国会発言検索
国立国会図書館 (NDL) 国会会議録 API / 議員・政党横断検索
検索結果 (100 件・上位100件)
発言日降順○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 議題となりました政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告について質問をいたします。 総務省行政評価局は、今般示された資料において、現状の政策評価制度について、本来の趣旨とは異なり、意思決定過程から遊離した作業になっていると問題意識を示し、制度の抜本的な見直しを打ち出されました。これは、すなわち、現在までの政策評価には無駄があったとお認めになったということではないでしょうか。 例えば、国際約束の改正を国内法に取り込むための政令改正など、実質的な裁量の余地がない案件についてまで一律に政策評価を求めることは、本来の政策評価の意義から離れ、無駄な業務を生んでいるだけであり、やめさせるべきと考えますが、総務大臣の見解を伺います。 政策評価の本来の目的は、政策の企画立案や実施に関する各行政機関…
○音喜多駿君 日本維新の会の音喜多駿です。 教育無償化を実現する会との共同会派を代表して、自民党提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。 八十名以上の国会議員が関与した、自民党による意図的、組織的、長期的な不法行為である裏金問題。問題発覚後、岸田総理は国民に対して徹底的な調査を行うと約束をしましたが、実際には調査の進展はほとんどなく、関係者への厳しい処罰や責任の追及も行われておりません。結局、裏金問題がいつから、なぜ、何のために引き起こされたのか、いまだに不明なままであり、原因が分からなければ適切な再発防止策など講じられるはずがありません。 案の定、裏金問題の震源地、張本人となった自民党は、その問題の範囲を派閥の政治資金パーティーに限定した上で、さらに、その中の収支報告書の不記載という点のみに矮小化し、そこに対する的外れで小手先の対応策を提示す…
○音喜多駿君 残念ながら、これゼロ回答ということで、大変残念です。 時間も限られています。最後に、旧文通費について伺います。 これ、全議員に直結する議員特権を打破するためには、勢いと熱量が必要です。今決着を付けなければ、一体いつ付けられるのか。旧文通費改革に対する世論の期待は大きく、ここで結論を先送りすることは重大な国民に対する裏切りです。もしこの御答弁がいただけなければ、我々は、速やかにこの後、総理に対する問責決議案を質疑終局後に提出をさせていただきます。 総理、今ここで、会期を延長してでも法改正を行うようにと自民党内に大号令を掛けていただけませんか。総理の御答弁を伺います。…
○音喜多駿君 私は、日本維新の会・教育無償化を実現する会を代表して、政治資金規正法の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 まず、その趣旨について御説明いたします。 一連の政治資金規正法違反事件により失われた政治の信頼回復のためには、本法律案に盛り込まれた内容が骨抜きにされたり、検討事項の結論が先送りされたりすることは許されません。 しかるに、本法律案の附則第十四条に規定されている政策活動費に関する公開制度の具体的内容については、十年後に公開する領収書等の範囲が必ずしも明確でないほか、その結論をいつまでに得るのかについても具体的な時期が明示されておりません。 領収書などの範囲など制度の具体的な内容が未確定のまま法律が施行されても、新たな制度の運用に支障を来し……(発言する者あり)委員長、ちょっ…
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 法案採決前に総理と質疑ができる最後の機会となりました。 昨年末から始まったこの自民党による裏金問題、大組織である自民党の党内では様々な意見がある中で、総理が獅子奮迅、政治改革を一歩でも前に進めようとしてきたその姿勢には敬意を表します。しかしながら、その改革案はいまだに不十分であり、特にこの国会終盤における総理や自民党の対応については、我々としては到底看過できない部分がございます。 政治改革について国民が何より今回求めてきたのは、政治資金の透明性と公正性です。政治資金には大きく二つ、入り、収入の部分と、出、支出の部分があります。 入りの最大の問題は、政策決定をゆがめかねない企業・団体献金であり、今回の法改正の中でこの点が全く盛り込まれなかったことは極めて残念です。 そして、出、支出の部分の問題点は、政治資…
○音喜多駿君 失礼いたしました。 施行日である令和八年一月一日までに制度設計の結論を得て必要な法改正を行うことは当然のことであります。 こうした点について、当委員会の審議において発議者からは法律の施行日である令和八年一月一日を目指して早期に結論を得ることが望ましい旨の答弁があったところですが、そうであるならば、こうした重要な事項は国会答弁だけでなく、法律そのものに明記するべきと考えるものです。 このことは、附則第十五条に基づく政治資金に関する独立性が確保された第三者機関の設置時期についても同様と考えるものであります。 一方、これらの施策が実施されたとしても、政治団体から役職員に対する渡し切りによる経費の支出が認められる限り、制度の抜け道を完全に防ぐことはできません。このため、法施行後三年後をめどとした検討においては、渡し切り経費を原則禁止とする必要があると考えるものです。 …
○音喜多駿君 まず、こういった点が、なかなか答弁だけではやはり皆さん不安に思って確証できないんですよ。ですので、我々先ほど修正動議出させていただきまして、この検討の施行も、検討するこの制度設計も法施行日までに必ず終わらせる、こういったような修正案を出させていただきました。 期日を区切る、検討の対象も渡し切りのところを見直していく、こうしたものをこれから修正をして法改正していただくということは、これ絶対に難しいものなんでしょうか。総理の見解をお伺いいたします。…
○音喜多駿君 慎重な御答弁なんですけど、そういう答弁すると、やっぱり何かを隠して、隠したいんじゃないかというふうに思われてしまうと思うんです。 今ちょっと、少し次の質問に関わるところだったんですが、これらは本委員会でるる今指摘されてきた幹事長などの役職者から更に別の人物に政策活動費が渡るケースです。 仮にこの政策活動費が国会議員から更に別の政治家に渡ったとしても、これまでの総理や法案提出者の御答弁によれば、それがまた別の政治家が国会議員であれば、附則十四条の領収書公開の対象と制度設計次第でなり得ると。一方で、国会議員から更に地方議員や政党職員に支出することは、自民党としては、法案提出者としては考えていないということで、この法律改正後は全く使途が不透明になるという今のようなことは起きないというふうに私は認識していますけれども、その認識は共通でしょうか。そこを伺います。…
○音喜多駿君 もとい、新たな制度の運用に支障を来し、実効性が確保されなくなることは明白であり……(発言する者あり)委員長、ちょっと注意していただけますか。…
○音喜多駿君 時間なのでまとめますが、旧文通費の改革先送りする、議員特権を温存し続ける、大変残念な御答弁でした。 質疑終局後、我が党は速やかに総理に対する問責決議案を提出いたします。この問責決議案の提出、重く受け止めていただきたいと申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。 ─────────────…
○音喜多駿君 では、この政治活動において、透明性をできるだけ高める、領収書の公開ができるものはできる限り公開していく、こういう思いを総理は持っているということでよろしいでしょうか。簡潔にお伺いいたします。…
○音喜多駿君 その認識については分かりました。 ただ、いろいろるるここまで議論があるように、やはりこの答弁で制度の穴を塞ごうとしても、法律上、制度を担保してほしい、それは当たり前の意見だと私も思います。 これ、何度も述べてきているように、やはり今後の法改正の最大の穴は、やはりこの領収書が要らない形、いわゆる渡し切りで政党から個人に経費を渡すということが、これは認められている限り、やっぱりこの無数の穴が埋まっていかないんですよね。一個一個答弁で潰すしかない。これ限界がある。 ですから、これは我々の党首から提案しているように、まずは原則として、領収書の要らない、このいわゆる渡し切りの経費支出は認めないという、この法改正はやはり是非検討しなければいけないと思います。三年後の見直し規定というのも入っていますけれども、一丁目一番地としてここを見直すべきだと考えますが、総理のお考えをお伺い…
○音喜多駿君 透明性を高めていくのは意義があるということは明確に御答弁いただきました。 お手元に参考資料を一部配らせていただきました。政策活動費の領収書を公開する場合の制度設計、法改正案についても触れたものです。 先日、時間が足りなくてこの言及をしなかったら立憲民主党の小西さんに随分と怒られてしまいましたので、ここで改めて維新の立場を披瀝しておきたいと思います。 日本維新の会としては、この政治改革において透明性を高めると、この考え方が起点にあります。そのため、政策活動費が国会議員から更にほかの政治家や人物に渡って詳細な領収書が出てこなかったり、十年後に公開される領収書が黒塗りばかりにされていることを許容する考えはありません。 自民党や総理からは、この領収書の公開については今後の制度設計次第という答弁もありますけれども、総理も、思いとしては我が党と同じ、原則公開望ましいという…
