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発言日降順○安達悠司君 では次に、配付資料の一枚目、ちょっと下線を引き忘れたんですが、真ん中の二の裁判というところの下、これ令和七年版犯罪白書の二百五十一ページなんですが、それによると、今現在、この当時、「令和六年における外国人事件(外国人が被告人となった事件)の通常第一審での有罪人員は、五千三百十六人(前年比一八・六%増)であり、有罪人員総数に占める比率は、一一・一%であった。」と書いています。 これの意味なんですけれども、要は、今、在留外国人というのは、令和六年の時点でも三%前後であると考えられますが、裁判所の有罪人員に占める割合は一一・一%、九人に一人の、何というんですかね、裁判所で公判で有罪になる九人に一人が外国人であるということですね。もちろん短期滞在者の数が影響しているとしても、第一審公判で外国人が有罪になっているのが実に一一・一%というのは非常に大きな数字じゃないかと思います。 …
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 これまで再審の、再審法の改正案について議論してまいりましたが、私は、昨日の、失礼、二日前の質疑のときも御紹介しましたが、我が国の私はまだ司法というのは、海外と比べますとやはり優れた面を多数持っているのではないかと思います。 日本人は真面目ですから、不祥事とか問題が起きると、すぐ、やっぱりこれはまずいんだというふうになりがちですが、例えば先般御紹介した犯罪白書による犯罪率の低さ、また犯罪発生件数の低さは、これ、もちろん単純な国際比較はできませんが、やはり日本は概して治安が良いと、いいと言われておりますし、また、それはなぜ可能かというと、やはり犯罪の捜査そして検挙、高い有罪率といったものが、司法機関、警察や検察も含めて一体となって実施していると。 さらに、それを支えるものとして大切なんですけれども、捜査機関に対する国民の信頼というのがあります。…
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 再審に関する刑事訴訟法改正案についてこれまで質疑を行ってまいりましたが、その根底にあるものは、制度を変えたことでしっかりと日本を守ってほしいという国民の思いです。 第一に、被告人や再審請求者から見て、誤判を防止し、冤罪を救済できる仕組みになっているか、第二に、被害者から見て、名誉やプライバシーを守り、過度な負担や捜査の協力を、過度な負担を避け、捜査の協力を確保できる仕組みになっているか、また第三に、国家の適正な刑罰権を行使でき、かつ内外から見て刑事司法への信頼を高められる仕組みになっているかと、こうした観点から制度をきちんとつくり上げていくことが大切だと考えております。 今日は、まず前半では、前回の参考人質疑を踏まえ、主に被害者側の視点に立って質疑を行います。 まず、刑事裁判の再審というものに時効があるのかどうか、つまり再審の請求はいつ…
○安達悠司君 要するに、入管法違反の事犯、事件、つまり、オーバーステイや不法就労などで第一審公判で有罪ということで裁判手続になっているケースが多いということでしたが、私がここで言いたいのは、外国人が、だから犯罪いっぱい犯しているんだとか犯罪率が増加しているんだということではなくて、事実として、我が国の刑事の裁判所では九人に一人の、被告人で有罪になる人が外国人だということなんですね。そうすると、第一審の裁判所で外国人が増えているわけですから、制度設計や裁判所の在り方も、また再審の場面でも一定数外国人を想定する場面が出てくるのではないかと。また、司法予算の人的、物的な労力や負担も生じていると。 そういったことも考えますと、やはり増加する外国人犯罪というのに厳格に対処しなければならないと思いますが、法務大臣は、こうした外国人犯罪が増えないように、外国人犯罪の処罰、論告や求刑の在り方や起訴に関…
○安達悠司君 続いて、今の再審法の刑事訴訟法改正の中で、事実の取調べについてお尋ねします。 この事実の取調べというのは、証人尋問や新たな証拠採用、検証、鑑定など、要は、再審の中でそういった証拠の取調べを行う場合に、これ本人が再審請求申請してそうやって採用されるケースというのもあるわけなんですけど、そのようなケースというのは年間に本当に非常に僅か、数件とも言われますし、僅かでありますが、こういう場合はきちんと弁護人を付けるべきなのではないかということであります。 〔理事横山信一君退席、委員長着席〕 その場合に、国が、もし本当にその方がお金がない場合は、資力乏しい場合は、国がきちんとそのようなケースは再審請求審であっても国選弁護人を付けるといったことも考えられるのではないかと思いますが、この点どのように考えておられますか。…
○安達悠司君 最後に、戦争裁判についてお尋ねします。 占領下で連合国が行った東京裁判に関し、法務省は、昭和三十一年から十八年間にわたって当時の資料を調査、収集する事業を行いました。現在、六千三件の資料が国立公文書館に移管されていますが、法務省はもう当時の事業がどういったものであったかということを具体的に説明できなくなっているということであります。 戦犯裁判の検証というのは、我が国の戦後の歴史にとって極めて重要でありまして、また先人が残した貴重な資産だと考えますが、高市総理は、残された資料について法務省が再び説明ができるよう、改めて調査を実施するよう求めるお考えはありませんか。…
○安達悠司君 次に、刑事弁護を担う弁護士の確保という、確保という言い方が正しいか分かりませんが、確保についてお尋ねします。 私は弁護士をやって十年以上たつわけですけど、私の周りの弁護士に聞くと、もう最近、刑事弁護やらなくなったという弁護士もそれなりにいるわけですね。なぜかといろいろ聞いてみると、どうも、まず報酬の問題、報酬が見合わないというふうな話、それから、あと、まあちょっとこれはなかなか言いづらいんですけど、報酬算定、法テラスがやっているわけですけど、それの算定の仕方に対する不満や不公平感、さらには、ちょっとこれも余り言いにくいんですけど、何ですか、職員の対応というかですね、の問題というのもちょっとあるようなんですけど、それは個人的な、主観的なものかもしれませんので。いずれにせよ、やはり刑事裁判というのはボランティアの気持ちでやっていると。それに対して誇りを持ってやっている弁護士も…
○安達悠司君 ちょっと最後、一問飛ばしまして、最後、ちょっと虚偽告訴と偽証の問題を取り上げたいと思うんですけど、捜査の適正や信頼というのに関連して、やはり人を犯罪に陥れてしまう虚偽告訴罪、それから偽証罪、こういったものは、被害届を端緒に捜査が開始することが多い我が国にとっては、非常に重要でありながら、その制裁や処罰が極めて少ないのではないかと考えます。 現在、虚偽告訴罪や偽証罪は実効的に機能しているとお考えでしょうか。…
○安達悠司君 参政党はふだんから、民主主義の基盤である街頭演説の安全確保が重要だと考えておりまして、選挙妨害、演説妨害の処罰についてもより実効的な立法措置をとることを強く求めてきました。 今国会で成立しました公職選挙法及び情報プラットフォーム法改正案の附則には、党代表の強い要望で、選挙のための街頭演説や公職の候補者等の演説妨害に対する処罰の検討規定が設けられました。 高市総理は、民主主義の基盤である街頭演説の安全確保のため、演説妨害の処罰や取締り強化について具体的にどのような法整備が必要だと考えておられますか。…
○安達悠司君 要は、これ、会社の登記というのは、今までこれを偽造する人というのはなかったかもしれないですけど、最近は技術の発展により印影から偽造ができる可能性も高まっておりますし、また、あらかじめ登録したメールや電話に連絡してもらうなどすれば、後からわざわざ、裁判というのは本当に時間掛かりますから、そうしなくてもいいので、これは是非要望しておきます。 〔委員長退席、理事横山信一君着席〕 次に、メディアと司法判断の在り方について裁判所にお尋ねしたいと思います。 本当に、最近、やはりメディアや世論というのは、SNSも含めて非常に重要ではありますが、そういうものがどこまで司法判断に影響を与えていいのかといった観点です。 昔、昭和三十年の、田中耕太郎裁判官は、裁判官に対する訓示の中で、我々裁判官としては、世間の雑音に耳を貸さずということを述べまして有名になりましたが、これは私な…
