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発言日降順○政府参考人(小笠原陽一君) 報道ということでございますが、放送事業者について申し上げますと、放送法は、放送事業者の自主自律を基本とする枠組みとなっており、放送事業者は自らの責任において放送番組の編集を行うものとなっております。 ニュースや番組で何を伝えるかについては、放送事業者の自主的な編集判断に基づき判断されているものというふうに考えております。…
○政府参考人(小笠原陽一君) 御質問でございますが、まずは、雲仙・普賢岳噴火によりまして亡くなられた方々への哀悼の意を表させていただきたいと思います。 御指摘の雲仙・普賢岳噴火当時のメディアの取材活動につきましては、様々な報道があったものというふうに承知をしております。 放送法におきましては、放送事業者の取材あるいは番組編集に当たりましては自主自律を基本とする枠組みというふうになっております。総務省といたしましては、放送事業者が、この自主自律の枠組みの下、その社会的使命に根差した報道を行っていただきたいというふうに考えているところでございます。…
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の公共放送ワーキングの取りまとめにおきましては、NHKが必須業務として提供すべきテキスト情報等放送番組以外の情報の範囲につきまして、NHKの設置趣旨に鑑み、国民の知る権利の公的な側面を勘案すれば、民間放送事業者や新聞社、通信社のほか、NHKを含めた様々な主体から視聴者が多元的に情報を受け取ることができる環境を整えることが望ましいことから、放送番組以外の情報についても必須業務とすべきとの御議論があったところであり、御指摘の記述につきましては、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保するため、放送番組と同一の内容を基本とする一定の範囲にとどまるよう、法律において外延を画定する制度とすべきとの趣旨が述べられているものというふうに認識しておりまして、委員がただいま御指摘されましたようなコンテンツの具体的な内容に立ち入る趣旨ではないというふうに考えております。…
○政府参考人(小笠原陽一君) それでは、いつの時点で受信契約の締結ということを、ちょっと今委員のお尋ねでございましたが、今回の最高裁判決におきましても、受信契約の締結の時点ということにつきましては、視聴者とそれからNHKさんの間で明確にその契約が締結された時点ということを述べているわけでございます。 それから、払わなくとも視聴できるのかということについてでございますが、その払わなくとも視聴できるというお尋ねにつきましては、これは受信契約ということの締結義務をちょっと負うということでございますので、あくまでその前提ではございますが、この委員会での御答弁でもちょっと申し上げていたと思いますが、今回、今回の法律の業務規程の要件にも出てまいりますが、災害、それから国民の生命、財産といった部分に関わるようなものについては、やはり国民・視聴者全体にちょっとお届けしなきゃいけないというものがあるとい…
○政府参考人(小笠原陽一君) 今の御質問、受信料、今回の法制度の受信料の考え方ということについてのちょっとお尋ねというふうに理解をいたしますが、ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、受信契約の対象ということにつきましては、インターネット配信の受信について、NHKの放送を受信することのできる環境にある者と、それと同等の受信環境にある者に広げるということでございます。それで、現行の受信料制度の考え方にのっとったものということでございますが。 それで、今委員のお尋ねにありました、スマートフォンとかちょっとパソコンとか、要するにインターネットを受信する端末、どういう段階でということでございますが、これは、インターネットを通じましてもNHK等の放送を受信することのできる環境にある者と同等の受信環境ということに入ったというふうにちょっと考えられるということで、ちょっと法律上も一定の行為という…
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいまの委員のお尋ね、受信料制度の趣旨、意義ということとの関わりと思いますが、この受信料制度の趣旨につきましては、平成二十九年の最高裁判決において、NHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めることによってNHKがそれらの者ら全体により支えられる事業体であることを示すものというふうにされているというふうに承知しております。 本法案は、この判決にも示されております受信料制度の根幹であります公平負担の考え方を、受信契約の対象となるインターネット配信の受信について、NHKの放送を受信することのできる環境にある者と同等の受信環境にある者に適用するということとしておるものでございまして、現行の受信料制度の考え方にのっとったものであるというふうに理解しているところでございます。…
○政府参考人(小笠原陽一君) ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、ちょっと、今回の法案の趣旨は、メディアの、放送の二元制ということを含むメディアの多元性の確保ということ、そのための措置ということでございます。 一方、先ほど委員からも言及ございましたとおり、NHKの自主性を尊重するという観点から、こうした行政処分の発動ということについては慎重に対応する必要もあるということであります。 したがいまして、こういったメディアの多元性という非常に重要なことに関わる制度であること、そして一方、NHKのこの自主性の尊重ということも極めて重要なことであること、そういったことを踏まえてちょっと今回の放送法案に盛り込みました措置ということを提案させていただいているところでございます。…
○政府参考人(小笠原陽一君) ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、やはりちょっと今の具体的な事例を離れて、違った場合はどうなるかという、そういう仮定の質問ということにはちょっとお答えを差し控えていただきますが、ちょっと今申し上げましたとおり、まさに今委員御指摘のとおり、放送法の今回の改正案に電波監理審議会の答申に従わなければならないという趣旨の、という規定はちょっとないところではございますが、ただ、先ほど、ちょっと繰り返しになって恐縮ですが、この業務規程の変更や勧告や命令について電波監理審議会の諮問しなければならないというふうに規定されているところでございますので、その趣旨に従ったちょっと運用ということをしてまいることになるというふうに考えます。…
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいまの御質問につきましては、業務規程に関する総務大臣の判断と電波監理審議会の答申が異なった場合の対応に関する御質問というふうに理解をいたしますが、具体的な事例を離れましたこうした仮定に基づく御質問ということについては、ちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 ただ一方、今回放送法が、業務規程の変更の勧告あるいは命令につきましては電波監理審議会に諮問しなければならないというふうな規定されている趣旨を踏まえれば、こういった審議会の答申を尊重しつつ対応していくということになるのではないかというふうに考えているところでございます。…
○政府参考人(小笠原陽一君) 今御指摘のところは、今言及ありましたとおり、改正後の放送法の二十条の四第六項及び第七項で、業務規程を変更すべき旨の勧告及び命令を行うことができるという規定というふうに理解いたしますが、これらの行政処分につきましては、その公正性及び客観性を担保するため、同法百七十七条第一項におきまして、総務大臣は電波監理審議会に諮問しなければならないというふうに規定しているところでございます。…
○政府参考人(小笠原陽一君) 委員が御指摘いただいているのは、電波監理審議会からちょっと、電波監理審議会の仕組みとは別にこうした仕組みを設けたことについて、ほかにちょっと仕組みがあったのかという御質問というふうに理解をいたしますが、他の審議会の在り方全てについてちょっと網羅的に把握していることではございませんが、本法案におきましては、その趣旨、すなわち放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保し、公正な競争を担保することを目的として、総務大臣による学識経験者及び利害関係者の意見聴取と、これを踏まえた勧告、命令といったような、その前提とした電波監理審への諮問の機会を設けると、そういう仕組みを取っているところでございます。 すなわち、本法案の趣旨ということに照らして必要な措置ということを御提案させていただいているということでございます。…
