国会発言検索
国立国会図書館 (NDL) 国会会議録 API / 議員・政党横断検索
検索結果 (67 件)
発言日降順○北村晴男君 深い理解がないようですので、この点についてはこれからも追及していきたいというふうに考えています。 以上です。…
○北村晴男君 はい。 この点については、私が政治家になる大分前から主張しておりますところ、多くの国民の方の共感を得ております。他方で、批判ももちろんいただいております。その批判の中で、帰化歴を政治家になろうとする方が公表することが差別につながるんだというようなことをおっしゃる方がおられますが、これは先ほども申し上げたとおり、大変な間違いだと、そんなことはありませんよと。 候補者、国政を預かる、あるいは施政を預かる、そういう人がその帰化歴をあえて隠して立候補するということは、これ民主主義の破壊だというふうに私は考えております。この点………
○北村晴男君 これは合理的な区別なのかどうかということを具体的に検討すべき事案だと、件だと考えております。 現在の選挙制度においては、立候補者の帰化歴は公示事項とされておらず、帰化歴を隠して国会議員になっている者も相当数いると、こういうふうに今言われていますと。このような現状の中で、国会が自ら当たり前の自浄作用を発揮しにくい状況でありますので、是非とも総務省でも十分に検討していただきたいと、特に具体的な必要性を検討していただきたいというふうに考えています。 選挙における国民の知る権利などをほとんど検討していないように先ほどの総務省の御答弁は私には感じられます。それ以上は別の機会に譲るとして、別の観点からお聞きします。 民放やNHKは選挙の際に立候補者に関する様々な情報を報じますが、例えば週刊誌ネタのスキャンダルなど、国民の知る権利との関係では、必要がないとまでは言いませんが、帰…
○北村晴男君 これ、事は一般の帰化の方の情報を開示しているというようなことではございません。選挙に出る、つまり政治権力を握るための立候補者、特に国政においては、国政、最終的には総理大臣になることも可能な方もおられると。そういう権力者になろうとする候補者についての情報でございます。 この点について選挙制度を所管する総務省としてはどのようにお考えなのか、見解を伺います。…
○北村晴男君 かなり運が良くないと知れないというのが実情だと考えております。 公職の候補者の帰化歴に関する情報につきましては、より簡単に国民、住民に広く公表されるべきと考えますが、帰化の制度を所管する法務省としてはこの点についてどのように考えておられますか。これは選挙における国民の知る権利との関係でお答えいただきたいというふうに思います。…
○北村晴男君 官報の電子化に伴い、昨年の四月から帰化情報の掲載が九十日間に限定されることになった点について、SNSなどでは、政治家が帰化歴を隠すために改悪したのではないかなどと疑う声も出ています。まあそんな理由で運用を変えたとは考えていないところですが、一方で、この政治家の帰化歴の問題というのは極めて重要なものと考えております。 現行の公職選挙法上及び実際の運用上、国政選挙、地方選挙のいずれにおいても、公職の候補者の帰化歴、これは立候補に当たっての届出事項にも選挙管理委員会による告示事項にもなっていないものと承知していますが、候補者に帰化歴があるか否か、どこの国からいつ帰化したのか、これは国民、住民にとって投票先を決定する上で極めて重要なものであると考えます。 現状、選挙の際に有権者が立候補者の帰化歴を知りたいと考えたときに、これを知る方法はあるのでしょうか。…
○北村晴男君 これは前回も申し上げましたが、日本の国のため、日本の社会のためにどういう制度が必要かということは、これは柔軟に、どのようにでもできるものですから、これは国際社会との関係でも、どのようにでも工夫次第で可能なので、これは検討していただきたいというふうに考えています。 さて次に、帰化情報の告示について質問いたします。 国籍法第十条一項の規定によりますと、法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならないとされています。この官報による告示の現在の運用について簡潔に御説明ください。…
○北村晴男君 更なる厳格化という姿勢自体、評価させていただきます。 審査の在り方だけではなくて、帰化の取消し制度についても是非検討していただきたいというふうに考えています。現行制度上、帰化については、例えば偽造書類での申請が通ってしまった場合など、一部のケースを除いて取り消されることがありませんので、将来にわたり当該申請者を帰化されることが適切かどうか、これを厳格に審査すべきだと考えています。 他方、これは生計条件、素行条件、憲法遵守条件について特に言えることだと思いますが、許可の際にどれほど注意深く審査したとしても、その者の内心の問題や生活力など、見誤ることはこれは幾らでもあり得ることです。であるからこそ、先日、大臣所信に対する質疑の際にも御提案しましたとおり、帰化してから一定期間の間に問題行動を取ったり、あるいは帰化の時点では見えなかった悪質性が明らかとなったりした場合、例えば…
○北村晴男君 今回の見直しは、一月二十三日に関係閣僚会議で取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の中にある帰化の厳格化の検討として行われたものかと思いますが、総合的対応策における帰化の厳格化の検討は今回の見直しで一旦終わるのでしょうか、それとも更なる検討が加えられる予定はあるのでしょうか。…
○北村晴男君 ありがとうございます。 今回の見直しにより、十年以上の継続的な居住を条件とすることのほか、納税履歴や社会保険料の納付確認も厳しくなるとのことです。 四月一日から運用上変わった点は、これら三点以外にはないという理解でよろしいでしょうか。…
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は、帰化制度に関連してお聞きします。 四月一日から帰化の条件が見直され、厳格化されました。厳格化された条件の一つが継続的な日本での居住期間の要件であり、これまで五年以上としていたものを十年以上とすることに見直したとのことです。 今回、法改正によらず、運用で五年以上を十年以上に見直すということは、これ将来的には、運用で再び五年以上に戻すこと、これも想定されているのでしょうか。十年以上とすることが適切であると考えているのであれば、これは大事な件ですから、速やかに国籍法の居住条件の規定も改正すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。…
