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検索結果 (76 件)
発言日降順○堀本政府参考人 繰り返しになりますけれども、単にインターネットの情報のみならず、例えば、可能な場合には当該事業者への任意のヒアリング等、実態把握をさせていただいています。…
○堀本政府参考人 先ほど申し上げたのと繰り返しになりますけれども、当該行為の形式面だけではなくて、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があろうと思います。 金融庁においては、暗号資産交換業を行うと疑われる者を把握した場合には、単にインターネットの情報だけではなくて、例えば、可能な場合には当該事業者の任意のヒアリング等を行って、実態把握を行っております。…
○堀本政府参考人 お答えを申し上げます。 資金決済法の無登録業についてでございますけれども、その個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、単に行為の形式面だけではなくて、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると思います。 御質問の行為については、それのみならず、総合的な判断で行うこととなります。…
○政府参考人(堀本善雄君) 先ほどちょっと申し上げましたように、今般の金融商品取引法の改正によって、暗号資産取引業者の取り扱う暗号資産、それを暗号資産取引業者に対して譲渡等をするということでございますので、御質問の事案については、暗号資産取引業者に今登録をされているわけではございませんのでということでございます。…
○政府参考人(堀本善雄君) 御質問の個別の事例について御回答申し上げるのは差し控えさせていただきます。…
○政府参考人(堀本善雄君) 仮に補償目的であっても、資金決済法を始めとして法令に抵触しないということは、これは重要なことであるというふうに考えます。 その上で、個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、実態に即しまして、それが販売、交換等に該当するのか、一回限りの取引なのか、反復継続する業なのかということについて、日本に居住する利用者の保護の観点から判断すべきだというふうに考えています。 いずれにしろ、しっかりとした補償が行われることも含めて、利用者保護の観点から関係者において適切に対応されることが重要だと考えています。…
○政府参考人(堀本善雄君) 令和八年の税制改正によりまして、改正金融商品取引法の施行を前提に、暗号資産を保有する居住者等が暗号資産取引業者の取り扱う暗号資産を暗号資産取引業者に対して譲渡等をした場合には分離課税が適用されるということでございます。 こうした取引を分離課税の適用としたのは、今回の金融商品取引法の改正により、当該取引について利用者の保護の充実が図られたこと、それから、暗号資産取引業者を通じて当該取引の内容を税務当局へ報告する義務が整備されたこと、これを踏まえまして行ったものと承知しております。…
○政府参考人(堀本善雄君) 一般論で申し上げれば、様々な論点について金融庁としては検討しております。(発言する者あり)…
○政府参考人(堀本善雄君) 金融庁といたしましては、そのいわゆる暗号資産と呼ばれるもの、あるいはトークンと言われるもの全てを類型別に分析するというのはなかなか困難でありますけれども、先ほど申しましたような利用者相談の事案でありますとか、あるいはそれ以外にも暗号資産交換業を通じた様々な情報というようなものがございますので、それらを今後しっかりと分析をして国民に提示していきたいと考えています。…
○政府参考人(堀本善雄君) 金融庁の金融サービス利用相談室には、当該サナエトークンに関して何らかの損失に言及のあった相談が七月八日までで七件寄せられております。 前回お答え申し上げた五件より件数は増えておりますが、この中には、六月十日にノーボーダーDAOが補償用サイトを公表したことから、新たに当該補償サイトの申請手続に関する相談というものも含まれております。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 一般論で申し上げれば、先ほど申し上げたとおり、事前販売であるかどうかということではなくて、その形式面で実質に即して判断すべきものだというふうに考えておりまして、それが、販売、交換、その媒介を業として行っているかどうかということを判断することになります。…
○政府参考人(堀本善雄君) 申し上げます。 先ほど大臣が申し上げましたとおり、金融庁は、資金決済法上、無登録に対する調査権限や行政権限は有しておりませんけれども、事実上の行政行為として、各種事案について必要に応じて任意のヒアリング等を行って実態把握を行っております。…
○政府参考人(堀本善雄君) 資金決済法第二条第十四項に該当する暗号資産の販売、交換、その媒介を業として行う場合には、暗号資産交換業に該当いたしまして、同法第六十三条の二により登録が求められます。 その個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、事前販売であるか否かにかかわらず判断されるものでございまして、当該行為の形式面だけでなく、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると考えます。 なお、御質問の詐欺事案についてですが、捜査当局において対応されるものと承知していますが、金融庁においても、無登録の暗号資産交換業に関する情報など、必要に応じて捜査当局に提供するなどの連携を行っております。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 金融庁の金融サービス利用相談室に、本年、例えば本年一月から三月にかけて寄せられました暗号資産等に関する御相談、これ千四百六十六件であります。この旨はホームページにおいて公表されていますが、これについては、例えば、御質問にありますとおり、いわゆるミームコインを対象とした詐欺的な勧誘についての相談も含まれております。 また、同ホームページでは、利用者のお役に立てていただける相談事例についてもその分類や分析を御紹介しておりますが、その中では、例えば、暗号資産の購入を勧誘されたが、信頼できる業者か教えてほしいというような御相談については、金融庁のホームページにおいて登録事業者等を確認すること等についてアドバイスとして御紹介させていただいています。 あるいは、先ほどございました出会い系サイトやマッチングアプリ、あるいはSNS等をきっかけに…
