それはもう何事もそうだと、まず素朴に感じます。 もう一つ私が感じるのは、今の時代背景ですよね。これほどまでにSNSやネットやいろんなものが拡散して、昔でしたら普通に個人の住所とか名前とか明らかに普通に出していたわけですよね、電話帳でも何でもそうなんですけど。でも、それがそういう時代ではない。しかも一回出たものはもうネットの世界にずっと永遠に残り続けるということになりますから、そこに対して、時代の背景を踏まえた上で本当に慎重に扱うという今の考え方というのはあり得るんじゃないかなというふうに私は受け止めております。…
○参考人(宇田幸生君) そういういわゆる様々な情報、まあ捜査記録もそうなんですけれども、今の法制度の立て付けですと、被害者もいろんな要件の下にそういうものを記録として取り付けることができるような立て付けにはなっています。 ただ、当然そこには目的というものがあって、目的外には使ってはいけないということになっていますから、そこで、裁判所に申請するときに、それをこのように使いたい、こうするみたいなところで申請した上で調整を図るみたいなところは、実際に体験上はございますね。それで、もしその情報をその目的のために使いたいということであれば、それで取得した上で活用させていただくということはあろうかと思います。 ただ、先ほども申し上げたんですけれども、一回出してしまうと、取り返しが付かないということがどうしてもございまして、被害者支援の現場でいろんな、例えば被害者参加をするという場合もそうなんで…
○参考人(宇田幸生君) どのような手続、あるいはそれが少年事件なのか、成人の刑事事件なのかはおいておいても、常に人がそれに携わっていくことは、もう全て人の営みは同じだと思うんですね。ですから、裁判官が、あるいは個別具体的にそれをやっていく中でも、ミスがないとはもちろん限らないわけですから、常にそこを自制しながら、本当に慎重にも慎重を重ねて、今ある制度であれば、それは運用していくことが必要かなと思います。 そして、新たに制度をつくるのであれば、少なくともそういう懸念が少しでも払拭できるような、そんな立て付けの制度にしていただけると大変有り難いと思います。…
○参考人(宇田幸生君) 今の御質問の内容で、事前に録音するみたいな話とか、そういうそもそも事案を想定したことがないので、ちょっとなかなかイメージが持ちにくいというのが正直な感想です。…
○参考人(宇田幸生君) 私が関わっている中では、再審請求が始まって、それで被害者が直接心を揺さぶられたという事案そのものには私は携わっておりませんので、そこの具体的なお話というのはちょっと難しいということになります。…
○参考人(宇田幸生君) まず、総論的な言い方ではおかしいのかもしれませんが、再審請求の手続の明確化、それと、あとは目的外使用の禁止と罰則の制定、あとは見直し、今いただいた規定の設置など考えますと、かなりバランスを熟慮して、考慮して構築された法案ではないかというふうには受け止めております。…
○参考人(宇田幸生君) 公益目的という定義もなかなか悩ましいし難しいなというまず印象を受けております。 今回の法案の立て付けは、あくまで再審の準備と再審の公判というか、その手続の中で使う、それ以外を目的外としているのは非常に明確なところではあると思いますから、まずはそこの中で実際に裁判官が見ていって、本当にそれを出していっていいものなのかどうか御判断いただくというのがやはり慎重な運用じゃないのかなというふうに感じます。…
○参考人(宇田幸生君) 加害者が外国人というケースというよりは、私の経験上でいいますと、被害を受けられた方が海外の国籍の方だということは確かにございます。 特に難しいところがあるというか、気を付けなければいけないところがあるとすれば、やはり日本の法制度というもの自体を当然十分に熟知しているわけではないということと、あと、裁判の手続もそうなんですが、用語がとても難しいですね。日本人がいきなり、巻き込まれていきなり裁判用語とか刑事事件用語を言われても、それだって分からないぐらいですから、それが更に外国の方になるとなればますます難しくなる。ですから、そこの部分は、本当にちゃんと伝えられるように、しっかりした、例えば通訳の方が手配できるかとか、その辺りを非常に気を付けているというところはございます。…