○北村晴男君 ありがとうございます。 おっしゃるその調査によって迫害の誘発のおそれがある、これについては、トルコ国籍のいわゆるクルド人の方の偽装難民、これについて法務省が徹底調査をされて、これで裁判で国側が勝訴したという件がありました。 これについて日弁連側が迫害を誘発するおそれがあるなどの理由で警告を発しておりますが、これは大変微妙な問題でございます。難民申請をして難民として受け入れられる、その行動自体、元々その母国では迫害のおそれがある行為であります。それを踏み越えて難民申請をするという方ですから、一定のリスクは当然踏まえているものというふうに理解して当然と考えます。 そのような観点から、必ずしも日弁連の警告が正しい、あるいはそれに従わなければいけないというものではありませんので、萎縮することなく、必要な調査を行うというふうにしていただきたいというふうに考えています。 …
○北村晴男君 ありがとうございます。 現実に、例えば警察官を装って職務質問を行うとか、あるいは特殊詐欺に加担するなど考えられますので、そういった実態よく見極めながら検討いただきたいというふうに考えております。 最後に、先日の大臣所信に関する質疑でも触れましたが、難民認定の関係で御質問します。 アフリカなどの母国では、同性愛者であることを理由に迫害を受けるおそれがあるとして難民申請がなされた場合に、その国での現地調査を行い、客観的な証拠を収集した上で迫害のおそれについて判断することが何よりも重要と考えています。 令和八年度予算の中にこうした現地調査のための予算は計上されているのでしょうか、お答えください。…
○北村晴男君 ありがとうございます。 この点につきましては、例えば刑罰法規を設けること、これも必要なのではないかというふうに考えます。現行法上、警察官の制服を模造し使用した場合、これは軽犯罪法が適用されるものと理解していますが、その法定刑は拘留又は科料にとどまります。 改正刑法又は、ごめんなさい、刑法の改正又は軽犯罪法の改正などにより、例えば警察官の制服の偽造、不正使用などについては百万円以下の罰金あるいは、又は三年以下の拘禁刑に処することなどが必要ではないかと考えていますが、この刑罰法規の新設について法務省のお考えをお聞きします。…
○北村晴男君 ありがとうございます。 適切な管理を当然されていると思いますが、それでも流出を完全に防ぐことは難しいと考えます。実際に、例えばフリマアプリなどで本物である疑いを払拭し切れないようなものが出品された場合、どのような対応をされるのでしょうか、お答えください。…
○北村晴男君 ありがとうございます。 恐縮ですが、裁判官の多くについても極めてこの点についての理解が不足していたというふうに理解しております。裁判所での理解を深めるような取組も是非お願いしたいというふうに考えております。 さて、この問題は、養育費の不払問題とも密接に関連していると考えています。確かに養育費の不払については、これを強制的に支払わせる制度、これも大変重要ですが、そもそも親子の問題でありましても、例えば、去る者は日々に疎しという言葉、これは残念ながら親子の関係にも当てはまります。子と全く会えない、あるいはたまにしか会えないという状況になれば、自然と心の距離が離れていき、例えば、かわいい我が子のためには何としても養育費を払うんだと、そういうモチベーションが薄れていってしまいます。そうした社会実態がこれまで確かにありました。 日常的に子との交流、深い心のつながりを保つこと…
○北村晴男君 ありがとうございます。 今おっしゃった親子交流に焦点を当ててお聞きします。 この共同養育計画の作成に当たりましては、同居していない親との交流、いわゆる親子交流の重要性、これを離婚当事者である父と母が知ること、これが最も重要であると考えております。これは、子の幸せ、子の福祉にとって極めて大切であります。すなわち、大多数のお子さんにとって、親が離婚しても、できる限り両親いずれとも日常的に交流し、それに連なる双方の祖父母、双方の親戚に囲まれ、見守られ、様々な価値観と能力、魅力を持つ大人と接すること、そして一人でも多くの大人から愛情を注がれ、互いに共感し、導かれ、時には叱られ、見守られること、そうした実感を日常的に肌で感じて生活する環境が何よりも幸せにとって大事だというふうに思っています。これによって自然に自己肯定感を身に付けることが、その後の人生に大きなプラスになるものであ…
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 説明資料によりますと、民事基本法制の整備のための予算の中に、共同養育計画の作成促進及び履行確保に関する調査研究が含まれていますが、まずこの調査研究の具体的な内容についてお答えください。…
○北村晴男君 不起訴処分の中には、例えば性犯罪を行って示談が成立したとか、あるいは被害者が法廷に立ちたくないなど、そういった理由で不起訴になるケースも大変多いと。加えて、外国人については、コミュニケーションがうまくいかない、そして通訳を入れても日本人の取調べに比較して二倍、三倍、四倍の時間が掛かると。そのために、刑事訴訟法に定められた身柄拘束期間内で容疑を固めることができない。そこで、やむなく不起訴にせざるを得ない。こういう声は現場から大変上がってきております。 そんなことも考えますと、そこは柔軟な制度設計が必要な部分というふうに考えておりますので、是非とも前向きな検討をお願いしたいというふうに考えております。 以上です。ありがとうございました。…