○政府参考人(小笠原陽一君) 今、電波監理審議会の仕組みの趣旨については、基盤局長から御説明申し上げたとおりでございます。 そして、本法案の定めた仕組みということの趣旨ということでございますが、番組関連情報の業務規程については、放送の二元体制を含むメディアの多元性、これを確保するため、NHK以外の放送事業者等の事業者との公正競争の確保に支障が生じないことを要件の一つとしております。 こうした趣旨に鑑みますと、放送事業者や新聞社等の利害関係者への意見聴取ということを総務大臣に義務付けた上で、その具体的な方法については、先ほど申し上げたような、有識者等の御意見、あるいはそのときの競争状況を踏まえて、利害関係者の関与の在り方を含め、機動的に設計、運用できるような仕組みとすることが適当と考えております。 一方、今の電波監理審議会につきましては、規則の制定や行政処分ということに関わり、関…
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の競争評価の法案の仕組みにつきまして、公共放ワーキングの取りまとめにおきましてちょっと二点言及をされております。 まず、NHKが原案を作成し、その評価、検証等を、NHK以外の第三者機関、電波監理審議会等が実施することを提言をいただきました。 そして、競争評価のこの枠組みにつきましては、有識者会議において、利害関係者の議論を速やかに着手し、その検討結果を法案あるいはその後検討ということに反映させることという、そういった提言をいただき、現在、具体的な評価の枠組みについて、このいわゆる会議、準備会合において検討を進めていただいているところでございます。…
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいま委員から御指摘がありましたとおり、海外プラットフォーマーについての言及があったわけですが、こういった海外プラットフォーマーが豊富な資金を背景としてグローバルにコンテンツ展開を図り、多くの視聴者を獲得していること、我が国にはこれまでにもNHKや民放において海外から需要のある優れたコンテンツが多くあるにもかかわらず、展開という意味ではなかなか十分な展開が行われていないこと、こういったことはもう委員の御指摘にもあったかと思います。こういった点について、大臣から午前中にもちょっと御答弁申し上げましたが、こうした海外プラットフォーマーに太刀打ちするためには、海外への流通を支えるプラットフォームを構築していくということも大変重要なことというふうに考えております。 このため、我が国の優れた放送コンテンツの海外への流通を支えるプラットフォームとして、NHKを始めと…
○政府参考人(小笠原陽一君) まず、スケジュールについてのお尋ねですが、それについて申し上げますと、昨年の法改正で可能となりました中継局の共同利用を早期に実現するため、昨年末、全国協議会を立ち上げ、総務省も交え、NHKと民放で協議を開始しておりまして、現在、共同利用会社の設置に向け、検討を進めております。さらには、ほぼ全ての地域において地域協議会を立ち上げており、対象となる中継局の選定等、具体的な検討が開始されることとなっております。 受信料に関するお尋ねですが、これまで総務省の有識者会議での議論において、NHKの役割として、放送コンテンツのプラットフォームとして放送番組の流通を支え、二元体制を基本とする我が国放送全体の発展に貢献する役割があるというふうに取りまとめいただいており、NHKにはプラットフォームとしての役割を果たしていただく必要があり、中継局の共同利用もその役割の一つという…
○政府参考人(小笠原陽一君) 先ほどの委員会の議論でもございましたが、近年、国民・視聴者の多くが主な情報入手手段としてインターネットを利用しつつある状況であり、このような国民・視聴者の視聴スタイルの変化や情報空間の拡大といった社会環境の変化の中、NHKには、テレビだけでなくインターネットを通じても豊かで良い放送番組を国民・視聴者に提供することが公共放送の役割として求められているというふうに考えております。 このため、本法案におきまして、放送法第十五条に定められたNHKの目的に放送番組及び番組関連情報の配信を行うことを新たに加え、これに伴って放送番組及び番組関連情報のインターネット配信をNHKの必須業務とすることとしております。 そして、今御質問ありました放送法の目的の一つは、第一条におきまして「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。」というふうにされ…
○政府参考人(小笠原陽一君) この期間につきましては、先ほども述べました、国民・視聴者の間での視聴習慣、あるいは国民・視聴者からのそれに基づいた御要望、あるいは提供するときの技術の進歩、そういった種々状況を踏まえまして、機動的かつ柔軟に期間を定めていくことは必要であり、このため総務省令において規定するというふうにしたものでございます。…
○政府参考人(小笠原陽一君) 必須業務として行う放送番組の見逃し配信に係る期間につきましては、民間等の他の配信サービスにおける見逃し配信の期間を踏まえて検討を行うことが適切じゃないかと考えているところでございますが、現在、放送番組の見逃し配信サービスを提供しているNHKのNHKプラス、あるいは民間サービスのTVerにおきましては、見逃し配信期間を原則一週間としておりまして、国民・視聴者の間において原則一週間が放送番組の見逃し配信期間として定着しつつあるのではないかというふうに考えられるところもありますことから、現時点では、二十条第一項にあるこの総務省令で定める期間についても原則一週間ということを想定しているところでございます。…
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の総務省令は、任意的配信業務に関してNHKが定める実施基準の記載事項について規定するものでございます。 この規定の具体的に想定される内容につきまして、現行規定との対比で申し上げます。 現行の総務省令におきましては、実施基準の記載事項として、インターネットの活用業務に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項、インターネット活用業務の経理に関する事項、インターネット活用業務の実施状況の評価及び改善に関する事項等が規定されております。 その上で、本法案の御指摘の総務省令の内容につきましては、本法案が成立した暁には、放送番組の同時・見逃し配信など、現行のインターネット活用業務のこの相当部分が必須業務となるということ等も踏まえまして、現行の総務省令に掲げられている事項をNHKの実施基準に記載をさせる必要があるかどうかということを検討していく必要…
○政府参考人(小笠原陽一君) 本法案におきまして、放送法に新設する条文において総務省令に委任する旨を規定した箇所は八か所ございます。…
○政府参考人(小笠原陽一君) 先ほどからちょっと御答弁させていただいている中に、視聴者を取り巻く環境の変化ということ、その一環として、スマホの利用者が非常に増えていること、そしてインターネットを通じたそういった情報提供者が急激に増えていること、こういったことを放送、今法案の改正の背景ということで御説明させていただいているところでございます。…
○政府参考人(小笠原陽一君) 本法案は、放送をめぐる視聴環境の変化を踏まえ、NHKの放送番組をテレビ等を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、放送という手段に加え、インターネットという手段を用いて放送番組等を提供することをNHKの必須業務とするものです。 一方、これまでもNHKと民放の二元体制の下で双方が切磋琢磨しつつ番組準則にのっとって質の担保された放送番組を届けるための基盤としての役割を果たしてきた放送という手段の重要性は、今回の法改正によっても変わるところはないというふうに考えております。 このため、放送法第十五条において、あまねく全国において受信できるように豊かで良い放送番組による国内基幹放送を行うことをNHKの目的としていること、この点は本法案の改正の前後を通じて変わりはないところであります。 NHKにおかれては、豊かで良い放送番組を国民・視聴者にあま…
○政府参考人(小笠原陽一君) 失礼いたしました。 NHKの目的規定は、昭和二十五年の放送法の施行時、第七条の規定におきまして、日本放送協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように放送を行うことを目的するというふうに規定されておりました。 現行の放送法におきましても、あまねく日本全国において受信できるようにというふうに規定されており、同法の施行時からこの部分の文言の変更はございません。…
○政府参考人(小笠原陽一君) お尋ねの放送法第一条の目的規定につきましては、昭和二十五年に同法が施行されて以降、平成二十二年に形式的な改正がされたことを除きまして、その内容について改正されたことはございません。…
○政府参考人(小笠原陽一君) 総務省におきまして、昭和二十二年から昭和二十五年までの放送法に関連する文書につきまして、国公立文書館のデジタルアーカイブ内、国立公文書館のデジタルアーカイブ内で検索を行った結果、昭和二十五年四月二十四日の日付が記された「放送法案に対する修正点」という題名の文書が保存されており、昭和二十四年に提出された放送法案に対する衆議院及び参議院による修正内容が記されていることが確認されております。…