○参考人(宇田幸生君) 今の御質問のところですけれども、実際に、一律に今の立て付けは禁止、制限という形になっていると思うんですが、私はその立て付け自体は支持している立場でございます。 被害者の方からすると、再審請求のためとか、あるいは再審の準備のためにそれを使うというのはもちろんあり得る話だとは思うんですが、それ以外のことに使われるというのは想像すらしていないですよね。ですから、自分が必死の思いで自分のつらい思いとか苦しい思い、恥ずかしい思いを乗り越えて、何とか処罰してほしいという思いでその証拠とか捜査に協力をして提出していくわけですから、それがそれ以外の目的にもしも使われるかもしれないということ自体が実は被害の申告をためらってしまう。そうすると、本来処罰されなければいけない真犯人も逃すことになってしまう。出した証拠は目的外では使われないんだという一律の制限があるからこその安心感という…
○参考人(宇田幸生君) いわゆる再審事件に関して、私自身が関わっているわけじゃないものですから、そこの具体的なイメージというのはちょっと申し上げようがないところはあると思います。 一年の期間制限というお話がございましたが、これは努めるものとするというふうに受け止めておりまして、絶対の義務というよりは、そこをやっぱり考えながら審理を進めていくというような、そんな立て付けかなというふうに理解しております。そういう意味でいいますと、本当に争点整理をして、きっちりそういう一定の基準の中で審理を充実して迅速に手続をすること自体は一つある形なのかなというふうに受け止めております。…
○参考人(宇田幸生君) 今お問い合わせいただいたものは、再審の手続で心の平穏が破られたというものという前提でよろしいでしょうか。…
○参考人(宇田幸生君) 基本的なスタンスは変わらないですね。もちろん、マスコミのそういう言わば国家権力の監視機能とか、社会に対してそういうものを発信する機能、そこの重大さとか貴重さとか、そこはもう全くそのとおりであると考えておりますから、本当にバランスといいますか、そこをどう図っていくかということにはなると思います。 ただ、基本的なスタンスは、まずは、本当に個々の声も上げられないような被害者の方がどのようにそれを感じられているのかというところに思いを致していただけると、大変有り難く存じます。…
○参考人(宇田幸生君) 実際に、周辺の心ない言葉とかそういうことに対してつらい思いをされている方はいっぱいいらっしゃいます。その周囲の方に対して、じゃ、そこの部分を止めるのかというのは実はとてつもなく難しいし、困難であると私自身は考えておりまして、これはもう実務的に申し上げますと、実際に本当にそのエリア、そこにいること自体がいたたまれなくなってしまって、引っ越しをしてしまう。要は、人々のうわさに対して口を止める、封じるということが物理的にできないんですね。そうすると、何ができるかというと、本当に何がしかその事件に対して報道されたり外に出るとしたら、そこの部分で、何をそこで出すのか、そこを慎重に慎重に考えていただいて運用していただきたいなというところはとてもありますね。非常に私もこれは問題点であるし、自分自身、こうすればそういう人のうわさに対して戸口を立てられるということの解決策を見出してい…
○参考人(宇田幸生君) これは行政に対して予算請求をするためのというようなお話なんでしょうか。(発言する者あり)…
○参考人(宇田幸生君) 性犯罪被害に関して言いますと、今御指摘いただいたとおり、被害の直後に申告するというのはなかなかないという体感はございます。私が御相談とかを受ける場合も、何十年も前の被害に遭われたということで、本当に、そのときに恐らく、ずっと抱えてきて、ようやく何かのきっかけがあって外に言えるようになったんだというところで、言ったところでもう時効になっているということは確かにあり得る話なんですね。だから、性犯罪の被害の特殊性を考えたときに、時効というものについて今のままでいいのかどうかというのは本当に慎重に考えていただければ有り難いなという思いはございます。…
○参考人(宇田幸生君) 基本的に、その具体的な事例に落とし込みながらということであるとは思うんですけれども、目的外使用はあくまで再審の準備と再審請求で使うこと以外に使っちゃいけないという、ごくごく素朴なお話だと私は受け止めております。その中でも、被害者のプライバシーとかそういう、センセーショナルなそういうものについてはやっぱり出てはならないし、元々そういうことが出ることを前提に捜査協力してきているわけではありませんから、まず大前提としてそれは一律に制限はするけれども、裁判所の方で個別に判断して、そこの部分について開示をできるものは開示するという形になっていくのかなと思います。もちろん関連性と弊害がないという前提だと思いますけれども。…