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 我が国の再審及び刑事裁判に関連する課題について、高市総理に質問します。 私は奈良市の出身で、あやめ池小学校区で中学、高校と育ちました。四年前の七月八日、参院選の終わり頃に、奈良市内で大和西大寺駅前で安倍元総理が選挙演説中に暗殺される事件が起きました。民主主義を根底から脅威にさらす重大な事態であり、絶対に許されないと考えます。発生から四年経過し、今も控訴審の刑事裁判が続いていますが、現場は様変わりしてしまいました。 自治体が判断するという考え方もありますが、国の意思を示すという考えもあると思います。地元にお住まいだった総理として、事件をどう受け止め、また、事件の現場をどのようにすべきだと考えておられますか。…
○安達悠司君 ちょっと順番前後して、次、五番の問いに行きますが、我が国は現在年間の再審請求が一体どれくらいあるかというと、令和五年では、地裁と簡裁を足すと、新受件数、新受人員が、新しく受けた人員が百八十七件、それに対して第一審の有罪が四万四千三百九件、そして略式有罪が十六万六百十七人であり、単純化すれば、二十万人の有罪に対して、年間で二百人未満ぐらいの再審請求があると、約〇・一%ぐらい請求があるという、単純計算するとそうですけど、ただ、今回の法改正を行うことによって、これ、法務省はどれくらい再審請求数が増えるというふうに試算をしているんでしょうか。…
○安達悠司君 我が国の戦後の民主主義を、もちろんいい面もたくさんありますが、同時に、やはり憲法ですとか、あるいはこのような東京裁判を始めとする戦争裁判といったものが、私たちは本当に改めて、日本の自立、それから独立のために見直すべき時期に来ているのではないかという考え方もありますので、高市総理におかれましては、是非とも今申し上げた質問の趣旨についても改めて御検討いただきまして、また、これから日本の自立と発展のために共に歩んでまいりたいと私は思っておりますので、よろしくお願いいたします。 以上で質問を終わります。…
○安達悠司君 幾多の冤罪事件もそうですが、真実を明らかにするのに長い時間を要する場合もありまして、時間が掛かっても、真実無罪の、無実の者の救済が必要であることに変わりはありません。また他方で、被害者から見ると、せっかくの制度が、本当に冤罪救済に用いられるならよいですが、実は犯人であるのに悪用されてしまうといった懸念もないわけではないと感じております。 そこでお尋ねしますが、真実は確定判決のとおりであると知りながら、あえて再審請求を行うといったことは許されるんでしょうか。また、そのような再審請求のいわゆる悪用や濫用に対する制裁や濫用防止の仕組みはどのようになっているんでしょうか。…
○安達悠司君 はい。 やはり法務大臣の答弁も多くの国民が見ておられます。そして、やはり外国人の増加という問題は本当に国民の関心事でありまして、また、実際に刑事裁判の法廷で、これほど外国人の、利用というのはおかしいですけれども、被告人が有罪になっているということでありますから、やはりそのためにどこまで司法予算を使うのかということを考えますと、これはやはり、これは日本人ももちろんそうなんですけど、外国人の被告人が法廷に来てもらわなくて済むように、犯罪の予防にもしっかりと努める決意を持っていただきたいということを要望いたしまして、私からの質疑を終わります。…
○安達悠司君 再審請求が増えたからといって、これは、もちろんきちんと、それは冤罪被害の救済になっているんだということであればいいですし、他方で、濫用的なものが増えただけだということであれば全然問題なわけですし、そこをきちんと区別して検証を行う必要があるのではないかと思います。 その上で、先ほどおっしゃられた調査手続、スクリーニングの手続というのがあるわけですけれども、法四百四十四条の二第二項第一号ハの請求の理由が明らかに各号に該当しないと認めるときはあるんですけれども、ニの規定ですね、ニの規定で、明らかに理由がないと認めるときという方が削除されてしまいました。その結果、スクリーニングを突破しやすくなったのではないかということが指摘されます。 法務省は、今回、スクリーニング、調査手続によって果たして濫用的な申立てを取り除けたのかどうか、取り除けていけるのかどうか、事後的な見直しや検証…
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 会派を代表して、刑事訴訟法改正案に対し、原案に賛成、修正案に反対の立場から討論を行います。 理由の一つは、衆議院で要望した修正案の可決です。 法務省が作成した政府案は、与党内の議論による修正を経て衆議院に提出されました。その上で、参政党の要望した修正案により、任意の証拠開示、五年後の見直し対象が明確化され、完全ではありませんが、賛同できる内容となりました。 具体的には、附則四条二項により、検察官による任意の証拠開示を、従来の運用を後退させないことはもとより、これまで以上に適切に行うものであることが本会議での総理答弁や委員会での法務大臣答弁によっても確認されました。また、証拠一覧表の扱いが、目的外使用禁止規定についても五年後の見直し対象として明記されることになり、運用の適正が期待されます。 第二に、従来より前進した内容であることです。…
○安達悠司君 では、法務省は、今言ったような再審の濫用が現実に行われた場合、これが一件であればいいですが、複数あるいは多数行われていった場合に、これはどのような弊害が生じると考えますか。…
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 日本国憲法の改正手続に関する法律について意見を申し述べます。なお、この法律は、以下、憲法改正手続法、また国民投票法とも呼びます。 この法律は、日本国憲法九十六条に基づいて、憲法を改正するための国民投票の手続を定めるもので、平成十九年に制定された法律です。憲法九十六条によれば、憲法改正は、衆議院と参議院のそれぞれ総議員の三分の二以上の賛成で発議した改正案に対し、国民投票で過半数の賛成があった場合、承認を得たものとして、天皇の公布によって成立がされます。 さて、この憲法改正手続法は平成十九年に制定はされましたが、我が国では、昭和二十一年十一月三日に占領下で公布された日本国憲法は今まで一度も改正がされたことがありません。 参政党は、国民が憲法を一から作り直す創憲を主張しています。真の国民主権を実現するためには、主権者である国民が、自分たちで憲…
○安達悠司君 あと、被害者の支援といったときに、私も被害者の相談から最初入る場合があるんですけれども、一般的には、警察に相談をして、警察の下で警察官の調書が作られて、被害届が出されて、また検察官の検面調書が作られると、こういった流れで証拠化をされていくのが一般的であるわけなんですけれども、例えば、そこで、支援に関わられる段階で、弁護士の方が、あるいは陳述書を作ったり何らかの証拠化といったことをする場合もあります。特に、検察官の調書、警察官の調書が信用性が否定されるといったことも後々出てきたということも想定しなければならないのではないかと言えます。 そうした場合に、やはり被害者の供述、これを何とかしてきちんと信用性ある形で証拠化しようといったことに関して、もし、工夫されていることや、こういった制度があればいいんじゃないかと、こういう要望がもしあればお聞かせいただきたいと思います。…
○安達悠司君 参政党の安達悠司と申します。 今日は、お二方にお越しいただきまして、また、貴重なお話をお聞かせいただきまして、ありがとうございます。 まず、宇田参考人にお尋ねしたいんですけれども、今回の再審に関する刑事訴訟法の改正案につきまして、これは、参政党といたしましては、修正の上、衆議院では賛成をしております。その理由としては、附則の四条二項で検察官の任意開示を今まで以上に行うという趣旨や、またその五年後の見直し規定に追加されたこともありますが、再審請求者の立場ももちろんなんですけれども、あわせて、被害者の立場も踏まえて、完全ではないけれども前進した内容であるといったことが理由となります。 刑事裁判においては、誰しも加害者になったりあるいは被害者になるといったこともあり得ます。一方の立場だけでなくて、それぞれの立場からできるだけバランスが取れた内容であって、かつ我が国の治安…
○安達悠司君 この事件、物すごく供述に変遷も見られて、やっぱり薬物も使われている方も参考人の中にいらっしゃって、参考人というかな、その取調べ対象者の中にいらっしゃって、そうすると、やはりその記憶が曖昧だったりとか誘導に乗りやすかったりとかするわけですよ。その過程を全部プロセスとして、今だったら、録画しておいた方がいいんじゃないかと言う方も、これは別に、その様々な、今、全面録画とかいろんな議論もありますけど、そうじゃなくて、むしろ信用性を後々確保するためにそういう議論をあえて捜査機関がやるということも十分考えられると思うので、これはもっと私は強く検察が警察を指導したらいいと、のではないかと思っておりますので、その点、是非これから検討いただきたいと思います。 次に、裁判所にお尋ねしたいんですけど、二番の質問なんですけれども、この今回の事件というのは四十年前の事件であります。それを再審で、今…