○政府参考人(堀本善雄君) まず、一般論として申し上げれば、金融商品が金融商品取引法の規制対象になったとしても、必然的に譲渡所得申告、分離所得の課税対象としなければならないと、そういうものではございません。 ただ、その上で、令和八年度税制改正において、一定の暗号資産取引を分離課税の対象とするということとされましたが、これは暗号資産投資を殊更に推奨するものではなく、現に国内外での暗号資産の投資対象化が進展していること、例えば、二〇二六年一月時点で国内の暗号資産交換業における口座数が千四百万口座近くになっているということや、暗号資産に係る利用者保護の充実を図るための規制の整備があったということを前提に、個人の投資家の金融商品の選択について、課税の中立性、これを確保するためにも考慮して、株式等の有価証券取引と同様の分離課税、こういうふうに対象としたものでございます。…
○政府参考人(堀本善雄君) 御指摘のところは、そもそもそういう取引をさせないようにすればいいのかということでございますか。(発言する者あり)…
○政府参考人(堀本善雄君) 先ほど申し上げましたとおり、当該の行為の形式面だけではなくて、実態に即して、それが反復継続されている業として該当するかどうかということについて検討をさせていただきます。について検討、判断すべきだと考えています。…
○政府参考人(堀本善雄君) まず、金融庁が所管している暗号資産交換業、現在、金商法改正前でございますが、取り扱っている暗号資産は百十一種類となっております。今般の改正法案においても、この暗号資産の定義は変わりません。 一方で、市場に存在するいわゆる暗号資産と呼ばれているものの数については、対象となっている暗号資産の定義や調査範囲が区々でございまして、民間の調査でも様々な結果になっております。一例を申し上げれば、ある調査会社によれば約五千四百万種類に上るとの調査情報がございます。 なお、先ほど申し上げました百十一種類でございますけれども、当然のことながら、金商法改正までに市場のニーズによって取扱い開始をすることや廃止もありますことから、金商法改正後の数字としては予断を持ってお答えすることは難しいということでございます。…
○政府参考人(堀本善雄君) 今般の税制の改正は、そもそも原則として総合課税であるという考え方の下で、そのうちの一部について、一部の取引について分離課税にすると、そういうふうな税制上の考え方でございますので、こういうふうな取決めになっております。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 金融設置法の第三条でございますが、金融庁は、我が国の金融機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とするでございます。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 まず、金融庁は、あくまでも所管法令に基づきまして監督対象となっている事業者に対して報告徴求等を求める権限を有しているということでございます。 その上で、暗号資産交換業等として登録を受けている事業者の中には、現時点においてはハイパーリキッド社及び類似の分散型取引所を称する事業者は存在しておりません。このため、御指摘のハイパーリキッド社のようなオフショアDEXにおける取引実態について、金融庁として法令上権限を有しておらず、把握はしておりません。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 NISAのつみたて投資枠の年齢要件の撤廃は、現行のNISAのうち、つみたて投資枠について十八歳未満においても投資を可能とするというものでございます。 これは、成人後の様々なライフイベントに伴う必要資金、この中には結婚や住宅費用なども含まれておりますけれども、をより早期から備えられるように措置されたものでございます。…
○政府参考人(堀本善雄君) まず、想定される利用者層でございますけれども、日本証券業協会がNISA口座保有者を対象に実施いたしましたアンケート調査では、未成年者の子や孫がNISA口座を開設できるようになった場合に、その運用資金援助を希望するという割合は全体では四割、特に三十代以下では六割でございまして、幅広いニーズが示されておりますので、これは親のNISA枠の活用状況にかかわらず、幅広いニーズがあるということでございます。 その上で、もちろん、金融経済教育を更に充実することを併せて、長期安定的な資金運用の選択肢を増やすということは重要でございまして、この選択肢の中で各家庭において子供のライフイベントやリスクに対する考え方を踏まえまして資産運用の方法を御検討いただいていくと、こういうふうなことだというふうに考えております。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 金融庁としましては、あらゆる世代の国民が一人一人の人生設計に沿った形で資産形成を行うことを後押ししていく、これが重要であるというふうに考えています。 この中で、高齢者を含む十八歳以上の方々については既にNISAの活用が可能でございますけれども、十八歳未満についてはそれができないという状況にあるということでございますので、今回のつみたて投資枠の年齢要件の廃止、これは、この十八歳未満の方々においても人生の早いときから、時期から長期安定的な投資を行うことなどを通じまして、大学進学などの成人後のライフイベントに必要な資金を計画的に備えていただくと、こういうことのための措置でございます。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 我が国では、資金決済法上の暗号資産の発行については業規制は存在しておりません。ただ、日本居住者を相手方として暗号資産の販売、交換を行う場合については、暗号資産交換業に該当するとされております。 ただ、その個別の行為の暗号資産交換業への該当性、これにつきましては、当該行為の形式面だけではなくて、実態に即しまして、それが販売、交換の行為に当たるのか、対公衆性や反復継続性の有無も踏まえつつ、実質的に判断をしていく必要があると考えております。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 暗号資産につきましては、我が国において暗号資産交換業として登録されている事業者は二十八社でございます。これら事業者により取り扱われている暗号資産は百八銘柄、それから口座開設数は延べ千四百万口座、顧客預かり資産は四兆円程度になっております。 指摘されている問題でございますが、この中で、足下では暗号資産の投資対象化というのが進展しておりまして、これを背景に、投資資産としての適正な取引の確保、それから無登録業者への対応、さらに投資アドバイスに係る不適切行為への対応などが課題として指摘されているところでございます。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 個別の事案への具体的な対応につきまして回答を差し控えさせていただきますけれども、サナエトークンの発行に関連しておりますノーボーダーDAOという事業者がございますが、これが発表したところによりますと、本年二月二十五日、同社が推進していますジャパン・イズ・バック・プロジェクトの一環としましてサナエトークンを発行したと。