○参考人(宇田幸生君) どんな手続、どんな制度を準備したとしても、必ずその部分についてうまくいかない部分、あるいは、そこの名目を利用して本来使うべき方法ではなくて使ってしまうというような事案というのはどんなものでも私はあると考えております。再審手続の中でもそういうことが当然想定もされるわけではございますから、そこをしっかり抑止して、本当に救済されるべき者が救済される、そんな再審手続のバランスの取れた法案を是非構築していただけると有り難いなと思います。…
○参考人(宇田幸生君) 行政との関係でいいますと、本当に相談の連携、窓口の連携もそうなんですけれども、あとは、定期的な、例えば本当に情報交換会みたいな形で現場のお話を伺いながら、新しい制度を、何かこういうものが必要じゃないかとか、そういうことを密にやっていくことが一番大事かなというふうに思うんですね。 やはり、現場で被害者支援に携わっていると、こういうところは手当てがもう少しあるといいのにというふうに思うこともやっぱりあるわけですよね。それを制度として、こんなものはどうでしょうかということで御提案申し上げて、そこをいろいろ議論尽くしていただくというのはありますね。 よくある話かもしれませんが、例えば殺人事件で被害を受けて、御遺族の方が、本当に一家の支柱を失って路頭に迷って、その日の生活も困ってしまうとか、あるいは現場が自宅で、自宅に入ることすらできないみたいなことがあったときに、じ…
○参考人(宇田幸生君) 今の御質問ですけれども、証拠開示命令という立て付けをつくっていくことはとても大事なことだと思います。 最近の裁判の運用のことを詳しくは存じ上げておりませんが、制度の前も柔軟に弾力的に任意の開示が進められてきたと理解しております。それを法律の立て付けにすることによって、運用の面と本当に法制度の面で二重に手当てをしていくことはとても大事なことです。 あと、どうしても付け加えたいのが、その場合に、やはり証拠を出したとしても目的外には使ってはいけないし、そこに罰則を設ける、この辺りが手当てされているところがポイントになるかなというふうに受け止めております。 以上となります。…
○参考人(宇田幸生君) 先ほども申し述べたのですけれども、例えばマスコミとかそういうところに新しいそういうものが情報として提供されることによって事実関係が明らかになったという事例があるということは私も伺ったことがございますので、それそのものの意義は全く否定するものではございません。大事なことは真実の発見だということ、あとは、もちろん冤罪を生んではならないということもそのとおりですし、被害者の立場からしても、真犯人が処罰されなければ何の意味もないというのはもう大前提でございます。 ただ一方で、一度出てしまったそういう被害者の特に性犯罪のプライバシーに関わるもの、性被害に関するもの、本当に家庭内の実情とか赤裸々なもの、そういうものが仮に出るということになってしまったら、それはもう本当に取り返しの付かないことになる。 だからこそ、そこは厳格に制限を掛けていただいて、本当に関連と弊害がない…
○参考人(宇田幸生君) 実際に適正な通訳人さんを探すというのは、ひとつ苦労があるところではあります。また、当然、それに対して無償でお願いするというわけにはいきませんから、そこの実費のところも当然考えていかなければなりませんから、その辺りは日本国籍の被害者の方とはまたプラスアルファで本当に気を遣うし、コスト面のところも気を遣う部分ではございます。…
○参考人(宇田幸生君) 被害者、性犯罪の被害に遭われた方にも、様々なお考えをお持ちであることは私も伺っております。中には、本当に社会にそれを訴えていかなければならないという使命感あるいは思いで踏み出されている方もいるし、それもまた被害者の大切な声だと思っております。 ただ、一つ怖いのが、実はそれで出しました、でも、出したものは二度と回収できないんですよね。だから、恐ろしいのが、今はネットの関係とかもすごく進化しているというか進んでいまして、ちょっと名前を検索するだけでもうすごい情報がぶわっと出てくるような、そんな時代になってきているんですね。ですから、もしその方が、公益のためにとそのときは思ったかもしれないけど、後からそれを後悔して、しまったと、あれをしなければいけなかったといっても、もはやそれは手遅れ、出てからではどうしようもならないんですね。 ですから、その辺りの懸念を考えると…
