国会発言検索
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発言日降順○天畠大輔君 価格の根拠をはっきりさせてください。代読お願いします。 厚生労働省にお伺いします。 企業へのヒアリングでは、抗体製剤の価格について企業側からどのような説明があったのでしょうか。四万五千円という価格設定の根拠について企業側からどのような説明があったのか、ヒアリング内容を伺えますでしょうか。 あわせて、五十ミリグラムでも百ミリグラムでも同じ四万五千円とした理由を伺えますでしょうか。お願いいたします。…
○天畠大輔君 価格の透明性確保を強く求めます。代読お願いします。 元が極めて高価な医薬品であることを踏まえると、今後、自治体が価格交渉をする上で価格設定の根拠は重要な情報だと考えます。自治体間で費用に差が出ないようにするためにも、価格に関する情報は早めに開示すべきと考えます。今のところ四万五千円、つまり薬価の十分の一まで下がることを担保できるものは何もないことになります。 価格交渉に資するよう、価格算定の根拠を明確にすることを求めたいと思います。自治体財政に大きな負担が掛からないよう、明瞭な制度設計と情報の開示を求めて、質問を終わります。…
○天畠大輔君 代読します。 繰り返しですが、法改正のためには立法事実を明確にすることが必要だと考えます。このような理由があるので、抗体製剤を予防接種法の対象にすべきであり、だから法改正が必要であるという理由が確立されていることが本来の手続の在り方だと考えます。 しかし、現在は、ベイフォータスという特定の抗体製剤を議論の俎上にのせて定期接種化を進めるための法改正に見えてなりません。この手順は、ともすれば結論ありきになりかねない危うさがあると感じます。鶏と卵のどちらを先にするのか、法改正に当たってこの順番を曖昧にすることには大きな問題があると考えます。 どのような場合に法改正が必要なのか、その起点を検討し、確定することが必要であることを指摘して、次に行きたいと思います。 ベイフォータスの価格は、現在五十ミリグラムで約四十六万円です。五十ミリグラムは体重五キロ未満の新生児及び乳児…
○天畠大輔君 代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 予防接種法改正法案の疑問点について質問していきます。 本法案は、予防接種法の予防接種の定義を拡大し、ワクチンとは作用機序が全く異なる抗体製剤を対象にし、定期接種化を可能にするものです。我が党としては、経済的格差による医療アクセスの違いを解消し、子育て世帯や小児医療の現場の負担を軽減しようとする政策目的には深く共感をいたします。 しかし、今回の法改正については、プロセスに拙速性や不透明な部分が見られることに懸念が残ります。その一つが、立法事実がどこにあるのかという点です。 抗体製剤の定期接種を可能とする予防接種法改正案の立法事実について、厚労省は、既にRSウイルス感染症に対する抗体製剤が国内で薬事承認を得ているものの、現行の予防接種法では抗体製剤が含まれていないことから、定期接種の議論を可能にするためと説明していま…
○天畠大輔君 余りにも立法事実がないことにびっくりしました。代読お願いします。 直ちに個別の製剤を定期接種に位置付けることを目的としたものではないとのことですが、昨年行われた審議会の時点では、長期の予防効果が期待できる承認済みの抗体製剤はベイフォータスが唯一のものでした。つまり、今回の法改正は、抗体製剤全般ではなく、事実上、ベイフォータスという特定の医薬品の定期接種化に向けた議論を可能にすることが立法事実になっていたとも思います。 この場合、今後の審議会で、ベイフォータスの費用対効果が悪いなどの理由で定期接種化が見送られた場合、そもそも抗体製剤の定期接種化についての議論を急ぐ必要がなくなり、立法事実がなくなってしまうという疑念が浮かんできます。スタート地点があやふやな立法事実をもって法改正を行うことには強い疑問を感じます。 通告なしですが、大臣に伺います。 法改正をするので…
○天畠大輔君 立法事実を明確にすべきです。代読お願いします。 れいわ新選組の天畠大輔です。 私は、会派を代表して、予防接種法の一部を改正する法律案に対して、反対の立場から討論を行います。 本法案は、予防接種法における予防接種の定義を、従来のワクチンだけでなく、新たな作用機序を持つ抗体製剤に拡大することにより、抗体製剤を定期接種化するための議論を可能とするものです。 我が党は、経済的格差による医療アクセスの違いを解消し、子育て世帯や小児医療現場の負担を軽減しようとする政策目的には深く共感します。また、重症化リスクの高い乳児について保険適用が確立している中、全ての乳幼児の重症化予防をより確実なものとし、医療アクセスの格差をなくしていく重要性についても異論はありません。 しかし、その制度設計や法制化のプロセスが余りに拙速と言うほかありません。 第一に、安全性の検証と被害救…
○天畠大輔君 少なくとも第三者審査の仕組みは法律に明記をすべきです。代読お願いします。 私が申し上げているのは、技術的な基準を法律に細かく書き込めということではありません。第三者による事前審査という仕組みは、技術が進歩しても変わるものではありません。むしろ問題なのは、技術の進展を理由に法改正を経ることなく審査の在り方が緩和される余地が残されていることです。 イギリスでは、このような審査体制を法律によって位置付けています。これに対して日本では、第三者による事前審査という制度の骨格が法律ではなく行政指針に委ねられています。生命倫理に関わる重要なルールは、行政の裁量に任せるのではなく、法律によって国民的な議論の下に置くべきと重ねて申し上げ、次に行きます。 ヒトゲノム編集胚等の胎内移植の禁止を定める第三条について伺います。 まず、前提を確認します。 現行のガイドラインにおいて、…
○天畠大輔君 曖昧な答弁で懸念が強まりました。代読お願いします。 私がお聞きしているのは技術論ではありません。法律の書き方です。 現時点でヒト受精胚の動物胎内移植を広く認める趣旨では現行指針ではないはずですので、その趣旨が明確に伝わるよう、せめて生殖細胞に限定して法律に書けば済む話ではないでしょうか。 ところが、政府は、具体的な線引きは法案成立後に専門委員会で検討すると答弁されました。生命倫理に関わる重要な例外規定だからこそ、将来必要になれば法改正を提案し、国会で議論すべきです。 生命倫理は、行政の裁量でなく、国会が法律で責任を持ってルールを定めるべきと重ねて申し上げ、質問を終わります。…
○天畠大輔君 代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 私は、重い障害のある当事者として、この法案を単なる科学技術の規制法ではなく、私たちはどのような社会を目指すのかが問われる生命倫理の法律として質問いたします。 我が党は、ヒトゲノム編集ベビーを法的に禁止するという本法案の趣旨には賛同しております。また、難病の治療や生殖補助医療を必要とする方々の願いを否定するものではありません。しかし、人間の尊厳に関わる生命倫理のルールを行政の裁量に委ねるべきではありません。 本日、猪瀬委員からも御指摘がありましたが、日本には旧優生保護法という決して繰り返してはならない歴史があります。だからこそ、この法律には優生思想と決別するという理念を制度として確実に担保することが求められます。 国連の障害者権利条約は、障害の社会モデルとインクルーシブ社会を掲げています。これは、障害のある人を排除…
○天畠大輔君 ヒト受精胚の動物胎内移植を広く認める趣旨ではないという理解でよろしいですね。政府参考人に伺います。手短にお答えください。…