○安達悠司君 済みません、宇田参考人に引き続き、次、別の話題になりますが、今度は、被害者支援ということをされていらっしゃる中で、やはり、私も弁護士でありまして、被告人、被疑者の弁護をしたり、時に被害者側の弁護をしたりということで、弁護士もいろんな立場を経験するわけですが、ここで外国人についてお尋ねしたいと思うんです。 最近は犯罪も、外国人、在留外国人の数が増える中で、やはり外国人を被告人とする場合であったり外国人が被害者である場合といったものがございます。こういうふうな、いわゆる被害者の立場から見れば犯人が外国人といったようなケースで何か特に困った、あるいは工夫していると、そういった御事情があるかどうか、また、逆に外国人が被害者であるといったようなケースで御支援なさる場合に何か困っておられる点がありますでしょうか。…
○安達悠司君 はい。 ありがとうございました。 今日はお二人とも本当にありがとうございました。…
○安達悠司君 なので、私は再審の意義を否定はしませんが、余り何十年もの前の事件を何度も、もちろんそれで、本当に客観証拠でDNAとかで分かる場合もあります。しかし、それを余り何度も何度もやり直しということになると、今日午前中の弁護士の参考人の方の意見にもありましたが、やはり被害者も不安定な立場にも置かれますし、また、やはり証拠の評価を誤りやすい。時代考証を立証しろと言われてもなかなか難しいんではないかと思いますので、その点は慎重な評価が必要だと思います。 最後に、附則五条の期間制限の点についてお尋ねします。 今回の改正案附則五条には、一年以内に、まずこれは、対象となる事件は検察官が抗告した事件、再審開始決定に抗告した事件は一年以内に終わるように努めなければならないといった規定があります。 まず、この一年の起算日である受理をした日というのは、これいつなのかということと、あと、先ほど…
○安達悠司君 今回、取調べ、主に警察などがやっているわけですけれども、警察に対する取調べや捜査について、検察庁は、検察官は、捜査の指揮権、一般的な捜査指揮権を持っております。法務大臣もそうですよね。 なんですが、その捜査指揮権に基づいて、あるいは捜査の監督権に基づいて、今回の事件を踏まえ、警察にはどのような指導をされたのでしょうか。…
○安達悠司君 私は、弁護側なり検察側が要望あればそこはきちんと期間を取って準備期間を与えるべきではないかと思いますが、その点につきまして、参考人の御意見というか、一年にこだわるよりも、きちんと弁護側や検察側が、検察側というのはやはり被害者の立場もあるわけですから、が要望すればそういった期間は合理的な範囲できちんと延長すべきだと考えますが、その点いかがでしょうか。…
○安達悠司君 続きまして、あと、これ、宇田参考人が弁護士をされておりまして実務的な感覚をお持ちであると思いますので、もう一つの期間制限の点についてお尋ねしたいんですけれども、今回、少し細かい点ですけど、附則の五条というところで、検察官が再審開始決定に対して抗告した案件は一年以内に努力をしなければならない、一年以内に終えるように努力をしなければならないといった規定がございます。 この一年以内というのは、要は、一審で、二審で、そして三審といって有罪が確定して、それに対して検察官が慎重に慎重を重ねて十分な根拠のある事件として再審開始決定が出たものに対してわざわざ理由まで、抗告して公表した案件ですから、非常に重大な案件であると思うんですけれども、記録の量も膨大であると思うんですけれども、これを、控訴審なのかは分かりませんが、その抗告審ですかね、ごめんなさい、抗告審が一年以内で終えると。弁護側だ…
○安達悠司君 では、今度は大橋さんにお尋ねしたいと思います。 私は、実は福井県にゆかりがありまして、福井市内、また、ちょっと福井県内も大変ゆかりがある場所なんですが、その中で、先ほどお話の中でお父様の話がありまして、お父様が、元々会社にお勤めだったのを会社を辞められてタクシー運転手になられたというお話がありました。その後、お父さんはお亡くなりになったというお話なんですけど、その辺りの、仕事を変えた、その部分について、ちょっとどういう思いだったかというのがもし参考になれば、お聞かせいただけないかと思います。…
○安達悠司君 これは新聞の報道に書かれているんですけど、タクシー運転手だと情報が入りやすいから自分で証拠を集めたいというふうな、そういう思いについては聞いておりますか。…
○安達悠司君 要は、平成元年二月の時点で検察はリカバーできたわけですよね。ちゃんと捜査やっていれば、これはもちろん真実は、そのときはまだ検察はもちろん有罪を立証する立場だと思うんですけれども、果たして、そのうどん屋と血を見たのが両立するのかという点で補充捜査をしたり、そうしたら、これCの、目撃者Cの偽証や事実と異なる供述も明らかになった可能性が高いですね。そうするとまた全然話が変わってきて、その時点だとまだ何らかのリカバーがあったのかなかったのかも分かりません。結果的に、令和六年三月になって、あれですかね、その再審で供述した結果、そもそも血は見ていないという供述になっちゃったわけですよね。 なので、やはり、なぜそのときリカバーしなかったのかが、四十年近くたってきたということなので、やはり、この真実を把握したのにそうじゃないまま立証活動を続けたというのは非常に問題でありまして、その検証が…
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 まず初めに、お手元の配付資料を御覧ください。 これは、法務省が出している令和七年版犯罪白書の二十七ページから三十ページまでの資料でありまして、第三章、諸外国における犯罪動向、その中でも、諸外国との、我が国との犯罪発生件数や発生率の比較であります。 それを見ると、我が国は概して治安がいいというのは外国と行ったり来たりしても肌感覚で分かるんですけど、統計上も例えば殺人の発生率でいいますと、これは人口十万人当たりの発生件数をいいますが、例えば二〇二二年、令和四年は〇・二と日本でされているのが、韓国だと〇・五、フランスだと一・二、ドイツ〇・八、イギリスは数字ないですけど、その前年は一・一、アメリカ六・五ということで、我が国はほかの国と比較しても発生率が低いということになります。 またその次のページ、窃盗の発生件数や発生率見ると、二〇二二年、侵入…
○安達悠司君 ありがとうございます。 あと、この法案に関しまして、ちょっと今までとは少し違う点についてお尋ねしたいんですけれども、一つ懸念されている事項として、まずスクリーニングといった規定があります。このスクリーニングで、要は、今回の法案では、元々は再審の明らかな理由がないときもこれはスクリーニングで切っていたんですけれども、その規定がなくなってスクリーニングを突破しやすくなったんではないかと言われています。 スクリーニングを突破した案件では証拠提出命令の申立てですとかができるようになる、いわゆる審判開始決定というものが出るわけなんですけど、この点について何か懸念されているところはありますでしょうか。…
○安達悠司君 続きまして、今参考人の先ほどのお話の、宇田参考人にもう一点お尋ねしたいんですけれども、参考人の今お話の中で、確定判決で一つの区切りだというふうに被害者が考えている方もいらっしゃるというふうなお話がありました。 他方で、再審というものは、何十年たっても別の理由であれば繰り返すこともできます。もちろんこれによって本当の真犯人というのが見付かったり、あるいは冤罪被害が晴れるといったケースもありますが、先ほど参考人のお言葉の中にもありましたように、再審請求人は必ずしも冤罪被害者とは限らないと、こういったお話もありました。これもまた重く受け止めなければならないと思います。つまり、再審手続をしている者が必ずしも本当に無罪とは限らないといった事案が一般論としてですね、これあくまで一般論ですけど、としてあるということだと思います。 そうしますと、やはり濫用の懸念といったことも考えられ…
○安達悠司君 例えば被害者の供述過程を録画しておくとか、これは被告人の取調べの開示とはちょっとまた違う議論かもしれませんけど、何らかの形で、証人尋問を早期に活用するとか、そういったことが適切なようなケースというのは、参考人はいかが、どのように考えておりますか。…