○音喜多駿君 領収書、明細書などについて原則としてその記載の全部の公開をする旨明記するとともに、政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、その結果に基づいて改正法の施行の日である令和八年一月一日までに必要な措置が講ぜられるものといたします。 第二に、附則第十五条の規定に基づく政治資金に関する独立性が確保された機関の設置については、その具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて改正法の施行の日である令和八年一月一日までに必要な措置が講ぜられるものといたします。 第三に、附則第十六条第四項の規定に基づき改正法の施行後三年をめどとして検討を加えるに当たっての勘案事項として政治団体による当該政治団体の役職員又は構成員に対するいわゆる渡し切りによる経費の支出の状況を、その検討の結果に基づき講ずる所要の措置とし…
○音喜多駿君 政策活動費について金銭以外の形で個人に渡されたことはないとの御答弁でありました。しかし、今回の法改正後も、金銭以外の形での政策活動費を支給する、そしてその公開、提出、報告の網が掛からない、こうしたことが可能となっております。仮に金銭以外で支給した場合、使途の透明性が損なわれて国民の疑念を招くことになりかねません。 そこでお伺いいたしますが、本改正後、金銭以外でいわゆる政策活動費を政党から個人に渡すこと、こちら万が一にも発生させないために自民党内ではどのようなルールを定めて規律をしていくつもりなのか、そのお考えがあればお聞かせください。…
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 質問に入る前に、旧文書通信交通滞在費、歳費法の改正について一言申し上げます。 私たち日本維新の会は、先月末、旧文通費の領収書公開を行う歳費法の改正と政策活動費の将来的な領収書公開を行う政治資金規正法の改正、これらをセットで今国会中に実現することを自民党、岸田総裁と合意をいたしました。その目的は、領収書のない不透明な政治資金を政界から一掃していくということで共通をしています。政治資金規正法の法案審議と歳費法は別物だという指摘もありますが、我々の合意の中で、明らかにこれらは本委員会で審議されている法案賛成の前提となる一式であり、地続きです。 現在、旧文通費の領収書公開、すなわち歳費法改正は今国会中の実現はできないという声が自民党内で大勢を占めているやに聞いておりますが、総理や自民党が合意をした約束をほごにされる、だ…
○音喜多駿君 まず何点か申し上げたいんですけれども、まず、その当時の答弁は、寄附によるものだったと、狭義の意味ではそうなんだという御答弁でありましたけれども、それはちょっとやはり私は詭弁が過ぎるんじゃないかなと思わざるを得ません。あるいは、その後段に続くコメントを見れば、答弁を見ればやはり政治資金の透明性ということで答えているわけですから、献金じゃなくて経費だったら政治資金管理団体を通さなくてもいいんだというふうには普通の国民は受け取らないと思いますし、やはり現状はその当時の自民党の立法者が言ったような状況から乖離しているんだというふうに私は指摘をしたいというふうに思います。 また、各党各派のガバナンスということでありますけれども、やはりこれは、立法者の自民党がまずどうしていくかという姿勢を、先ほど公明党さんの方からありましたけれども、やはりそこは率先して示していく必要があるんだという…
○音喜多駿君 今回の委員会で一連指摘されていることは、是非これ重く受け止めていかなければ我々としてはならないというふうに思います。 最後に、お手元資料を配らせていただきましたが、この附則十四条を具現化していくためにはどういう立法措置が必要なのかということを法制局とともに作らせていただきました。 この資料に書いてある六点を決めて本則に書き込めば、この情報公開、領収書の提出等々が法律の効力を持って発動いたします。私はこれ、それほど時間掛からないと思います。是非、法施行の一月、令和八年までに実行していただきたいと思いますが、最後、御見解をお伺いいたします。…
○音喜多駿君 今、疑念を持たれない形でガバナンスしていくということでありますけど、今回、やはり、いわゆる裏金問題というのは法律を違反してそういった行為が行われていたということですから、明文化したものすら今回破ってしまったというところに出発点があるわけです。ですので、到底やっぱり、こうした答弁等々の言葉だけで何かやるといっても、国民から、有権者から見たら信じられないという感想を持つのは当然だと思いますし、だからこそ、内規でも党則でも、まずは目に見える形で、自民党、立法者である自民党からまず率先してお示しいただくということは、これは私は必ず必要になると思いますので、是非御検討いただきたいというふうに思います。 ちょっと通告の順番変えて、質問通告、最後の十番に通告していることから先に伺いたいと思います。 これ、前回の私の質疑でも申し上げたとおり、ここまでもるる御指摘してきましたが、結局の…
○音喜多駿君 今回の改正後も、金銭以外の形で政策活動費を個人に渡すことは、これはそもそも想定していないというようなお答えもございました。地方議員への支出や国会議員以外の支出、それとあと政党支部を通じての支出についても、前回同様の御答弁をいただいております。 想定していないという答弁は、一般的に考えれば今後も行わないということだと思います。しかしながら、今回の問題を受けて過去の国会答弁を振り返ってみると、非常に気になる点もございます。 平成五年、約三十年前になりますけれども、まさに政治改革特別委員会におけるこの国会答弁で、政治資金規正法の当時の法案提出者である自民党の額賀議員は、このいわゆる政策活動費についてその公開性の担保はどうなっているのかと野党議員に問われた際に、このように答弁をしています。 政党から政治家個人が受け取った場合につきましては、個人が政治活動資金として自由に使…
○音喜多駿君 終わります。ありがとうございました。…
○音喜多駿君 やや御答弁が玉虫色のどっち付かずのスタンスなのかなというのをちょっと率直に感じるところではございまして、確かに、新たに国の役割を定める上で地方分権の推進に水を差すということはあってはならないと考えています。 そして、個別法で想定していない事態に、事案において国の役割、権限を明示することは大事ですが、これはあくまで緊急事態であることを前提に、その範囲、期間等を明確に定義しておくことが肝要です。一方で、平時と緊急時で国と自治体の役割を切り替える、繰り返しになりますが、この発想は極めて重要になると考えています。 そうした中で、今回の法改正により、緊急事態において国が地方公共団体に対して必要な指示などを行うことができるとしておりますが、今後の国と地方の関係性を考えた場合、やはりこれは、将来的な道州制の導入、これが一つの解決策、改善策になるのではないかと考えます。 道州制は…
○音喜多駿君 やはり、出張時などに緊急の支出が必要になった場合、こうしたケースでは個々人の公務員の方々、判断に迷う場合が多々あるというふうな切実な要望も届いておりますので、是非また地方自治体の意見を聴きながら、法改正や通達の改正、こうしたものを検討し続けていただきたいというふうに御要望申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。…
○音喜多駿君 組織的な縦割りであるとか機能性の違い、様々事情はあるかと思いますが、是非、納税者ファーストの目線に立って、制度改善、機能改善を行っていただきたいと要望をしておきます。 時間が少なくなってまいります。通告順番入れ替えまして、最後の方に通告している地方自治体の財務制度の見直しについて先に伺いたいと思います。 地方公共団体の支出方法については、地方自治法第二百三十二条の五において、資金の前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払、口座振替の方法が認められています。 一方で、民間企業においては、クレジットカードによる支払や立替払、事後的な支出命令などが一般的に行われています。地方公共団体の職員が出張する際にも、クレジットカードで支払を済ませた方が手続が簡便になるなど、業務の効率化につながるケースがあると思います。しかし、現行の地方自治法の規定では、クレジットカードによる支出や立…
○音喜多駿君 このeLTAXの利便性向上に向けては、今述べていただいたように、具体的な対策を是非前に進めていただきたいと期待をしております。 その上で、納税者の利便性を更に高めるためには、eLTAXと国税のe―Taxの統合が一つの手法であると考えます。 現状、国税と地方税でシステムが別々であるため、納税者は二重の手間を掛けなければなりません。この利用者の満足度調査の自由回答欄でも、e―Taxとの操作性の不一致、この問題点が数多く指摘をされておりました。これ、納税者の目線に立てば、国税と地方税の区別はなく、集める側からすれば、国の税と地方税違うんだからシステムは別々が望ましいんだということになりますけれども、納める側の納税者にとってはこの区別はないわけですから、一つのシステムで全て完結できることこそが望ましいはずです。 そこで、このeLTAXとe―Taxの統合を進めるべきとの指摘…