○天畠大輔君 生命倫理に抜け道は許されません。代読をお願いします。 私は、れいわ新選組を代表し、ただいま議題となりましたヒトゲノム編集胚等取扱い規制法案に反対の立場から討論を行います。 私たちは、ヒトゲノム編集ベビーを法的に禁止するという本法案の趣旨には賛同しています。また、難病の治療や生殖補助医療を必要とする方々の願いを否定するものでもありません。しかし、人間の尊厳に関わる生命倫理のルールを行政の裁量に委ねるべきではありません。本法案はその点で不十分であるため、反対いたします。 二〇一八年、中国では、HIV感染を防ぐ目的で受精卵の遺伝子を改変し、ゲノム編集を受けた双子が誕生しました。安全性や倫理性が確立しないまま生殖利用に踏み切ったこの事例は、世界に大きな衝撃を与えました。 その背景には、罰則を伴う法律ではなく、指針や自主ルールに依存していたという制度的限界がありました。…
○天畠大輔君 代読いたします。 その上で、第三条ただし書について伺います。 現行指針ではヒト受精胚の胎内移植は禁止されています。一方、本法案では、胎盤形成の可能性がないものとして政令で定める要件に適合すれば例外を設ける構造です。 現時点でヒト受精胚の動物胎内移植を認める考えがないのであれば、なぜ受精胚まで例外対象となり得る書き方にしたのでしょうか。せめて生殖細胞に限定すれば足りるのではないでしょうか。厚労省、いかがですか。…
○天畠大輔君 代読します。 大臣、私が懸念しているのは、医学の進歩そのものではありません。問題は、科学技術の発展の中で、障害のある命や多様な命が結果として生まれない方が望ましいと評価される社会になってしまわないかということです。障害者権利条約が目指すインクルーシブ社会とは、多様な人が共に生きる社会です。しかし、今後も議論を継続するという答弁では、その理念が将来の制度変更で後退する余地を残します。だからこそ、この法律には、科学技術がどれほど進歩しても揺らぐことのない理念が必要です。私は、その曖昧さが法案の制度設計そのものにも表れていると考えます。 そこで、本法案における基礎研究の審査体制について伺います。 現行指針では、研究機関の倫理審査委員会で審査した上で、国の審議会の意見も踏まえ、関係大臣が確認する仕組みとなっています。今回、法制化するのであれば、この第三者審査の仕組みこそ法…
○天畠大輔君 医療的ケア児等支援センターでのピアスタッフの有用性と配置についても検討すべきではないでしょうか。通告なしですが、津島副大臣よりもう一度お願いいたします。…
○天畠大輔君 代読します。 まとめます。 今回の法改正によって、保育園や幼稚園、学校での介護従事者の配置が進み、医療的ケア児が成長した後、地域での自立生活につながりやすくなることを期待しています。 私は、改正案に関わった議連の一員として、党派を超えた議員や当事者の方々と力を合わせ、医療的ケアが必要な方々が尊厳を持ち安心して暮らせる社会の実現に向けて、これからも全力を尽くしてまいります。 質疑を終わります。…
○天畠大輔君 やはり告示五百二十三号の改正が急務です。検討のスピードを上げてください。代読お願いします。 医療的ケアが必要な方の社会参加を支えるのが重度訪問介護です。まずは、修学、就労の足かせとなっている告示五百二十三号を改正すべきです。また、将来的には重度訪問介護を子供時代から使えるようにすべきとも考えていますので、私はこれからも働きかけを続けていきます。 さて、医療的ケア児者本人が地域で主体的に生活を選択するためには、医療的ケアを実施することのできる多様な担い手によって支える仕組みが必要です。 そこで、最後に、この点について具体的な支援策を伺います。 資料三の一を御覧ください。保育現場の現状です。昨年の調査では、全国の市区町村の七五%が医ケア児入園の課題として看護師の確保が難しいと回答、看護師不足を理由に入園拒否も起こっています。こども家庭庁は、昨年から保育園を巡回する…
○天畠大輔君 代読します。 誰が情報提供するかについて、御答弁にあった医療的ケア児等支援センターやコーディネーターのほか、特別支援学校などの進路指導担当も含めるよう重ねてお願いします。 次に、当事者や家族が支援の担い手として働き、ほかの当事者をサポートすることの意義について伺います。 改正案の条文では、相談体制の整備において、当事者同士の支え合い、つまりピアサポートも新たに組み込まれました。今後は、国や地方公共団体が当事者やその家族が支え合うための活動を支援するよう明記されます。 これは、医療的ケア児等支援センターやコーディネーターの取組においては、支援を受ける当事者としてだけでなく、医療的ケア者本人や家族がその経験を生かして相談支援やピアサポート、コーディネート業務などの担い手として参画することも重要だということではないでしょうか。 そこで、こども家庭庁にお伺いします…
○天畠大輔君 ありがとうございます。当事者配置を進める方向で是非検討をお願いいたします。代読お願いします。 ここまで、本人が暮らしを選び取る権利、地域生活の選択肢、情報提供の在り方、当事者コーディネーターやピアスタッフの重要性を確認してきました。ただ、これらの選択肢は、成人後の医療的ケア者の社会参加を支える介助保障がなければ実現することができません。 そこで、介助保障をどう考えるかについてお伺いします。 医療の進歩により医療的ケア児の多くが成人期を迎え、進学や就労、独り暮らしなど、地域社会での生活を目指す時代です。とりわけ、進学や就労など社会参加の場面では、医療的ケアを含む必要な支援体制を構築できるか否かが重要です。政府は、医療的ケア児者が成人後も進学、就労、地域生活などの社会参加を継続できるよう、必要な介助保障が切れ目なく提供されることは重要な課題であると認識していますか。上…
○天畠大輔君 代読します。 政府も、重度訪問介護が本人の自立に向けた支援の重要な選択肢の一つであることを認識しているということが確認できました。ただ、様々な選択肢は、知らなければ選ぶことができません。 そこで、次に、情報提供の在り方について伺います。 医療的ケア児やその家族にとって、将来どのような生活が可能なのかを知ることは極めて重要です。しかし、現状では、施設入所やグループホームについての情報は比較的得やすい一方で、重度訪問介護などの障害福祉サービスを活用しながら地域で生活するという選択肢については、必ずしも十分に情報が届いていないとの声があります。 特に、医療的ケア児が成人期を迎える中で、十八歳以降に利用可能となる重度訪問介護なども含めて、卒業後や成人後の進路選択に当たって、多様な地域生活の選択肢を本人や家族が知ることは重要だと考えています。 政府として、医療的ケア…
○天畠大輔君 代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 医療的ケアの必要な方への支援に関する法律の改正案が先週衆議院の委員会で全会一致で可決され、先ほど衆議院本会議でも可決されました。私も、超党派医療的ケア児者支援議員連盟の一員として、ここにおられる自見はなこ理事らとともに参議院での成立に向け力を尽くしているところです。 改正案に当たっては、重度障害当事者の立場から、家族の負担軽減はもちろん重要だが、あくまでも本人を中心に据えた支援の在り方をより強調すべきだと粘り強く議論を重ねてきました。 今回の改正では、新たに重症心身障害を持つ方への支援を盛り込むとともに、医療的ケアの必要な子供だけでなく、大人も射程に入れた法律に変わります。成長後の支援を充実させるために、本人中心支援という意味合いがより重要になってきます。 そこで、本日は政府に医療的ケア児者本人中心の支援という観…
○天畠大輔君 本人は支援の対象ではなく、人生の主体ということですね。代読お願いします。 こども家庭庁も厚労省も本人の意思の尊重は大変重要と考えていることが確認できましたが、更に踏み込んで、本人が主体的にサービスや生活を選択できるような支援を確実に行ってください。例えば、重症心身障害を持つ方の意向を聞くには、意思を読み取る支援者との関係づくりに時間が掛かったり、会議の場で発言する難しさがあると思いますので、その点も留意するようにしてください。 さて、実際に本人が選択できる地域生活とはどのようなものでしょうか。私は、現在、重度訪問介護のヘルパー制度を利用しながら地域で暮らしています。こうした生活の在り方も制度によって実現可能な選択肢の一つです。 改正案の条文では、日常生活支援を目的として、家族の負担軽減とともに、本人の自立支援を主眼に置いた点が組み込まれました。日常生活における支援…