○政府参考人(小笠原陽一君) それでは、お尋ねの昭和二十二年から昭和二十五年にかけての放送法案の立法の経過につきましては、国公立文書館に移管されている行政文書、あるいは放送法逐条解説の新版等における記述等に基づいてその概略を申し上げます。 まず、昭和二十二年、連合国最高司令官総司令部が日本政府に対し民放の設立に反対する旨を伝えていたため、日本政府は放送事業を日本放送協会に独占させる内容を日本放送協会法案として立案いたしました。 その後、同年十月、総司令部から三点、主に三点、放送の自由や不偏不党など一般原則を反映することや、あるいは全ての行政機関から離れた独立の公共的機関に国内放送や海外放送などを管理運用させること、あるいは、放送における自由競争を発達させるよう、民間放送会社の助長に備えた規定を設けることなど示唆がなされたところであります。 この示唆に基づきまして、日本政府は、民…
○政府参考人(小笠原陽一君) 放送法は、昭和二十五年、一九五〇年に成立し、施行されております。…
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいま委員御指摘のとおり、NHKが番組関連情報配信業務を行うに当たって定める業務規程の内容は、業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであることを満たす必要があります。 ここで言います公正な競争とは、NHKの番組関連情報配信業務の実施によって他の事業者が実施する配信事業等の経営を不当に圧迫することにならないかという趣旨であるというふうに考えております。 この御指摘の競争評価の具体的な在り方につきましては、ただいま委員からも言及がありましたが、現在、日本放送協会のインターネットの活用業務の競争評価に関する準備会合において今なお検討を進めていただいているところでございます。…
○政府参考人(小笠原陽一君) 今委員御指摘のとおり、本法案におきましては、NHKに対して原則として全ての放送番組についてインターネット配信を義務付けて、義務付けることとしております。 一方、改正後の放送法第二十条第一項第三号におきましては、著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかったものその他配信をしないことについてやむを得ない理由があるものについては例外的に配信の対象から除かれるということになります。 加えまして、今委員御指摘のとおり、当分の間の措置といたしまして、改正後の附則第十八項、放送法附則第十八項の規定により、配信の実施のためなお準備又は検討を要するものとして総務大臣が指定する放送番組については配信を猶予することになります。 この配信の実施のためなお準備又は検討を要するものがどういったものであるかということにつきましては、これ…
○小笠原政府参考人 ただいまNHKさんからも言及がございましたが、本法案におきましては、NHKのインターネット配信を必須業務とするに当たり、NHKの放送番組が継続的かつ安定的に提供されるようにするために、NHKに対して、放送設備と同様、一定の基準に適合するよう維持しなければならないという義務を課しております。 もっとも、インターネット配信につきましては、ただいま委員が御指摘されておりますように、その品質あるいはサービスの安定性というのは、視聴者から配信サーバーへのインターネットのアクセス環境の影響ということを受けるなど、放送と通信との技術的特性ということの違いを勘案してサービスの品質水準を定める必要がございます。 具体的には、携帯端末、パソコン、あるいはインターネットに接続されたテレビ、視聴者の方々が御自分の選択で受信端末ということを選ばれることになります。そういった受信端末に応じ…
○小笠原政府参考人 では、二つお答えさせていただきます。 まず、必須業務化の意義についてでございます。 近年、放送をめぐる環境が急速に変化しており、情報空間の拡大に伴い偽・誤情報の拡散などが課題となる中、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保しながら、質の高い、よい放送番組を国民・視聴者に届けることが重要であります。そこで、本法案の必須業務化を通じまして、テレビをお持ちでない方であってもNHKの放送番組等を継続的、安定的に視聴できる環境を整備することを狙いとしているところでございます。 次に、諸外国に比べたお尋ねでございますが、NHKの業務の在り方につきましては、情報通信技術の進展あるいは国民・視聴者の生活様式など放送を取り巻く環境の変化を踏まえまして、NHKが公共放送として果たすべき役割ということも検討しながら行うものというふうに考えております。総務省におきましては、これ…
○小笠原政府参考人 御指摘の点でございますが、NHKの業務の在り方ということにつきましては、技術の進展あるいは放送を取り巻く環境の変化ということを踏まえまして、NHKのインターネット配信業務の在り方について、数次にわたり、総務省といたしましても、その時々の環境の変化を踏まえ、適時に制度を設計してきているところでございます。 一方、我が国において、平日のメディアの平均利用時間が令和二年度になって初めて全年代平均でインターネットがテレビを上回ったこと、そして情報空間の拡大に伴い偽・誤情報の拡散などが課題となるなど、放送を取り巻く環境が急速に変化していることを踏まえまして、令和三年十一月から有識者会議を開催し、放送の二元体制の下で、NHKがデジタル時代に果たすべき役割等について様々な観点から御議論をいただいたところでございます。 有識者会議において、令和五年十月、NHKの役割として、放送…
○小笠原政府参考人 お答え申し上げます。 原因として、放送を取り巻く視聴環境の大きな変化ということを申し上げましたが、その一環として、令和二年度、今申し上げたメディアの平均利用時間がインターネットがテレビを上回ったことがその一つにあるということは申し上げられると思います。…
○小笠原政府参考人 お答えいたします。 放送法におきましては、NHKは放送を通じて広く国民・視聴者に放送番組を提供することを使命とし、これに関連する情報をインターネットで提供してきたものというふうに理解しております。 本法案は、放送をめぐる視聴環境が急速に変化する中、放送という手段に加えまして、インターネットを通じて国民・視聴者に放送番組とともに番組関連情報を提供することをNHKの必須業務とするものであり、本法案においても基本的な考え方を変えるものではございません。 本法案により必須業務として番組関連情報が配信されることで、インターネットの特性を生かして国民・視聴者の多様なニーズに応える形で放送番組の内容を伝えることとなり、国民や視聴者にとって必要な情報がインターネット配信で継続的、安定的に提供されることになるものであります。 なお、具体的な内容につきましてはNHKさんが業…
○小笠原政府参考人 再度、また理解増進情報によるサービスの低下ということに関する御懸念ということでございますので、それに関して、もう一度説明をさせていただきます。 番組関連情報ということにつきましては、一応、法律の中では、放送番組と密接な関連を有する情報、あるいは放送番組の編集上必要な資料により構成されるものというふうに定義をされておりますが、先ほどちょっと御説明しましたとおり、NHKさんの公共放送の役割ということで、必要な情報を国民にきちんとお届けしていくということについては、これは今までもこれからも変わるところはないというふうに考えているところであります。 したがいまして、先ほど申し上げましたとおり、放送番組ということについて更なる充実ということを先ほどからNHKさんは申し上げていますが、当然、それに伴いまして、放送番組に関連した情報ということについても、更に今後のサービスの一…
○小笠原政府参考人 受信料制度に関するこれまでの考え方との整合性ということについての御質問でございます。 受信料制度の趣旨ということについては、平成二十九年の最高裁判決におきまして、NHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求める、それによって、NHKがそれらの者ら全体により支えられる事業体であるべきことを示すものとされているというふうに承知をしております。 そして、本法案における取扱いでございますが、今委員からも御指摘がありましたとおり、受信契約の対象となるインターネット配信の受信について、受信できる環境になった者を受信契約締結義務の対象としておりまして、これは受信料制度の考え方ということにのっとったものであるというふうに考えているところでございます。…
○小笠原政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、地域の基幹放送事業者の方々は、それぞれの放送対象地域にあまねく放送番組を届けるため、自ら多くの中継局を設置されているわけでございます。 一方、放送を取り巻く環境が大きく変化する中で、民放の経営状況は以前にも増して厳しく、中継局等のインフラの維持に要する費用が課題となっているところでございます。 今御指摘いただいたとおり、こうした背景を踏まえまして、さきの通常国会で御審議いただいた放送法の改正により、NHKと民放が中継局を共同で利用することが可能となったところでございます。 この中継局の共同利用を早期に実現するために、昨年の十二月でございますが、総務省も交えてNHKと民放で協議を開始しております。そして現在、全国各地で地域協議会が組成され、全国ではもう組成がほぼ終了しつつある段階というふうにお聞きしておりますが、そうした体制の中で、…