○音喜多駿君 えらく御丁寧に答弁いただきましたけれども、委任がある場合や緊急時等、いろいろ条件付で認められる、それは通達によって通知をされているということでありました。 この一定の場合に限っては認められているとはいえ、やはりこれはなかなか不便だと、現場のニーズがあるのに、この通達によって運用される基準というのもなかなか自分たちが思うようにはできないというような声が現場から届いております。 これ、業務の効率化や職員の負担軽減を図るためには、クレジットカードによる支出や立替払などを、一部の例外的なケースを、これ、通達によってここは大丈夫ですよと言うんじゃなくて、標準的な支出方法の一つとして位置付ける方が効率的かつ有効ではないでしょうか。そのためには、現行の地方自治法第二百三十二条の五にこのクレジットカードによる支出や立替払等をしっかりと明記をして、法律上明確に位置付けることが必要だと考…
○音喜多駿君 これは、政府も骨太の方針に道州制について必要な検討を進めるとしているほか、複数の政党がマニフェスト、選挙公約で道州制の導入に言及しているにもかかわらず、この議論は遅々として進んでいないように感じられます。政府には是非、大臣も政府の一員として、道州制の実現に向けてより積極的に検討を進めていただきたいと思います。 次に、この本法案のDXの進展を踏まえた対応に関連して幾つか質問をさせていただきます。 地方税共同機構が公表したeLTAX利用者満足度調査結果報告書によると、eLTAXの利便性について総合的な評価では、満足とやや満足を合わせても四四%にとどまっており、満足度が現段階では低い水準にあると言わざるを得ません。この調査結果を見ると、電子申告や、電子納税、利用届出などの個別の機能においても満足度は五〇%を下回っている状況です。自由回答欄では、国税のe―Taxとの操作性の不…
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 今回の地方自治法の改正案は、第三十三次地方制度調査会が昨年末にまとめた答申内容を踏まえ、提出されたものと承知をしております。調査会の答申では、コロナ対応において、国と地方自治体の間や地方公共団体相互間の役割分担、情報共有、コミュニケーションの在り方などをめぐって様々な課題が指摘をされました。また、我が党の吉村洋文大阪府知事も、緊急事態宣言の発出権限は国にある一方で、休業要請の権限は知事にあり、どちらに責任があるか不明瞭であると指摘をしています。 こうした課題意識を踏まえ、平時と緊急時で国と自治体の役割を切り替えることが重要であり、緊急時には国が統一した方針や枠組みを示す権限を持つように指揮命令系統を見直す必要があると考えます。特に、新型コロナウイルス感染症のように全都道府県に影響が及ぶ場合、危機管理の観点から自治体…
○音喜多駿君 今、党本部が使っている制度だから政党支部が使うということは想定されないというような御答弁でありました。 ただ、これ、この法律上は政党支部というのは政党と同価である、企業・団体献金とかも政党支部受けられるわけですから、政党の本部が国会議員に渡し切り経費を渡せなくなった、領収書公開の網が掛かることになったからといって、政党支部を迂回して同じように何億円も個人の方に支給されるということは、これはもうあってはならないわけですよね。 これは今、想定されないということで、一応念のため確認しますけれども、本法律が施行された後、政党支部からのいわゆる政策活動費の支出が起こるということは、これは御党においては全くやる気がないと、そういうことはしないということでよろしいんでしょうか、伺います。…
○音喜多駿君 じゃ、逆の角度から聞きますけれども、これまで御党は地方議員に政策活動費を支給した前例があるのかどうか、この点について伺います。…
○音喜多駿君 ありがとうございます。今、二つの穴について、そういうことは想定していない、やるつもりはないんだという明確な御答弁はいただきました。 ただ、これ、今までやり取りさせていただいたとおりで、いろいろ突っ込みも入っていますけども、やっぱりこれ、どうしても穴があるんですよ。 なぜこういうことになるかというと、政策活動費というのはこれまでいろんな使い道があって、そこに網をかぶせる、あるいは蓋をして穴を塞いでいくという作業を私たちは今やっているんですね。でも、本来は、これはまず渡し切りの経費というものを丸ごと禁止をして塞いで、で、この穴だったらいいですよと、こういう条件だったら領収書添付して使えますよという、こういう反対側から制度設計しなければ、これはだって、政策活動費の定義を考えていくとき、これは、自民党はこう使っていったから、じゃ、ここに網掛けましょうねといっても、いや、でも、…
○音喜多駿君 はい、もうまとめます。 文通費を率先垂範して行った姿勢からすると少し後退しているようで残念ではありますけれども、引き続き法案提出の皆様と議論をさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。…
○音喜多駿君 当該附則の条項については、これ速やかに制度設計をしていく必要がありますから、公布の日から速やかに行う必要があると、このように私も理解をしております。 そして、我が党の提案に基づいて追加された附則の十四条については、ここではいわゆる政策活動費の上限金額を定めること、その領収書公開について明確に制度化することが書かれています。その上で、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとするとなっております。 この早期にというところでありますが、この法律が可決された場合の施行日である令和八年一月一日までに間に合うように制度設計が行われ、本則の改正を行い、同時に法施行されることが望ましい、あるいは当然のことだと認識をしております。 昨日のテレビ討論番組の中でも、与党の一角である公明党の幹事長が、附則に記載された第三者機関等の制度設計が必要な事項につい…
○音喜多駿君 役職者のみなんで、これまで地方議員にはなかったということなんですよね。でも、これ将来どうなるか分からないと。例えば我が党は、地方議員と国会議員は対等ということになっていますから、役職者に地方議員たくさんいます。そういう政党が運用しようとすれば、地方議員の方に政策活動費、いわゆる政策活動費を渡すこともあり得るということなんですよね。 これ一応、制度上、念のため伺っておきますけれども、この地方議員の方に直接この政策活動費が政党から渡された場合、当該地方議員はその使い道について領収書が、この提出が必要となるのかどうか、法務上、実務上のこの結論をお伺いいたします。…
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 今回修正がなされて参議院に送られてきたこの政治改革法案については、企業・団体献金の廃止が盛り込まれなかったなどという大きな欠陥が残されてはいるものの、完全なブラックボックスに閉ざされていた政策活動費の透明化が明記されるなど、一歩前進した修正部分は評価ができるものです。しかしながら、その政策活動費についてなお残る懸念点を中心に、本日は重要な部分を幾つか確認させていただきたいと思います。 初めに、自民党案の附則第一条関係について伺います。本法改正の施行日は令和八年一月一日となってはおりますが、附則十三条から十五条まで及び十六条一項から三項までの規定については、施行が公布の日、すなわち法案可決後に速やかにとなっております。これは我が党との協議でも設けられた附則の取扱いよりくるものと考えておりますが、この点、改めて確認しま…
○音喜多駿君 いや、それは、可能な限りって、真摯にと言いながらやっぱりその年月を全く答弁しないというのは私は不誠実じゃないかと思うんですよ。 これは令和八年一月一日という施行日は決まっているわけですから、そこに間に合うように、いや、もちろんやるという中でいろんな山あり谷ありあるかもしれない、でも、ここ同時スタートを目指すんだという姿勢ぐらい私は、責任者として、法案提出者としてこの場で宣言していただきたい、それまでは一歩も前に進めないと思いますが、いかがですか。もう一度答弁をお願いいたします。…
○音喜多駿君 早期に早期にという言葉なんですけれども、令和八年一月一日の施行日というのはもう明確にあるわけですから、それはもちろんいろいろ協議すべきはあります、検討しなきゃいけないこと、課題はたくさんあるでしょう。でも、この法律施行日の一月一日に間に合うように制度設計を目指すんだというその目標、目指すべき姿勢というのは法案提出者としてしっかりと私は今明言いただきたいんですが、いかがでしょうか。お願いいたします。…
○音喜多駿君 非常に残念な答弁が続いておりますけど、これ、午後、決算委員会で総理入りありますからやりますけれども、我が党はこの法案に、まあ不十分ながら政策活動費の透明化が進むのであれば、また合意が誠実に履行されるのであれば賛成するということで、法案の成立に協力をしてまいりました。 でも、この参議院の審議を通じて、あるいはこの総理の答弁等々でこれは十分に誠実なこの履行が確約できないということであれば衆議院と同じ対応をするのが難しくなる場合もございますから、その点はしっかりと受け止めていただいて、午後この件また総理に問いますから、自民党さんの方で中で持って帰っていただいて、いつまでにこれを目指して制度設計していくのか、令和八年一月一日を目指すということを私は宣言していただきたいというふうに思いますので、この点は強く求めておきたいというふうに思います。 次に、この点だけで終わるわけにいか…