○天畠大輔君 情報公開はすべきです。意思推定がどのように行われたのかについても収集すべきです。通告なしですが、大臣、いかがでしょうか。…
○天畠大輔君 医療職だけでは限界があると思います。代読お願いします。 臓器移植委員会に障害者支援団体は十七人中一人ですから、少なく、増やすべきですし、実際の内容を決める認定ドナーコーディネーター協議会にはいません。 昨年七月三十日の臓器移植委員会で、委員の川口有美子氏は、認定ドナーコーディネーターの研修に障害者総合支援法の介護サービスを入れていただきたい、自宅でみとりたいとか、自宅で世話をしたいという御家族に対しては、公平に選択肢を提示すべきと述べています。これに対し、厚労省は、一般的には、ドナーコーディネーターの方というのは、臓器提供について、ほかの選択肢については医療現場において、いろいろと御相談された上での詳しい説明に進むところという形で理解しておりますと答えています。 しかし、川口委員も私も、認定ドナーコーディネーターに進む前に、御家族らと接する主治医や医療関係者が十分…
○天畠大輔君 必要に応じてというのはマジックワードです。 医療職以外の関わりは制度によって担保はされていないですよね。大臣、制度を改正すべきではないですか。…
○天畠大輔君 臓器移植の意思決定の前に、障害福祉の視点をより入れてほしいという意味です。大臣からもお願いします。…
○天畠大輔君 代読します。 ありがとうございます。 資料三を御覧ください。 西村帆花さんは生まれた直後に脳死に近い状態となり、今、人工呼吸器を付けて自宅で両親とともに暮らしています。彼女の暮らしは四年前映画にもなりました。脳死に近い状態であっても、どんなに障害が重くても、医療や公的な障害福祉を駆使し、在宅で生活し続けることができます。医学モデルでは、御本人の状態を医学的知見でのみ症状と捉える傾向にありますが、障害者権利条約の理念的支えである社会モデルの考え方に立てば、同じ状態でも、本人の状態や生き方は、周囲の環境が非常に大きく関わるという視点が強くなり、より周囲の社会資源を活用しつつ、本人の人権を守るという視点が強くなります。長期脳死という可能性もある中で今後を考える御本人や家族の方々にとって、社会モデルの考え方が伝えられにくい今の状態は偏りがあると思います。 認定ドナーコ…
○天畠大輔君 改定による影響を厚労省が調査して、改定を再検証すべきです。 次に行きます。代読お願いします。 資料二、脳死患者からの臓器提供の流れを御覧ください。 脳死判定前に主治医がコーディネーターからの説明を聞くかを家族に確認し、希望した場合はコーディネーターが説明をします。従来、承諾行為、つまり臓器提供を家族が承諾する行為は、日本臓器移植ネットワークのコーディネーターの立会いの下でしか行えなかったのですが、それでは臓器提供数が少ないということで、今般の制度改正で、医療機関に所属する認定ドナーコーディネーターという方々が行えるようになったそうです。複数学会の合同で認定ドナーコーディネーター協議会というものが既に立ち上がっており、研修項目や認定基準を決めるそうです。ただ、大まかな研修項目については、厚生科学審議会の臓器移植委員会で話し合われていると伺っています。 厚労省より…
○天畠大輔君 代読します。 臓器提供者の既往歴や障害があるかなどについては統計的データは作成していないということですね。 大臣に伺います。 臓器提供者の既往歴や障害や難病があるかといった項目を全事例について収集、個人情報が分からない形で統計的データを作成、検証を行い、公開すべきと考えますが、大臣の御見解はいかがですか。…
○天畠大輔君 意思表示困難と見られがちな私だからこそ、引き続き注視します。 終わります。…
○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。 私は脳死状態の経験者です。代読お願いします。 本日は、脳死下での臓器提供について、特に意思表示を周囲が受け取ることが困難な人たちに焦点を当てて質問します。 臓器提供数を増やすため、臓器提供できる対象者の条件は緩和されてきました。そんな中で、知的障害者始め、意思表示を周囲が受け取ることが難しい人たちからの臓器提供について、昨年、ガイドラインが改定されました。資料一が主な改定箇所です。知的障害者など含む全ての人について本人の意思を丁寧に推定すること、また、本人の拒否の意思が否定できない場合は拒否の意思表示があるとみなすこととなりました。 実は、三十年前の一九九六年、若年性急性糖尿病の症状で緊急搬送された私は、病院が適切な措置を怠ったため、入院三時間後に心肺停止になりました。集中治療室に入った翌日、私の親に対して医師は、脳波がフラットで…
○天畠大輔君 代読します。 人を確保するだけでは駄目だと思っています。 先ほど、政務官から御答弁で、リスト化については今後検討するとおっしゃっていただきました。その資料一のようなリストの整理に向けて、まずは専門家に聞き取るなどすることが重要だと思いますが、最後にもう一度よろしいでしょうか。…
○天畠大輔君 代読します。 是非お願いいたします。 終わります。…
○天畠大輔君 代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 私は、これまで、服薬をやめると命の危険がある方たちへの災害対策について取り組んできました。本日は、その進捗を確認した上で、更なる取組を求めます。 まず、内閣府にお伺いします。 令和六年五月十四日の厚生労働委員会で、服薬をやめると命の危険がある人たちが安心して避難するための対策について質問をした際、当時の内閣府大臣政務官より、関係省庁や都道府県と連携を図りつつ、より一層の理解が得られるよう、あらゆる機会を通じて周知を徹底してまいりたいと御答弁をいただきました。 特に、彼らが要支援者名簿からこぼれ落ちないよう、自治体の周知を要望しておりました。こちらについて、あかま大臣より、その進捗を教えてください。…
○天畠大輔君 検討をお願いいたします。代読お願いします。 二〇二四年四月二日の委員会では、当時の厚労大臣は、災害時において使用を中断すると生命に危険が及ぶ薬剤を必要とする患者にこの薬剤を提供することは極めて重要だとおっしゃいました。 ならば、どのようにして災害時に確実にその薬を提供するのでしょうか。国が主導して仕組みを構築しなければ、災害の多い日本で安心して暮らすことができません。 災害発生時に被災地の薬事関連業務を支えるのは、災害薬事コーディネーターです。 資料二を御覧ください。令和七年三月時点で約千名、厚労省は活動要領も取りまとめました。ですが、能登半島地震の起きた石川県には配置ゼロ、地域によって配置数の差や養成の遅れがあることが分かりました。 資料三を御覧ください。厚労省は、令和八年度予算案で災害薬事体制整備事業に二千五百万円を計上し、災害時の薬事体制の整備を拡充…
○天畠大輔君 命に関わる対策を自治体任せにしないでください。 国が休薬危険薬剤のリストを率先して把握すべきではないですか。栗原政務官、お願いいたします。…
○天畠大輔君 代読します。 ありがとうございます。 この通知では、服薬をやめると命に危険がある薬を必要とする方だけでなく、医療的ケア児者や補助犬を同伴する身体障害者などを避難行動要支援者名簿に記載するよう明記いただきました。自治体の担当者が替わっても把握がされるよう、今後も引き続き周知徹底をお願いいたします。 さて、令和五年十一月八日の事務連絡では、インスリンと抗てんかん薬が、災害が発生してから三日間の超急性期に必要な医薬品として位置付けられました。これは、糖尿病やてんかんを持つ患者とその家族にとって大きな心の支えとなった事務連絡でしたが、休薬すると危険が生じる薬剤は決してこの二つだけではありません。 資料一を御覧ください。こちらはDiaMATを運営する日本糖尿病協会理事安西慶三先生がまとめたものです。副腎不全のプレドニゾロンや中枢性尿崩症のディスモプレシン、失礼いたしまし…