その同日、発行したサナエトークンの一部をDEX、中央管理者のいない分散型取引所でございますけれども、ここで取引可能となったこと。それから、三月五日でございますけれども、ジャパン・イズ・バック・プロジェクトを中止し、これに伴ってサナエトークンの保有者に補償を行うこと、このことを発表しております。 金融庁といたしましては、引き続き、利用者保護の観点から必要な実態把握に努め、適切に対応してまいりたいと考えております。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 金融庁が個別の事案に具体的にどのように対応しているかについての回答は差し控えさせていただきますが、サナエトークンの発行に関連している事業者でございますノーボーダーDAO等の発表したところによりますと、本年二月二十五日、同社が推進しているジャパン・イズ・バック・プロジェクト、これはブロードリスニング機能を使って民意を政策決定者に届けようとするプロジェクトだと同社としては発表しておりますけれども、これの一環としてサナエトークンが発行されたこと、それから、同日に発行したサナエトークンの一部について、DEX、管理者のいない分散型取引所でございますけれども、での取引を可能としたこと、そして、三月五日にジャパン・イズ・バック・プロジェクトを中止し、これに伴ってサナエトークン保有者に補償を行うこと、これについて公表されたものと承知しております。 …
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 先ほど御答弁申し上げましたとおり、暗号資産については既に口座開設数が延べ千四百万口座となっておりまして、ある程度の国民の皆様が資産運用として実際に運用されているという実態がございます。そうしたことに鑑みまして、今回の規制等の導入及びそれに関連する税制の対応をしたものでございまして、政府として暗号資産を推奨したものではございません。 それから、第二でございますけれども、そもそも、この二〇%という課税、分離課税につきましては、金融資産全般について行われているものでございまして、金融資産について、運用について中立性を確保するために分離課税としているものでございます。…
○政府参考人(堀本善雄君) 繰り返しで申し訳ございませんけれども、個別の事案については回答を差し控えさせていただきます。 いずれにいたしましても、先ほど御答弁申し上げましたとおり、ノーボーダーDAOについては、ジャパン・イズ・バック・プロジェクトを中止し、今後、これに伴って、サナエトークンの保有者に補償するということを公表されておりますので、その補償方法については現在検討中で、それについて発表されるというふうに承知をしております。…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、NISAの未成年のつみたて投資枠、これは、長期安定の投資を通じまして、大学進学あるいは成人後のライフイベント、これに必要な資金を備えるというふうなものでございます。 一方で、ジュニアNISAについてなんですけれども、これは、平成二十八年に導入をされましたけれども、時限措置でございまして、投資期間が限定されていたということと、子が十八歳までは原則払戻しができないという払出し制限がついていたということがありまして、利用が低迷いたしまして、令和五年末をもって廃止されました。 今般の未成年のつみたて投資枠は、こうしたジュニアNISAの経緯を踏まえまして、恒久的な制度として位置づけておりまして、長期継続的な運用を可能としているということと、子が十二歳以降であれば一定の場合に限って払出しを認めるというふうな措置をして、できるだけ幅…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 親権者が未成年である子供のNISAの口座を開設した場合、今回の場合も、原則、その子供が十八歳になるまでは資金の払戻しができないこととされておりますが、例外といたしまして、その子供が十二歳以上になった場合には、NISAの口座からの資金の払出しについて子供の同意があること、払出し資金の使途が子供の教育費等であることの要件を満たす場合には資金を払い出すことができるということになっております。…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の、学資保険と、それからNISAの未成年のつみたて投資枠、どちらも、子供の教育資金の準備のための資金の積立てに活用できる、この点は共通でございますが、学資保険は、一般的に貯蓄性の保険、商品でございまして、保護者等が死亡した場合に保険料の払込みが免除されるという保険サービスの提供とともに、目標資金を確保できる、そういう商品でございます。一方、NISAの未成年のつみたて投資枠は、対象商品が、長期の積立て、分散投資という一定の投資信託に限定をされておりますけれども、運用により収益が変動するという性格を持っておりますので、そういう意味ではリスク性の投資である、この違いがございます。…
○堀本政府参考人 お答えを申し上げます。 NISAの対象商品を国内の投資にする、金融商品に限定するということにつきましては、NISAを通じた投資、これの自由度を当然制約することになりますので、現に長期運用を想定して運用されている方々も含めまして、利用者の利便性を大きく損なうおそれがございます。 また、家計の安定的な資産形成という観点から見ますと、国や地方の分散投資、これも一つの有効な方法でございますので、これが困難になるということを考えますと、既に多くの国民の方が使われているNISAの魅力や制度の趣旨を損ないかねないということで、極めて慎重に考える必要があるだろうというふうに考えております。 むしろ、国内投資を活性化させるためには、コーポレートガバナンスの改革等の中長期的な企業価値の投資を後押しするということを通じまして、日本企業自身の魅力を高めていくこと、これが国民全体にとっ…