○音喜多駿君 我々は、制度設計、特定支出制度という形でもうお示しした上で合意をしておりますので、これ、フルオープンしていくということも念頭に置かれているということなんですが、私たちはこれ前提だと思っておりますので、その点で協議を是非進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 済みません、国民民主党さん来ていただいて、一問だけお伺いさせていただきます。 最後の三問目になると思うんですが、今回、国民民主党案の中では企業・団体献金の廃止ということが入っておりません。衆議院側では、野党が一致結束をしてこの企業・団体献金を廃止するということを提案をしてまいりました。 私は、国民民主党さんは有言実行の政党だと思っています。文通費の領収書公開も率先してもう実践している、このことも存じております。であれば、衆議院であれだけ主張してきたからには法案にも入れるべきだというふうに思いま…
○音喜多駿君 地方議員に課されたわけじゃないということなんですよ。 ここで申し上げたいのは、これ当たり前のことなんですけれども、この改正案が可決されて、国会議員の方には政策活動費、これ領収書が必要という網が掛かったからといって、今度は地方議員に政策活動費が支出をされて、使途が不明な、お金配りかもしれないような行為が続くということ、これは決してあってはならないということなんですよ。 念のため伺いますけれども、この立法趣旨から、まさに今御説明いただいている立法の背景、趣旨から考えれば、今後、この国会議員以外に政策活動費を支出することは想定されない、法案提出者もそのようなことをする意思はないというふうに思いますけれども、立法者の見解をお伺いいたします。…
○音喜多駿君 想定していないという明確な答弁をいただきました。ちょっとコメントまとめて後でさせていただきます。 もう一点、今回確認しなきゃいけないのは、今回の修正案では、政党そのものから個人に出すという場合について、対象の国会議員にいろんな網が掛かったわけですけれども、政党支部から政策活動費を支出する場合についても、これ対象外となる規定が設けられています。 今回の修正において、第十三条の二、つまり使途、領収書報告の対象から政党支部が除外された理由は何なのか、この点について確認します。…
○音喜多駿君 それでは、この点も伺いますが、これまでは政党支部から個人へ政策活動費の支給が行われた前例はないということでよろしいでしょうか、伺います。…
○音喜多駿君 政党支部においても把握していないというのもちょっといささか疑問が残るんですけれども、これは法律の立て付け伺いますが、政党から個人に対しては、支給、政策活動費を渡すときに、これからは法の規定に基づいて様々な報告の義務や領収書公開ということが掛かっていきますと。でも、政党支部から個人の方にいわゆる政策活動費を渡した場合は、これまでと同じように領収書不要で、この渡し切りの経費が手渡されてしまうというふうに思うんですが、実務上、法律上はどうなっておりますでしょうか、伺います。…
○音喜多駿君 残り一問ぐらいになると思いますが、残された時間で、私も東京都の選出議員として、東京都と地方分権の関係について伺いたいと思います。 地方分権の手法として、東京の弱体化をする方法での東京一極集中是正を訴える方もいらっしゃいますが、私は、それは大きな間違いであると考えております。多極分散型社会を目指すことは、これはもちろん重要でありますけれども、それは東京を弱体化させることとイコールではありません。地方を発展させると同時に東京も更なる成長を図ること、これが日本全体の発展を牽引していくことになります。 しかし、実際には、東京都は国の税制改正により既に多大な税収を失い、切り売りされてきました。東京都の税収が減少することは、都市インフラの整備や東京の国際競争力の維持強化に必要な施策の実施を困難にしかねません。グローバル化が進展する中、東京は世界有数の国際都市として日本の成長を牽引…
○音喜多駿君 いろいろ丁寧に御答弁いただきましたけれども、大きな枠組みがあって政令で指定されているという、この枠組みの中にあって粛々とこれ介護保険料というのは徴収して制度を運営していくというのが地方自治体の役割になっていて、独自の取組というのはこれどうしても限界があります。 市町村の財源を投入して保険料を下げることはできないのかというような疑問や提言もあるかもしれませんが、この介護保険制度は高齢者の介護を社会全体で支えるために創設された社会保険制度であり、五〇%の公費負担と五〇%の保険料負担で制度設計がされています。そのため、保険料を引き下げるために法定割合を超えて一般財源を投入することは適当ではないという国の見解も出されています。 ただ一方で、現状の制度のままでは、介護保険料の負担は、これは上がり続けます。今回の議論を契機に、また介護保険制度を長期的に安定して運営していくためにも…
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 初めに、地方自治に関連する事項として、地方自治体の介護保険料について質問をさせていただきます。 全国でこれを比較すると、介護保険料の最高額は九千二百四十九円、最低額は三千三百七十四円と、差が生じています。これは、各自治体の人口構成が異なる中、国の制度の設計上でやむを得ず生じることであり、自治体レベルでは対応できない限界があるにもかかわらず、介護保険料が高いことは自治体の努力不足であるかのような誤った指摘がメディアやSNSで散見をされます。 そこで、この場で確認させていただきたいのですが、この介護保険料については法令や国が示す基準に基づき地方自治体が定めることとしています。介護保険料が高くなってしまう地方自治体にはどのような要因があるのか、厚生労働省の見解を伺います。…
○音喜多駿君 今御答弁ありましたように、やっぱり主な要因として人口構成の影響があるというような御答弁でございました。特にこの高齢者、その中でも独り暮らしの高齢者が他の市町村と比較して多いと要介護認定率が高くなって、これ結果として介護保険料が高くなります。また、介護保険料の負担が少ない低所得者層の割合が多いと、相対的にこれは保険料が高くなることになります。 そもそも介護保険料も他の保険料と同様に給付と負担の原則に基づいて保険料が決まっていますので、市町村のこの給付を受ける方、負担をする方の割合が変われば保険料が異なってくるというのは、これは当然のことであります。 こうした地方自治体に対して、国が定めた制度によっては地方自治体の独自性を出すことがこれは難しいという制度もあって、これ介護保険料というのはその一つであると私は考えますが、総務省の見解をお伺いいたします。…
○音喜多駿君 課題が多いというような御答弁ございましたが、こども家庭庁は、これ、政府の少子化対策の中核を担う省庁として、多くの国民や子育て世代から期待が寄せられております。ベビーシッター代の扱いについても、これは我々子育て世代の切実な問題として注目をされているところです。是非前向きに検討をしていただくよう強く要望いたします。 今日は、財務の政務官にもお越しいただいておりますので、本件について最後にお伺いいたします。 実態として、保育料やベビーシッター代は、子育て世代にとって就労に必要な経費としての性格を持つものです。欧米諸国では、こうした費用について税額控除などの優遇措置が手当てをされている例もあると承知をしています。 そこでお尋ねいたしますが、ベビーシッター代等は必要経費として認めるための税制上の措置を検討されてはいかがでしょうか。諸外国の事例を参考にしながら、具体的な制度設…
○音喜多駿君 まとめますけど、要は、この査定はされていないんですよね、金額について。これ奪い取っておいて税収を測定していないということ自体、これが大変遺憾です。東京都の試算によればその額六兆円にも上るとされておりますので、この点はまた議論させていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。…
○音喜多駿君 慎重な検討ということで、やや後ろ向きな答弁で残念でございますけれども、この点、やはり、ベビーシッターや保育園、いろんな保育の方法多様化していく中で、状況は刻一刻と変わっておりますので、またこれは財政金融委員会や予算委員会等々でも議論させていただきたいと思います。 財務省さんとこども家庭庁さんはここまでですので、御退室いただいて結構でございます。…
○音喜多駿君 事業の直接的なコストではない、家事費になるということで整理をされているんだと思いますが、労働環境も価値観も激変する中で、もはやこれ、ベビーシッター代というのは、仕事と育児の両立に必要な経費であって、事業の継続に不可欠なコストと言えるのではないかと私は感じています。この点は、政府が線引きをしたというのは、以前のそのときの線引きとしてはあったのかもしれませんが、この政府が進める少子化対策や仕事と家庭の両立、この理念には逆行しているようにも感じます。 この点で、厚生労働省が、かつてベビーシッター等を利用した際のこの費用については、子育て家庭が就労をすることに伴い必要となる経費であると指摘をして、ベビーシッター代等の費用を所得から差し引き、税負担を軽くできるように求める税制改正要望を省庁として提出したということを承知をしております。 新たに発足したこども家庭庁として、こうした…
○音喜多駿君 次に、ちょっと通告から順番入れ替えまして、子育てと議員活動の両立支援の方について先に伺っていきたいと思います。 先日、超党派の地方議員でつくる団体が子育てと議員活動の両立に向けた要望書を政府に提出したと伺っております。私も、多様な人材が政治の場に参画し住民に開かれた議会を実現することは、地方自治の根幹を成す重要な課題だと考えます。特に、子育て中の議員の方々が議員活動と育児の両立に悩みを抱えておられる現状は、これは看過できない問題であり、その解決に向けて尽力するということに賛同をいたします。この要望書の提出を受けて林官房長官は記者会見で、総務省が育児や介護に携わる人たちの障壁を取り除くための議会運営の工夫について助言をしていると述べられておりました。 そこで、総務省にお尋ねいたします。具体的にどのような助言を行ってきたのか、また総務省の助言が実際の地方議会の議会運営にど…