○小笠原政府参考人 ただいま委員御指摘の、令和四年からどのような事情の変化があったのかということでございますが、令和四年からの事情ということでいえば、昨年、放送法改正でNHKと民放が中継局を共同で利用することが制度上可能になったということ、そして昨年十二月から、我々総務省も交えて、NHKと民放が全国協議会のほかに全国各地で地域協議会を立ち上げ、各地域において当事者間で検討が進むなど、共同利用会社ということを念頭に置いた具体的な検討の進捗が見られているということ。そのような中で、地方放送局の経営状況は依然として厳しく、NHKが民放に協力して難視聴解消措置に取り組むことに対する期待がより一層高まっている状況になったというふうに言えるかというふうに考えるところでございます。 こうした事情を踏まえまして、本法案においては、現行法の努力義務規定を義務規定に強化する等々の措置を講じ、共同利用に関す…
○小笠原政府参考人 お答え申し上げます。 午前中の説明と重複して恐縮でございますが、今回の法案の背景といたしまして、今委員の御指摘にもありましたとおり、放送をめぐる視聴環境、特にインターネットを通じて情報を入手するという方が非常に増えている、その結果インターネットと放送の視聴時間というのが逆転している、そういう背景があったことということに加えて、それによって情報空間が非常に拡大しているということに加えて、偽・誤情報、そして放送の信頼性や役割への期待、こういったものが非常に大きくなっている、更に加えて、午前中でも御指摘をいただきました諸外国の状況、そういったことを踏まえ、令和三年の十一月から検討会で御議論いただき、インターネット必須業務化ということの必要性を御提案いただき、その内容を踏まえて今回の法案を御提案させていただいているという経緯でございます。…
○小笠原政府参考人 お尋ねの部分でございますが、本法案におきまして前提としておりますのは、IDやパスワードの取得、入力など、通信端末機器の一定の操作等を経て、NHKが必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始した者を受信契約の締結義務の対象としているところでございます。したがいまして、スマートフォン、PC等、通信端末を保有しているだけで契約義務が発生することはないというところであります。…
○小笠原政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、受信契約の締結義務の発生ということの要件として、NHKの放送を受信することのできる環境と同等の受信環境になるための能動的な行為ということを要件としているところでございます。 したがいまして、衛星放送の放送番組等のインターネット配信の受信ということに関しましても、端末上の操作等により受信できる環境を自らつくるという能動的な行為ということが必要となるというふうに考えております。…
○小笠原政府参考人 御指摘の点でございますが、NHKの放送を受信することのできる環境がある者と同等の受信環境にあるとは言えない、そういう状態になったときには契約締結義務はなくなるということになります。 今御指摘の、NHKから発行されたインターネット配信サービスを利用するためのIDの登録を取り消した場合ということなどは、この一例として考えられるということでございます。…
○小笠原政府参考人 今御指摘をいただきました件、能動的な行為があって初めて通信端末については受信契約の義務の対象となるという点についてでございますが、これまでも、この点については法律の説明ということを関係者の方々に説明する際にもあえて強調してきたところでもございますし、当然ながらこれからNHKさんもこの旨をきちんと丁寧に説明していただきたいとも思いますし、また、当然ながら法案の所管として総務省としてもこの点は可能な機会を捉えて丁寧に御説明していきたいというふうに考えております。…
○小笠原政府参考人 お答え申し上げます。 番組関連情報につきましては、本法案においては、放送番組と密接な関連を有する情報であって、放送番組の編集上必要な資料により構成されるものというふうに定義をされております。それから、理解増進情報というのは、まさに放送番組の理解を増進するために必要な情報という趣旨が法案に記載されたわけでございます。 いずれにいたしましても、公共放送としてのNHKの役割、すなわち必要かつ国民の間で共有されるべき情報ということを基本的に国民にきちんとお伝えしていくこと、そこの点についてはNHKさんもこれまでも行ってきておられますし、これから、今後とも、この法案が成立した暁にもそういった役割を果たしていただいているというふうに考えております。必要な情報をきちんとお届けしていくということについては、理解増進情報あるいは番組関連情報ということ、いずれにおいても変わるもので…
○小笠原政府参考人 まず、今御指摘をいただきました点につきまして、御指摘の放送法二十条の四第五項から七項までに規定する措置ということについて今言及がありましたところでございますが、この措置の基本的な考え方については、NHKの今委員からもおっしゃいました自主性を最大限尊重しつつ、しかしながら放送法の今回の法案がNHKに求める要件ということに適合すること、これを確保するために慎重な要件、手続の下で一定の行政措置ということを講ずる、そういった仕組みを取っているものでございます。 具体的に申し上げれば、本法案は、まずNHKの番組関連情報配信業務について要件を三つ定めておりますが、この要件を踏まえました業務規程の作成、その規程に従った業務の実施、業務の実施状況の定期的な評価、あるいはこれを踏まえた業務規程の必要な変更、こういった基本的なプロセスにつきましてはNHKの判断と責任ということに委ねると…
○小笠原政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘のありました適合要件の部分についてでございますが、これは業務規程の内容が全体として適合しているということを求めるものでありまして、その業務規程に従って配信される個々の番組関連情報の内容が適合しているということを求めるものではございません。この点は午前中の当委員会における御議論においても説明させていただいたとおりでございます。 したがいまして、先ほど申し上げましたようなNHKの自主性ということを尊重した上でのプロセスということでございますので、それに従った御提案ということをさせていただいているところでございます。…
○小笠原政府参考人 今委員御指摘の、今回の法案で新たに創設しているプロセスであるということはそのとおりでございます。しかしながら、その背景としては、放送法の制度の前提の趣旨から始まる議論というのがございまして、午前中にも申し上げましたが、我が国の放送制度は、広く受信料によって支えられるNHKと広告料収入によって支えられる民放とそれぞれが存在する二元体制、双方が切磋琢磨することによって放送全体が発展してきたもの、こういった仕組みで今までの放送制度ということは運用されてまいりました。言い換えますと、放送の二元体制ということを含むメディアの多元性ということを確保することで放送番組を国民・視聴者にお届けするという環境が整備されてきたということでございます。 そして、今まさに委員御指摘のとおり、今現在NHKがインターネットで番組を配信しているということ、これは実態として行われているわけでございま…
○小笠原政府参考人 まさに委員おっしゃいますとおり、現在の放送法制度ということが、先ほどから申し上げております様々な環境変化ということの中でどう考えていくべきかということを有識者会議の中で御議論いただいたわけであります。そして、今委員から再三、やはり必須業務の範囲ということについて、放送番組の同時及び見逃し配信ということを超えて、今回、番組関連情報を必須業務の範囲に入れているということについての問題意識を御指摘いただいております。 その論点についてでございますが、やはり有識者会議でも御議論もあったところでございます。その中で、インターネットへと情報が広がる中で、公共放送の役割ということを議論する過程で、例えば聴覚障害をお持ちの方々への文字情報の配信あるいは災害時などにおける迅速なプッシュ通知といった、全ての国民・視聴者に対し放送番組の内容をインターネットの特性を生かして届けることの必要…
○小笠原政府参考人 ただいまの点につきまして、まず二点申し上げます。 第一点であります。まずはNHKの自主性との関係でございますが、先ほどプロセスの点で申し上げましたとおり、今御指摘のありました業務規程の作成、それの公表、それの実施状況の報告、それからその変更等々、いずれもこれはNHKの自主性ということに委ねられているわけであります。 そして、次の第二点で申し上げますが、では、業務規程ということについてどういうプロセスに乗せて、大臣の勧告といったようなプロセスに乗せていくかということにつきましては、あくまでもNHKの業務規程の内容あるいは実施状況について、三号の公正競争のところについては様々な方々の意見といったようなことを踏まえて必要があると判断した場合、しかもその場合には電波監理審議会、新たな第三者機関の審議を経た上で総務大臣が判断するということであります。 更に加えて申し上…