○北村晴男君 ウガンダとチュニジアのケース、これは、例えばですけど、同性愛者であるということを主張すれば難民認定を得られると考える者が多数出てくる可能性があるという点で影響が大きいとも考えられます。 しかるべきときに現地調査を行うべきと考えますが、ここで、先ほど申し上げたクルド人のケースでもって現地調査を行った、それについて日弁連が、その調査の方法について人権侵害であるという警告を行いました。その警告の是非はさておき、それがあって法務省としては現地調査について二の足を踏んでいるのではないかというふうな疑念があります。日弁連の警告それ自体が必ずしも正しいとは言えないものであって、その警告の中に含まれている適切な部分は生かしつつも、しかし、現地調査をしなければ本当に迫害があるかどうか分からないというケースも大変多いものですから、その現地調査について、日弁連の警告によって萎縮することのないよ…
○北村晴男君 今おっしゃった法的な安定性というのは一定程度理解はいたしますが、しかし、いかにその帰化の段階、帰化許可の段階で厳格な審査をするとはいっても、その人がどういう犯罪性向を有しているのかとか、あるいは日本に対して敵対的な心情を持っているのかとか、あるいは本当に生活力があるのかどうかなど、将来予測を正確にするということは基本的には非常に難しいことだと考えております。 であれば、先ほどおっしゃった、帰化をしたら日本人になるんだと、日本人としての権利義務を持つんだという、そのこと自体は分かりますが、そもそも最初に判断が難しいものである以上は、例えば法的な位置付けとしては、仮免許でも何でもいいんですけど、仮に許可された者という法的な位置付けをした上で、例えば帰化の許可から七年間とか十年間とか一定の期間を区切って、その間に、そもそもこの人は日本人になってもらっては困る人だよねと、そういう…
○北村晴男君 今おっしゃったことは、一概に取消し事由にするのは適切でないケースもあるだろう、それは理解いたします。しかし、場合によっては取消し事由とすべきケース、ごめんなさい、取り消すべきケースもあると思われますので、この点も柔軟に対応できるような検討をお願いしたいというふうにお願いしておきます。 さて、帰化制度についてお聞きします。 帰化の許可につきましても永住許可と同様の問題がありますが、帰化の場合にはそもそも帰化の取消しの制度が定められていないという問題点があります。 例えば、生活保護を長期間受給している場合とか、あるいは犯罪を繰り返すなど日本の社会、文化に対する敵対的行為を繰り返す場合など、帰化の取消し制度を創設した上で、それらを帰化の取消し事由とすべきと考えております。 この点、先ほどの総合的対応策においては、帰化の厳格化を検討していくという記述がありますが、こう…
○北村晴男君 推測するところ、齋藤法務大臣の時代に在留特別許可が与えられたような、例えば子供が日本の学校に通っている場合、そんな場合が該当するのかなと想像いたしますけれども、そもそも、今申し上げたケースについて人道上の理由として在留許可を認めるということは極めて不適切だというふうに考えております。 といいますのは、日本人でも外国人でも、親の都合で転校しなけりゃいけない、あるいは外国に行ってその外国の学校に行かなきゃいけない、そういう事例はたくさんあるわけで、これが人道上問題があるケースとは誰も考えていないということでございます。ですから、難民、ごめんなさい、失礼しました、在留許可が与えられなければ本国に帰って本国の学校に通わなきゃいけない、それが人道上不適切、人道上問題があるというのは判断として間違っているというふうに考えております。 次に、永住許可の問題についてお聞きします。 …
○北村晴男君 今おっしゃった人道上の理由が認められる場合、これは具体的にどういうケースでしょうか。…
○北村晴男君 法律があえて日本国民に限定しているものを、これを拡大して税金を投入しているという事実、これを決して忘れないでいただきたいというふうに考えます。 先ほど申し上げたように、数が格段に増加していると思われる、そして国民にとっても負担が大きくなっていると思われる、この点は間違いありません。もちろん、人道上の措置を一概に否定する考えはありませんけれども、生活保護の原資は、これは、恐縮ですけど、行政官のポケットマネーで行われるものではなくて、税金で行われているものでありますから、広く国民の合意、納得の上で講じられるべきものであるというふうに考えています。 そうした意味で、手続的に全く国民の意思が反映していないこの現状については、国としても、漫然と先例に従うものではなく、その妥当性について考え直すべき時期に来ていると考えています。 次に、在留資格の更新、変更の許可について伺いま…
○北村晴男君 日本保守党の北村です。よろしくお願いします。 大臣所信において、外国人との秩序ある共生社会の実現について言及がありました。これまでの共生一辺倒の在り方を見直し、秩序ある形に変えていくという大方針には賛成いたしますが、個々の具体的な施策につきましてはただすべきものがあると考えております。 まず、外国人に対する生活保護についてでございます。 我が国に滞在する外国人に対する生活保護については、昭和二十九年の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてと題する各都道府県知事に宛てた旧厚生省社会局長からの通知に基づき、各地方自治体において実施されているものと承知しています。この通知は、冒頭で、生活保護法により、外国人は法の適用対象とならないものであるがとして、法律の根拠なく単なる行政判断で通知するものであることを認めた上で、期間についても当分の間行うとしています。それ…
○北村晴男君 ありがとうございました。結構です。 ありがとうございました。…
○北村晴男君 ありがとうございます。 そして、今の点に関連しまして、国会での質問のやり取りを見ていますと、政府はこういうふうに説明してきました。昭和二十九年の通知は地方自治法に基づく技術的な助言であると、したがって自治体に対して義務を課すものではないということです。 これはまあ当然だと思うんですけれども、ただ、自治体の判断でそれを支給しないということができるのかという質問に対しては、政府は、地方自治体が独自の判断でそれをしていいのかということについて、これはやってもいいよというふうに申し上げたことはありませんと、自治体に対しては、この取扱いをお願いしたいということを申し上げてきたというふうに答弁しています。 こういう曖昧な位置付けと、あるいは地方行政は先例、慣例に縛られやすいという特性も相まって、外国人に対する生活保護支給を行うことが国によって事実上決定付けられているのではない…