○天畠大輔君 代読いたします。 れいわ新選組の天畠大輔です。 地防法三条八号には社会福祉施設の耐震補強が規定されていますが、少なくとも、第三次五か年計画、二〇〇六年度スタート、開始以来二十年間、木造障害者施設の耐震工事のための国費負担かさ上げは実績ゼロです。なぜですか。…
○天畠大輔君 暮らしの基盤、運輸業を支えてください。代読お願いします。 私、天畠大輔は、れいわ新選組を代表し、運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 修正案の趣旨及び概要について御説明申し上げます。 我が国の貨物輸送において重要な役割を担っているトラック運送や地域公共交通に欠かせないバス運送は、国民生活を支える重要な社会基盤となっています。 しかしながら、近年のトラック運送やバス運送をめぐる状況は非常に厳しく、ドライバーの高齢化や人口減少、また低賃金、長時間労働といった労働条件等の影響から、深刻な担い手不足に直面しています。そのため、多くの事業者が困難な経営環境に置かれ、今後の物流の停滞が懸念されるとともに、バス路線の廃止、減便が社会問題となっています。 …
○天畠大輔君 代読いたします。 欧米では、インクルーシブ防災が整備されています。ドイツでは、BBK、連邦市民保護・災害支援庁は職員七百人、年間予算三百六十億円です。米国では、FEMA、連邦緊急事態管理庁の中に障害者統合室が設置され、全ての災害に対してワンストップ対応をしています。また、法令に時限目標を設けて迅速化したり、トップダウンの意思決定でリーダーシップを生かしたり、いわゆる米国流が発揮されています。 こうした取組の共通点は、災害弱者が長年にわたって放置されてきた状況を看過できない国家的危機と深刻に捉え、その克服のために人もお金も最優先させていることです。日本の防災政策の致命的弱点ではないですか。…
○天畠大輔君 この法律は今も災害弱者の命を守っていますか。 れいわ新選組の天畠大輔です。 私は、会派を代表し、地震防災対策特別措置法改正案に反対の立場から討論を行います。 こうやってな、私ら貧乏人から先に死んでいくんや。一九九五年一月に発生した阪神・淡路大震災で全壊した木造アパートを指さし、被災した男性が絞り出すような声で関東から来たボランティアにこうつぶやきました。 貧困層は耐震性能の低い住宅に住まざるを得ず、震災時には真っ先に命の危険にさらされます。その現実は今も同じです。 本法律は、こうした痛ましい経験を背景に、超党派の議員立法として与野党全会一致で迅速に成立しました。当時は、老朽木造住宅の倒壊による高齢者の犠牲が社会問題化し、本法律には一定の意義がありました。 しかし、その後、障害者施設や高齢者施設をめぐる状況は大きく変化。鉄骨化が進み、もはや本法律が想定し…
○天畠大輔君 申請がないとは、ニーズがないということですよね。代読お願いします。 ミスマッチの一方で、置き去りにされた人々がいます。高齢者、子供、女性、障害者など、災害弱者の死亡の多くが、救えるはずの命にもかかわらず、体制未整備によって見過ごされたままです。 要支援者名簿整備やインクルーシブ防災、当事者参画などに関して、政府の決意と展望をお聞かせください。…
○天畠大輔君 まとめます。 インクルーシブ防災を実現して災害弱者の命を守れと申し上げ、質疑を終わります。…
○天畠大輔君 代読します。 大臣、今回の問題は違法かどうかという形式論ではありません。認定医の判断が本人に知らされることなく差し替えられ、元の調書が破棄されていた、その過程が見えないこと自体が制度への信頼を損なっています。統計上、そして法律上問題がなかったという説明では当事者の不安は消えません。少なくとも大臣は文書管理の問題点は認識されているのですから、結論を出す前に、やはり障害年金や文書管理等の専門家も関与させた形での調査、検証が必要だと改めて強く求めたいと思います。 次に、障害年金の不支給事案増加問題を受けて、統計の取扱いについて伺います。 資料二を御覧ください。 障害認定日請求と事後重症請求を同時に行い、一方が支給、他方が不支給となった場合、業務統計上は支給一件として整理をされ、不支給一件は統計上なかったことにされてしまいます。しかし、当事者にとっては不支給となった事…
○天畠大輔君 今大臣がおっしゃったような外部組織を入れることを積極的に検討してください。代読お願いします。 大臣は、社会保障審議会等に報告し議論させると言います。そこに外部有識者が入っているということですけれども、社会モデルの視点も含めて、障害年金の認定の仕組みに関する議論がこれまで十分されてこなかったということは、何度も総理や厚労大臣に指摘をしてまいりました。当時の石破総理も議論の重要性そのものは認識されているようでした。 しかし、年金部会の中に障害年金の専門家はいません。社会保障審議会にかけるのであれば、障害年金を議論する会議体をつくり、そこに当事者団体、障害者権利条約に詳しい弁護士や当事者の生活実態に詳しい社会福祉士などの障害年金の専門家も参画し、障害認定基準や認定審査方法などを具体的に議論すべきと考えております。この点も検討をお願いいたします。 少なくとも四月末に予定さ…
○天畠大輔君 社保審等に結果だけを報告するのではなく、調査、検証から第三者を入れるべきではないですか、大臣。…
○天畠大輔君 代読します。 しかし、昨年六月三日に厚生労働省年金局から理事会に提出された障害年金センターで管理する内部資料では、同時請求の不支給件数もデータに含まれておりました。年金機構は実際に同時請求の不支給件数もカウントはしているということだと思います。不支給の実態が見えなくなる集計方法のままでは制度の透明性は確保できません。障害年金は生活の命綱です。不支給となった部分を見えないものにしてはならない、実態把握は行政の責任であると重ねて申し上げます。 次に、そもそもの審査体制について大臣に伺います。 障害年金法研究会は認定体制そのものについても重大な問題を指摘しています。年間およそ四十五万件から六十万件の認定に対し、認定医は約百六十名程度、しかも全員非常勤です。単純計算でも一人当たり年間三千件以上を処理していることになります。これは個々の事案を丁寧に審査する前提自体が成立して…
○天畠大輔君 代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 本日は、昨年に引き続き、障害年金の問題を取り上げます。 まず、日本年金機構において、障害年金の審査を担う職員が、認定医が作成した判定書類、つまり認定調書を組織的なルールに基づかず独断で破棄し、別の認定医に判定し直させていた問題です。 本件は、単なる文書管理の問題にとどまりません。認定医の医学的判断が本人に知られることなく差し替えられ得た、その過程の透明性が問われています。制度への信頼に直結する問題です。政府は本件の原因分析をきちんとしているのか伺います。 資料一を御覧ください。 厚労省は、令和八年一月十六日に障害年金における認定調書の取扱いについてという報告書を出しています。大臣、本事案を受けて、職員の恣意的な判断が認定に影響を与えていた可能性を完全に排除できますか。調査結果を踏まえて簡潔に御答弁ください。…
○天畠大輔君 できるだけ早く抜本的な人数増をお願いいたします。代読お願いします。 今回の問題は、書類の取扱いの問題、そして職員や認定医の資質の問題に矮小化すべきではありません。医学的判断のみで障害年金の可否を決する現在の審査の枠組みそのものが限界に来ているのではないでしょうか。障害は医学的所見だけで完結するものではなく、生活機能や社会参加の制約と不可分です。将来的には、福祉職や生活支援の専門職も参画した合議制の審査体制について、立法府としても本格的な検討を始めるべき段階に来ていると私は考えます。 障害年金は生活の命綱です。問題がなかったで終わらせるのではなく、なぜ疑念が生まれたのかまで解明することこそ政治の責任だと考えます。大臣の責任において透明性の確保と信頼回復に踏み出していただくことを強く求めます。 最後に、重度障害者の就労時の介助保障について質問をする予定でしたが、時間の…