○小笠原政府参考人 二十条の四第五項においては、総務大臣は、第一項の規定による届出又は前項の規定による報告があったときは、業務規程の内容が第二項第三号に適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聞かなければならないというふうに定めております。…
○小笠原政府参考人 お尋ねのところにつきまして、議論の経緯について御報告を申し上げます。 今委員御指摘になりました、総務大臣が意見を聞く、その場についての御議論でございますが、昨年の十月、一旦報告を頂戴した後、これも報告の、御提言に基づいて設置された会合でございますが、具体的な競争評価の仕組みということについて御議論いただく場として日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合が開催をされ、そこの中で検討を進めていただきました。 そこで、どういう場において要するに議論すべきかというところが議論されたわけでありますが、競争評価の仕組みについて、ワーキングの議論、つまり去年の十月の時点では例えば電波監理審議会というような場も出ていたわけでありますが、今申し上げた準備会合という場の中で改めて御議論があった結果、業務規程ということについて議論することとなると、電波監理審議会…
○小笠原政府参考人 今御指摘の点については、午前中の当委員会の議論でも御指摘を受けたところであったと思います。あくまで勧告、命令の対象というのは、個々の番組内容ないしは個々の番組関連情報の内容ということではなく、業務規程全体が対象であるということについて御説明をさせていただいたところでございます。 それから、今、こういった勧告、命令の仕組みというところがどういったプロセスでこういったところに出てきたのかという御質問でございます。 先ほど御紹介申し上げました日本放送協会のインターネット活用業務の評価に関する準備会合の中の検討ということを進めていただく中で、例えば競争評価の結果、NHKさんの業務規程等々に問題が仮に生じた場合、総務省において何らか対処する仕組みということが整備が必要ではないかというような御意見がありました。そして、確かに行政指導等々いろいろな行政措置の手段はあるけれども…
○小笠原政府参考人 お答え申し上げます。 NHKの業務の在り方につきましては、技術の発展あるいは放送を取り巻く環境の変化を踏まえ、NHKが公共放送として果たすべき役割を検討しながら行うものというふうに考えておりまして、実際、総務省におきましても、これまでも、NHKのインターネット配信業務の在り方について、数次にわたり、その時々の環境変化を踏まえ、適時適切に制度設計してきているところでございます。 我が国におきまして、まず、令和二年度、平日のメディアの平均利用時間が初めて全年代平均でインターネットがテレビを上回ったこと、そして情報空間の拡大に伴い偽・誤情報の拡散などが課題となっていること、そういった急速な環境変化ということで、令和三年十一月から有識者会議を開催し、放送の二元体制の下で、今申し上げたような環境変化を踏まえ、NHKがデジタル時代に果たすべき役割について様々な論点について御…
○小笠原政府参考人 番組関連情報の定義、要件等についてのお尋ねでございますが、まず、基本的な考え方から申し上げますと、放送法において、NHKさんは放送を通じて広く国民・視聴者に放送番組を提供することを使命とし、これに関連する情報をインターネットで提供してきたというふうに理解をしております。 そして、本法案は、放送をめぐる視聴環境が急速に変化する中、放送という手段に加えて、インターネットを通じて国民・視聴者に放送番組とともに番組関連情報を提供することをNHKの必須業務とするものであり、本法案においても基本的な考え方を変えるものではありません。 以上の観点から、番組関連情報につきましては、放送番組と密接な関連を有する情報であって、放送番組の編集上必要な資料により構成されるものというふうに定義することとしているわけであります。 具体的にどのようなものが番組関連情報となるかということで…
○小笠原政府参考人 三点お尋ねをいただきました。 その前に、先ほどの委員の御質問で、視聴環境の変化の中でメディアの利用時間が、インターネットがテレビを超えた年について先ほど平成二年というふうに申し上げてしまいましたが、令和二年ということで、おわびして訂正させていただきます。 それでは、順次、まず公正競争の定義等々からお答えいたします。 公正競争についてでございますが、本法案においては、NHKが番組関連情報配信業務を行うに当たり定める業務規程の内容は、当該業務の実施により全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであることを満たす必要があります。 ここにいう公正な競争とは、NHKの番組関連情報配信業務の実施によって他の事業者が実施する配信事業等の経営を不当に圧迫する…
○小笠原政府参考人 お尋ねの補助金についてでございますが、総務省におきましては、放送コンテンツの海外展開を通じまして、日本各地の魅力を海外に発信し、各地域に海外から需要を呼び込み地方創生を推進するということを目的として、放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業ということを実施しております。 具体的には、地域の放送事業者あるいは番組制作者の方々、こういった方々が地方公共団体などと連携をしていただきまして、放送コンテンツを海外の放送局と共同制作し、現地で発信する取組ということを支援することで、地域の活性化及び地域の放送事業者あるいは番組制作者の方々の番組制作能力の向上、強化ということを図っているところでございます。 他方、経済産業省さんが実施されております我が国の文化芸術コンテンツ・スポーツ産業の海外展開促進事業ということについては、映像、音楽等のコンテンツを制作する法人等を対象に、…
○小笠原政府参考人 お尋ねの条項でございますが、この規定については、受信料制度に関するものですが、平成二十九年の最高裁の大法廷判決において、受信料につきまして、国家機関等から財政面での支配や影響がNHKに及ばないようにし、NHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めることによって、NHKがそれらの者ら全体により支えられる事業体であるべきことを示すものというふうにされていると承知しております。 本法案で新設します六十四条第三項、この規定はこの判決を踏まえたものでございます。すなわち、一般論として、NHKの配信の受信を開始した者が、テレビ等を設置した者と同等の受信することのできる環境にある者として、同一の受信環境であれば、受けるサービスと負担が同等であることが必要であるという基本的な考え方を示したものであります。 なお、具体的な受信料の額については、NHKさんが…
○小笠原政府参考人 本法案におきましては、先ほど申し上げた受信料の公平負担の観点から、一の受信契約におけるIDの適切な利用を確保するために、NHKさんは、受信契約を締結している者を識別するIDを用いてインターネット配信を同時に受信できる通信端末機器の数の上限を定めるなど、必要な事項などを受信契約の条項に記載するというふうになっております。 そこで、具体的な通信端末機器の上限値などにつきましては、本法案が成立した暁には、NHKさんが様々な状況を勘案して具体的に定めるということになるのではないかと考えております。…
○小笠原政府参考人 ただいま委員から御指摘もいただきましたとおり、近年、放送をめぐる視聴環境が急速に変化しておりまして、インターネットへと情報空間が拡大し、偽・誤情報なども流通する中で、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保することで、放送事業者が制作、発信する放送番組等を国民・視聴者に届ける環境を整えることが重要ではないかというふうに考えております。そこで、本法案におきましては、テレビ等を設置しない者に対してもNHKの放送番組等を継続的かつ安定的に提供するため、放送番組等のインターネット配信を行うことをNHKの必須業務とすることとしております。 また、必須業務化に伴う国民・視聴者にとってのメリットということでございますが、テレビ等を設置しない者であっても受信料を公平に御負担いただいた上でNHKの放送番組の同時・見逃し配信を視聴することができるようになるということがございます。そし…
○小笠原政府参考人 ただいま大臣から御答弁申し上げましたとおり、NHKは広く国民・視聴者に放送番組を提供することを使命としており、その使命は本法案による改正の前後を通じて変わらないところであります。 これまでNHKが理解増進情報として提供してきたテキスト情報につきましては、放送番組と同一の内容を基本としつつ、インターネットの特性を生かして国民・視聴者の多様なニーズに応えるための番組関連情報として配信することとなりますが、その配信に当たりまして、御指摘の聴覚障害者や視覚障害者の方などを含む国民・視聴者のニーズを満たしていくことは当然であるというふうに考えております。 NHKさんにおかれましては、放送番組の内容を視聴環境に適した形態で配信することで良質なサービスを継続していただきたいというふうに考えているところでございます。…