○北村晴男君 曽我参考人、小野参考人、それぞれ、御専門でないとしても、何かもし現時点でお考えがあればお聞かせください。…
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。 本日は、参考人の皆様、貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。 私からは、中央政府と地方自治体の政策決定のプロセスという観点からお聞きしたいと思います。 生活保護行政、これはDX化などで簡単には省力化できない非常に難しい面、難しい行政だと思っております。 その中で、外国人に対する生活保護の実施、これにつきましては、昭和二十九年の当時の厚生省の通知に基づいて行われているものと理解しています。政府はこれまで、この措置は憲法上の要請ではなくて、人道上の観点から行われるものであるというふうに説明してきました。その政策的な是非については意見の分かれるところですが、その点はさておき、その地方行政における政策決定のプロセスは一体どうなっているのかなという観点でお聞きします。 昭和二十九年というのは戦後の復興期であって、現在とは社…
○北村晴男君 十分に検討していただきたい。国民には具体的な言葉でないと理解できませんから、関心を高めていただきたいというふうに考えております。 次に、イスタンブール宣言を受け、臓器移植法の改正、あるいは刑法の改正により、一つ、臓器移植ツアーを主催し、又はこれをサポートした者を厳罰に処する、二つ、ドナーから任意の提供がなされたことが明らかな場合を除き、海外で臓器移植を受けた者を処罰する規定を設けるべきであると考えますが、いかがですか。…
○北村晴男君 臓器売買等を国内で行われれば当然罰することができるのですが、海外で臓器売買あるいは臓器収奪が行われても、これは捕捉できませんので、これは移植ツアーそのものを何らかの方法で刑罰として抑制するということが絶対に必要だというふうに考えております。 さて、在留資格を有する外国人が出国した場合に、再入国させない事由、すなわち入管法五条の上陸拒否事由に、一つ、臓器移植ツアーを主催し、又はこれをサポートしたこと、二つ、ドナーから任意の提供がなされたことが明らかな場合を除き、海外で臓器移植を受けたことを加えて、そのような場合に再入国を拒否すべきと考えますが、いかがですか。…
○北村晴男君 臓器移植そのもの、そのツアーそのものを処罰するということではなくて、先ほど申し上げたように、任意の提供がなされたことが明らかな場合を除いて、つまりそれは極めて疑わしい場合ということです。刑罰法規で抑制するということが文明国としては必要だというふうに考えております。 さて、次に、近年、イスラム教徒の外国人が道路上で集団又は個人で礼拝を行い、あるいは大声で気勢を上げながら交互に胸をたたくラトミヤと呼ばれる行為を行い、歩道や車道を塞いでいる様子がSNS上で多数投稿されており、多くの国民から不安や怒りの声が上がっています。 この行為が祭礼行事に当たれば、道路使用許可が必要な場合があり、その許可を得ていなければ三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金となります。他方、祭礼行事に当たらなければ、道路において交通の妨害となるような方法でしゃがみ込むなどしたものとして五万円以下の罰金に処…
○北村晴男君 国民の不安が増している部分でございますので、是非とも統計を取っていただきたいというふうに考えております。 さて、この点、海外、例えばフランスでは、二〇一一年、パリ北部などの大規模な路上礼拝が社会問題化し、政府が街頭での祈りを禁止する行政措置を講じました。さらに、欧米など先進国では、公道における集団礼拝が宗教儀礼の域を超え、社会的、政治的な議論の対象となっています。 現地の研究者によれば、政治的な道具として用いられている、これらは必ずしも敬けんな信仰行為とは言えない、威圧的なデモンストレーションであり、祈りを武器化し、混乱を生じさせ、存在感や権力を誇示するために使われているといった指摘があります。日本においても同様の指摘が妥当するものと思われます。 このように、路上礼拝は単なる宗教行為や交通問題にとどまらず、社会、国家の在り方や秩序に関わる問題です。イスラム諸国の実…
○北村晴男君 我々の実務経験でいいますと、やっぱり警察官の方は大変忙しい、一旦逮捕、検挙などすれば大変な書類仕事も待っているということで、これは警察庁などが通達等で示していただかないとなかなか現実の検挙には結び付かないのかなというふうに理解しています。その点の御努力をいただきたいというふうに思います。 さて、同様の例は公共の場所である公園などでも集団的に行われており、この規制についてお聞きします。 例えば、東京都においては、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例が制定されており、各道府県でも、細かな差異はあるものの、ほぼ同様の条例が定められています。 東京都の条例によれば、道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行うとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行うときは、東京都公安委員会の許可を受けなければならず、無許可で集会等が行われた場合には、その主催者などは一年以…
○北村晴男君 はい。 各都道府県における集団による礼拝行為、集団示威運動による同種の条例違反の検挙件数について把握していれば、その件数を教えてください。…
○北村晴男君 先ほどの件と同様、この点についても国民の不安が広がっておりますので、是非とも今後は統計をお取りいただきたいというふうに考えております。 終わります。…
○北村晴男君 そのような広報では、国民がこの移植ツーリズムの問題性を認識するには到底至らない。文明国の厚労省としては、国民に真剣に、この問題について真剣に取り組んでいただきたいというふうに考えています。 さて、健康を回復するためにわらにもすがる思いで海外での臓器移植を希望する方の気持ちは十分に理解できます。他方、移植後に中国等でのおぞましい実態を知り、もし移植前に知っていたら手術は受けなかったとの強い後悔の念から精神を病んでしまう患者さんも数多くおられます。 そこで、入管当局に質問します。 日本は文明国としてこの中国による野蛮な行為を少しでも抑制する、すなわち収容されている人の命を救う、そのために、例えば、空港の出発ロビーや保安検査場に海外で臓器移植手術を受ければ殺人等を助長する可能性がありますなどの掲示をすることが必要だと考えますが、いかがですか。…