○参考人(宇田幸生君) 御質問ありがとうございます。 今回の抗告の禁止の関係なんですが、原則は禁止ということにはなっているんですが、十分な証拠のある場合に不服申立てをするという立て付けになっていると理解しております。そういう意味でいうと、再審の決定をする裁判に対して十分な反論の余地は残っているのではないかと、そこは守られているのかなというようなまず受け止めをしております。そういう意味では、一律禁止でなかったことは大変評価するべきことなのかなというふうに受け止めております。 証拠の開示に関しても、今までルールがなかったところを明確にするということはとても大事なことだと私も受け止めております。ただ、それを出すときに、被害者の観点というのを必ず思い来してほしいということになります。 先ほど申し上げたとおり、目的外は駄目です。あるいは、プライバシー侵害するようなこともしては駄目です。そ…
○参考人(宇田幸生君) 私自身が実際に冤罪の被害者の方の救済支援に携わったという経験自体がそもそもございません。ですから、もしそれに携わるとしたらという形になりますと、ちょっと具体的に、仮定でお答えするのが難しいかなというのが率直な感想になります。…
○参考人(宇田幸生君) 性犯罪の罪名だけではなくて、例えば殺人罪一つ事例として挙げるとしても、要は、その方の人生の過去の履歴というか、そのやり取りが赤裸々に関わっていることがかなりございます。周囲の方のお話もありますし。中には、やはりいわゆる男女間の問題のこじれによって何か事件化するということになるとかなりやはり赤裸々なことが触れられていたりすることになりますので、一律に性犯罪の罪名ではないからそこは大丈夫だろうとは言いにくいのかなと。あと、最近よくあるものとすれば、結婚詐欺的なものとか、そうすると、やはりそういう赤裸々な背景事情が実は出てきてしまったりするということもあるかもしれません。 そのようなイメージです。…
○参考人(宇田幸生君) 詳しいところまでなかなかお話ししづらいんですけれども、とある凶悪犯罪の事件において、一度裁判が終わったと、それで結論が出たと思ったところに、実はまた新たな余罪が発覚して、また裁判がというような事案はございました。 要は、自分自身が被害者になっている事案についてようやく一つの区切りになろうとしたのに、実はまた、ほかの被害者の方ではあるけれども、同じ被告人が刑事裁判が始まっていく、それの衝撃や、あるいはそこでまた揺り戻されるショックというのはかなりのものだったというふうに伺っています。…
○参考人(宇田幸生君) 経験としては、実はなかなかないですね。性情報の一部をマスキングしてという概念自体がちょっと不思議な感覚があって、どういう感じのイメージになるのかなみたいなところがありますね。 要は、性犯罪の被害にお遭いになってしまったということになると、名前とかが出なくても、ある程度、住所とかエリアとかそういうものが出てくるだけでも、いろいろ推知されてしまうものですから、なかなか、それを一部マスキングして、性被害の関係をというのは、ちょっと私自身は経験がないところでございます。…
○参考人(宇田幸生君) ありがとうございます。 それでは、宇田幸生より意見を述べさせていただきます。 弁護士の宇田幸生と申します。 私は、四半世紀にわたり犯罪被害者の支援に携わってまいりました。殺人や交通死亡事故など被害者の方が命を落とされる凶悪な事件が中心で、性犯罪被害の支援も手掛けてきました。名古屋市の犯罪被害者支援条例検討では有識者会議の座長を、愛知県弁護士会では犯罪被害者支援委員会の委員長を務め、刑事損害賠償命令制度では我が国で第一号となる事件を担当いたしました。 本日は、こうした経験に基づき、被害者の観点から再審法の改正について意見を述べさせていただきます。よろしくお願いいたします。 私が犯罪被害者支援に関わるようになったのは、忘れることのできない原点があります。四半世紀の前、ある少女に対する性犯罪事件で、私は加害者側の弁護人として謝罪のために被害者のお宅にお…