○小笠原政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、令和四年の放送法改正によりまして、NHKは業務の円滑な遂行に支障のない範囲内で民放が行う難視聴解消措置の円滑な実施に協力をするよう努めなければならないということにされました。 また、昨年の放送法改正によりましてNHKと民放が中継局を共同で利用することが制度上可能となり、昨年十二月から、私ども総務省も交えまして、NHKと民放が全国協議会のほか全国各地で地域協議会を立ち上げ、各地域において当事者間で検討が進められているところでございます。そのような中におきまして、地方放送局の経営状況は依然として厳しいものがございます。NHKさんが民放に協力して難視聴解消措置に取り組むことに対する期待がより一層高まっている状況にあるというふうに考えております。 こうした事情を踏まえまして、本法案におきましては、現行法の努力義務規定を義務規定に強化するととも…
○小笠原政府参考人 今御指摘のありました当該期間を経過した放送番組の取扱いでございますが、一義的にはNHKさんにおかれてその取扱いを検討されることとなると思いますが、任意業務として行う配信、例えばNHKオンデマンド等による配信が考えられるというふうに考えるところでございます。…
○小笠原政府参考人 御指摘の三つの要件についてでございますが、業務規程に従って行われる個々の番組関連情報が全ての、この三つの要件に適合しているということを求めるものではございません。 その上で、番組関連情報配信業務に係る業務規程の要件への適合性につきましては、NHKさんがまずは業務規程を作成し、業務の実施状況について定期的に評価を行う中で検討し、判断することになるというふうに考えております。…
○小笠原政府参考人 御指摘の点、本法案におきまして、総務大臣の措置は、配信される個別の放送番組を対象として変更を強制するものではなく、業務規程について全体として放送法への適合性を確保するものというふうになるものと考えております。…
○小笠原政府参考人 ただいま委員から御指摘のあった点につきまして、改めて繰り返させていただきます。 本法案におきましては、IDやパスワードの取得、入力など、通信端末機器の一定の操作等を経て、協会が必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始した者を受信契約の締結義務の対象としております。すなわち、スマートフォンやPC等の通信端末を保有しているだけで受信契約の締結義務が発生することはございません。 そして、ただいまのワンセグ機能つきということでございますけれども、ワンセグ機能つきについて、御案内のとおり、最高裁判決におきましては、ワンセグ機能という放送受信機能を有する携帯電話につきましては、客観的に放送を目的としないというふうに認めるのは、そういうことは困難であるということで判決がなされているわけでございますが、今回、インターネット配信の受信のために利用するスマートフォンやPC等の…
○小笠原政府参考人 御指摘の点でございますが、この法案の前提を御検討いただいた総務省の有識者会議の取りまとめにおきましては、競争評価のプロセスは民放あるいは新聞社、通信社等メディアの関係者の参加や理解を得ながら進めるべき旨の提言をいただいております。したがいまして、NHKから業務規程の届出や業務の実施状況について評価の報告があったときは、利害関係者としてこうした方々から意見を聞くことを想定しております。 利害関係者の関与の在り方につきましては、この提言の内容を踏まえまして、現在、日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合において検討を進めてまいります。…
○小笠原政府参考人 今御質問のありました公正な競争の確保に係る要件の部分でございますが、番組関連情報配信業務の実施によって他の事業者が実施する配信事業等の経営を不当に圧迫することにならないか、そういう観点から、こうした他の事業者の立場を把握する必要があるということから、総務大臣において、NHKから業務規程の届出を受けたときに学識経験者及び利害関係者の意見を聞く仕組みというふうになっております。 その上で、総務大臣において、学識経験者及び利害関係者から聴取した意見も踏まえまして、公正な競争の確保に係る要件を含め三つの要件全てについて業務規程が適合しているかどうか判断することとなるというふうに考えております。…
○小笠原政府参考人 御指摘の点でございますが、業務規程の届出を行っていただくNHKさんにも競争評価のための会議に出席いただき、その中で業務規程に関する説明を受けることを想定しているわけでございます。 そういった会議の開催を検討しているところでございますが、具体的な枠組みにつきましては、現在、日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合を開催し、検討を進めているところでございます。…
○小笠原政府参考人 お尋ねのイギリスの公共放送BBCの財源である受信許可料につきましてでございますが、ただいまの対象外ということについては、七十五歳以上でかつ高齢低所得者に向けた最低保障給付制度である年金クレジットを受給している方に限り、受信許可料が全額免除されているというふうに承知しております。…
○小笠原政府参考人 御指摘の点でございますが、今回の能登半島地震の被害者にとりまして、日常生活を取り戻すために必要なより正確な情報を入手する手段として、放送が果たす役割は極めて重要であるというふうに考えております。 委員御指摘のNHKの衛星放送を活用したNHK金沢放送局の番組の放送につきましては、能登半島地震発災後の一月九日から実施されてきたところですが、この衛星放送は、被災地の復旧状況等を踏まえまして、NHKからの申請を受け、三月二十九日に所要の認定を行い、現在も放送が継続されております。 この放送につきまして、現時点ではNHKから終了に関する申請は行われておらず、四月末での終了は想定しておりません。 現在ケーブルテレビの復旧に取り組んでいるところであり、可能な限り早急に復旧できるよう支援を行うとともに、NHKの衛星放送を活用した放送の今後につきましては、現地のケーブルテレビ…
○小笠原政府参考人 ケーブルテレビの復旧状況についてのお尋ねでございますので、まず、七尾市、穴水町、能登町については応急復旧が完了というふうにお聞きしております。次に、輪島それから珠洲市につきましては三月末で応急復旧がおおむね完了しているというふうにお聞きをしています。 両市の一部地域におきましては応急復旧が完了していないというふうにあるところとお聞きしておりますが、これらの地域につきましても、事業者の方々が道路啓開の状況を踏まえまして対応に当たられているというふうに承知しているところでございます。 こうした地域については、総務省としてケーブルテレビの復旧にかかる費用に対する補助率のかさ上げなど被災地の負担軽減に取り組み、ケーブルテレビの依存度が高い被災地における放送インフラの本格復旧を加速化しているところでございます。…
○小笠原政府参考人 委員御指摘のNHKの衛星放送でございますが、これを活用したNHK金沢放送局の番組の放送につきましては、震災後の一月九日から実施されてきたところですが、この衛星放送につきましては、被災地の復旧状況等を踏まえまして、NHKからの申請を受けて、三月二十九日に所要の認定を行い、現在も放送が継続されているところでございます。 今委員から御指摘がございましたが、衛星放送は、その特性として、地上の中継局によらず、かつ広域に放送番組を伝達することが可能でございます。今回の能登半島地震における衛星放送を活用した取組を通じまして、衛星放送の意義、重要性といったものが、改めて多くの皆様に御認識をいただいたものというふうに考えております。 総務省といたしましては、昨年十一月からでございますが、衛星放送に関しまして具体的、専門的な議論、検討を行うことを目的として有識者会議を開催しておりま…
○小笠原政府参考人 では、復旧状況についてお答え申し上げます。 まず、七尾市、穴水町、それから能登町、この地域については、応急復旧ということではございますが、一応完了しております。 次に、珠洲市でございます。家屋倒壊に基づくケーブル断線あるいは土砂崩れ等々、そういったことの影響によりまして、市の北西部、そういった一部の地域において復旧作業を行うことが困難ということで、その地域についてはちょっとまだ遅れが見られているようではございますが、それ以外の地域につきましては着実に応急復旧作業が進みつつあるというふうにお聞きしているところでございます。 次に、輪島市でございますが、同様に、家屋倒壊ないしは土砂崩れの影響ということがこの地域では大きゅうございまして、復旧までにはまだ相当な時間がかかるものというふうにお聞きをしているところでございます。 引き続き、ケーブルテレビの依存度が高…
○政府参考人(小笠原陽一君) お尋ねのNHK令和六年度予算について、本年の二月九日に国会に提出をいたしました。…