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。 裁判官、検察官の報酬等の改正につきましては異論はありません。せっかく時間をいただきましたので、別件についてお聞きします。 日本や欧米諸国では肝臓移植、腎臓移植などを希望する方にとってドナーが見付かるまでの期間は二年から七年であるのに対し、中国では一週間から三週間です。これは、様々な研究者が指摘しているとおり、ウイグル人、チベット人、法輪功学習者など計百万人単位の人間が強制的に収容され、全てのDNA情報がデータバンクとして管理され、その上で必要に応じて強制的に臓器を収奪する体制があって初めて可能となるものです。 この点、中国人医師鄭治氏が昨年七月に供述した生々しい証言があります。同氏は一九九四年に上司から命じられ、臓器摘出のために改造された車両の中で手足を縛られた若い兵士が左右の腎臓を摘出され、同氏は眼球を取り出すよう命じられましたが、恐…
○北村晴男君 ありがとうございます。 統計的に意味があるかどうか分からないという御指摘もありましたが、これは国民の関心事でもございますので、そこは調査いただきたいと。 それから、技術的に可能かどうかという御指摘がありましたが、技術的に不可能なことは物理的なもの以外はほぼありませんので、工夫次第で何とでもできるのではないかというふうに考えております。その点、是非御検討いただきたいというふうに思います。 なお、先ほど安達委員の御質問に関連して、弁護士会の、あるいは弁護士の保護司の方が七十八名であるというお話がありましたので、それについて所感を若干述べたいと思います。 私の経験では、弁護士会が、保護司になりましょうよと、保護司の方が足りないから保護司になったらどうかというような話をしているとか、我々会員に、弁護士会の会員に対して促しているというような事情は余り記憶にございません。…
○北村晴男君 ありがとうございます。 なかなか難しいところがございますけれども、予算措置、通訳の確保などの予算措置等も含めて御検討いただきたいというふうに考えております。 さて次に、保護観察に付された外国人、外国人被観察者の再犯率について伺います。 被観察者全体については再犯率が一定程度公表されていますが、外国人について、日本人と比較可能な例えば国籍別の再犯率統計は公表されていません。言語の壁、生活実態の把握の困難さ、就労環境の不安定さといった課題が存在することからも、国籍別の再犯率を把握することは今後の政策評価に不可欠と考えます。 外国人被観察者の再犯率について、法務省として、どの程度把握し、今後どのように調査していくのか、伺います。…
○北村晴男君 ありがとうございます。 保護司の方の現場体験に基づいた意識の調査も是非お願いしたいと考えております。 さて、外国人に対する保護観察による更生支援に困難を伴うこと、これは海外の実証研究からも裏付けられています。 欧州、ヨーロッパですね、ヨーロッパの保護観察刑務所協会の報告によりますと、二〇一四年にロンドン保護観察局が行った調査結果があります。 イギリスにおきましては、有罪認定後にどういう刑事処分を選択するかについて判決前に調査する制度が採用されており、保護観察局の意見が判決結果に影響する、そういう制度となっているところ、この調査結果によれば、外国人は保護観察を受けにくい、すなわち拘禁刑が選択されやすい構造的問題が指摘されています。 外国人には保護観察報告書が作成されにくく、裁判所は即時収監を選択しやすく、保護観察官自身も、非拘禁刑、すなわち保護観察処遇を推奨…
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。 本日は、外国人に対する保護観察の現状に関して御質問します。 この保護観察は、刑務所に拘禁することなく犯罪を行った者の改善更生を助けるいわゆる社会内処遇としてその果たす意義は極めて大きいものであり、これにボランティアとして携わる保護司の皆様の日頃の努力と献身に心から敬意を表します。 この保護司制度は、犯罪を行った者であっても地域社会が互いに支え合うという日本の伝統的価値観から生まれたものと理解しており、我が国の誇りであると考えております。 さて、法務総合研究所が二〇〇二年に公表した研究報告の中の、現場の保護司が外国人に対する保護観察について抱える課題の意識調査によれば、一つ、言葉の問題があると回答した保護司の方が四〇%、生活実態の把握が困難であると回答した保護司の方が三四%、就労、収入の問題が大きいと回答した方が三九・三%に上っていま…
○北村晴男君 おっしゃること自体は理解できますが、しかし、日本の国の安全、治安の維持を考えれば、どちらを優先すべきかは自明であります。その点も十分考慮して制度について検討していただきたいと。 以上です。…
○北村晴男君 今やSNSの時代ですから、帰化をしようとするその国の人たちは相互に様々な情報交換をしており、どういう質問を入管当局からされたかどうか、これはもう情報は蔓延しています。ですから、今更ここで答弁されたとて何の支障もないと考えますが、次の質問に移ります。 中国出身者に限らず、帰化を許可する時点では、その者に例えば苛烈な反日憎悪感情があることや、あるいは遵法精神に欠けていること、あるいは経済的自立能力に欠けていることなどを十分に判断できず、帰化を許可してしまうことがあり得ます。そのため、帰化後にそれらの事情が客観的に明らかになった場合には、例えば帰化後八年間などに限って帰化を取り消すことができる制度を創設すべきと考えますが、いかがですか。…
○北村晴男君 例えば、中国人の方が帰化申請をしてきたとします。中国は、日本の領土の一部について自国の領土であると主張しているところ、国防動員法により、中国国民は帰化前日まで、例えば中国の日本に対する軍事侵攻に際しては中国の兵士として日本を攻撃する義務、法的な義務が課されています。 そのような国から帰化しようとする者に対し、例えば面談において、あなたは本当にマインドチェンジできるんですか、帰化が許可されたその日から日本のために尽くすことができるのですかと、そういった日本への愛国心があるのかどうかを問う質問はしておられますか。…