○堀本政府参考人 繰り返しの答弁になりますけれども、国や地方全体の取組については当方、承知をしておりませんけれども、少なくとも金融庁のこれらの取組については、金融庁の行政が市場を監督する立場にある、そういうふうな行政の性格がございますし、やはり他の公務員に比べてインサイダー取引に関係する情報等について知り得る機会が多いというふうな業務環境がございますので、そうしたことも踏まえながら取っている措置でございます。…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 国、地方全体での取組については承知をしておりませんけれども、金融庁としましては、インサイダー事案を抑制するため、全ての職員に対してインサイダー取引規制及び法令等遵守に関する研修を実施しております。 それで、こうした研修を踏まえまして、インサイダー取引も含めた金融庁職員として遵守すべきその他の法令について理解をしたこと、それから、インサイダー取引に限らず他の法令等に違反した場合も同様に懲戒処分の対象となり、刑事罰の対象となり得ることを理解したこと、さらに、そうしたことを踏まえて法令等を遵守すること、この旨の誓約書、これは全ての職員に提出を求めております。 さらに、全ての職員に対して、株式等の取引の状況を確認の上、その内容を踏まえまして、必要に応じて法令等遵守を指導する、こういうふうな取組を行っているところでございます。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、昨年四月に設立されました金融経済教育推進機構、通称、我々J―FLECと呼んでおりますけれども、においては、学生、社会人、高齢者等の幅広い方に対して金融経済教育の提供をしております。 この内容でございますけれども、金融経済教育の分野においては、最低限身に付けるべき金融リテラシーを年齢階層別に、お子さんの方から御高齢の方まで年齢階層別に整理をいたしました金融リテラシー・マップというのが、これがございます。これに基づきまして、J―FLECの方では幅広い分野の金融知識の普及に取り組んでおります。この内容を見ますと、資産形成に関する知識だけではなくて、先ほど来御質問等もございました家計管理や生活設計、さらには、闇バイトも含め、簡単にお金を稼げるおいしい話はないといった金融トラブルを避けるための考え方、これも含まれております…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 暗号資産取引に関する課税につきましては、昨年末の令和七年度与党税制改正大綱におきまして、まず第一に、一定の暗号資産を広く国民の資産形成に資する金融商品として業法の中で位置付けること、それから第二に、投資家保護のための規制等の必要な法整備を行うこと、そして第三に、取引等による取引内容の税務当局への報告義務の整備をすること、これを前提に見直しを検討するというふうにされているところでございます。 この最初の二つの条件、すなわち暗号資産の規制の在り方につきましては、金融庁では、昨年来、暗号資産に関する制度の在り方の検証を行いまして、その検証結果をディスカッションペーパーとして本年四月に公表しております。 金融庁は、このディスカッションペーパーに基づく検証結果や、あるいは諸外国の状況、これなども踏まえつつ、引き続き必要な環境整備に取り組ん…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、金融庁としても、誰もが年齢や生活環境に問わず必要な金融リテラシーを身につける社会、この実現が非常に重要だというふうに考えております。 この点で、昨年四月に設立されました金融経済教育推進機構、通称J―FLECでございますけれども、最低限身につけるべき金融リテラシーを体系的に整理をいたしまして、金融リテラシー・マップというのもございますが、それに沿って様々な年齢に向けた講義資料を作成しております。さらに、全国の企業、学校、公民館等に講師派遣を行いまして、家計管理、あるいは資産形成の基本、あるいは金融トラブルの防止、委員の御指摘の点について、様々なトピックについて幅広く授業を行っているところであります。 こうした中で見えてきた課題といたしましては、これまで実際に講師派遣を受けた方からの事後評価、これは高いものがございます。た…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 昨年設立されました金融経済教育推進機構、通称J―FLECでございますけれども、ここにおきましては、国民の金融リテラシーの向上に向けて、全国の企業や学校等への講師派遣を行っております。 この中で、これまでも、J―FLECでは、金融経済教育に関する最新のトピックあるいは個人の関心の高いテーマ、この中にはインターネットを利用いたしました金融犯罪等も含まれておりますけれども、これらについて、必要に応じて講演のプログラムの内容に盛り込んできております。 金融庁としましては、委員御指摘の不正ログインも含めて、適切な金融サービスの利用に当たって知っておくことが望ましい事項、これにつきましては、関係団体やJ―FLECとも連携をいたしまして、個人への啓発、啓蒙に取り組んでまいりたいと考えております。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 昨年四月に設立されましたJ―FLECでございます。これの、委員御指摘のとおりKPIがございまして、講師派遣やセミナー、イベント、これについて、実施回数が年間で一万回、それから参加人数が七十五万人、これを年間の目標としております。 この目標ですけれども、これは、J―FLECが機能を集約いたしました関係五団体のJ―FLECの設立前の二〇二二年度の実績値、これは五千回でございまして、それの二倍、それから参加人数が三十万人、これを二・五倍にするという、かなり野心的な目標となっています。 委員御質問のことですけれども、二〇二四年度におけるこの目標値の達成状況については現在集計中でございますけれども、先ほど申し上げました関連五団体の二〇二二年の実績値、これとほぼ同じ、同水準になるというふうに見込まれております。このように、二〇二四年度におけ…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 暗号資産取引に関する課税については、昨年末の令和七年度与党税制改正大綱におきまして、一定の暗号資産を広く国民の資産形成に資する金融商品として業法の中で位置づけ、投資家保護のための規制等の必要な法整備をするとともに、取引業者等による取引内容の税務当局への報告義務の整備等をすることを前提に、見直しを検討するとされたところでございます。 暗号資産を投資対象としてしっかりと位置づけるという御質問でございますけれども、これは、先ほど申し上げた中では、金融商品として業法の中での位置づけ、あるいは投資家保護のための規制等と関係するものでございますけれども、いずれにせよ、税制改正については、暗号資産に関する制度に関する検討と併せまして、先ほども申し上げました与党税制改正大綱や、業界団体等からの要望内容を踏まえまして、税制改正のプロセスに沿って、暗号資産取引に…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 NISA口座数は、全体では、二〇二四年十二月末、昨年の末時点で二千五百六十万口座ございます。これ、十八歳以上の国民の二四%に当たります。これ、年齢別で申し上げますと、幅広い世代の方に利用いただいております。特に三十代の方の利用率が高くて、三三%、三十代のうちのおよそ三人に一人がお口座をお持ちだということでございます。あと、年収についても幅広い層に御利用いただいておりまして、日本証券業協会の調査によりますと、利用者の六七・四%が年収の五百万未満の方ということになっております。 