○政府参考人(小笠原陽一君) お答え申し上げます。 ただいま委員が御指摘いただいた行為について、今国会に提出している放送法の一部を改正する法律案におきましては、通信端末機器上の一定の操作等を経てNHK特定必要的配信の受信を開始した者を受信契約の締結義務の対象とすることということとしております。 つまり、一定の操作を経て受信を開始した者というふうにしているわけでございますが、それではこの一定の操作等ということについて具体的にはどうなっておるか、どうなるかということにつきましては、今後NHKにおかれまして検討されることになると思いますが、例えばですが、受信開始の前に、通信端末機器上でNHKの特定必要的配信を受信するためアプリをダウンロードした後、IDやパスワードを登録し入力することが例えば想定されます。この場合、このID等を入力してNHKのサイトあるいはアプリにログインした者を例えば特…
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の令和六年二月公表の公共放送ワーキンググループ第二次取りまとめにおきましては、NHK経営委員会の議事録につきまして、アカウンタビリティーの確保としての経営委員会議事録の充実化を図ることも重要であるとの提言をいただいているところでございます。…
○政府参考人(小笠原陽一君) お尋ねの放送法の一部を改正する法律案につきましては、今年の三月一日に国会に提出をいたしました。…
○小笠原政府参考人 委員御指摘のとおり、令和六年能登半島地震の被害者にとって、日常生活を取り戻すために必要な、より正確な情報を入手する手段として、放送が果たす役割が極めて重要であるというふうに考えております。 御指摘のBS一〇三チャンネルを活用したNHK金沢放送局の番組の放送につきましては、一部の地域におきましてケーブルテレビがいまだ復旧していない状況等を踏まえ、継続についてNHKと御相談させていただいているところでございます。 三月三十一日の放送終了まで間もないことから、NHKと速やかに調整の上、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。…
○小笠原政府参考人 それでは、能登地震における放送の停波状況及びその復旧状況についてお答え申し上げます。 能登の地震におきまして、地上波テレビ放送でございますが、一月の二日以降、輪島市の一部地域を対象とする中継局が停波いたしました。こうした停波の局は、一部地域を除きまして一月五日までには予備電源にて復旧しまして、一月二十四日までには商用電源の復旧により全ての局が復旧しております。 一方、ラジオでございますが、一月一日の発災以降、これも一部地域で中継局が停波いたしましたが、一月十四日までには中継ルートの変更等により一部を除き復旧、一月二十四日までには商用電源の復旧により全ての局が復旧しております。なお、ラジオにつきましては、NHKのAMラジオ中継局につきましては発災後から停波することなく放送が継続されたところでございます。 そして、今御指摘のありました輪島関連の中継局でございます…
○政府参考人(小笠原陽一君) ちょっとラジオについてのお尋ねでございますが、委員御指摘のとおり、今般の能登地震におけるラジオ放送の役割につきましては、災害時に正確な情報を被災者の方々等にお届けするという意味で、大変役割は重要であるというふうに考えております。 そして、今触れられましたラジオななおにつきましても、一月一日、発災直後にはちょっと一時停波されたようでございますが、一月二日以降、放送を再開し、まさに御指摘のとおり、給水情報、避難物資情報など、被災者の生活支援につながる重要な情報を、かつ七尾市が遠隔により通常放送に割り込む形で発信しているというふうに承知をしております。こうした放送を含めまして、ラジオ放送の受信環境を整える取組として、七尾市を含めた被災自治体に対し、NHKにおいてラジオ受信機を約千台配布しているということをやっていただいているところでございます。 そして、委員…
○政府参考人(小笠原陽一君) 今のお尋ねでございますが、現在のNHKインターネット活用の実施基準におきまして、競合事業者から意見や苦情等が寄せられたときはNHKにおいて適切かつ速やかにこれを受け付けて対応すること。また、意見や苦情等へのNHKの対応につきましては、学識経験者から成るインターネット活用業務審査・評価委員会に、インターネット活用業務の公共性及び市場競争への影響等、公共放送の業務としての適切性を確保する観点からの検討を求め、その結果を尊重して必要な措置を講ずることということが記載されているところでございます。 それで、現段階ではこの仕組みを通じて競合事業者からの意見や苦情等は寄せられていないと承知しておりまして、総務省の有識者会議におきましては、民放や新聞の経営を圧迫する具体的なエビデンスが示されているわけではございませんが、有識者会議の取りまとめにおきましては、そうした現在…
○政府参考人(小笠原陽一君) 今、ひも付かない情報というちょっとお尋ねでございましたので、ちょっと御答弁申し上げます。 現行の先ほど委員から御指摘のありました理解増進情報ということにつきましては、放送番組に関連付けられた範囲の情報提供ということを想定した制度となっておりまして、放送番組に関連付けられない情報ということについては、現行制度におきまして任意業務としても実施することは想定していないところでございます。 また、実際、NHKの現在のインターネット活用業務実施基準におきましても、その中で、理解増進情報は、法の趣旨を踏まえ、特定の放送番組に関連付けられた補助的な情報の範囲のものというふうにされているところでございます。これは、NHKの任意業務が、NHKの目的でございます豊かでかつ良い放送番組を放送するという、NHKの目的の達成に必要な範囲で認められるためでございまして、放送番組に…
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいま委員から御指摘いただきました、委員会で大臣が申し上げたとおりでございますが、インターネット活用業務をNHKの必須業務とする場合、番組関連情報の配信を含めまして、NHKの放送番組の内容が視聴環境に適した形態で継続的、安定的に提供される点におきまして、NHKのインターネット活用業務が縮小されるというふうには考えておりません。 NHKについては、総務省の有識者会議の取りまとめにおいて、まずはテキストではなく放送番組として国民・視聴者に伝達するよう努めるべきとの指摘がなされていることを踏まえ、NHKには、まず豊かでかつ良い番組、良い放送番組の放送を行うことにより国民・視聴者のニーズを満たしていただきたいと考えております。 今国会に提出した放送法の改正案というのが成立いたしますと、番組関連情報につきましては放送番組と同一の内容を基本とするということになる…
○小笠原政府参考人 御指摘いただきましたとおり、被災地である能登地域は地域的な特殊性によって地上波が届きにくく、ケーブルテレビの普及率が非常に高くなっております。こうした地域において、ケーブルテレビが情報を入手する上での不可欠な公共的な情報通信インフラとして極めて重要な役割を果たしているというふうに認識しております。 そして、今回の震災により、土砂崩れによる道路の寸断、それに伴う電柱の倒壊、あるいはケーブル網の断線といったことによってケーブルテレビによる放送が受信できない状況になり、現在、被災地のケーブルテレビ事業者において、断線ケーブルの箇所の把握、その修繕等の作業に全力で取り組まれているものと承知しております。 ただ、今分科員御指摘のとおり、こうした復旧作業といいましても、ケーブルを架けている電柱そのものが倒れてしまっており、かつ電柱の立っている道路そのものが遮断されてしまって…
○小笠原政府参考人 御指摘の中山間地域の共聴施設の多くは、視聴者の方々が自主的に組合を設立、運営しているというふうに承知しておりますが、今御指摘の施設の老朽化、地域の過疎化による組合員数の減少、あるいは高齢化といったものに直面し、管理運営や設備の更新の課題が生じつつあると認識しております。 お尋ねの施設数等でございますが、総務省といたしましては、共聴施設の施設数や世帯数について、まず、施設数として約一万五千施設、そして、施設を利用する世帯数として約七十万から八十万世帯というふうに推計をしているところでございます。 総務省といたしましては、こうした施設の実態把握に努めるべく、令和五年八月から十二月までの間でございますが、約四千施設からの回答を得まして実態を伺いました。 その結果、地上波のアナログ放送、二〇一一年に終了しているわけでございます、それ以降何らかの改修を行った施設の割合…
○小笠原政府参考人 御指摘のとおり、そうした御指摘の共聴施設、二〇一一年以降更新等が行われず老朽化が進んでいるということでございまして、総務省におきましても、辺地共聴施設を通じたテレビ放送の受信、これが、難視聴地域において安定的に受信環境が維持されること、これについて現在取り組んでおりまして、具体的には、令和五年度の補正予算以降ということでございますが、まずは災害時において放送による確実かつ安定的な情報伝達の確保を図るという観点でございますが、まず、設備更新につきましては、共聴施設単独の光化というような方策、それから、ケーブルテレビ事業者による共聴施設のサービスエリア化、いわゆる巻取りというふうに言っておりますが、そういったことが行われる場合につきましても新たな支援対象というふうにさせていただいたところでございます。…