○安達悠司君 よく、例えば外国人がこれ被告人であったり、被疑者であったり、また被害者である場合もそうかもしれませんが、やはり通訳の手配とかあるいは資料の翻訳とか、そういったものは結構大変じゃないかといったことはこの法務委員会でも話題に出るんですけど、その辺の現場の感覚というのはいかがなんでしょうか。…
○安達悠司君 続いて、もう一度裁判所にお尋ねしたいんですが、仮に当時を基準に、当時はこうではないかと、今お答えになりましたが、そういうふうな当時を基準に判断する場面があるのだとすると、現代の裁判官にとって非常に困難ではないかと。もうスマホが当たり前の時代にスマホがなかった時代を想定して判断しなさいと言われても、すごく理解に苦しむと思うんですよね。 そうすると、当時の時代考証ということが必要になって、正確性から事実認定や証拠の評価が遠ざかっていく。その結果、心証を誤るというふうな可能性がありますが、この問題について裁判所はどのように捉えていますか。…
○安達悠司君 要は、選挙期間終わるともう総務省の所管じゃなくなると。刑法は、一応、一般的な社会活動のその保護する業務妨害罪あると。しかし、政治活動を特別に保護する必要性はあるのかと、そういう問題提起だったわけですね。 私は、この今の日本の法律にない原因は、街頭演説の重要性に対する国の認識が欠落しているからではないかと私は思っております。問題の本質は、これ街頭演説の重要性なんですね。いかに国民の政治参加の機会をつくるかといったことであると思います。 しかし、そのための立法措置がされてきませんでした。これは私自身が選挙に出て分かったことですが、やはりこの妨害行為を規制し、国民が安心して街頭演説に参加する機会を確保する、これが本当の民主主義の条件ではないかと思います。 参政党は、国民が政治に参加する仕組みをつくる政党です。街頭演説やSNSも国民が政治に参加する機会をつくる重要なものだ…
○安達悠司君 ありがとうございます。 やはり、私も、自分で参政党から、四年前です、立候補して、街頭演説妨害というのは、これは我が党だけではなくて、様々な党にも行われている課題だと認識しておりますし、ただ、こうした妨害、街頭演説妨害に対する取締りや処罰、検挙といったものが適正になされることによって、これは国民がより政治に関心を持ち、政治に参加しやすくなる環境をつくるための重要な立法措置ではないかと思っておりますので、こうしたことをやはり党派を挙げて議論すべきではないかと思っております。 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。…
○安達悠司君 今御答弁いただきましたが、この新規の立法措置の検討というのはいつまでに行うのでしょうか。また、今後、立法措置をすることは一切ないのでしょうか。その辺りもお聞かせください。…
○安達悠司君 ありがとうございます。被疑事実の嫌疑は十分認められるが、検察の判断ということですね。 私も弁護士から聞いたところによると、検察官に起訴猶予の理由を尋ねたところ、威力業務妨害罪の構成要件には該当するが、噴霧した気体の性質、人体に無害であるとか、あるいは本人が今後行わない旨を述べているといったことを理由にしたといった話を聞きました。 ただ、大半が党員だといいますが、党員も大半がボランティアですし、また、火災発生かと思ったとか、あるいは多数の、数十人から百人以上の視界が遮られたとか、ガスの成分も当時分かんないわけですから、非常に不安を感じたといったことでした。 ここでは、個別事件の起訴、不起訴の当否には踏み込みませんが、参政党は、ほかの政党もいらっしゃると思いますが、街頭演説で大変な妨害を受けてきました。プラカードやメガホン、拡声機、ノイズの発生機、バツ印の付いた日の丸…
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 今日は、街頭演説をテーマに質問します。 皆さん議員の中で、街頭演説したことがないといった方はほとんどいらっしゃらないと思います。ただ、一般人は余り逆にしたことがない人がほとんど。これはなぜかというと、街頭演説は政治活動としては極めて重要だと認識されているからだと思うんですね。 新聞報道ありますが、令和七年の八月八日、JRの新宿駅南口において参政党が実施した街頭演説会中に、被疑者がフォグマシンを用いて合計六回にわたり霧を噴射し、当時演説中であった本党所属の東京都議会議員望月まさのり氏の演説を中断させ、また、警備に当たっていた党員らに対応を余儀なくさせるなど、街頭演説の円滑な実施に支障を生じさせたといった出来事がありました。この件は、令和八年一月六日付けで威力業務妨害罪の被疑事実で検察官に送致されましたが、先日不起訴処分と、起訴猶予を理由とする…
○安達悠司君 次、総務省にお聞きしますけど、この総務省の公職選挙法の規定は選挙期間外は適用されないと思いますが、選挙期間後も、さっき言ったその街頭演説を保護する規定を作るといったことは総務省はできないんでしょうか。…
○安達悠司君 また、街頭演説は公職選挙法上の選挙運動の一要素となっており、屋内の演説会や文書配布とは違った特徴もあり、また選挙自由妨害罪の対象ともなっていると思いますが、公選法の関係から総務省にお尋ねしますが、街頭演説を法律で保護すべき理由があれば教えてください。…
○安達悠司君 ありがとうございます。 要は、今の法律では警察も現場での判断が難しいといったことですね。何が演説妨害なのかと、何が業務妨害なのか、何が威力なのかといったことですね。 参政党の街頭演説には警備のためにたくさんの警察の方も来ていただき、本当に感謝をしておりますが、ただ、やはりこの取締りの課題も街頭演説妨害に対する規制の法律の不備といったところもあるのではないかと、新しい立法が必要なのではないかといった課題もある、行き着くのではないかと思います。 では、ここで法務大臣にお尋ねしますが、この街頭演説というのはやはり重要な政治参加の機会でありますし、また、街頭演説を中断させるような妨害行為といったものは、これは選挙期間であろうとなかろうと許されないはずです。しかし、今の法律のままでは検挙や処罰、起訴といったものが不十分な面もあるのではないかと。そうすると、選挙期間にかかわら…
○安達悠司君 御説明ありがとうございます。 街頭演説の特徴は、公然性が高い、誰もが目にする場所で行われるので、事前の予約とかなしに通りすがりで参加が容易であるといったこと、また、文書やSNSなどの発信に比べて、五感の作用を使って幅広く活用し、音声、熱量、また聴衆の反応など、場の空気によって伝わるものが大きいということで、国民に伝達する影響力は極めて大きいことが特徴だと思います。他方、屋内での演説は街頭に比べて落ち着いて聞くことができますが、聴衆が限定され、また開催しているといった事実自体を国民が認知しづらいといったデメリットもあります。 したがって、国民の政治参加の観点からは、街頭演説が平穏かつ安全に実施できる環境をつくることは極めて重要だと考えます。 今答弁であったように、選挙期間中は公職選挙法が選挙の自由妨害罪、それ以外の期間は刑法の威力業務妨害罪といったもので規律されてい…
○安達悠司君 はい。 ありがとうございます。 私も最後まとめますと、やはり職員の人たちの選択権をちゃんと今明言いただけたことは私は大きいのではないかと思いました。 また、デジタル化によって自分で考える力を失ってしまっては駄目だと思うんですね。だから、デジタルで、自分で丹念に記録を読み、時間を掛けてじっくり考える習慣や能力を失ってしまうと、行き着く先は、もうAIに答えを求めようとして、気付けばデジタル化された記録を海外のAIに分析させて、海外のAIに判断も委ねてしまうと、思考をコントロールされると、こうならないように、デジタル化はあくまで手段であって真の目的ではないといったことを周知すべきであると思いまして、私の質疑とさせていただきます。 ありがとうございました。…
○安達悠司君 ありがとうございます。 これから民事裁判のデジタル化の話を取り上げるんですけど、今年の五月二十一日から、民事裁判のデジタル化で、弁護士は訴状や準備書面や証拠などのオンライン提出が義務付けられます。紙で出せなくなるんですね、弁護士はね。記録もデジタル化されて、民事裁判制度の大きな変革となりますが、そうすると、五月から始まる新制度の下では、裁判官や書記官も記録をデジタル媒体で読むということになるんでしょうかというのが私の御質問です。 また、その制度の下でも裁判官や書記官は印刷して紙媒体で読むこともできるんでしょうか。例えば、裁判所の記録って膨大ですから、PDFで一千ページの文書を読んでくださいと言われたら結構苦痛だと思うんですけど、紙で読むこともできるのかというのが私の質問です。 また、その予算に関連していえば、裁判官や書記官が紙で確認したいと思ったときは直ちにカラー…