○音喜多駿君 まだ取りまとめ自体はできていないということなんだと思いますが、先ほど言及いたしました子育て中の議員の活動を考える会、この要望書にも具体的な取組が書かれております。これは総務大臣も御存じだと思いますが、要望書では、ハラスメント規定や相談窓口の設置、子育て中の議員の実態に関する情報収集と優良事例の共有、視察も含めたオンライン会議の充実、保育所や学童の申込時に当選前や落選後の政治活動を就労として認定することなどが求められております。 総務大臣に伺いますが、これら主な四つの提言についてどのように評価をされているか、また、林官房長官は総務省が更に必要な取組を進める考えを示されましたが、総務大臣御自身としてもこの子育てと議員活動の両立支援のために今後どのような取組の旗を振っていくつもりなのか、大臣の見解をお聞かせください。…
○音喜多駿君 なかなかこの子育て当事者の方々の声というのは貴重なものでありますし、どんどん数も増えてまいっております。総務大臣は、もう子育ては、多分もう手が離れていらっしゃるかもしれませんけれども、是非こうした方々の声に耳を傾けて、総務省としても取組を加速していただきたいというふうに考えております。 総務大臣、総務省への質問に関連して、今日、財務省にも来ていただいておりますので、財務省にも伺いたいと思います。 働き方が多様化する中で、子育てをしながら仕事に取り組む個人事業主が増えていることを踏まえると、子育てと仕事の両立支援は、これ、あらゆる職業の人々にとって重要な課題のはずであります。しかしながら、現在、現状の税制では、主にこの個人事業主が直面する課題がございます。これ、個人事業全般に関連するんですが、現行の所得税法では、ベビーシッター代、これが必要経費として認められていないわけ…
○音喜多駿君 テレビを所有していない方々に対するNHKのインターネットサービスの利用ニーズについて、これまで定量的な調査というのはされていないということでございました。 これ、民放連の調査によると、テレビを設置していない方々のうちNHKプラスを利用してみたいと回答した方は約七%にとどまっています。また、たとえ完全に無償でも利用する気はないという回答がこれ約六〇%にも上っております。 こうした調査結果を踏まえると、NHKのインターネットサービスの利用率、ニーズは現段階では残念ながら高くないと考えますが、利用率が伸び悩んでいるこの要因と、この利用率、ニーズに対する向上に向けた取組について、これ、稲葉会長の御見解を伺いたいと思います。…
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 私からも、まず初めに、放送法の一部を改正する法律案に関連する項目について幾つか質問をさせていただきます。 今回の法改正により、テレビを設置していない方に対しても、インターネットを通じてNHKのコンテンツが見れるということで、一定の費用負担をお願いすることになります。 NHKは、これまでに二度、テレビを持っていない方々や日常的に利用されていない方々などを対象にインターネット社会実証を実施しています。この社会実証の結果については、NHKは、本社会実証の対象者はテレビ視聴が少ない層であったにもかかわらず、正しく理解が深まり、気付くなどの機能をNHKが提供することの必然性についても一定の理解と支持が得られていたと自己評価をしています。 テレビを所有していない方々のNHKのインターネットのこのサービスの利用ニーズにつ…
○音喜多駿君 会長からはサービスは向上していくんだというような力強いお言葉あったわけでありますけれども、現在、せっかくあったこのNHK政治マガジン等々、アーカイブというところに残っているものの、極めて良質なテキスト情報を提供したわけですけれども、これらがやはり発展していかないと大変残念なことになってしまいますので、このサービスの見直しの中でより進化したコンテンツが登場する、登場させるということを是非お願いしたいというふうに思います。 次に、前々回の委員会でちょっとやれなかった、NHKさん今日来ておりますので、子会社の利益剰余金の適正管理と受信料値下げへの活用についてお伺いをしたいと思います。 会計検査院は七年前の提言で、子会社の事業維持積立金の適正化を図り、必要以上の増加を抑制するようにNHKに求めておりました。 そこで、まずNHKの参考人に伺いますが、現在の子会社のこの事業維…
○音喜多駿君 まあ捜査中なのでなかなか答えられないという事情は分かるんですけれども、このやはり公正な選挙を守るというためには、これ、迅速な対応が求められるという点で、これは重ねて苦言を呈させていただきたいと思います。もう警告から二週間経過した後の捜査では証拠隠滅などのおそれもあります。なぜ選挙期間中に、あるいは直後に捜査できなかったのか、実際に選挙に携わっていた私からは強く疑問を感じざるを得ないところでございます。 今回は、そうした中で、この行為者、妨害行為をした方が候補者だったために、御自身が立候補していたために慎重な捜査になって捜査が遅れたのではないかという指摘もございます。選挙の自由妨害は民主主義のこの根幹を揺るがす重大な犯罪であることは間違いありません。これ、行為者が候補者であるか否かによって捜査の在り方、運用の在り方が変わるとすれば、それは公平性に逆に欠けるんではないかという…
○音喜多駿君 御答弁ありがとうございます。 民放連の調査の詳細は、これは把握されていないということでございますが、その他にも、総務省が令和五年三月に公表した公共放送ワーキング事務局資料にあります各メディアの利用頻度、これを調査したアンケート結果によりますと、民放のテレビを月一回以上利用している人というのは、これ全体の八二%、ユーチューブなどの動画共有サービスの利用率は六五%となっています。一方で、NHKのテレビの利用率は約六二%です。一方で、NHKのインターネットサービス、この利用率は約一四%と、比較すると大変低い結果となっておりますので、これ、是非ともインターネットの視聴者拡大に向けてしっかりと努力をしていただきたいということを申し上げたいと思います。 次に、関連して、以前から取り上げてまいりました理解増進情報の廃止に伴い利用ができなくなるサービスの問題について、もう少し伺いたい…
○音喜多駿君 残念ながら幾つかのサービスが終了されてしまったということで、これを惜しむ声ということも届いておりますし、また何より、そのコンテンツを作っていた方々についても、やはり続けたかったというような声もあります。今後どういうサービスを具体的にしていくのかということはこれから検討ということでありますけれども、このNHK政治マガジンなどのサイトはニュースウェブに統合されていくと。 この統合によって、ではNHKのニュースウェブはどのようなサービスの向上が図られていくのか。先ほどの質問とも関連いたしますけれども、今後の見通しや、こうしたことをやっていくんだというこの決意について、稲葉会長に伺いたいと思います。…
○音喜多駿君 前年に比べたら減ったということでもありますけれども、いまだに七百五十億円を超えており、これが本当に適正化を図られたのかという点についてはいささか疑問が残るところであります。 その上で、この子会社の目的積立金や別途積立金について、会計検査院は必要性の乏しいものは取り崩して配当財源に充てるなどの活用方法を検討するよう指導しておりましたが、NHKにおいて、その指摘後のこの五年間、どのような見直しが行われたのか、この点について確認をさせてください。…
○音喜多駿君 今御答弁いただいたように、これ違いはないはずなんですよね。この法律をどう読んでも相手が候補者だからどうだということはありませんので、やはりもっと迅速にこれは対応できたのではないかというふうに思います。 今回、家宅捜査に踏み切ったことで、現行法でも今対応できている、今しているんだから法改正必要ないんじゃないかという意見はありますけれども、私はなおのこと、これはやはり公職選挙法の改正を今国会中に成し遂げるべきであるというふうに思います。 主な理由は二つございまして、一つは先ほど来述べているような迅速性です。これ、選挙が終わった後で捜査に入り、その妨害行為が止まっても、もう選挙結果を覆すことはできませんので、やはり選挙期間中に動けるような体制づくり、その法の意思を示さなければならないということ。 また、先ほど、行政指導であるとか運用でどの事例を捕まえる捕まえないというこ…
○音喜多駿君 一定の見直しが行われてきたことは評価ができますが、果たしてそれで十分な見直しが行われたと言えるでしょうか。国民の受信料を原資とするNHKの子会社において、これ不必要な内部留保が行われることがないよう、これは不断の見直しというのを求めてまいりたいと思います。 この点、稲葉会長にも伺います。 会計検査院は、この七年前の提言で、子会社の利益剰余金の状況を毎年、毎年度把握をして、適切な規模とするための指導監督を行うように求めておりました。 この七年間で子会社の利益剰余金の管理は十分に改善されたでしょうか。子会社の利益剰余金については、事業運営上必要な額を超えて過度に留保することのないよう適切に管理し、可能な限り受信料値下げなどに活用することで国民に直接還元していくべきと考えますが、稲葉会長の御見解をお伺いいたします。…