○天畠大輔君 代読します。 改めて、資料一を御覧ください。 検証対象の中には、当初の認定医が支給と判断した事案について、別の認定医も同等級支給が八十九件、さらに上位等級支給が四十三件あったとされています。 この八十九件、四十三件についても、結果として同等又は上位になったのだから問題はないと整理するのは適切ではありません。問題は、最終結果ではなく、当初の認定医の判断がなぜ差し替えの対象になったのかという過程です。職員がどの段階で疑義を持ち、その疑義は形式的な誤りの指摘だったのか、それとも認定内容そのものへの評価だったのか。報告書には、三ページ目に類型は示されていますが、統計数字と個別事案の具体的経緯が十分に結び付いているとは言えません。 さらに、当事者にとって不利な変更がなされたいわゆる四十一件についても同様です。その内訳は、支給から不支給等となったもの十一件、支給から下位等…
○天畠大輔君 今は必ずしもチェックはしていないということですね。ただ、その必要性は認識されているということですね。大臣、確認です。…
○天畠大輔君 ありがとうございます。代読お願いします。 では、同時請求における不支給側、いわゆるマル・バツのバツもセカンド認定医のチェック対象の方向で検討されているのであれば、その件数を把握していなければ制度設計はできないのではありませんか。先ほど大臣がおっしゃった審査体制の整備にも関わると思います。 同時請求について、片方が支給であれば、統計上、支給と整理するのではなく、不支給側の実数を把握し公表すべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。…
○天畠大輔君 ネットワークが構築されるまで実態把握ができないでは遅過ぎませんか。代読お願いします。 答弁にもありましたとおり、国は令和五年度から各都道府県等に対して地域支援ネットワーク構築のための予算を付けています。ネットワーク構築は大変重要ですが、現時点でこの事業を行っているのは八自治体にとどまり、実態把握に時間が掛かり過ぎます。早急に実態調査を行い、医療の確保に向けた具体的な計画、目標を立てるべきと考えます。 こうした課題に対し、医師や専門職の育成を進めることは急務ですが、同時に医療の枠組みだけでは解決できない難しさもあります。高次脳機能障害の支援には、医学的知見だけでなく、その人が実際にどう暮らしているかという生活の視点が不可欠だからです。家庭や職場といった生活文脈の中で生じる困り事は、病院の中だけでは把握し切れません。 そこで、福祉の視点が必要になります。病院のソーシャ…
○天畠大輔君 代読します。 国として明確な方針がなければ予算も付かず、自治体任せのままでは地域間格差は広がる一方だと考えますので、是非前向きに検討をお願いいたします。 今回の質疑を準備する中で、四十年以上にわたり地域で高次脳機能障害のある人を診てこられた医師の方からもお話を伺いました。単に診察を重ねるだけでは高次脳機能障害のある人への理解は深まらず、当事者の方とともに出かけ、生活を共にする経験を通じて当事者からしか学べないことを学び、やっと障害のある人の気持ちも含めて理解できたと語っておられました。 だからこそ、ピアサポートが重要です。医療だけでは生活上の困難が見過ごされ、ピアだけでは医療的判断に限界がある。だからこそ、両者をセットで整備し、連携させることが不可欠だと考えておりますが、その方針を明確にお示しいただきたいと思いますけれども、最後に大臣の意気込みをお願いいたします。…
○天畠大輔君 代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 本日は、この後審議される高次脳機能障害者支援法案を念頭に、高次脳機能障害のある方々が地域で安心して暮らし続けるための医療とピアサポートの体制について伺います。 高次脳機能障害は、脳卒中や脳外傷により記憶や行動、言語、感情のコントロールなどに障害が生じ、生活全体に影響を及ぼします。症状が外見から分かりにくいため適切な支援につながれず、未診断のまま生活に苦しむ方が少なくありません。 私自身、低酸素脳症の後遺症のうち特に視覚に関する障害は、診断が難しく、高次脳機能障害の疑いがありながらも、専門医の不足から、多くの医療機関を転々とするたらい回しを経験しました。 平成三十年度から令和元年度の厚労科研によるアンケート調査では、相談支援事業所を利用した高次脳機能障害者のうち約二、三割が未診断でした。これは、医療にすらつながれず…
○天畠大輔君 当事者の先輩の言葉が何度も背中を押してくれました。 支援拠点へのピアサポーターの配置も是非御検討していただけないでしょうか。大臣、いかがですか。…
○天畠大輔君 代読します。 まとめます。高次脳機能障害者支援法が成立した暁には、医療とピアサポートを一体的に進める仕組みを是非計画として位置付けていただくよう強く求めまして、質問を終わります。…
○天畠大輔君 私が申しているのは、患者や病院を直接支援するということです。代読お願いします。 ヘルパー派遣事業所に対して加算する財政支援は現時点であります。私が今日ここで申し上げたいのは、例えば、ヘルパーの付添いを受け入れるに当たっての個室代に対して国が補助を出したり、通訳を利用したい患者さんの自己負担を軽減したりする支援策になります。 当事者が直接実感できる熱のこもった支援にお金を使ってほしいと考えているんですけれども、大臣、再度、前向きな答弁をお願いいたします。…
○天畠大輔君 代読します。 医療崩壊を食い止める最大のポイントは当事者参画だと思いますので、是非、大臣、御検討をお願いいたします。 質問が少し戻りまして、基準、入院困難者の点についてもう一点質問いたします。 仮に病床が足りていても入院できないケースもあります。例えば私のような重度障害者は、入院時に慣れたヘルパーの付添いを病院から断られ、入院を諦めるケースが少なくありません。 昨日の参考人質疑では、日本医師会常任理事の城守国斗参考人、久英会理事長の中尾一久参考人より、入院時のヘルパーの付添いを後押しする力強いお言葉をいただきました。 そこで、大臣に伺います。 国は、病床削減にお金を出す余裕があるのであれば、障害者が入院する際、例えばヘルパーの付添いを受け入れる体制整備にもお金を使うことが十分可能かと考えますが、大臣の御見解をお聞かせください。…
○天畠大輔君 代読します。 少なくとも、建前としては、過剰地域からそうでない地域への誘導策を講じて偏在を是正し、そのことを通じて医療レベルを全国的に一定水準に保とうとしているわけです。 ところが、本修正案においては、その前段の自公維三党合意文書の不可逆的な措置として病床削減が位置付けられ、それを受けて今回の削減のみが盛り込まれております。 この点について、改めて伊東衆議院議員はどう受け止めていますか。…
○天畠大輔君 代読します。 病床利用率を考慮したとしても、入院できないケースは現実にあります。不可逆的な措置によって削減された基準病床数の下では、入院できない患者さんが更に増えるのではないでしょうか。やはり入院困難者の数字も考慮すべきです。 これまで、今回の医療法改正による病床数削減の問題に焦点を置いて議論してまいりましたが、将来に向けて地域の医療体制を維持向上させていくためには、各都道府県において適正な基準病床数を設定することと併せて、入院だけではない外来診療や訪問診療の在り方など様々な問題について、それぞれの地域の実情を踏まえて真剣に検討し、取り組んでいく必要があると考えます。 例えば、令和五年十一月の高知県地域医療構想調整会議において、田村精平議長、当時の須崎くろしお病院院長はこう発言しています。高幡圏域には中核となる公的病院がない、医師不足を非常に切実にいつも思っている…
○天畠大輔君 ガイドライン策定の段階から当事者を参画させませんか、大臣。…