○安達悠司君 ありがとうございます。 私はなぜこの問題を取り上げたかというと、やはり裁判所や法務省、社会の、本当、縮図でありまして、ここで、裁判所や法務省で起きているということは、一般の国民の間でも起きている可能性はあります。 私は、あと休職することや休職者に給与を支払うこと自体が問題だとは全く思っていません。問題なのは、休職者が急増しているということは、ここ数年、特にこの二十年見ても本当にここ数年、コロナ明けぐらいからなので、何か異常事態が起きているんじゃないかということですね。裁判所や法務省で働く人にとって働きづらい職場になっていないかということであります。 例えば、適切に人員を増やすとか、不要な仕事を見直す、機器や設備を更新する、福利厚生を充実させるとか、あるいは管理監督の在り方を見直すとか、こういったことをやっていくべきなんではないかと思うんですね。 特に、コロナ明…
○安達悠司君 参政党、参議院議員の安達悠司です。 今日は、予算の委嘱審査でもあり、法務省と裁判所の予算についてお尋ねします。 予算各目明細書のうち休職者給与という項目がありまして、これ調べてみましたら、この金額は近年非常に急に増加しているんですね。 お手元の資料の二ページ目を見ていただくと、これ裁判所の予算の休職者給与なんですが、元々令和三年度予算ぐらいまでは補正を含んでも約四・五億だったのに対して、令和八年度予算は約九億円と、五年間で倍増しております。ただ、裁判所の全体の定員数や人件費は二十年間でほとんど変わっていません。 また、法務省については、もう一ページめくっていただくと、これちょっと資料が間に合わなかったので私の方で集計したんですが、令和三年度予算が約八・六億円であったのに対し、昨年度は十二・九億円と一・五倍に増加していまして、ただ、今年度予算では十・九億円と下が…
○安達悠司君 ありがとうございます。 私は、紙のメリットは、やはり大量のものを読むときに通読しやすいというのと、あと五感を使って空間的にどこに何があるか把握しやすいということ、また、書き込んだり附箋を使ったり反復して見直したり、保存性にも優れますね。デジタルは、やっぱりずっと見ていると目が疲れるというデメリットもあるかと思います。 また、スウェーデンで、ここで学校の問題にも触れますけれども、スウェーデンでは、令和四年に教育庁が提案したデジタル教科書を含めたデジタル戦略の不採択を決定しました。そこの中で、政府が理由として、やはり関係構築能力や注意力、集中力、読み書き計算能力など基礎的なスキルは、アナログ環境におけるアナログ活動を通じて最もよく習得できることが科学的証拠と経験から実証されているとしました。特に、これ小学生の話ですけど、小学校低学年は物理的な本に重点を置くべきであり、デジ…
○安達悠司君 ありがとうございます。 これ、裁判所だけの問題じゃないと思うんですね。例えば、これからどういうことが起きるかというと、上司やほかの職員から、ちょっとそんなに紙印刷し過ぎじゃないですかというふうに周りから言われることがあり得ると思うんですよね。 これ、デジタルハラスメントというか、デジタルファシズムというか、とにかく、デジタルで読みたいという人と、あと紙で読みたいという人がいますし、また、物によってもこれはデジタルでいいよとかこれは紙でいいよという判断が人それぞれ違うと思うんですね。それなのに、紙で読みたいときは紙で読んでもいいよというふうな、紙で読むことの権利をちゃんと保障すべきだと私は思うんです。 記録を穴の空くほど見詰めて読む、で、考える裁判官は大勢います。やっぱり裁判は人の人生や一生が懸かっていますし、会社の命運も懸かっています。特に今回、刑事の問題でも誤判…
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 今日は、法務大臣の所見にあった入国在留管理について主に伺っていきたいと思います。 まず最初に文部科学省の方にお伺いしたいんですけれども、去年の三月三十一日付けで、この留学生に関して国立大学協会というところが出しました我が国で将来を担う国立大学の新たな将来像という文書があります。これによると、二〇四〇年までに、現在七・九%の留学生受入れを三〇%まで拡大するんだということが書いてあります。 これは、法務大臣が、留学生の、留学というのも在留資格なのでこれに関しても権限持っているわけですけれども、この国立大学協会がこのような国立大学の全学生の三〇%を留学生にするんだと、これに関する政府の見解と、あとそれから、もしこれを政府が是認しているとすれば、その根拠をお願いいたします。…
○安達悠司君 私は、法務大臣には、是非、我が国は外国に依存しなくてもやっていける国なんだといった価値観をはっきり打ち出していただきたかったですね。 その上で、今回特定技能と育成就労合わせて一月二十三日に出した数字が、上限合計が、令和十年までに百二十三万一千九百人、この人手が足りませんということなんですね。しかし、今さっき国内の労働力の話もありましたが、国内の人材が本当にそんなにいないのかということなんです。百二十三万人という数字覚えてくださいね。本当に百二十三万人も足りないんですかという話なんです。 これで、いわゆる厚生労働省が出している労働経済白書を見ますと、令和七年度に出している令和七年版の労働経済の分析によれば、労働力人口は六千九百五十七万人で過去最高。就業者数六千七百九十一万人、これも過去最高。失業者、完全失業者が百七十六万人いるんですよ。いいですか。外国人足りないって言っ…
○安達悠司君 はい、分かりました。 自転車の反則金の話も聞きたかったんですけど、それはまた次回に譲ることにいたしまして、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。…
○安達悠司君 私が聞いた説明は、もうちょっとシンプルに、直近五年間の就業者数の平均増加数が年一万程度だったからと。直近五年間というのは、平成三十年から令和五年までの増加数が、要は平均年一万人程度しか増えなかったので、過去五年間、令和五年までの五年間で五万人ぐらいしか増えていないから五万一千五百人ですという説明を聞いたんですけど、そうではないんですか。…
○安達悠司君 今、文部科学副大臣からお答えがありましたが、大学の現場では、やはりこういうふうな目標値が勝手に立てられて、政府は関知していないとおっしゃいましたが、それでも現場では、これらの目標によって受入れの圧力が、留学生を受け入れないといけないという圧力が掛かっているという声が上がっています。 また、そもそも国立大学とは一体何のためにあるのかと。政府は一兆円以上の運営費交付金を出しているわけですね。それについて、本来は、国家のために、日本のために優秀な若者、日本人をしっかり育成する場所ではなかったのかと思うんですね。じゃ、何のために一体政府はこれ以上、一兆円以上のお金を出しているんですかということもありますし、その定員割れを防ぐという観点もあるかもしれませんけど、留学生に依存するような運営なんて本末転倒ではないかといった問題意識を申し上げて、次の質問に移りたいと思います。 留学生…
○安達悠司君 今、人手不足だから人材確保しないといけないんだと、そのために外国人を受け入れると。しかも、この育成就労の外国人というのは、今までと違って、全く専門性もスキルも何も持っていない、真っ更な状態の人でもいいんだということなんですね。なので、これは事実上移民の受入れにほかならないということなんですよ。 今までの我が国の在留管理の在り方は、一定の専門性があったり非常に高度な技術をお持ちの方だったり、そういった方を、我が国にとって有益なそういう技術や専門性を身に付けた方を一定期間、限度を限って受け入れるといった在留管理の在り方でした。いわゆるその単純労働みたいなものは基本的には受け入れないといった方針だったわけですが、ここに来て事実上の移民国家化にかじを切ったということになります。 私は更にこれが問題だと思うのは、この背景にある考え方なんですね。一体なぜ我が国はこのような政策を取…
○安達悠司君 続きまして、今度は特定技能と育成就労についてお尋ねします。 私は、この特定技能と育成就労というものについて、これ、育成就労というのは令和六年の六月に法改正で、入管法の改正で導入されたんですけれども、そのとき参政党はまだ議員一人しかいませんでしたが、反対をいたしました。その反対した理由は、これは事実上移民政策であると、それから、ほかの国はもう失敗していると、そして、移民受入れによる巨額の負のコスト、こういったものを試算していないと、こういったこと、理由で、育成就労の創設には反対をいたしました。 そこでお尋ねしますが、政府はこの特定技能や育成就労といったものを今回、令和八年の一月二十三日でもう分野別運用方針を出して一層進めていく考えを出していますが、なぜこういった制度を進めるのか、目的を端的にお尋ねします。…