○音喜多駿君 会計検査院からも様々チェックは入っておりますが、我々も国会という場からそうした見直しをチェックしていただいて、十分な還元が行われているかどうか常に確認していきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 次に、今日お時間いただいておりますので、この選挙を所管する総務委員会の場で取り上げたい話題について質問させていただきたいと思います。 それは、先日行われた衆議院の東京十五区補欠選挙における選挙妨害及びこの警察への対応、政府として、行政としての対応についてでございます。 四月に行われた衆議院東京十五区の補欠選挙において、特定の政治団体、お名前はあえて申し上げませんけれども、その幹部らが他陣営の選挙妨害、選挙活動を妨害した疑いがあるとして、警視庁は五月の十三日、同団体の本部事務所など三か所を公職選挙法の違反の容疑で捜索をいたしました。これ、複数の陣営が被害届を出…
○音喜多駿君 ちょうど時間参りました。 大臣の当選回数間違えて大変失礼いたしましたが、また今後とも前向きな議論をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。…
○音喜多駿君 ありがとうございます。 ちょっと先の質問を先取りしたような御答弁もいただいてしまったんですけれども、この選挙妨害、私は実際に経験をしてまいりました。恐らく多くの皆様、ニュースとかあるいはインターネット上で見ていただいた方も多いと思うんですけれども、恐らく皆さんが想像している二十倍ぐらいひどい状況です。もう本当に大きな音量で、ちょっと批判とも取れない罵声を浴びせてくると。演説も当然継続が困難ですし、私の場合は選挙カー降りた瞬間取り囲まれまして、もう耳元で本当に罵詈雑言を浴びせられると。批判ならまだしも、売国奴だとか、それは一つ政治的主張ですけれども、もう単に本当に誹謗中傷。おい、おまえ泣いているんじゃないかとか、おい、こいつ泣いているぞ、写せ写せとか言ってカメラぶわあとかやって、おい、びびってんじゃねえよとか、そういうことを言われ続けると。それも何十分と続いていくという状況…
○音喜多駿君 御答弁ありがとうございます。 ちょっと、私が大臣の当選回数を間違えたからか、余り前向きな答弁はいただけませんでしたけれども、まさにおっしゃっていただいたように、各党各会派で今議論が始まっていまして、我が党の案がこれが百点満点だと言う必要はありませんので、是非、他の多くの会派とこの法案改正について協議をして、一緒に提出をして、是非成立をさせていきたいと思いますので、各会派の皆様も何とぞよろしくお願いを申し上げます。 最後に一問、選挙制度に関連して、一人一票のドメイン制度というゼロ歳児投票権について少し、一問だけ大臣にお伺いしたいと思います。 一人一票というのは、これ、言うまでもなく現行選挙の大原則ではございます。この理念というのはしっかりと守っていかなきゃなりません。 一方で、特に少子高齢化が急速に進む我が国の現状に鑑みると、この平等原則、十八歳以上というところ…
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 本法案の論点である共同親権、共同養育について、私自身、シングルマザーと結婚し、長女と養子縁組をして再婚家庭を築いており、言わばこの問題の当事者の一人であります。 だからこそなお、家族の在り方は様々であると承知をしておりますが、私個人としても、また日本維新の会としても、子供の最善の利益のため、共同親権、共同養育という選択肢がより幅広く取られていくよう推進していくことが望ましい。もちろん、DV等の特段の事情がある場合はしっかりと配慮をしながら、やはり共同親権、共同養育という選択肢を幅広く取れるよう推進していくことが望ましいという立場から、本日は党の政策責任者として自ら本法案に対する質疑に参りました。 法務大臣、法務省の皆様、また最高裁判所の皆様、是非建設的かつ前向きな御答弁をよろしくお願いいたします。 さて、衆…
○音喜多駿君 外務省としては、この国内法とハーグ条約はこれ別の枠組みだという整理なんでしょうけれども、今の御答弁ですと、せっかく今回この共同養育に大きな一石を投じる国内法が改正されるのに、それは国際的には無意味なものなんだというふうにも取られかねないというふうに思います。果たしてそれが政府の発信するべきメッセージとして妥当なのかどうか、私には疑問が残ります。 そこで、法務大臣にも伺います。 諸外国からの非難が続いている子の連れ去り問題は、今回の法改正で改善する何らかの影響があると感じておられているでしょうか。もしそうでないのであれば別途の対応がまた必要になってくると思いますが、法務大臣の見解をできれば前向きな形で伺えればと思います。…
○音喜多駿君 今、法務大臣の御答弁いただいたとおりだと思います。やはりこれは、我々、国内法であるといっても、これは日本人の行動変容というのも期待されるものだと思いますし、ポジティブな効果があると思いますので、その点もしっかりと政府として私は発信していくべきだというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 次に、まさに今御答弁もありました、子の利益に関する父母間の人格尊重、協力義務について伺います。 新条文の民法第八百十七条の十二第二項は、父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないものとすることとあり、これが今回新設された、いわゆる子の利益に関する父母間の人格尊重、協力義務という、これは極めて重要なものであります。 裁判所が本改正後に親権選定をする際、この義務違反があったかなか…
○音喜多駿君 当然のことながら、いずれも考慮要素ということで、なおのこと裁判所にはこの慎重な審査が求められることとなると思います。 御答弁はやっぱり、今の時点ではどの要素がどの程度ということは具体的にはいただけないわけですけれども、次ちょっと大臣に、長くなりますが、またお伺いします。 一方で、そもそも、子の連れ去りという行為は、親子の養育権、憲法十三条の侵害に当たる人権侵害行為であり、また児童の権利条約九条一項に違反するという指摘もあるところです。そのため、親権者の指定や変更の審判において、子の連れ去り行為は他の要素に比して重要な考慮要素、すなわち本法案の義務違反として重く受け止められる要素となり得るのではないでしょうか。他の要素、例えばそれまでの監護の状況や子の意向との兼ね合いで連れ去り行為の評価が変わるという可能性はあるんでしょうか。 その上で、本改正案により、連れ去り、引…
○音喜多駿君 三つ挙げていた、A、B、Cというふうに御指摘いただきましたけれども、一般論としては当たる可能性があるということであります。今後もこの事例が増えていくと思いますけれども、この想定される義務違反のケースのシミュレーション、これ法務省、裁判所でもしていただきたいと思いますし、今のようなやり取りがあったということを裁判所の方も重く受け止めていただければというふうに思います。 その上で、今回新設される子の利益のための父母間の人格尊重、協力義務は、親権の有無や婚姻の有無に関係なく子の利益を最優先に考える重要な理念を示した条文です。 法律は通常、社会に実際に発生した課題などの立法事実に基づいて制定あるいは法改正がなされます。一方、この法律の理念は、制定時において普遍的かつ不変、根本的に変わらないものであるべきです。つまり、この新設される条文の理念も、法律が成立する時点から将来にわた…
○音喜多駿君 もちろん、これDV、虐待、こうしたケースもございますことから、連れ去りをもって直ちに義務違反とされるような乱暴な運用もまた避けなくてはなりませんが、やはり特段の理由なく親権を確保するためだけの連れ去り、引き離しについては、これはやはり本改正で抑制されると期待しております。実際そうなるように運用していただきたいと考えているところです。この抑制の効果は、今後の裁判所の判断によっても変わってきますので、引き続き注視をしてまいりたいと考えております。 次に、関連して、親子交流についてお伺いをいたします。 DV被害者や虐待のケースを除けば、離婚した夫婦の子供にとって両親との継続的な関わりは、子供の健全な育成のためにも、子供の権利のためにも重要と考えます。しかしながら、我が国の裁判実務では、同居親が別居親の同意なく数か月から数年間良好な関係にあった親子を引き離し、親子交流すら阻む…
○音喜多駿君 時間になりました。子供の最善の利益のため、完璧な制度というのはなかなかないんですけれども、しかし、より完璧なものを目指して我々は提案を続けていますので、是非今後ともよろしくお願いいたします。 終わります。ありがとうございました。…
○音喜多駿君 もちろん、法律案はパッケージで作っているので、なかなかそれを一部切り出してというのは難しいと、即座に行くことはできないと思います。趣旨は理解できるという御答弁もいただきました。このような意見があったということをしっかりと法務省も、また裁判所も頭にとどめておいていただければ大変幸いでございます。 次に、先ほど国際間の問題でも取り上げました国内における子の連れ去り行為、この問題についてお伺いをいたします。 これ、連れ去りだけでなく、追い出されるという場合もありますので、引き離しと言った方がもはや正確なのかもしれません。現行の単独親権の法の仕組みですと、DVからの避難などではなく、離婚やあるいは親権獲得となるための手段として子の連れ去りあるいは追い出しが多く横行しているということがこれまでも指摘をされてきました。 この話を挙げますと、父親から母親、父親の下から母親が子供…