○天畠大輔君 不可逆的な措置という時点で、基準病床数の趣旨との整合性が取れていません。代読お願いします。 基準病床数について厚労省に問い合わせたところ、基準病床数制度は、六年の計画期間中における病床の整備について、病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて、病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保することを目的としています。そのため、基準病床数の算定は、各医療圏の人口、性・年齢階級別人口、病床利用率、平均在院日数、患者の流出入などのデータに基づき、全国統一の算定式によって行われています。 引き続き、伊東信久衆議院議員に伺います。 修正案成立後の都道府県が行う基準病床数削減は、この現行の基準病床数と比べ、位置付け、目的、算式などにおいて、どこが同じでどこが違いますか。また、自公維合意の十一万床削減は修正案成立後の基準病床数に反映されますか、されませんか。…
○天畠大輔君 医療費が増えているのは命を助けているあかしです。代読お願いします。 日本社会の高齢化と医療費増大が進む中、人口減少で不要になる病床が十一万床という試算を本法案賛成者は最大限利用しました。そして、現下の地域医療構想の下で進む病床削減を更に加速させ、医療費削減効果を演出し、この傾向がもはや逆戻りさせることは絶対に不可能だと人々の心に深く植え付けようとしています。 命を助けている医療費を削るのは命を削ることに等しいにもかかわらず、反対の声はここ国会にどれだけ届いているでしょうか。少数派の代表は、議員定数削減で消し去られようとしています。人々の命と健康を削るやいばの方向は微動だにせず、一ミリたりとて後退しません。この修正内容は改悪と言わざるを得ません。 伊東信久衆議院議員への質問は以上です。退室して結構ですので、委員長、お取り計らいのほどお願いいたします。…
○天畠大輔君 代読いたします。 次に、厚労省に伺います。 現行の基準病床数の算出においては、入院に著しい困難を抱えた人、入院を諦めた人、やむなくほかの方法を選んだ人、意に反した退院をせざるを得なかった人などの数やその理由は反映されていますか。反映されていないとすれば、今後反映していくべきではありませんか。…
○天畠大輔君 代読します。 まとめます。 差額ベッド代については、病院への支援策として提案をしていることは一点申し付け加えさせていただきます。 質問を終わります。…
○天畠大輔君 医療法は、もはや医療破壊法です。代読お願いします。 私は、れいわ新選組を代表して、医療法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。 十一月二十一日夜、立民、国民の二党合同修正案が示されましたが、この時点で既に最初の自公維三党修正案と合体するだろうという情報が流れていました。 連休明けの十一月二十五日、二つの修正案の趣旨説明が衆議院厚労委員会で行われましたが、両修正案についての質疑はなく、その日は参考人質疑のみで終了。翌二十六日は閣法と二つの修正案の質疑が行われ、委員長の質疑終局宣言後、両修正案の提出者全員が撤回を申し出ました。直ちに五党相乗り修正案の趣旨説明が行われ、質疑なしですぐさま討論、採決。このような審議の進め方は断じて許せません。 そもそも参議院には衆議院の段階では議論し尽くせなかった論点での再チェックという大きな存在意義がありますが、今…
○天畠大輔君 代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 まず、障害年金の不支給増加問題について、通告した質問は最後に回した上で、一点だけ申し上げます。 おとといの大臣の答弁には強烈な違和感を覚えました。大臣は、障害年金の不支給事案のうち審査請求が行われた案件は総点検の対象としない理由として、原処分庁が審査請求の決定を待たずに自ら処分を変更することもあり、その件数は直近三年間で平均で百件程度、これらを加えれば容認率は総点検と変わらないと強弁しました。 不服申立てをした人が審査庁の審査で貴重な時間と手間を増やす前に原処分庁自らが間違えを認め、申請者の利益に結び付くのなら、それ自体は否定するものではありません。しかし、こちらの意見に対する反論として軽々と年間百件くらい間違え発見していますとおっしゃったことは看過できません。原処分のずさんさを大臣自らお認めになったということでしょ…
○天畠大輔君 ありがとうございます。 三原参考人に伺います。 当事者参画を進めるに当たって、国と自治体の裁量の線引きについてどうお考えでしょうか。…
○天畠大輔君 代読します。 ありがとうございます。 次に、三原参考人に伺います。 医療需要の中心が、現在、治す医療から治し支える医療へと大きく転換しているかと思います。また、三原参考人は、地域ごとに制度裁量を広げていく必要性も指摘されているかと存じます。一方で、精神科病床の長期入院の約三割は、医療的必要性ではなく、地域に住まいや支援が整っていないため退院できないケースです。つまり、医療制度だけで語れず、住宅、介護、福祉、就労が欠けると入院が続いてしまう構造です。 例えば海外では、ベルギーなどのように、病床削減と地域移行、支援人材の再配置、財政支援を一体で進める制度によって、医療から介護、生活支援へ社会的リソースを移し替える仕組みを設けています。 日本でもこうした制度設計へ移行する余地あるいは必要性についてどうお考えでしょうか。御意見をお聞かせ願います。…
○天畠大輔君 代読します。 三原参考人、ありがとうございました。 次に、城守参考人、中尾参考人に、障害者が入院する際のヘルパーの付添いについて伺います。 中尾参考人が資料の中でもお示しになっているキュアだけでなくケア、生活の視点が必要という考え方に強く共感しております。本日は日々の暮らしに医療を入れる観点ということが中心だったかと思いますが、逆の観点で、すなわち在宅生活を続ける重度障害者や高齢者が入院した場合に、生活をどう切らさずに医療につなぐかという視点も重要と考えております。 重度障害者が入院する際、ふだんのヘルパーが病棟に入れず、一人一人異なるコミュニケーション支援や身体介助が途切れることで、安全な治療を受けられなかったり、退院が遅れたり、そもそも入院を避けざるを得ない場合がございます。私自身も、通訳をしてくれるヘルパーの付添いがなければ、医療者とのコミュニケーション…
○天畠大輔君 代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 参考人の皆様、本日は貴重なお話をありがとうございます。 まず、三名の参考人に、医療計画、地域医療構想策定段階での当事者参画についてお伺いします。 城守参考人の資料には、日本医師会の江澤和彦常任理事が「地域医療構想の到達点と課題 日本医師会の立場から」という論文の中で、地域のことは地域の関係者が最もよく理解していると述べておられます。全く同感です。 障害当事者の立場からは、医療計画、地域医療構想において医療と介護の連携を考える上で、生活の実態や困り事を最も理解している当事者の視点を計画段階から反映させることが、ニーズの把握を正確にし、制度の実効性を高めることにつながると考えています。 医療計画、地域医療構想の策定段階において患者、障害者、高齢者など当事者の制度的参画を位置付けることについて、三名の参考人の先生方…
○天畠大輔君 予算の裏付けがある目標を立ててください。代読お願いします。 次の質問に移ります。 私自身、重度障害者が地域で暮らす上でヘルパー制度の活用が不可欠であることを実体験として痛感してきました。また、当事者として、ヘルパー制度が十分に周知されていなかったり、ヘルパーを派遣する事業所が少なかったりする現状と向き合い、問題意識を持ってきました。特に、精神病床から地域移行した方々の支援状況については全国的なデータが存在していないのが現状です。 この数字の欠如は、単に把握が不十分というだけで済む話ではありません。実態が見えなければ、地域での生活を支えるための具体的な整備目標も立てられず、必要なヘルパー数の見積りもできない。結果として、予算措置も後追いとなり、支援につながりやすい自治体とつながれない自治体で格差が固定化されてしまいます。つまり、数字がないこと自体が地域移行政策のブレ…