○安達悠司君 ということで、これはつまり、要するに、この国内人材確保というのは、これからを言っているんじゃなくて、これまで平成三十年から令和五年までの取組の結果、五万人しか確保できなかったからこれからの令和五年から令和十年までも五万人しか確保できないでしょうという数字なんです。これで本当にいいんですかという話なんですね。 つまり、例えば介護分野って物すごくやっぱり給与って大事なんですよね。私の周りでも、本当に介護分野、給与上げてほしいという人はいっぱいいます。そういうふうな給与の動きも見てみると、じゃ、平成三十年とかって給与どれだけ上がっているんですかというと、介護報酬、平成三十年度〇・五四%です。その三年後、三年置きなので、令和三年度〇・七%です。令和六年度になったら、やっと一・五九%上がるんです。今年度、令和八年度二・〇三%、給与もやっと一万から一・九万ぐらい上がるわけですね。 …
○安達悠司君 私は、厚生労働省が出しているもう一つの数字がありまして、令和六年版の労働経済の分析というこの労働経済白書によれば、もう一つ別の令和四年の就業構造基本調査という総務省の統計を基に算出しますと、求職活動はしていないが就業希望のある無業者、これが約四百六十万人、求職者が約三百二十万人ということになっていまして、これを合わせると、いわゆる就業希望のある人は七百八十万人となりますし、また、今現在仕事はしているんですけどもっと追加で働きたいですという追加就業希望者が、正規雇用で二百八十万人、非正規雇用で百八十万人という数字が出ています。 こういった数も合わせると、いや、もっと人いるんじゃないですかという話ですし、こういった就業を希望する人たちが仕事しやすいようにいろいろあっせんしたり職業紹介を行ったり、あるいはその募集広告など支援したり、企業だって人手不足なんだから、そういったことを…
○安達悠司君 私は、この、要は今、五万一千五百人という数字がまた変われば、これは国内人材だけで十分賄えますので、育成就労要らないですよ。本当に、もちろん外国人の中には優秀な人もいるので、そういう人たちを絶対一人も入れない、入れるべきではないとまで言いませんけど、やっぱりこの百二十三万という数字はもう一度見直すべきだと私は思います。 また、最後もう一問、来年四月からですね………
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 私は、裁判官の子として生まれましたので、全国転勤も経験しております。今となっては貴重な人生経験をさせていただいたと思っております。 裁判官報酬法と検察官俸給法の一部改正案に関し、質疑を行います。 今回の法改正案は、一般の政府職員の例に倣って裁判官と検察官の給与月額を二・七六から四・三三%引き上げるものであり、それ自体には大きな問題があると考えておりません。ただ、問題は理想像ですね、国がこれからどういう裁判官や検察官を増やしたいのかということです。 やはり、法曹を目指す人も今回の質疑聞いているかもしれませんので、できるだけ分かりやすく御回答いただけたらと思います。 裁判官の待遇は、国が求める裁判官の理想像や人物像があって決まると考えます。では、国としてどういう裁判官を求めていますか。裁判所が求める裁判官の理想像、人物像を教えてください…
○安達悠司君 これは、是非積極的に司法戦略を作っていただきたいと思います。特に、高市政権のこの十七分野であっても、司法については入っておりません。 私は、理系人材だけ増やせばいいのではないと思います。幾ら技術をつくっても、それが例えば、発明した技術を取られてしまう、あるいは日本企業を買収されてしまう、あるいはせっかく財産つくっても海外の特殊詐欺などに財産持っていかれると、こういうことがあったら国民は決して豊かになりませんし、国も、こういう司法というのは守りですから、そういった守りがないのに、そういう理系人材だけ増やして、技術を増やして成長だといっても、アンバランスだと私は思います。 ですから、この司法戦略も、是非、高市政権において作らないのであれば、やっぱりこれは国民全員で考えていくべき問題だと思いますし、また、今はグローバリズムの時代です。そういった時代の中で、先ほど副大臣からも…
○安達悠司君 実際には、我が国の主権や独立に関わる砂川事件のような例もありますので、どこまで国益をどう考えるかはそれぞれだと思いますが、次、検察官についてお尋ねします。 検察官は公益の代表者とされています。国が求めている検察官の理想像は何ですか。また、検察官が日本の国益を守ることについてどう考えているか、これは刑事局長にお尋ねします。…
○安達悠司君 ありがとうございます。 私は、やっぱり裁判官、検察官、弁護士もそうなんですけど、給与とかあるいはその働き方というよりは、やはり使命感とかあるいは理想、正義感、こういったものでこの仕事を選ぶ人間が多いのではないかと思います。 もう一つ質問なんですけど、裁判官は我が国の国家公務員の一員ではありますが、同時に職権の独立性も求められます。明治時代の大津事件や戦後の砂川事件など、裁判官は国家と法の間で鋭い緊張に立つ場面も経てきましたが、現代において裁判官が日本の国益を考慮することについて、これは裁判所はどう考えているか教えてください。…
○安達悠司君 私は、今もし司法戦略を作るとしたら、重要な点は三つあると思うんですよ。 一つは、まず国益重視の司法です。これは、日本の国益をしっかりグローバリズムの中から守るということですね。 二つ目は、司法予算の拡充です。これ、司法予算ですね、圧倒的に足りません。年々、GDPに占める司法予算の割合も減ってきて、あっ、裁判所予算の割合も減ってきていますので、特に、やはり司法修習生の給与も十三万五千円ですか、本当に、私の時代はまだ二十万もらっていましたけれども、やはり減ってしまっていますし、また、弁護士に関する公定価格とも言える国選弁護人報酬であったり法テラス報酬も、もう平成二十年代からほとんど変わっていないと、まあ基本的な分がほとんど変わっていないということもあります。 さらに三つ目ですね、三つ目は、やはり国民が求める利便性をしっかりと司法が果たしていく必要があると思います。この…
○安達悠司君 ありがとうございます。 この今回の裁判官、検察官にほかの国家公務員と異なる報酬、俸給が定められているのは、裁判官には職権の独立があると、検察官も独任制の官庁、一人で判断して責任を負うと、こういう分ですね、その分高い識見や人格が求められる。その上で、真実発見や公平性、あるいは国益に関するぎりぎりの葛藤もある中で、我が国の法と秩序を守る立派な人材を国が求めていく必要があるからだと、これは特別な報酬体系になっていると考えます。 他方、我が国がどういった司法人材を理想とするかについて、これは本来、我が国の政府が司法政策の方針を立て、戦略決定をしていくべき問題だと思います。じゃ、そういった根拠文書はあるのかというと、これは平成十四年の三月十九日に閣議決定された司法制度改革推進計画と、これを最後に我が国の司法戦略に関する文書は二十年以上ないのではないかと思います。スマートフォンの…
○安達悠司君 検察官も日本の国益のためにということをはっきりおっしゃっていただきました。 では、今度、法曹三者の一である弁護士もまた司法の担い手です。国が、今の時代、我が国の弁護士に求める理想像は何ですか。また、弁護士ですね、これもちろん弁護士自治がありますが、弁護士法というのもあります。弁護士法一条では、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することが使命とされていますが、弁護士が日本の国益を守ることについてはどうお考えですか。これは副大臣にお尋ねします。…
○安達悠司君 ありがとうございます。 国民の声として、やはり気付いたときにはもう国際世論がつくられていて手遅れにならないよう、しっかりと日本の立場を発信していただきたいと思います。 続きまして、沖縄の米軍基地についてお尋ねします。 沖縄の米軍基地に関する日米地位協定は、ほかの国の例と比べても、アメリカ軍人の出入国や裁判を含めた国内法の適用の問題、あるいは訓練、演習の規制の問題、また、事故時の捜査、立入り権などに関して、アメリカの軍人による事件や事故、騒音や環境問題などが起きるたびに問題となりまして、どうしてもやっぱり対等とは言い難い面が残っております。 我が国の防衛を第一義的に担っているのは自衛隊です。四方を海に囲まれて、ミサイル防衛システムを配備し、また防衛費も増強しており、近隣諸国の戦力投射能力なども考慮したときに、沖縄における米軍の役割を一体政府はどのように位置付けて…