○音喜多駿君 是非しっかりとした対応をよろしくお願いしたいと思います。 最後に、ちょっと飛ばして、最後一問、また法務大臣にこれ聞きます。 我が党の提案で付された修正案についてです。 当事者たちから要望を受けて、我が党は、附則の第十九条、五年をめどとしてという見直し規定を入れさせていただきました。これ決して、五年を経過しなければ、五年近いところでなければ見直せないということではなくて、めどですから、あくまで必要に応じて改正できるものだと我々は認識しております。五年というのは非常に長い、小学校一年生が六年生になるという時間幅ですから、これ当事者の親子にとって大変長い時間です。 大臣に最後伺いますが、この共同親権の運用状況を見極めつつ、子供の利益の観点からこれ必要だと思われた見直しは、五年ということにとらわれず、二年でも一年でも機動的に行っていくべきと考えますが、最後に法務大臣の…
○音喜多駿君 法務省も間接的には付与されない例があるということを認識しているという御答弁でありました。 これ、そうだとすると、子供の利益を最優先に考えた面会交流の実現に向けて法務省としても別途強力な取組が必要なのではないでしょうか。繰り返しになりますが、現在の裁判実務では、面会交流を定める調停調書の内容が具体性に欠ける場合、間接強制決定を下すことができないという場合が多いとされています。その結果、DVや虐待事案でない場合でも親子交流が遮断されているケースが多く見受けられると。子供の健全な成長と発達のためには離婚後も両親との継続的な関わりは重要であることを考えると、この状況は軽々に看過することはできません。 今回の民法改正を機に、裁判所の審判などにおいてもより具体的な内容を盛り込むことを促し、また子供の利益を守るために面会交流の取決め、つまり審判、調停には幅広く間接強制を付与する、実…
○音喜多駿君 これ、ちょっと最高裁判所、せっかく来ていただいて、ここ通告していないんですけど、今、法務省、裁判所についてはちょっと答弁差し控えるというような問題もあったんですけれども、これより具体的にもう少し書き込んでいく、促していくという点について、これ裁判所については何かコメントございますでしょうか。…
○音喜多駿君 親子交流は重要ということは御答弁いただいたものの、まだこの明文化ということについてはなかなか踏み込めない面もあると思いますけれども、これは法のやはり施行状況を鑑みて引き続き検討していただきたいと思いますし、こうしたやり取りがあったということを是非裁判所、司法にもしんしゃくしていただきたいというふうに考えております。 次に、時間も少なくなったので、DV対応について伺います。 今回の民法改正では、裁判所がDVや子供への虐待などがあると認めた場合は単独親権となる規定が設けられました。この規定は、DVや虐待のある家庭環境から子供を守るための極めて重要な措置であって、我が党としても、これは全く軽視することなく、この必要性を強く認識をしております。そして、この規定が実効性を持つためには、国民一人一人がこの法改正の趣旨をしっかり理解をし、同時に、DVや虐待問題に対する意識を高めてい…
○音喜多駿君 事案に応じてという御答弁、双方からいただいたんですけれども、今回法改正を機に、やはりこの面会交流の重要性ということをより意識していただいた運用ということを実施いただきたいと思いますし、この間接強制、面会交流の幅広い実施というのは重要な課題ですから、引き続き取り上げさせていただきたいというふうに思います。 そして、親子交流について、この問題もさることながら、そもそもの交流の頻度や時間についても欧米に比して短いのが我が国の実情です。しかしながら、今回の法改正においても親子交流の頻度や時間については盛り込まれませんでした。 一問ちょっと飛ばします。 これ、いろいろ審議会の中でも議論が賛否両論あったとは聞いておりまして、権利としては認めないという結論になったわけでありますけれども、諸外国では明文化された面会交流権、訪問権があるため、単独親権になったとしても基本的には親子の…
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 最後の質問者となりまして、これまでの委員の皆様方と重複する部分もございますが、プロバイダー責任制限法改正案について私からも質問させていただきます。 近年、インターネット上において誹謗中傷などの違法・有害情報が多数発生し、被害者の人権を著しく侵害することが社会問題化しております。 この大きな問題に対して、我が党は、令和四年にインターネット誹謗中傷対策の推進に関する法律案を衆議院に議員立法として提出し、さらに、昨年の十二月にはプロバイダー責任制限法の改正案を独自で、この三本、関連法案を提出をいたしました。 インターネット上における誹謗中傷などの権利侵害の問題は、憲法で保障された表現の自由との兼ね合いから、国による直接的な表現規制には慎重な姿勢も求められます。そのため、被害者保護と表現の自由の双方を尊重した適切な…
○音喜多駿君 表現の自由など考慮しながら被害者への迅速な救済など、こうした環境整備という言葉もございました。 そうした中で、これまで大手のSNS事業者に対しては投稿の削除やアカウントの停止の基準が不透明であるという批判がありました。今回の改正によって、利用者にとってはどのような投稿が削除基準に該当するのかが判断できるようになるなど、一定の前進があるものと認識をしております。ただ、その制度、仕組みをつくっても、実際には事業者が誠実にこれを運用しなければ投稿の削除が適切に進まない可能性がございます。 今回のプロバイダー責任制限法改正案では、大規模プラットフォーム事業者に対して、削除申出窓口の整備、公表、削除申出に対する判断、通知、削除基準の策定、公表などが義務付けられることにはなっています。しかしながら、その制度、仕組みをつくっても、実際には事業者がこれをきちんと運用しなければやっぱり…
○音喜多駿君 事業者には年に一度の公表義務があり、従わない事業者に対しては、総務大臣から、答弁ありましたように、勧告そして命令、有識者によるモニタリングなどなどがあるということでございましたが、こうしたペナルティーで十分にこのエンフォースが可能なのかどうか、運用ができるかどうかという点は法改正後もしっかりと注視をしていただきたいというふうに思います。 次に、本法案について、衆議院で修正に至った経緯等について質問させていただきたいと思います。 インターネット上において誹謗中傷などの違法・有害情報が多数発生して人権が著しく侵害される、この問題に我々はいち早く対応するために、冒頭申し上げたように、令和四年には独自の法律案を衆議院に提出しております。また、昨年の十二月にはプロバイダー責任制限法の改正案など関連三法案、これも提出したところでございます。 今日は提出者の衆議院議員に来ていた…
○音喜多駿君 もう何分インターネットの世界というのは本当にスピードが速いものですから、一年という期間は非常にやっぱり長いことにも感じられるというふうに、特に被害に遭った方はですね、非常に早く対応してほしいと望んでいると思います。 今、早期にという言葉、大臣から前向きな御答弁いただきましたけれども、是非これは、危機感と緊張感を持って、なるべく前倒し前倒しで対応していただきますよう、強く要望したいと思います。 本件の最後に、検討課題について伺います。 この改正案の提出に向けての議論を取りまとめた総務省のプラットフォームサービスに関する研究会の第三次とりまとめで引き続き慎重に議論を行うことが適当とされた項目、権利侵害情報に係る送信防止措置請求権の明文化や、引き続きこの対策の検討に努めることが適当と判断された項目、青少年にまつわる違法・有害情報の問題など、今後の検討課題について、これも…
○音喜多駿君 ありがとうございます。 先ほど、もしかしてちょっと、ヤクムと読みましたが、これ役務の間違いですね、失礼いたしました。 御答弁いただきまして、この我が党が、日本維新の会が提案した内容が入ることで送信防止措置の実施状況や自己評価についてもこれが公表されるということが明確になり、この法案の実効性が高まったというふうに感じております。 では次に、今回のその修正部分の具体的な内容について確認をさせていただきます。 今回の修正では、大規模特定電気通信役務提供者が毎年公表しなければならない事項に、先ほど申し上げたように、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価ということが明記をされたわけでありますが、これらの事項を追加したことによりどのような効果が見込まれるのか、この点についてもう少し詳しく修正案の提案者に伺いたいと思います。…
○音喜多駿君 御答弁にもありましたように、送信防止措置などの運用を事業者が自主的に改善していくことがまさに重要だというふうに考えております。 また、今回の修正では、送信防止措置の実施状況について事業者自ら行った評価を公表の対象としていますが、その評価の手法や指標の設定についてはどのように考えているのか、これを修正案の提案者に伺います。…
○音喜多駿君 これからガイドラインが作られることが想定されていて、具体的な評価手法や、また指標は総務省が今後検討されるということでありました。 今、提案者の中司議員からもありましたように、削除基準の内容が具体的で分かりやすいものになっているか、基準を設定した後も削除基準の見直しや改善をしていくという、この不断の見直しをすることが重要ですので、総務省においては、その点を踏まえてこの具体的な制度設計を迅速に検討していただきたいと思います。 修正案の提出者の中司議員に対する質問は以上となりますので、御退室いただいて構いません。お取り計らいをお願いいたします。…