○小笠原政府参考人 お尋ねの辺地共聴施設、それから中継局のブロードバンドによる代替につきましては、総務省の有識者検討会の取りまとめにおいて、放送ネットワークインフラに係るコスト負担軽減のための具体的方策ということの一つとして、その可能性を検討することが適当という考えが示されております。 そして、ブロードバンドによる代替は、ブロードバンドが全国的に普及する中で、将来的に放送サービスを維持していくため有効な手段となり得るとともに、辺地共聴施設の組合員における視聴環境を維持していくための有効な手段にもなり得るものというふうに考えております。 ブロードバンドによる代替の円滑な実施に当たりましては、画質や遅延、端末の操作性、あるいは費用負担等、どのような水準であれば視聴者に受け入れていただけるかなどの課題がありますが、ブロードバンドによる代替を選択肢とすることが適当か否か、今のような事項につ…
○小笠原政府参考人 御指摘の視聴料の負担というところでございますが、先生もよく御案内のとおり、非常に高齢化した組合員の方々のお声として、組合費ということを月々あるいは年間徴収されておりまして、年間でも大体約八千円ぐらいというようなアンケート結果もあったところでございますが、やはりそういった今負担していただいていることとの関係でも、ブロードバンドによる負担が余りにちょっとそれを超えたようなことだと、当然ながら、高齢化していることもさることながら、今現在受けているサービスとの関係ということでも非常に大きな課題だというふうに指摘を受けているところでございます。 したがって、先生今御指摘の、やはりそういった負担が大きな課題であるということを十分に踏まえた上で、支援ということについても検討してまいりたいというふうに考えております。…
○小笠原政府参考人 お尋ねは、検討、その進捗ということでございますが、総務省におきましては、一昨年の九月から、有識者会議、具体的には、デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会公共放送ワーキンググループという場でございますが、そういった場におきまして、NHKのインターネット活用業務、NHKがインターネットを活用しまして放送番組を配信する、そういった業務の在り方について検討を行ってまいったところでございます。 そして、昨年十月の取りまとめにおきまして、視聴者の多くがインターネットを主な情報入手手段として利用しつつあるということを踏まえまして、インターネットを通じて視聴者に放送番組を提供する業務をNHKの必須業務ということで、インターネットにおいても継続的かつ安定的に放送番組を視聴できる制度ということに変更していくべきであるということの御提言をいただいたところでございます。 総…
○小笠原(陽)政府参考人 お答え申し上げます。ちょっと一部重なりますけれども。 今申し上げましたとおり、現在行っております工事は、設備移行後も残る送信機二台を活用して「しおかぜ」を安定的に継続して運用することができるよう、それを目的とした工事でございます。引き続きそういった安定的な情報供給ということを行い、拉致被害者等に向けた情報発信に支障が生じないよう、関係府省とも協力して適切に対応してまいりたいというふうに考えております。…
○小笠原(陽)政府参考人 お答えいたします。 御指摘の拉致問題に関する問題、大変重大な問題であり、総務省といたしましても、拉致被害者等に向けた情報発信は非常に重要であるというふうに考えております。 御指摘のありましたラジオ短波「しおかぜ」の送信設備についてでございますが、送信設備の老朽化に伴い、設備の移行工事を経た上で、設備移行後も残る送信機二台を活用して「しおかぜ」を安定的に継続して運用することができるよう検討するというふうに聞いております。 設備の移行工事につきましては、来年度後半から開始される見込みであり、移行工事期間中は一時的に一波での送信になると聞いてはおりますが、この作業は、今後とも「しおかぜ」が二波体制で安定的に継続して運用できるようにするための必要な作業であるというふうに認識しているところでございます。 「しおかぜ」の送信設備につきましては、短波放送施設を所…
○小笠原政府参考人 減免措置の概要についてのお尋ねでございますので、ひとわたり御説明いたします。 今回の半島地震に関しまして、一月一日、被災地に対し災害救助法が適用されたと承知しております。受信料につきましては、災害救助法が適用された区域内におきまして、半壊、半焼又は床上浸水以上、そういった程度の被害を受けた場合、あるいは災害対策基本法に基づく避難の指示等を継続して一か月以上受けている場合、本年一月に遡りまして、六月までの六か月間、受信料が免除されます。 このほか、公的扶助受給者あるいは市町村民税非課税の障害者等につきましても、被災の有無にかかわらずNHKの受信料を免除することになっております。 また、以上に加えまして、災害被災者に対する免除につきましては、免除すべき放送受信契約の範囲及び免除の期間につきまして、あらかじめ総務大臣の承認を受けたものであれば免除の対象とすることが…
○小笠原政府参考人 今、基本的に被災者自ら免除の申請を行う必要があるというふうに申し上げましたが、NHKが現地調査ということを行った結果、免責事由に該当するということが明らかな場合、被災者からの申請がなくとも免除となるというような運用もちょっと行っていきたいというふうに考えております。…
○小笠原政府参考人 お答え申し上げます。 申請の手続に関するお尋ねでございます。 まず、受信料免除の手続でございますが、各自治体で罹災証明の交付を受ける際に併せて案内いただくとともに、あるいはウェブによる申請受付ということも行っておりまして、被災者の方々にできるだけ御負担をおかけしないというような形というふうにしております。 NHKにおきましては、免除手続について、放送やウェブによる周知を実施しておりまして、引き続き丁寧な対応を行っていただきたいというふうに考えているところでございます。…
○小笠原政府参考人 御指摘の輪島市でございますが、通常は、委員御配付いただきました、企画振興部放送課、こちらの方々が五人、こちらは通常は専任ということで業務をやっておられ、かつ、石川県のケーブルテレビ事業者の方々にいわゆるネットワークあるいはセンター施設の保守管理ということを委託されて業務を行っているというふうにお聞きしております。 なお、震災発生時でございますが、職員の方々は、今回の震災を受けまして、避難所運営等、別の震災対応業務に従事しておられまして、停電等、外部との連絡ということも支障がある中で、発災直後から一定期間、ケーブルテレビの復旧業務に当たることがちょっと難しいという状況にあったと承知しており、現在は加入者の方々からの問合せといったことにもちょっと対応しておられるというふうにお聞きをしているところでございます。…
○小笠原政府参考人 それでは、放送分野について御説明申し上げますが、今回の地震におきまして、地上波テレビ放送につきましては、輪島市の一部地域を対象とする中継局が停波いたしましたが、これは一月二十四日までに全て復旧しております。 また、能登半島北部においては、委員御指摘もありましたとおり、地形等の状況でケーブルテレビの普及率が高く、ケーブルテレビを通じて地上波テレビを御覧になっている世帯が非常に多うございます。そうしたケーブルテレビで御覧になっている世帯への被害が非常に広範に及んでいるというふうにお聞きをしているところでございます。 そして、今後の復旧の見通しにつきましてでございますが、ケーブルテレビ、今回の地震におきまして、伝送路の断線ということが非常に多数起こっているというふうにお聞きしておりますが、復旧に当たりましては、こういった伝送路の断線の箇所の特定、そうした特定された復旧…
○小笠原政府参考人 委員ただいま御指摘のありましたとおり、日常生活において正確な情報の入手手段としてNHKのテレビ放送が果たす役割は極めて重要でございます。 視聴をとにかく継続するという観点から、先ほど委員の御指摘もありますとおり、この地域、非常にケーブルテレビを通じてNHKを視聴されている方が多うございます。したがって、NHKのテレビ放送の情勢を踏まえまして、まずはケーブルテレビの早期復旧に向けまして、総務省としてもできる限りの支援を行ってまいりたいというふうに考えております。 そして、BS一〇三チャンネルを活用したNHK金沢放送局の番組の放送につきましては、先ほどNHKからも御答弁がございましたとおり、総務省といたしましても、被災者の方々のニーズ、避難所の状況、あるいはケーブルテレビの復旧状況、そういったことを見極めながら適切に対応してまいりたいというふうに考えております。…
○小笠原政府参考人 御質問の、今回の地震におきまして、NHKの地上波テレビ放送につきましては、輪島市の一部地域において、これは対象世帯数が約七百世帯の中継局でございましたが、そこが停波をいたしましたが、この中継局は一月二十四日には復旧をしております。 ただ、能登半島の北部におきましては、ケーブルテレビの普及率が非常に高く、NHKの地上波テレビ放送をケーブルテレビによって御覧になっている世帯への被害が広い範囲に及んでいるというふうにお聞きしております。 今後の復旧の見通しについてのお尋ねでございますが、復旧に当たりましては、例えば、電柱に共架されている伝送路、そこが、どこが要するに断線しているか、それを特定して復旧するというような作業が必要になりますが、その場合、輪島市あるいは珠洲市の沿岸部におきまして道路への土砂崩れの影響があるということに加えまして、ケーブルテレビ事業者さんの職員…
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