○安達悠司君 ありがとうございます。 やはり、アメリカが非常にキーポイントなのではないかというところは指摘しておきたいと思います。 また次に、ロシアとの関係についてお尋ねします。 先ほど、茂木大臣もロシアとの人的交流は非常に大事だというお話をされましたが、北方領土問題の解決に向けて、ロシアとの交渉は非常に大切だと私も思います。 ロシアに残る日本企業あるいは日本人の状況が今、ウクライナ侵攻前と比べてどのように変化したのかをまずお尋ねしたいと思います。その上で、政府は、これらのロシアに残る日本企業のためにどのような方策を講じ、また今後どのような支援を考えていくおつもりでしょうか。…
○安達悠司君 これは、本当に沖縄の地理的な条件というのはありますし、また米軍基地というのもあります。また、様々な、そうはいっても、子供の貧困に関する統計などを見ると、まだまだ何か、根本的な何か取組が必要なようにも感じております。振興予算による受益が県外や外国に回ってしまっていて、本当の県民の豊かさにつながっていないのではないかといった指摘もありますし、またメンタル面での問題も指摘されているところですが、こういうことも踏まえましてしっかり対処をいただきたいと思います。 また、最後に、沖縄では最近、ゾンビたばことも言われる電子たばこ型薬物のエトミデートという摘発が相次いでおりまして、こういったことに国として取締りに力を入れてほしいとの声がありますが、この点に関しまして沖縄担当大臣の御意見もお聞かせいただけますでしょうか。…
○安達悠司君 ありがとうございます。 この問題は、本当に私もコザを初めて訪れて、なかなかこのアメリカ軍の基地との関係というのは非常に複雑なものがあると感じておりますが、他方で、やはり何というんですかね、軍事面といいますかね、日本が一体どれほど、まあ元々米軍基地ができたときと比べると、やはりもう今ともちろん環境は変化はしております。 例えば、冷戦ももう終わりましたし、あるいはもちろんその後テロとの戦いという時代を踏まえ、の後ですね、今の我が国の近辺の安全保障環境また変化もしておりますが、同時に我が国の自衛隊もしっかりと育ってそれなりの事態に対応できるようになってきているし、そのために今防衛費の増強というのをやっているわけだと感じておりますので、その辺りもしっかりと踏まえて、我が国単独でどこまで対応できるのかといった面もよく分析しつつ、情報発信をして、その上で対等な日米関係に向けて、ま…
○安達悠司君 では、続きまして、沖縄についてお尋ねをします。 二〇〇八年の国連自由権規約委員会、あるいは二〇一〇年の人種差別撤廃委員会では、沖縄の人々を先住民族とする内容の勧告が出されました。近年も、これに関して中国の国連次席大使の発言がありました。 先ほどの国連の各委員会の勧告に対しては、令和元年までに沖縄県内の四つの市議会で勧告の撤回を求める意見書が採択されており、中には、私たち沖縄県民のほとんどが自分自身が先住民族であるとの認識を持っていないと、こういった趣旨が書かれています。 本件は大変センシティブな面も含みますが、まず我が国が国内問題として主体的に対応すべき問題であると考えます。我が国の立場や国民の理解を踏まえつつ、日本の領土や国民の一体性を守るための明確な情報発信を行う必要があるのではないでしょうか。これら一連の動きについて、政府の見解を求めます。 また、外国に…
○安達悠司君 済みません。通告していませんでしたが、今言った薬物、違法薬物の取締りなど様々な沖縄からの要望もありますので、是非、また国としてもしっかり沖縄の経済を支えて、北から南までしっかりと我が国の一体性とその領土、これをしっかりと守っていただきたいと思いまして、私からの質問を終わります。 ありがとうございました。…
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 本委員会で初めて質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本委員会に先立ち、私は北海道と沖縄を訪れました。北海道は、本当に人口減少も目の当たりにしましたが、標津町では、たまたま択捉島でお生まれになったという方とお会いすることができまして、大変貴重な機会でした。また、沖縄は、戦争の跡地や嘉手納基地周辺、コザ、北谷など訪れまして、沖縄復帰前から復帰後においても基地との関わりの強さを改めて感じました。 北から南まで、日本の領土や国民の一体性をしっかりと守ることが大切であると考えております。そのためには、まず情報と経済が大切だと思いまして、国内外の情報戦や情報発信教育に取り組むとともに、またその地域を経済的にもしっかり守っていくということが大切だと痛感いたしております。 今回、まず、順番変えまして、北方領土の話から、北海道の方ですね、…
○安達悠司君 次の質問に移ります。 北方領土の、北方四島交流事業のための、次に船舶についてお尋ねします。 北方領土四島の交流のための船舶「えとぴりか」は、今民間の会社が保有、所有しているということで、独立行政法人である北対協がこの会社と長期用船協定を締結して、建造費約二十九億円に相当する額を、毎年用船料として平成二十四年以降十四年で分割して払っていくという話だったようです。ちょうどその期限が来年の三月三十一日に満了するとのことでして、一旦ここで協定は終了し、船舶の建造費相当額を支払完了すると聞いているのですが、その後も、北対協は、従前と同様、年間約二・二億円の用船料を支払う協定を締結していくのかどうかということをお尋ねしたいと思います。つまり、来年も同様の概算要求出ていますけれども、この金額は減るのではないかと、そういった御質問です。 また、令和元年を最後に四島交流事業は行われ…
○安達悠司君 ありがとうございます。 是非これ積極的に検討いただきたいんですね。特に、保護司の方が、一般の方が、どんな事件でも、成人の事件は特にですね、やっぱり対応が困難な事件ってあると思うんですね。むしろ弁護士とか、犯罪被害者もそうですし、犯罪を犯した人についても対応が慣れているケースもあるわけですから。 実際、保護司の方が直接対応しないで、対応が困難と言われる事件というのは、これ何件ぐらいあるんでしょうか。これ通告していないですけれども、お尋ねします。…
○安達悠司君 ありがとうございます。 この政府の資料によれば、更生保護施設の収入の八割以上が国の委託費で成り立っており、財政基盤が脆弱な法人が多いとのことです。この更生保護施設を運営する法人の経営が厳しい理由は何ですか。…
○安達悠司君 ありがとうございます。 逆に言うと、弁護士は今四万六千人ぐらいいるので、七十八名しかいないということでもあります。 弁護士は、自宅以外の面接場所を夜間でも土日でも確保しやすいと、これ弁護士とかでも思いますし、犯罪や非行を犯した方に対する対応も熟練していて、また、結構、私も実は更生保護施設でボランティアで相談やったことあるんですけど、多いのは、債務整理の相談、特に、五年間たったら時効援用ができるのに、その業者からの督促で思わず払っちゃうといった感じの相談がありまして、やはりこういった法的知識についても助言が期待できます。 また、例えば弁護士が、国、司法支援センターの法的、委託事業として、報酬を払って専門職保護司として活動ができる制度を設計すれば、保護司の人手不足も解消できますし、より再犯防止や更生保護にも資すると考えられますが、政府としてこういった制度を創設する考え…
○安達悠司君 ありがとうございます。 更生保護施設は保護観察にとって必要な、不可欠な施設であり、国が一からつくるにも住民の反対などがあって困難な状況と聞いていますので、こうした施設の経営の安定のためには、単価の改定もそうですし、この変動費だけじゃなくて固定費も積極的に国が助成する必要があると考えますが、この点について大臣の見解をお尋ねします。…
○安達悠司君 困難事案ですね、保護司が対応できない事案というのは全体で何件ぐらいあるんでしょうか。…
○安達悠司君 私は、これ千二百件ぐらいあると聞いているんですね。 弁護士は、今四万六千人超えて、三十年前の約三倍です。他方で、刑事事件減っているので、一人当たりの刑事事件の件数は減っているんですね。弁護士は、むしろ捜査から公判までサポートできますし、弁護士が増えたので、むしろ刑の執行後も保護観察などをサポートしていくことは合理的ではないかと思います。 私が特に言いたいのは、弁護士が、この法曹三者ですね、法務省と弁護士会と裁判所分かれていますけど、司法がしっかり連携していくことが必要ではないかと思いますが、この点、弁護士されている副大臣に、ちょっと通告ないですけれども、弁護士会との連携についてお伺いしたいと思います。…