○音喜多駿君 では、改めて総務省の方に、法施行の、この法改正の施行について伺います。 既に前回のプロバイダー責任制限法の改正から三年が経過し、その間にもインターネット上では誹謗中傷などの投稿による被害も数多く、これは日増しに発生をしております。本法案の施行期日は、これは一年ということが示されておりますけれども、これをより早く、いっそ半年以内などにするなど、これ早急に対応するべきだということも指摘されているところでありますが、この施行期間について総務省の見解をお伺いいたします。…
○音喜多駿君 様々決めなければいけないということは理解をしておりますけれども、これやはり、ぎりぎり一年以内となると、その間にも日増しに被害が拡大していくわけでございます。 この政府案の施行日には、今御答弁にもあったように、公布から一年以内において政令で定める日とありますので、これは以内ということですから前倒しにするということも可能な法律内容になっております。被害の拡大を阻止するためにも、半年、数か月と少しでも前倒しで実施することを目指すなど、これはスピード感を持った対策が重要であると考えますけれども、この点に総務大臣の見解を伺いたいと思います。…
○音喜多駿君 ありがとうございます。 表現の自由に配慮するなど、これはやはり難しい点があるということも重々承知しておりますし、何が何でも規制や対策すればいいというものでもないと思います。やるべきことをしっかりとやっていくということで、この検討の方を加速していただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 次に、もう、ちょっと一問ぐらいしか聞けないと思いますが、私からも、各委員から御指摘があった、この社会問題になっているSNS上の成り済まし型の偽広告について質問させていただきたいと思います。 近年、SNS上では、著名人の顔写真を無断で使用し、あたかも本人が投資を呼びかけているように見せるといった成り済まし型の広告が氾濫、もうかなりあふれており、そうした広告の入口として、この詐欺の被害が大きな問題になっております。 実は、私もこのまさに詐欺広告と申しますか、偽広告に写真が使われ…
○音喜多駿君 はい。 是非しっかりとした対応をお願い申し上げまして、ちょうど時間になりましたので、質問を終わります。 ありがとうございました。…
○音喜多駿君 今御答弁いろいろいただきましたように、今後のスケジュールが日本郵政に判断が委ねられているということでありまして、郵政民営化法では、当初、二〇一七年の九月までにこのゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式、完全売却をする方針でありましたが、二〇一二年の法改正でこれ売却期限のない努力規定の方に後退をしているということであります。 一方、自民党内では、今、金融二社の株式を日本郵政が三分の一超保有し続けることを義務付ける法改正があると先般新聞等で報じられました。しかしながら、民間の金融サービスが今多様化している中で、政府の間接資本を残す必要性というのは更に乏しくなっているんではないかと考えられます。 株式売却によって得られる資金を郵便局網の維持に単純に充てるのではなくて、これ、やっぱり期限を定めて完全売却というのは着実に進めて、郵政事業の抜本的な合理化、これを更に進めていくべきと考えま…
○音喜多駿君 規定や背景についてるる御答弁いただきましたけれども、郵政、郵政解散というような大きな政治の出来事があって、この郵政民営化に着手されてからかなり長い年月がたつわけでございます。 あの郵政解散行われたとき、私まだ学生でありましたけれども、非常に大きな衝撃を受けまして、ああ、これから大きく政治や、この郵政の在り方をきっかけとして政治や行政が変わっていくんじゃないかと、そうした大きな期待を覚えたことをまだ鮮明に覚えております。 私も我が党もこの郵政民営化というのは迅速に進めていくべきだという立場であるんですけれども、でも、実際に、じゃ、この郵政民営化というものに着手をされて、二〇〇七年に発足した日本郵便が当時管理していた郵便局とこのポスト、こういうのがあるわけですが、そのときの当時の数が幾つであって、また現時点ではこの郵便局の数、ポストの数は幾つまで変化をしたのか、この点を総…
○音喜多駿君 今ポストは一万本から二万本ほど縮小されているということでありますが、郵便局の数は約二・四万局とほとんど変わっておりません。インターネットが普及していることや、多様な情報伝達手段、民間の物流システムが活用されていることを踏まえると、郵便物の取扱量が減少していくということは、これは自明のことであります。 郵便のユニバーサルサービスの提供を堅持するということであれば、だからこそ郵便局はこれは合理的に統廃合を行うことでより効率的に郵便物や業務を取り扱うべきと考えますが、総務大臣の見解をお伺いいたします。…
○音喜多駿君 今大臣から触れていただきましたけれども、この郵政民営化、議論が起きた二〇〇五年、私、二十歳か二十一歳だったというふうに思いますけれども、二十年たちました。確かにいろんな時代の環境は変わっていますし、これまでるるいろんなこの議論もありまして、地域のつながりを残したいとか、あるいは窓口だけなくしたってそんな合理化されないとか、あるいはやはり今まである郵便局がなくなってしまうのはさみしい、そうした声はたくさんあると思います。 ただ、日本郵政が公表した二〇二四年三月期第三・四半期の決算によりますと、郵便・物流事業の営業損益は三百七十八億円の赤字であり、前年同期比八百三十三億円の減少ということで、かなり厳しい状況であります。今まで以上にやはり郵便局の統廃合や事業の合理化というのは進めていくべき、進めていく必要があると思います。もしかすると、このように郵便局の統廃合ができない背景には…
○音喜多駿君 国民のために顧客ニーズを満たしたサービスを履行していくと、そういった旨の御答弁もありました。議論によって変わっていくこともあるかも分かりませんが、これ、せめて、いろいろな理由を付けて、ゆめゆめ特定の任意団体の影響に屈して完全売却や民営化の議論が後退することがないようにということはお願いをしたいと思います。 また、現在も政府は三三%超の日本郵政株を保有しているわけでありまして、株主としてもしっかりと、株主であるこの国民の財産を毀損させることのないよう、主張すべきは主張していただきたいというふうに思います。また、この議論は継続してやらせていただきたいと思います。 次に、内閣府の会議の資料に中国の国有企業の透かし、ロゴが入っていた問題について、改めて伺いたいと思います。 今、内閣府のウェブサイトには、差し替えたいとの要望があったため現在準備中との説明がなされていて、この…
○音喜多駿君 この当日資料は廃棄されていないということでありました。 そこで、内閣府が当該資料を一次情報として認めているかの確認する手掛かりとして、情報公開請求の対応について確認したいと思います。 情報公開制度の観点からすれば、開示請求があった場合、開示対象となる行政文書は請求時点で行政機関が現に保有する文書であるはずです。そして、当該資料は、廃棄をしていない、現に保有する文書ということであります。 なので、内閣府に確認しますが、仮に今回の件で当日使用されたこの中国国営企業の透かしが入った資料について情報公開請求があった場合、内閣府としては、差し替え前の資料を開示するのかどうか、公文書管理の在り方に関わる重要な問題だと思いますので、御答弁をお願いいたします。…
○音喜多駿君 個別の対応についてはお答えできないということなんですね。しかし、これは極めて重要な問題ですから、国民の知る権利を保障し、行政の透明性を確保する上で重要な課題であって、個別案件の対応を超えて一般論としての考え方を共有していくことは必要だと思います。 そこで、この情報公開制度を所管する総務省にお伺いいたします。 今回のように、会議で使用された資料の差し替えが問題となるケースを想定します。仮に差し替え前の資料が廃棄されておらず、その資料について情報公開請求があった場合、情報公開制度の趣旨に照らせば差し替え前の資料が開示をされるべきだと考えますが、総務省の立場から見解をお伺いいたします。…
○音喜多駿君 この個別の開示請求への対応は、今の趣旨にのっとって、最後は原局が適切に判断すべきということなんでしょうけども、しかしながら、この情報公開制度が適切に運用されるためには、ある程度個別の判断超えて制度の趣旨に沿った一貫した対応が求められるはずです。総務省には、情報公開制度を所管する立場から、政府全体を俯瞰した司令塔機能を発揮していただく必要があると思います。 仮に、開示請求に対して不適切な処分、対応があった場合、国民は、審査請求を得て、情報公開・個人情報保護審査会の答申を待つことになります。しかし、このような事後的な救済では不当に時間を要することになって、国民の知る権利が一定程度侵害されるおそれもあります。制度の実効性を確保するためには事前の対応も重要です。 そこで、この件について総務大臣にもお伺いいたします。 情報公開制度を所管する総務省として、各省庁における制度運…
○音喜多駿君 はい。 公文書については、我々は公文書制度改革、この提案もしておりますので、また場を改めて積極的に議論させていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由