○天畠大輔君 代読します。 次に行きます。 冒頭で御紹介したベルギー方式は、精神病床の削減により過剰となった看護職員をその病院のアウトリーチチームの整備などに振り向けるという人員の再配置の仕組みを中心に据えています。精神病床の削減には人員の効果的な再配置につなげる取組が欠かせません。 そこで、最後に大臣に伺います。 精神科病床を削減する場合、看護職員をほかの病棟や地域支援へ再配置する必要が生じます。これは身体拘束ゼロや手厚いケアの実現にも寄与します。しかし、再配置に伴う財政支援は現時点では存在しません。地域包括ケアの構築に資するためにも、再配置への財政支援を検討すべきではないでしょうか。大臣の見解を伺います。…
○天畠大輔君 財政支援についても前向きに検討をお願いします。代読お願いします。 地域で暮らしたいという、我々障害者がその希望を実現できるだけの制度と予算を整えること、地域移行は理念ではなく、具体的な制度、人材、予算によって初めて進みます。 病床削減ありきではなく、地域移行と車の両輪で国が責任を持って進めていただきたい、そのことを強く申し上げ、質問を終わります。…
○天畠大輔君 代読します。 一方で、日本の現状はどうでしょうか。入院中心の施策を進めてきた日本の精神医療の現状を変えることは容易ではありません。にもかかわらず、政府の地域移行の目標設定には疑問が多く、その本気度を疑わざるを得ません。 資料三を御覧ください。 厚労省が令和四年三月に公表した精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた事例集には、退院の可能性や見通しについて統計調査のデータが示されています。精神病床を有する医療機関における認知症を除く一年半以上の長期入院患者のうち、三三%は居住や支援がないため退院が困難と回答しています。 令和六年度の精神保健福祉資料によると、一年以上の入院者、つまり長期入院患者は約十五万人です。資料三の統計とは調査年度が異なり、アンケート調査の対象は一年半以上の長期入院患者なので正確な数字は出せませんが、およそ五万は本来入院の必要がなく…
○天畠大輔君 代読します。 もっともらしい計算式ですが、三・三万人という数字は患者数の自然減少が大前提ですよね。地域移行したくてもできていない、生身の人間を見てください。この数字に向けて何を整備し、どれだけ予算を投入するのかという財政フレームも明らかにされていません。これで政策目標と言えるのでしょうか。 一方で、かつての高齢者施策におけるゴールドプランでは、ホームヘルパーやデイサービスの数を明確に数値目標として掲げたからこそ予算と整備が実際に進みました。きちんとした到達目標を示し、そこに向けた財政施策の裏付けを伴わせることが政策の役割ではないでしょうか。 地域移行のための支援があれば退院できる人の数を基準に、必要なヘルパー数や事業所数など地域援助事業者体制を見積もり、そこから政策目標を立てるべきです。患者数の自然減少を前提にした三・三万人ではなく、支援の整備と予算措置を伴う政策…
○天畠大輔君 やらないわけではないということなので、令和四年度、五年度分の総点検、是非お願いします。 次に行きます。代読お願いします。 それでは、医療法改正案の質疑に入ります。 本法案については、衆議院で自民、維新、公明、立憲、国民の五党修正案が反映されています。特に注目すべきは、病床削減をより一層進めるための法的枠組みを導入する内容です。当該規定は、令和九年三月三十一日までの時限措置として位置付けられているため、令和九年四月の新しい地域医療構想のスタートに向けて短期間での削減を促す圧力が強くなっています。法文上は削減数を明記していないものの、今年六月の三党合意における十一万床削減を前提とした規定であることは明らかです。この十一万床のうち約五・三万床は精神病床に当たります。 れいわ新選組は、一般病床の削減には明確に反対ですが、精神病床の削減については、入院中心から地域中心へ…
○天畠大輔君 代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 医療法の質疑に入る前に、障害年金の総点検についてどうしても指摘しておきたい点があり、質問します。 先日の所信質疑で、私は不合理な理由で不支給とされた障害年金の認定事例を紹介しましたが、実はその全てが今回の不支給事案の総点検の対象外です。理由は、審査請求に進んでいるからです。 不支給急増問題を受けて厚労省が発表した障害年金の総点検は、期間は令和六年四月から令和七年八月まで、障害種別は精神障害とその他の疾病による障害のみです。総点検の趣旨は、障害年金を本来支給できる人をきちんと救済することであったはずなのに、点検範囲が非常に限定的で、対象から漏れている人が大勢いるのは不公正ではないでしょうか。 資料一を御覧ください。 令和六年度は、審査請求、再審査請求共に原処分が妥当と判断され、請求人の主張が退けられる棄却が増加…
○天畠大輔君 参考にするというのなら、ベルギーの事例も含めて調査研究しますよね。大臣、いかがですか。大臣に聞いています。…
○天畠大輔君 地域での支援で退院可能な人数を基に、整備と予算をセットにしたより明確な目標を検討してください。大臣、はいかいいえで、二択でお答えください。…
○天畠大輔君 よりきめ細やかな救済をするために点検に加えてください。 代読お願いします。 総点検の救済率は、現在四・二から四・三%と公表されています。このように、一定の結果が出ているわけですから、審査庁が別建てで審理しているからといって対象から外すのではなく、審査請求、再審査請求に進んだ事案も点検に加え、本当の意味での総点検をしてください。重ねて強く求めます。 さて、よりきめ細やかな救済という観点で対象期間についても伺います。 厚労省は、六月に公表した調査報告書で、事務職員による事前審査自体は問題ないと位置付けましたが、私はおかしいと思います。そこで、不支給割合の上昇に事前審査が与えた影響を再検証すべきと求めていました。 資料二は、先日、厚労省から提出されたデータです。 抽出調査における不支給事案八十五件のうち、①事務職員が目安よりも下位等級案を出し、認定医が同等級…
○天畠大輔君 代読します。 精神科病院を対象とした調査が行われていることは承知しております。確かに、退院時、退院後の支援状況の傾向は分かるかもしれません。しかし、私が申しているのは、ヘルパー数や事業所数を始めとした地域の受皿整備の具体的な目標を設定するための数字が必要だということです。 現場の過度な負担と言いますが、抽出調査でもより具体的で踏み込んだ調査ができるはずです。大臣、前向きに検討してくれませんか。もう一度御答弁願います。…
○天畠大輔君 代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 かつて、ハンセン病への差別から、憲法違反の隔離法廷が九十五件も開かれました。その一つで、冤罪事件でもある菊池事件について、十一月十四日の予算委員会で取り上げました。高市総理も最高裁も、元患者と御家族に明白に謝罪しました。当たり前のことではありますが、高く評価します。菊池事件が再審開始されることを私は信じて疑いません。 そこで、本日は厚労省に質問します。 まず、菊池事件の概要です。 資料一。一九五一年、村役場職員の家にダイナマイトが投げ込まれ、Fさんが逮捕されました。当時は、差別的ならい予防法の下、地域ぐるみで患者を見付け、通報、強制収容が全国でありました。被害者は過去にFさんを熊本県に通報していたため、恨みによる犯行だと警察は見込み捜査。裁判はハンセン病療養所の中で行われ、懲役十年。まともな審議も弁護もない、傍聴…