一方、買い付け額の主な内訳でございますけれども、二〇二四年中の買い付け額で申し上げますと、日本証券業協会における大手証券会社十社に対する調査によりますと、現物の国内株式が三八%、投資信託が五九%となっております。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 英国当局の公表資料によりますと、二〇二一年四月六日から二〇二二年四月五日まで、ちょっと古いんですけれども、までの期間におけるISAの各類型型の利用者数及びそれらの利用者全体に占める割合が発表されております。いわゆる投資型のみの利用者、これは四百二十三万人で全体の一九・〇%、それから預金型のみの利用者が約一千四百四十四万人で全体の六四・九%、預金型及び投資型両方の利用者が約三百六十万人で全体の一六・二%であると承知しています。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、NISAに関する有識者会議、これは四月の三日、行われております。その三日の日に第一回の開催をいたしております。 この第一回の会合では、昨年一年間のNISAのデータを使いましてNISAの効果検証をするという回でございまして、その効果として、幅広い層に利用されているか、安定的な資産形成を促しているかといった点について御議論をお願いしているという回でございます。したがいまして、金融庁の事務方よりこれに関するデータや分析を報告いたしました。 したがいまして、この回については、事務方からの報告にはいわゆるトランプ関税の影響は含まれておりません。…
○政府参考人(堀本善雄君) 済みません。ちょっと国際的な金融機関については承知していませんが、少なくとも国内の先ほどおっしゃられた金融機関については全てそうでございます。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 御質問の各金融機関のNZBAからの脱退については、これは各社における経営判断の事項でございますが、離脱をいたしました金融機関が対外的にその理由について説明をしておりますところですが、各金融機関が設定しております二〇五〇年までの投融資ポートフォリオの温室効果ガス排出量をネットゼロにするというコミットメントにつきまして、これを達成するための取組、これが順調に進んでいるということでございまして、NZBAへの加盟を継続しなくても金融機関においての取組を行うことは可能であるというふうなことを理由として挙げております。 その上で、政府の対応でございますけれども、方針、スタンスでございますけれども、個々の金融機関が気候変動対策に具体的にどのように取り組むかということについてはまさしく各社の経営判断に属する事項でございますので、政府として特定の対応…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 まさしく、御質問がありました講師派遣やセミナーについて、実施回数が一万件、それから参加人数は七十五万件という目標でございます。 これは、金融……(水沼委員「数字をお答えください」と呼ぶ)はい。それにつきましては、まさしく、データにありますとおり、実施回数五千回の倍増及び参加人数三十万人の二・五倍増を目指すということでございますので、昨年十二月までのJ―FLECの実施した講師派遣が三千七百回、参加人数が二十三万件でございます。 本年三月末までの年間実施状況は、現在、J―FLECにおいて集計中ですけれども、先ほど申し上げました関連五団体における実績とほぼ同水準になる見通しでございます。…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 金融庁は、まさしくおっしゃるとおり、投資の知識も含めた国民の金融リテラシーの向上、様々な政策をやっております。その一環として、通称J―FLECですけれども、これを昨年四月に設立をしているということで、この中では、ライフステージや金融リテラシーの程度に応じていかに資産形成をしていくかというふうなことが重要でございまして、その一環として、投資、その投資のリスク、あるいはリスクをコントロールするための手法について、金融教育、経済教育の中に盛り込んでいっているということでございます。 今後は、こうしたJ―FLECの取組も含めてしっかりと推進していきたいと考えています。…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 金融庁としては、いわゆるギャンブルと投資は異なる、投資を行うに当たっては、長期、積立て、分散の投資の重要性、そういったことを踏まえながら投資判断を行うべきだというふうに、これをしっかりと周知していくということが重要だと考えております。 また、ギャンブル依存症への対応については、既に金融庁が公表しております、基礎から学べる金融ガイドというのもございまして、これには、ギャンブル依存症が起こしやすい多重債務あるいは日常生活への支障、そういったものや、あるいは、依存症に関する相談先を記載していくというようなことを行っております。 今後についても、閣議決定されましたギャンブル依存症対策推進計画において、J―FLECの出張授業での利用可能な教材やJ―FLECの認定アドバイザーの研修に、こういったギャンブル依存症に関する内容を追加していくということを想…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 昨年四月に設立されました金融経済教育推進機構、J―FLECにおきましては、これは世代に関係なくなんですけれども、学生、社会人、高齢者、全て、幅広い方に共通して、ローリスク・ハイリターンはあり得ない、いわゆるおいしい話には注意をしなきゃいかぬ、これを金融トラブルを避けるための考え方として徹底して教育を進めております。 その上で、御質問にありました若者向けでございます。若者向けには、実は、二〇一三年以降に使っております金融リテラシー・マップというのがございまして、これは、年齢層別、小学校、中高、それから二十代、三十代、五十代、そういうふうになっているんですけれども、これ別にこういったような内容を金融教育で行っていくべきだ、そういうのを周知をして、J―FLECだけではなくて、金融団体の金融教育にも共通して使っていただいているということでございます。…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 J―FLECにおいては、ギャンブルと投資が異なること、投資は、短期で売買を繰り返すのではなくて、長期、積立て、分散の重要性、ここら辺のことを周知をしていくということでございます。 これを踏まえまして、本年三月二十一日に閣議決定されましたギャンブル等依存対策推進基本計画を踏まえまして、J―FLECの出張授業で利用可能な教材にこの点を組み入れるということを予定しております。…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 まず、文部科学省や総務省等の関係省庁、あるいは経団連、連合会といった団体と連携をいたしまして、全国の学校、地方団体、企業に対して、J―FLECの講師派遣を積極的に活用するよう、累次、周知をいたしております。 