○北村晴男君 まあ今後の業務に差し障りがあり得るということ自体は理解をしております。 さて、様々な在留資格の付与、帰化の許可などを判断するに当たっては、当該出身国がその国民に対しいかなる教育を行っているか、特に反日教育を行っているかどうか、あるいはその内容や程度を詳細に調査することなくして適正な判断を行うことはできないと考えております。 そこで、SNSなどによれば、中国国内で撮影されたものと思われる、幼児が例えば日本兵を模した人形に向かって銃剣のようなものを突き刺し、これを大人が称賛する動画。あるいは、高校の運動会と思われる場で、安倍総理が凶弾に倒れる様子を寸劇にし、安倍総理に扮する者が倒れると群衆が拍手喝采するなどの動画が流れていたり、中国人の教師が小学生の生徒に将来何になりたいかと問うと、大人になったら軍人さんになってたくさんの日本人やアメリカ人を殺したいと回答する、そういう者…
○北村晴男君 個別の審査では対応できないような国家ぐるみの誓約書の取付けということに対して、問題意識が大変欠けているというふうに理解しております。 続きまして、苛烈な反日教育などを続ける国、特に中国の出身者の帰化の問題についてお聞きします。 一九八九年に発生した天安門事件以降、中国における共産党による独裁支配の正当性が大きく揺らぎ、これを回復する手段として、中国国内では、幼児教育から高等教育まで一貫して苛烈な反日教育が行われ、書物、ドラマ、映画などを通じて苛烈な反日宣伝、プロパガンダが行われています。 そこで、お聞きします。 インテリジェンスの一翼を担う法務省としては、中国による苛烈な反日教育の実態について、教科書による歴史教育の内容や、書物、ドラマ、映画などを通じたプロパガンダの内容の詳細な調査は行っておられますか。…
○北村晴男君 各大学が留学生を受け入れる動機につきましては、この少子化の中で、中国人留学生を多数受け入れることで経営を成り立たせると、経済的な要因が大変大きいというふうに認識しておりますので、その点も含んで、各大学の自主性に任せていたのみでは到底解決しないというふうに考えられますので、検討をお願いしたいというふうに考えております。 続きまして、日本の各大学が誓約書に署名した留学生を受け入れているところ、入管当局としては、実態調査終了までの間、中国人留学生に対して在留資格の付与を停止するなど必要な措置を講ずべきと考えますが、いかがですか。…
○北村晴男君 特定の国の留学生のみ調査することには問題があるかの発言ですが、御回答ですが、その特定の国のみが、把握される限りはその国のみがこういった誓約書を取り付けているという事実があります。これについては慎重なあるいは積極的な行動を求めたいというふうに考えます。 さらに、日本の各大学が、先ほど申し上げたような先端技術漏えいのリスク、あるいは学問の自由への侵害について、何らの問題意識もなく誓約書に署名した留学生を受け入れているとすれば、国が各大学に多額の公的資金や補助金を拠出しているにもかかわらず、そのような大学の状況を放置することになります。 これについては重大な問題があると考えますが、文科省としては、各大学に対してそのような問題意識を喚起し必要な対策を行うよう指導すべきと考えますが、いかがですか。…
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。 本日は、まず、中国人留学生が署名する秘密の誓約書に関連してお聞きします。 中国は、国家情報法により国民全員に情報活動への協力を義務付けており、留学生、中国からの留学生についても、いつでも情報活動に協力させられる、すなわちスパイとして働かされる法的義務を負っています。 それに加えて、CSC、中国国家留学基金管理委員会を通じ、奨学金を受けて留学する者は、中国、中国共産党への忠誠を誓ういわゆる秘密の誓約書に署名させられており、このことが近年スウェーデンで発覚しました。これによれば、留学生は積極的に在外大使館、領事館の管理を受けることとされています。これ以降は、単に誓約書と言います。学生が、留学生が誓約書の内容に反したとか退学したなどの場合、損害賠償責任を中国に対して負うだけでなく、中国にいる学生の家族やその学生を送り出した中国の母校の恩師も連…
○北村晴男君 ただいま一定の合理性が現制度にもあるという御答弁でしたが、仮に合理性があるとすれば、評議を尽くしても、無罪だと主張する、確信する裁判官、これを説得できなかった場合に、これは、この裁判官は合理的な疑いを持っていない、ごめんなさい、合理的な疑いを持っているんだと主張するけれども、それを否定されるということは、その裁判官は、裁判官には事実認定能力が基本的にないというふうにみなしたということにならざるを得ないです、論理的に。そうすると、その裁判官がその後も様々な刑事事件に関与することはできるはずがないということになるわけです。 そうなると、刑事裁判制度をこのままでは維持できないということになるわけでありまして、アメリカなどのように、基本的に、基本的にじゃない、ごめんなさい、有罪判決を下す場合には全員一致を要求する、これがこの刑事事件における原則、疑わしきは被告人の利益にという原則…
○北村晴男君 ありがとうございます。 次に、合議体による刑事裁判の評決における過半数制についてお聞きします。 いわゆる袴田事件において、袴田さんは、冤罪により約四十八年間もの間身柄を拘束され、五十六年間、殺人犯の汚名を着せられています。袴田事件は、刑事裁判の評決の観点から検討すると、次に述べるとおり、裁判所法が重大な欠陥を抱えているがゆえに、必然的に発生したものであります。 一審の静岡地裁の有罪判決においては、有罪判決にもかかわらず、判決文で異例の厳しい捜査批判が展開されており、当時から裁判官の評決で意見が分かれたものと推測されていたところ、判決文を起案した熊本元裁判官が、平成十九年、当時の評議、評決の内容を告白しています。これによれば、二名の裁判官が有罪を主張し、熊本氏は無罪を確信しながらも他の二名を説得できず、評決は多数決で有罪とすることが決まり、同氏は無罪を確信しながら死…