○天畠大輔君 いやいや、解消しません。 大臣、永続化のためには安定した雇用が必要だと思いませんか。大臣の言葉でお答えください。是非検討してください。…
○天畠大輔君 ありがとうございます。是非検討をお願いします。代読お願いします。 まとめます。 永続化の議論は待ったなしです。政府ももっと本腰を入れるべきです。御答弁にあった、五年更新した人が期間の定めのない労働契約に転換するのは、労働法制上そうなっているからであり、当然です。厚労省には、安定した運営体制、安定した雇用という意識がまだ足りない。今後もっと強くその認識を持っていただきたいと求め、質疑を終わります。…
○天畠大輔君 であれば、大臣、差別、偏見の解消をハンセン病問題基本法に明記すべきではないですか。代読お願いします。 現在のハンセン病問題基本法には、基本理念の第三条に何人もハンセン病元患者や家族への差別をしてはならないとあり、十八条には元患者や家族の名誉回復、追悼が掲げられています。 しかし、今大臣の御答弁にもあったように、ハンセン病療養所を国が永続化させることの目的は、元患者や御家族の被害や名誉の回復、追悼はもちろんのこと、国の誤った隔離政策の歴史を後世に伝え、差別、偏見を克服することですから、基本理念として書き込むべきです。 通告なしですが、大臣に伺います。 差別、偏見の克服をハンセン病問題基本法の基本理念として明記すべきではないですか。…
○天畠大輔君 差別、偏見の克服と永続化に対する国の責務を書き込む必要があると思います。法改正のため、与野党垣根を越えた議論を議員の皆さんに呼びかけます。代読お願いします。 現在のハンセン病問題基本法は、入所者が減っても確実に十分な医療や福祉を受けられるよう、国や地方自治体に責務を課しています。しかし、入所者の高齢化がますます進んだ現在、入所者がいなくなられた後の在り方を見据える必要があります。誤った隔離政策の歴史を後世に伝え、差別、偏見を克服するため、国には療養所を永続化させる責務があるといった内容を盛り込むべきではないでしょうか。 ハンセン病問題基本法は議員立法です。当事者や国賠訴訟の弁護団など、支援者からは、この基本法改正に向けて臨時国会中にハンセン病問題の議員懇談会プロジェクトチームを再開するよう要請が来ていますが、現在まで実現していません。議員の皆さんに法改正の議論を始める…
○天畠大輔君 代読します。 今回の質疑に当たり、改めて先ほど挙げた昭和二十八年の事務次官通知を厚労省から取り寄せました。しかし、よく読むと、外出制限の例外を示す条文の番号が第十五条であるべきところ、第十三条になっているという記載ミスがありました。その旨指摘したところ、初めて気が付いたとのことでした。 発出から七十二年がたち、この間、総理談話や政府報告書の作成過程で何度も照会されてきたはずにもかかわらず、これが見過ごされてきたことは、厚労省の本問題に対する不誠実な対応の象徴と言わざるを得ず、看過できません。 単なる見過ごしとは言えないと考えますが、厚労省の受け止めはいかがですか。…
○天畠大輔君 旧厚生省の重大な職務怠慢です。代読お願いします。 先ほど挙げた昭和二十八年の事務次官通知では、入所者の外出制限の例外として、外出許可証明などの手続を明記しています。ですから、外出許可について把握しているはずの旧厚生省が、隔離法廷の実態を把握していなかったことなど考えられません。隔離法廷は最高裁の決定事項だったので旧厚生省は積極的に意見をする立場にはなかったなどという言い訳は、到底通用しません。時間の経過によって仮に資料による確認ができないにしても、結果として療養所における隔離法廷が見過ごされてきたことは厳然たる事実です。 旧厚生省は、入所者が隔離法廷にどのように出廷させられているのか実態把握すべきでしたし、その結果を踏まえ、少なくとも事務次官通知の再度徹底と開廷場所指定に関するそごについて、最高裁に対して注意喚起ないし意見書の提出を行うべきでした。 無らい県運動は…
○天畠大輔君 レクに使われる通達集のミスが何と七十二年もほったらかしでした。おかしいと思いませんか。猛省を促します。代読お願いします。 次に、国立ハンセン病療養所の永続化について伺います。 大臣は、先日の所信表明で、ハンセン病に対する偏見、差別の解消にも全力で取り組みますと発言されました。とても力強く思います。 私は、議員になってから各地の療養所を訪ねています。今年九月には熊本県の菊池恵楓園にお邪魔しました。 資料三と四を御覧ください。黒川温泉宿泊拒否事件は、熊本県内のあるホテルが元患者、入所者の宿泊を拒否した事件です。入所者自治会は抗議し、ホテル側が謝罪に訪れましたが、トップの責任を曖昧にする謝罪だったため、自治会は受け入れませんでした。そのことが大きく報道された結果、全国から自治会へ誹謗中傷の手紙やはがきが約百二十通届き、約百五十件の電話が掛かってきたのです。偏見とか差…
○天畠大輔君 何が適切でなかったか分かるような認定事例集を周知するべきではないですか。その点について、大臣、もう少し明確にお答えください。…
○天畠大輔君 毎月の報告で終わらせず、きちんと取りまとめされますよね。大臣、お答えください。…
○天畠大輔君 私は作為的に等級を下げていると思います。代読お願いします。 本来は、働けていてもどのような援助があるかを考慮してなるべく年金を支給するという趣旨だったにもかかわらず、実際は働いていただけで障害が軽くなった、生活上の困難さがなくなったとみなされ、非該当となっている事例はほかにも数多くあります。ガイドラインが生かされていません。 この文言は、ガイドライン作成当時の検討会で、特に就労している人の障害認定については、結果の収入や労働時間ではなく、周囲のサポートの有無を始め、プロセスに着眼すべきであることが議論されたことで明文化されました。 しかし、現場で申請のサポートをする社労士によると、知的障害を除いて、現在の認定現場での就労の取扱いは障害者雇用で三級が最低条件、暗黙の了解となってしまっているそうです。特に、障害者雇用での就労支援以上で二級可能性が現実的には有名無実化さ…
○天畠大輔君 代読します。 ありがとうございます。このガイドラインは、どの認定医でも公平に適正に認定できるための指針として作られたということが確認できました。 資料一を御覧ください。 当時の目玉はマトリックスの策定でした。マトリックスとは等級の目安のことで、診断書の日常生活能力の程度と日常生活能力の判定平均との組合せですが、統計処理によって導き出されたものなので、どの程度の活動制限、参加制約を二級とすべきかという議論は全くなされませんでした。また、ガイドラインは三年ごとに見直される予定でしたが、既に地域差が是正されたという理由で、今日まで一度も見直しを行っていません。 実は、地域差については、非常に厳しかった県の認定は改善されたものの、平均的な認定をしていた多くの県では逆に厳しくなってしまいました。そもそもパブリックコメントには、統計数値を操作することによって恣意的に認定が…
○天畠大輔君 Aさんのケースではガイドラインが生かされていないと思いませんか。大臣、いかがですか。…
○天畠大輔君 代読します。 れいわ新選組の天畠大輔です。 本日は、繰り返される障害年金の不支給問題について質問します。 昨年、障害年金をめぐる報道が起こり、私を含め様々な議員、関係団体が追及しました。その後、厚労省による事実確認調査となったことは御承知のとおりですが、この流れは平成二十六年ととても似ていると感じています。 当時も、障害基礎年金における精神の障害の新規裁定の支給割合に最大で六倍もの都道府県差があるという報道を受け、厚労省が調査、事実と認めた後、検討会ができ、中央一本化やガイドライン策定へとつながりました。あれから約十年を経て、また不支給急増問題が起こってしまいました。 前国会の厚生労働委員会で、私は福岡前大臣に、障害年金は障害のある方にとって生きるための所得保障であり、これを失えば命にも関わると問いただしました。前大臣は、御指摘のとおりだとはっきり答えまし…
API / MCP 利用
NDL 国会会議録 API 経由