それに加えまして、J―FLEC自身も、金融機関や地方公共団体、経済団体との共催も含めまして、イベント、セミナーを、この二月末時点でございますが、約百八十件開催をしております。 さらに、各地域の金融広報委員会や財務局等が地域の経済団体や教育委員会等を訪問して、J―FLECを活用いただくよう、大体年間一千件以上はそういったような依頼を出しています。…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 J―FLECが提供する、お金に関する個別相談というのがございます。ここにおきましては、一般的な金融知識や家計管理、あるいは資産形成の考え方、こういったものが主な役割にしてあります。それから、お金に関するアドバイスの価値あるいは意義を知っていただくきっかけとして、無料や割引で相談をしておりますけれども、この時間も限定をしているという形になっております。こういう形で、民間の取組を阻害するものでないように配慮しています。 我々、J―FLECの方は、むしろ、こうした取組によって個人が専門家からのアドバイスの意義を感じられれば、その後、専門家からのアドバイスに対して報酬を国民の方が支払う、そういったような習慣、商慣行も根づいていくことを目指しているということでございますので、今後とも、そういう意味で民業の圧迫にならないような取組にしていきたいと考えてい…
○堀本政府参考人 NISAについてお答えいたします。 NISAは、長期、積立て、分散の投資、この投資を通じまして家計の安定的な資産形成を促す、これが目的でございます。 経緯としては、二〇一四年に非課税期間を五年とする時限措置として導入されましたが、二〇一八年に、つみたてNISA、これの導入を経て、二〇二四年に、非課税枠の拡大、あるいは非課税期間の無期限化、制度の恒久化と、抜本的な見直しを行ってまいった制度でございます。 運用方針についてですけれども、どの商品を実際に御利用されるかというのは、まさしく利用者の方々の御判断なんですけれども、金融庁としては、長期、積立て、分散による投資促進の観点から、NISAの商品等の制度設計、あるいは普及活動を行っているところでございます。…
○堀本政府参考人 NISAについてお答えいたします。 NISA口座の保有額は、二〇二四年十二月末時点の速報値によりますと二千五百六十万人、これは、十八歳以上の国民のおよそ四人に一人が口座をお持ちだということでございます。 NISAの残高についてでございます。これはまだ新NISAが導入される前の二〇二三年の十二月末のデータでございますけれども、その時点では十八・四兆円となっております。 二〇一四年のNISA導入後、順調に増えておりますが、特に足下の一年間、新NISAが決定された足下一年間は急速な増加が見られるところでございます。…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 NISAの投資枠の一部に、先生御指摘の、日本株又は日本株に投資する金融商品、これを優遇するような国内投資枠を設けるということでございますが、我々が承知いたしているところでは、市場関係者からは、国内企業への資金供給の促進に貢献し得るという意見がある一方で、分散投資を通じた資産形成というNISAの趣旨とは整合的ではないのではないかという意見もあると承知しております。 また、このNISAに類似のイギリスのISAについてでございますけれども、これは英国の居住者向けの投資等に対する非課税の口座ということでございますが、昨年三月に、投資対象を自国株式に限定する、そういった投資枠の創設が提案されたのでございますけれども、その後、その提案については、制度が複雑になる、これを危惧する御意見、あるいは個人の資産形成には分散投資が重要であるという御意見が寄せられま…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 金融リテラシーにつきましては、旧金融広報中央委員会が三年に一度、十八歳以上七十九歳以下の個人を対象に、お金や金融に関する知識あるいは行動の特徴を把握するためにアンケート調査をやっております。 直近の二〇二二年に実施された調査によりますと、金融経済教育を行うべきと思うと答えられた方が七二%いらっしゃいましたが、一方で、学校、大学、勤務先において金融経済教育を受ける機会があったけれども、それを受けたと認識している方の割合は全体の七%、これにとどまっております。 この後者の調査項目は、日米比較が可能な項目になっておりまして、米国の場合は二〇%ということになっております。…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 金融庁といたしましては、国民の金融リテラシーの向上、これを通じた各国民の金融面での厚生を高めること、このことには、関係省庁と連携をしつつ一層取り組むべきだというふうに考えております。 したがいまして、昨年三月に国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進に関する基本的方針を閣議決定させていただきまして、金融経済教育を受けたと認識している人の割合については米国並みの二〇%とすることを政府目標として掲げております。 その一環として、昨年四月にはJ―FLECを設立いたしました。この機構におきましては、幅広い層に対して、ライフステージ、金融リテラシーの程度に応じた幅広い分野の金融経済教育を提供できる体制を整備しておりまして、この中で、学校現場に対しては、関係省庁等と緊密に連携をいたしまして、教材の公開や全国の学校への出張授業や教員向けの…
○堀本政府参考人 金融庁の考え方についてお答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、金融リテラシーの向上とその実現に向けまして、若い世代を含めまして金融経済教育の機会を提供していく、これは重要なことでございます。 この観点から、八月から本格稼働を迎えました金融経済教育推進機構、通称J―FLECでは、小学生低学年からシニア層まで様々な年齢に向けた講義資料の公開、これを始めております。また、今後、全国の学校やあるいは企業に金融経済教育に関する出張授業も行ってまいります。この講義内容には、各国民のライフスタイルに応じて、長期、積立て、分散投資を含めまして、安定的な資産形成の重要性、これも含めてまいります。 そのほかにも、J―FLECにおいては、安心して相談できる環境整備ということでございまして、家計管理等に関する無料の電話相談の受付、これはもう既に開始しております。それから、今後、個…