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 今回の法案について、更生保護にも積極財政をという観点から質疑を行っていきます。 まず、保護観察の現状について確認していきますが、現在、保護観察の開始人員は、令和五年の数値で、成人が一万二千八百二十八人、少年が一万一千四百八人で、おおむね一対一ですね。成人と少年は制度も異なるので、分けて考えた方がよいのではないかと私は思っています。 少年の保護観察は、開始人員でいくと、三十年前、約六万人以上いたんですけど、それから大きく一万人と減っていますけれども、成人の保護観察は三十年前とほぼ変わっていません。 少年非行がなぜ大きく減っているかは気になるポイントですけれども、これは別の機会といたしまして、ただ、成人と少年も毎年約一万人以上保護観察になるわけですから、これらの方々の人生にとっても、また地域の社会、日本の治安の良さを守っていくためにも、更生…
○安達悠司君 最後、大臣、一言お伺いしたかったんですけれども、お時間になりましたので、是非、この保護観察の制度、保護司の制度、弁護士会との連携もしっかりやっていただいて、専門職保護司の提案、是非御検討いただきたいと思います。 ありがとうございました。…
○安達悠司君 ありがとうございます。 是非、国がしっかり監督するのと同時に、こういった財政的な支援もお願いしたいと思います。 次のテーマなんですけど、保護司に関する自宅以外の面接場所確保についてなんですが、今、保護司が自宅以外の場所で、大津の事件もありましたし、大変痛ましい事件もありましたし、自宅以外の場所で面接できることが重要ではないかと思っておりまして、それについて更生保護サポートセンターの法定化が挙げられています。しかし、例えば京都市でも、例えば更生保護サポートセンターが役所の中というケースとか、小規模で利用可能日時が月水金の十時から四時といったケースもあり、必ずしも土日や夜間の面接場所として確保が困難な場合も少なくありません。 政府は、土日、夜間における自宅以外の場所での面接の必要性についてどう考えていますか。また、そのため、面接可能時間の拡大や場所確保のための具体的方…
○安達悠司君 ありがとうございます。 私も、更生保護施設は、まさに施設を維持するために一定の人件費が固定で毎月掛かってきますけれども、ただ、受入れ数によって、これは人員によって変動するので収入が安定しないと、こういった状況にあるのかなと思います。 この更生保護委託費の次は内訳ですね、委託単価についてお尋ねしたところ、資料二枚目の数字が回答いただきました。 このうち、特に宿泊費と食事付宿泊費、これが何と昭和五十八年の生活保護基準を基にしていて、四十二年前の数字から改定されてこなかったということですが、これについて、なぜ改定されてこなかったのか、また、これが昨今の物価水準に合わせて改定する必要がないか、政府にお尋ねします。…
○安達悠司君 ありがとうございます。 次に、専門職の保護司を設けることについてお尋ねします。 保護司は、保護観察対象者に対してもちろんこれは重要な役割担っておりますが、高齢化等により、人員確保は困難とされています。ここで、弁護士が業務の傍らボランティアとして保護司を行っている方は現在何人いらっしゃいますか。…
○安達悠司君 時間来ていますね。じゃ、済みません。 あと、帰化の点に関して大臣にお聞きしたかったのと、あと司法アクセス改善と迅速化についても是非これからまたの機会にお尋ねしていきたいと思います。 ありがとうございました。…
○安達悠司君 ここで大臣にお尋ねしますが、大臣は、今述べてきた宣伝や謀略に対する取組について十分と考えておられますでしょうか。 高市政権はスパイ防止法というものを掲げておりましたので、大臣のお考え、宣伝や謀略に対する対抗についての考えをお聞かせください。…
○安達悠司君 やはり国民は、今本当に、いろんな事件が起きるたびにその背後に何があるのかということを国民は知りたいわけですね。だから、インターネットにいろんな情報が流れます。 ただ、これをSNS規制すればいいというだけじゃなくて、これは本当は国民は正しい情報が知らされていないんじゃないかと、そういう不安があるわけですよね。なので、是非、こういう宣伝や謀略の背後関係、あるいはその国民の理解と増進と、こういったことを参政党は今訴えておりますので、そういうことも是非やっていただきたいと思います。 次の質問に移りますが、また、今、現行の秘密保護法令に関しては特定秘密保護法や不正競争防止法などがありますが、特定秘密保護法に関しては、施行されて十年がたちますが、いまだこの犯罪で処罰された人はなく、起訴された人すらいません。この原因を政府はどう分析しておられますか。…
○安達悠司君 参政党は、二日前の十一月二十五日、スパイ防止関連二法案、スパイ防止法案といいますけど、これを提出いたしました。 参政党の案では、まずスパイ活動の定義をつくり、情報を取る行為だけじゃなくて、宣伝と謀略もスパイ活動に含めたという点が特徴的です。秘密情報を取得するための活動、それと加えて、国の意思決定に不当な影響を及ぼすような宣伝活動、また、その他、国や国民の安全を害する不当な活動と、こういった三つに分類しています。これらは、情報収集、宣伝、謀略の三つに言い換えられます。戦前の内務省も、防諜講演資料という中で、諜報、宣伝、謀略といった三つの分類を作っています。 ここで大切なのは、スパイは単に情報を取るだけではないということです。宣伝や謀略を駆使した我々の認知領域に対する戦いということですね。宣伝を繰り返し、事件を起こすことによって、私たちを怖がらせたり、あるいは怒らせたり、…
○安達悠司君 今いろいろおっしゃっていただきましたが、不正競争防止法は、二十三条以下に、刑事裁判の特則ということで秘匿決定の制度がございます。これは特定秘密保護法には見当たりませんので、この点、改正が必要なのではないかと思いますが、ちょっと時間の関係で次に飛ばして、また、産業スパイに関しては、処罰事例が相次いでいるんですけれども、量刑が低くて執行猶予の事案が多いといった問題点もあるので、これに関しても法定刑の引上げの検討が必要なのではないかと思います。 あと、ちょっと時間の関係で一個飛ばしまして、新型コロナの関係に行きたいと思います。 この新型コロナウイルスの感染症ワクチンは、人類史上初のメッセンジャーRNAワクチンでした。治験期間も非常に短く、中長期的な影響や心筋炎や免疫系の副反応の懸念など様々なことが未解明の状態でしたが、緊急承認によって接種が進められました。 このワクチン…
○安達悠司君 この新型コロナの問題が深刻だったのは、このワクチンというのがまだよく分からない状況の中で、緊急事態宣言とかそういったものに関して慎重意見又は反対意見を述べた政党、国政政党が皆無に近かったことでした。これも、情報戦や宣伝活動といったことに対しての警戒という点も本来必要だったんではないかと思います。 また、実際、ワクチン接種がどれほど効果があり、またワクチン接種によりどれほど健康被害が出たのか、七回接種が妥当だったのかなど、これからも多面的な情報を集めて客観的に検証する必要があると思います。 最後に、裁判所でのマスク着用に関する問題をお尋ねします。 法廷でのマスク着用は、真実発見との兼ね合いが問題になります。例えば、刑事事件の証人尋問や被告人質問においてマスク着用を漫然と許した場合、証人に顔を隠されてしまうと、虚偽供述かどうか判断するための表情や供述態度の観察が困難に…
○安達悠司君 今お話を伺うと、やっぱり宣伝とか謀略に対する警戒監視というのがまだまだ足りないのではないかと思っておりまして、例えば歴史認識問題でいきますと、日本が不当な侵略戦争を仕掛けたという点に関して、これは、東京裁判の弁護人であり、昭和三十七年に日弁連会長も務めた林逸郎弁護士は、その著書「敗者」の中で、あれは日本が不当な侵略戦争を仕掛けたものではなく、連合国の逆宣伝であると、こういったことを指摘しています。また、江藤淳氏は、「閉された言語空間 占領軍の検閲と戦後日本」という書籍の中で、ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム、これは、日本人の心に国家の罪とその淵源に関する自覚を植え付ける目的で開始、かつ、これまでに影響を及ぼしてきた民間情報活動であると、こういった指摘のある文書を紹介して、連合国軍が日本人の歴史認識についても情報宣伝工作を行ってきたことを指摘しています。 この…
○安達悠司君 今のマスクの点は是非また取り組んでいただきたいと思います。 あと、最後に、この司法アクセスの、あっ、ごめんなさい。…
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