○北村晴男君 今の御回答、御答弁については、一定の論理はあるものと考えております。 ただ、現実には、四万七千人の会員、食べることに必死でございまして、弁護士会自治として自浄作用を果たすことは極めて難しい状況にあります。そのことは一旦申し上げておきます。 次に、続いて、外国勢力が弁護士会会長声明を利用して日本社会に影響力を行使していると思われる事案について質問します。 二〇〇七年に大阪弁護士会会長であった小寺一矢弁護士によりますと、当時、北朝鮮による日本人の拉致被害が明らかとなり、同国によるミサイル発射もあって、同国に対する国民感情が極めて悪化していたところ、朝鮮学校の女生徒がチマチョゴリを破られるという事件があり、同会の人権擁護委員会が政府に対策を求める会長声明を発出するよう提案しました。これに対し、小寺会長は、北朝鮮が日本人を拉致した事実及びミサイル発射に触れ、これらの北朝鮮…
○北村晴男君 今の点につきましては、これは例えば外国人の差別であるとかいう御意見もあろうかと思いますが、入管行政は、そもそも外国人を入管させるに当たっては、日本国がその日本の治安等を考えて自由な裁量でもって決められる条項だと理解しています。その上で、一旦入国させた者がその犯罪の危険等が認められる場合には個別に自由に国外退去させる、そういった法整備が必要かというふうに考えております。 次に、強制加入団体である日弁連が政治活動、政治的活動を行うことについての問題点について御質問します。 全国約四万七千人の日弁連の会員は、一般国民と同様に、それぞれ異なる政治的立場、考え方を有しております。にもかかわらず、日弁連や各単位弁護士会はこれまで、死刑制度の廃止を求める声明、いわゆる安保法制や集団的自衛権の行使が憲法九条違反であるとの声明、あるいはいわゆる従軍慰安婦問題について、政府に対し強制連行…
○北村晴男君 ありがとうございます。日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。お疲れのところ恐縮です。 さて、まず第一に、不起訴処分等となった外国人の国外退去についてお聞きします。 愛知県警は、令和四年四月、ペルー国籍で住所不定、無職の男を未成年者誘拐の疑いで逮捕し、その後、監禁の疑いで再逮捕しました。男は、同年三月、集合住宅の空き部屋で女子高校生十六歳に首を絞めるなどの暴行を加えて部屋から連れ出し、四月には、当時の自宅に閉じ込め、出入りを監視して八日間監禁した疑いがあったものです。その後、この男は不起訴処分となりました。 このペルー人の男は、翌年二月、広島県で殺人未遂を犯し、懲役十二年の判決を受けました。男は、令和四年十一月に十九歳の女性と知り合い、交際を開始して、その後、執拗に結婚を迫るなどしていたところ、事件当日は女性宅に窓ガラスをたたき割って侵入、女性とその姉二十…
○北村参考人 私の先ほど申し上げたところの前提からすると、大変多くの被害者がおられるわけです、親権を失ってしまった被害者の方々。この人たちは親権変更の申立てを皆さんされるでしょう。その場合にどういう対応をされるか。申立ての前提として、元配偶者の方がそれをオーケーすれば、それはスムーズにいくわけですが、嫌だ、別れた元の配偶者の親権復活は嫌だということになると、裁判所で親権の深刻な争いになるということになります。 そういう場合に、恐らくですけれども、先ほど意見陳述の中で申し上げた、恐らく裁判所は、DVのおそれがありますか、あなたに対するDVのおそれ、つまり元配偶者に対するDVのおそれはありますかということで、それがありますよということになると、これが蹴られるのかな、親権を得られないのかなというふうになる可能性がかなり高いのかなというふうに思っています。 どういうふうにあるべきかというこ…
○北村参考人 おっしゃるとおり、どのように判断するかというのは、裁判所にとっても大変難しい問題だと思っております。 裁判所は証拠裁判主義で、元々長いこと専門家として働いていますので、まず証拠を見るわけですけれども、証拠の中に当然ながら供述もあります。それ以外に、では客観的証拠は何かあるのかという話になったときに、これはハーグ条約との関係でもよく指摘されていますが、警察に一度相談したことがあるとか、あるいは第三者機関に相談したことがあります、つまり夫のDVについて相談したことがありますという証拠を出すことが可能になりますね。これについて、こういう証拠さえあれば返還拒否できますよというふうに指南している弁護士がいるというような話もあります。 つまり、もうちょっと分かりやすく言いますと、ある機関に相談はしたという実績さえつくれば、一定の証拠ができますので、それが一つの判断材料になって、こ…
○北村参考人 おっしゃるとおりだと思います。 家族の態様が多様というのは、これは離婚後に限定して申し上げますと、離婚後、例えば父親、母親が車で一時間とか二時間ぐらいのところに住んでいて、双方が少しでも子供と接していたい、見守っていたい、会っていたいというふうに考えているケースであれば、できる限り、五〇%、五〇%に近いような、あるいは四〇%、六〇%に近いような面会交流、別居親が面会交流をすることが適切なケースもあるでしょうし、他県に住んでいる、あるいはかなり遠方に住んでいるようなケースだと、例えば、面会交流に当たっては、お子さんの長期休みだけ別居親のところに行ってというような形が適切なケースもあるでしょうし、あるいは、週一回、土日だけ別居親の父親に会うというようなことにするのが適切なケースもあるでしょうし。もちろん、その場合に、双方の親がどれだけ子と関わりたいか、お子さんがどう思っている…
○北村参考人 御質問のお答えになるかどうかあれですけれども、仮に裁判所が大変になるとすれば、まず、調停前置ですので、調停委員の方が大変忙しくなるのかな、調停委員の人がたくさんいないといけないのかなというふうにまず思いました。 裁判所が判断するときに判断ができるのかというような御質問だったかと思うんですけれども、私の実感で申しますと、例えばDVのおそれがあるとなると、先ほど申し上げたように、単独親権に誘導されていくわけですが、その際に、やはり裁判官も結果を心配しますので、DVのおそれがあるとなって、何らかの証拠に近いようなもの、例えば、友人に相談しました、夫のDVがあって、あるいは妻のDVがあって友人に相談しましたというような証拠がぽこっとあったときに、DVのおそれは認められないと言ってしまうと、もし責任を問われたら困るよね、道義的なという意味ですけれども、責任を問われたくないねとなって…