○政府参考人(堀本善雄君) 御質問の今般の株式の乱高下が個人投資家に与えた影響についてでございますが、委員も御指摘のとおり、個人の投資家と一概に申し上げましても、どのような資産をどのような期間、短期、長期ですね、運用されているか、あるいは信用取引等のレバレッジを掛けているかというようなことによって影響が大きく異なるものですから、一概に申し上げることは困難でございますけれども、NISAについて、NISAを利用された個人投資家の株価が下落した八月の二日及び五日の動向についてマクロ的に把握しております。 大手証券会社十社へのヒアリングによりますと、NISA口座全体では、この二日間においても、買い付け金額が売り付け金額を上回っている、いわゆる買い越しの状況でございまして、売り付けが一方方向に進んだという状況ではないというふうに認識しております。これは、別途、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 先生御質問の、政府がファンドの設立、運用を通じて国民に運用の成果あるいは運用の範を示すというふうな御質問でございます。 確かに国民の資産はなるべく高い運用力を持つものにおいて運用されることが望ましいということでございまして、実際に運用業務の委託あるいは合同運用という形が取られることは多いと思います。 ただし、法律云々の前に、こうした高い運用力というのは、多様な投資運用業者の参入を通じて競争環境を整備すると、で、事業者が切磋琢磨する中で獲得されるというのが実際のマーケットの状況でございます。 また、顧客であります各個人においても、適切な運用方法というのは、様々なリスクの考え方であったり、あるいはライフプランによって異なるものだということでございまして、国が一律に具体的な投資運用をやってその範を示すというのは必ずしも適切なやり方…
○政府参考人(堀本善雄君) 御質問の教材コンテンツの作成についてでございます。これについては、派遣講師が用いる教材コンテンツについては、本格稼働のときには作成を終えるよう、準備を今やっているところでございます。 ただ、こうした教材というのは、それ以降も講師派遣等の結果を踏まえて日々改善していくことが重要だと思いますので、本格稼働後もその質、量を高めるべく、引き続き見直しを進めていくと、そういうふうに考えております。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 先ほど御答弁申し上げましたとおり、金融経済教育推進機構の教育内容には金融に関わる消費者トラブルへの対応、これも含まれる予定でございます。 消費者庁との連携でございますけれども、例えば、新たなトラブルの事例等がございましたら消費者庁から御提供いただくと、御共有いただくということもありますし、あるいは先ほど申しました教材コンテンツの作成についても、消費者庁からアドバイスをいただく、それから、機構が事務局を今後務める予定になっています金融経済教育推進会議というのがございます。この有識者会議にも御参加いただこうかというふうに考えております。 消費者庁と機構との密接な連携、これは非常に重要でありまして、この旨は、先般三月十五日に閣議決定されました国民の安定的な資産形成支援に関する施策の総合的な推進に関する基本方針、これにも明記をしてありま…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 まず、金融経済教育推進機構における教育内容でございますが、これは従来から金融経済教育において基づいております金融リテラシー・マップというのがございます。これに沿って行うということですので、家計管理や消費生活の基礎、あるいは社会保障、税制度、資産形成のほか、金融トラブル対応などについて観点を取り入れる予定でございます。 そうした中で、業界団体を含む関係者との連携でございますが、機構の教材コンテンツについて、その質の向上を図るべく、それぞれの専門的な知見に基づいたアドバイスをいただくということや、あるいは多くの学びの場を設けていく観点から、機構の講師派遣の周知、広報に御協力いただくということをお願いしているところでございまして、多くの関係者より既に御内諾をいただいているということでございます。…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 NISAの本年一月以降の普及状況でございますけれども、日本証券業協会が大手証券十社について速報値を発表しております。これによりますと、口座数については、本年二月の新規開設口座は一か月で五十三万件でございまして、昨年の一―三月の月平均は十八万件でございますけれども、これと比較いたしまして二・九倍増加をしております。 それから、買い付け額についてでございますが、本年一―二月の買い付け額の一か月当たりの平均を昨年一―三月の平均と比較いたしますと、つみたて投資枠で約三・〇倍、成長投資枠で約三・三倍に増加しております。…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、高齢者を含む国民の皆様に、金融トラブルに巻き込まれることなく適切な投資判断を行っていただく、このために金融リテラシーを身につけていただく、これは金融経済教育において非常に重要な課題であるというふうに我々も認識しております。 こうした観点から、先ほど申し上げました金融経済教育推進機構におきましては、例えば公民館における出張授業、こういったようなことをしたり、あるいは、先ほど申し上げました個別相談の事業、こういった機会を通じて、高齢者の方々に学びの場を提供していきたいというふうに考えております。 それから、その教材についてでも、高齢者向けを意識したものも作成して使用していきたいと思っています。例えば、社会保障、税制度、それから資産形成といったような基礎的なものに加えまして、やはり先ほど御質問にございました金融トラブル、これ…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今月にも金融経済教育推進機構を設立いたしまして、官民一体となって、一方で、国全体として中立的な立場から金融経済教育を推進していく、この機構を設立する準備を現在進めているところでございます。 金融経済教育推進機構でございますけれども、例えば、全国の学校への講師の派遣、あるいは各種イベント、セミナーの開催、こういったような従来行われていた活動は継続しつつ、これまで必ずしも十分に行ってこられなかった職域での従業員向けの教育、これにも力を入れていきたいというふうに考えております。 さらに、新しい取組といたしましては、無料の個別相談事業、あるいは、特定の金融機関に偏らないといった要件を満たすアドバイザーを認定、公表する認定アドバイザーの事業なども実施すべく、現在準備を進めているところでございます。 さらに、御質問の海外の事例…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、脱炭素化社会に向けまして、今後十年で官民によって百五十兆円規模の資金供給が必要というふうにされておりまして、先ほど御質問にありましたトランジションファイナンス、これを含むファイナンスの推進が不可欠だということは、我々としても十分認識しております。 