○参考人(宇田幸生君) 正直なところ、この報告書見たときに、私は憤りを感じました。 憤りを感じたというのは、要は主張と証拠が一致していない、ずれているにもかかわらず、そこの是正をしないまま裁判を進めていってしまった、要は、それは本来の真実の発見ではないお話であります。被害者にとっても検察官というのは公益の代表者、それを信頼して、裁判で必ず正義がただされると信じております。そこの部分が、もしもそのようなことを分かった上で放置した状態で進めてしまったということであれば、それは大いに反省しなければならないし、絶対に是正しなければいけない、二度と起こしてはいけないということになろうかと思います。 今回の再審の制度においては、検察官の不服申立てのところも十分な証拠に基づいてということが書いてあったり、あるいは、不服申立てをする場合には政府がその理由を公表するという立て付けになっていると理解し…
○参考人(宇田幸生君) 再審のこの調査手続あるいは審判手続ですが、まだ始まっていないところでありますし、そもそも私がこの再審手続に関わった経験がございませんから、そこについてなかなか意見を申し述べることが難しい状態でございます。…
○参考人(宇田幸生君) まさに事案の内容によってくると思います。いわゆる義務規定というより努める努力規定というふうに受け止めておりますから、実際の運用の中で再審公判の手続を進めていくところでそこの部分の検証をまた進めていけばよろしいんじゃないかと思います。…
○参考人(宇田幸生君) 今御指摘いただいたんですが、恐らく私の想像を超える負担と苦労と、またショッキングなお話だと思います。ですから、真犯人がちゃんと処罰されていなかったという事態はあってはならないことは被害者にとっても同じことでありますから、そういうことは是正はしていかなければいけないと私も思います。…
○参考人(宇田幸生君) 今の御質問なんですけれども、まず、私が抗告が必要だと考えている理由というのは、検察官が証拠を隠したり、ごまかしたり、裁判をねじ曲げるために抗告するということを認める前提の話では全くないという前提ですね。 私がチェックしていただきたいのは、裁判官による再審開始のところが、問題があるかどうか、そこでチェックしなければいけないという、そういう観点ですから、ちょっと視点が違っております。もしそこを認めないとすると、再審請求に対して、再審請求審から再審公判ということになると思うんですけれども、被害者の方からすれば、理由がなき再審公判にまたある意味引きずり出されて、そこで再び証言を求められて、捜査に協力してという、また過去のことを繰り返されることになるわけですよね。 ですから、そういう過ちがないように、そういう裁判官の誤りを是正するための不服申立ての制度というのはやはり…
○参考人(宇田幸生君) これはもう、検察官も裁判官も、弁護人もそうなんですけれども、誰でも、人ですから過ちというのは起こり得る話だと思います。 ですから、裁判所の方で、その証拠の関係を事前にチェックした上で、そういう理由に当たらないもの、開示できないものについては、それは駄目だよということで恐らく命令が出るという立て付けになっていると理解しております。…
○参考人(宇田幸生君) 本当に慎重にも慎重を重ねる議論をしてくださった上で、今法案として一つの形が成り立ちつつあると思います。 とにかく、その法案が実際に議論した過程の中で考えた問題点とか、あるいはより良いところ、その辺りをもう逐一検証しながら、本当にそこが、五年の確かに見直し期間なんですが、実務というのは日々動いていくことになろうかと思いますから、その中でそれを集積しながら、本当に五年後に有用な議論ができるように進めていただければ大変有り難いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。…
○参考人(宇田幸生君) 実際の被害者の方々の声というのは、私も当然、全て捕捉できるわけではありませんし、実は多くの方々が声を上げられていないというのが実情じゃないかと思っております。 その中で、例えば私が被害者支援で代理人活動をするときに、弁護士にそれを依頼して何がしかの手続を求めるということが極めてレアケース、むしろ例外だと考えておりますから、声なき声のところを本当に耳をそばだてながら、本当に被害者の方が安心して捜査に協力しながら、本当に犯人の処罰を求めていく、そのために明確なそのルールというのが出ていることがとても大事じゃないかなというふうに思います。…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由