○北村参考人 私の実感、私は三十五年弁護士をしております。離婚訴訟も含めて、相談も含めて考えると、ざっと一千五百件ぐらいは御相談及び離婚訴訟、いろいろな審判、離婚に関わる審判をやっていると思っています。そういう中で、自分が見聞きした人だけでいいますと、少なくとも、私の依頼者の層を見ていますと、大変常識的なので、もう離婚が決まった以上は、話し合って十分に共同親権をやっていける人たちだなと、ほとんどがですよ、一〇〇パーとは言いませんけれども、九五%ぐらい。 じゃ、相手方の方はどうかというと、まれに理不尽な主張と思われるようなことを繰り返される方もおられるので、そういう人は単なる話合いでは難しいだろうな、やはりADRを通した調整が必要だろうなと。 という意味で、八割ぐらいの人たちは、共同親権ですよと言われれば、言われなければ自分だけが親権者だと多分主張をされるんですけれども、共同親権でい…
○北村参考人 御指摘のように、共育てとおっしゃったんですかね、夫婦共に、赤ん坊が小さいときから一緒に育てるという状況になりつつあるなと、私も、子供、孫を見ていてそう思っています。 そういう時代というのは、反面、共働きの時代とも言えますよね。そうしたときに、統計資料で大変興味深いものがありまして、諸外国、欧米諸国、共同親権制度に移行した後で、いわゆる同居している母親、子と同居している母親のキャリアアップが格段に進んだという研究資料がございます。つまり、夫が、例えばですけれども、三分の一、子供を見守ってくれる状況に、共同親権になったことによって、そういう状況が生まれた。そのことによって、シングルマザーと言われる母親が会社でのキャリアアップを非常にしやすくなって、年収も格段に上がっているという統計資料もございます。 そういう意味で、この法案は、先ほど申し上げたように、不十分だとは考えてい…
○北村参考人 おっしゃるとおりだと思います。 我々も、検討の中で、諸外国の統計資料、調査結果を確認しました。今は手元にありませんけれども、後でお送りすることは可能です。 それによりますと、別居親と月に一回しか会えないお子さんと、月に四回あるいは半月近く継続して会えるお子さんとを比較すると、自己肯定感がやはり継続的に会えるお子さんの方がはるかに高いという調査結果が出ております。これは後でお送りさせていただきます。という意味で、大変重要だと思っています。…
○北村参考人 今御指摘の、まず、仲のいい元夫婦は十分会えるじゃないかということが、確かに、一定程度あります。 ただ、これは、私も、正直なところ、当初、今御指摘のあったような、親権の問題と共同養育、共同監護の問題は別なんじゃないのか、理論的には全く別なんじゃないのというふうに考えておりました。 しかし、実態は、親権をこっちが取って、こっちがなくなったからもう会わせなくてもいいよねという、何の問題もないのに、暴力も何もないのに、会わせる必要はないよね、なぜなら嫌いだから、これはおかしいでしょうという話ですね。そういう意味で、やはり親権があってこそ、本来会うべき親子が会えるという実態があると思っているんですよ。それが一番重要だなというふうに思っています。 どうも反対される方は、DVがあるからとおっしゃるんです。DVが本当にあるならば、それはそれに対する対策は十分しなきゃいけない、当た…
○北村参考人 DVについて証拠がつかみにくいという今御意見もありましたけれども、我々の実感としては、今、あらゆる機器が整備されていまして、スマホを持っていない人はほとんどいない、携帯を持っている方、録音機能、動画撮影機能等、大変持っておられる。なので、密室で行われているから証拠が本当にないんだというケースというのはさほど大きくないと思います。少なくとも、DV被害者を救済しようとして啓蒙活動をするのであれば、常にスマホで、多少の暴言等があっても全部録音しておいてほしいという啓蒙活動が行われれば、証拠がつかみにくいということはなかなかないのかなというふうに思います。 逆に、DVがありましたと言うだけで証拠が出されてこないケースで、裁判所がDVはなかったというふうに認定するケースも多いんですけれども、これは、実際、簡単に証拠をつかめるにもかかわらず出さなかったというケースというふうに判断され…
○北村参考人 この法案が通ったことが前提の御質問だと理解しています。 恐らく、先ほど私が申し上げた苛烈な親権争い、これは今裁判所を悩ませております。多数の事件があります。それとほぼ同じ、同数が、恐らくですけれども、私がさっき申し上げた、片方が単独親権にしてほしい、自分だけの親権にしてほしいというふうに御主張される争い事になっていくんだろうなというふうに思います。だから、その意味では余り変わらない可能性があります。 ただ、それ以外で、共同親権をそもそも最初から選択したケース、その場合の運用の場合に、様々悩みが出たときに必ず裁判所に駆け込むか、ほかにADRなどの施設が整っていないからそこしか行き場がないとすれば、裁判所にはかなりの負担になると思います。ですから、是非ともこれは、現時点からそういった、共同親権を運用していく場合のガイダンスもそうですし、多分一定程度は選択されると思うので、…
○北村参考人 まず、このような機会を与えていただき、ありがとうございます。 今回の法案につきましては、新聞等で原則共同親権になどと見出しを打っているものがありますが、この見出しは誤りでございます。共同親権も選択可能にというのが正解です。 この法案は、海外に向けて、我が国も共同親権にしましたよというアピールができるという意味では意味があるのかもしれませんが、原則共同親権とはほど遠い内容であり、その実態は骨抜き共同親権、まやかし共同親権でございます。 では、まず最初に、大事なことですので、なぜ私が原則共同親権にすべきと申し上げるのか、この理由を御説明します。 説明の便宜上、大部分の子供や親に当てはまる理由や事情についてお話しします。立法行為というのは、最大公約数にまず寄り添って、そして例外的なものを十分救済する、これが当たり前のことですので、これを先に申し上げます。 これま…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由