金融庁では、サステーナブルファイナンス、とりわけトランジションファイナンスの推進に取り組んでいるということでございまして、例えばなんですが、関係省庁と連携をいたしまして、このトランジションファイナンス、これらを含む投資の商品の基準を策定いたしましたり、あるいは、金融機関に対しまして、大企業のみならず中小企業についても脱炭素への取組について支援を促す、こういったようなことに取り組んでいるところでおります。 特に、御質問の中にございましたサプライチェーンの中の地域企業におきまして…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 委員お話しのとおり、NISAの口座数の順調な伸びに見られますとおり、国民の投資に対する関心は高まりを見せているというふうに考えますけれども、そうした状況であるからこそ、国民の金融リテラシーを向上させる、これが重要な課題になってきていると考えております。 こうした中、今月中の設立を目指しております金融経済教育推進機構におきましては、全国の学校や公民館への講師の派遣、あるいは各種イベント、セミナーの開催、これは引き続き行ってまいりますし、これまで必ずしも十分ではなかった職域での従業員の教育にも力を入れてまいりたいというふうに考えております。 その際、単に金融商品の知識やあるいは投資について伝えるのではなくて、資産状況やライフプラン等に応じた適切な資産構成、ポートフォリオを作成することが重要であるというようなことについても内容に含めてまいりたい…
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、金融リテラシーの向上に関心を持ってもらえる層を増加させる、これは非常に重要な取組だというふうに考えています。 現在、民間団体にも、個人の金融リテラシーを測定するための検定制度、これがございます。このような取組は、委員御指摘の問題意識に沿うものと考えております。 金融経済教育推進機構においても、先ほど申し上げました民間金融団体の動きと連携して、これを促進するための取組を検討してまいりたいというふうに考えております。…
○政府参考人(堀本善雄君) いずれを申し上げましても、金融・資産運用特区の創設というのは、先ほど申し上げました目的の下、今後、現在具体的な施策を検討しているところでございます。 ただ、先般、自治体からの提案募集を行いまして様々な御提案をいただきましたが、その中には海外の資産運用会社や投資家の呼び込みに向けた提案だけではなくて、国内の資産運用会社やあるいはスタートアップといった成長分野の発展に資する御要望も入っております。実際にこれらの政策が金融・資産運用特区における企業、産業を成長させて雇用を生み、地域経済の発展に資するかどうかということは、地域ごとの経済の状況を踏まえて総合的に検証する必要があるというふうに考えています。 政府としては、国内外の資本の活用も含めて、予断を持って見ずに、各自治体と丁寧に対応しながら検討していきたいというふうに考えています。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 御指摘の金融・資産運用特区の施策、これは昨年十二月に策定いたしました資産運用立国実現プランに含まれている政策だということでございます。 この実現プランについては、家計の資金が投資に向かって企業価値向上の恩恵が家計に還元するということで更なる投資や消費につながる、いわゆる成長と分配の好循環を実現する、これを目的としております。したがいまして、資産運用特区については、まずは国民の資産を運用で増やしていくことが目的であります。 他方で、家計が資金を投資に回し資産所得を着実に増加させるためには、その投資先となる企業や産業が、これが成長して果実を生み出さなければいけないということでございます。したがいまして、金融・資産運用特区においても、特区内の企業や産業が成長して雇用が生まれ、地域の経済社会が活発化するといったことを考えているということ…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 中小企業におけるサステナブル経営、そのうち脱炭素への対応について、商工中金が二〇二三年七月に調査を行っております。これによりますと、カーボンニュートラルの影響を受けていると実感する企業は、中小企業では七六・一%でございますが、一方で、方策を実際に実施している企業、これは一七・三%になっております。実際のこうしたものの取組に当たっては、どうやって対応するかという情報が不足している、あるいは対応にコストが掛かると、そういったような課題が中小企業の方から聞かれているということでございます。 こうした状況を踏まえまして、金融庁としては、金融機関向けガイドラインなどを作成いたしまして、地域の金融機関に対して積極的に地域における顧客支援の考え方や方法を発信をいたしまして、その中小企業に向けた地域金融機関の支援を、これを促すということとともに、関…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 先ほど御質問の我が国のESG投資ですが、投資残高で見ますと、国際的な団体の報告によりますと、二〇一六年に〇・五兆ドル、それから二〇二二年時点、六年後ですね、四・三兆ドルということになっておりますので、この六年間で八・六倍というふうに趨勢的には増加しているということでございます。 例えば、脱炭素化社会の実現、そういったものについては、今後十年で百五十兆円の資金が必要だというふうに考えられておりますので、こうしたことに見られますように、様々な社会課題の解決に向けたサステナブルファイナンスの促進というのは、これはますます重要性が高まっているということでございます。 そうした中で、他方で、サステナブルファイナンスに関しての取引、これを今後、質、量共に増加をさせて、一般にこの取引が普及するというためには幾つかの課題があると考えております。…
○政府参考人(堀本善雄君) お答え申し上げます。 資産運用特区でございますけれども、これは、先ほど来申し上げていますとおり、資産運用立国実現プランの中で、二千兆円を超える預金を企業や産業の成長に向けて、それは家計が投資に関する果実を享受できると、こういうふうなことが目的となっています。さらに、金融・資産運用特区については、重要なことは、その地域において国と地域が協働して、実際に企業や産業の育成、これをしっかりしていくということであります。 したがいまして、そうした文脈の中で、海外資金についても、例えば日本の投資家では十分に提供できないリスク性資金を提供する場合や、あるいは海外とのビジネス展開によって地域経済の発展に資する場合、これを否定するものではないというふうに考えております。 いずれにいたしましても、金融庁としては、特区における各自治体からいただいている具体的な施策について…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由